Contract
日専連加盟店規約
< 一 般 条 項 >第 1 条(総則)
1.本契約は、加盟店が第 3 条に規定するカード取扱店舗において、カードによる信用販売を取扱う場合における、株式会社日専連ホールディングス(以下、「弊社」という)と加盟店との間の契約関係について定めたものです。
2.本契約は、弊社が加盟申込者の加盟を承諾し、加盟店登録を行った日に成立するものとします。
3.加盟申込者は、本契約を締結するにあたって、弊社に対して、次のいずれの事項もxxであることを表明し、保証するものとします。
(1)第 10 条(カードの不正使用等)、第 12 条(カード番号等の取扱いの制限)、第 13 条(カード番号等の適切管理措置)、第 14 条(業務の委託基準)、第 24 条(カード番号等の漏洩
等の事故時の対応)、第 25 条(不正使用等発生時の対応)、及び第 26 条(是正・改善計画の策定と実施)の各規定を遵守する体制を構築していること
(2)特定商取引法に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと。また、直近 5
年間に同法による処分を受けていないこと
(3)消費者契約法において消費者による取消権が行使されていないこと。また、直近 5 年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと
4.加盟店は、弊社が新たに行う決済、又は提携組織が行う決済(以下、総称して「決済サービス」という)の取扱いを希望する場合、別途、弊社所定の手続きにより申込みを行うものとします
(1)弊社は、決済サービスを追加する場合、加盟店に対して決済サービスの内容等を通知します。
(2)加盟店は、弊社が別途定める利用規約等を承認のうえ、決済サービスの取扱いを申込み、弊社が当該取扱いを承諾した場合、利用登録を行った日より決済サービスの取扱いができます。
(3)前号の場合、第 2 条第 4 号に規定する「カード」に含まれるものとし、前号の利用規約等及び本契約が適用されます。
第 2 条(用語の定義)
本契約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
(1)「加盟店」とは、本契約を承認のうえ、弊社に加盟申込をした法人・個人(以下、「加盟申込者」という)で、弊社が加盟を承諾した加盟申込者をいいます。
(2)「会員」とは、カードを正当に所持する者をいいます。
(3)「提携組織」とは、提携組織が行う決済サービス又は提携組織と業務提携した組織が行う決済サービスにつき、加盟店による取扱い及び弊社がカード売上の集計・精算・事務等の加盟店管理等に関して、弊社と業務提携した組織をいいます。
(4)「カード」とは、カード発行会社が会員に対して発行する、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード及び電子マネー等(番号、記号、その他の符号を含む帳票)のうち、弊社が指定するものをいいます。なお、カードのうち、国際標準規格に則った IC チップ搭載のクレジットカードを「IC カード」といいます。
(5)「カード発行会社」とは、弊社及び日専連事業会社並びに提携組織のうち、会員に対してカードを発行する者をいいます。
(6)「商品等」とは、加盟店が販売又は提供する、物品・権利・役務等をいいます。
(7)「信用販売」とは、第 7 条による会員、又は第 50 条による利用者若しくは第 60 条による申込者と各規定に掲げる加盟店とが、弊社所定の手続きを行うことにより、加盟店が商品等の対価として会員又は利用者若しくは申込者から金銭を受領することなく、商品等の販売又は提供を行う取引をいいます。
(8)「オーソリゼーション」とは、加盟店が信用販売を行う際に、事前にカード発行会社の承認を得るために行う信用照会をいいます。
(9)「カード番号等」とは、クレジットカードの番号、有効期限、暗証番号及びセキュリティコードをいいます。
(10)「実行計画」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した、カード番号等の保護、カード偽造防止及びカード不正使用防止のために、加盟店等の準拠が求められる事項を取りまとめたクレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画であって、その時々における最新のものをいいます。
(11)「日専連事業会社」とは、株式会社日専連に加盟する組織をいいます。第 3 条(カード取扱店舗)
1.加盟店は、信用販売を行う店舗・施設(以下、「カード取扱店舗」という)を指定して、あらかじめ弊社に届け出、弊社の承認を得るものとします。なお、カード取扱店舗の追加・取消についても同様とします。
2.加盟店は、当該カード取扱店舗内外の見易いところに弊社の定める加盟店標識を掲示するものとします。
第 4 条(取扱商品)
1.加盟店は、次の商品等を取扱うことはできないものとします (1)公序良俗に反するもの
(2)銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約・医薬品医療機器等法・不正競争防止法・商標法等法令の定めに違反するもの
(3)第三者の著作権・肖像権・知的財産xxを侵害する恐れがあるもの (4)偽造品・模造品・模倣品等
(5)弊社が弊社のホームページ等にて告知する取扱いを禁止した商品等 (6)その他、弊社が不適当と判断したもの
2.弊社は、加盟店が前項に違反している疑いがあると認めた場合、加盟店の資格を取消し、又は本契約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。また、加盟店
は弊社が当該商品等の調査の協力を求めた場合、これに対し遅滞なく協力するものとします。
3.加盟店は、旅行商品・酒類・米類等、販売にあたり許認可を得るべき商品等を取扱う場合、あらかじめ弊社にこれを証明する関連証書類を提出し、弊社の承認を得るものとします。 4.加盟店は、本契約に基づく信用販売に関し、会員に対して掲示する広告その他の書面並びに信用販売方法について、割賦販売法・特定商取引法・景品表示法・消費者契約法及びその他の法令等を遵守するものとします。
5.加盟店は、本契約に基づく信用販売に関し、会員に対してギフトカード・プリペイドカード・印紙・切手・回数券・有価証券等を販売することはできないものとします。但し、弊社が個別に承認した場合は、この限りではありません。
6.加盟店は、権利・役務等の提供において、その代金を前払いする方式の商品等を取扱うことはできないものとします。但し、弊社が個別に承認した場合は、この限りではありません。この場合、会員が権利・役務等の提供契約の期間中に中途解約の請求を申し出たとき、及び未経過料金の返金を申し出たときについては、加盟店がその全責任をもって対応するものとし、弊社に一切迷惑をかけないものとします。なお、会員に対する返金処理については、弊社所定の方法によるものとします。
第 5 条(支払区分)
1.加盟店が取扱うことができる信用販売の支払区分は、1 回払い、2 回払い、ボーナス一括・
2 回払い、リボルビング払い、3 回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いを含み、以下、
「分割払い」という)とします。但し、1 回払い以外については、弊社が承認した加盟店のみで取扱うことができるものとします。
2.加盟店は、会員が利用を申し出たカードの種別等によって、1 回払いを除くその他の支払区分の取扱いができない場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
第 6 条(届け出事項の変更)
1.加盟店は弊社に届け出している商号、呼称、代表者(氏名、性別、生年月日、自宅住所、自宅電話番号、法人番号)、所在地、電話番号、電子メールアドレス、指定金融機関口座、取扱商品、販売方法、カード取扱店、売場、業態、端末機の IC 対応状況並びにカード番号等の保持状況、その他加盟申込時に申告した諸事項に変更が生じた場合は、直ちに弊社所定の書面をもって届け出し、弊社の承認を得るものとします。なお、加盟店の業態が変更になった場合、弊社は当該加盟店に対する加盟店手数料率を変更できるものとし、加盟店が業態の変更後に行った信用販売の取扱いから、あらたな加盟店手数料率が適用されることを異議無く承諾するものとします。
2.前項の届け出がないために、弊社からの送付書類、加盟店立替金等が延着又は不到着となっても、通常到達すべきときに加盟店に到着したものとみなします。
第 7 条(信用販売の方法)
