「JOG 光」サービス約款
「JOG 光」サービス約款
xx xx 27 年 12 月 20 日
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
当社は、この「JOG 光」サービス約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりJOG 光サービス(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(注)本条のほか、当社は、JOG 光サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電 気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 | JOG 光網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 (送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備を いいます。以下同じとします。) |
4 | JOG 光サービス | JOG 光網を使用して行う電気通信サービス |
5 | 契約約款等 | 契約約款又は電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款 によらず締結する契約 |
6 | JOG 光サービス取扱所 | (1) JOG 光サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により JOG 光サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
(3) JOG 光サービスに関する業務を行う卸電気通信役務提供 事業者の事務所および設備施設 | |
7 所属 JOG 光サービス取扱所 | その JOG 光サービスの契約事務を行う JOG 光サービス取扱所 |
8 取扱所交換設備 | JOG 光サービス取扱所に設置される交換設備 |
9 JOG 光契約 | 当社から JOG 光サービスの提供を受けるための契約 |
10 JOG 光契約者 | 当社と JOG 光契約を締結している者 |
11 契約者回線 | JOG 光契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定 する場所との間に設置される電気通信回線 |
12 収容 JOG 光サービス取扱所 | その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されている JOG 光サービス取扱所 |
13 DSL方式 | 契約者回線等において変復調装置を用いて高速の符号伝送を可能とする通信の伝送方式であって、14欄に規定するDSL方式に起因する事象となる場合があるもの |
14 DSL方式に起因する事象 | 電気通信回線設備の回線距離若しくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信回線等からの信号の漏えい又は電気通信回線設備の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その電気通信回線設備による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態 (通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。) |
15 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備 を除きます。) |
16 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であっ て、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内で あるもの |
17 自営端末設備 | JOG 光契約者が設置する端末設備 |
18 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設 置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
19 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される地方消費税の額 |
20 NTT 東日本 | 東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいます。)をいいます。 |
21 卸電気通信役務提供事業者 | 当社と卸電気通信役務の提供にかかる契約を締結している電気通信事業者をいいます。 |
第2章 JOG 光サービスの種類等
第4条(JOG 光サービスの種類)
JOG 光サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
契約者回線型サービス | 契約者回線又は回線収容部を設置又は設定して提供するJOG 光サービス |
第5条(JOG 光サービスの品目等)
JOG 光サービスには、料金表に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目(以下「細目」といいます。)等があります。
第3章 JOG 光サービスの提供区域
第6条(JOG 光サービスの提供区域)
当社の JOG 光サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 契約
第7条(契約の種別)
JOG 光サービスに係る契約は、以下の通りとします ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
・JOG 光契約
第8条(契約の単位)
当社は、契約者回線等 1 回線ごとに 1 の JOG 光契約を締結します。
2 JOG 光契約者は、1の JOG 光契約につき1人に限ります。
第9条(契約者回線の終端)
当社は、JOG 光契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設
できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点(その地点が当社の JOG 光サービス取扱所内となる場合を除きます。)を定めるときは、JOG 光契約者と協議します。
第 10 条(JOG 光サービス区域)
当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより JOG 光サービス区域を設定します。
第 11 条(収容 JOG 光サービス取扱所)
区別 | 収容 JOG 光サービス取扱所 |
1 契約者回線等の終端のある場所がJOG 光サービス区 域内となるもの | その JOG 光サービス区域内の JOG 光サービス取扱所であって、当社が指定するもの |
2 契約者回線等の終端の ある場所がJOG 光サービス区域外となるもの | その契約者回線等の終端のある場所の近隣のJOG 光サービス取扱所であって、当社が指定するもの |
契約者回線等は、それぞれ JOG 光サービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。 ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、JOG 光サービス取扱所を変更することがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第 40 条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、JOG 光サービス取扱所を変更することがあります。
第 12 条(契約申込の方法等)
JOG 光契約の申込みをするときは、当社の定める手続きに従い本サービス利用契約の申し込みをするものとします。
2 DSL方式を用いて提供するJOG 光サービスに係るJOG 光サービス契約の申込みについては、その通信についてDSL方式に起因する事象が発生することがあることを承諾の上、契約申込をしていただきます。
第 13 条(契約申込の承諾)
当社は、JOG 光契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)JOG 光サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)JOG 光契約の申込みをした者が JOG 光サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)第 29 条(利用停止)第1項第 6 号の規定に該当するとき。
(4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 14 条(契約者回線等番号)
