Contract
EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス契約約款
2023年7月
株式会社エネコム
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの区分等 第4条 EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの区分
第5条 EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの品目等
第3章 EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供区域
第6条 EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供区域
第4章 契約
第7条 契約の単位第8条 共同契約
第9条 収容区域及び加入区域第10条 当社契約者回線の終端
第11条 EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の方法第12条 EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾第13条 最低利用期間
第14条 区分の変更 第15条 品目等の変更
第16条 加入契約回線等の移転第17条 異経路
第18条 契約者の数の変更
第19条 その他の契約内容の変更第20条 利用の一時中断
第21条 利用権の譲渡の禁止
第22条 契約者が行うEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除第23条 当社が行うEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除 第24条 その他の提供条件
第5章 契約者回線群の設定等 第25条 契約者回線群の設定
第26条 契約者回線群の変更等第27条 契約者回線群の廃止
第6章 付加機能
第28条 付加機能の提供第29条 付加機能の変更第30条 付加機能の廃止
第7章 端末設備の提供等 第31条 端末設備の提供第32条 端末設備の移転
第33条 端末設備の利用の一時中断
第8章 回線相互接続
第34条 当社又は他社の電気通信回線の接続第35条 他社接続回線との相互接続
第36条 他社接続回線接続変更第37条 接続休止
第38条 削除
第9章 利用中止等 第39条 利用中止第40条 利用停止
第10章 通信等
第40条の2 通信の条件 第41条 通信利用の制限等第41条の2 同上
第41条の3 同上第41条の4 同上
第42条 協定事業者の契約約款等による制約
第11章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用 第43条 料金及び工事に関する費用
第2節 料金等の支払義務 第44条 料金の支払義務 第45条 工事費の支払義務
第46条 線路設置費の支払義務第47条 設備費の支払義務
第3節 料金の計算等
第48条 料金の計算方法等
第49条 料金等支払いの連帯責任第4節 削除
第50条 削除
第5節 割増金及び遅延損害金第51条 割増金
第52条 遅延損害金
第6節 他社接続回線に係る料金等 第53条 他社接続回線に係る料金等
第12章 保守
第54条 契約者の維持責任 第55条 契約者の切分責任 第56条 修理又は復旧の順位
第13章 損害賠償
第57条 責任の制限第58条 免責
第14章 雑則
第59条 承諾の限界
第60条 利用に係る契約者の義務
第61条 他人に使用させる場合の契約者の義務
第62条 契約者からの当社契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等第63条 技術的事項及び技術資料の閲覧
第64条 契約者からの通知
第65条 契約者の氏名等の通知第66条 協定事業者からの通知第66条の2 注意喚起
第66条の3 送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処
第67条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行第68条 法令に規定する事項
第69条 契約者情報の取扱い第70条 閲覧
第15章 附帯サービス
第71条 附帯サービス
別記
1 EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供区域等
2 加入契約回線と接続ができる他社接続回線
3 利用契約回線と接続ができる電気通信サービスに係る電気通信回線
4 契約者の地位の承継
5 契約者の氏名等の変更
6 協定事業者
7 契約者からの当社契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等
8 自営端末設備の接続
9 自営端末設備に異常がある場合等の検査
10 自営電気通信設備の接続
11 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
11の2 モバイル機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
11の3 LTE回線又はハイブリッド回線に係る通信利用の制限
12 当社等の維持責任
13 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
14 新聞社等の基準
15 技術資料の項目
16 支払証明書の発行
17 削除
18 削除
19 削除
20 宅内配線接続等工事の施工
21 契約者の禁止行為
料金表
通則
第1表 料金
第1 EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約に関するもの
1 適用
2 回線使用料
3 加算額
4 付加機能利用料 第2表 工事に関する費用
第1 工事費
1 適用
2 工事費の額第2 線路設置費
1 適用
2 線路設置費の額第3 設備費
1 適用
2 設備費の額
第3表 附帯サービスに関する料金等
1 適用
2 料金額又は工事に関する費用の額料金表別表
(1)削除
(2)イーサネット方式の品目に係る伝送速度別表 基本的な技術的事項
付則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます
。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、都合により約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 約款の変更は、当社のウェブサイトに掲載する方法により行われ、当該変更内容がウェブサイトおよびその他適切な方法により通知された日の翌日から 7 日間が経過した時、もしくは当社が別途定めた日にその効力が生じるものとします。
3 契約者が、約款の変更の効力が生じた後に、当該サービスを利用した場合には、変更後の約款のすべての記載事項について同意したものとします。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレーム又はインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同 じとします。) |
4 EneWingsワイド エリアバーチャルスイッチサービス | KDDI株式会社のワイドエリアバーチャルスイッチサービ ス契約約款に基づき提供される電気通信回線設備を使用して行う電気通信サービス |
4の2 第1類EneWin gsワイドエリアバーチャ ルスイッチサービスL2 | 第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスであって、EneWingsワイドエリアバーチャル スイッチサービスL2のもの |
4の3 第1類EneWin gsワイドエリアバーチャ ルスイッチサービスL3 | 第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスであって、EneWingsワイドエリアバーチャル スイッチサービスL3のもの |
4の4 第2類EneWin gsワイドエリアバーチャ ルスイッチサービスL2 | 第2類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスであって、EneWingsワイドエリアバーチャル スイッチサービスL2のもの |
4の5 第2類EneWin gsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL3 | 第2類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサ ービスであって、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL3のもの |
5 EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それによりEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスを提供するKDDI株式 会社の事業所 |
6 EneWingsワイド エリアバーチャルスイッチサービス取扱所 | EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスに関する業務を行う当社又はKDDI株式会社の事務所 |
7 収容局設備 | 電気通信回線を収容するためにEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局に設置される電気通信 設備 |
7の2 端局 | 端末回線を収容するEneWingsワイドエリアバーチャ ルスイッチサービス取扱所 |
8 EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ 契約 | 当社からEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供を受けるための契約 |
9 契約者 | 当社とEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契 約を締結している者 |
10 相互接続点 | KDDI株式会社とKDDI株式会社以外の電気通信事業者 (電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第33条第9項若しくは同条第10項又は第34条第4項の規定に基づきKDDI株式会社がKDDI以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互 接続に係る電気通信設備の接続点 |
11 協定事業者 | KDDI株式会社又はKDDI株式会社とKDDI株式会社が別に定めるサービスに係る相互接続協定を締結している電 気通信事業者 |
12 他社接続回線 | 相互接続点において、KDDI株式会社の電気通信回線と相互に接続する電気通信回線であって、協定事業者の電気通信サービスに係る契約に基づいて相互接続点と当該契約の申込 者が指定する場所との間に設置されるもの |
13 加入契約回線 | 相互接続点を介して他社接続回線と収容局設備とを相互に接 続するための電気通信設備 |
14 当社契約者回線 | EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づいて収容局設備とEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込者が指定する場所との間に設置し、又 は設定する電気通信設備 |
14の2 端末回線 | EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づいて収容局設備とEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込者が指定する場所との間に、端局を介 して設定する電気通信回線 |
15 無線基地局設備 | 無線機器(アンテナ設備及び無線送受信装置を有する24に定める端末設備又は26に定める自営電気通信設備をいいます。以下同じとします。)との間で電波を送り、又は受けるため の電気通信設備 |
15の2 回線終端装置 | 当社契約者回線若しくは他社接続回線の終端の場所に当社が 設置する装置又は利用接続回線に接続する当社の電気通信サ |
ービスに係る電気通信回線若しくは18の6に定めるモバイル回線の終端の場所に当社又は契約者が設置する装置(端末設 備を除きます。) | ||||
16 WiMAX基地局設備 | 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号。以下同 じとします。)第49条の28に定める条件に適合する無線基地局設備 | |||
16の2 LTE基地局設備 | 無線設備規則第49条の6の9に定める条件に適合する無線基 地局設備 | |||
16の3 WiMAX2+基地 局設備 | 無線設備規則第49条の29に定める条件に適合する無線基地局 設備 | |||
17 WiMAX機器 | WiMAX基地局設備と通信する機能を有する無線機器 | |||
17の2 LTE機器 | LTE基地局設備と通信する機能を有する無線機器 | |||
17の3 ハイブリッド機器 | LTE基地局設備及びWiMAX2+基地局設備と通信する 機能を有する無線機器 | |||
18 WiMAX回線 | WiMAX基地局設備と契約者が指定するWiMAX機器と の間にUQコミュニケーションズ株式会社により設定される電気通信回線 | |||
18の2 インターネット接続 回線 | 相互接続点を介してインターネットと収容局設備とを相互に 接続するための電気通信回線 | |||
18の3 LTE回線 | LTE基地局設備と契約者が指定するLTE機器との間にK DDI株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社により設定される電気通信回線(KDDI株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社のau(LTE)通信サービス契約約款に定める契約 者回線となるものを除きます。) | |||
18の4 WiMAX2+回線 | WiMAX2+基地局設備と契約者が指定するハイブリッド機器との間にUQコミュニケーションズ株式会社により設定 される電気通信回線 | |||
18の5 ハイブリッド回線 | LTE基地局設備及びWiMAX2+基地局設備と契約者が指定するハイブリッド機器との間にKDDI株式会社、沖縄セルラー電話株式会社又はUQコミュニケーションズ株式会社(以下あわせて「KDDI等」といいます。)により設定される電気通信回線(KDDI株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社のau(LTE)通信サービス契約約款に定める契 約者回線となるものを除きます。) | |||
18の6 モバイル回線 | WiMAX回線、LTE回線又はハイブリッド回線 | |||
18の7 その他回線 | 料金表第1表(料金)4(付加機能利用料)4-2(契約者回線群に係るもの)、4-3(仮想チャネル群に係るもの)又は4-4(契約者回線群又はL3仮想チャネル群に係るも の)に定める次の付加機能に係る次の電気通信回線 | |||
付加機能 | 電気通信回線 | |||
AWS設備接続機能 Ⅰ(タイプ2のものに✲ります。) | AWS設備接続装置(AWS設備 (KDDI株式会社の「AWS with KDDI」利用規約に定めるAWS社の設備をいいます。以下同じとします 。)の終端と当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線設備の終端とを接続するため 当社が設置する端末設備をいいま |
す。以下同じとします。)とその最寄の収容局設備との間の電気通信回線(EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ網を構 成するものに✲ります。) | ||||
クラウド設備接続機能 | クラウド設備(電気通信回線設備を利用して接続することができるサーバ(入力された要求に応じてコンピュータプログラムの実行、情報の保存等の機能を提供する電子計算機をいいます。)の集合体をいいます。以下同じとします。 )とEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ網の終端との接続点からその最寄の収容局設 備までの間の電気通信回線 | |||
19 アクセスポイント | ア EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づいて設置される電気通信回線と、KDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線との接続点 イ 18の5欄の表の右欄に定める電気通信回線の一端(相互接続点となるもの及び収容局設備と接続するものを除きます 。) | |||
20 利用契約回線 | アクセスポイントを介してKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線と収容局設備とを相互に接続するための電気通信設備(料金表第1表(料金)第1(EneWi ngsワイドエリアバーチャルスイッチ契約に関するもの) 4(付加機能利用料)4-2(契約者回線群に係るもの) (3)(リモートアクセス着信機能1)に定める特定利用契約回線(以下「特定利用契約回線」といいます。)を除きます 。) | |||
20の2 利用契約回線等 | 利用契約回線又は特定利用契約回線 | |||
21 加入契約回線等 | 加入契約回線、当社契約者回線、利用契約回線、インターネット接続回線(料金表第1表(料金)1(適用)(2)に定めるインターネットを利用する方式のもの(以下「インターネットを利用する方式のもの」といいます。)に係るものに ✲ります。)又はモバイル回線 | |||
21の2 トラフィックフリー機能 | 次のいずれかのもの。 (1)契約者が当社所定の方法によりあらかじめ指定した加入契約回線等(料金表に定めるクラス1-2又はクラス2- 2のイーサネット方式のもの(その品目がバーストタイプ( 1Mb/s(バーストタイプ)及び10Mb/s(バーストタイプ)のものをいいます。以下同じとします。)に係るものを除きます。)に✲ります。以下「プラットフォーム回線」といいます。)と他の加入契約者回線等との間の通信について、当該他の加入契約回線等の品目に係る伝送速度を超える符号伝送速度(プラットフォーム回線の品目に係る符号伝送速度以下のものに✲ります。)による通信を可能とする取扱い (2)削除 (3)料金表第1表4の4-2(12)に規定するAWS設備 |
接続機能Ⅰにより行われる通信について、その加入契約回線等の品目に係る伝送速度を超える当社が別に定める符号伝送速度による通信を可能とする取扱い (4)料金表第1表4の4-4(1)に規定するクラウド設備接続機能により行われる通信(加入契約回線等(特定利用契約回線を含みます。)とクラウド設備との間の通信に✲ります。)について、その加入契約回線等の品目に係る伝送速度を超える当社が別に定める符号伝送速度による通信を可能 とする取扱い | |
22 契約者回線群 | EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ網を使用して相互に通信を行うことのできる1以上の加入契約回線等により構成される回線群(1以上の特定利用回線が含まれる ものを含みます。) |
22の2 L2契約者回線群 | その契約者回線群を構成する加入契約回線等がEneWin gsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るも のであるもの |
22の3 L3契約者回線群 | その契約者回線群を構成する加入契約回線等がEneWin gsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL3に係るも のであるもの |
22の4 契約者回線群所属回線 | 契約者回線群に所属する加入契約回線等及びその契約者回線 群に係る付加機能(18の7欄に定めるものに✲ります。)におけるその他回線 |
23 削除 | |
23の2 L3仮想チャネル | 仮想チャネルであって、インターネットプロトコルにより符 号の伝送交換を行うもの |
23の3 削除 | |
23の4 L3仮想チャネル群 | その仮想チャネル群を構成する仮想チャネルがL3仮想チャ ネルであるもの |
24 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって 、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一構内 (これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
25 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
26 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信回線設備を設置する者に✲ります 。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
27 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等 の接続の接続の技術的条件 |
28 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税 される地方消費税の額 |
第2章 EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの区分等
(EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの区分)
第4条 EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスには、次の区分があります
。
第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ サービス | 第2類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス以外のEneWingsワイドエリアバーチャルスイ ッチサービス |
第2類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ サービス | 料金表第1表(料金)4(付加機能利用料)に定めるクラウド設備接続機能を利用することのできるEneWingsワ イドエリアバーチャルスイッチサービス |
2 第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス及び第2類EneWin gsワイドエリアバーチャルスイッチサービスには、それぞれ次の区分があります。
EneWingsワイドエリ アバーチャルスイッチサービスL2 | イーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うEneW ingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス |
EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービ スL3 | インターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うEn eWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス |
(EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの品目等)
第5条 EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスには、料金表に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目等があります。
第3章 EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供区域
(EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供区域)
第6条 当社のEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
2 当社は、当社が指定するEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所において、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスのサービス提供地域を閲覧に供します。
第4章 契約
(契約の単位)
第7条 当社は、1の加入契約回線等ごとに1のEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約を締結します。
(共同契約)
第8条 当社は、1の加入契約回線等について、契約者が2人以上となるEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約(以下「共同契約」といいます。)を締結します。
2 前項の場合、契約者のうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます
。これを変更したときも同様とします。
(収容区域及び加入区域)
第9条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより収容区域及び加入区域を設定します。
2 当社は、当社が指定するEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所においてその収容区域及び加入区域を閲覧に供します。
(当社契約者回線の終端)
第10条 当社は、契約者が指定した場所(料金表に規定する収容区域内に✲ります。)内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器若しくは配線盤(これらに準じるものとして当社が指定するものを含みます。)又は回線終端装置を設置し、これを当社契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
(EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の方法)
第11条 EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行うEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所に提出していただきます。
(1)EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの区分、品目及び通信又は保守の態様による細目等
(2)所属する契約者回線群
(3)加入契約回線に係るEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みにあたっては、相互に接続する他社接続回線に係るサービスの品目、通信又は保守の態様による細目、区間及び協定事業者の氏名又は名称
(4)当社契約者回線に係るEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込にあたっては、当社契約者回線の終端の設置場所
(5)利用契約回線に係るEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込にあたっては、アクセスポイントを介して接続するKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線の区間、サービスの品目等
(6)モバイル回線に係るEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みにあっては、モバイル回線の種別(LTE回線又はハイブリッド回線の別をいいます。以下同じとします。)
(7)第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係るEneWing sワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをする場合であって、その料金を設定する電気通信事業者として、その他社接続回線に係る協定事業者を指定するときは、その協定事業者
(8)その他EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの内容を特定するために必要な事項
(EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾)
第12条 当社は、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)加入契約回線等若しくは契約者回線群を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをした者がEneWin gsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをした者が第40 条(En eWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用停止)の規定によりEneW ingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用を停止されているとき、又は当社が行うEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをした者がその申込みにあたり虚偽の申告をしたとき。
(5)第60 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込時に指定する契約者回線群が存在しないとき。
(7)EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込時に指定する契約者回線群について、第25条(契約者回線群の設定)に規定する回線群代表者の承諾が得られないとき
。
(8)申込みをしたEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの区分が、所属する契約者回線群を構成する加入契約者回線等に係るEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの区分と異なるとき。
(9)当社(KDDI株式会社を含みます。)の電気通信サービスに係る電気通信回線と接続するEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みにあたっては、利用契約回線と相互に接続するKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(10)他社接続回線と接続するEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みにあたっては、そのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをした者が、他社接続回線について協定事業者と契約を締結している者と同一の者とならないとき
、その他社接続回線との相互接続に関してその他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、又はその他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(11)その申込みを承諾することにより、この約款の規定に反することとなるとき、又はそのおそれがあるとき。
(12)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 当該サービスの申込に対する承認の通知を発信した時点をもって、当該サービスの契約が成立したものとします。
(最低利用期間)
第13条 EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスについては、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の最低利用期間内にEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除、加入契約回線等の品目の変更、通信又は保守等の態様による細目の変更若しくは加入契約回線等の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する
額を支払っていただきます。
(区分の変更)
第14条 契約者は、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの区分の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(品目等の変更)
第15条 契約者は、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの品目及び通信又は保守の態様による細目並びに料金表第1表(料金)に定めるタイプ及びプランの変更の請求をすることができます。
ただし、料金表に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(加入契約回線等の移転)
第16条 契約者は、加入契約回線等の移転の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(異経路)
第17条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、契約者の請求に基づき、その当社契約者回線その他の電気通信回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
(契約者の数の変更)
第18条 契約者は、契約者の数を増減する申込みをすることができます。この場合、新たに契約者となる者又は契約者でなくなる者と連署した当社所定の契約申込書(第11条(EneWin gsワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の方法)の契約申込書に準拠したものとします
。)を契約事務を行うEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の申込みがあったときは、第12条(EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の契約内容の変更)
第19条 当社は、契約者から請求があったときは、第11条(EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の方法)第5号又は第6号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用の一時中断)
第20条 当社は、契約者から請求があったときは、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用の一時中断(そのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る電気通信設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(利用権の譲渡の禁止)
第21条 利用権(契約者がEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づいてE
neWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供を受ける権利をいいます。)は、譲渡することができません。
(契約者が行うEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除)
第22条 契約者は、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所に書面により通知して頂きます。
(当社が行うEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除)
第23条 当社は、次の場合には、そのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約を解除することがあります。
(1)第40条(利用停止)の規定によりEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用停止をされた契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2)相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは協定事業者の電気通信事業の休止又は他社接続回線に係る相互接続点の所在場所の変更若しくは廃止により、契約者が他社接続回線を利用することができなくなった場合であって、利用の一時中断又は第36条(他社接続回線接続変更)に規定する他社接続回線接続変更の請求を行わないとき。
