WIT 顧客 RIA ソース公開版 使用許諾契約書
WIT 顧客 RIA ソース公開版 使用許諾契約書
お客様へのお願い
このパッケージに入っているソフトウェアをご購入またはご使用にあたり、本契約書を十分にお読みください。このパッケージを開封された場合には、本契約に同意されたものとみなします。
このパッケージを開封された際には、ユーザ登録を行ってください。ユーザ登録をされていない場合には、このパッケージに入っているソフトウェアに関するサポートは致しかねますので、ご了承ください。
株式会社ウイットソフトウェア(以下「甲」という)とお客様(以下「お客様」という)は、このパッケージに同封されているソフトウェア・プログラム(以下「許諾プログラム」という)及び同封物(マニュアルなど)について以下の通り合意しました。
第1 条. 総則
許諾プログラムに関する全ての著作権は、甲が保有しています。 甲はお客様に、以下条項の規定に従って、許諾プログラムの譲渡不能かつ非独占的な使用権を許諾します。
第 2 条. 契約期間
本契約は、お客様がこのパッケージを開封した時から発効し、お客様が文書により解約を申し入れるか、または第 12 条の規定により解約されるまで有効とします。
第 3 条. 使用権
お客様は、許諾プログラムを機械読取可能な形で、特定のコンピュータ・システムにおいてお客様の社内で使用すること(以下「使用権」という)ができます。
第 4 条. 制限
お客様は、以下の行為をしてはならないものとします。
(1) 許諾プログラムあるいはその使用権の譲渡、移転、または再使用権の設定を行うこと。
(2) 許諾プログラムあるいはその使用権をレンタル、リースまたは貸与すること。
(3) ASP や SaaS あるいはその他の方法で、第三者の業務処理目的で許諾プログラムを当該第三者に使用させること。(商用ホスティングサービスを含む)
第 5 条. 許諾プログラム等の複製
(1) お客様は、許諾プログラムの複製物を作成してはなりません。但し、バックアップを目的とする場合に限り、機械読取可能な形で許諾プログラムの複製物を2部まで作成することができます。
(2) お客様は、許諾プログラムのすべての複製物に、許諾プログラムに付されている著作権表示およびその他の権利表示を付すものとします。
(3) お客様は、このパッケージの許諾プログラム以外の同封物の一部、または全部の複製物を作成する場合には、甲の事前の許諾を得るものとします。
第 6 条. カスタマイズプログラム
(1) 甲は、お客様に対し本製品をカスタマイズすることを許可します。
(2) カスタマイズプログラムとは、本プログラムを参考にして、お客様が、作ったプログラムおよび、顧客の要求仕様にともなう改造を行ったプログラムを指します。
(3) カスタマイズプログラムを実行させる場合には、必ず同時使用ユーザ数分の WIT 顧客 RIA 実行版ライセンスを購入するものとします。
(4) カスタマイズプログラムのオブジェクトファイルを顧客へ納品する場合は、必ず同時使用ユーザ数分の WIT 顧客 RIA 実行版ライセンスを購入し販売するものとします。
(5) カスタマイズプログラムのソースファイルを顧客へ納品する場合は、必ず本製品を購入し販売するものとします。
第 7 条. 販売の制限及び条件
カスタマイズプログラムを製品化しお客様のパッケージソフトウェアとして販売する場合、お客様は事前に甲に製品名を連絡するものとします。
第 8 条. 許諾プログラムの保護
お客様は、許諾プログラムを、甲の書面による事前の同意を得ることなく本契約当事者以外のいかなる者に対しても提供しないことに同意します。
第 9 条. 著作権
(1) お客様が、いかなる改変も加えていないソースコードについては、その著作権は甲に帰属します。
(2) 甲が提供したソースコードの一部をお客様が改変したソースコードについては、その著作権は甲に帰属します。
(3) 甲のソースを含まず、お客様が純粋に追加したソースコードについては、その著作権はお客様に帰属します。第 10 条. 保証の範囲
(1) 甲は許諾プログラムがお客様の特定の使用目的に合致し、また、いかなる場合でもその実行に誤りがないことを保証するものではありません。但し、お客様が登録カードを返送し、かつお客様が許諾プログラムを通常の方法で使用している場合に限り、許諾プログラム購入の日から3箇月以内に指定プログラムの誤り(バグ)を修正したソフトウェア・プログラムが発表されたときには、その修正したソフトウェア・プログラムまたは修正したソフトウェア・プログラムに関する情報を提供します。これをもって甲の唯一の保証とします。
(2) 甲は、許諾プログラムを使用することにより生じたいかなる損害についてもその責は負いません。第 11 条. お問合せ
お客様が許諾プログラムを使用するにあたり、インストール時に発生した問題については、FAXか電子メールにてお問合せが出来るものとします。但し、インストール完了後の技術的な問合せは出来ないものとします。
また、カスタマイズ後のアプリケーションについては、インストール時であったとしても問合せは出来ないものとします。但し、別途サポート契約を締結している場合は、問合せが出来るものとします。
第 12 条. 契約の解約
甲は、お客様が本契約に定める事項に違反したとき、またはお客様において本契約を継続しがたい重大な事由があるときは、お客様に対し、何等の事前の通知なしに直ちに本契約を解約できるものとします。
第 13 条. 契約終了時の措置
本契約が第 12 条により解約された場合またはその他の事由により本契約が終了した場合、お客様は本契約が終了した日より10日以内にインストールされた許諾プログラムのデータ及び許諾プログラムを格納した媒体並びにそれらの複製物を廃棄するものとします。
第 14 条. 一般条項
本契約のいずれかの条項またはその一部が法令により無効となった場合でも、その他の条項は、有効に存続するものとします。
第 15 条. 準拠法および裁判管轄
本契約は日本法に準拠するものとし、本契約に関する訴えは、岡山地方裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所とします。