契約者回線等番号は、当社が別に定めるところにより1の契約者回線等ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線等番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことを JOG 光契約者に通知します。
(注1)当社は、本条の規定によるほか、第40 条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。
(注2) JOG 光契約者は、契約者回線等番号及び当社が別に定める認証方式により、契約内容の変更、情報量の確認その他の請求等を行うことができます。この場合において、当社は、その請求等はJOG 光契約者が行ったものとみなし、そのことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
第 15 条(品目等の変更)
JOG 光契約者は、当社が別に定めるところにより JOG 光サービスの品目又は細目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 16 条(契約者回線の移転)
契約者回線型サービスについて、JOG 光契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 17 条(JOG 光サービスの利用の一時中断)
当社は、JOG 光契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより JOG 光サービスの利用の一時中断(JOG 光サービスに係る電気通信設備を維持したまま、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第 18 条(JOG 光サービス利用権の譲渡)
JOG 光サービス利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 JOG 光サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当社の定める手続きに従い所属 JOG 光サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により JOG 光サービス利用権の譲渡の承認を求められたときはこれを承認します。
ただし、JOG 光サービス利用権を譲り受けようとする者がJOG 光サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるときは承認しないことがあります。
4 JOG 光サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、JOG 光契約者の有していた JOG 光サービスに係る一切の権利及び義務を承継します。
第 19 条(IP通信網サービスの転用又は事業者変更に伴う申込)
当社は、卸電気通信役務提供事業者の提供するIP 通信網サービス契約約款に規定する転用又は事業者変更に基づく申込があったときは、これを
承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)JOG 光サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)JOG 光への転用又は事業者変更の申込みをした者がJOG 光サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 当社は、第1項に規定する申込があった場合、卸電気通信役務提供事業者又は事業者変更元の電気通信事業者から JOG 光契約者に係る以下の情報の通知を受け、それを引き継ぐことに同意していただきます。
(1)その JOG 光契約者の氏名、住所等、当社の申込の承諾に必要となる情報
(2)その JOG 光契約者の料金支払いに係る情報
(IP通信網サービスの事業者変更)第 19 条の2
当社は、IP 通信網契約者から卸電気通信役務提供事業者の提供するIP 通信網サービス契約約款に規定する事業者変更の請求があったときは、これを承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その請求を承諾しないことがあります。
(1) 第 19 条(IP 通信網サービスの転用又は事業者変更に伴う申込)第 2 項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 事業者変更先の電気通信事業者が承諾しないとき。
(3) IP 通信網サービスに係る品目又は細目の変更の請求又は移転の請求があるとき。
3 当社は、IP 通信網サービスの事業者変更があったときは、IP 通信網契約者から当社と締結している事業者変更前のIP 通信網サービスについて解除の通知があったものとして取り扱うこととします。
第 20 条(JOG 光契約者が行う JOG 光契約の解除)
JOG 光契約者は、JOG 光契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属JOG 光サービス取扱所に、当社の定める手続きに従い通知していただきます。
第 21 条(当社が行う JOG 光契約の解除)
当社は、次の場合には、その JOG 光サービスの契約を解除することがあります。
(1) 第 29 条(利用停止)の規定によりJOG 光サービスの利用を停止された JOG 光契約者が、なお、その事実を解消しないとき。
(2) 当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。
(3) NTT 東日本から当社に対し、本サービスの契約が解除された場合。
2 当社は、JOG 光契約者が第29 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合にその事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、JOG 光サービスの利用停止をしないでそれぞれその JOG 光契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項又は第2項に規定する場合のほか、次の場合は、その JOG 光契約を解除します。
・DSL方式を用いて提供するJOG 光サービスにあっては、当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)がその契約者回
線等に係る電気通信設備を撤去するとき。
この場合において、電気通信設備の撤去に関する情報については、当社が別に定める方法によりあらかじめ閲覧に供します。
4 当社は、前 3 項の規定により、その JOG 光契約を解除しようとするときは、あらかじめJOG 光契約者にそのことを通知します。
第 22 条(その他の提供条件)
JOG 光契約に関するその他の提供条件については、別記3及び4に定めるところによります。
第5章 付加機能
第 23 条(付加機能の提供)
当社は、JOG 光契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第 24 条 (付加機能の利用の一時中断)
当社は、JOG 光契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を維持したまま一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第6章 端末設備の提供等
第 25 条(端末設備の提供)
当社は、JOG 光契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
第 26 条(端末設備の移転)
当社は、JOG 光契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
第 27 条(端末設備の利用の一時中断)
当社は、JOG 光契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を維持したまま一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第7章 利用中止等
第 28 条(利用中止)
当社は、次の場合には、JOG 光サービスの利用を中止することがあります。
(1) 保守上又は工事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます。)
(2) 第 31 条(通信利用の制限等)の規定により、JOG 光サービスの利用を中止するとき。
第 29 条(利用停止)
当社は、JOG 光契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのJOG 光サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった JOG 光サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その JOG 光サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) JOG 光契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の JOG 光サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第 44 条(利用に係る JOG 光契約者等の義務)の規定に違反したとき。
