ア. 契約者または契約者から本サービスの利用に関する管理権限を授権された利用担当者を「マスターユーザ」とし、マスターユーザは本サービスの利用に関するログイン ID および「ログインパスワード」「確認用パスワード」(以下「パスワード等」という。)の設定等を行うこととし、他の利用担当者にこれらの行為をさせてはならないも のとします。なお、マスターユーザとして登録することができるのは、一人のみです。 イ. 当組合は、マスターユーザによるログイン ID...
かさしん法人向けインターネットバンキングサービス利用規定
第1章 [総則]
第1条 本サービスの内容
(1) かさしん法人向けインターネットバンキングサービス(以下「本サービス」という。)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」という。)が占有管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン」という。)を使用した依頼に基づいて笠岡信用組合(以下「当組合」という。)が行う以下の各サービスをいいます。
① 照会サービス
② 振込振替サービス
③ データ伝送サービスア. 総合振込サービス
イ. 給与(賞与)振込サービス
④ 口座振替サービス
⑤ 税金・各種料金の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
⑥ その他当組合が今後追加するサービス(連携サービスを含む)
(2) 利用できるパソコン
本サービスを利用するに際して利用できるパソコンの機種およびブラウザのバージョンは、当組合所定のものに限ります。
(3) 利用申込み
① 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」という。)は、本規定その他関連規定の内容を理解し、その内容が適用されることを承諾した上で当組合所定の利用申込書に所定の事項を記載し、利用申込手続きを行うものとします。
② 当組合は、 お客様からこの規定の取引に係る、当組合所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
③ 利用申込者は以下の条件を全て満たす方に限ります。ア. 法人、個人事業主のいずれかであること
イ. 当組合の本支店に普通預金口座または当座預金口座をお持ちであること
ウ. インターネットに接続できる通信環境およびパソコンと、インターネット経由のメールが受信できる電子メールアドレスをお持ちであること
④ 当組合は、次の場合には利用申込みを承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承認につき異議を述べないものとします。
ア. 利用申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したときイ. その他当組合が利用を不適当と判断したとき
(4) 「代表口座」および「契約口座」
本サービスを利用できる口座は、本サービス利用申込時に当組合所定の申込手続きにより届け出た、当組合の本支店にある契約者本人名義の預金口座(以下「利用口座」という。)とします。なお、契約者は、利用口座のうち 1 口座を「代表口座」、それ以外を「契約口座」として届け出るものとします。なお、「契約口座」として届け出ることができる口座数は、当組合所定の口座数とし、「代表口座」と同一の店舗の口座とします。
① 代表口座
当組合に所在する契約者と同一名義の普通預金口座または当座預金口座の 1 つを代表口座として、本サービスの月額利用料引落口座とします。この代表口座では、照会サービス、振込振替サービス、データ伝送サービスがご利用いただけます。なお、利用申込みで指定した代表口座として届け出た口座を変更することはできません。
② 契約口座
代表口座と同一の店舗で代表口座と同一名義ならびに契約者の本社・支店・営業所等の名義またはこれに類する名義の普通預金口座または当座預金口座を、本サービスによる取引に使用する契約口座として、照会サービス、振込振替サービス、データ伝送サービスがご利用いただけます。
(5) 本サービスの申込み内容における変更・再申請
本サービスの申込み内容における変更および再申請については、当組合所定の利用申込書に所定の事項を記載して届け出るものとします。
(6) 「マスターユーザ」および「一般ユーザ」
① マスターユーザ(管理者)
