1)おきたま新電力株式会社(以下「当社」という)は、当社が契約者の余剰電力(一般送配電事業者が維持および運営する供給整備に太陽光発電設備を低圧で連携し、自ら消 費する電力を除いた電力で、当該太陽光発電設備から発生する電気に限るものとし、以下「受給電力」という)を買取るにあたり、契約の条件を(以下「本契約」という)に定 めるものとします。 (2)本契約の対象は電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法...