(4) 契約者回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(5) この約款の規定に反する行為であって JOG 光サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(6) 契約者回線を通じて、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成 11 年法律第 128 号)第3条に違反する行為(当該契約者回線の契約者以外の者が行った行為を含みます。以下この号において「不正アクセス行為」といいます。)を行ったことが明らかとなった場合であって、当該契約者回線を通じて不正アクセス行為が継続又は反復されることにより、他のIP通信網契約者の電気通信サービスの利用に著しい不利益をもたらすおそれがあるとき(そのことを防止する有効な手段が他に認められない場合に限ります。)
2 当社は、前項の規定により JOG 光サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を JOG 光契約者に通知します。
第 30 条(通信利用の制限等)
当社は、JOG 光サービスの全部を提供することができなくなったときは、卸電気通信役務提供事業者の対応により天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関
通信の確保に直接関係がある機関
機関名
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記9の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
第 8 章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第 31 条(料金及び工事に関する費用)
当社が提供するJOG 光サービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する JOG 光サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する利用料金は、当社が提供する JOG 光サービスの態様に応じて、利用料、付加機能利用料、機器利用料及び請求書等の発行に関する料金を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
第 32 条(利用料金の支払義務)
JOG 光契約者は、その契約に基づいて、当社が JOG 光サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備についてはその提供を開始した日)から起算して、JOG 光契約の解除があった日(廃止される契約者回線、付加機能又は端末設備についてはその廃止があった日)の前
日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する利用料金(第4項から第 5 項に規定するものを除きます。以下、第3項まで同じとします。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により JOG 光サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、JOG 光契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 JOG 光契約者の責めによらない理由により、その JOG 光サービスを全く利 用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日 |
(3) 前2 号の規定によるほか、JOG 光契約者は、次の場合を除き、JOG 光サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合、3欄に該当する場合又はDSL方式に起因する事象により全く利用できない状態となる場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間 以上その状態が連続したとき。 | 数を計算し、その日数に対応するその JOG 光サービスについての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのJOG 光サービスを全く利用できない 状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間につい て、その時間に対応するその JOG 光サービスについての料金 |
3 移転に伴って、JOG 光サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。 (JOG 光契約者の都合により、JOG 光サービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きます。) | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその JOG 光サービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
第 33 条(手続きに関する料金の支払義務)
JOG 光契約者は、JOG 光サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第2類(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その JOG 光サービスに係る工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
第 34 条(工事費の支払義務)
JOG 光契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第2(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、JOG 光契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
第 35 条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
第 36 条(割増金)
JOG 光契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第 37 条(延滞利息)
JOG 光契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について法定利率の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 債権の譲渡
第 38 条(債権の譲渡)
JOG 光契約者は、当社が、この約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、JOG 光契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第 9 章 保守
第 39 条(JOG 光契約者の切分責任)
JOG 光契約者は、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、JOG 光契約者から要請があったときは、当社は、JOG 光サービス取扱所において確認を行い、その結果を JOG 光契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の確認により電気通信設備に故障がないと判定した場合において、JOG 光契約者の請求により当社の係員(卸電気通信役務提供事業者の係員を含みます。)を派遣した結果、なお故障の原因が電気通信設備にないと確認した場合は、JOG 光契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 40 条(修理又は復旧の順位)
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関との契約に係るもの |
当社は、当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。以下、この条において同じとします。)の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 30 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 別記9に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの預貯金業務を行う金融機関 との契約に係るもの国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的に収容 JOG光サービス取扱所又はその経路を変更することがあります。