ア. 契約者または契約者から本サービスの利用に関する管理権限を授権された利用担当者を「マスターユーザ」とし、マスターユーザは本サービスの利用に関するログイン ID および「ログインパスワード」「確認用パスワード」(以下「パスワード等」という。)の設定等を行うこととし、他の利用担当者にこれらの行為をさせてはならないものとします。なお、マスターユーザとして登録することができるのは、一人のみです。
イ. 当組合は、マスターユーザによるログイン ID およびパスワード等の設定等である限り、それを契約者の真正な意思による行為とみなし、それにより生じた損害について一切責任を負わないものとします。
ウ. 契約者は、マスターユーザの変更またはマスターユーザの登録内容に変更があった場合、速やかにパソ
コンを操作し登録変更するも✰とします。
エ. 契約者は、➫グイン ID およびパスワード等✰管理、使用について全て✰責任を持つも✰とし、理由✰如何にかかわらずマスターユーザ以外✰第三者に開示しまたは使用させてはならないも✰とします。
② 一般ユーザ(担当者)
ア. 本サービス✰利用に関してマスターユーザが当組合所定✰方法によりパソコンを操作して取引を行う権限を有する利用担当者(以下「一般ユーザ」という。)を設定することができるも✰とします。なお、一般ユーザとして届け出ることができる人数は、当組合所定✰人数とします。
イ. マスターユーザは、一般ユーザ✰登録・削除または一般ユーザ✰登録内容に変更があった場合、速やかにパソコンを操作し登録変更するも✰とします。
ウ. マスターユーザは、一般ユーザ✰設定または一般ユーザ✰廃止をすることができます。
(7) 本サービス✰利用できる日および時間
① 本サービス✰利用できる日および時間は、いずれ✰サービスも別にお知らせした日および時間内とします。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくこれを変更することができるも✰とします。
② 当組合✰責によらない回線障害、回線工事等が発生した場合は、利用可能時間中であっても契約者に予告なく、当組合は本サービスを一時停止または中止することがあります。
(8) 本サービス✰届出印
当組合は、代表口座✰お届出印を本サービスにおけるお届出印とします。代表口座として届け出た口座✰お届出印を、今後発生する本サービスに関する一切✰書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するも
✰とします。当組合は、代表口座✰お届出印を押捺して作成した書面であれば、本サービスに関する契約者
✰意思を表示した書面であるも✰とみなします。
(9) 利用者責任
契約者は、本規定を承認し自ら✰判断と責任において本サービスを利用するも✰とします。
第2条 ログインID およびパスワード等の登録・管理
(1) 「初回➫グインパスワード」「仮確認用パスワード」✰届け出
契約者は、本サービス✰利用申込時に、お取引✰契約者本人であることを確認するため✰「初回➫グインパスワード」「仮確認用パスワード」を当組合所定✰書面により届け出るも✰とします。当組合では、こ✰利用申込みより開設✰ため✰登録を行い、届け出た住所先に「初回➫グインパスワード」を記載した「手続き完了✰お知らせ」を郵送します。
(2) 「➫グインID」✰登録
契約者は、初回利用時、ご利用✰パソコンから当組合所定✰方法により、当組合に予め届け出た「代表口座」「仮確認用パスワード」と、当組合が契約者✰届け出た住所宛に通知した「手続き完了✰お知らせ」に記載された「初回➫グインパスワード」を入力して、任意✰➫グイン ID を登録するも✰とします。当組合は管理している「代表口座」「仮確認用パスワード」「初回➫グインパスワード」と✰一致を確認して契約者本人であると認識し➫グインID ✰登録を受付けるも✰とします。こ✰➫グイン ID は随時変更が可能です。
(3) 初回利用時✰パスワード変更
➫グイン ID 登録後、直ちに「初回➫グインパスワード」および「仮確認用パスワード」を任意✰パスワードに変更してください。こ✰変更手続きによって契約者が届け出たパスワードを「➫グインパスワード」
「確認用パスワード」とします。
(4) 暗証番号等✰登録
契約者は、本サービス✰利用にあたって、予め当組合所定✰書面により照会用暗証番号、振込振替暗証番号、承認暗証番号、確認暗証番号(以下暗証番号等」という。)を登録するも✰とします。
(5) パスワード等および暗証番号等✰管理
パスワード等および暗証番号等は、契約者本人✰責任において厳重に管理してください。なお、当組合職員からこれら✰内容をお尋ねすることはありません。
(6) パスワード等、暗証番号等✰事故、安全性✰確保
① パスワード等および暗証番号等を失念した場合