(3)そのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約に係る契約者回線群について
、第27条(契約者回線群の廃止)に規定する契約者回線群の廃止があった場合であって、第 26条(契約者回線群の変更等)に規定する所属する契約者回線群の変更の請求を行わないとき。
2 当社は、契約者が第40条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第1号の規定にかかわらず、En eWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用停止をしないでそのEneWi ngsワイドエリアバーチャルスイッチ契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにそのEneW ingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約を解除します。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、そのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(その他の提供条件)
第24条 EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約に関するその他の提供条件については、別記4及び5に定める他、当社が別に定めるところによります。
第5章 契約者回線群の設定等
(契約者回線群の設定)
第25条 契約者回線群は、次の場合に新設することができます。
(1)EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをするとき。
(2)現に利用している契約者回線群を分割するとき。
2 前項の場合において、その契約者回線群に所属する加入契約回線等に係る契約者のうち1人を回線群代表者(その契約者回線群に所属する加入契約回線等に係る契約者であって、契約者回線群の設定、変更又は廃止の手続き等を代表する者をいいます。以下同じとします。)と定めて、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所に届け出ていただきます。
3 回線群代表者となる者から契約者回線群の新設の請求があったときは、当社は、第12条(E neWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、1の契約者回線群ごとに、契約者回線群識別番号(契約者回線群を識別するために当社が定める番号をいいます。以下同じとします。)を付与します。
5 前4項で定めるほか契約者回線群の取り扱いについて、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(契約者回線群の変更等)
第26条 契約者(回線群代表者を除きます。)は、加入契約回線等について現に所属する契約者回線群から他の契約者回線群へ、所属する契約者回線群の変更の請求を行うことができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第12条(EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。この場合における契約者回線群識別番号は、変更後の契約者回線群に対応するものとします。
3 契約者は、その契約者回線群に所属する他の加入契約回線等に係る契約者の承認が得られない場合を除いて、回線群代表者を変更することができます。
この場合、回線群代表者を変更しようとする契約者は、その契約者回線群に所属する加入契約回線等に係る契約者のうち1人をあらたな回線群代表者と定めてEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所に届け出ていただきます。
(契約者回線群の廃止)
第27条 当社は、次の場合には、契約者回線群を廃止します。
(1)回線群代表者から、その契約者回線群の廃止の請求があったとき。
(2)回線群代表者に係る加入契約回線等について、契約の解除があった場合であって、第26条
(契約者回線群の変更等)第3項に規定する回線群代表者の変更の請求がないとき。
(3)その契約者回線群に所属する加入契約回線等がなくなったとき。
第6章 付加機能
(付加機能の提供)
第28条 当社は、契約者から請求があったときは、そのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約について、次の場合を除き、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等EneWi ngsワイドエリアバーチャルスイッチサービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(3)この約款に特段の定めがあるとき。
(付加機能の変更)
第29条 契約者は、付加機能の品目及び設備の態様による細目の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第28条(付加機能の提供)の規定に準じて取り扱います。
(付加機能の廃止)
第30条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。
(1)その付加機能の提供を受けている契約者から、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除又は付加機能の廃止の申し出があったとき。
(2)当社は、料金表第1表(料金)に別の定めがあるときは、その付加機能の利用の廃止を行うことがあります。
第7章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第31条 当社は、契約者から請求があったときは、その加入契約回線等について料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(端末設備の移転)
第32条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第33条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第8章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線の接続)
第34条 契約者は、その当社契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その当社契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表等によりその接続が制✲されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
(他社接続回線との相互接続)
第35条 当社は、他社接続回線と接続するEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みを承諾したときは、その他社接続回線と接続する相互接続点において、指定のあった他社接続回線との接続を行います。
(他社接続回線接続変更)
第36条 当社は、契約者から請求があったときは、その他社接続回線に係る相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更(以下「他社接続回線接続変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(接続休止)
第37条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止により、契約者が加入契約回線と接続する他社接続回線を全く利用できなくなったときは、その加入契約回線について接続休止とします。
ただし、その加入契約回線について、契約者から加入契約回線等の移転、利用の一時中断若しくは他社接続回線接続変更の請求又は契約の解除の通知があったときは、この✲りでありません。
2 当社は、前項の規定により、接続休止をしようとするときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約は解除されたものとして取り扱います。この場合には、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第38条 削除
第9章 利用中止等
(利用中止)
第39条 当社は、次の場合には、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用を中止することがあります。
(1)当社(KDDI株式会社を含みます。)又はUQコミュニケーションズ株式会社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第41条(通信利用の制✲等)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3)相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所を変更するとき。
2 当社は、前項の規定によりEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この✲りでありません。
(利用停止)
第40条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間
)、そのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)第60条(利用に係る契約者の義務)又は第61条(他人に使用させる場合の契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3)当社の承諾を得ずに、当社契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4)当社契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を当社契約者回線から取りはずさなかったとき。
(5)契約者が、別記11の2の規定に違反したとき。
(6)前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、複数のEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約を締結している契約者が、そのいずれかのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約において、第60条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したときは、6ヶ月以内で当社が定める期間、その全てのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約に係るEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用を停止することがあります。
3 当社は、前2項の規定によりEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第10章 通信等
(通信の条件)
第40条の2 通信(モバイル回線を使用して行うものに✲ります。以下この条において同じとします。)は、そのモバイル機器がKDDI株式会社の指定するホームページ上に掲載されているサービス区域内に在圏する場合に✲り行うことができます。
ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところによる通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。)となる場合があります。
2 当社(KDDI株式会社を含みます。)及びUQコミュニケーションズ株式会社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3 通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
ただし、その通信プロトコルの係る伝送速度を保証するものではありません。
4 モバイル回線を使用して行う通信に係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
5 当社は、1のモバイル機器において、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制✲し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄します。
6 電波状況等により、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス(モバイル回線を使用して行うものに✲ります。)を利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
(通信利用の制✲等)
第41条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている加入契約回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに✲ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
別記 14 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
名
関
機
2 通信が著しくふくそうしたとき、又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第 41 条の2 前条の規定による場合のほか、当社は、モバイル回線に関して、次の通信利用の制
✲を行うことがあります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域のモバイル回線への通信の利用を制✲すること。
(2)モバイル回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留しKDDI等の電気通信設備を占有する等、その通信がKDDI等の電気通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)KDDI等の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、そのモバイル回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又はKDDI等の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、そのモバイル回線に係る通信の帯域を制✲すること。
2 当社は、前項の規定による場合のほか、当社が別に定める形式のデータについて、圧縮その他 EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。
3 前2項に定めるほか、当社は、LTE回線及びハイブリッド回線について、別記 11 の3に定める通信利用の制✲を行います。
4 当社は、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ網の通信帯域が逼迫する等して、当社の電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じ、及びひいてはEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る利用者のEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用に支障が生じることを防止するため、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ網で取り扱う通信について、大量に受信させる等によってEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ網その他の当社の電気通信サービスに係る電気通信設備の通信帯域を不当に逼迫させる等の目的で送信される IP パケット(以下「特定目的通信」といいます。)の検知を行うとともに、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ網で取り扱う通信が特定目的通信であると判断したときは、その通信を破棄することがあります。
第 41 条の3 当社は、前2条の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し、又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、当社の電気通信設備に所定の登録を行った端末設備がモバイル回線に接続された場合、そのモバイル回線からの通信の利用を制✲する措置をとることがあります。
第 41 条の4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との通信を制✲することがあります。
(協定事業者の契約約款等による制約)
第42条 契約者は、当社又は協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款(料金表を含みます。)等の規定により、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る加入契約回線等又は特定利用回線と接続する他社接続回線その他、当社又はその協定事業者に係る電気通信設備を使用することができない場合においては、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスサービスを利用することはできません。
第11章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第43条 当社が提供するEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの料金は、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの工事に関する費用は、工事費、線路設置費及び設備費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する料金は、当社が提供するEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの態様に応じて、回線使用料、加算額及び付加機能利用料を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(料金の支払義務)
第44条 契約者は、そのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づいて当社がEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備の提供についてはその提供を開始した日)から起算して契約の解除があった日(付加機能又は端末設備についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表(料金)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります
。
(1)次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。ア 利用の一時中断をしたとき。
イ 利用停止があったとき。
ウ サービスの利用を中止する場合であって、当社があらかじめそのことを契約者に通知したとき。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄から4欄までに該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、1時間(通信又は保守の態様による細目について、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合はその時間とします。)以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(この表の左欄に規定する時間の倍数である部分に✲ります。)に対応するそのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス(そのEne Wingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に✲ります。)についての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのE neWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス(そのEneW ingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの一部を利用できなかった場合は 、その部分に✲ります。)についての料金 |
3 加入契約回線等の移転若しくは端末設備の移転、他社接続回線接続変更、相互接続点又はアクセスポイントの所在地の変更に伴って、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合によりEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除 きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス(そのEn eWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に✲ります。)についての料金 |
4 EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの接続休止をしたとき 。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するそのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス(そのEneW ingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの一部を利用できなかった場合は 、その部分に✲ります。)についての料金 |
3 第1項の期間において、契約者が加入契約回線と相互に接続する他社接続回線又は利用契約回線等と相互に接続する当社(KDDI株式会社を含みます。)の電気通信回線(以下、「他社接続回線等」といいます。)を利用することができない状態が生じたときのEneWing sワイドエリアバーチャルスイッチサービスの料金の支払いは、次によります。
(1)他社接続回線等の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その他社接続回線等の契約者に帰する事由により、契約者がその他社接続回線等を利用することができなくなった場合であっても、契約者は、そのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、加入契約回線又は利用契約回線等と相互に接続する他社接続回線等を全く利用できない状態(その他社接続回線等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます 。)が生じたため、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスを全く利用できなくなった場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態 が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に✲ります 。)に対応するそのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスについての料金 |
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
2 加入契約回線又は利用契約回線等と相互 に接続する他社接続回線等に係る協定事業 | そのことを当社が知った時刻以後の利用で きなかった時間について、その時間に対応 |
者又は当社の故意又は重大な過失により、そのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | するそのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス(そのEneW ingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの一部を利用できなかった場合は 、その部分に✲ります。)についての料金 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第45条 契約者は、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において
「解除等」といいます。)があった場合は、この✲りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第46条 契約者は、次の場合には、料金表第2表第2(線路設置費)に規定する線路設置費を支払っていただきます。
ただし、当社契約者回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この✲りでありません
。この場合、既に線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します
。
(1)当社契約者回線の終端が区域外(収容区域のうち加入区域以外のものをいいます。以下同じとします。)となるEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをし
、その承諾を受けたとき。
(2)その終端が区域外にある当社契約者回線について、品目等の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3)移転後の当社契約者回線の終端が区域外となる加入契約回線等の移転(移転後の当社契約者回線の終端が移転前の当社契約者回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(区域外における当社契約者回線の新設の工事に✲ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第47条 契約者は、特別な電気通信設備の新設等を要するEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第3(設備費)に規定する設備費を支払っていただきます。
ただし、その設備等の工事の着手前に解除等があった場合は、この✲りでありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工
事に関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支払いを要することとなっている部分に✲ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算方法等)
第48条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金表通則に定めるところによります。
(料金等支払いの連帯責任)
第49条 共同契約を締結している各契約者は、契約者が支払うべき料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務の支払いについて、連帯して責任を負っていただきます。
第4節 削除第50条 削除
第5節 割増金及び遅延損害金
(割増金)
第51条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(遅延損害金)
第52条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この✲りでありません。
第6節 他社接続回線に係る料金等
(他社接続回線に係る料金等)
第53条 加入契約回線と相互に接続する他社接続回線又は利用契約回線と相互に接続する電気通信サービスに係る電気通信回線に係る料金又は工事に関する費用(最低利用期間及び責任の制
✲を含みます。)は、料金表に定めるところによります。
第12章 保守
(契約者の維持責任)
第54条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者(そのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約に係る加入契約回線等が料金表第1表(料金)に定めるモバイル回線を利用する方式である者又は料金表第1表(料金)に定めるモバイルバックアップ機能の提供を受ける者に✲ります。)は、無線機器を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第55条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が当社契約者回線に接続されている場合であって、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていだきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第56条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第41条(通信利用の制✲等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに✲ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 14 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの (第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にそのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る電気通信設備を変更することがあります。
第13章 損害賠償
(責任の制✲)
第57条 当社は、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに✲り、その契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款及び料金表等に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この✲りでありません。
2 前項の場合において、当社は、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第44条第2項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に✲ります。以下この条において同じとします。)に対応するそのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る料金額(この約款の規定により当社が定める料金額(そのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)に✲ります。)を発生した損害とみなし、その額に✲って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第58条 当社は、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合又はその電気通信設備に記憶されている内容が変化又は消失したことにより損害が生じた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備(その自営端末設備又は自営電気通信設備を結合又は装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。
)の規定の変更(EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に当社契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に✲り負担します。
第14章 雑則
(承諾の✲界)
第59条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第60条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは破損し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備(当社が指定する端末設備を含みます。)若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この✲りでありません。
(2)通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様でEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用し
、又は他人に利用させないこと。
2 当社は、契約者の行為が別記21に規定する禁止行為のいずれかに該当すると判断した場合は、前項第5号の義務に違反したものとみなします。
3 契約者は、前2項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
4 契約者は、第1項各号の規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(注1)そのモバイル回線について、KDDI株式会社又はUQコミュニケーションズ株式会社が通信のふくそうを生じさせるおそれがある等として禁止する態様で利用されていると当社が認めたときは、本条第1項第2号の規定に違反したものとして取り扱います。
(注2)EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づき設置した電気通信設備に係るソフトウェアについて、その消去、改変等を行ったときは、本条第1項第1号又は第
4号の規定に違反したものとして取り扱います。
(他人に使用させる場合の契約者の義務)
第61条 契約者は、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づき設置した電気通信設備を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます
。
(1)契約者は、前条の規定の適用については、善良の管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づき設置した電気通信設備を使用する者の行為についても、当社に対し責任を負っていただきます。
(2)契約者は、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づき設置した電気通信設備に関する料金又は工事に関する費用のうち、その設備を使用する者の使用によるも
のについても、当社に対して支払いの責任を負っていただきます。
(3)契約者は、当社が別に定める事項について、その当社契約者回線に接続する自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その当社契約者回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負っていただきます。
(注)本条第3号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用とします。
ア 第 54 条(契約者の維持責任)イ 第 55 条(契約者の切分責任)ウ 別記8(自営端末設備の接続)
エ 別記9(自営端末設備に異常がある場合等の検査)オ 別記 10(自営電気通信設備の接続)
カ 別記 11(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(契約者からの当社契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等)