1.加盟店は、カードの取扱いにあたり、次の手続きにより信用販売を行うものとします。 (1)カードの真偽及び有効期限が経過していないことを確認すること
(2)オーソリゼーション又は第 10 条に規定する手続きにより、カードの有効性を確認すること
(3)オーソリゼーションを求め承認番号を得ること
(4)売上票に、カード番号、有効期限、会員氏名、売上日、売上金額、支払区分、加盟店名、加盟店番号(第 3 項に規定する場合を除く)、承認番号等所定の事項を印字又は記入すること
(5)カードの提示者とカードの名義人との同一性を確認すること。但し、当該同一性は、弊社が認めたIC 対応端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定、又は会員に署名を徴求しカードの署名と売上票の署名の同一の判定によって確認すること
2.加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、弊社が承認した場合を除き、その全件について、信用販売を行う前にオーソリゼーションを行い、当該信用販売に係る承認を得るものとし、承認が得られなかった場合、当該信用販売を行ってはならないものとします。また、承認番号取得後に、会員が加盟店との取引の申込みを撤回するなどして、信用販売に至らなかった場合、加盟店は、直ちに、弊社所定の方法によりオーソリゼーションを取り消すものとします。なお、オーソリゼーションによる承認は、当該カードの有効性のみを保証するものであり、当該信用販売の申込者が会員本人であることを保証するものではないことを、加盟店はあらかじめ承諾するものとします。
3.加盟店は、弊社が承認した場合を除き全ての取引において、端末使用規約に則りIC 対応端末機(なお、非接触決済については非接触決済端末機)を使用して信用販売を行うものとします。また、故障や通信障害等により IC 対応端末機が使用できない場合、非接触決済を除く全ての信用販売につき、その都度電話によるオーソリゼーションを行い、承認を得て信用販売を行うものとします。なお、故障や通信障害等により非接触決済端末機を使用できない場合には、非接触決済による信用販売を行うことができないものとします。
4.加盟店は、割賦販売法の適用となる信用販売を行った場合、遅滞なく、同法第 30 条の 2
の 3 第 4 項若しくは第 5 項及びそれらの施行規則に定める事項等を記載した書面(割賦販売法が認める場合には電磁的データ)を会員に交付するものとします。
5.一つの売上票又は売上データ(以下、「売上票等」という)に記載できる売上金額は、会員に対する商品等に係る単一の契約の売上代金額(税金、送料を含む)のみとし、現金の立替え、及び過去の売掛金の精算等に係る金額を含めることはできないものとします。また、通常 1 件の売上として処理されるべきものを日付の変更、金額の分割等により売上票等を複数にすること、及び売上票等の金額訂正はできないものとします。
第 8 条(信用販売限度額)
1.加盟店は、全ての信用販売についてオーソリゼーションを行い、承認を得るものとします。
2.前項の規定にかかわらず、弊社が加盟店に対しあらかじめ信用販売限度額を設定した場合、加盟店は、当該信用販売限度額の範囲内の取引については、承認番号を得る必要はないもの とします。この場合の信用販売限度額とは、カードの種別にかかわらず、会員 1 人あたり、 税金、送料等を含め、同一日、同一売場における販売額の総額をいいます。
3.弊社は、弊社が必要と認めたときは前項に規定する信用販売限度額を変更することができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。
4.加盟店は、会員から第 2 項及び前項に規定する信用販売限度額を超えて信用販売の要求を
受けた場合、第 1 項の規定による売上票の承認番号欄に当該承認番号を記載するものとします。
第 9 条 (売上票等の作成、保管及び提出等)
1.加盟店は、端末使用規約に従って IC 対応端末機を使用し、売上データを作成するものとします。また、弊社が事前に承認した場合を除き、弊社所定の方法・用紙により、売上票及び売上集計表を作成するものとします。
2.加盟店は、同一の会員に対して複数回、商品等の販売又は提供を行い、それぞれについてオーソリゼーションによる承認を得て信用販売を行う場合、それぞれについて前条及び本条に基づき、売上票等の作成・送付・送信を行う必要があり、複数の取引を合算して売上処理をしてはならないものとします。
3.加盟店は、会員に対し弊社所定の項目以外の一切について、売上票への記載を求めてはならないものとします。
4.加盟店は、信用販売(非接触決済を除く)において端末機で作成された売上票を、最低でも月に 1 回、端末設置会社の指示に基づき、伝票保管センターに送付するものとします。但
し、端末機による売上データ送信が行われない場合は、信用販売日から原則として 1 週間以内に、当該信用販売の売上票を取りまとめ、弊社所定の売上集計表に添付して弊社に送付するものとします。
5.加盟店は、原則として信用販売を行った日のうちに、端末使用規約及び弊社所定の方法により、当該信用販売の売上データを弊社に送信するものとします。
6.加盟店は、弊社から第 17 条の規定に基づき信用販売に係る立替金の支払いを受けるまで、
第 23 条の規定に従って当該信用販売に係る売上票を保管するものとします。
7.加盟店は、売上票等を未だ弊社に送付・送信していない場合において、弊社が加盟店に対して売上票等の送付・送信を請求した場合、直ちに、弊社に対して売上票等を送付・送信するものとします。また、加盟店が売上票等を弊社に送付・送信したか否かにかかわらず、弊社が加盟店に対して売上票の送付を請求した場合(但し、加盟店が次項の規定に基づき売上票を破棄した場合は、この限りではありません)、当該請求から 7 日以内に、これを弊社に提出するものとします。
8.加盟店は、弊社から個々の信用販売に係る立替金の支払いを受けたときは、速やかに、カード番号等、会員の氏名その他のカード取引及び会員に関する情報が漏洩、滅失又は毀損
(以下、「漏洩等」という)するおそれのない方法で、当該信用販売に係る売上票を破棄し、保管しないものとします。また、加盟店は、第 7 条第 1 項の規定に基づき会員に対して売上票を交付した際に、会員から受取りを拒否された場合は、速やかに、同様の方法で破棄するものとします。
9.加盟店は、売上票等を第三者に譲渡できないものとします。
第 10 条(カードの不正使用等)
1.加盟店は、弊社から無効とする旨の通告を受けたカード及び明らかに偽造・変造・模造と 思われるカードによる信用販売を行わないものとし、当該カードを保管のうえ直ちに弊社 にその旨を連絡するものとします。なお、加盟店は、カードの不正使用を防止するために実 行計画に掲げられた措置又はそれと同等以上の措置を講じなければならないものとします。 2.加盟店は、次の事由に該当する場合、信用販売を行わないものとし、当該カードを保管の うえ直ちに弊社にその旨を連絡するものとします。
(1)提示されたカードから認識される情報と、弊社から提供を受けた情報が整合しないとき (2)提示されたカードから認識される情報と、カード提示者の性別、カード名義、カード発行会社、カード番号等の事項が整合しないとき
(3)信用販売を求めた者が、名義人が異なる複数のカードを提示したとき
(4)日常の取引から判断して異常な数量又は金額での購入の申込がなされたとき
3.加盟店は、前 2 項の規定に違反して信用販売を行った場合、一切の責任を負うものとします。
4.加盟店は、第 1 項又は第 2 項の規定に起因して信用販売が行われた場合であって、当該事
象の発生が複数回に及ぶなど割賦販売法及び実行計画の趣旨に鑑み、弊社が第 25 条に規定
する調査を求めたときは、これに協力するものとし、第 24 条の規定に基づき対応するものとします。なお、加盟店は、弊社からの要請等により加盟店が所在する所轄警察署等に当該不正使用に関する被害届を提出するものとします。
第 11 条(差別待遇の禁止)
加盟店は、有効なカードを提示した会員に対し正当な理由なく信用販売を拒絶し、又は現金払いや他のカードの利用を要求したりして現金客と異なる代金・料金を請求する等、会員に不利となる取扱いをすることはできないものとします。
第 12 条(カード番号等の取扱いの制限)
1.加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合、その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取扱ってはならないものとします。
2.加盟店は、加盟店で保有する機器、ネットワークにおいて、カード番号等を電磁的に保存、処理、通過させないものとします。