第 10 章 損害賠償
第 41 条(責任の制限)
当社は、JOG 光サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その JOG 光サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場 合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その JOG 光契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者がその契約約款等に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、JOG 光サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその JOG 光サービスに係る、料金表に規定する利用料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により JOG 光サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能又は端末設備に係る損害賠償の取扱いについて料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1) 本条第1項に規定する JOG 光サービスが全く利用できない状態には、DSL方式に起因する事象は含みません。
(注2) 本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
第 42 条(免責)
当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)は、JOG 光サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の 工事にあたって、JOG 光契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
第 11 章 雑則
第 43 条(承諾の限界)
当社は、JOG 光契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。 ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 44 条(利用に係る JOG 光契約者の義務)
JOG 光契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)がJOG 光契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を接続しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるときは、この限りでありません。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)がJOG 光契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社(卸電気通信役務提供事業者を含みます。)がJOG 光契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 JOG 光契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 45 条(JOG 光契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
JOG 光契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記5に定めるところによります。
第 46 条(JOG 光契約者の氏名の通知等)
JOG 光契約者は、卸電気通信役務提供事業者及び協定事業者(そのJOG 光契約者がJOG 光サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)又は事業者変更先の電気通信事業者から請求があったときは、当社がその JOG 光契約者の氏名、住所及び通信履歴等を、その卸電気通信役務提供事業者又は協定事業者若しくは事業者変更先の電気通信事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 JOG 光契約者は、当社が通信履歴等その JOG 光契約者に関する情報を、当社の委託によりJOG 光サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 47 条(法令に規定する事項)
JOG 光サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記6に定めるところによります。
第 48 条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第 49 条(管轄裁判所)
本契約に関し、裁判上の紛争が生じたときは、札幌地方裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 12 章 附帯サービス
第 50 条(附帯サービス)
JOG光サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記7及び8に定めるところによります。
別記
1 JOG光サービスの提供区域等
(1) JOG光サービスの提供区域は、次に掲げるxx県区域うち当社が別に定める区域とします。
北海道、青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、
xxx、神奈川県、新潟県、山梨県及び⾧野県
x x 府 県 の 区 域
(2) 当社のJOG光サービスに係る通信は、契約者回線等相互間において提供します。
2 JOG光サービスの契約申込書の記載事項
(1) JOG光サービスの品目又は細目
(2) 契約者回線の終端の場所
(3) その他申込みの内容を特定するための事項
3 JOG光契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割によりJOG光契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社の定める手続きに従い所属JOG光サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(4) (1)から(3)の規定にかかわらず、メニュー1における契約者回線型サービスに係るJOG光契約者の地位の承継において(1)の届出がないときは、当社は、メニュー1-1における契約者回線型サービスに係るJOG光契約者の地位の承継の届出をもって、そのJOG光契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
4 JOG光契約者の氏名等の変更の届出
(1) JOG光契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに所属JOG光サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
5 JOG光契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等
(1) 契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、そのJOG光契約者から提供していただきます。
ただし、JOG光契約者から要請があったときは、当社は、その契約者回線等の設置場所を提供することがあります。
(2) 当社がIP通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、JOG光契約者から提供していただくことがあります。
(3) JOG光契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
6 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
6の 2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
JOG光契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第32 条(利用料金の支払義務)から第34 条の2(工事費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であっ た場合には、当社が別に定める場合を除き、この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事
に関する費用の額とこの約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