第62条 契約者からの当社契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等については、別記7に定めるところによります。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第63条 EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定するEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所において、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用するうえで参考となる別記15の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(契約者からの通知)
第64条 契約者は、他社接続回線について、第11条(EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の方法)に規定する事項その他当社が別に定める異動があったときは、その内容について速やかに当社に通知していただきます。
(契約者の氏名等の通知)
第65条 当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者とEneWin gsワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に✲ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第66条 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(注意喚起)
第66条の2 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号。以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。
)が行う特定アクセス行為(機構法の平成13年1月6日付附則第8条第4項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第116条の2第1項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に
、当社が必要と認める✲度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及び当該電気通信の通信時刻から、当該電気通信設備を接続する契約者を確認
し、注意喚起を行うことがあります。
(送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処)
第66条の3 当社は、当社又は契約者の電気通信設備が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先であることが特定された場合において、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備からの通信に関して、当該送信元の電気通信設備の電気通信事業者に当該電気通信設備からの送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処を求めるために
、当社設備で必要な範囲において検知した通信の送信元IPアドレス、ポート番号及び通信時刻を当該電気通信事業者に提供することを事業法第116条の2第2項に定める認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会(以下この条において「認定協会」といいます。)に委託することがあります。
2 当社は、当社又は契約者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先となった場合、認定協会が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備を特定するための調査及び研究を行う目的で、当社設備で必要な範囲において通信の送信元IPアドレス、ポート番号及び通信時刻を検知し、これを認定協会に提供することがあります。
3 前2項の規定は、当社が別に定めるサービスにおいて、契約者から個別具体的かつ明確な同意を得られた場合に✲り実施するものとします。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第67条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に✲り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に✲ります。以下この条において同じとします。)の電気通信サービスに係る契約約款及び料金表等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その契約者の申出について、協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、その契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
(法令に規定する事項)
第68条 EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定める事項については、別記8から12に定めるところによります。
(契約者情報の取扱い)
第69条 当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社又は協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の約款又は協定事業者の約款の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(閲覧)
第70条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
第15章 附帯サービス
(附帯サービス)
第71条 EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスに関する附帯サービスの取り扱いについては、別記13及び16から20に定めるところによります。
別記
1 EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供区域等
(1)当社のEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスは、当社契約者回線の終端相互間、当社契約者回線の終端とモバイル回線の終端、相互接続点又はアクセスポイントとの間、モバイル回線の終端相互間、モバイル回線の終端と相互接続点又はアクセスポイントとの間、相互接続点相互間、アクセスポイント相互間及び相互接続点とアクセスポイントとの間において提供します。
(2)1の契約者回線群を構成することが可能である加入契約回線等(料金表に定めるプラン2に係るものに✲ります。)について、加入契約回線等の終端(加入契約回線と相互に接続する他社接続回線の終端(相互接続点となるものを除きます。)、当社契約者回線の終端又はモバイル回線の終端をいいます。以下同じとします。)の場所は、次表に定める地域の都道府県(第1表(料金)第1(EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約に関するもの)1(適用)(2)のウに定める2Gb/sから1Gb/sごとに 10 Gb/sまでの品目については、関東、中部及び関西の一部に✲ります。)の区域内に✲ります。
地 域 | 都道府県の区域 |
北海道 | 北海道 |
東 北 | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県 |
関 東 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 静岡県(富士川以東) |
中 部 | 愛知県、三重県、岐阜県、長野県、静岡県(富士川以西) |
北 陸 | 石川県、富山県、福井県(一部を除く) |
関 西 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、福井県の一部 |
中 国 | 広島県、岡山県、山口県、鳥取県、島根県 |
四 国 | 香川県、徳島県、高知県、愛媛県 |
九 州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
沖 縄 | 沖縄県 |
2 加入契約回線と接続ができる他社接続回線
(1)高速ディジタル伝送方式のもの
協定事業者の高速ディジタル伝送サービス(Yインタフェースのもの及び多重アクセスを利用するものを除きます。)に係るもの
(2)削除
(3)イーサネット方式のもの
下表の協定事業者が提供するイーサネット方式の電気通信サービスに係るもの
協定事業者の名称 |
北海道総合通信網株式会社 |
東北インテリジェント通信株式会社 |
中部テレコミュニケーション株式会社 |
北陸通信ネットワーク株式会社 |
株式会社オプテージ |
株式会社STNet |
株式会社QTnet |
沖縄通信ネットワーク株式会社 |
当社 |
3 利用契約回線と接続ができる電気通信サービスに係る電気通信回線
(1)削除
(2)総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの
KDDI株式会社の総合オープン通信網サービス契約約款(以下「総合オープン通信網サービス契約約款」といいます。)に規定する第5種総合オープン通信網サービス(下表に該当するタイプ等に係るものに✲ります。)に係る利用回線又は端末回線
タイプ | プラン | コース |
タイプⅡ | プランⅠ(特定通信✲定利用型に係るものに✲ります。) | コースⅠ |
タイプⅣ | プランⅠ(特定通信✲定利用型に係るものに✲ります。) | コースⅠ |
タイプⅤ | プランⅠ(特定通信✲定利用型に係るものに✲ります。) | コースⅠ |
タイプⅦ | プランⅠ(特定通信✲定利用型に係るものに✲ります。) | コースⅠ |
タイプⅡ | プランⅠ(特定通信✲定利用型に係るものに✲ります。) | コースⅡ |
タイプⅣ | プランⅠ(特定通信✲定利用型に係るものに✲ります。) | コースⅡ |
タイプⅦ | プランⅠ(特定通信✲定利用型に係るものに✲ります。) | コースⅡ |
(3)IPアクセスサービスを利用する方式のもの
KDDI株式会社のIPアクセスサービス契約約款に規定するIPアクセス回線
(4)削除
(5)料金表第1表(料金)4(付加機能利用料)に定めるリモートアクセス着信機能1のもの EneWingsモバイルサービス契約約款に規定する利用契約回線
4 契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えてEneWing sワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所に通知していただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
5 契約者の氏名等の変更
(1)契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行うEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)当社は、(1)の通知があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(3)契約者が(1)の届出を怠ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、当社がこの約款に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
6 協定事業者
北海道総合通信網株式会社
東北インテリジェント通信株式会社 KDDI株式会社
中部テレコミュニケーション株式会社北陸通信ネットワーク株式会社
株式会社オプテージ株式会社STNet株式会社QTnet
沖縄通信ネットワーク株式会社東日本電信電話株式会社
西日本電信電話株式会社当社
7 契約者からの当社契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等
(1)加入契約回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社契約者回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2)EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、加入契約回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
8 自営端末設備の接続
(1)契約者は、その当社契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その当社契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第53条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器又は事業法第63条第2項に規定する技術基準適合自己確認を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、事業法第71条の規定により、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この✲りではありません。
(6)契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) 契約者は、その当社契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
9 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、当社契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信
サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります
。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等の規定等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を当社契約者回線から取りはずしていただきます。
10 自営電気通信設備の接続
(1)契約者は、その当社契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その当社契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第
70条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、事業法第71条の規定により、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この✲りでありません。
(6)契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その当社契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは
、そのことを当社に通知していただきます。
11 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
当社契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記9(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
11 の2 モバイル機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
契約者は、モバイル機器について、電波法(昭和25 年法律第131 号。以下同じとします。)の規定に基づき、KDDI等が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたとき又はモバイル機器の検査が必要となるときは、そのモバイル機器の使用を停止して、KDDI等が必要な措置を講ずることに応じていただきます。
11の3 LTE回線又はハイブリッド回線に係る通信利用の制✲
当社は、LTE回線又はハイブリッド回線に係る通信について、データ通信総量速度規制(そのLTE回線又はハイブリッド回線に係る通信の1月間の総情報量が次表に定める総量速度規制データ量を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む月の末日までの間、そのLTE回線又はハイブリッド回線との間のデータ通信の伝送速度を最高128kbit/s に制✲することをいいます。)を行います。
7,516,192,768 バイト(7ギガバイト)
総量速度規制データ量
12 当社等の維持責任
当社又はKDDI等は、当社又はKDDI等の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30 号)に適合するよう維持します。
13 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをする者又は契約者から要請があったときは、協定事業者の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出
、その他電気通信サービスに係る事項について、手続きの代行を行います。
14 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受 けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを 主な目的とする通信社 |
15 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件物理的条件
電気的条件及び光学的条件論理的条件
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
16 支払証明書の発行
(1)当社は、契約者から請求があったときは、その契約者に係るEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの支払証明書を発行します。
(2)契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。
17 削除
18 削除
19 削除
20 宅内配線接続等工事の施工
(1)当社は、契約者(そのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約に係る加入契約回線等が料金表第1表(料金)に定める総合オープン通信網サービスを利用する方式(タイプ2のものに✲ります。)、IPアクセスサービスを利用する方式又はモバイル回線を利用する方式である者に✲ります。以下この20において同じとします。)から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その契約者が指定する宅内配線接続等工事を施工します。
(2)契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する工事に関する費用の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下(3)までにおいて「解除等」といいます。)があった場合は、この✲りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
(3)工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
21 契約者の禁止行為
契約者は、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)通信の伝送交換に妨害を与える行為、その他自己以外の者の電気通信設備等の利用又は運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)自己以外の者の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(3)自己以外の者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(4)自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(5)犯罪行為又は犯罪行為を誘発し、若しくは扇動する行為
(6)無✲連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(7)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して法令に違反する行為
(8)猥褻若しくは児童ポルノ又は児童虐待等、児童又は青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(10)EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は不当に消去する行為
(11)自己以外の者になりすましてEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用する行為
(12)本人の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘の文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(13)自己以外の者が嫌悪感を抱き、又はそのおそれのある文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(14)売春行為、暴力行為、残虐な行為等、公序良俗に違反し、又は自己以外の者に不利益を与える行為
(15)その他法令又はこの約款等に違反する行為
(16)(1)から(15)までのいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
料金表通則
(料金の設定)
1 加入契約回線と相互に接続する他社接続回線、又は利用契約回線と接続することができる当社の電気通信サービスに係る電気通信回線(当社が別に定めるものに✲ります。)の料金又は工事に関する費用(協定事業者の専用サービスに係る契約約款等の規定により、協定事業者が設定する料金又は工事に関する費用を除きます。)は、当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを併せて当社が設定します。
(注)通則第1項に定める当社が別に定めるものは、次表に定めるとおりとします。
KDDI株式会社のIPアクセスサービス契約約款に定めるIPアクセス回線
当社が別に定める電気通信回線
2 KDDI株式会社の総合オープン通信網サービス契約約款に定める第5種総合オープン通信網サービス(特定通信✲定利用型のもの(その特定装置がこの契約約款に定める総合オープン通信網サービスを利用する方式のものに係る収容局設備であるものに✲ります。)に✲ります
。)に係る利用回線又は端末設備の終端に接続する端末設備の工事費については、この約款に定めるところによります。
(料金の計算方法等)
3 当社は、契約者がそのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
4 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められる料金(以下「月額料金」といいます。
)をその利用日数に応じて日割します。
(1)暦月の初日以外の日にEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供の開始(端末設備又は付加機能についてはその提供の開始)があったとき。
(2)暦月の初日以外の日にEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除(端末設備又は付加機能についてはその廃止)があったとき。
(3)暦月の初日にEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供の開始(端末設備又は付加機能についてはその提供の開始)を行い、その日にそのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除(端末設備又は付加機能についてはその廃止)があったとき。
(4)暦月の初日以外の日にEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの品目等の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
5 4の規定による月額料金の日割は暦日数により行います。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
7 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定するEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
8 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金等の一括後払い)
9 当社は、当社に特別の事情がある場合は、7及び8の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
10 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)10に規定する当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
11 第44条(料金の支払義務)から第47条(設備費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(消費税相当額を加算しない額(以下「税抜額」といいます。)をいいます。)に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
なお、支払を要するものとされている額と料金表に表示する税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)により計算した額とは差が生じる場合があります。
(注)この料金表において括弧内に表示する額は税込額を表し、括弧内に表示しない額は税抜額を表します。
(料金等の臨時減免)
12 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金
第1 EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約に関するもの
1 適用
料金の適用については、第44条(料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします
品 目 | 内 容 |
128kb/s | 128kbit/s の符号伝送が可能なもの |
512kb/s | 512kbit/s の符号伝送が可能なもの |
1.5Mb/s | 1.536Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
。
区 分 | 内 容 | |||
(1)収容区域及び加入区域の設定 | ア 当社は、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局に加入契約回線等を収容する区域(以下「収容区域」といいます。)及びその収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないでEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスを提供する区域(以下「加入区域」といいます。)を定めます。 イ 収容区域及び加入区域は、行政区画、その地域の社会的、経済的、地理的条件、需要動向及び当社の電気通信設備の状況等を考慮して設定します 。 ウ 契約者は、当社契約者回線の終端が、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの加入区域外にある場合に、(13)に定める加算 額の支払いを要します。 | |||
(2)品目に係る料金の適用 | 当社は、第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの料金額を適用するにあたって、次のとおり品目を定めます。 ア 高速ディジタル伝送方式のもの イ 削除 ウ イーサネット方式のもの | |||
品 目 | 内 容 | |||
0.5Mb/s | 0.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |||
1Mb/s から 1Mb/s ごとに 10Mb/s までの品目 | 料金表別表の(2)に規定する伝送速度(その品目に応じて定まるものに✲ります。)での符 号伝送が可能なもの | |||
20Mb/s から 10Mb/s ごとに 100Mb/s までの品 目 | 料金表別表の(2)に規定する伝送速度(その品目に応じて定まるものに✲ります。)での符 号伝送が可能なもの | |||
200Mb/s から 100Mb/s ごとに 900Mb/s までの品目 | 料金表別表の(2)に規定する伝送速度(その 品目に応じて定まるものに✲ります。)での符号伝送が可能なもの | |||
1Gb/s | 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの | |||
2Gb/s から 1Gb/s ごとに 10 Gb/s までの品目 | 料金表別表の(2)に規定する伝送速度(その 品目に応じて定まるものに✲ります。)での符号伝送が可能なもの | |||
1Mb/s(バーストタイプ ) | 1Mb/s の符号伝送が可能なものであって、En eWingsワイドエリアバーチャルスイッチ網の状態により最大 10Mb/s までの符号伝送が可 能なもの | |||
10Mb/s(バーストタイ プ) | 10Mb/s の符号伝送が可能なものであって、En eWingsワイドエリアバーチャルスイッチ |
網の状態により最大 100Mb/s までの符号伝送が 可能なもの | ||||
10Mb/s(ベストエフォート) | EneWingsワイドエリアバーチャルスイ ッチ網の状態により最大 10Mb/s までの符号伝送が可能なもの | |||
100Mb/s(ベストエフォート) | EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ網の状態により最大 100Mb/s までの符号伝 送が可能なもの | |||
備考 1 プラットフォーム回線は、イーサネット方式のもの(1Mb/s(バーストタイプ)又は 10Mb/s(バーストタイプ)以外のものに✲ります。)に✲り、提供します。 2 2Gb/s から 1Gb/s ごとに 10Gb/s までの品目については、第1類En eWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に✲り提供し ます。 | ||||
エ 総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの オ IPアクセスサービスを利用する方式のもの カ インターネットを利用する方式のもの キ モバイル回線を利用する方式のもの ク 第 15 条(品目等の変更)の規定にかかわらず、方式の変更を伴う品目の変更は行えません。 |
品 目 | 内 容 |
ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの |
備考 総合オープン通信網サービスを利用する方式のものについては、第 44 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄中「1時間」とあるのは、「24 時間」と読み替えて適用するものとします。 |
品 目 | 内 容 |
ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの |
備考 IPアクセスサービスを利用する方式のものについては、第 44 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄中「1時間」とあるのは、「 24 時間」と読み替えて適用するものとします。 |
品 目 | 内 容 |
ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの |
備考 インターネットを利用する方式のものについては、第 44 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄中「1時間」とあるのは、「24 時間」と、「2欄から4欄までに該当する場合」とあるのは「2欄から4欄までに該当する場合又はインターネット接続回線の終端(取扱所交換設備との接続に係るものを除きます。)よりインターネット側における 障害である場合」と読み替えて適用するものとします。 |
品 目 | 内 容 |
ベストエフォート | 符号伝送速度を規定しないもの |
備考 モバイル回線を利用する方式のものについては、第 44 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄中「1時間」とあるのは、「24 時 間」と読み替えて適用するものとします。 |
(3)細目に係る料金の適用 | 当社は、第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの料金額を適用するにあたって、次表のとおり通信又は保守の態様による細目を定めます。 ア 高速ディジタル伝送方式のものに係る加入契約回線には、次の保守の態様による細目があります。 イ 削除 ウ イーサネット方式のものに係る加入契約回線等には、次の終端の場所による細目があります。 エ 総合オープン通信網サービスを利用する方式のものに係る利用契約回線 には、その利用契約回線と相互に接続するKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線のタイプによる細目があります。 | |||
区 別 | 内 容 | |||
クラス1 | 利用契約回線と相互に接続するKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線が、第5種総合オープン通信網サービスのタイプⅡ、タイプⅤ又はタイプⅦに係るも のであるもの | |||
クラス2 | 利用契約回線と相互に接続するKDDI株式会社の電気通信サービスに係る電気通信回線が、第5種総合オープン通信網サービスのタイプⅣに係るものであるもの |
区 別 | 内 容 |
通常クラス | エコノミークラス以外のもの |
エコノミーク ラス | 協定事業者による他社接続回線に係る故障の監視を回線単 位で行わないもの |
備考 1 エコノミークラスは、128kb/s、1.5Mb/s の品目に✲り提供します。 2 エコノミークラスのものについては、第 44 条(料金の支払義務)第 2項第2号の表の1欄中「1時間」とあるのは、「12 時間」と読み替えて適用するものとします。 |
区 別 | 内 容 | |
クラス 1 | クラス 1-1 | 加入契約回線又は当社契約者回線を利用するものであって 、クラス1-2以外のもの |
クラス 1-2 | 加入契約回線又は当社契約者回線を利用するものであって 、加入契約回線と相互に接続する他社接続回線の終端(相互接続点となるものを除きます。)又は当社契約者回線の終端(収容局設備との接続点となるものを除きます。)が 、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサー ビス取扱局又は当社が別に定める場所であるもの | |
クラス 2 | クラス 2-1 | 当社契約者回線(その端末回線を含むものに✲ります。以下「特別当社契約者回線」といいます。)によって提供す るものであって、クラス2-2以外のもの |
クラス 2-2 | 特別当社契約者回線を利用するものであって、EneWi ngsワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局又 は当社が別に定める場所であるもの | |
備考 1 クラス2については、第 44 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄中「1時間」とあるのは、「12 時間」と読み替えて適用するものとします。 2 削除 |
オ IPアクセスサービスを利用する方式のものに係る利用契約回線には、その利用契約回線と相互に接続する別記3に定める電気通信回線に応じて定まる次表に定める区分があります。 カ インターネットを利用する方式のものには、次の細目があります。 | ||||||||
(4)タイプに係る料金の適用 | 当社は、第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの料金額を適用するにあたって、次表のとおりタイプを定めます。 ア イーサネット方式のもの | |||||||