第 13 条(カード番号等の適切管理措置)
1.加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置又はそれと同等以上の措置を講じなければならないものとします。また、カード番号等の漏洩等を防止するために善良なる管理者の注意をもって取扱わなければならないものとします。
2.加盟店は、第 9 条の規定にかかわらず、カード番号等を電磁的に保存、処理、通過させる場合、前項に規定する目的を達成するため PCIDSS 準拠の措置、又は弊社が認めたこれと同等の措置を講じなければならないものとします。
3.弊社は、前項の規定にかかわらず、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、カ
ード番号等の漏洩等を防止するために特に必要があると認めた場合、加盟店が講じた措置の変更を求めることができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。
第 14 条(業務の委託基準)
加盟店は、カード番号等の取扱いを第三者に委託する場合、次の基準に従わなければならないものとします。
(1)カード番号等の取扱いの委託先となる第三者(以下、「受託者」という)が、カード番号等を適切に取扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2)受託者に対して、前条第 1 項及び第 2 項に規定する義務と同等の義務を負担させること
(3)受託者が前条第 2 項に規定するカード番号等の適切管理措置を講じなければならない旨、
及び前条第 3 項の規定に準じて加盟店から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに従う義務を負う旨を委託契約書に定めること
(4)受託者におけるカード番号等の取扱状況について、定期的又は必要に応じて確認するとともに、その改善を求める等、受託者に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと (5)受託者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約書に定めること
(6)受託者は、受託者によるカード番号等の漏洩等、若しくはそのおそれが生じた場合、第 24 条各項の規定に準じて、直ちに加盟店に対してその旨を報告するとともに、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約書に定めること (7)加盟店が受託者に対し、カード番号等の取扱いに関して第 25 条に規定する調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約書に定めること
(8)受託者がカード番号等の取扱いに関する義務に違反した場合、当該受託者との委託契約を解除できる旨を委託契約書に定めること
第 15 条(商品等の引き渡し)
加盟店は、信用販売を行った場合、会員に対し、原則として直ちに商品等を引き渡し、又は提供するものとします。但し、商品等を会員の住所に郵送する等直ちに引き渡し又は提供できない場合は、会員に書面をもって引き渡し時期などを通知するものとします。
第 16 条(立替払い)
1.弊社は、加盟店が会員に対する信用販売により取得した売上債権につき、第 2 項の規定に基づき立替払契約が成立したものについて、本契約に基づき、加盟店に対して会員に代わって立替払いするものとします。
2.加盟店と弊社との間の立替払契約は、第 9 条第 5 項の規定に基づき売上データが弊社に到着した売上債権について(但し、加盟店が端末機を使用せずに信用販売を行った場合は、同条第 4 項の規定に基づいて売上票が弊社に到着した売上債権について)、当該到着日に成立して、その効力が発生し、同時に会員に対する弊社の求償権が発生するものとします。 3.加盟店は、第 7 条第 1 項の規定に基づき信用販売の手続きを完了した場合、弊社が加盟店に対する立替払いを完了したか否かを問わず、会員に対して商品等の代金を直接請求する
権利を行使しないものとします。但し、加盟店が会員からの申し出に基づき第 18 条に規定
する信用販売の取消しを行った場合、又は弊社が第 22 条に規定する立替金支払いの拒絶・留保を行った場合であって、加盟店が会員に対して商品等の代金を請求する適法かつ正当な権利が認められる場合は、この限りではありません。
第 17 条(手数料及び立替金の支払い)
1.加盟店が弊社に支払う立替金に係る手数料は、弊社所定の締切日ごとに、立替払契約の効力が発生した売上債権の合計額に弊社が定める手数料率を乗じ、円未満を切り捨てした金額とするものとします。
2.弊社の加盟店に対する立替金の支払いは、弊社所定の支払日に、前項に規定する売上債権合計額より手数料を差し引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振込むことにより行うものとします。但し、弊社が特別に認めた場合は、この限りではありません。なお、弊社は、金融機関のシステム障害その他の不可抗力等により、立替金の支払いが遅延したことによる遅延損害金の支払義務その他の義務を負いません。
3.前項の規定にかかわらず、加盟店が指定する金融機関口座の名義人が加盟店の名義(加盟店が個人の場合は当該個人の氏名を指し、加盟店が法人又は団体の場合は商号その他の正式名称を指す)と一致しない場合、弊社が当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かにかかわらず、弊社は当該口座への振込みを行わないことができ、加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、弊社は遅延損害金を支払う義務を負いません。
4.弊社は、加盟店に対して債権がある場合、第 2 項に規定する支払うべき立替金から当該債権を差し引けるものとします。また、弊社は、加盟店が弊社に対して立替金以外の債権がある場合、第 2 項に規定する支払うべき立替金に当該債権を合算して支払うことができるものとします。
第 18 条(信用販売の取消し)
1.加盟店が信用販売の取消しを行おうとする場合には、直ちに、次の手続きを行うものとし、弊社の事前の承諾なく本項に規定する方法以外の方法で(会員に対する返金対応を含む)、信用販売の取消しを行ってはならないものとします。この場合、弊社は第 16 条第 2 項の規定に準じて処理するものとします。
(1)オーソリゼーションの取消し
(2)取消用の売上票等の作成及び送付等
2.前項の規定にかかわらず弊社は、合理的な理由がある場合、加盟店による信用販売の取消しを事後的に拒絶することができるものとします。
3.加盟店は、第 1 項の規定により立替払契約を取消した売上債権の立替金が支払い済みの場合には、直ちにこれを弊社に返還するものとします。また、この場合、弊社は、当該立替金を次回以降に加盟店に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。
第 19 条(商品等の所有権)
1.加盟店が、会員に対して信用販売を行った商品等の所有権は、第 17 条の規定に基づき弊
社が当該信用販売の立替金を支払ったときに、加盟店より弊社又は会員が所属するカード発行会社に移転するものとします。但し、第 18 条及び第 22 条の規定により立替払契約が取消し又は解除された場合、売上債権に関わる商品等の所有権は、加盟店が立替金を弊社に返還したときに、加盟店に戻るものとします。
2.加盟店が、偽造カードの使用、又はカードの第三者使用により、会員以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、弊社が加盟店に対し当該売上債権の立替金を支払った場合には、信用販売を行った商品等の所有権は弊社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項但し書きの規定を準用するものとします。
第 20 条(会員との紛議)
1.加盟店は、信用販売において割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、その他の法令に違反する取引、及び弊社が会員の利益の保護に欠けると判断する取引を行ってはならないものとします。また、加盟店は、これらの取引を防止するため、及び会員との紛議が発生した場合に適切かつ迅速に解決するために必要な体制を整備するものとします。