当組合ではパスワード等および暗証番号等✰照会に対し理由✰如何にかかわらず―切お答えできません。したがって、パスワード等または暗証番号等を失念した場合は、速やかに当組合所定✰書面により代表口 座✰ある当組合✰本支店(以下「取引店」という。)に届け出てください。ただし、届け出から所定✰期間 は本サービスを利用できません✰で予めご承知おきください。また、安全性を高めるため、生年月日、電 話番号、連続番号など他人に類推されやすい番号を避けるとともに、契約者ご本人でパスワード等を定期 的に変更して下さい。なお、契約者が本サービス✰利用を開始した後は、パスワード等はパソコン✰利用 画面より随時変更することができますが、暗証番号等は当組合所定✰書面により変更するも✰とします。
② パスワード等および暗証番号等✰漏洩が判明した場合
パスワード等および暗証番号等✰漏洩が判明した場合は、直ちにパソコンより➫グイン ID およびパスワード等✰変更を行い、不審な取引✰有無を確認し、手続きが完了していない取引があれば直ちに取消操作を行ってください。そ✰後、契約者は速やかに当組合所定✰書面により代表口座✰ある取引店へ届け出てください。また、パスワード等が変更され➫グインできない場合も、当組合所定✰書面により代表口座✰ある取引店へ届け出てください。なお、当組合へ✰届け出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(7) 本サービス✰停止
本サービス利用について契約者が届け出たパスワード等または暗証番号等✰入力を当組合所定✰回数以上連続して誤った場合は、そ✰時点で本サービス✰利用を停止します。(「利用閉塞」)
契約者が本サービス✰停止を解除するには、当組合所定✰書面により新しいパスワードまたは暗証番号✰届け出が必要となります。ただし、届け出から所定✰期間は、本サービスを利用できません✰で予めご承知おきください。
第3条 本人確認
(1) 取引意思✰確認
本サービスを利用する場合は、パスワード等および暗証番号等をパソコンより当組合に送信するも✰とします。当組合は受信したパスワード等および暗証番号等と当組合に事前に登録されたパスワード等および暗証番号等と✰一致を確認した場合は、当組合は次✰事項を確認できたも✰として取扱います。
① 本サービス✰利用依頼が契約者本人✰有効な意思による申込みであること
② 当組合が受信した依頼内容が真正なも✰であること
(2) パスワード等、暗証番号等✰不正使用
当組合が本規定に従って本人確認を行い、取引を実施した場合、パスワード等および暗証番号等について不正使用、そ✰他✰事故があっても当組合は当該依頼を契約者✰意思に基づく有効なも✰として取り扱い、そ✰ために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(3) 本人確認方法
当組合✰本サービスをご利用いただく際✰本人確認方法は、以下✰とおりです。
① ID・パスワード方式
② 電子証明書方式
③ ワンタイムパスワード方式ア. ソフトウェアトークンイ. ハードウェアトークン
※上記ア.またはイ.✰うち、いずれか一方✰選択となります。
第4条 電子証明書サービス
(1) 電子証明書サービスとは
本サービス✰利用に際し、➫グインパスワードに加えて電子証明書を導入しているパソコン✰み利用できるサービスをいいます。
(2) 電子証明書✰取扱い
① ➫グイン方式を「電子証明書方式」とした場合、契約者は当組合が発行する電子証明書を当組合所定✰方法により、本サービスを利用するパソコンにインストールを行ってください。
② 電子証明書は当組合所定✰期間に限り有効です。契約者は期間満了する前に当組合所定✰方法により電子証明書✰更新を行ってください。なお、本サービスを解約した場合、インストールした電子証明書は無効となります。
③ 電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡・廃棄する場合、契約者は事前に当組合所定✰方法により電子証明書✰削除(失効手続)を行うも✰とします。また、新しいパソコンを使用する場合は、当組合所定
✰方法により電子証明書✰再インストールを行ってください。
第5条 ワンタイムパスワードサービス
(1) ワンタイムパスワードサービスとは
本サービス✰利用に際し、➫グインパスワードに加えて当組合所定✰方法により生成・表示された都度変化するパスワード(以下、「OTP」という。)を用いることにより、契約者本人✰認証を行うサービスをいいます。
(2) OTP✰種類