7 利用権に関する事項の証明
(1) 当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権に関する次の事項を、当社の帳簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。ア IP通信網契約又は臨時IP通信網契約の申込みの承諾年月日
イ JOG光契約者の住所又は居所及び氏名ウ 契約者回線等の終端のある場所
エ そのJOG光サービスの種類、品目及び細目
オ 利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び受付番号カ 利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
キ 差押(滞納処分(国税徴収法(昭和 34 年法律第 147 号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいいます。)によるものの場合にあっては、参加差押を含みます。)、仮差押又は仮処分の通知があったときは、その受付年月日及び受付番号
(2) 利害関係人は、(1)の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社の定める手続きに従い、所属JOG光サービス取扱所に申請していただきます。この場合、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。
(3) JOG光契約者は、当社が(1)の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
8 支払証明書の発行
(1) 当社は、JOG光契約者等から請求があったときは、当社がそのJOG光サービスに係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、当社が指定するJOG光サービス取扱所において、そのJOG光サービス及び附帯サービスの料金その他の債務(この約款の規定により支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
(2) JOG光契約者は、(1)の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
(3) JOG光契約者は、当社が(1)の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
9 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条第 23 号に規定する基幹放送事業者及び同条 第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給する ことを主な目的とする通信社 |
料金x
xx
(料金の計算方法等)
1 当社は、JOG光契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、利用料金(第1表第1類第1の2-2(請求書等の発行に関する料金の額)を除きます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1)料金月の初日以外の日にJOG光サービスの提供の開始(付加機能又は端末設備についてはその提供の開始)があったとき。
(2)料金月の初日以外の日に契約の解除又は廃止される契約者回線、付加機能若しくは端末設備の廃止等があったとき。
(3)料金月の初日にJOG光サービスの提供を開始(付加機能又は端末設備についてはその提供を開始)し、その日にその契約の解除又は契約者回線、付加機能若しくは端末設備の廃止があったとき。
(4) 料金月の初日以外の日にJOG光サービスの品目の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第 32 条(利用料金の支払義務)第2項第 3 号の表の規定に該当するとき。
(6)4の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3 2の規定による利用料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 32 条(利用料金の支払義務)第2項第 3 号の表の1欄に規定
する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 JOG光契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定するJOG光サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
7 JOG光契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、JOG光契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っ
ていただくことがあります。
(前受金)
9 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、JOG光契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)9に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
10 第 32 条(利用料金の支払義務)から第 34 条(工事費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1)10 において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注 3)この約款の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のJOG光サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)第1類 JOG光サービスに関する利用料金
第1 臨時JOG光契約以外の契約に関するもの
区別 | 内容 |
メニュー1-1 | メニュー1-2以外のもの |
メニュー1-2 | 当社が契約者グループ(当社が指定する同一の構内又は建物内に終端がある契約者回線に係るJOG光契約者(卸電気通信役務提供事業者の提供するIP通信網サービスに係る契約者を含みます。)からなるグループをいいます。以下同じとします。)を設定して提供するサー ビス |
備考 当社は、メニュー1に係る契約者回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。 |
1 適用
区 分 | x x | |||
(1)JOG光サービ ス区域の設定 | 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、JOG光サービスの需要と供給の見込み等を考慮してJO G光サービス区域を設定します。 | |||
(2)JOG光サービスの品目及び細目に係る料金の適用等 | 当社は、料金額を適用するに当たって、次のとおり品目及び細目等を定めます。メニュー1 (取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に電気通信回線を設置又は設定して提供するもの) (ア) メニュー1は、契約者回線型サービスを提供します。 (イ) メニュー1には、次表のとおり提供の形態による区別及び細目があります。 A 提供の形態による区別 B メニュー1-1及びメニュー1-2に係る提供の形態による細目 | |||
区別 | 内容 | |||
Ⅰ型 | Ⅱ型以外のもの |
Ⅱ型 Ⅱ-1型
(JOG光)
帯域確保機能を利用した通信を行うことが可能なもの。
備考
1 Ⅰ型のものは、メニュー1-1の 100Mb/s のもの又はメニュー1-2の 100Mb/s のものに限り提供します。
2 Ⅱ-1型のものは、メニュー1-1の 100Mb/s のもの、200Mb/s のもの若しくは 1Gb/s のもの又はメニュー1-2の 100Mb/s のもの、200Mb/s のものも若しくは 1Gb/s のものに提供します。
(ウ) メニュー1-1には、次表のとおり品目があります。
品 目 | x x |
100Mb/s | 最大 100Mbit/s までの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 収容JOG光サービス取扱所から、契約者回線の終端への伝送方向については同時に通信が可能な1の着信先ごとに最大 200Mbit/s までの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 最大概ね1Gbit/s までの符号伝送が可能なもの |
(注)200Mb/s のものについて、当社が別に定める電気通信設備との間における通信であって、収容JOG光サ ービス取扱所から契約者回線の終端への伝送方向に係る伝送速度は、最大概ね1Gbit/s までとなります。 |