2.加盟店は、信用販売を行った商品等について会員との紛議が発生した場合、すべて加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した弊社及び会員の損害については加盟店が補償するものとします。
3.弊社は、会員が前項紛議に関して弊社又は会員の所属するカード発行会社に支払停止の抗弁を申し出た場合、加盟店に通知し当該立替金の支払いを次のとおりとします。
(1)当該立替金が支払い前の場合、弊社は、支払いを留保又は拒絶できます。
(2)当該立替金が支払い済の場合、加盟店は、弊社の請求に従い弊社所定の方法により当該立替金を遅滞なく返還してください。
(3)当該抗弁事由が消滅した場合、弊社は、加盟店に当該立替金を支払います。
4.加盟店は、紛議の解決にあたり弊社の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返金しないものとします。
第 21 条(会員からの苦情への対応)
1.弊社は、会員より加盟店に関する苦情を受けた場合、又は会員が、会員の所属するカード発行会社に対して加盟店に関する苦情を申し入れ、当該カード発行会社よりその旨の連絡を受けた場合、第 26 条の規定に基づく調査を行うことができるものとし、加盟店は当該調査に協力するものとします。
2.弊社は、前項に規定する調査の結果、当該苦情の内容が第 4 条第 4 項の規定に違反する行
為、又はその他会員の保護に欠ける行為と認めた場合、第 43 条第 2 項の規定に基づく登録を行うものとします。なお、弊社より改善の申し入れを受けた場合、加盟店はこれに従うものとします。
3.加盟店は、弊社が第 1 項後段に規定する調査に基づく事実を当該会員の所属するカード発行会社に報告することに同意するものとします。
第 22 条(立替金の支払い拒絶・留保)
1.弊社は、加盟店が次の事由のいずれかに該当して信用販売を行ったことが判明した場合、
当該立替金の支払いを拒絶することができるものとします。
(1)本契約又は弊社と締結している他の契約等に違反して信用販売を行った場合 (2)売上票が正当でない場合、又は売上票の内容が不実である場合
(3)売上票の汚損、破損等により売上票記載事項の全部又は一部が読取りできない場合 (4)加盟店の請求内容に誤りがあり、会員に請求できない売上データがあった場合
(5)弊社又はカード発行会社の承認を必要とする場合において、加盟店が弊社又はカード発行会社の承認を得ないで信用販売を行った場合
(6)第 20 条の規定に関わる紛議が生じた場合において、信用販売を行った日から 60 日を経過しても解消しない場合
(7)信用販売を行った日から 60 日以上を経過して売上票の提出を受けた場合
(8)加盟店(役員、従業員及びその関係者を含む)が保有するカードを使用して信用販売を行った場合であって、弊社が不適当と判断した場合
(9)信用販売が行政機関若しくはこれに準じた組織・団体の推奨するセキュリティ水準、又は国際的な標準的セキュリティ水準に適合しない方法で行われ、当該信用販売に係るカード利用代金について、会員が不正取引であることを主張した場合
(10)加盟店が、提示されたクレジットカードが IC カード又はIC カードを元に偽造された磁気カードであるにもかかわらず、IC 取引(IC 対応端末機によりIC 情報を読み取る方法により行う取引をいう)以外の方法で信用販売を行った場合において、会員が自己の利用によるものではない旨を申し出た場合
2.弊社は、加盟店が行った信用販売について調査の必要があると認めた場合、当該調査が完了するまで当該立替金の支払いを留保できるものとします。
3.前項の規定に基づく弊社の調査完了後、弊社が支払いを相当と認めた場合、弊社は加盟店に対し当該立替金を支払うものとします。この場合、弊社が加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないことに、加盟店は異議を申し立てないものとします。第 23 条(カード番号等の漏洩等の事故時の対応)
1.加盟店は、加盟店又は受託者の保有するカード番号等が、漏洩等若しくはそのおそれが生じた場合、遅滞なく次の措置を講ずるものとします。
(1)漏洩等の有無を調査すること
(2)前号に規定する調査結果、漏洩等が確認された場合、その発生期間、影響範囲(漏洩等したカード番号等の特定も含む)その他事実関係及び発生原因を調査すること
(3)前号に規定する調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を実行計画に基づいて策定し実行すること
(4)漏洩等の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し、又は影響を受ける会員に対してその旨を通知すること
2.加盟店は、前項柱書の場合であって、漏洩等の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講ずるものとします。
3.加盟店は、第 1 項柱書の場合、直ちにその旨を弊社に対して報告するとともに、遅滞なく、
第 1 項各号の規定につき、次の事項を報告するものとします。
(1)第 1 項第 1 号及び第 2 号に規定する調査の実施時期・方法、及び実施したときは、その途中経過及び結果
(2)第 1 項第 3 号に規定する計画の内容及びその策定並びに実施のスケジュール
(3)第 1 項第 4 号に規定する公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容
(4)前 3 号のほかこれらに関連する事項であって弊社が求める事項
4.弊社は、加盟店又は受託者の保有するカード番号等が漏洩等した場合であって、加盟店が遅滞なく第 1 項第 4 号に規定する措置をとらない場合、事前に加盟店の同意を得ることなく、弊社がその事実を公表し、若しくは漏洩等したカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。
第 24 条(不正使用等発生時の対応)
1.加盟店は、加盟店が行った信用販売につき、不正使用が発生した場合、必要に応じて、遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施するとともに、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとします。
2.加盟店は、前項の規定に該当する場合には、直ちにその旨を弊社に対して報告するとともに、遅滞なく、前項に規定する調査の結果並びに実行計画に基づく是正及び再発防止のための計画の内容、実施スケジュール等を報告するものとします。
第 25 条(調査協力、資料等の提出)
1.弊社は、次のいずれかの事由があるとき、弊社又は弊社が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに従うものとします。
(1)加盟店又は受託者において、カード番号等の漏洩等若しくはそのおそれがあるとき (2)加盟店が行った信用販売に関し不正使用が行われ、又はそのおそれがあるとき
(3)加盟店が第 4 条第 4 項、第 6 条、第 7 条、第 12 条から第 14 条、第 23 条、第 24 条又は
第 26 条のいずれかの規定に違反、若しくはそのおそれがあるとき
(4)前 3 号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生状況その他の事情に照らし、弊社が加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき
2.前項に規定する調査は、必要に応じて次の方法により行うことができるものとします。 (1)必要な事項の文書又は口頭による報告を受ける方法
(2)カード番号等の適切な管理又は不正使用の防止のための措置に関して、加盟店が作成した書類その他の物件の提出又は提示を受ける方法
(3)加盟店又は受託者若しくはその役員・従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4)加盟店又は受託者においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設若しくは設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3.前項第 4 号に規定する調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデ
ジタルデータとして取扱う機器を対象とした記録の復元、収集、又は解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4.弊社は、第 1 項第 1 号又は第 2 号に規定する調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことにより新たに発生した費用を加盟店に対して請求することができるものとします。但し、第 1 項第 1 号の規定に基づく調査については、加盟店が第 23
条第 1 項第 1 号及び同項第 2 号に規定する調査並びに同条第 3 項第 1 号及び同項第 2 号に
規定する報告に係る義務を遵守している場合、第 1 項第 2 号の規定に基づく調査について、
加盟店が第 24 条第 1 項に規定する調査及び第 2 項に規定する報告に係る義務を遵守している場合には、この限りではありません。
第 26 条(是正・改善計画の策定と実施)
1.弊社は、加盟店が次のいずれかに該当する場合、期間を定め当該事案の是正又は改善に必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに従うものとします。
(1)加盟店が第 12 条から第 14 条に規定する義務を履行せず、若しくは受託者が第 14 条第
2 号又は第 3 号に規定する義務に違反し、若しくはそれらのおそれがあるとき
(2)加盟店又は受託者の保有するカード番号等が、漏洩等若しくはそのおそれがある場合であって、第 23 条第 1 項第 3 号に規定する義務を相当な期間内に履行しないとき
(3)加盟店が第 7 条の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき
(4)加盟店が行った信用販売について不正使用が行われた場合であって、第 24 条第 2 項に規定する義務を相当期間内に履行しないとき
(5)前 4 号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、加盟店に対し、その是正又は改善を図るために措置を講ずることが必要であると弊社が認めるとき
2.弊社は、前項の規定に基づき計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定する原因となった事案の是正又は改善が十分ではないと認めるときには、加盟店と協議のうえ、是正又は改善に必要かつ適切と認める措置(実施の時期を含む)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに従うものとします。
第 27 条(遅延損害金)
加盟店は、本契約に定める債務の支払いを遅延した場合、当該債務に対し支払日の翌日から実際の支払日まで、原則として、年利率 14.60%の割合で遅延損害金を弊社に支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割り計算とします。
第 28 条(損害賠償等)
1.弊社は、加盟店の責に帰すべき次の事由により損害が発生した場合、その損害を請求できるものとします。
(1)本契約に違反した場合
(2)公序良俗に反するなど加盟店として不適当な行為により弊社の名誉を著しく傷つけ、又は金銭的損害を与えた場合
2.加盟店は、カード発行会社が加盟店の信用販売に関連して弊社に対し罰金、反則金等を課
した場合において、その事由が加盟店側に起因するものと弊社が認めた場合、弊社の請求により当該罰金、反則金等と同額を弊社に支払うものとします。
3.加盟店は、加盟店又は加盟店の委託先が第 10 条、第 13 条及び第 30 条並びに第 31 条の規定に違反することにより、弊社、カード発行会社、若しくは会員に対して損害を生じせしめた場合、被った損害等を賠償する義務を負うものとします。
(1)カードの再発行に関わる費用
(2)不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用 (3)カードの不正使用による損害
(4)当該事故の損害賠償又は罰金として、弊社がカード発行会社若しくはその他第三者から請求を受けた費用
(5)前 4 号の解決に要した弁護士費用等の間接的な費用
第 29 条(不正使用被害の負担)
1.弊社は、加盟店において提示されたカードが IC カード又は IC カードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず、第 7 条第 3 項の規定によることなく信用販売を行った場合であって、当該信用販売で提示されたカードに係る会員より当該会員による利用ではない旨の申し出を受けた場合、加盟店に対し当該信用販売に係る立替金の支払いを拒み、又は支払済みの当該立替金の返還を請求することができるものとします。
2.弊社が加盟店に対して、別途書面又はこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が第 7 条第 3 項の規定に定められたところによることなく信用販売を行ったときで
あっても、前項の適用との関係では、これをもって「第 7 条第 3 項の規定によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3.第 1 項の規定は、弊社の加盟店に対する損害賠償請求又はその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
第 30 条(情報の管理及び機密保持)
1.加盟店は、本契約に基づいて知り得た弊社固有の業務、加盟店手数料率を含む営業上の秘密につき、善良なる管理者の注意義務をもって本契約に定める以外の用途に利用できないものとし、第三者に開示又は漏洩等、若しくは目的外利用されることがないように、情報管理の制度、社内規定の整備、従業員の教👉等を含む安全管理に必要な措置を行うものとします。
2.加盟店は、本契約に係る業務を第三者に委託するうえで前項に規定する事項を開示する必要がある場合、目的外使用の禁止義務及び守秘義務を委託先に課したうえで委託業務に必要な事項に限り開示できるものとします。
3.加盟店は、前 2 項のいずれかに規定する責務を怠り、弊社が損害を被った場合、全責任を負うものとします。
第 31 条(会員の個人情報の利用禁止)
1.会員の個人情報とは、加盟店が加盟店業務を通じて取得した会員の一切の情報で、氏名、生年月日等により会員を特定できる情報及び会員に付帯する情報(信用販売取引の可否に
関する情報、カード番号等を含む)をいうものとします。
2.加盟店は、会員の個人情報について、原則として「当該信用販売取引による売買契約等の履行」の目的以外に利用できないものとし、第三者に開示又は漏洩等、若しくは目的外利用されることがないように、情報管理の制度、社内規定の整備、従業員の教👉等を含む安全管理に必要な措置を行うものとします。
3.加盟店は、本契約に係る業務を第三者に委託するうえで第 1 項に規定する事項を開示する必要がある場合、目的外使用の禁止義務及び守秘義務を委託先に課したうえで委託業務に必要な事項に限り開示できるものとします。
4.第 2 項又は前項の規定に違反して発生した会員とのトラブル等に関しては、加盟店の責任において遅滞なく処理するものとします。
第 32 条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.加盟店(加盟店の親会社・子会社等の関係会社、及びそれらの役員、従業員等を含む)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団、暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(2)暴力団準構成員 (3)暴力団関係企業
(4)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ (5)特殊知能暴力集団等
(6)前 5 号の共生者
(7)その他、前 6 号に準ずる者
2.加盟店は、加盟店又は第三者を利用して次のいずれにも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて弊社の信用を毀損し、若しくは弊社の業務を妨害する行為
(5)その他、前 4 号に準ずる行為
3.弊社は、加盟店が前 2 項に違反している疑いがあると認めた場合には、加盟店の資格を取消し、又は本契約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。なお、弊社が信用販売を一時停止した場合、加盟店は、弊社が取引再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
4.弊社は、加盟店が第 1 項、又は第 2 項のいずれかの規定に該当した場合、若しくは第 1 項、