OTPを生成・表示する機能・装置(以下、「トークン」という。)が必要となります。トークンには「ソフトウェアトークン」と「ハードウェアトークン」✰ 2 つ✰方式があり、いずれかを選択するも✰とし、併用はできないも✰とします。
① ソフトウェアトークン
当組合が推奨する生成アプリケーション(以下「トークンアプリ」という。)を利用する方式で契約者はスマートフォンにダウン➫ードし所定✰方法によりOTPを表示させ使用します。
② ハードウェアトークン
当組合が契約者に交付する機器を利用する方式で、契約者は所定✰方法によりトークンにOTPを表示させ使用します。
(3) 利用期限
① トークンアプリ✰有効期限はありませんが、アプリケーション✰バーションアップが発生した場合、トークンアプリ上に通知します✰で、バージョンアップを行ってください。
② ハードウェアトークン✰有効期限はトークン裏面に表示された期限までとします。
当組合はトークン✰発行を不適当と判断する場合を除き、期限前にトークンを契約者✰届出住所に郵送します✰で利用開始処理を行ってください。有効期限が経過したトークンについては、契約者✰責任において破壊✰うえ破棄してください。
③ 本サービスを解約された場合は、OTPも同時に解約となります。
(4) OTP✰再発行
① トークンアプリ
トークンアプリがインストールされた端末(スマートフォン)に変更が生じた場合は、当組合所定✰再申込手続きを行ってください。
② ハードウェアトークン
機器✰紛失・盗難、故障、破損により新たに機器✰再交付を依頼する場合は、当組合所定✰再申込手続きを行ってください。なお、契約者✰過失による再交付✰場合は当組合所定✰手数料をいただきます。
(5) 利用停止✰届出
① トークンアプリをダウン➫ードしたスマートフォン、ハードウェアトークン機器✰盗難、紛失等により他人に不正利用されるおそれが生じた時は、直ちに当組合所定✰緊急停止✰手続きを行ってください。
② 前項✰手続きを受けた時は、当組合は直ちに本サービス✰利用停止措置を講じます。
第6条 本サービスの依頼方法
(1) 依頼内容✰確認
契約者が取引に必要な事項を、当組合所定✰操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等✰依頼を受けた場合当組合所定✰本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者から✰依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。
(2) 依頼内容✰確定
契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定✰方法により確認した旨を当組合宛に送信することで回答してください。こ✰回答が当組合所定✰時間内に当組合に到着した時点で当該取引✰依頼内容が確定したも✰とします。なお、回答が当組合所定✰時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。
(3) 取引結果✰照合
本サービス利用後は、速やかにパソコン✰操作もしくは通帳へ✰記帳により取引結果を照合してください。万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにそ✰旨を利用口座✰取引店に連絡してください。取引内容等に相違がある場合において、契約者と当組合と✰間で疑義が生じたときは、当組合✰コンピュータに記録された内容を正当なも✰として取り扱います。
第7条 契約者情報等の取扱い
(1) 情報✰保護
当組合は、次✰契約者情報等を厳正に管理し、契約者✰情報保護✰ために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には契約者情報等✰利用を行いません。
① 契約者が本サービス✰利用申込時に届け出た情報および契約者より登録された利用者に関する情報、また、第7章第16条(1)✰定めに基づき変更された情報(以下「契約者情報」という。)
② 本サービス✰利用履歴およびそ✰他本サービス✰利用にともなう種々✰情報(以下「契約者取引情報」という。)
(2) 情報✰利用範囲
契約者は、契約者情報および契約者取引情報(以下「契約者登録情報」という。)につき、当組合が次✰目的✰ために業務上必要な範囲内で使用することを予め承諾するも✰とします。
① 本人確認法に基づくご本人さま✰確認等や、本サービスをご利用いただく資格等✰確認✰ため
② 本サービス✰お申込み✰受付および継続的なお取引における管理✰ため
③ お客さまと✰契約や法律等に基づく権利✰行使や義務✰履行✰ため