(エ) メニュー1-2には、次表のとおり品目があります。
品目 | 内容 |
100Mb/s | 最大 100Mbit/s までの符号伝送が可能なもの |
200Mb/s | 収容JOG光サービス取扱所から、契約者回線の終端への伝送 方向については同時に通信が可能な1の着信先ごとに最大 200Mbit/s までの符号伝送が可能なもの |
1Gb/s | 最大概ね1Gbit/s までの符号伝送が可能なもの |
(注)200Mb/s のものは、当社が別に定める電気通信設備との間における通信であって、収容JOG光サービス 取扱所から契約者回線の終端への伝送方向に係る伝送速度は、最大概ね1Gbit/s までとなります。 |
(オ) メニュー1-2には、次表のとおり細目があります。 A 契約者回線の態様による区別
区別 内容
グレード1
グレード1-1
(光配線方式)
取扱交換所設備と契約者回線の終端との間の通信において、最大 1Gbit/s までの符号伝送が可能な方式を利用しているもののうち、同一の契約者グループにおける契約者回線の終端を1回線ごとに異なる場所とするこ
とが可能なもの | |||||
グレード1-2 | グレード1-1及びグレード2以外のもの | ||||
グレード2 | 取扱交換所設備と契約者回線の終端との間の通信において、最大 100Mbit/s までの符号伝送が可能な方式を利用しているもの | ||||
備考 1 グレード1-2のものは提供の形態による細目がⅠ型のものにおけるプラン2のもの及び 100Mb/s の品目における提供の形態による細目がⅡ-1型のものに限り提供します。 2 同一の契約者グループにおいて、契約者回線の態様による細目の異なる契約者回線の提供は行いません。 3 当社は、技術上又は業務の遂行上、グレード2のものからグレード1-2のものであって提供の形態による細目がⅡ-1型のものへ細目の変更を行う場合があります。 4 当社は、3の規定により細目を変更するときは、あらかじめJOG光契約者にそのことを通知します。 | |||||
(カ) メニュー1に係る通信は、JOG光契約者が通信の都度指定する卸電気通信役務提供事業者の提供する IP通信網サービスのうち、卸電気通信役務提供事業者が指定する回線(当社が別に定める場合を除きます。)との間 において行うことができます。 | |||||
(3)通信の付加サービスに関する取扱い | ア 通信の付加サービスには、その契約者回線等に係る通信について、JOG光契約者からの請求により、IPv6通信を行うことが可能となるものがあります。 イ 当社は、メニュー1における提供の形態による細目がⅡ-1型(メニュー1-2の 1Gb/s の品目のものを除きます。)及びⅡ-1型のものに係るJOG光契約者から請求があったときに限り、IPv6通信を提供します。 ただし、メニュー1の提供の形態による細目がⅡ-1型のものに係る場合であって、JOG光契約者から特段の申出がないときには、JOG光契約者から請求があったものとみなして取り扱います。 ウ 前項の場合において、IPv6通信の提供が技術的に困難なときは又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは提供できない場合があります。 エ メニュー1であって提供の形態による細目がⅡ-1型のものに係るIPv6通信に関する取扱いは次のとおりとします。 (ア) 通信の相手先がメニュー1であって提供の形態による細目がⅡ-1型のものに係る契約者回線であってI Pv6通信を利用している場合に限り、通信を行うことができます。この場合においてJOG光契約者は、通信の都度指定する通信相手先識別符号(この付加サービスを利用する通信の相手先を識別するための英字及び数字等の組み合わせであって、当社が別に定めるところにより付与するものをいいます。以下同じとします。)を用いて通信を行うことができます。 (イ) メニュー1の 200Mb/s のものに係るIPv6通信については、契約者回線等との間における通信であって、収容JOG光サービス取扱所から契約者回線の終端への伝送方向の伝送速度は、最大概ね 1Gbit/s までとなります。 |
(ウ) 当社は、IPv6通信による通信を行うJOG光契約者が、技術上若しくは業務の遂行上やむを得ない理由があるときは通信相手先識別符号を変更又は廃止することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことをJOG光契約者にお知らせします。 (エ) JOG光契約者は、通信相手先識別符号の適正な管理に努めていただきます。 オ 当社は、第 40 条(責任の制限)に規定するほか、この欄に規定する付加サービスを提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | |
(4)復旧等に伴い収容JOG光サービス取扱所又はその経路を変更した場合の利用料金 の適用 | 当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときに一時的に収容JOG光サービス取扱所又はその経路を変更した場合の利用料金は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線を変更前の収容JOG光サービス取扱所又は経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
(5)屋内配線利用料の適用 | 屋内配線利用料は、次の配線ごとに適用します。 ア 契約者回線等の終端からxxxx又はローゼット(xxxx又はローゼットが設置されていない場合には宅内機器とします。以下この欄について同じとします。)までの配線 イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの配線 ただし、その屋内配線について、電話サービスに係る屋内配線使用料の適用を受けている場合は、その料金額は適用しません。 |
(6)請求書等の発行に関する料金の適用 | ア 発行手数料は、JOG光サービスの料金その他の債務の支払いにおいて支払いを要するものとし、請求書又は口座振替通知書の発行を要する場合に適用します。 (注)当社は、この約款以外の契約又は別段の合意に基づきJOG光サービスに関する利用料金を当社又は請求事業者から請求しないこととしている場合であっても、請求書等の発行に関する料金を適用します。 イ 次の場合については、2-2(請求書等の発行に関する料金の額)の規定にかかわらず、請求書等の発行に関する料金は適用しません。 (ア) JOG光契約者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)の場合 (イ) 当社が別に定める場合又は当社がやむを得ないと認める理由により請求書の発行を行う場合 |
2 料金額
2-1 メニュー1に関する利用料金
2-1-1 利用料
(1)基本料
1契約者回線ごとに月額
区分 | 料金額 |
メニュー1-1に係るもの | 3,980 円 (税込価格 4,378 円) |
メニュー1-2に係るもの | 2,980 円 (税込価格 3,278 円) |
備考 1 メニュー1における提供の形態による細目がⅠ型のものに係る契約者回線に接続されることとなる自営端末設備(当社が別に定めるものに限ります。)の数は、合わせて最大5までとしていただきます。 2 配線設備多重装置とは、契約者回線の終端と自営端末設備等との間に設置されるものであって、DSL方式により1の配線設備において電話サービスとJOG光サービスに係る通信を同時に利用できる機能を有する装置のことをいいます。 3 配線設備多重装置を利用する場合の料金額には配線設備多重装置(Ⅱ型(VDSL方式によるもので最大 50Mbit/s までの伝送速度による通信が可能なもの又はVDSL方式によるもので最大100Mbit/s までの伝送速度による通信が可能なもの))の料金を含みます。 4 当社は、配線設備多重装置については、メニュー1-2(品目が 100Mb/s であって契約者回線の態様による細目がグレード1-1のものを除きます。)に係る契約者回線に限り提供します。 5 配線設備多重装置の提供を受けるIP通信網契約者は、そのJOG光契約者が属する契約者グループごとに、Ⅱ型(VDSL方式によるもので最大 50Mbit/s までの伝送速度による通信が可能なもの又はVDSL方式によるもので最大 100Mbit/s までの伝送速度による通信が可能なもの)のいずれか1つを選択していただきます。 6 当社は、提供の形態による細目がⅡ-1型のものについては、1の契約者グループに係るすべてのIP通信網契約者が配線設備多重装置を利用する場合に限り、配線設備多重装置を提供します。 7 配線設備多重装置を用いた通信については、配線設備多重装置に接続される配線設備の回線距離又は設備状況等により通信の伝送速度が著しく低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態となる場合があります。 8 配線設備多重装置を用いた通信については、当社が別に定める伝送速度までの符号伝送が可能なものとなります。 |
(2)端末設備に係るもの