区 別 | 内 容 | |||||||
アクセス回線タイプ | 加入契約回線等(プラットフォーム回線を除きます。)により提供するEneWingsワイドエリアバーチャルス イッチサービス | |||||||
プラットフォ ーム回線タイプ | プラットフォーム回線により提供するEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス | |||||||
備考 1 アクセス回線タイプの加入契約回線等については、次の区分があります。 | ||||||||
区 別 | 内 容 | |||||||
トラフィックフリー許容型 | その加入契約回線等において、TF指定登録(Ene Wingsワイドエリアバーチャルスイッチ網において行う、トラフィックフリー機能の利用を可能にするための登録をいいます。以下同じとします。)を行う ことによりトラフィックフリー機能が利用できるもの | |||||||
トラフィックフリー非許容 型 | その加入契約回線等においてトラフィックフリー機能が利用できないもの | |||||||
備考 1 そのアクセス回線タイプの加入契約回線等(トラフィックフリー許容型のものに✲ります。)とプラットフォーム回線又はその他回線との間の通信については、そのアクセス回線タイプの加入契約回線等の品目に係る符号伝送速度を超えて次表に定める符号伝送速度(そのプラットフォーム回線又はその他回線の品目に係る符号伝送速度が次表に定めるもの以下である場合は、そのプラットフォーム回線又はその他回線の品目に係る符号伝送速度)を 上✲とする通信を可能とします。 | ||||||||
アクセス回線タイプの 加入契約回線等の品目 | 符号伝送速度 |
区 別 | 内 容 |
クラス1 | 利用契約回線と相互に接続するIPアクセス回線が、KD DI株式会社のIPアクセスサービス契約約款に定めるI Pアクセスサービスのクラス1に係るものであるもの |
クラス2 | 利用契約回線と相互に接続するIPアクセス回線が、KD DI株式会社のIPアクセスサービス契約約款に定めるI Pアクセスサービスのクラス2に係るものであるもの |
区 別 | 内 容 |
クラス1 | 当社が提供する回線接続装置を利用して提供するもの |
0.5Mb/s から 9Mb/s
10Mb/s から 100Mb/s
10Mb/s 100Mb/s
2 トラフィックフリー許容型については、1Mb/s(バーストタイプ
)及び 10Mb/s(バーストタイプ)のものは提供しません。
2 当社が別に定める条件に適合しない利用又は設定が行われた場合、契約者に利用又は設定の変更措置を依頼させていただく場合があります。当社からの変更依頼に対して変更措置を実施いただけない場合、 EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用停止措置を行う場合があります。
3 当社の業務の遂行上支障があるときは、アクセス回線タイプ(TF指定登録を行ったものに✲ります。以下「TF登録型」といいます。
)に係る加入契約回線等の提供を行わないことがあります。
4 通常イーサ方式Ⅰ(アクセス回線タイプの加入契約回線等(トラフィックフリー許容型のものに✲ります。)により提供するものをいいます。以下同じとします。)に係る加入契約回線等については、トラフィックフリー機能(その加入契約回線等からプラットフォーム回線宛の通信に係るものに✲ります。)を利用した通信(インターネットプロトコルバージョン6によるものに✲ります。)を行うことができません。
イ 総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの
区 別 | 内 容 |
タイプ1 | タイプ2以外のもの |
タイプ2 | 料金表第1表(料金)4(付加機能利用料)に定めるモバ イルバックアップ機能の提供を受けることができるもの |
(5)プランに係る料金の適用
(6)エリアに係る料金の適用
ウ 第 15 条(品目等の変更)の規定にかかわらず、タイプ(総合オープン通信網サービスを利用する方式のものに係るものに✲ります。)の変更は行えません。
当社は、第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの料金額を適用するにあたって、次表のとおりプランを定めます。
区 別 | 内 容 |
プラン1 | 1の契約者回線群に所属する加入契約回線等の終端が全て 同一の都道府県内にあるもの |
プラン2 | 1の契約者回線群に所属する加入契約回線等の終端が全て同一の別記1に定める地域内にあるものであって、プラン 1以外のもの |
プラン3 | ア 1の契約者回線群に所属する加入契約回線等の終端について、設置場所の制✲を設けないもの イ 4(付加機能利用料)に規定するエクストラネット機 能の提供を受ける契約者回線群に所属するもの |
当社は、第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの料金額を適用するにあたって、次表のとおりエリアを定めます。
区 別 内 容
エリア1 加入契約回線等の終端が、別記1に定める関東地域であるもの
エリア2 加入契約回線等の終端が、別記1に定める中部地域又は関
西地域であるもの | ||||
エリア3 | エリア1又はエリア2以外のもの | |||
(7)最低利用期間内に契約の解除があった場合の料金の適用 | ア EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスには、下表の最低利用期間があります。 イ 契約者は、最低利用期間内にEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス契約の解除があった場合は、第 44 条(料金の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する回線使用料に相当する額を一括して支払っていただきます。 ウ 契約者は、最低利用期間内にEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの品目等の変更又は加入契約回線回線等の移転があった場合は、変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額の残余の期間を乗じて得た額を、当社が別に定める期日までに、一括して支払っていただきます。 エ ウの場合に、品目等の変更と同時にその加入契約回線等の設置場所において、加入契約回線等の新設又はEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新 設等の加入契約回線等の金額を合算して行います。 | |||
(8)サービス品質(遅延時間 )に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区域において当社が別に定める方法により測定した遅延時間(当社が別に定める複数のEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局相互間におけるIPパケットの往復に要する平均時間をいいます。)の暦月単位での平均時間が 35 ミリ秒を越えた場合は、1の月における加入契約回線等の回線使用料(なお、当該回線使用料、この表の(1)欄から(7)欄までの適用又は料金表通則の4の規定(第 44 条(料金の支払義務)第2項第2号の規定に係るものを除きます 。)による場合は、適用した後の回線使用料の額とします。以下「返還基準額」といいます。)に 1/30 を乗じて得た額(以下「遅延時間返還額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、そのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスについて、利用中止又は利用停止があったときは、この✲りでありません。 イ この欄の規定、(9)欄の規定、(10)欄の規定若しくは(11)欄の規定による料金の返還又は約款第 44 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを同月内に複数行う場合の遅延時間返還額の取扱いについては、(11)欄の規定に定めるところによ ります。 |
品 目 | 最低利用期間 |
高速ディジタル伝送方式のもの及びイーサ ネット方式のもの | 1年 |
総合オープン通信網サービスを利用する方 式のもの | 1月 |
IPアクセスサービスを利用する方式のも の | 1年 |
インターネットを利用する方式のもの(ク ラス1のものに✲ります。) | 1月 |
モバイル回線を利用する方式のもの | - |
(9)網稼働率に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間の全ての提供区間において、当社が別に定める方法により測定したEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ網(加入契約回線等が高速ディジタル伝送方式(エコノミークラスのものに✲ります。)のもの及び総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの、IPアクセスサービスを利用する方式のもの、インターネットを利用する方式のもの及びモバイル回線を利用する方式のものを除きます。)の稼働率(契約者の責めによらない理由により、そのEneWi ngsワイドエリアバーチャルスイッチサービスを全く利用できない状態 (その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合の時間(そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。)を1の月ごとに合算した時間を、その月における利用日数に 24 を乗じて得た時間から減じて得た時間を、その月における利用 日数に 24 を乗じて得た時間で除した割合をいいます。以下同じとします。 )について、その稼働率が 99.99%を下回った場合は、返還基準額に下表の料金返還率を乗じて得た額(以下「網稼働率返還額」といいます。)をその契約者(そのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約に係る加入契約回線等が高速ディジタル伝送方式(エコノミークラスのものに✲ります。)である者及び総合オープン通信網サービスを利用する方式である者、IPアクセスサービスを利用する方式である者、インターネットを利用する方式である者及びモバイル回線を利用する方式である者を除きます。)に返還します。 ただし、そのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスについて、利用中止又は利用停止があったときは、この✲りでありません。 イ この欄の規定、(8)欄の規定、(10)欄の規定若しくは(11)欄の規定による料金の返還又は約款第 44 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを同月内に複数行う場合の遅延時間返還額の取扱いについては、(11)欄の規定に定めるところによ ります。 |
(10)回線稼働率に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める区間において、当社が別に定める方法により測定した加入契約回線等(高速ディジタル伝送方式(エコノミークラスのものに✲ります。)のもの及び総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの、IPアクセスサービスを利用する方式のもの、インターネットを利用する方式のもの及びモバイル回線を利用する方式のものを除きます 。)の稼働率(契約者の責めによらない理由により、そのEneWing sワイドエリアバーチャルスイッチサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合の時間(そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。)を1の月ごとに合算した時間を、その月における利用日数に 24 を乗じて得た時間から減じて得た時間を、その月における利用日数 に 24 を乗じて得た時間で除した割合をいいます。以下同じとします。)に |
網 稼 働 率 | 料 金 返 還 率 |
99.80%以上 99.99%未満 | 1/90 |
98.00%以上 99.80%未満 | 1/30 |
95.00%以上 98.00%未満 | 1/10 |
90.00%以上 95.00%未満 | 1/5 |
90.00%未満のとき | 1/1 |
ついて、その稼働率が 99.9%を下回った場合は、返還基準額に下表の料金返還率を乗じて得た額(以下「回線稼働率返還額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、そのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスについて、利用中止又は利用停止があったときは、この✲りでありません。 イ この欄の規定、(8)欄の規定、(9)欄の規定若しくは(11)欄の規定による料金の返還又は約款第 44 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定若しくは同条第3項第2号の表の規定による取扱いを同月内に複数行う場合の遅延時間返還額の取扱いについては、(11)欄の規定に定めるところによ ります。 | |
(11)サービス品質(故障回復時間)に係る料金の適用 | ア 当社は、当社が別に定める提供区間において、契約者の責めによらない理由により、その加入契約回線等に係るEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス(高速ディジタル伝送方式(エコノミークラスのものに✲ります。)のもの、総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの、IPアクセスサービスを利用する方式のもの、インターネットを利用する方式のもの及びモバイル回線を利用する方式のものを除きます 。)を全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合の時間(そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。)が1時間以上連続したときに✲り、返還基準額に下表の料金返還率を乗じて得た額(以下「故障回復時間返還額」といいます。)をその契約者に返還します。 ただし、そのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスについて、利用中止又は利用停止があったときは、この✲りでありません。 イ アの場合において、そのEneWingsワイドエリアバーチャルスイ |
回 線 稼 働 率 | 料 金 返 還 率 |
99.80%以上 99.90%未満 | 1/90 |
98.00%以上 99.80%未満 | 1/30 |
95.00%以上 98.00%未満 | 1/20 |
90.00%以上 95.00%未満 | 1/10 |
90.00%未満のとき | 1/5 |
備考 その加入契約回線等がイーサネット方式(クラス2のものに✲ります 。)である場合は、回線稼働率が 90%未満であるときの料金返還率を 1/10 とします。 |
上記の状態が連続した時間 | 料 | 金 | 返 | 還 | 率 |
1時間以上2時間未満 | 10% | ||||
2時間以上4時間未満 | 20% | ||||
4時間以上6時間未満 | 30% | ||||
6時間以上8時間未満 | 40% | ||||
8時間以上48時間未満 | 50% | ||||
48時間以上 | 100% | ||||
備考 その加入契約回線等がイーサネット方式(クラス2のものに✲ります。 )である場合は、上記の状態が連続した時間が2時間以上であっても、料金返還率は 10%とします。 |
ッチサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が複数回発生した場合、それぞれの故障回復時間返還額の合計額を返還します。 ウ アの規定により故障回復時間返還額を返還する場合は、約款第 44 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定は適用しません。ただし、その加入契約回線等がイーサネット方式(クラス2のものに✲ります。)のものであって、約款第 44 条第2項第2号の表の規定により支払いを要しないと される料金がアの規定により返還する料金を超える場合、約款第 44 条第2項第2号の表の規定を適用し、この欄の規定は適用しません。 エ この欄の規定、(8)欄の規定、(9)欄の規定若しくは(10)欄の規定による料金の返還又は約款第 44 条第2項第2号の表の規定若しくは同条第3項第 2号の表の規定による取扱いを同月内に複数行う場合は、当社は、遅延時間返還額、網稼働率返還額、回線稼働率返還額、故障回復時間返還額、及び約款第 44 条第2項第2号の規定又は同条第3項第2号の規定により支払いを要しない料金の合計額を返還します。 ただし、その合計額がその加入契約回線等に係る1の月におけるEne Wingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの返還基準額を超える場合は、当社は、その返還基準額を返還します。 | |
(12)当社契約者回線の終端が区域外にある場合の加算額の適用 | ア 当社契約者回線の終端が、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの加入区域外にある場合の加算額は、その当社契約者回線が収容されているEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局の加入区域を超える地点から引込柱(当社契約者回線の終端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について適用します。 イ 加入区域の変更、当社契約者回線の移転等により区域外線路の変更があったときは、加算額を再算定します。 ウ その当社契約者回線が (13)欄の適用を受けているときは、異経路による当社契約者回線に係る加算額が適用される区間について、区域外線路に関 する加算額の支払いを要しません。 |
(13)異経路による当社契約者回線の加算額 の適用 | 当社が第17条に基づき、異経路による電気通信回線(以下「異経路の線路 」といいます。)を設置して提供した場合に、異経路の線路の加算額を適用します。 |
(14)特別電気通信設備の加算 額の適用 | 当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別電気通信設備の加算額を適用します。 |
(15)回線接続装 置等の加算額の適用 | 当社及び当社が別に定める協定事業者が回線接続装置等を提供した場合に、回線接続装置等の加算額を適用します。 |
(16)配線設備の加算額の適用 | 当社又は協定事業者が配線設備を提供した場合に、次の配線ごとに配線設備の加算額を適用します。 ア 加入契約回線等の終端から1のジャック又はローゼット(ジャック又はローゼットが設置されない場合は、自営端末設備、回線接続装置又は回線終端装置(イーサネット方式のものに係るものに✲ります。)とします。以下この欄において同じとします。)までの間の配線 イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの間 の配線 |
(17)復旧等に伴い当社契約者回線の経路を変更した場合 の料金の適用 | 故障又は滅失した当社契約者回線の修理又は復旧をする場合に一時的にその経路を変更した場合の回線使用料(区域外線路に関する加算額を含みます。)は 、その当社契約者回線を変更前の経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
(18)付加機能に係る料金の適用 | 付加機能利用料は、4-1(加入契約回線等に係るもの)、4-2(契約者回線群に係るもの)、4-3(仮想チャネル群に係るもの)及び4-4(契約者回線群又はL3仮想チャネル群に係るもの)に規定するとおりとし、契約者、回線群代表者及び仮想チャネル(L3仮想チャネル)に係る仮想チャネル群代 表者は、その規定するところにより付加機能利用料の支払いを要します。 |
(19)リモートアクセス着信機能1に係る料金の適用 | 回線群代表者は、EneWingsモバイルサービス契約約款に定める利用契約回線(タイプD(ベストエフォート)、タイプE(帯域確保)又はタイプE (ベストエフォート)のものに✲ります。)と接続して、4-2(契約者回線群に係るもの)(3)(リモートアクセス着信機能1)を利用する場合は、第 44条(料金の支払義務)及び(18)欄の規定に関わらず、その付加機能利用料の支 払いを要しません。 |
(20)削除 | 削除 |
(21)バックアップ機能1に係る料金の適用 | 回線群代表者は、4-2(契約者回線群に係るもの)(7)(バックアップ機能1 )に規定する予備の電気通信回線に係る品目が100Mb/sベストエフォートのものであるとき又はバックアップ機能1の適用を受けるリモートアクセス着信サービス1に係る電気通信回線がEneWingsモバイルサービス契約約款に定める利用契約回線(タイプD(帯域確保)又はタイプE(帯域確保)のものに✲ります。)と接続するものであるときは、第 44 条(料金の支払義務)及び(18)欄の規定に関わらず、その予備の電気通信回線に係る付加機能利 用料の支払いを要しません。 |
(22)最低利用期間内に付加機能の廃止があった場合の料金の適用 | ア 付加機能には、下表の最低利用期間があります。 イ 契約者は、最低利用期間内に付加機能の廃止があった場合は、第 44 条( 料金の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する付加機能利用料に相当する額を一括して支払っていただきます。 |
品 目 | 最低利用期間 |
リモートアクセス着信機能1 | 1年 |
2 回線使用料
2-1 第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの
2-1-1 高速ディジタル伝送方式のもの
(1)通常クラスのものア プラン1のもの
加入契約回線1回線ごとに月額
区 | 分 | 料 | 金 | 額 | |||
エリア1又はエリア2のもの | エリア3のもの | ||||||
128kb/sのもの | 78,000 円 | (85,800円 ) | 82,000 円 | (90,200円 ) | |||
512kb/sのもの | 112,000 円 | (123,200円 ) | 118,000 円 | (129,800円 ) | |||
1.5Mb/sのもの | 360,000 円 | (396,000円 ) | 380,000 円 | (418,000円 ) |
イ プラン2のもの
加入契約回線1回線ごとに月額
区 | 分 | 料 | 金 | 額 | |||
エリア1又はエリア2のもの | エリア3のもの | ||||||
128kb/sのもの | 78,000 円 | (85,800円 ) | 82,000 円 | (90,200円 ) | |||
512kb/sのもの | 112,000 円 | (123,200円 ) | 118,000 円 | (129,800円 ) | |||
1.5Mb/sのもの | 360,000 円 | (396,000円 ) | 380,000 円 | (418,000円 ) |
ウ プラン3のもの
加入契約回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 | 金 | 額 | |
128kb/sのもの | 82,000 円 | (90,200円 ) | ||
512kb/sのもの | 118,000 円 | (129,800円 ) | ||
1.5Mb/sのもの | 380,000 円 | (418,000円 ) |
(2)エコノミークラスのものア プラン1のもの
加入契約回線1回線ごとに月額
区 | 分 | 料 | 金 | 額 | |||
エリア1又はエリア2のもの | エリア3のもの | ||||||
128kb/sのもの | 44,000 円 | (48,400円 ) | 46,000 円 | (50,600円 ) | |||
1.5Mb/sのもの | 198,000 円 | (217,800円 ) | 208,000 円 | (228,800円 ) |
イ プラン2のもの
加入契約回線1回線ごとに月額
区 | 分 | 料 | 金 | 額 | |||
エリア1又はエリア2のもの | エリア3のもの | ||||||
128kb/sのもの | 44,000 円 | (48,400円 ) | 46,000 円 | (50,600円 ) | |||
1.5Mb/sのもの | 198,000 円 | (217,800円 ) | 208,000 円 | (228,800円 ) |
ウ プラン3のもの
加入契約回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 | 金 | 額 | |
128kb/sのもの | 46,000 円 | (50,600円 ) | ||
1.5Mb/sのもの | 208,000 円 | (228,800円 ) |
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
2-1-2 削除〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
2-1-3 イーサネット方式のもの
(1)クラス1-1のもの
ア アクセス回線タイプのもの
① TF非登録型(トラフィックフリー許容型のものであって、TF指定登録を行っていないものをいいます。以下同じとします。)のもの
ⅰ プラン1のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 | 分 | 料 | 金 | 額 | |||||||
エリア1のもの | エリア2のもの | エリア3のもの | |||||||||
0.5Mb/sのもの | 44,000円 | 66,000円 | 67,000 | 円 | (73,700円 | ) | |||||
(48,400円 | ) | (72,600円 ) | |||||||||
1Mb/sのもの | 51,000円 | 76,000円 | 89,000 | 円 | (97,900円 | ) | |||||
(56,100円 | ) | (83,600円 ) | |||||||||
2Mb/sのもの | 70,000円 | 113,000円 | 133,000 | 円 | (146,300円 | ) | |||||
(77,000円 | ) | (124,300円 ) | |||||||||
3Mb/sのもの | 85,000円 | 138,000円 | 168,000 | 円 | (184,800円 | ) | |||||
(93,500円 | ) | (151,800円 ) | |||||||||
4Mb/sのもの | 102,000円 | 160,000円 | 203,000 | 円 | (223,300円 | ) | |||||
(112,200円 | ) | (176,000円 ) | |||||||||
5Mb/sのもの | 119,000円 | 181,000円 | 236,000 | 円 | (259,600円 | ) | |||||
(130,900円 | ) | (199,100円 ) | |||||||||
6Mb/sのもの | 185,000 | 円 | (203,500円 | ) | 244,000 | 円 | (268,400円 | ) | |||
7Mb/sのもの | 189,000 | 円 | (207,900円 | ) | 265,000 | 円 | (291,500円 | ) | |||
8Mb/sのもの | 193,000 | 円 | (212,300円 | ) | 285,000 | 円 | (313,500円 | ) | |||
9Mb/sのもの | 197,000 | 円 | (216,700円 | ) | 306,000 | 円 | (336,600円 | ) | |||
10Mb/sのもの | 200,000 | 円 | (220,000円 | ) | 327,000 | 円 | (359,700円 | ) | |||
20Mb/sのもの | 220,000 | 円 | (242,000円 | ) | 392,000 | 円 | (431,200円 | ) | |||
30Mb/sのもの | 240,000 | 円 | (264,000円 | ) | 457,000 | 円 | (502,700円 | ) | |||
40Mb/sのもの | 259,000 | 円 | (284,900円 | ) | 521,000 | 円 | (573,100円 | ) | |||
50Mb/sのもの | 279,000 | 円 | (306,900円 | ) | 586,000 | 円 | (644,600円 | ) | |||
60Mb/sのもの | 299,000 | 円 | (328,900円 | ) | 651,000 | 円 | (716,100円 | ) | |||
70Mb/sのもの | 319,000 | 円 | (350,900円 | ) | 716,000 | 円 | (787,600円 | ) | |||
80Mb/sのもの | 338,000 | 円 | (371,800円 | ) | 780,000 | 円 | (858,000円 | ) | |||
90Mb/sのもの | 358,000 | 円 | (393,800円 | ) | 845,000 | 円 | (929,500円 | ) | |||
100Mb/sのもの | 378,000 | 円 | (415,800円 | ) | 910,000 | 円 | (1,001,000円 | ) | |||
200Mb/sのもの | 1,000,000 | 円 | (1,100,000円 | ) | 1,800,000 | 円 | (1,980,000円 | ) | |||
300Mb/sのもの | 1,063,000 | 円 | (1,169,300円 | ) | 2,475,000 | 円 | (2,722,500円 | ) | |||
400Mb/sのもの | 1,126,000 | 円 | (1,238,600円 | ) | 3,150,000 | 円 | (3,465,000円 | ) | |||
500Mb/sのもの | 1,189,000 | 円 | (1,307,900円 | ) | 3,825,000 | 円 | (4,207,500円 | ) | |||
600Mb/sのもの | 1,252,000 | 円 | (1,377,200円 | ) | 4,500,000 | 円 | (4,950,000円 | ) | |||
700Mb/sのもの | 1,315,000 | 円 | (1,446,500円 | ) | 5,175,000 | 円 | (5,692,500円 | ) | |||
800Mb/sのもの | 1,378,000 | 円 | (1,515,800円 | ) | 5,850,000 | 円 | (6,435,000円 | ) | |||
900Mb/sのもの | 1,441,000 | 円 | (1,585,100円 | ) | 6,525,000 | 円 | (7,177,500円 | ) | |||
1Gb/sのもの | 1,500,000 | 円 | (1,650,000円 | ) | 7,200,000 | 円 | (7,920,000円 | ) | |||
2Gb/sのもの | 3,975,000 | 円 | (4,372,500円 | ) | - | ||||||
3Gb/sのもの | 4,214,000 | 円 | (4,635,400円 | ) | - | ||||||
4Gb/sのもの | 4,467,000 | 円 | (4,913,700円 | ) | - |
5Gb/sのもの | 4,735,000 | 円 | (5,208,500円 | ) | - |
6Gb/sのもの | 4,972,000 | 円 | (5,469,200円 | ) | - |
7Gb/sのもの | 5,221,000 | 円 | (5,743,100円 | ) | - |
8Gb/sのもの | 5,482,000 | 円 | (6,030,200円 | ) | - |
9Gb/sのもの | 5,756,000 | 円 | (6,331,600円 | ) | - |
10Gb/sのもの | 5,986,000 | 円 | (6,584,600円 | ) | - |
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔2-1-3 イーサネット方式のもの〕
〔(1)クラス1-1のもの〕
〔ア アクセス回線タイプのもの〕
〔① TF非登録型のもの〕
ⅱ プラン2のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 | 分 | 料 | 金 | 額 | |||||||
エリア1又はエリア2のもの | エリア3のもの | ||||||||||
0.5Mb/sのもの | 66,000 | 円 | (72,600円 | ) | 67,000 | 円 | (73,700円 | ) | |||
1Mb/sのもの | 76,000 | 円 | (83,600円 | ) | 89,000 | 円 | (97,900円 | ) | |||
2Mb/sのもの | 113,000 | 円 | (124,300円 | ) | 133,000 | 円 | (146,300円 | ) | |||
3Mb/sのもの | 138,000 | 円 | (151,800円 | ) | 168,000 | 円 | (184,800円 | ) | |||
4Mb/sのもの | 160,000 | 円 | (176,000円 | ) | 203,000 | 円 | (223,300円 | ) | |||
5Mb/sのもの | 181,000 | 円 | (199,100円 | ) | 236,000 | 円 | (259,600円 | ) | |||
6Mb/sのもの | 197,000 | 円 | (216,700円 | ) | 244,000 | 円 | (268,400円 | ) | |||
7Mb/sのもの | 214,000 | 円 | (235,400円 | ) | 265,000 | 円 | (291,500円 | ) | |||
8Mb/sのもの | 230,000 | 円 | (253,000円 | ) | 285,000 | 円 | (313,500円 | ) | |||
9Mb/sのもの | 247,000 | 円 | (271,700円 | ) | 306,000 | 円 | (336,600円 | ) | |||
10Mb/sのもの | 263,000 | 円 | (289,300円 | ) | 327,000 | 円 | (359,700円 | ) | |||
20Mb/sのもの | 289,000 | 円 | (317,900円 | ) | 392,000 | 円 | (431,200円 | ) | |||
30Mb/sのもの | 315,000 | 円 | (346,500円 | ) | 457,000 | 円 | (502,700円 | ) | |||
40Mb/sのもの | 341,000 | 円 | (375,100円 | ) | 521,000 | 円 | (573,100円 | ) | |||
50Mb/sのもの | 367,000 | 円 | (403,700円 | ) | 586,000 | 円 | (644,600円 | ) | |||
60Mb/sのもの | 394,000 | 円 | (433,400円 | ) | 651,000 | 円 | (716,100円 | ) | |||
70Mb/sのもの | 420,000 | 円 | (462,000円 | ) | 716,000 | 円 | (787,600円 | ) | |||
80Mb/sのもの | 446,000 | 円 | (490,600円 | ) | 780,000 | 円 | (858,000円 | ) | |||
90Mb/sのもの | 472,000 | 円 | (519,200円 | ) | 845,000 | 円 | (929,500円 | ) | |||
100Mb/sのもの | 498,000 | 円 | (547,800円 | ) | 910,000 | 円 | (1,001,000円 | ) | |||
200Mb/sのもの | 1,420,000 | 円 | (1,562,000円 | ) | 1,800,000 | 円 | (1,980,000円 | ) | |||
300Mb/sのもの | 1,680,000 | 円 | (1,848,000円 | ) | 2,475,000 | 円 | (2,722,500円 | ) | |||
400Mb/sのもの | 1,940,000 | 円 | (2,134,000円 | ) | 3,150,000 | 円 | (3,465,000円 | ) | |||