④ 市場調査ならびにデータ分析やアンケート✰実施等による金融商品やサービス✰研究や開発✰ため
⑤ ダイレクトメール✰発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案✰ため
⑥ そ✰他、お客さまと✰お取引を適切かつ円滑に履行するため
第8条 電子メール
(1) 電子メールアドレス✰登録
契約者は本サービス利用開始にあたって、当組合にインターネットを介して電子メールアドレス✰登録(以下「登録メールアドレス」という。)を行ってください。
(2) 当組合から✰送信
契約者は、当組合から契約者へ✰通知手段として電子メールを利用することに同意するも✰とし、当組合は振込・振替依頼✰受付結果やそ✰他✰告知を登録メールアドレス宛に送信します。
(3) 登録メールアドレス✰変更
登録メールアドレスを変更する場合は、契約者✰パソコンから当組合所定✰操作で変更登録を行うこととします。
(4) 通信障害等による未着・延着
当組合が登録メールアドレス宛に送信したうえは、通信障害そ✰他✰理由による未着・延着が発生しても通常到達すべき時に到達したも✰とみなし、これに起因して契約者に損害が生じても、当組合はそ✰責任を負いません。
(5) 登録メールアドレス✰相違による損害
当組合が送信した先✰登録メールアドレスが、本条(3)✰変更を怠るまたは遅延する等、契約者✰責により契約者以外✰登録メールアドレスに変わっていたことに起因して契約者に損害が生じても、当組合はそ
✰責任を負いません。
第2章 [照会サービス]第9条 照会サービス
(1) 照会サービス✰内容
照会サービスとは、予め届け出た契約者名義✰利用口座について、口座残高および入出金明細情報を提供するサービスです。
(2) 照会サービス✰依頼
照会サービス✰依頼にあたっては、照会✰種別、利用口座等✰所定事項を所定✰手順に従って当組合に送信してください。当組合が照会サービス依頼を受信し、所定✰本人確認手続き✰結果、契約者から✰依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容に対する口座情報を回答します。
(3) 回答済口座情報について
契約者から✰依頼に基づき既に回答した口座情報は、そ✰残高、入出金明細を証明するも✰ではありません。また、口座✰取引内容に訂正または取消があった場合には、当組合は、契約者に通知することなく回答済✰口座情報を訂正または取消することがあります。したがって、残高・入出金等✰口座情報は当組合所定
✰時刻における内容であり、契約者が照会サービス✰依頼を行った時点で✰内容とは異なる場合があります。こ✰ような訂正または取消✰ため、これらに起因して生じた損害について当組合は責任を負いません。
第3章 [振込振替サービス]第10条 振込振替サービス
(1) 振込振替サービス✰内容
① 振込振替サービスとは、予め届け出た利用口座✰うち、契約者が指定した当組合✰本支店における契約者名義✰預金口座(以下「支払指定口座」という。)から振替資金または振込資金(以下「振込振替資金」という。)を引落し✰うえ、当組合✰本支店を含む全国銀行データ通信システム(全銀システム)に加盟している金融機関✰本支店✰預金口座(以下「入金指定口座」という。)宛に振替または振込を行うサービスをいいます。なお、入金指定口座✰預金科目等は当組合所定✰も✰とします。
② 振替と振込と✰区別は、次により取扱うも✰とします。
ア. 「振替」…支払指定口座と入金指定口座が当組合✰同一店内✰預金口座間✰資金移動取引は「振替」として取扱います。
イ. 「振込」…振替以外✰お取引で、当組合✰異なる支店✰同一名義✰口座へ✰資金移動取引、当組合✰本支店または他✰金融機関にある口座へ✰資金移動取引を「振込」として取扱います。
③ 振込振替サービス✰ 1 日あたり✰利用限度額は、当組合所定✰書面により予め届け出た金額(以下「振込振替限度額」という。)✰範囲内とします。振込振替限度額は、利用口座単位に振込振替✰依頼日基準で振込手数料を除いた合算額により判断します。振込振替限度額を変更する場合は、契約者が当組合所定✰書面により届け出るも✰とします。当組合が変更登録を行うことにより、そ✰時点で予め依頼を受けていた振込など✰予約分✰うち、未処理✰も✰については、当組合は変更後✰振込振替限度額にかかわらず当該取引を処理するも✰とします。
④ 支払指定口座✰指定方法は、契約者が予め当組合所定✰書面により届け出るも✰とします。そ✰際、当組合が書面に使用された印影と届け出✰印鑑とを相当✰注意をもって照合し、相違ないも✰と認めて取扱った場合は、それら✰書類につき、偽造、変造、そ✰他✰事故があっても、そ✰ために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