当社が提供する宅内機器を利用しているとき。
機器利用料 1装置ごとに月額
区 | 分 | 料金額 | ||
回線接続装置 | 無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(ホームゲートウェイ) | 基本装置 | 300 円 (税込価格 330 円) | |
増設装置 | 100 円 (税込価格 110 円) | |||
備考 1 無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置を用いた通信については、当社が別に定める伝送速度までの符号伝送が可能なものとなります。 2 当社は、無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置、については、基本装置を利用するJOG光契約者に限り増設装置又は付加装置 |
(当社が別に定める数までとします。)を提供します。
3 無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置を用いた通信については、その一部区間において無線方式(当社が別に定めるものとします。)により符号伝送を行うものであり、当社が別に定める範囲において利用することができます。
4 当社は、無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置については、メニュー1-1及びメニュー1-2の1Gbps の品目のものであって、提
供の形態による細目がⅡ-1型のものに係るJOG光契約者に限り提供することとし、1の契約者回線につき1の無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置の基本装置を提供します。
2-2 払込取扱票の発行に関する料金の額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
発行手数料 | 1の払込取扱票の発行ごとに | 350 円 (税込価格 385 円) |
第2類 手続きに関する料金
1 適用
区 分 | x x | |||
(1)手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 | |||
種 別 | x x | |||
利用登録料 | JOG光契約の申込みをし、その承諾を受けたとき に支払いを要する料金 | |||
譲渡承認手数料 | JOG光サービス利用権の譲渡の承認の請求をし、 その承諾を受けたときに支払いを要する料金 | |||
解約金 | JOG光契約の期間は 2 年間の自動更新となる が、利用期間の途中(利用期間まんりょうつきの翌月〈更新月〉を除く)でJOG光を解約又は事業者 変更をした場合に支払いを要する料金 |
2 料金額
料金種別 | 単位 | 料金額 |
事務手数料 | 1契約ごとに | 3,000 円 (税込価格 3,300 円) |
譲渡承認手数料 | 1契約ごとに | 800 円 (税込価格 880 円) |
解約金 | 1 契約ごとに | 1 か月分の月額利用料 |
※解約の理由が契約者の死亡であった場合、死亡の事実を確認できるいずれかの書類(戸籍謄本、抄本、住民票、死亡届受理書)のご提示いただくことを条件に支払いを要しないものとします。
第2表 工事に関する費用
第 1 工事費
1 適用
区 分 | x x |
(1)工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、回線収容部工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費、配線経路構築工事費、回線調整工事費、契約者回線等変更工事費及び時刻指定工事費を合計し て算定します。 |
(2)基本工事費の適用 | ア 基本工事費について、契約者回線等変更工事、回線調整(保安器の変更 (契約者回線等の終端に設置される保安器を変更することをいいます。以下同じとします。)に係るものに限ります。)、回線終端装置工事、配線工事(配線経路構築の工事は含みません。)及び機器工事に関する工事費の額の合計額が 29,000円 (税込価格 31,900 円)までの場合は基本額のみを適用し、29,000 円 (税込価格 31,900 円)を超える場合は 29,000 円 (税込価格 31,900 円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 基本工事費について、回線調整を行う場合(保安器の変更のみを行う場合を除きます。)は基本額に回線調整に関する加算額を加算して適用します。 ウ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費(回線調整に関する加算額を除きま す。)を適用します。 |
(3)交換機等工事 | 交換機等工事費、回線収容部工事費、契約者回線等変更工事費、回線調整工 |
費、回線収容部工事 費、契約者回線等変 | 事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費及び配線経路構築 工事費は、次の場合に適用します。 | |||
更工事費、回線調整工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費及び配線経路構築工事費の適用 | 区 分 | 交換機等工事費等の適用 | ||
ア 交換機等工事費 | JOG光サービス取扱所の交換設備又は主配線盤等において工事を要する場合に適用しま す。 | |||
イ 回線収容部工事費 | 回線収容部において工事を要する場合に適用 します。 | |||
ウ 回線終端装置工事費 | 回線終端装置の工事を要する場合に適用しま す。 | |||
エ 屋内配線工事費 | 次の配線の工事を要する場合に適用します。 (ア) 契約者回線の一端からxxxx又はローゼット(xxxx又はローゼットが設置されない場合は宅内機器とします。以下この欄において同じとします。)までの間の配線 (イ) 1のジャック又はローゼットから他のxxxx 又はローゼットまでの間の配線 | |||
オ 機器工事費 | 当社が提供する宅内機器の工事を要する場合 に適用します。 | |||
エ 配線経路構築工事費 | メニュー1に係る契約者回線の設置又は移転に伴い、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、配線経路構築の工事を要する場合に適用 します。 | |||
(4)移転の場合の工事費の適用 | 移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について適用します。 | |||
(5)別棟配線等の場合の屋内配線工事 費の適用 | 別棟との間の配線工事を行った場合の屋内配線工事費の額については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、別に算定する実費とします。 | |||
(6) 割増工事費の適用 | ア 当社は、メニュー1に係るIP通信網契約者からその契約者回線の設置若しくは移転、品目若しくは細目の変更又は無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(基本装置に限ります。)の設置若しくは廃止に関する工事(その契約者回 線又はその端末設備の工事に係る基本工事費及び交換機等工事費の合計額が |
2,000 円(税込価格 2,200 円)であるものを除きます。)を土曜日、日曜日及び 祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日 とされた日並びに1月2日、1月3日及び12 月 29 日から 12 月 31 日までの日をいいます。)に行ってほしい旨の申出があった場合(配線経路構築工事費に係る工事の場合は、回線終端装置に関する工事の施工日に限ります。)であって、その申出を当社が承諾した場合、その工事に関する工事費の合計額に、1の工事ごとに 3,000 円(税込価格 3,300 円)を加算して適用します。 イ 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費の額(アに規定する加算額を除きます。)は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。 (注)回線終端装置に関する工事と別日に施工する配線経路構築の工事のみの場合を含みます。この場合において、割増工事費に係る配線経路構築工事費の額は、本欄イの規定にかかわらず、次に掲げる額を適用します。 (1) 本欄イ(ア)の場合は、配線経路構築工事費に 1.3 倍を乗じた額 (2) 本欄イ(イ)の場合は、配線経路構築工事費に 1.6 倍を乗じた額 | ||||