500Mb/sのもの | 2,200,000 | 円 | (2,420,000円 | ) | 3,825,000 | 円 | (4,207,500円 | ) | |||
600Mb/sのもの | 2,460,000 | 円 | (2,706,000円 | ) | 4,500,000 | 円 | (4,950,000円 | ) | |||
700Mb/sのもの | 2,720,000 | 円 | (2,992,000円 | ) | 5,175,000 | 円 | (5,692,500円 | ) | |||
800Mb/sのもの | 2,980,000 | 円 | (3,278,000円 | ) | 5,850,000 | 円 | (6,435,000円 | ) | |||
900Mb/sのもの | 3,240,000 | 円 | (3,564,000円 | ) | 6,525,000 | 円 | (7,177,500円 | ) | |||
1Gb/sのもの | 3,500,000 | 円 | (3,850,000円 | ) | 7,200,000 | 円 | (7,920,000円 | ) | |||
2Gb/sのもの | 9,975,000 | 円 | (10,972,500円 | ) | - | ||||||
3Gb/sのもの | 11,771,000 | 円 | (12,948,100円 | ) | - | ||||||
4Gb/sのもの | 13,537,000 | 円 | (14,890,700円 | ) | - | ||||||
5Gb/sのもの | 15,297,000 | 円 | (16,826,700円 | ) | - | ||||||
6Gb/sのもの | 17,133,000 | 円 | (18,846,300円 | ) | - | ||||||
7Gb/sのもの | 19,018,000 | 円 | (20,919,800円 | ) | - |
8Gb/sのもの | 20,920,000 円 (23,012,000円 ) | - |
9Gb/sのもの | 22,803,000 円 (25,083,300円 ) | - |
10Gb/sのもの | 24,627,000 円 (27,089,700円 ) | - |
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔2-1-3 イーサネット方式のもの〕
〔(1)クラス1-1のもの〕
〔ア アクセス回線タイプのもの〕
〔① TF非登録型のもの〕
ⅲ プラン3のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |||
0.5Mb/sのもの | 67,000 | 円 | (73,700円 | ) |
1Mb/sのもの | 89,000 | 円 | (97,900円 | ) |
2Mb/sのもの | 133,000 | 円 | (146,300円 | ) |
3Mb/sのもの | 168,000 | 円 | (184,800円 | ) |
4Mb/sのもの | 203,000 | 円 | (223,300円 | ) |
5Mb/sのもの | 236,000 | 円 | (259,600円 | ) |
6Mb/sのもの | 244,000 | 円 | (268,400円 | ) |
7Mb/sのもの | 265,000 | 円 | (291,500円 | ) |
8Mb/sのもの | 285,000 | 円 | (313,500円 | ) |
9Mb/sのもの | 306,000 | 円 | (336,600円 | ) |
10Mb/sのもの | 327,000 | 円 | (359,700円 | ) |
20Mb/sのもの | 392,000 | 円 | (431,200円 | ) |
30Mb/sのもの | 457,000 | 円 | (502,700円 | ) |
40Mb/sのもの | 521,000 | 円 | (573,100円 | ) |
50Mb/sのもの | 586,000 | 円 | (644,600円 | ) |
60Mb/sのもの | 651,000 | 円 | (716,100円 | ) |
70Mb/sのもの | 716,000 | 円 | (787,600円 | ) |
80Mb/sのもの | 780,000 | 円 | (858,000円 | ) |
90Mb/sのもの | 845,000 | 円 | (929,500円 | ) |
100Mb/sのもの | 910,000 | 円 | (1,001,000円 | ) |
200Mb/sのもの | 1,800,000 | 円 | (1,980,000円 | ) |
300Mb/sのもの | 2,475,000 | 円 | (2,722,500円 | ) |
400Mb/sのもの | 3,150,000 | 円 | (3,465,000円 | ) |
500Mb/sのもの | 3,825,000 | 円 | (4,207,500円 | ) |
600Mb/sのもの | 4,500,000 | 円 | (4,950,000円 | ) |
700Mb/sのもの | 5,175,000 | 円 | (5,692,500円 | ) |
800Mb/sのもの | 5,850,000 | 円 | (6,435,000円 | ) |
900Mb/sのもの | 6,525,000 | 円 | (7,177,500円 | ) |
1Gb/sのもの | 7,200,000 | 円 | (7,920,000円 | ) |
2Gb/sのもの | 14,256,000 | 円 | (15,681,600円 | ) |
3Gb/sのもの | 19,673,000 | 円 | (21,640,300円 | ) |
4Gb/sのもの | 24,985,000 | 円 | (27,483,500円 | ) |
5Gb/sのもの | 30,232,000 | 円 | (33,255,200円 | ) |
6Gb/sのもの | 35,674,000 | 円 | (39,241,400円 | ) |
7Gb/sのもの | 41,025,000 | 円 | (45,127,500円 | ) |
8Gb/sのもの | 46,358,000 | 円 | (50,993,800円 | ) |
9Gb/sのもの | 51,921,000 | 円 | (57,113,100円 | ) |
10Gb/sのもの | 57,113,000 | 円 | (62,824,300円 | ) |
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔2-1-3 イーサネット方式のもの〕
〔(1)クラス1-1のもの〕
〔ア アクセス回線タイプのもの〕
② TF登録型のもの
ⅰ プラン1のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 | 分 | 料 | 金 | 額 | |||||||
エリア1のもの | エリア2のもの | エリア3のもの | |||||||||
0.5Mb/sのもの | 44,000円 | 66,000円 | 67,000 | 円 | (73,700円 | ) | |||||
(48,400円 | ) | (72,600円 ) | |||||||||
1Mb/sのもの | 51,000円 | 76,000円 | 89,000 | 円 | (97,900円 | ) | |||||
(56,100円 | ) | (83,600円 ) | |||||||||
2Mb/sのもの | 70,000円 | 113,000円 | 133,000 | 円 | (146,300円 | ) | |||||
(77,000円 | ) | (124,300円 ) | |||||||||
3Mb/sのもの | 85,000円 | 138,000円 | 168,000 | 円 | (184,800円 | ) | |||||
(93,500円 | ) | (151,800円 ) | |||||||||
4Mb/sのもの | 102,000円 | 160,000円 | 203,000 | 円 | (223,300円 | ) | |||||
(112,200円 | ) | (176,000円 ) | |||||||||
5Mb/sのもの | 119,000円 | 181,000円 | 236,000 | 円 | (259,600円 | ) | |||||
(130,900円 | ) | (199,100円 ) | |||||||||
6Mb/sのもの | 185,000 | 円 | (203,500円 | ) | 244,000 | 円 | (268,400円 | ) | |||
7Mb/sのもの | 189,000 | 円 | (207,900円 | ) | 265,000 | 円 | (291,500円 | ) | |||
8Mb/sのもの | 193,000 | 円 | (212,300円 | ) | 285,000 | 円 | (313,500円 | ) | |||
9Mb/sのもの | 197,000 | 円 | (216,700円 | ) | 306,000 | 円 | (336,600円 | ) | |||
10Mb/sのもの | 210,000 | 円 | (231,000円 | ) | 360,000 | 円 | (396,000円 | ) | |||
20Mb/sのもの | 220,000 | 円 | (242,000円 | ) | 392,000 | 円 | (431,200円 | ) | |||
30Mb/sのもの | 240,000 | 円 | (264,000円 | ) | 457,000 | 円 | (502,700円 | ) | |||
40Mb/sのもの | 259,000 | 円 | (284,900円 | ) | 521,000 | 円 | (573,100円 | ) | |||
50Mb/sのもの | 279,000 | 円 | (306,900円 | ) | 586,000 | 円 | (644,600円 | ) | |||
60Mb/sのもの | 299,000 | 円 | (328,900円 | ) | 651,000 | 円 | (716,100円 | ) | |||
70Mb/sのもの | 319,000 | 円 | (350,900円 | ) | 716,000 | 円 | (787,600円 | ) | |||
80Mb/sのもの | 338,000 | 円 | (371,800円 | ) | 780,000 | 円 | (858,000円 | ) | |||
90Mb/sのもの | 358,000 | 円 | (393,800円 | ) | 845,000 | 円 | (929,500円 | ) |
ⅱ プラン2のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 | 分 | 料 | 金 | 額 | |||||||
エリア1又はエリア2のもの | エリア3のもの | ||||||||||
0.5Mb/sのもの | 66,000 | 円 | (72,600円 | ) | 67,000 | 円 | (73,700円 | ) | |||
1Mb/sのもの | 76,000 | 円 | (83,600円 | ) | 89,000 | 円 | (97,900円 | ) | |||
2Mb/sのもの | 113,000 | 円 | (124,300円 | ) | 133,000 | 円 | (146,300円 | ) | |||
3Mb/sのもの | 138,000 | 円 | (151,800円 | ) | 168,000 | 円 | (184,800円 | ) | |||
4Mb/sのもの | 160,000 | 円 | (176,000円 | ) | 203,000 | 円 | (223,300円 | ) | |||
5Mb/sのもの | 181,000 | 円 | (199,100円 | ) | 236,000 | 円 | (259,600円 | ) | |||
6Mb/sのもの | 197,000 | 円 | (216,700円 | ) | 244,000 | 円 | (268,400円 | ) | |||
7Mb/sのもの | 214,000 | 円 | (235,400円 | ) | 265,000 | 円 | (291,500円 | ) | |||
8Mb/sのもの | 230,000 | 円 | (253,000円 | ) | 285,000 | 円 | (313,500円 | ) | |||
9Mb/sのもの | 247,000 | 円 | (271,700円 | ) | 306,000 | 円 | (336,600円 | ) | |||
10Mb/sのもの | 276,000 | 円 | (303,600円 | ) | 360,000 | 円 | (396,000円 | ) | |||
20Mb/sのもの | 289,000 | 円 | (317,900円 | ) | 392,000 | 円 | (431,200円 | ) |
30Mb/sのもの | 315,000 | 円 | (346,500円 | ) | 457,000 | 円 | (502,700円 | ) |
40Mb/sのもの | 341,000 | 円 | (375,100円 | ) | 521,000 | 円 | (573,100円 | ) |
50Mb/sのもの | 367,000 | 円 | (403,700円 | ) | 586,000 | 円 | (644,600円 | ) |
60Mb/sのもの | 394,000 | 円 | (433,400円 | ) | 651,000 | 円 | (716,100円 | ) |
70Mb/sのもの | 420,000 | 円 | (462,000円 | ) | 716,000 | 円 | (787,600円 | ) |
80Mb/sのもの | 446,000 | 円 | (490,600円 | ) | 780,000 | 円 | (858,000円 | ) |
90Mb/sのもの | 472,000 | 円 | (519,200円 | ) | 845,000 | 円 | (929,500円 | ) |
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔2-1-3 イーサネット方式のもの〕
〔(1)クラス1-1のもの〕
〔ア アクセス回線タイプのもの〕
〔② TF登録型のもの〕
ⅲ プラン3のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 | 金 | 額 | |
0.5Mb/sのもの | 67,000 | 円 | (73,700円 | ) |
1Mb/sのもの | 89,000 | 円 | (97,900円 | ) |
2Mb/sのもの | 133,000 | 円 | (146,300円 | ) |
3Mb/sのもの | 168,000 | 円 | (184,800円 | ) |
4Mb/sのもの | 203,000 | 円 | (223,300円 | ) |
5Mb/sのもの | 236,000 | 円 | (259,600円 | ) |
6Mb/sのもの | 244,000 | 円 | (268,400円 | ) |
7Mb/sのもの | 265,000 | 円 | (291,500円 | ) |
8Mb/sのもの | 285,000 | 円 | (313,500円 | ) |
9Mb/sのもの | 306,000 | 円 | (336,600円 | ) |
10Mb/sのもの | 360,000 | 円 | (396,000円 | ) |
20Mb/sのもの | 392,000 | 円 | (431,200円 | ) |
30Mb/sのもの | 457,000 | 円 | (502,700円 | ) |
40Mb/sのもの | 521,000 | 円 | (573,100円 | ) |
50Mb/sのもの | 586,000 | 円 | (644,600円 | ) |
60Mb/sのもの | 651,000 | 円 | (716,100円 | ) |
70Mb/sのもの | 716,000 | 円 | (787,600円 | ) |
80Mb/sのもの | 780,000 | 円 | (858,000円 | ) |
90Mb/sのもの | 845,000 | 円 | (929,500円 | ) |
〔ア アクセス回線タイプのもの〕
③ トラフィックフリー非許容型のもの
ⅰ プラン1のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 | 分 | 料 金 額 | |||
エリア1のもの | エリア2のもの | エリア3のもの | |||
1Mb/s(バーストタ | 51,000円 | 76,000円 | 89,000 円 | (97,900円 ) | |
イプ)のもの | (56,100円 ) | (83,600円 ) | |||
10Mb/s(バーストタイプ)のもの | 210,000 円 | (231,000円 ) | 360,000 円 | (396,000円 ) |
ⅱ プラン2のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 | 分 | 料 | 金 | 額 | |||
エリア1又はエリア2のもの | エリア3のもの | ||||||
1Mb/s(バーストタイプ)のもの | 76,000 円 | (83,600円 ) | 89,000 円 | (97,900円 ) |
10Mb/s(バーストタイプ)のもの | 276,000 円 (303,600円 ) | 360,000 円 (396,000円 ) |
ⅲ プラン3のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 | 金 | 額 | |
1Mb/s(バーストタイプ)のもの | 89,000 円 | (97,900円 ) | ||
10Mb/s(バーストタイプ)のもの | 360,000 円 | (396,000円 ) |
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔2-1-3 イーサネット方式のもの〕
(2)クラス1-2のもの
ア アクセス回線タイプのもの
① TF非登録型のもの
ⅰ プラン1のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 | 分 | 料 | 金 | 額 | |||||||
エリア1又はエリア2のもの | エリア3のもの | ||||||||||
0.5Mb/sのもの | 44,000 | 円 | (48,400円 | ) | 48,000 | 円 | (52,800円 | ) | |||
1Mb/sのもの | 46,000 | 円 | (50,600円 | ) | 50,000 | 円 | (55,000円 | ) | |||
2Mb/sのもの | 50,000 | 円 | (55,000円 | ) | 62,000 | 円 | (68,200円 | ) | |||
3Mb/sのもの | 58,000 | 円 | (63,800円 | ) | 76,000 | 円 | (83,600円 | ) | |||
4Mb/sのもの | 66,000 | 円 | (72,600円 | ) | 95,000 | 円 | (104,500円 | ) | |||
5Mb/sのもの | 74,000 | 円 | (81,400円 | ) | 114,000 | 円 | (125,400円 | ) | |||
6Mb/sのもの | 80,000 | 円 | (88,000円 | ) | 170,000 | 円 | (187,000円 | ) | |||
7Mb/sのもの | 85,000 | 円 | (93,500円 | ) | 184,000 | 円 | (202,400円 | ) | |||
8Mb/sのもの | 90,000 | 円 | (99,000円 | ) | 198,000 | 円 | (217,800円 | ) | |||
9Mb/sのもの | 95,000 | 円 | (104,500円 | ) | 212,000 | 円 | (233,200円 | ) | |||
10Mb/sのもの | 100,000 | 円 | (110,000円 | ) | 227,000 | 円 | (249,700円 | ) | |||
20Mb/sのもの | 106,000 | 円 | (116,600円 | ) | 277,000 | 円 | (304,700円 | ) | |||
30Mb/sのもの | 112,000 | 円 | (123,200円 | ) | 328,000 | 円 | (360,800円 | ) | |||
40Mb/sのもの | 117,000 | 円 | (128,700円 | ) | 378,000 | 円 | (415,800円 | ) | |||
50Mb/sのもの | 123,000 | 円 | (135,300円 | ) | 429,000 | 円 | (471,900円 | ) | |||
60Mb/sのもの | 128,000 | 円 | (140,800円 | ) | 480,000 | 円 | (528,000円 | ) | |||
70Mb/sのもの | 134,000 | 円 | (147,400円 | ) | 531,000 | 円 | (584,100円 | ) | |||
80Mb/sのもの | 139,000 | 円 | (152,900円 | ) | 581,000 | 円 | (639,100円 | ) | |||
90Mb/sのもの | 145,000 | 円 | (159,500円 | ) | 632,000 | 円 | (695,200円 | ) | |||
100Mb/sのもの | 150,000 | 円 | (165,000円 | ) | 682,000 | 円 | (750,200円 | ) | |||
200Mb/sのもの | 160,000 | 円 | (176,000円 | ) | 770,000 | 円 | (847,000円 | ) | |||
300Mb/sのもの | 250,000 | 円 | (275,000円 | ) | 1,200,000 | 円 | (1,320,000円 | ) | |||
400Mb/sのもの | 350,000 | 円 | (385,000円 | ) | 1,700,000 | 円 | (1,870,000円 | ) | |||
500Mb/sのもの | 440,000 | 円 | (484,000円 | ) | 2,200,000 | 円 | (2,420,000円 | ) | |||
600Mb/sのもの | 540,000 | 円 | (594,000円 | ) | 2,700,000 | 円 | (2,970,000円 | ) | |||
700Mb/sのもの | 630,000 | 円 | (693,000円 | ) | 3,200,000 | 円 | (3,520,000円 | ) | |||
800Mb/sのもの | 730,000 | 円 | (803,000円 | ) | 3,700,000 | 円 | (4,070,000円 | ) | |||
900Mb/sのもの | 830,000 | 円 | (913,000円 | ) | 4,200,000 | 円 | (4,620,000円 | ) | |||
1Gb/sのもの | 930,000 | 円 | (1,023,000円 | ) | 4,600,000 | 円 | (5,060,000円 | ) | |||
2Gb/sのもの | 995,000 | 円 | (1,094,500円 | ) | - | ||||||
3Gb/sのもの | 1,552,000 | 円 | (1,707,200円 | ) | - | ||||||
4Gb/sのもの | 2,173,000 | 円 | (2,390,300円 | ) | - |
5Gb/sのもの | 2,738,000 | 円 | (3,011,800円 | ) | - |
6Gb/sのもの | 3,368,000 | 円 | (3,704,800円 | ) | - |
7Gb/sのもの | 3,941,000 | 円 | (4,335,100円 | ) | - |
8Gb/sのもの | 4,572,000 | 円 | (5,029,200円 | ) | - |
9Gb/sのもの | 5,212,000 | 円 | (5,733,200円 | ) | - |
10Gb/sのもの | 5,837,000 | 円 | (6,420,700円 | ) | - |
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔2-1-3 イーサネット方式のもの〕
〔(2)クラス1-2のもの〕
〔ア アクセス回線タイプのもの〕
〔① TF非登録型のもの〕
ⅱ プラン2のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 | 分 | 料 | 金 | 額 | |||||||
エリア1又はエリア2のもの | エリア3のもの | ||||||||||
0.5Mb/sのもの | 46,000 | 円 | (50,600円 | ) | 48,000 | 円 | (52,800円 | ) | |||
1Mb/sのもの | 48,000 | 円 | (52,800円 | ) | 50,000 | 円 | (55,000円 | ) | |||
2Mb/sのもの | 56,000 | 円 | (61,600円 | ) | 62,000 | 円 | (68,200円 | ) | |||
3Mb/sのもの | 67,000 | 円 | (73,700円 | ) | 76,000 | 円 | (83,600円 | ) | |||
4Mb/sのもの | 80,000 | 円 | (88,000円 | ) | 95,000 | 円 | (104,500円 | ) | |||
5Mb/sのもの | 94,000 | 円 | (103,400円 | ) | 114,000 | 円 | (125,400円 | ) | |||
6Mb/sのもの | 125,000 | 円 | (137,500円 | ) | 170,000 | 円 | (187,000円 | ) | |||
7Mb/sのもの | 134,000 | 円 | (147,400円 | ) | 184,000 | 円 | (202,400円 | ) | |||
8Mb/sのもの | 144,000 | 円 | (158,400円 | ) | 198,000 | 円 | (217,800円 | ) | |||
9Mb/sのもの | 154,000 | 円 | (169,400円 | ) | 212,000 | 円 | (233,200円 | ) | |||
10Mb/sのもの | 163,000 | 円 | (179,300円 | ) | 227,000 | 円 | (249,700円 | ) | |||
20Mb/sのもの | 175,000 | 円 | (192,500円 | ) | 277,000 | 円 | (304,700円 | ) | |||
30Mb/sのもの | 187,000 | 円 | (205,700円 | ) | 328,000 | 円 | (360,800円 | ) | |||
40Mb/sのもの | 200,000 | 円 | (220,000円 | ) | 378,000 | 円 | (415,800円 | ) | |||
50Mb/sのもの | 212,000 | 円 | (233,200円 | ) | 429,000 | 円 | (471,900円 | ) | |||
60Mb/sのもの | 224,000 | 円 | (246,400円 | ) | 480,000 | 円 | (528,000円 | ) | |||
70Mb/sのもの | 236,000 | 円 | (259,600円 | ) | 531,000 | 円 | (584,100円 | ) | |||
80Mb/sのもの | 247,000 | 円 | (271,700円 | ) | 581,000 | 円 | (639,100円 | ) | |||
90Mb/sのもの | 258,000 | 円 | (283,800円 | ) | 632,000 | 円 | (695,200円 | ) | |||
100Mb/sのもの | 270,000 | 円 | (297,000円 | ) | 682,000 | 円 | (750,200円 | ) | |||
200Mb/sのもの | 320,000 | 円 | (352,000円 | ) | 770,000 | 円 | (847,000円 | ) | |||
300Mb/sのもの | 510,000 | 円 | (561,000円 | ) | 1,200,000 | 円 | (1,320,000円 | ) | |||
400Mb/sのもの | 720,000 | 円 | (792,000円 | ) | 1,700,000 | 円 | (1,870,000円 | ) | |||
500Mb/sのもの | 910,000 | 円 | (1,001,000円 | ) | 2,200,000 | 円 | (2,420,000円 | ) | |||
600Mb/sのもの | 1,100,000 | 円 | (1,210,000円 | ) | 2,700,000 | 円 | (2,970,000円 | ) | |||
700Mb/sのもの | 1,300,000 | 円 | (1,430,000円 | ) | 3,200,000 | 円 | (3,520,000円 | ) | |||
800Mb/sのもの | 1,500,000 | 円 | (1,650,000円 | ) | 3,700,000 | 円 | (4,070,000円 | ) | |||
900Mb/sのもの | 1,700,000 | 円 | (1,870,000円 | ) | 4,200,000 | 円 | (4,620,000円 | ) | |||
1Gb/sのもの | 1,900,000 | 円 | (2,090,000円 | ) | 4,600,000 | 円 | (5,060,000円 | ) | |||
2Gb/sのもの | 2,261,000 | 円 | (2,487,100円 | ) | - | ||||||
3Gb/sのもの | 3,595,000 | 円 | (3,954,500円 | ) | - | ||||||
4Gb/sのもの | 5,069,000 | 円 | (5,575,900円 | ) | - | ||||||
5Gb/sのもの | 6,387,000 | 円 | (7,025,700円 | ) | - | ||||||
6Gb/sのもの | 7,728,000 | 円 | (8,500,800円 | ) | - | ||||||
7Gb/sのもの | 9,119,000 | 円 | (10,030,900円 | ) | - |
8Gb/sのもの | 10,487,000 円 (11,535,700円 ) | - |
9Gb/sのもの | 11,850,000 円 (13,035,000円 ) | - |
10Gb/sのもの | 13,272,000 円 (14,599,200円 ) | - |
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔2-1-3 イーサネット方式のもの〕
〔(2)クラス1-2のもの〕
〔ア アクセス回線タイプのもの〕
〔① TF非登録型のもの〕
ⅲ プラン3のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |||
0.5Mb/sのもの | 48,000 | 円 | (52,800円 | ) |
1Mb/sのもの | 50,000 | 円 | (55,000円 | ) |
2Mb/sのもの | 62,000 | 円 | (68,200円 | ) |
3Mb/sのもの | 76,000 | 円 | (83,600円 | ) |
4Mb/sのもの | 95,000 | 円 | (104,500円 | ) |
5Mb/sのもの | 114,000 | 円 | (125,400円 | ) |
6Mb/sのもの | 170,000 | 円 | (187,000円 | ) |
7Mb/sのもの | 184,000 | 円 | (202,400円 | ) |
8Mb/sのもの | 198,000 | 円 | (217,800円 | ) |
9Mb/sのもの | 212,000 | 円 | (233,200円 | ) |
10Mb/sのもの | 227,000 | 円 | (249,700円 | ) |
20Mb/sのもの | 277,000 | 円 | (304,700円 | ) |
30Mb/sのもの | 328,000 | 円 | (360,800円 | ) |
40Mb/sのもの | 378,000 | 円 | (415,800円 | ) |
50Mb/sのもの | 429,000 | 円 | (471,900円 | ) |
60Mb/sのもの | 480,000 | 円 | (528,000円 | ) |
70Mb/sのもの | 531,000 | 円 | (584,100円 | ) |
80Mb/sのもの | 581,000 | 円 | (639,100円 | ) |
90Mb/sのもの | 632,000 | 円 | (695,200円 | ) |
100Mb/sのもの | 682,000 | 円 | (750,200円 | ) |
200Mb/sのもの | 770,000 | 円 | (847,000円 | ) |
300Mb/sのもの | 1,200,000 | 円 | (1,320,000円 | ) |
400Mb/sのもの | 1,700,000 | 円 | (1,870,000円 | ) |
500Mb/sのもの | 2,200,000 | 円 | (2,420,000円 | ) |
600Mb/sのもの | 2,700,000 | 円 | (2,970,000円 | ) |
700Mb/sのもの | 3,200,000 | 円 | (3,520,000円 | ) |
800Mb/sのもの | 3,700,000 | 円 | (4,070,000円 | ) |
900Mb/sのもの | 4,200,000 | 円 | (4,620,000円 | ) |
1Gb/sのもの | 4,600,000 | 円 | (5,060,000円 | ) |
2Gb/sのもの | 5,198,000 | 円 | (5,717,800円 | ) |
3Gb/sのもの | 8,109,000 | 円 | (8,919,900円 | ) |
4Gb/sのもの | 11,515,000 | 円 | (12,666,500円 | ) |
5Gb/sのもの | 14,854,000 | 円 | (16,339,400円 | ) |
6Gb/sのもの | 18,270,000 | 円 | (20,097,000円 | ) |
7Gb/sのもの | 21,741,000 | 円 | (23,915,100円 | ) |
8Gb/sのもの | 25,220,000 | 円 | (27,742,000円 | ) |
9Gb/sのもの | 28,751,000 | 円 | (31,626,100円 | ) |
10Gb/sのもの | 31,626,000 | 円 | (34,788,600円 | ) |
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔2-1-3 イーサネット方式のもの〕
〔(2)クラス1-2のもの〕
〔ア アクセス回線タイプのもの〕
② TF登録型のもの
ⅰ プラン1のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 | 分 | 料 | 金 | 額 | |||||||
エリア1又はエリア2のもの | エリア3のもの | ||||||||||
0.5Mb/sのもの | 44,000 | 円 | (48,400円 | ) | 48,000 | 円 | (52,800円 | ) | |||
1Mb/sのもの | 46,000 | 円 | (50,600円 | ) | 50,000 | 円 | (55,000円 | ) | |||
2Mb/sのもの | 50,000 | 円 | (55,000円 | ) | 62,000 | 円 | (68,200円 | ) | |||
3Mb/sのもの | 58,000 | 円 | (63,800円 | ) | 76,000 | 円 | (83,600円 | ) | |||
4Mb/sのもの | 66,000 | 円 | (72,600円 | ) | 95,000 | 円 | (104,500円 | ) | |||
5Mb/sのもの | 74,000 | 円 | (81,400円 | ) | 114,000 | 円 | (125,400円 | ) | |||
6Mb/sのもの | 80,000 | 円 | (88,000円 | ) | 170,000 | 円 | (187,000円 | ) | |||
7Mb/sのもの | 85,000 | 円 | (93,500円 | ) | 184,000 | 円 | (202,400円 | ) | |||
8Mb/sのもの | 90,000 | 円 | (99,000円 | ) | 198,000 | 円 | (217,800円 | ) | |||
9Mb/sのもの | 95,000 | 円 | (104,500円 | ) | 212,000 | 円 | (233,200円 | ) | |||