又は第 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、加盟店による信用販売を継続することが不適切であると認めるときは、直ちに加盟店の資格を取消しできるものとします。この場合、加盟店は、当然に期限の利益を失うも
のとし、弊社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。第 33 条(契約期間)
本契約の有効期間は、本日より向こう 1 年間とします。但し、契約満了日の 3 ヶ月前まで
に加盟店又は弊社のいずれからも第 34 条に規定する意思表示なきときは、更に 1 年間更新し、以後も同様とするものとします。
第 34 条(解約)
1.前条の規定にかかわらず、加盟店又は弊社のいずれかが、書面により 3 ヶ月前までに相手方に対し意思表示することにより本契約を解約し、又は決済サービスの一部の取扱いを終了することができるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、弊社は、直近 1 年間に信用販売の取扱いを行っていない加盟店について、予告することなく本契約を解約し、又は決済サービスの一部の取扱いを終了するこができるものとします。
3.前条の規定にかかわらず、弊社と提携組織との契約が終了した場合には、加盟店による当該提携組織が行う決済サービスの取扱いも終了するものとします。
第 35 条(契約解除)
1.弊社は、第 33 条の規定にかかわらず、加盟店が次のいずれかに該当する場合、加盟店に対し何ら催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除し、本契約に付随する特約がある場合には、当該特約の全部又は一部の取扱いを終了するものとします。なお、この場合、加盟店は、弊社に生じた損害を賠償するものとします。
(1)加盟申込時、決済サービスの追加申込時、第 6 条の規定に基づく変更届け、又は加盟後に弊社が新たに届け出を要求した諸事項に虚偽の申告があったとき
(2)第 18 条の規定に基づき信用販売の取消しを行ったにもかかわらず、立替金相当額を返還しなかったとき
(3)自ら振出した手形、小切手の不渡り又はその他支払停止となったとき (4)差押え、仮差押え、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき
(5)破産、民事再生、会社更生、会社整理、特別清算の申し立てを受けたとき、又は自ら申立をしたとき、合併によらず解散したとき
(6)加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと弊社が判断したとき、 (7)加盟店届け出の店舗・施設の所在地に店舗・施設が存在しないとき
(8)加盟店が他のカード発行会社との取引にかかわる場合も含めて信用販売制度を悪用していると弊社が判断したとき
(9)加盟店及び加盟店従業者又は受託者が、第 4 条、第 10 条、第 12 条から第 14 条、第 23
条から第 26 条、第 30 条若しくは第 31 条の規定に違反したとき
(10)その他、本契約に違反し加盟店として不適当と弊社が判断したとき
2.提携組織が、加盟店につき、当該提携組織が行う決済サービスの取扱い加盟店として不適格と判断した場合、弊社は、当該加盟店に対し催告することなく直ちに当該決済サービスの取扱いを終了することができるものとします。なお、この場合、加盟店は、弊社に生じた損
害を賠償するものとします。第 36 条(契約終了後の処理)
1.加盟店及び弊社は、本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた信用販売は有効に存続するものとし、本契約に従い取扱うものとします。但し、加盟店と弊社が別途合意をした場合は、この限りではありません。
2.加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識及び取扱標識を取り外すとともに、弊社から交付された関係書類並びに印刷物等をすみやかに返却するものとします。なお、IC 対応端末機を設置している場合は、IC 対応端末機の使用規約等の定めに従うものとします。
3.第 30 条及び第 31 条の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。
第 37 条(連帯保証人)
連帯保証人は、本契約から生じる一切の債務につき加盟店と連帯して履行の責を負うものとします。
第 38 条(定めのない事項の処理)
本契約に定めのない事項については、弊社所定の店頭取扱要項等に従い信用販売取引を行うものとします。
第 39 条(準拠法)
加盟店と弊社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとします。第 40 条(合意管轄裁判所)
加盟店と弊社との間で万一訴訟の必要が生じた場合は、弊社の本社所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とするものとします。
第 41 条(契約内容の変更)
本契約の変更については、弊社が変更内容を加盟店に対し通知又はホームページ
(http://www.nissenren-aomori.or.jp)に公表した後に、加盟店が会員に対して信用販売の取扱いを行った場合、弊社は、加盟店が新しい契約内容を承認したものとみなします。
< 加盟店等に係る個人情報の取扱いに関する条項 >第 42 条(加盟店等の個人情報の取得・利用等)
1.加盟店又は加盟店申込者及びそれらの代表者(以下、総称して「加盟店等」という)は、弊社が次に掲げる加盟店等の情報(以下、「加盟店情報」という)を、第 2 項に規定する目的のために取得し保有・利用することに同意するものとします。
(1)加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、電子メールアドレス、口座情報、法人番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等加盟店等が加盟申込時及び決済サービスの追加申込時並びに第 6 条の規定により変更を届け出た情報
(2)加盟申込日、加盟日(決済サービスを追加した日を含む)、端末機の識別番号、取扱商品、
販売形態、業種等の加盟店等と弊社との取引に関する情報
(3)弊社が収集した加盟店等のカード利用履歴(加盟店等がカードを利用して商品等の購入等を行った履歴をいう)に関する情報
(4)本契約により発生した客観的な取引事実に基づく情報 (5)加盟店等の営業許可証等の確認書類等に記載された情報
(6)弊社が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等の公的機関が発行する書類に記載された事項又は公表されている情報
(7)電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
(8)弊社が加盟申込者の加盟又は決済サービスの追加を承諾しなかった場合、その事実及び理由
(9)割賦販売法第 35 条の 3 の 5 及び第 35 条の 3 の 20 に規定する個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実、及び調査の内容並びに調査事項
(10)割賦販売法施行規則第 60 条第 2 号イ又は同条第 3 号の規定による調査を行った事実及び調査内容
(11)個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び内容
(12)会員から弊社又は会員が所属するカード発行会社に申し出のあった苦情について、弊社又は会員が所属するカード発行会社が調査収集した情報
(13)弊社又は加盟店信用情報機関が興信所から提供を受けた情報(倒産情報等)
2.加盟店等は、弊社が次の目的を達成するために前項に規定する加盟店情報のうち個人情報保護法により保護の対象となる個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえで利用することに同意するものとします。
(1)本契約(本申込みを含む。以下同じ)に係る加盟申込審査(決済サービスの追加申込審査を含む。以下同じ)、加盟後の管理等取引上の判断及び加盟店調査の義務の履行、取引継続に係る審査並びにカード・日専連ギフトカードの利用促進に関する業務のために、前項各号に規定する加盟店情報を利用すること。
(2)次の目的のために、前項第 1 号から第 7 号に規定する加盟店情報を利用すること。但し、加盟店等より③に定める営業案内の送付等について中止の申し出を受けた場合、弊社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止します。