(7)時刻指定工事費の適用 | ア メニュー1に係る契約者回線について、IP通信網契約者から時刻指定工事費を支払うことを条件にそのIP通信網契約者が指定する時刻(当社が別に定める時刻に限ります。以下、「指定時刻」といいます。)に工事(交換機等工事のみの場合を除きます。)を行ってほしい旨の申出があった場合であって、当社が指定時刻に その工事を行う場所に到着したとき(その申出をしたIP通信網契約者の責により当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着できなかった場合を含みます。)は、 1の指定する時刻ごとに次表に規定する額を適用します。ただし、当社の責に帰すべ き事由によりその工事が完了しなかった場合は、この限りでありません。 | |||
指定時刻 | 工事費の額 |
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 |
(ア)午後5時から午後 10 時まで(1月1日から1月3日まで及び 12 月 29 日から 12 月 31 日ま での日にあっては、午前8時 30 分 から午後 10 時までとします。) | その工事に関する工事費の合計額から 1,000 円(税込価格 1,100 円)を差し 引いて 1.3 倍を乗じた額に 1,000 円(税 込価格 1,100 円)を加算した額 |
(イ)午後 10 時から翌日の午前 8時 30 分まで | その工事に関する工事費の合計額から 1,000 円(税込価格 1,100 円)を差し 引いて 1.6 を乗じた額に 1,000 円(税込 価格 1,100 円)を加算した額 |
午前9時から午後4時まで | 11,000円 (税込価格 12,100円) | |||
午後5時から午後9時まで | 18,000円 (税込価格 19,800円) | |||
午後10時から翌日の午前8時まで | 28,000円 (税込価格 30,800円) | |||
イ 1の者からの請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を 1の工事とみなして、時刻指定工事費を適用します。 ウ 当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||||
(8)工事費の減額 適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工 事費の額を減額して適用することがあります。 | |||
(9)工事費の適用除外 | 次の場合については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事費は適用しません。 ア メニュー1に係るJOG光サービスにおいて配線設備多重装置の種類を変更する場合(最大 50Mbit/s までの伝送速度による通信が可能なものから、最大 100Mbit/s までの伝送速度による通信が可能なものへ変更する場合に限ります。)の工事 イ 無線アクセス認証機能の利用の開始及び符号蓄積機能に係る工事 ウ メニュー1の提供の形態による細目がⅡ-1型のものに係るIPv6通信の利用の開始に係る工事であって、その契約者回線に関する工事と同時に施工するものエ メニュー1の無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(基本装置に限ります。)の設置若しくは廃止に係る工事であって、その契約者回線に関する工事と同時に施工するもの(交換機等工事に限ります。) | |||
2 工事費の額
2-1 メニュー1に関するもの
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | |
ア 基本工事費 | (ア) (イ)以外の場合 | 1 の工事ごとに基本額 加算額 | 7,500円 (税込価格 8,250円) 3,500円 (税込価格 3,850円) |
(イ) 交換機等工事のみの場合 | 1の工事ごとに | 2,000 円 |
メニュー1の提供の開始、端末設備の設置若しくは移転、付加機能の利用開始、利用の一時中断若しくは再利用に関する工事又はその他契約内容の変更に関する工事
(税込価格 2,200 円) | ||||
イ 交換機等工事 | (ア) (イ)から(ク)以外の場合 | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,100 円) | |
(イ) セッション解除機能に関する工事の場 合 | 1の工事ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,100 円) | ||
(ウ) 無線アクセス機能に関する工事の場 合 | 1無線契約者識 別符号までごとに | 1,000 円 (税込価格 1,100 円) | ||
(エ) 同時通信可能着信先数追加機能に 関する工事の場合 | 1契約者回線ごと に | 1,000 円 (税込価格 1,100 円) | ||
(オ) 発信者番号通知機能に関する工事の場合((ア)の工事と同時に施行する場 合を除きます。) | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,100 円) | ||
(カ) 発信者番号等受信機能に関する工 事の場合 | 1契約者回線ごと に | 1,000 円 (税込価格 1,100 円) | ||
(キ) 帯域確保機能に関する工事の場合 | 1契約者回線ごと に | 1,000 円 (税込価格 1,100 円) | ||
(ク) 電力使用量表示機能に関する工事 の場合 | 1契約者回線ごと に | 1,000 円 (税込価格 1,100 円) | ||
ウ 回線終端装置工事 | 屋内配線設備の部分 | メニュー1- 1に係るもの | 1配線ごとに | 9,400 円 (税込価格 10,340 円) |
メニュー1-2に 係るもの | 1配線ごとに | 9,400 円 (税込価格 10,340 円) | ||
回線終端装置の部分 | 1装置ごとに | 2,100 円 (税込価格 2,310 円) | ||
エ 機器工事 | (ア) 回線接続装置であって(イ)以外のもの | 別に算定する実 | ||
(イ) 配線設備多重装置 | 1の工事ごとに | 7,400 円 (税込価格 8,140 円) | ||
オ 配線経路構築工事 | (ア) (イ)以外の場合 | 1の工事ごとに | 14,000 円 (税込価格 15,400 円) | |
(イ) IP通信網契約者の申込み又は請 求により、ウの工事と別日に施工する場合 | 1の工事ごとに | 27,000 円 (税込価格 29,700 円) | ||
備考 回線終端装置の配線の交換のみにより施工される回線終端装置の工事(当社が別に定める場合に限 ります。)の場合は、その交換に要した 用をIP通信網契約者に支払っていただきます。 |
(2)利用の一時中断に関する工事
区分 | 単位 | 工事 の額 | |
ア 利用の一時中断の工事 | (ア)基本工事 | 1の工事ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,100 円) |
(イ)交換機等工事 | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,100 円) | |
イ 再利用の工事 | (1)の工事 の額と同額 |
第3表 附帯サービスに関する料金等
第1 証明手数料
1契約ごとに 300 円(税込価格 330 円)
第2 支払証明書の発行手数料
支払証明書1枚ごとに 400 円(税込価格 440 円)
(注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消 税相当額を含みます。)及び郵送料(実 )が必要な場合があります。
附則
第1条 下記項目につき、平成 30 年 3 月 27 日改訂、平成 30 年 4 月 1 日実施
・第 1 表(料金) 第 1 類 2(料金額) (1)基本料 メニュー1-1 に係るもの 4,080 円⇒3,980 円
・第 1 表(料金) 第 1 類 2(料金額) (1)基本料 メニュー1-2 に係るもの 3,080 円⇒2,980 円
第 2 条 下記項目につき、令和元年 6 月 29 日改訂、令和元年 7 月 1 日実施
・第 19 条 事業者変更について追記
・第 19 の 2 新規制定
・第 46 条 事業者変更について追記
第3条 下記項目につき、令和元年 9 月 25 日改訂、令和元年 10 月 1 日実施
・第1表、第2表、第3表の税込金額表示を消 税率引き上げに伴い変更
第 4 条 下記項目につき、令和 3 年 9 月 27 日改訂、令和 3 年 10 月 1 日実施
・第 2 表 第 1 1-(8) 工事 の分割 を削除。以下 1-(9)、1-(10)を繰り上げ
第5条 下記項目につき、令和 4 年 7 月 28 日改定、令和 4 年 8 月 1 日実施
・2 料金額 2-2 請求書を払込取扱票に変更。及び発行手数料を変更
・第 37 条 利息 14.5%を法定利率に変更
第 6 条 下記項目につき、令和 5 年 9 月 30 日改定、令和 5 年 10 月 1 日実施
・第 1 表 2 類 2 料金額 契約料を事務手数料に変更、金額も 3,300 円へ変更
第7条 下記項目につき、令和 6 年 1 月 31 日改定、令和 6 年 2 月 1 日実施
・第2表 2-1 ア 基本工事 、ウ 回線終端工事 を変更