10Mb/sのもの | 103,000 | 円 | (113,300円 | ) | 252,000 | 円 | (277,200円 | ) | |||
20Mb/sのもの | 106,000 | 円 | (116,600円 | ) | 277,000 | 円 | (304,700円 | ) | |||
30Mb/sのもの | 112,000 | 円 | (123,200円 | ) | 328,000 | 円 | (360,800円 | ) | |||
40Mb/sのもの | 117,000 | 円 | (128,700円 | ) | 378,000 | 円 | (415,800円 | ) | |||
50Mb/sのもの | 123,000 | 円 | (135,300円 | ) | 429,000 | 円 | (471,900円 | ) | |||
60Mb/sのもの | 128,000 | 円 | (140,800円 | ) | 480,000 | 円 | (528,000円 | ) | |||
70Mb/sのもの | 134,000 | 円 | (147,400円 | ) | 531,000 | 円 | (584,100円 | ) | |||
80Mb/sのもの | 139,000 | 円 | (152,900円 | ) | 581,000 | 円 | (639,100円 | ) | |||
90Mb/sのもの | 145,000 | 円 | (159,500円 | ) | 632,000 | 円 | (695,200円 | ) |
ⅱ プラン2のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 | 分 | 料 | 金 | 額 | |||||||
エリア1又はエリア2のもの | エリア3のもの | ||||||||||
0.5Mb/sのもの | 46,000 | 円 | (50,600円 | ) | 48,000 | 円 | (52,800円 | ) | |||
1Mb/sのもの | 48,000 | 円 | (52,800円 | ) | 50,000 | 円 | (55,000円 | ) | |||
2Mb/sのもの | 56,000 | 円 | (61,600円 | ) | 62,000 | 円 | (68,200円 | ) | |||
3Mb/sのもの | 67,000 | 円 | (73,700円 | ) | 76,000 | 円 | (83,600円 | ) | |||
4Mb/sのもの | 80,000 | 円 | (88,000円 | ) | 95,000 | 円 | (104,500円 | ) | |||
5Mb/sのもの | 94,000 | 円 | (103,400円 | ) | 114,000 | 円 | (125,400円 | ) | |||
6Mb/sのもの | 125,000 | 円 | (137,500円 | ) | 170,000 | 円 | (187,000円 | ) | |||
7Mb/sのもの | 134,000 | 円 | (147,400円 | ) | 184,000 | 円 | (202,400円 | ) | |||
8Mb/sのもの | 144,000 | 円 | (158,400円 | ) | 198,000 | 円 | (217,800円 | ) | |||
9Mb/sのもの | 154,000 | 円 | (169,400円 | ) | 212,000 | 円 | (233,200円 | ) | |||
10Mb/sのもの | 169,000 | 円 | (185,900円 | ) | 252,000 | 円 | (277,200円 | ) | |||
20Mb/sのもの | 175,000 | 円 | (192,500円 | ) | 277,000 | 円 | (304,700円 | ) | |||
30Mb/sのもの | 187,000 | 円 | (205,700円 | ) | 328,000 | 円 | (360,800円 | ) | |||
40Mb/sのもの | 200,000 | 円 | (220,000円 | ) | 378,000 | 円 | (415,800円 | ) | |||
50Mb/sのもの | 212,000 | 円 | (233,200円 | ) | 429,000 | 円 | (471,900円 | ) | |||
60Mb/sのもの | 224,000 | 円 | (246,400円 | ) | 480,000 | 円 | (528,000円 | ) | |||
70Mb/sのもの | 236,000 | 円 | (259,600円 | ) | 531,000 | 円 | (584,100円 | ) | |||
80Mb/sのもの | 247,000 | 円 | (271,700円 | ) | 581,000 | 円 | (639,100円 | ) |
90Mb/sのもの | 258,000 円 (283,800円 ) | 632,000 円 (695,200円 ) |
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔2-1-3 イーサネット方式のもの〕
〔(2)クラス1-2のもの〕
〔ア アクセス回線タイプのもの〕
〔② TF登録型のもの〕
ⅲ プラン3のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 | 金 | 額 | |
0.5Mb/sのもの | 48,000 | 円 | (52,800円 | ) |
1Mb/sのもの | 50,000 | 円 | (55,000円 | ) |
2Mb/sのもの | 62,000 | 円 | (68,200円 | ) |
3Mb/sのもの | 76,000 | 円 | (83,600円 | ) |
4Mb/sのもの | 95,000 | 円 | (104,500円 | ) |
5Mb/sのもの | 114,000 | 円 | (125,400円 | ) |
6Mb/sのもの | 170,000 | 円 | (187,000円 | ) |
7Mb/sのもの | 184,000 | 円 | (202,400円 | ) |
8Mb/sのもの | 198,000 | 円 | (217,800円 | ) |
9Mb/sのもの | 212,000 | 円 | (233,200円 | ) |
10Mb/sのもの | 252,000 | 円 | (277,200円 | ) |
20Mb/sのもの | 277,000 | 円 | (304,700円 | ) |
30Mb/sのもの | 328,000 | 円 | (360,800円 | ) |
40Mb/sのもの | 378,000 | 円 | (415,800円 | ) |
50Mb/sのもの | 429,000 | 円 | (471,900円 | ) |
60Mb/sのもの | 480,000 | 円 | (528,000円 | ) |
70Mb/sのもの | 531,000 | 円 | (584,100円 | ) |
80Mb/sのもの | 581,000 | 円 | (639,100円 | ) |
90Mb/sのもの | 632,000 | 円 | (695,200円 | ) |
〔ア アクセス回線タイプのもの〕
③ トラフィックフリー非許容型のもの
ⅰ プラン1のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 | 分 | 料 | 金 | 額 | |||
エリア1のもの | エリア2のもの | エリア3のもの | |||||
1Mb/s(バーストタイプ)のもの | 76,000 円 | (83,600円 ) | 89,000 円 | (97,900円 ) | |||
10Mb/s(バーストタイプ)のもの | 210,000 円 | (231,000円 ) | 360,000 円 | (396,000円 ) |
ⅱ プラン2のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 | 分 | 料 | 金 | 額 | |||
エリア1又はエリア2のもの | エリア3のもの | ||||||
1Mb/s(バーストタイプ)のもの | 76,000 円 | (83,600円 ) | 89,000 円 | (97,900円 ) | |||
10Mb/s(バーストタイプ)のもの | 210,000 円 | (231,000円 ) | 360,000 円 | (396,000円 ) |
ⅲ プラン3のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
1Mb/s(バーストタイプ)のもの | 89,000 円 (97,900円 ) |
10Mb/s(バーストタイプ)のもの | 360,000 円 (396,000円 ) |
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔2-1-3 イーサネット方式のもの〕
〔(2)クラス1-2のもの〕
イ プラットフォーム回線タイプのもの
① プラン1のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 | 分 | 料 | 金 | 額 | |||||||
エリア1又はエリア2のもの | エリア3のもの | ||||||||||
0.5Mb/sのもの | 63,000 | 円 | (69,300円 | ) | 69,000 | 円 | (75,900円 | ) | |||
1Mb/sのもの | 66,000 | 円 | (72,600円 | ) | 72,000 | 円 | (79,200円 | ) | |||
2Mb/sのもの | 72,000 | 円 | (79,200円 | ) | 90,000 | 円 | (99,000円 | ) | |||
3Mb/sのもの | 84,000 | 円 | (92,400円 | ) | 111,000 | 円 | (122,100円 | ) | |||
4Mb/sのもの | 96,000 | 円 | (105,600円 | ) | 140,000 | 円 | (154,000円 | ) | |||
5Mb/sのもの | 108,000 | 円 | (118,800円 | ) | 168,000 | 円 | (184,800円 | ) | |||
6Mb/sのもの | 117,000 | 円 | (128,700円 | ) | 252,000 | 円 | (277,200円 | ) | |||
7Mb/sのもの | 125,000 | 円 | (137,500円 | ) | 273,000 | 円 | (300,300円 | ) | |||
8Mb/sのもの | 132,000 | 円 | (145,200円 | ) | 294,000 | 円 | (323,400円 | ) | |||
9Mb/sのもの | 140,000 | 円 | (154,000円 | ) | 315,000 | 円 | (346,500円 | ) | |||
10Mb/sのもの | 147,000 | 円 | (161,700円 | ) | 338,000 | 円 | (371,800円 | ) | |||
20Mb/sのもの | 156,000 | 円 | (171,600円 | ) | 413,000 | 円 | (454,300円 | ) | |||
30Mb/sのもの | 165,000 | 円 | (181,500円 | ) | 489,000 | 円 | (537,900円 | ) | |||
40Mb/sのもの | 173,000 | 円 | (190,300円 | ) | 564,000 | 円 | (620,400円 | ) | |||
50Mb/sのもの | 182,000 | 円 | (200,200円 | ) | 641,000 | 円 | (705,100円 | ) | |||
60Mb/sのもの | 189,000 | 円 | (207,900円 | ) | 717,000 | 円 | (788,700円 | ) | |||
70Mb/sのもの | 198,000 | 円 | (217,800円 | ) | 794,000 | 円 | (873,400円 | ) | |||
80Mb/sのもの | 206,000 | 円 | (226,600円 | ) | 869,000 | 円 | (955,900円 | ) | |||
90Mb/sのもの | 215,000 | 円 | (236,500円 | ) | 945,000 | 円 | (1,039,500円 | ) | |||
100Mb/sのもの | 222,000 | 円 | (244,200円 | ) | 1,020,000 | 円 | (1,122,000円 | ) | |||
200Mb/sのもの | 240,000 | 円 | (264,000円 | ) | 1,155,000 | 円 | (1,270,500円 | ) | |||
300Mb/sのもの | 375,000 | 円 | (412,500円 | ) | 1,800,000 | 円 | (1,980,000円 | ) | |||
400Mb/sのもの | 525,000 | 円 | (577,500円 | ) | 2,550,000 | 円 | (2,805,000円 | ) | |||
500Mb/sのもの | 660,000 | 円 | (726,000円 | ) | 3,300,000 | 円 | (3,630,000円 | ) | |||
600Mb/sのもの | 810,000 | 円 | (891,000円 | ) | 4,050,000 | 円 | (4,455,000円 | ) | |||
700Mb/sのもの | 945,000 | 円 | (1,039,500円 | ) | 4,800,000 | 円 | (5,280,000円 | ) | |||
800Mb/sのもの | 1,095,000 | 円 | (1,204,500円 | ) | 5,550,000 | 円 | (6,105,000円 | ) | |||
900Mb/sのもの | 1,245,000 | 円 | (1,369,500円 | ) | 6,300,000 | 円 | (6,930,000円 | ) | |||
1Gb/sのもの | 1,395,000 | 円 | (1,534,500円 | ) | 6,900,000 | 円 | (7,590,000円 | ) | |||
2Gb/sのもの | 1,507,000 | 円 | (1,657,700円 | ) | - | ||||||
3Gb/sのもの | 2,351,000 | 円 | (2,586,100円 | ) | - | ||||||
4Gb/sのもの | 3,291,000 | 円 | (3,620,100円 | ) | - | ||||||
5Gb/sのもの | 4,147,000 | 円 | (4,561,700円 | ) | - | ||||||
6Gb/sのもの | 5,101,000 | 円 | (5,611,100円 | ) | - | ||||||
7Gb/sのもの | 5,968,000 | 円 | (6,564,800円 | ) | - | ||||||
8Gb/sのもの | 6,923,000 | 円 | (7,615,300円 | ) | - | ||||||
9Gb/sのもの | 7,892,000 | 円 | (8,681,200円 | ) | - | ||||||
10Gb/sのもの | 8,839,000 | 円 | (9,722,900円 | ) | - |
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔2-1-3 イーサネット方式のもの〕
〔(2)クラス1-2のもの〕
〔イ プラットフォーム回線タイプのもの〕
② プラン2のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 | |
エリア1又はエリア2のもの | エリア3のもの | |
0.5Mb/sのもの | 66,000 円 (72,600円 ) | 69,000 円 (75,900円 ) |
1Mb/sのもの | 69,000 円 (75,900円 ) | 72,000 円 (79,200円 ) |
2Mb/sのもの | 81,000 円 (89,100円 ) | 90,000 円 (99,000円 ) |
3Mb/sのもの | 98,000 円 (107,800円 ) | 111,000 円 (122,100円 ) |
4Mb/sのもの | 117,000 円 (128,700円 ) | 140,000 円 (154,000円 ) |
5Mb/sのもの | 138,000 円 (151,800円 ) | 168,000 円 (184,800円 ) |
6Mb/sのもの | 185,000 円 (203,500円 ) | 252,000 円 (277,200円 ) |
7Mb/sのもの | 198,000 円 (217,800円 ) | 273,000 円 (300,300円 ) |
8Mb/sのもの | 213,000 円 (234,300円 ) | 294,000 円 (323,400円 ) |
9Mb/sのもの | 228,000 円 (250,800円 ) | 315,000 円 (346,500円 ) |
10Mb/sのもの | 242,000 円 (266,200円 ) | 338,000 円 (371,800円 ) |
20Mb/sのもの | 260,000 円 (286,000円 ) | 413,000 円 (454,300円 ) |
30Mb/sのもの | 278,000 円 (305,800円 ) | 489,000 円 (537,900円 ) |
40Mb/sのもの | 297,000 円 (326,700円 ) | 564,000 円 (620,400円 ) |
50Mb/sのもの | 315,000 円 (346,500円 ) | 641,000 円 (705,100円 ) |
60Mb/sのもの | 333,000 円 (366,300円 ) | 717,000 円 (788,700円 ) |
70Mb/sのもの | 351,000 円 (386,100円 ) | 794,000 円 (873,400円 ) |
80Mb/sのもの | 368,000 円 (404,800円 ) | 869,000 円 (955,900円 ) |
90Mb/sのもの | 384,000 円 (422,400円 ) | 945,000 円 (1,039,500円 ) |
100Mb/sのもの | 402,000 円 (442,200円 ) | 1,020,000 円 (1,122,000円 ) |
200Mb/sのもの | 480,000 円 (528,000円 ) | 1,155,000 円 (1,270,500円 ) |
300Mb/sのもの | 765,000 円 (841,500円 ) | 1,800,000 円 (1,980,000円 ) |
400Mb/sのもの | 1,080,000 円 (1,188,000円 ) | 2,550,000 円 (2,805,000円 ) |
500Mb/sのもの | 1,365,000 円 (1,501,500円 ) | 3,300,000 円 (3,630,000円 ) |
600Mb/sのもの | 1,650,000 円 (1,815,000円 ) | 4,050,000 円 (4,455,000円 ) |
700Mb/sのもの | 1,950,000 円 (2,145,000円 ) | 4,800,000 円 (5,280,000円 ) |
800Mb/sのもの | 2,250,000 円 (2,475,000円 ) | 5,550,000 円 (6,105,000円 ) |
900Mb/sのもの | 2,550,000 円 (2,805,000円 ) | 6,300,000 円 (6,930,000円 ) |
1Gb/sのもの | 2,850,000 円 (3,135,000円 ) | 6,900,000 円 (7,590,000円 ) |
2Gb/sのもの | 3,392,000 円 (3,731,200円 ) | - |
3Gb/sのもの | 5,393,000 円 (5,932,300円 ) | - |
4Gb/sのもの | 7,604,000 円 (8,364,400円 ) | - |
5Gb/sのもの | 9,581,000 円 (10,539,100円 ) | - |
6Gb/sのもの | 11,593,000 円 (12,752,300円 ) | - |
7Gb/sのもの | 13,680,000 円 (15,048,000円 ) | - |
8Gb/sのもの | 15,732,000 円 (17,305,200円 ) | - |
9Gb/sのもの | 17,777,000 円 (19,554,700円 ) | - |
10Gb/sのもの | 19,910,000 円 (21,901,000円 ) | - |
〔イ プラットフォーム回線タイプのもの〕
③ プラン3のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
0.5Mb/sのもの | 69,000 円 (75,900円 ) |
1Mb/sのもの | 72,000 円 (79,200円 ) |
2Mb/sのもの | 90,000 円 (99,000円 ) |
3Mb/sのもの | 111,000 円 (122,100円 ) |
4Mb/sのもの | 140,000 円 (154,000円 ) |
5Mb/sのもの | 168,000 円 (184,800円 ) |
6Mb/sのもの | 252,000 円 (277,200円 ) |
7Mb/sのもの | 273,000 円 (300,300円 ) |
8Mb/sのもの | 294,000 円 (323,400円 ) |
9Mb/sのもの | 315,000 円 (346,500円 ) |
10Mb/sのもの | 338,000 円 (371,800円 ) |
20Mb/sのもの | 413,000 円 (454,300円 ) |
30Mb/sのもの | 489,000 円 (537,900円 ) |
40Mb/sのもの | 564,000 円 (620,400円 ) |
50Mb/sのもの | 641,000 円 (705,100円 ) |
60Mb/sのもの | 717,000 円 (788,700円 ) |
70Mb/sのもの | 794,000 円 (873,400円 ) |
80Mb/sのもの | 869,000 円 (955,900円 ) |
90Mb/sのもの | 945,000 円 (1,039,500円 ) |
100Mb/sのもの | 1,020,000 円 (1,122,000円 ) |
200Mb/sのもの | 1,155,000 円 (1,270,500円 ) |
300Mb/sのもの | 1,800,000 円 (1,980,000円 ) |
400Mb/sのもの | 2,550,000 円 (2,805,000円 ) |
500Mb/sのもの | 3,300,000 円 (3,630,000円 ) |
600Mb/sのもの | 4,050,000 円 (4,455,000円 ) |
700Mb/sのもの | 4,800,000 円 (5,280,000円 ) |
800Mb/sのもの | 5,550,000 円 (6,105,000円 ) |
900Mb/sのもの | 6,300,000 円 (6,930,000円 ) |
1Gb/sのもの | 6,900,000 円 (7,590,000円 ) |
2Gb/sのもの | 7,797,000 円 (8,576,700円 ) |
3Gb/sのもの | 12,163,000 円 (13,379,300円 ) |
4Gb/sのもの | 17,271,000 円 (18,998,100円 ) |
5Gb/sのもの | 22,280,000 円 (24,508,000円 ) |
6Gb/sのもの | 27,404,000 円 (30,144,400円 ) |
7Gb/sのもの | 32,611,000 円 (35,872,100円 ) |
8Gb/sのもの | 37,829,000 円 (41,611,900円 ) |
9Gb/sのもの | 43,125,000 円 (47,437,500円 ) |
10Gb/sのもの | 47,438,000 円 (52,181,800円 ) |
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔2-1-3 イーサネット方式のもの〕
(3)クラス2-1のもの
ア アクセス回線タイプのもの
① TF非登録型のもの
ⅰ プラン1のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 | 分 | 料 | 金 額 | |||
エリア1のもの | エリア2のもの | エリア3のもの | ||||
0.5Mb/sのもの | 44,000円 | 66,000円 | 67,000 円 | (73,700円 ) | ||
(48,400円 ) | (72,600円 ) |
1Mb/sのもの | 51,000円 | 76,000円 | 89,000 | 円 | (97,900円 | ) | ||
(56,100円 | ) | (83,600円 ) | ||||||
2Mb/sのもの | 70,000円 | 113,000円 | 133,000 | 円 | (146,300円 | ) | ||
(77,000円 | ) | (124,300円 ) | ||||||
3Mb/sのもの | 85,000円 | 138,000円 | 168,000 | 円 | (184,800円 | ) | ||
(93,500円 | ) | (151,800円 ) | ||||||
4Mb/sのもの | 102,000円 | 160,000円 | 203,000 | 円 | (223,300円 | ) | ||
(112,200円 | ) | (176,000円 ) | ||||||
5Mb/sのもの | 119,000円 | 181,000円 | 236,000 | 円 | (259,600円 | ) | ||
(130,900円 | ) | (199,100円 ) | ||||||
6Mb/sのもの | 185,000 | 円 | (203,500円 | ) | 244,000 | 円 | (268,400円 | ) |
7Mb/sのもの | 189,000 | 円 | (207,900円 | ) | 265,000 | 円 | (291,500円 | ) |
8Mb/sのもの | 193,000 | 円 | (212,300円 | ) | 285,000 | 円 | (313,500円 | ) |
9Mb/sのもの | 197,000 | 円 | (216,700円 | ) | 306,000 | 円 | (336,600円 | ) |
10Mb/sのもの | 200,000 | 円 | (220,000円 | ) | 327,000 | 円 | (359,700円 | ) |
20Mb/sのもの | 220,000 | 円 | (242,000円 | ) | 392,000 | 円 | (431,200円 | ) |
30Mb/sのもの | 240,000 | 円 | (264,000円 | ) | 457,000 | 円 | (502,700円 | ) |
40Mb/sのもの | 259,000 | 円 | (284,900円 | ) | 521,000 | 円 | (573,100円 | ) |
50Mb/sのもの | 279,000 | 円 | (306,900円 | ) | 586,000 | 円 | (644,600円 | ) |
60Mb/sのもの | 299,000 | 円 | (328,900円 | ) | 651,000 | 円 | (716,100円 | ) |
70Mb/sのもの | 319,000 | 円 | (350,900円 | ) | 716,000 | 円 | (787,600円 | ) |
80Mb/sのもの | 338,000 | 円 | (371,800円 | ) | 780,000 | 円 | (858,000円 | ) |
90Mb/sのもの | 358,000 | 円 | (393,800円 | ) | 845,000 | 円 | (929,500円 | ) |
100Mb/sのもの | 378,000 | 円 | (415,800円 | ) | 910,000 | 円 | (1,001,000円 | ) |
100Mb/sを超えて 1Gb/sまでのもの | 別途算定する額 | 別途算定する額 | ||||||
1Gb/sを超えて 10Gb/sまでのもの | 別途算定する額 | - |
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔2-1-3 イーサネット方式のもの〕
〔(3)クラス2-1のもの〕
〔ア アクセス回線タイプのもの〕
〔① TF非登録型のもの〕
ⅱ プラン2のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 | 分 | 料 | 金 | 額 | |||||||
エリア1又はエリア2のもの | エリア3のもの | ||||||||||
0.5Mb/sのもの | 66,000 | 円 | (72,600円 | ) | 67,000 | 円 | (73,700円 | ) | |||
1Mb/sのもの | 76,000 | 円 | (83,600円 | ) | 89,000 | 円 | (97,900円 | ) | |||
2Mb/sのもの | 113,000 | 円 | (124,300円 | ) | 133,000 | 円 | (146,300円 | ) | |||
3Mb/sのもの | 138,000 | 円 | (151,800円 | ) | 168,000 | 円 | (184,800円 | ) | |||
4Mb/sのもの | 160,000 | 円 | (176,000円 | ) | 203,000 | 円 | (223,300円 | ) | |||
5Mb/sのもの | 181,000 | 円 | (199,100円 | ) | 236,000 | 円 | (259,600円 | ) | |||
6Mb/sのもの | 197,000 | 円 | (216,700円 | ) | 244,000 | 円 | (268,400円 | ) | |||
7Mb/sのもの | 214,000 | 円 | (235,400円 | ) | 265,000 | 円 | (291,500円 | ) | |||
8Mb/sのもの | 230,000 | 円 | (253,000円 | ) | 285,000 | 円 | (313,500円 | ) | |||
9Mb/sのもの | 247,000 | 円 | (271,700円 | ) | 306,000 | 円 | (336,600円 | ) | |||
10Mb/sのもの | 263,000 | 円 | (289,300円 | ) | 327,000 | 円 | (359,700円 | ) | |||
20Mb/sのもの | 289,000 | 円 | (317,900円 | ) | 392,000 | 円 | (431,200円 | ) | |||
30Mb/sのもの | 315,000 | 円 | (346,500円 | ) | 457,000 | 円 | (502,700円 | ) |
40Mb/sのもの | 341,000 | 円 | (375,100円 | ) | 521,000 | 円 | (573,100円 | ) |
50Mb/sのもの | 367,000 | 円 | (403,700円 | ) | 586,000 | 円 | (644,600円 | ) |
60Mb/sのもの | 394,000 | 円 | (433,400円 | ) | 651,000 | 円 | (716,100円 | ) |
70Mb/sのもの | 420,000 | 円 | (462,000円 | ) | 716,000 | 円 | (787,600円 | ) |
80Mb/sのもの | 446,000 | 円 | (490,600円 | ) | 780,000 | 円 | (858,000円 | ) |
90Mb/sのもの | 472,000 | 円 | (519,200円 | ) | 845,000 | 円 | (929,500円 | ) |
100Mb/sのもの | 498,000 | 円 | (547,800円 | ) | 910,000 | 円 | (1,001,000円 | ) |
100Mb/sを超えて 1Gb/sまでのもの | 別途算定する額 | 別途算定する額 | ||||||
1Gb/sを超えて 10Gb/sまでのもの | 別途算定する額 | - |
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔2-1-3 イーサネット方式のもの〕
〔(3)クラス2-1のもの〕
〔ア アクセス回線タイプのもの〕
〔① TF非登録型のもの〕
ⅲ プラン3のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 | 金 | 額 | |
0.5Mb/sのもの | 67,000 | 円 | (73,700円 | ) |
1Mb/sのもの | 89,000 | 円 | (97,900円 | ) |
2Mb/sのもの | 133,000 | 円 | (146,300円 | ) |
3Mb/sのもの | 168,000 | 円 | (184,800円 | ) |
4Mb/sのもの | 203,000 | 円 | (223,300円 | ) |
5Mb/sのもの | 236,000 | 円 | (259,600円 | ) |
6Mb/sのもの | 244,000 | 円 | (268,400円 | ) |
7Mb/sのもの | 265,000 | 円 | (291,500円 | ) |
8Mb/sのもの | 285,000 | 円 | (313,500円 | ) |
9Mb/sのもの | 306,000 | 円 | (336,600円 | ) |
10Mb/sのもの | 327,000 | 円 | (359,700円 | ) |
20Mb/sのもの | 392,000 | 円 | (431,200円 | ) |
30Mb/sのもの | 457,000 | 円 | (502,700円 | ) |
40Mb/sのもの | 521,000 | 円 | (573,100円 | ) |
50Mb/sのもの | 586,000 | 円 | (644,600円 | ) |
60Mb/sのもの | 651,000 | 円 | (716,100円 | ) |
70Mb/sのもの | 716,000 | 円 | (787,600円 | ) |
80Mb/sのもの | 780,000 | 円 | (858,000円 | ) |
90Mb/sのもの | 845,000 | 円 | (929,500円 | ) |
100Mb/sのもの | 910,000 | 円 | (1,001,000円 | ) |
100Mb/sを超えて 1Gb/sまでのもの | 別途算定する額 | |||
1Gb/sを超えて 10Gb/sまでのもの | 別途算定する額 |
〔ア アクセス回線タイプのもの〕
② TF登録型のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
プラン1 | 2-1-3(イーサネット方式のもの)(1)(クラス1-1のもの)ア(アクセス回線タイプのもの)②(TF登録型のもの)ⅰ (プラン1)と同額 |
プラン2 | 2-1-3(イーサネット方式のもの)(1)(クラス1-1のもの)ア(アクセス回線タイプのもの)②(TF登録型のもの)ⅱ (プラン2)と同額 |
プラン3 | 2-1-3(イーサネット方式のもの)(1)(クラス1-1のもの)ア(アクセス回線タイプのもの)②(TF登録型のもの)ⅲ③ (プラン3)と同額 |
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔2-1-3 イーサネット方式のもの〕
〔(3)クラス2-1のもの〕
〔ア アクセス回線タイプのもの〕
③ トラフィックフリー非許容型のもの
ⅰ プラン1のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 | 分 | 料 金 額 | |||
エリア1のもの | エリア2のもの | エリア3のもの | |||
1Mb/s(バーストタ | 51,000円 | 76,000円 | 89,000 円 | (97,900円 ) | |
イプ)のもの | (56,100円 ) | (83,600円 ) | |||
10Mb/s(バーストタイプ)のもの | 210,000 円 | (231,000円 ) | 360,000 円 | (396,000円 ) |
ⅱ プラン2のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 | 分 | 料 | 金 | 額 | |||
エリア1又はエリア2のもの | エリア3のもの | ||||||
1Mb/s(バーストタイプ)のもの | 76,000 円 | (83,600円 ) | 89,000 円 | (97,900円 ) | |||
10Mb/s(バーストタイプ)のもの | 276,000 円 | (303,600円 ) | 360,000 円 | (396,000円 ) |