① 弊社が行う宣伝物の送付
② 弊社が業務提携する日専連事業会社又は提携組織の事業に関する資料等の送付
③ 加盟店の営業案内等の送付
(3)本契約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合、前項各号に規定する加盟店情報のうち業務の遂行に必要な範囲で当該委託先に預託すること。
第 43 条(加盟店信用情報機関の利用及び登録の同意)
1.加盟店等は、弊社における加盟店情報の取扱いに関して、弊社が利用、登録する加盟店信用情報機関について次のとおり同意するものとします。
(1) 加盟申込の審査、加盟後の管理等取引上の判断及び加盟店調査の義務の履行並びに取引継続に係る審査のために、弊社が加盟する加盟店信用情報機関(以下、「加盟信用情報機関」という)に照会し、加盟店等に関する情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
(2) 加盟信用情報機関所定の加盟店に関する情報(以下、「登録加盟店情報」という)が、加盟信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断及び加盟店調査の義務の履行並びに取引継続に係る審査のためにこれを共同利用すること。
(3) 登録加盟店情報が、不正取引の排除、消費者保護のための加盟申込審査、加盟後の管理、並びに加盟店情報正確性維持のための開示、訂正、利用停止等のために加盟信用情報機関の加盟会員がこれを共同利用すること。
2.弊社が加盟する加盟信用情報機関、共同利用の管理責任者、登録される情報、共同利用するものの範囲等については次表のとおりです。第 41 条の規定にかかわらず、共同利用の範囲等、加盟店信用情報機関の追加、変更については、当該ホームページに別途記載がある場合を除き、記載の追加変更と同時にその効力が生ずることをあらかじめ承諾するものとします。なお、弊社が新たに加盟信用情報機関を追加する場合に は、書面その他の方法により通知し、又はホームページ(http://www.nissenren-aomor
i.or.jp)に公表するものとします。
名 称 一般社団法人 日本クレジット協会、加盟店情報交換センター(以下、
「JDM センター」)
住 所 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 14-1 住友生命日本橋小網町ビル 6F
電話番号 03-5643-0011
受付時間 月曜日~金曜日 午前 10 時~午後 5 時 (年末年始等を除きます)
共同利用の目的 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下、「JDM 会員」)における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報及び当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報、並びにクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報やそのおそれのある行為に関する情報を、弊社がJDMセンターに登録すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、加盟店のセキュリティ対策を強化することにより、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。
登録される情報 ① 包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
② 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情発生防止及び処理のために講じた措置の事実及び事由
③ 包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実と事由
④ 利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM 会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
⑤ 利用者等(契約済みのものに限らない)から JDM 会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報
⑥ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDM センターが収集した情報
⑦ 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店によるクレジットカード情報の漏洩等の事故が発生又は発生したおそれが認められた場合に原因究明や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由
⑧ 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店おけるクレジットカードの不正使用の発生状況等により、当該加盟店による不正使用の防止に支障が生じ又は支障が生ずるおそれがあると認められた場合に、不正利用の内容や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由
⑨ 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店がクレジットカード番号等の適切な管理の為に必要な法令が求める基準に適合していないことに関する情報
⑩ 上記⑦から⑧に関して、当該加盟店に対して法令が求める基準に適合する、あるいは再発防止対策を求める等の措置を講じた事実と事由
⑪ 上記②及び⑩の措置の指導に対して、当該加盟店が従わない若しくは法令が求める基準に適合することが見込まれないことを理由にクレジットカード番号等取扱契約を解除した事実及び事由
⑫ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為及びクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報
⑬ 上記①から⑫に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、法人番号、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。但し、上記⑤の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
⑭ 加盟店の代表者が、他の経営参加する販売店等について、加盟信用情報機関に上記⑬に係る情報が登録されている場合は当該情報
登録される期間 上記の情報は、登録日又は必要な措置の完了日(講ずるべき必要な措置が複数ある場合は全ての措置が完了した日)、契約の解除日から 5 年を超えない期間登録され
ます。
共同利用者の範囲 協会会員であり、かつ、JDM 会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及び JDM センター
※ JDM 会員は、協会ホームページに掲載しています。 http://www.j-credit.or.jp/
第 44 条(加盟店情報の開示・訂正・削除)
1.加盟店等のうち、その代表者は、弊社及び加盟信用情報機関に対して、弊社及び加盟信用情報機関がそれぞれ保有する代表者個人に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。なお、開示請求の窓口は次のとおりとします。
(1)弊社への開示請求は、弊社お問い合わせ窓口へ連絡してください。
(2)加盟信用情報機関への開示請求は、第 43 条第 2 項記載の窓口へ連絡してください。
2.万が一、登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合、弊社は、速やかに訂正又は削除するものとします。
第 45 条(加盟店情報の取扱いに不同意の場合)
弊社は、加盟店等が加盟申込に必要な事項の記載を希望しない場合又は本契約内容の全部若しくは一部を承諾できない場合には、加盟申込者の加盟又は決済サービスの追加を承諾しないことや、本契約の解約又は決済サービスの全部若しくは一部の取扱いを終了することができるものとします。なお、第 42 条第 2 項第 2 号③に規定する個人情報を利用した営業案内を承諾しないことを理由に、加盟申込者の加盟又は決済サービスの追加を承諾しないことや、本契約の解約又は決済サービスの全部若しくは一部の取扱いを終了することはありません。
第 46 条(契約不成立時又は契約終了後における加盟店情報の利用)
1.弊社は、加盟店情報につき、弊社が加盟申込者の加盟又は決済サービスの追加を承諾しない場合であっても申込みをした事実は、承諾をしない理由を問わず、第 42 条第 2 項に規定
する目的(但し、第 42 条第 2 項第 2 号③に規定する個人情報を利用した営業案内を除く)
及び第 43 条の規定に基づき利用するものとします。
2.弊社は、本契約終了後又は決済サービスの全部若しくは一部の取扱いの終了後も業務上必要な範囲で、法令等又は弊社が定める所定の期間、加盟店情報及び本契約の終了に関する情報を保有し利用するものとします。
<日専連ギフトカードの取扱いに関する特約>第 47 条(ギフトカードの取扱加盟店)
加盟店であって、本特約を承認のうえ日専連ギフトカード(以下、「ギフトカード」という)の取扱いを申込み、弊社が当該取扱いを承諾した加盟店をギフトカード加盟店とします。
第 48 条(ギフトカードの種類)
ギフトカードの種類は、五百円券、千円券の 2 種類とするものとします。
第 49 条(信用販売の適用除外商品等)
ギフトカード加盟店は、第 4 条及び弊社と別途合意した商品等の信用販売は行わないものとします。
第 50 条(信用販売の方法)
1.ギフトカード加盟店は、店舗内外のギフトカード利用者(以下、「利用者」という)が見やすいところに弊社所定のギフトカード加盟店標識を掲示するものとします。
2.ギフトカード加盟店は、利用者より弊社又は日専連事業会社が発行するギフトカードの提示を受けた場合、その券面相当額で、信用販売により商品等の販売又は提供を行うものとします。
3.ギフトカード加盟店は、ギフトカードを取扱う場合、第 51 条の規定に基づく有効性を善良なる管理者の注意義務をもって確認し、ギフトカード見本と照合するものとします。
4.ギフトカード加盟店は、有効なギフトカードを提示した利用者に対し、第 11 条の規定に基づく差別的取扱いを行わないものとします。
5.ギフトカード加盟店は、利用者より受領したギフトカードの他者への譲渡、又はギフトカードと現金との引換え、若しくはつり銭を出すことはできないものとします。
第 51 条(ギフトカードの有効性)
有効なギフトカードとは、名称・金額・発行番号並びに発行者名が明白であり、かつギフトカードの発行から 5 年を経過していないものとします。
第 52 条(事務取扱い及び精算方法)
1.ギフトカード加盟店は、利用者より受領したギフトカードの代金請求について、弊社所定のギフトカード集計票に必要事項を記入したうえで、ギフトカードを添付して弊社宛送付するものとします。
2.弊社は、前項に規定する代金について、第 16 条及び第 17 条の規定によりギフトカード加盟店に支払うものとします。
第 53 条(偽造・変造への対処)
1.弊社は、ギフトカードの偽造・変造が発生した場合、ギフトカード加盟店に対して書面で連絡するものとします。なお、ギフトカード加盟店は、当該書面到着以降、より慎重な注意をもってギフトカードを取扱うものとします。
2.ギフトカード加盟店は、明らかに偽造・変造と認められるギフトカードの提示を受けた場合、信用販売を行わず、当該ギフトカードを預かり、直ちに弊社に対し連絡するものとします。
第 54 条(本特約に違反した場合の対応)
1.ギフトカード加盟店は、本特約に違反した場合、一切の責任を負うものとします。
2.弊社は、ギフトカード加盟店が前項の規定に該当した場合、第 52 条に規定するギフトカード加盟店による代金請求の支払いを拒絶、又は留保できるものとします。
第 55 条(種類および様式等の変更)
弊社は、ギフトカードの種類、様式、色彩等を変更又は追加する場合、ギフトカード加盟店に対して新しいギフトカードを発行する 1 ヶ月前までに説明書とギフトカード見本を通知するものとします。
第 56 条(取扱いの解約・変更等)
1.弊社及びギフトカード加盟店は、ギフトカード取扱いの解約又は変更を行う場合、相手方に対して 3 ヶ月前までに書面をもって申し入れるものとします。
2.ギフトカード加盟店が、退会・資格取消等により加盟店でなくなった場合は、本特約は終了し、その効力を失うものとします。
第 57 条(準用規定)
本特約に定めのない事項については、第 1 条から第 46 条までの規定を準用するものとします。
<日専連ショッピングクレジットの取扱いに関する特約>第 58 条(ショッピングクレジットの取扱加盟店)
加盟店であって、本特約を承認のうえ日専連ショッピングクレジット(日専連ショッピングクレジットとは、分割払いを希望する消費者が、加盟店で商品等を購入するごとに弊社が与信審査を行い、弊社が当該審査を承認したときに、消費者と弊社との間で締結する信用販売契約を個別信用購入あっせん契約といい、以下、「ショッピングクレジット」という)の取扱いを申込み、弊社が当該取扱いを承諾した加盟店をショッピングクレジット加盟店とします。
第 59 条(信用販売の適用除外商品等)
ショッピングクレジット加盟店は、第 4 条及び弊社と別途合意した商品等の信用販売は行わないものとします。
第 60 条(信用販売の方法)
1.ショッピングクレジット加盟店は、店頭販売以外の展示会又は特定商取引法に基づく販売・勧誘行為によりショッピングクレジットを取扱う場合、あらかじめ弊社の承認を得るものとします。なお、弊社は、承認を得ないで取扱いした場合、第 62 条の規定による対応又
は第 35 条第 10 号の規定により本契約を解除できるものとします。
2.ショッピングクレジット加盟店は、ショッピングクレジット申込者(以下、「申込者」という)より信用販売を求められた場合、当該申込書添付の「個人情報の取扱いに関する重要事項」を申込者(連帯保証人予定者がある場合は、これを含む。以下、本条及び第 63 条において同様)に明示し、当該申込書に申込者の同意(署名、押印)を得たうえで、当該重要事項を申込者に交付し、次の手続きを行うものとします。
(1)申込者が当該申込書に記入した内容を申込者の身分証明書等にて確認すること
(2)当該申込書に申込日、加盟店名、連絡先、取扱者名、加盟店番号、商品等の引渡時期(提供回数又は期間)、商品等の名称・型式・数量、現金販売価格、頭金、商品等代金残金、分割払手数料率、分割払手数料額、分割支払金合計、支払総額、分割回数、支払期間、月々の分割支払金、販売条件となっている役務の有無及び有の場合はその内容、申込者が指定する支払方法等を記入すること
(3)当該申込書を原則としてFAXによる方法にて弊社に送信すること、又は弊社が特に承認した方法がある場合には、その方法により弊社に提供すること
(4)弊社がショッピングクレジットを承認し承認番号を発行した場合は、当該申込書に当該承認番号及び契約締結日を記入すること
(5)契約の内容を表す書面として、当該申込書の控え(お客様控え)を申込者に交付すること
3.当該申込書に記載できる金額は、当該売上代金(税金・送料を含む)のみとし、現金の立替え、過去の売掛金の精算などを含めることはできないものとします。
4.当該申込書の控え(加盟店控え)は加盟店の責任において保管・管理し、他に開示・漏洩等できないものとします。
5.ショッピングクレジット加盟店は、申込者に対し第 11 条の規定に基づく差別的取扱いを行わないものとします。
第 61 条(立替払い)
弊社は、前条第 2 項第 4 号の規定に基づく承認番号を発行した信用販売代金(商品等代金
残金)に関し、第 16 条及び第 17 条の規定によりショッピングクレジット加盟店に支払うものとします。
第 62 条(本特約に違反した場合の対応)
1.ショッピングクレジット加盟店は、本特約に違反した場合、一切の責任を負うものとします。
2.弊社は、ショッピングクレジット加盟店が前項の規定に該当した場合、前条に規定する立替金の支払いを拒絶、又は留保できるものとします。
第 63 条(情報の機密保持及び個人情報の利用禁止)
ショッピングクレジット加盟店は、第 30 条及び第 31 条の規定を遵守するものとします。
第 64 条(取扱いの解約・変更等)
1.弊社及びショッピングクレジット加盟店は、ショッピングクレジット取扱いの解約又は変更を行う場合、相手方に対して 3 ヶ月前までに書面をもって申し入れるものとします。
2.ショッピングクレジット加盟店が、退会・資格取消等により加盟店でなくなった場合は、本特約は終了し、その効力を失うものとします。
第 65 条(準用規定)
本特約に定めのない事項については、第 1 条から第 46 条までの規定を準用するものとします。