ⅲ プラン3のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 | 金 | 額 | |
1Mb/s(バーストタイプ)のもの | 89,000 円 | (97,900円 ) | ||
10Mb/s(バーストタイプ)のもの | 360,000 円 | (396,000円 ) |
〔2-1-3 イーサネット方式のもの〕
(4)クラス2-2のもの
ア アクセス回線タイプのもの
① TF非登録型のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
プラン1 | 2-1-3(イーサネット方式のもの)(3)(クラス2-1のもの)ア(アクセス回線タイプのもの)①(TF非登録型のもの)ⅰ (プラン1)と同額 |
プラン2 | 2-1-3(イーサネット方式のもの)(3)(クラス2-1のもの)ア(アクセス回線タイプのもの)①(TF非登録型のもの)ⅱ (プラン2)と同額 |
プラン3 | 2-1-3(イーサネット方式のもの)(3)(クラス2-1のもの)ア(アクセス回線タイプ(TF非登録型のもの)のもの)ⅲ (プラン3)と同額 |
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
〔2-1-3 イーサネット方式のもの〕
〔(4)クラス2-2のもの〕
〔ア アクセス回線タイプのもの〕
② TF登録型のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
プラン1 | 2-1-3(イーサネット方式のもの)(1)(クラス2-1のもの)ア(アクセス回線タイプのもの)②(TF登録型のもの)ⅰ (プラン1)と同額 |
プラン2 | 2-1-3(イーサネット方式のもの)(1)(クラス2-1のもの)ア(アクセス回線タイプのもの)②(TF登録型のもの)ⅱ (プラン2)と同額 |
プラン3 | 2-1-3(イーサネット方式のもの)(1)(クラス2-1のもの)ア(アクセス回線タイプのもの)②(TF登録型のもの)ⅲ (プラン3)と同額 |
③ トラフィックフリー非許容型のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
プラン1 | 2-1-3(イーサネット方式のもの)(1)(クラス2-1のもの)ア(アクセス回線タイプのもの)③(トラフィックフリー非許容型のもの)ⅰ(プラン1)と同額 |
プラン2 | 2-1-3(イーサネット方式のもの)(1)(クラス2-1のもの)ア(アクセス回線タイプのもの)③(トラフィックフリー非許容型のもの)ⅱ(プラン2)と同額 |
プラン3 | 2-1-3(イーサネット方式のもの)(1)(クラス2-1のもの)ア(アクセス回線タイプのもの)③(トラフィックフリー非許容型のもの)ⅲ(プラン3)と同額 |
イ プラットフォーム回線タイプのもの
(ア)(イ)以外のもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
プラン1 | 2-1-3(イーサネット方式のもの)(2)(クラス1-2のもの)イ(プラットフォーム回線タイプのもの)①(プラン1)と同額 |
プラン2 | 2-1-3(イーサネット方式のもの)(2)(クラス1-2のもの)イ(プラットフォーム回線タイプのもの)②(プラン2)と同額 |
プラン3 | 2-1-3(イーサネット方式のもの)(2)(クラス1-2のもの)イ(プラットフォーム回線タイプのもの)③(プラン3)と同額 |
(イ)100Mb/sを超えて10Gb/sまでのもの別途算定する額
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
2-1-4 総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの
〔(商品名:ブロードバンドアクセス方式Ⅱ)〕
(1)クラス1のもの ア タイプ1のもの
利用契約回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 | 金 | 額 | |
プラン1 | 6,000 円 | (6,600円 ) | ||
プラン2 | 6,000 円 | (6,600円 ) | ||
プラン3 | 6,000 円 | (6,600円 ) |
イ タイプ2のもの
利用契約回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 | 金 | 額 | |
プラン1 | 7,000 円 | (7,700円 ) | ||
プラン2 | 7,000 円 | (7,700円 ) | ||
プラン3 | 7,000 円 | (7,700円 ) |
(2)クラス2のもの ア タイプ1のもの
利用契約回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 | 金 | 額 | |
プラン1 | 8,000 円 | (8,800円 ) | ||
プラン2 | 8,000 円 | (8,800円 ) | ||
プラン3 | 8,000 円 | (8,800円 ) |
イ タイプ2のもの
利用契約回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 | 金 | 額 | |
プラン1 | 9,000 円 | (9,900円 ) | ||
プラン2 | 9,000 円 | (9,900円 ) | ||
プラン3 | 9,000 円 | (9,900円 ) |
〔2-1 第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
2-1-5 IPアクセスサービスを利用する方式のもの
〔(商品名:ブロードバンドアクセス方式Ⅱ)〕
(1)クラス1のもの
利用契約回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 | 金 額 | |
プラン1 | 12,500 円 | (13,750円 ) | |
プラン2 | 12,500 円 | (13,750円 ) | |
プラン3 | 12,500 円 | (13,750円 ) |
(2)クラス2のもの
利用契約回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 | 金 額 | |
プラン1 | 15,500 円 | (17,050円 ) | |
プラン2 | 15,500 円 | (17,050円 ) | |
プラン3 | 15,500 円 | (17,050円 ) |
(3)削除
(4)削除
〔2 回線使用料〕
〔2-1 第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
2-1-6 インターネットを利用する方式のもの
〔(商品名:ブロードバンドアクセス方式Ⅱ)〕
インターネット接続回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 | 金 | 額 |
クラス1のもの | 9,500 円 (10,450円 ) |
〔2-1 第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2に係るもの〕
2-1-7 モバイル回線を利用する方式のもの
モバイル回線1回線ごとに月額
区 分 | 料 | 金 | 額 |
ベストエフォートのもの | 8,100 円 (8,910円 ) |
2-2 第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL3に係るもの
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
高速ディジタル伝送方式のもの | 加入契約回線1回線ごとに月額 | 2-1-1(高速ディジタル伝送方式のもの)と同額 |
イーサネット方式のもの | 加入契約回線等1回線ごとに月額 | 2-1-3(イーサネット方式のもの)と同額 |
総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの(商品名:ブロードバンドアクセス方式Ⅱ) | 利用契約回線1回線ごとに月額 | 2-1-4(総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの)と同額 |
IPアクセスサービスを利用する方式のもの(商品名:ブロードバンドアクセス方式Ⅱ) | 利用契約回線1回線ごとに月額 | 2-1-5(IPアクセスサービスを利用する方式のもの)と同額 |
インターネットを利用する方式のもの(クラス1のものに限ります。) (商品名:ブロードバンドアクセス方式Ⅱ) | インターネット接続回線1回線ごとに月額 | 2-1-6(インターネットを利用する方式のもの)と同額 |
モバイル回線を利用する方式のもの | モバイル回線1回線ごとに月額 | 2-1-7(モバイル回線を利用する方式のもの)と同額 |
3 加算額
品目 | 細目 |
0.5Mb/sから100Mb/sまでのもの | クラス1-1又はクラス2-1のもの |
1Mb/s(バーストタイプ)又は10Mb/s(バーストタイプ)のもの | クラス1-1、クラス1-2、クラス2 -1又はクラス2-2のもの |
月額
料金種別 | 区 分 | 単位 | 料金額 | ||
(1) 区域外線路使用料 | メタル配線の場合 | 区域外線路100mまでごとに | 230円 (253円) | ||
光配線の場合 | 690円 (759円) | ||||
(2) 異経路の線路 | ―― | ―― | 別に算定する実費 | ||
(3) 特別電気通信設備使用料 | ―― | ―― | 別に算定する実費 | ||
(4) 回線接続装置使用料 | 高速ディジタル伝送方式 | 128kb/s 用のもの | メタル配線によるもの | 1台ごとに | 1,700円 (1,870円) |
512kb/s又は1.5Mb/s (通常クラス)用のもの | 19,000円 (20,900円) | ||||
イーサネット方式 | 100Mb/sまでのもの | 5,000円 (5,500円) | |||
インター ネットを利用する方式 | クラス1のもの | 1,700円 (1,870円) | |||
(5) 回線終端装置使用料 | 高速ディジタル伝送方式 | 1.5Mb/s(エコノミークラス)用のもの | 1台ごとに | 9,500円 (10,450円) | |
イーサネット方式 | 100Mb/sまでのもの | 5,000円 (5,500円) | |||
100Mb/s を超えて 1Gb/sまでのもの | 60,000円 (66,000円) | ||||
上記以外のもの | 120,000円 (132,000円) | ||||
総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの | タイプ1のもの | 2,700円 (2,970円) | |||
タイプ2のもの | 1,700円 (1,870円) | ||||
IPアクセス サービスを利用する方式のもの | クラス1又はクラス2のもの | 2,400円 (2,640円) | |||
モバイル回線を利用する方式のもの | 1,700円 (1,870円) | ||||
(6) イーサネット変換装置使用料 | 高速ディジタル伝送方式 | 128kb/s用のもの | 1台ごとに | 3,000円 (3,300円) | |
512kb/s又は1.5Mb/s用のもの | 5,000円 (5,500円) | ||||
(7) 配線設備使用料 | メタル配線の場合 | 1配線ごとに | 60円 (66円) | ||
光配線の場合 | 2,000円 (2,200円) | ||||
備考 ア 当社は、イーサネット方式の加入契約回線等(下表の品目等のものに限ります。)について、イーサネット方式の回線接続装置を提供します。 |
品目 | 細目 |
0.5Mb/sから100Mb/sまでのもの | クラス1-2又はクラス2-2のもの |
100Mb/sを超えて10Gb/sまでのもの | クラス1-1、クラス1-2、クラス2 -1又はクラス2-2のもの |
イ 当社は、イーサネット方式の加入契約回線等(下表の品目等のものに限ります。)について、イーサネット方式の回線終端装置を提供します。
ウ 当社は、契約者(そのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約に係る加入契約回線等がイーサネット方式(その細目がクラス2-1又はクラス2-
2であるものに限ります。)であって、イーサネット方式の回線接続装置の提供を受けている者に限ります。)から請求があった場合は、現に提供している回線接続装置の他、1の加入契約回線等につき1台を上限として予備の回線接続装置(イーサネット方式のものに限ります。)を提供します。
エ 当社は、契約者(そのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約に係る加入契約回線が高速ディジタル伝送方式であって、イーサネット変換装置の提供を受けている者に限ります。)から請求があった場合は、現に提供しているイーサネット変換装置の他、1の加入契約回線につき1台を上限として予備のイーサネット変換装置(高速ディジタル伝送方式のものに限ります。)を提供します。
オ 削除
カ 当社は、契約者(そのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約に係る加入契約回線等が総合オープン通信網サービスを利用する方式(タイプ2のものに限ります。)又はモバイル回線を利用する方式である者に限ります。)から 請求があった場合は、1の加入契約回線等につき1台を上限として予備の回線終端装置を提供します。
4 付加機能利用料
4-1 加入契約回線等に係るもの
加入契約回線等1回線ごとに月額
区 分 | 品目 | 料金額 | |
(1) 優先制御機能1 | 本機能の利用の請求をした契約者が、イーサネットフレーム又はIPパ ケットごとにあらかじめ指定した優先順位にしたがってそれらのイーサ ネットフレーム又はIPパケットを転送する機能 | 10Mb/sまでのもの | 15,000円 (16,500円) |
10Mb/sを超えて 19Mb/sまでのもの | 15,000円(16,500円)に10M を超える1Mb/sごとに500円 (550円)を加算した額 | ||
20Mb/sのもの | 20,000円 (22,000円) | ||
20Mb/sを超えて 24Mb/sまでのもの | 20,000円(22,000円)に20M を超える1Mb/sごとに1,000円(1,100円)を加算した額 | ||
30Mb/sのもの | 30,000円 (33,000円) | ||
40Mb/sのもの | 40,000円 (44,000円) | ||
50Mb/sのもの | 50,000円 (55,000円) | ||
60Mb/sのもの | 60,000円 (66,000円) | ||
70Mb/sのもの | 70,000円 (77,000円) | ||
80Mb/sのもの | 80,000円 (88,000円) | ||
90Mb/sのもの | 90,000円 (99,000円) | ||
100Mb/sのもの | 100,000円 (110,000円) | ||
100Mb/sを超えて 1Gb/s までのもの | 100,000円 (110,000円) | ||
備考 | ア 当社は、加入契約回線等(総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの、IPアクセスサービスを利用する方式のもの、インターネットを利用する方式のもの及びモバイル回線を利用する方式のものを除きます。以下この欄において同じとします。)に係る契約者から請求があった場合に、本機能を提供します。 イ アの規定にかかわらず、その契約者がこの表の(2)欄に規定する優先制御機能2を利用しているときは、本機能を利用することができません。 ウ 削除 エ 加入契約回線等の品目が1Mb/s(バーストタイプ)のもの又は 10Mb/s(バーストタイプ)のものに係る契約者は、第44条(料金の支払義務)の規定にかかわらず、本機能に係る付加機能利用料の支払いを要しません。 オ 本機能は、イーサネットフレーム又はIPパケットを転送する方向により、次の種類があります。 (ア)イーサネットフレーム又はIPパケットを転送する方向によらず本機能を提供するもの (イ)イーサネットフレーム又はIPパケットを転送する方向が、収容局設備から加入契約回線等の終端方向である場合に限り本機能を提供するもの カ 削除 キ イーサネット方式に係る加入契約回線等(その品目が1Mb/s(バーストタイプ)のもの又は10Mb/s(バーストタイプ)のものに 限ります。)のものについては、オの(ア)に限り本機能を提供します。 ク 本機能は、インターネットプロトコルバージョン4(以下「IPv 4」といいます。)により行うものに限り、利用することができます。 ケ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
(2) 優先制御機能2 | 本機能の利用の請求をした契約者が、IPパケットごとにあら✎じめ指定した優先順位にしたがってそのIPパケットを受信することができるものであって、それぞれの優先順位に対応した伝送帯域を確保することができ るもの | 優先制御機能1に係る品目に応じた付加機能利用料と同額 |
備考 | ア 当社は、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL3(イーサネット方式(TF登録型のものを除きます。)のものに✲ります。)に係る契約者✎ら請求があった場合に、本機能を提供します。 イ アの規定に✎✎わらず、その契約者が優先制御機能1を利用しているときは、本機能を利用することができません。 ウ アの規定に✎✎わらず、当社は、イーサネット方式に係る品目が 1Mb/s(バーストタイプ)のもの、10Mb/s(バーストタイプ)のもの若しくは200Mb/sを超えるものについては、本機能の提供を行いません。 エ 優先順位及び伝送帯域の指定方法等本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | |
(3) VLAN制御機能1 | 加入契約回線等を通過するイーサネットフレームに対して、その転送の方向により以下の動作を行う機能 ア 収容局設備✎ら加入契約回線の終端方向加入契約回線等へ送信されるイーサネットフレームについて、契約者があら✎じめ指定したVLAN ID (通信の相手となる加入契約回線等を契約者回線群(L2契約者回線群に✲ります。)に所属する一部の加入契約回線等に✲定するための番号をいいます 。以下同じとします。)が付与されていないイーサネットフレームを破棄し、契約者があら✎じめ指定したVLAN ID が付与されているイーサネットフレームについてはそのVLAN ID を除去した後に転送する機能 イ 加入契約回線等の終端✎ら収容局設備方向 加入契約回線等✎ら送信されたイーサネットフレームに対して、契約者があら✎じめ指定したVLAN ID を付与した後に転送する機能 | 加入契約回線等1回線ごとに月額 3,000円 (3,300円) |
備考 | ア 当社は、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2(その品目が1Gb/s以下のものに✲ります。)に係る契約者✎ら請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 契約者があら✎じめ指定するVLAN IDは1のVLAN IDに✲ります。 ウ VLAN制御機能2の提供を受けている加入契約回線等について、本機 能の請求をすることはできません。 エ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
(4) VLAN制御機能2 | 加入契約回線等を通過するイーサネットフレームのうち、契約者があら✎じめ指定した VLAN IDが付与されていないイーサネットフレームを破棄する機能 | 1の加入契約回線等につき 1のVLAN IDごとに 3,000円 (3,300円) |
備考 | ア 当社は、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL2(その品目が1Gb/s以下のものに✲ります。)に係る契約者✎ら請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 契約者があら✎じめ指定することのできるVLAN IDの数は5(加入契約回線等の品目が100Mb/sを超えて1Gb/sまでのものであるときは 15)を上✲とします。 ウ VLAN制御機能1の提供を受けている加入契約回線等について、本機能の請求をすることはできません。 エ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | |
(5) 削除 | 削除 | |
(6) 削除 | 削除 | |
(7) アクセス制御機能 | 加入契約回線等を通過するIPパケット(I Pv4に係るものに✲ります。)のうち、送信元と送信先のIPアドレス等が契約者があら✎じめ指定した組み合わせに合致しないものを破棄する機能 | ― |
備考 | ア 当社は、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL3に係る契約者✎ら請求があった場合に、本機能を提供します。 イ アの規定に✎✎わらず、当社は、当社が別に定める付加機能の提供を受けているL2契約者回線群に係る回線群代表者✎ら請求があった場合、その契約者回線群を、L3契約者回線群とみなして本機能を提供します。 (注)当社が別に定める付加機能は、リモートアクセス着信機能1とします。 ウ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | |
(8) DHCPリレー機能 | 端末にIPアドレス等を自動的に割当てるためのブロードキャスト信号(送信宛先が「FF -FF-FF-FF-FF-FF」のイーサネットフレームをいいます。以下この欄において同じとします。)をセグメント(ブロードキャスト信号が到達できる範囲いいます。)を超えて、契約者があら✎じめ指定した宛先へ中継する機能 | ― |
備考 | ア 当社は、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL3に係る契約者✎ら請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 本機能は、IPv4により行うものに✲り、利用することができます。 ウ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
(9) ダイナミックルーティング機能 | インターネットプロトコルによる符号の伝送交換の経路を、その伝送交換を行う電気通信設備が自動的に決定する機能 | ― |
備考 | ア 当社は、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL3に係る契約者✎ら請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 本機能(当社が別に定めるルーティングプロトコルにより行うものに✲ります。)は、IPv4により行うものに✲り、利用することができます。 ウ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | |
(10)モバイルバックアップ機能 | 本サービスの利用の請求をした契約者(その EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約に係る加入契約回線等が総合オープン通信網サービスを利用する方式(タイプ 2のものに✲ります。)である者又はIPアクセスサービスを利用する方式である者に✲ります。以下この欄において同じとします。 )に係る利用契約回線(アクセスポイントを介して、その利用契約回線と接続する当社又は協定事業者の電気通信サービスに係る電気通信設備を含みます。)に障害が生じ、全く利用できない状態が生じた場合に、予備のモバイル回線に切替えてそのEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用できるようにするもの | 加入契約回線等1回線ごとに月額 4,100円 (4,510円) |
備考 | ア 当社は、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス(インターネットを利用する方式のものを除きます。以下この欄において同じとします。)に係る契約者✎ら請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 本機能に係る付加機能利用料は、第44条第2項第2号の表及び同条第3項第2号の表に規定する支払いを要しない料金には含みません。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合は、この✲りであり ません。 ウ 予備のモバイル回線への切替方法等、本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
4-2 契約者回線群に係るもの
区 分 | 品目 | 料金額 | ||
(1) 削除 | ||||
(2) L2-L3 接続機能 | L2契約者回線群を構成する加入契約回線等をEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスL3に係る加入契約回線等とみなして、L3契約者回線群を構成する加入契約回線等又は特定利用回線との通信を行う機能 | ― | ||
備考 | ア 当社は、L2契約者回線群に係る回線群代表者✎ら請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 当社は、本機能の提供を受けている回線群代表者✎らの請求があった場合に、本機能により転送を行うイーサネットフレームについて、契約者があら✎じめ指定する1のVLAN IDを付与又は除去する取り扱いを行います。 ウ 本機能の請求を行う回線群代表者は、本機能によって通信を行うことができるようにするL3契約者回線群を指定していただきます。 エ 当社は、ウで指定した契約者回線群の回線群代表者の承諾が得られない場合は、本機能の提供を行いません。 オ 当社は、ウで指定した契約者回線群が、既に本機能により所属している他の契約者回線群のエクストラネット接続先であるときは、イにより異なるVLAN IDを付与する場合を除き、本機能の提供を行いません。 カ 当社は、他の付加機能の提供にあたり、本機能の適用を受けるL2契約者回線群を、L3契約者回線群とみなして取り扱います。 キ 本機能の請求を行う回線群代表者は、1の本機能の適用に係るL2契約者回線群とL3契約者回線群との物理的な接続点を当社が指定する方法により1箇所指定していただきます。 ク 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | |||
(3) リモートアクセス着信機能1 | EneWingsモバイルサービス契約約款に定める利用契約回線との通信を行う機能 | 1の特定利用契約回線ごとに月額 | ||
0.5Mb/sのもの | 11,000円 (12,100円) | |||
1Mb/sのもの | 90,000円 (99,000円) | |||
2Mb/sのもの | 120,000円 (132,000円) | |||
3Mb/sのもの | 149,000円 (163,900円) | |||
4Mb/sのもの | 178,000円 (195,800円) | |||
5Mb/sのもの | 207,000円 (227,700円) | |||
6Mb/sのもの | 236,000円 (259,600円) | |||
7Mb/sのもの | 264,000円 (290,400円) | |||
8Mb/sのもの | 269,500円 (296,450円) | |||
9Mb/sのもの | 275,000円 (302,500円) | |||
10Mb/sのもの | 280,000円 (308,000円) | |||
20Mb/sのもの | 335,000円 (368,500円) | |||
30Mb/sのもの | 465,000円 (511,500円) | |||
40Mb/sのもの | 585,000円 (643,500円) | |||
50Mb/sのもの | 700,000円 (770,000円) | |||
60Mb/sのもの | 725,000円 (797,500円) | |||
70Mb/sのもの | 750,000円 (825,000円) | |||
80Mb/sのもの | 775,000円 (852,500円) | |||
90Mb/sのもの | 800,000円 (880,000円) | |||
100Mb/sのもの | 825,000円 (907,500円) | |||
200Mb/sのもの | 925,000円 (1,017,500円) |
300Mb/sのもの | 1,175,000円 (1,292,500円) | ||
400Mb/sのもの | 1,425,000円 (1,567,500円) | ||
500Mb/sのもの | 1,675,000円 (1,842,500円) | ||
600Mb/sのもの | 1,925,000円 (2,117,500円) | ||
700Mb/sのもの | 2,175,000円 (2,392,500円) | ||
800Mb/sのもの | 2,425,000円 (2,667,500円) | ||
900Mb/sのもの | 2,675,000円 (2,942,500円) | ||
1Gb/sのもの | 2,925,000円 (3,217,500円) | ||
10Mb/s(ベストエ | - | ||
フォート)のもの | |||
100Mb/s(ベストエ | - | ||
フォート)のもの | |||
備考 | ア 当社は、L3契約者回線群に係る回線群代表者✎ら請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 当社は、L3契約者回線群に係る回線群代表者✎ら請求があった場合(リモートアクセスサービス契約約款に定める利用契約回線(タイプE(帯域確保)及びタイプE(ベストエフォート)のものに✲ります。)との通信を行う本機能にあっては、第2類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスのL3契約者回線群に係る回線群代表者✎ら請求があった場合)に、本機能を提供します。 ウ 当社は、本機能の提供を受ける回線群代表者に対し、特定利用契約回線(アクセスポイントを介してEneWingsモバイルサービス契約約款に定めるV-LANモバイルサービス リモートアクセスに係る利用契約回線と収容局設備とを相互に接続するための電気通信設備であって、イーサネット方式のものをいいます。以下同じとしま す。)を提供します。 この場合、特定利用契約回線の品目は、EneWingsモバイルサービス契約約款に定める利用契約回線に係る品目と同じ品目とします。 エ 当社は、本機能の請求を行う回線群代表者がEneWingsモバイルサービス契約約款に定めるV-LANモバイル リモートアクセスサービスの契約を締結していることを条件として、本機能を提供します。 オ 本機能は、IPv4により行うものに✲り、利用することができます。 カ 当社は、本機能の請求を行った契約者がウの規定を満たさなくなったときは、本機能を廃止します。 キ 200Mb/s✎ら1Gb/sについては、本機能に係る電気通信回線がEne Wingsモバイルサービス契約約款に定める利用契約回線(タイプ E(帯域確保)のものに✲ります。)に✲り提供をします。 ク 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||
(4) 削除 | 削除 | ||
(4)の2 削除 | 削除 | ||
(5) 削除 | 削除 | ||
(6) 削除 | 削除 | ||
(7) バック | リモートアクセス着信機能 | 1の利用契約回線ごとに月額 | |
0.5Mb/sのもの | 11,000円 (12,100円) | ||
アップ機 | 1に係る電気通信回線(リ | ||
能1 | モートアクセス着信機能1 | 1Mb/sのもの | 90,000円 (99,000円) |
と一体的に利用するEne | 2Mb/sのもの | 120,000円 (132,000円) | |
Wingsモバイルサービ | |||
3Mb/sのもの | 149,000円 (163,900円) | ||
ス契約約款に定める利用契 | |||
4Mb/sのもの | 178,000円 (195,800円) |
約回線を含みます。以下こ | 5Mb/sのもの | 207,000円 (227,700円) | |
の欄において同じとします | |||
6Mb/sのもの | 236,000円 (259,600円) | ||
。)に障害が生じ、全く利 | |||
7Mb/sのもの | 264,000円 (290,400円) | ||
用できない状態が生じた場 | |||
8Mb/sのもの | 269,500円 (296,450円) | ||
合に、その回線群代表者✎ | |||
9Mb/sのもの | 275,000円 (302,500円) | ||
らの請求により、当社があ | |||
10Mb/sのもの | 280,000円 (308,000円) | ||
ら✎じめ設置した予備の電 | |||
20Mb/sのもの | 335,000円 (368,500円) | ||
気通信回線を使用して、そ | |||
30Mb/sのもの | 465,000円 (511,500円) | ||
のリモートアクセス着信機 | |||
40Mb/sのもの | 585,000円 (643,500円) | ||
能1を利用することができ | |||
るようにする機能 | 50Mb/sのもの | 700,000円 (770,000円) | |
60Mb/sのもの | 725,000円 (797,500円) | ||
70Mb/sのもの | 750,000円 (825,000円) | ||
80Mb/sのもの | 775,000円 (852,500円) | ||
90Mb/sのもの | 800,000円 (880,000円) | ||
100Mb/sのもの | 825,000円 (907,500円) | ||
200Mb/sのもの | 925,000円 (1,017,500円) | ||
300Mb/sのもの | 1,175,000円 (1,292,500円) | ||
400Mb/sのもの | 1,425,000円 (1,567,500円) | ||
500Mb/sのもの | 1,675,000円 (1,842,500円) | ||
600Mb/sのもの | 1,925,000円 (2,117,500円) | ||
700Mb/sのもの | 2,175,000円 (2,392,500円) | ||
800Mb/sのもの | 2,425,000円 (2,667,500円) | ||
900Mb/sのもの | 2,675,000円 (2,942,500円) | ||
1Gb/sのもの | 2,925,000円 (3,217,500円) | ||
100Mb/sベストエ | - | ||
フォートのもの | |||
備考 | ア 当社は、L3契約者回線群(リモートアクセス着信機能1(10Mb/s(ベストエフォート)のものを除きます。以下この欄において同じとします。)の提供を受けているものに✲ります。)に係る回線群代表者 ✎ら請求があった場合に、本機能を提供します。この場合において、 100Mb/s(ベストエフォート)のものについては、リモートアクセス着信機能1(100Mb/s(ベストエフォート)のものに✲ります。)の適用に係る電気通信回線に適用するものに✲り提供します。この場合において、EneWingsモバイルサービス契約約款に定める利用契約回線との通信を行うリモートアクセス着信機能Ⅰは、本欄及び第 28条(付加機能の提供)の規定に✎✎わらず、本サービスの利用の請求を要しません。 イ 本機能(リモートアクセス着信機能1(100Mb/s(ベストエフォート)のものに✲ります。)に係る電気通信回線に適用するものを除きます。)において、予備の電気通信回線の品目に係る符号伝送速度が、リモートアクセス着信機能1の電気通信回線の品目に係る符号伝送速度の2分の1未満となるものについては提供しません。 ウ 本機能(リモートアクセス着信機能1(100Mb/s(ベストエフォート)、タイプE(帯域確保)又はタイプE(ベストエフォート)のものに✲ります。)に係る電気通信回線に適用するものに✲ります。)における予備の電気通信回線に係る品目は、同一の品目に✲り提供します。 エ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||
(8) 削除 | 削除 | ||
(9) 削除 | 削除 |
(10)エクストラネット機能Ⅰ | 加入契約回線等✎ら、その加入契約回線等が所属する契約者回線群と異なる契約者回線群に所属する加入契約回線等又はL3仮想チャネルとの通信を行う機能 | 1の契約者回線群識別番号ごとに 1,000円 (1,100円) | |
備考 | ア 当社は、L3契約者回線群に係る代表契約者✎ら請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 本機能の請求を行う代表契約者は、本機能の提供を受ける契約者回線群の通信先となる契約者回線群(L3契約者回線群に✲ります。)又は仮想チャネル群を指定していただきます。 ウ 当社は、イで指定した契約者回線群の代表契約者又は仮想チャネル群の代表者の承諾が得られない場合は、本機能の提供を行いません。 エ 当社は、本機能の提供を受ける契約者回線群に所属する加入契約回 | ||
線等の回線使用料について、その終端の位置に✎✎わらず、プラン3の料金を適用します。 オ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | |||
(11) 削除 | 削除 | ||
(12)AWS 設備接続 | 加入契約回線等✎らAWS設備への通信を行うことが | 1の契約者回線群ごとに月額 | |
タイプ2 EneWin gsワイドエリアバーチャルスイッチ網とAW S設備接続装置とを直接接続するもの | 60,000円 (66,000円) | ||
機能Ⅰ | できるようにするもの | ||
備考 | ア 当社は、L3契約者回線群(第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係るものに✲ります。)に係る代表契約者✎ら請求があった場合に、本機能を提供します。 ただし、本機能の提供に係るAWS設備に余裕がない等の理由✎ら 、その請求に係るAWS設備への通信を提供することが困難と認めるときは、この✲りでありません。 イ 当社は、加入契約回線等とAWS設備との間の通信について、その接続、品質、速度等を保証しません。 ウ 本機能は、IPv4により行うものに✲り、利用することができます。 エ 当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、本機能を利用した場合に生じた情報等の破損若しくは滅失等による損害又は知り得た情報等に起因する損害について、その責任を負いません。 オ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 (注)オに定める当社が別に定めるところには、次の提供条件を含みます。 本機能に係る付加機能利用料については、第44条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄中「1時間」とあるのは、「24時間 」と読み替えて適用するものであること。 |
4-3 仮想チャネル群に係るもの
区 分 | 料金額 | |
(1) 削除 | 削除 | |
(2) エクストラネット機能Ⅱ | L3仮想チャネル✎ら、そのL3仮想チャネルが所属するL3仮想チャネル群と異なる契約者回線群所属回線との通信を行う機能 | - |
備考 | ア 当社は、L3仮想チャネル群に係る仮想チャネル群代表者✎ら請求があった場合に、本機能を提供します。 イ 削除 ウ 本機能の請求を行う仮想チャネル群代表者は、本機能の提供を受けるL3仮想チャネル群の通信先となる契約者回線群(L3契約者回線群に✲ります。)を指定していただきます。 エ 当社は、ウで指定した通信先となるL3仮想チャネル群の仮想チャネル群代表者若しくは契約者回線群の代表契約者の承諾が得られない場合は、本機能の提供を行いません。 オ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
4-4 契約者回線群又はL3仮想チャネル群に係るもの
区 分 | 品目 | 料金額 | |
(1) クラウド設備接続機能 | その契約者回線群(第2類 EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ サービスに係るものに✲ります。)若しくはL3仮想チャネル群を構成する加入契約回線等(特定利用契約回線を含みます。)又はL 3仮想チャネル✎らクラウド設備への通信を行うことができるようにするもの | 1の契約回線者群ごとに又は L3仮想チャネル群ごとに月額 | |
10Mb/sのもの | 64,000円 (70,400円) | ||
20Mb/sのもの | 118,000円 (129,800円) | ||
30Mb/sのもの | 164,000円 (180,400円) | ||
40Mb/sのもの | 204,000円 (224,400円) | ||
50Mb/sのもの | 239,000円 (262,900円) | ||
60Mb/sのもの | 270,000円 (297,000円) | ||
70Mb/sのもの | 298,000円 (327,800円) | ||
80Mb/sのもの | 322,000円 (354,200円) | ||
90Mb/sのもの | 344,000円 (378,400円) | ||
100Mb/sのもの | 364,000円 (400,400円) | ||
200Mb/sのもの | 695,000円 (764,500円) | ||
300Mb/sのもの | 997,000円 (1,096,700円) | ||
400Mb/sのもの | 1,274,000円 (1,401,400円) | ||
500Mb/sのもの | 1,528,000円 (1,680,800円) | ||
600Mb/sのもの | 1,763,000円 (1,939,300円) | ||
700Mb/sのもの | 1,981,000円 (2,179,100円) | ||
800Mb/sのもの | 2,183,000円 (2,401,300円) | ||
900Mb/sのもの | 2,371,000円 (2,608,100円) | ||
1Gb/sのもの | 2,547,000円 (2,801,700円) | ||
備考 | ア 当社は、回線群代表者(第2類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係るものに✲ります。)又はL3仮想チャネル群代表者✎ら請求があった場合に、本機能を提供します。 ただし、本機能の提供に係るクラウド設備に余裕がない等の理由✎ら、その請求に係るクラウド設備への通信を提供することが困難と認めるときは、この✲りでありません。 イ 削除 ウ 本機能の提供を受ける回線群代表者又は仮想チャネル群代表者は、当社が別に掲げるクラウド設備の中✎ら、本機能を利用して通信する 1のクラウド設備をあら✎じめ指定していただきます。 |
エ 当社は、ウに基づき指定のあったクラウド設備(以下この欄において「本クラウド設備」といいます。)が当社が別途指定するものであるときは、本機能に係るその他回線について、予備の電気通信回線設備を設定しません。
オ 当社は、本クラウド設備が当社が別途指定するものであったときは
、本機能に係る品目について、当社が別に定める品目に✲り提供します。
カ 当社は、契約者と第三者との間で締結される本クラウド設備の利用に関する契約の締結状態等に✎✎わらず、本サービスの提供を行います。
キ 本機能は、IPv4により行うものに✲り、利用することができます。
ク 当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、クラウド設備内の通信、本機能を利用した場合に生じた情報等の破損若しくは滅失等による損害又は知り得た情報等に起因する損害について、その責任を負いません。
ケ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
第2表 工事に関する費用第1 工 事 費
1 適 用
工事の区分 | 適 用 |
契約者宅内工事 | 契約者宅(契約者が指定した場所(当社契約者回線、他社接続回線若しくはモバイル回線の終端(自営端末設備又は自営電気通信設備の接続に係るものに✲ります。)又はその契約者回線群を構成する加入契約者回線等とアクセスポイントを介して通信することができるKDDI株式会社の総合 オープン通信網サービス契約約款に定める第5種総合オープン通信網サービス(特定通信✲定利用型のものに✲ります。)に係る利用回線又は端末回線の終端(自営端末設備又は自営電気通信設備の接続に係るものに✲ります。)の場所をいいます。)と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内をいいます。以下同じとします。)において、当社の係員を派遣して行う工事 |
取扱局内工事 | EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局内において実施する工事(契約者宅に設置された端末設備の設定等を、当社の係員を派遣することな く、電気通信回線を利用して変更するものを含みます。) |
工事費の区分 | 適 用 |
(ア)宅内入所工事料 | 契約者宅内工事に適用する工事費 |
(イ)網内工事料 | 取扱局内工事であって、(ウ)✎ら (カ)までのもの以外のものに適用する工事費 |
1-1 1-2(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの)以外のもの
区 分 | 内 容 |
(1) 工事費の適用 | ア 契約者は、EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、次表に定める工事の区分に応じて、1の工事ごとに適用します。 この場合において、当社は、この料金表に特段の定めがある場合を除き、回線番号(加入契約者回線等ごとに当社が割り当てる数字、文字、記号等により構成された文字列をいいます。以下同じとします。)及び開通日(その工事に係るEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス、付加機能、端末設備等の提供開始日をいいます。以下同じとします。)が同一である工事を1の工事として取り扱います。 イ 削除 ウ 工事費には、次の区分があります。 |
(2) 削除 | 削除 |
(3) 付加機能に係る工事費の特別取扱い | 契約者は、次の工事(以下「付加機能に係る工事費」といいます。)について、第45条(工事費の支払義務)の規定に✎✎わらず、工事費の支払いを要しません。 ア 優先制御機能1(加入契約回線等の品目が1Mb/s(バーストタイプ)のもの又は10Mb/s(バーストタイプ)のものに✲ります。)に係る工事 イ 削除ウ 削除エ 削除 オ AWS設備接続機能Ⅰに係る工事カ クラウド設備接続機能に係る工事 キ リモートアクセス着信機能Ⅰ(EneWingsモバイルサービス契約約款に定める利用契約回線(タイプE(帯域確保)及びタイプE(ベストエフォート))のもの)に係る工事 ク バックアップサービス機能Ⅰ(EneWingsモバイルサービス契約約款に定める利用契約回線のもの)に係る工事 |
(4) 工事費の減額適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定に✎✎わらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
(5) 複数工事の施行に係る工事費の特別取扱い | ア 1の工事において宅内入所工事料と網内工事料の両方が発生する場合、その網内工事料は支払いを要しません。 イ 1の工事において複数の宅内入所工事が発生する場合、そのうちの1の宅内入所工事料について、支払いを要します。 ウ 削除 エ 1の工事において複数の網内工事が発生する場合、そのうちの 1の網内工事料について、支払いを要します。 |
(6) 特別な工事を行う場合の工事費の適用 | 引込柱以降において建柱等特別な工事を要する場合には、その工事に要した費用を支払っていただくことがあります。 |
(ウ)トラフィックフリー通信対象の設定等に係る工事料 | 取扱局内工事(TF指定登録として行うものを除きます。)であって、トラフィックフリー通信対象の設定に用いるIPアドレス(以下「指定 IPアドレス」といいます。)の新設、変更又は廃止に係るものに適用する工事費 |
(エ)削除 | 削除 |
(オ)削除 | 削除 |
(カ)エクストラネット機能に係る工事料 | 取扱局内工事であって、エクストラネット機能に係る設定を要するものに適用する工事費 |
備考 トラフィックフリー通信対象の設定等に係る工事料は、アの規定に✎✎わらず、1の契約者回線群及び開通日が同一である工事を1の工事として取り扱います。 |
1-2 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの
次に掲げる事項については、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款等の規定を準用します。
(1) 工事費の算定
(2) 基本工事費の適用
(3) 回線接続等工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費及び機器工事費の適用
(4) 移転又は他社接続回線接続変更の場合の工事費の適用
(5) 別棟配線等の場合の屋内配線工事費の適用
(6) 割増工事費の適用
(7) 工事費の減額適用
2 工事費の額
2-1 2-2(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの)以外のもの
2-1-1 2-1-2(付加機能に係る工事費)以外の工事費
区 分 | 単 位 | 工事費の額 |
(1)宅内入所工事料 | 1の工事ごとに | 25,500円 (28,050円) |
(2)網内工事料 | 1の工事ごとに | 3,000円 (3,300円) |
(3)トラフィックフリー通信対象の設定等に係る工事料 | 1の工事ごとに | 3,000円 (3,300円) |
2-1-2 付加機能等に係る工事費
(1)加入契約回線等に係るもの
区 分 | 単 位 | 工事費の額 |
(1)宅内入所工事料 | 1の工事ごとに | 25,500円 (28,050円) |
(2)網内工事料 | 1の工事ごとに | 3,000円 (3,300円) |
(2)契約者回線群に係るもの
区 分 | 単 位 | 工事費の額 |
(1)網内工事料 | 1の工事ごとに | 3,000円 (3,300円) |
(2)エクストラネット機能に係る工事料 | 1の工事ごとに | 3,000円 (3,300円) |
(3)付加機能に係る手数料 | 1の工事ごとに | 3,000円 (3,300円) |
2-2 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの
東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款等に規定する料金額と同額
第2 線路設置費
1 適 用
区 分 | 内 容 |
(1) 線路設置費の適用 | ア 線路設置費は、区域外線路(異経路による設備費の支払いを要することとなる部分を除きます。)について適用します。 イ 移転後の当社契約者回線の終端が区域外となる場合であって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に✲り線路設置費を適用します。 |
(2) 線路設置費の差額負担 | ア 契約者が現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たにEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約を締結して、その場所でEneWin gsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 新たに提供を 解除する電気 線路設置費の受けるEne 通信サービス 額(残額があ Wingsワ に係る契約を るときに✲りイドエリアバ - 新たに締結し = ます。) ーチャルスイ たものとみな ッチサービス した場合の線の線路設置費 路設置費の額の額 イ EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービスの品目等の変更の場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 変更後のアク 変更前のアク 線路設置費のセス回線を新 セス回線を新 額(残額があ設するときの 設するときの るときに✲り線路設置費の - 線路設置費の = ます。) 額 額 |
2 線路設置費の額
1の当社契約者回線につき区域外線路100mま
区 | 分 | 線 | 路 | 設 | 置 | 費 | の | 額 | ||
メタル配線の場合 | 光配線の場合 | |||||||||
線路設置費 | 16,000円 (17,600円) | 48,000円 | (52,800円) |
第3 設備費
1 適 用
区 分 | 内 容 |
設備費の適用 | 設備費は、次の設備について適用します。ア 異経路の線路の部分 イ 特別な電気通信設備の部分 |
2 設備費の額
設備費の額 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するEneWingsワイド エリアバーチャルスイッチサービス取扱所において閲覧に供します。 |
第3表 附帯サービスに関する料金等
1 適 用
附帯サービスに関する料金の適用については、別記16(支払証明書の発行) 及び別記20(宅内配線接続等工事の施工) の規定によるほ✎、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
(1) 支払証明書の発行手数料の適用 | 契約者は、2(料金額)の規定に✎✎わらず、当社が別に定める頻度又は態様等により支払証明書の発行の請求を 行った場合を除き、支払証明書発行手数料の支払いを要しません。 |
(2) 削除 | 削除 |
2 料金額又は工事に関する費用の額
(1) 支払証明書に係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 |
支払証明書発行手数料 | 支払証明書の発行1回ごとに | 400円 (440円) |
備考 支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほ✎、印紙代及び郵送料が必要な場合があります。 |
(2) 削除
(3) 削除
(4) 宅内配線接続等工事に係るもの
区 分 | 単 位 | 工事に関する費用の額 |
宅内配線接続等工事 | 1の工事ごとに | 39,800円 (43,780円) |
料金表別表
(1) 削除
(2) イーサネット方式の品目に係る伝送速度
区 分 | 伝 送 速 度 |
0.5Mb/s | 0.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Mb/s | 1Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
2Mb/s | 2Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
3Mb/s | 3Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
4Mb/s | 4Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
5Mb/s | 5Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
6Mb/s | 6Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
7Mb/s | 7Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
8Mb/s | 8Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
9Mb/s | 9Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
10Mb/s | 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
20Mb/s | 20Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
30Mb/s | 30Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
40Mb/s | 40Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
50Mb/s | 50Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
60Mb/s | 60Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
70Mb/s | 70Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
80Mb/s | 80Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
90Mb/s | 90Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
100Mb/s | 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 200Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
300Mb/s | 300Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
400Mb/s | 400Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
500Mb/s | 500Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
600Mb/s | 600Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
700Mb/s | 700Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
800Mb/s | 800Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
900Mb/s | 900Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
2Gb/s | 2Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
3Gb/s | 3Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
4Gb/s | 4Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
5Gb/s | 5Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
6Gb/s | 6Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
7Gb/s | 7Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
8Gb/s | 8Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
9Gb/s | 9Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
10Gb/s | 10Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
別表 基本的な技術的事項
1 高速ディジタル伝送方式のもの
(1)当社が回線終端装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
1.5Mb/s( エコノミ ークラスのもの) | ISO 標準 IS10173 準拠 | TTC標準JT-I431-a 準拠 |
(2)当社が回線接続装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
128kb/s | ISO 標準 IS8877 準拠 | TTC標準JT-I430-a 準拠 |
512kb/s 、 1.5Mb/s( 通常クラスのもの) | ISO 標準 IS10173 準拠 | TTC標準JT-I431-a 準拠 |
(3)当社が回線接続装置を提供しない場合
品 | 目 | 物 | 理 | 的 | 条 | 件 | 相 | 互 | 接 | 続 | 回 | 路 |
伝送速度 | 符号形式 | 光出力等 | ||||||||||
128kb/s | 2線式インタフェース | TTC標準JT-G961 準拠 | ||||||||||
128kb/s 、 512kb/s 、 1.5Mb/s( 通常ク ラスのもの) | FO4 形単芯光ファイバコネクタ(JIS 規格C5973 準拠) | 6,312kbit /s | CMI 符号 | 光出力 -7dBm 以下使用中心波長 1.31μm |
2 削除
3 イーサネット方式のもの
(1)(2)以外のもの
ア 当社が回線終端装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
0.5Mb/s 、 1Mb/s ~ 10Mb/s(1Mb/s 毎) | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s~100Mb/s (10Mb/s 毎) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | |
200Mb/s~1Gb/s (100Mb/s 毎) | F04 形単心光ファイバコネクタ(JIS規格 C5973 準拠) GI 形光ファイバケーブル(JIS 規格 C6832 の SGI-50/125 及 び SGI-62.5/125 準拠) | IEEE802.3 1000BASE-SX 準拠 |
LC 型単心光ファイバコネクタ (IEC 標準 61754-20 準拠) SM 型光ファイバケーブル(JIS C6835 の SSM A-10/125 準拠) | IEEE802.3z 1000BASE-LX 準拠 | |
8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) 非シールドより対線(UTP) ケーブル エンハンスドカテゴリ 5 以上(ANSI/TIA/EIA-568- B.2 準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 | |
2Gb/s~10Gb/s (1Gb/s 毎) | LC 型単心光ファイバコネクタ (IEC 標準 61754-20 準拠) SM 型光ファイバケーブル(JIS C6835 の SSM A-10/125 準拠) | IEEE802.3ae 10GBASE-LR 準拠 |
イ 当社が回線接続装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
0.5Mb/s 、 1Mb/s ~ 10Mb/s(1Mb/s 毎) | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s~100Mb/s (10Mb/s 毎) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 |
ウ 当社が回線接続装置を提供しない場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 | |
符号形式等 | 光出力等 | ||
0.5Mb/s 1Mb/s~5Mb/s (1Mb/s 毎)、 10Mb/s、100Mb/s | FO4 形 単芯光ファイバコネクタ (JIS 規格C5973 準拠) | IEEE802.3 準拠 | 光出力 短距離用 -8dBm 以下( 平均値) 中距離用 -3dBm 以下( 平均値) 長距離用 0dBm 以下(平均値) 使用中心波長 1.31μm |
(2)当社契約者回線を使用して行うもの ア 当社が回線終端装置を提供する場合
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
0.5Mb/s 、1Mb/s ~ 10Mb/s(1Mb/s 毎) | 8 ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
20Mb/s~100Mb/s (10Mb/s 毎) | IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | |
200Mb/s~ 1Gb/s (100Mb/s 毎) | F04 形単心光ファイバコネクタ(JIS 規格 C5973 準拠) GI 形光ファイバケーブル(JIS 規格 C6832 の SGI-50/125 及び SGI- 62.5/125 準拠) | IEEE802.3 1000BASE-SX 準拠 |
F04 型単心光ファイバコネクタ (JIS C5973 準拠) SM 型光ファイバケーブル(JIS C6835 の SSM A-10/125 準拠) | IEEE802.3z 1000BASE-LX 準拠 | |
8 ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) 非シールドより対線(UTP)ケーブル エンハンスドカテゴリ 5以上 (ANSI/TIA/EIA-568-B.2 準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 | |
2Gb/s~10Gb/s (1Gb/s 毎) | LC 型単心光ファイバコネクタ (IEC 標準 61754-20 準拠) SM 型光ファイバケーブル(JIS C6835 の SSM A-10/125 準拠) | IEEE802.3ae 10GBASE-LR 準拠 |
4 総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの当社が回線終端装置を提供する場合
タイプ | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
タイプ1のもの | 8 ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | ||
タイプ2のもの | 8 ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | ||
8 ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) 非シールドより対線(UTP)ケーブル エンハンスドカテゴリ 5以上(ANSI/TIA/EIA-568-B.2 準 拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 |
5 IPアクセスサービスを利用する方式のもの当社が回線終端装置を提供する場合
品目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
ベストエフォートのもの | 8 ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | ||
8 ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) 非シールドより対線(UTP)ケーブル エンハンスドカテゴリ 5以上(ANSI/TIA/EIA-568-B.2 準 拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 |
6 インターネットを利用する方式のもの当社が回線接続装置を提供する場合
品目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
ベストエフォートのもの | 8 ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 | ||
8 ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) 非シールドより対線(UTP)ケーブル エンハンスドカテゴリ 5以上(ANSI/TIA/EIA-568-B.2 準 拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 |
6 モバイル回線を利用する方式のもの当社が回線終端装置を提供する場合
品目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
ベストエフォート のもの | 8 ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 |
8 ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) 非シールドより対線(UTP)ケーブル エンハンスドカテゴリ 5以上(ANSI/TIA/EIA-568-B.2 準 拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 |
付 則
(実施期日)
この約款は、平成25年7月1日から実施します。
付 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付 則
(実施期日)
この改正規定は、平成29年7月1日から実施します。
付 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30年6月7日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2019年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2019年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款に規定する次表左欄に定める EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約は、この改正規定実施の日において
、次表右欄に定めるEneWingsワイドエリアバーチャルスイッチ契約に移行したものとします。
第1種EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス イーサネット方式のものクラス1-1 タイプ1 バーストタイプのもの バーストタイプ以外のものタイプ2 | 第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス イーサネット方式のものクラス1-1 アクセス回線タイプ トラフィックフリー非許容型 TF非登録型 アクセス回線タイプ(TF登録型のもの に限ります。) |
第1種EneWingsワイドエリアバーチャ ルスイッチサービス | 第1類EneWingsワイドエリアバーチャ ルスイッチサービス |
イーサネット方式のものクラス1-2 タイプ1 バーストタイプのもの バーストタイプ以外のものタイプ2 | イーサネット方式のものクラス1-2 アクセス回線タイプ トラフィックフリー非許容型 TF非登録型 アクセス回線タイプ(TF登録型のものに限ります。) プラットフォーム回線タイプ |
タイプ3 | |
第1種EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス イーサネット方式のものクラス2-1 タイプ1 バーストタイプのもの バーストタイプ以外のものタイプ2 | 第1類EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス イーサネット方式のものクラス2-1 アクセス回線タイプ トラフィックフリー非許容型 TF非登録型 アクセス回線タイプ(TF登録型のもの に限ります。) |
第1種EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス イーサネット方式のものクラス2-2 タイプ1 バーストタイプのもの バーストタイプ以外のものタイプ2 | 第1種EneWingsワイドエリアバーチャルスイッチサービス イーサネット方式のものクラス2-2 アクセス回線タイプ トラフィックフリー非許容型 TF非登録型 アクセス回線タイプ(TF登録型のものに限ります。) プラットフォーム回線タイプ |
タイプ3 |
3 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2020年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスその他の債務については、なお従前のとおりとします。
付 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2020年4月1日から実施します。
付 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2022年4月1日から実施します。
付 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2023年7月1日から実施します。