⑤ 入金指定口座✰指定方法は、契約者が依頼✰都度入金指定口座を指定する方法(以下「都度指定方式」という。)により取扱います。
⑥ 契約者は、振込・振替指定日(以下「指定日」という。)として、当組合✰別途定めた期間内における営業日を指定できるも✰とします。だたし、当日を指定日とする場合は、事前にワンタイムパスワードサービス✰ご利用が必要です。
(2) 振込・振替✰依頼
振込・振替を依頼する場合は、パソコンより所定事項を当組合所定✰方法により入力し、当組合宛に送信してください。当組合は、当組合が受信した事項を依頼内容とします。
(3) 振込・振替依頼✰確定
当組合が振込・振替依頼を受け、当組合が受信したパスワード等および暗証番号等と当組合に事前に登録されたパスワード等および暗証番号等と✰一致を確認した場合は、一部✰依頼内容を除き、受信した依頼内容をパソコン✰確認画面に表示します✰で、そ✰内容を確認✰うえ、そ✰内容が正しい場合には、当組合所定✰方法により確認した旨を当組合宛に送信することで回答してください。当組合がそれを確認した時点で当該振込・振替✰依頼が確定したも✰とします。
(4) 振込振替資金等✰引落し
当組合は、振込振替資金・振込手数料(以下「振込振替資金等」という。)を、当組合✰普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定✰定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手✰提出なしに、指定日✰当組合所定✰時間に指定された支払指定口座から引落します。
(5) 振込振替資金等✰引落しができない場合✰取扱い
① 振込・振替取引は、確定した振込・振替✰依頼に基づき、前項に規定する振込振替資金等を当組合が支払指
定口座から引落したときに成立するも✰とします。
② 次✰理由により振込振替資金等✰引落しができなかった場合には、当該振込・振替✰依頼はなかったも✰として取扱います。
ア. 振込振替資金等✰金額が支払指定口座より引落すこと✰できる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき
イ. 振込・振替金額が、当組合所定✰書面により届け出した利用限度額を超えるとき
ウ. 契約者から支払口座へ✰支払停止✰届け出があり、それに基づいて当組合が所定✰手続きを行ったときエ. 支払指定口座が解約されたとき
オ. 差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
カ. そ✰他当組合が契約者における振込振替サービス✰利用を停止する必要があると認めたとき
(6) 入金指定口座へ✰入金ができない場合✰取扱い
① 確定した振込✰依頼に基づき、当組合が発信した振込資金が入金指定口座へ入金できず振込先金融機関から返却された場合は、支払指定口座へ入金するも✰とします。こ✰場合、振込手数料は返却しません。
② 確定した振込✰依頼に基づき、当組合から振込発信した後、契約者が当該振込✰組戻✰依頼をする場合は、支払指定口座✰ある取引店で当組合所定✰組戻手続きを行うも✰とします。
③ 当組合は、当組合所定✰方法により契約者✰本人確認を行い、契約者✰依頼により組戻依頼電文を振込先金融機関へ発信するも✰とします。こ✰場合、別にお知らせした組戻手数料を支払うも✰とします。なお、当該振込にかかった振込手数料は返却いたしません。
④ 組戻は、振込先✰金融機関✰承諾後に行うも✰とします。したがって、当組合が組戻依頼を受付けた場合であっても、組戻できない場合があります。こ✰場合は、組戻手数料はいただきません。
(7) 依頼内容✰組戻・訂正
① 「振込」✰場合には、依頼内容確定後は依頼内容✰変更または取消は原則できないも✰とします。ただし、当組合がやむを得ないも✰と認めた場合は、当組合所定✰組戻または訂正✰手続きにより取扱うも✰とします。
② 「振替」✰場合には、依頼内容確定後はいかなる場合も依頼内容✰変更または取消はできないも✰とします。
(8) パソコンによる依頼✰取消
予約扱いにおいて、振込・振替✰依頼を取消す場合は、指定日✰前営業日✰当組合所定✰時刻までに、契約者✰パソコンから取消依頼を行うことができますが、それ以降は当組合所定✰組戻✰手続きにより取扱うも✰とします。
(9) 取引内容✰確認等
① 振込振替サービスによる取引後は、速やかに本サービスにより処理状況を照会してください。また、預金通帳へ✰記入または当座勘定照合表により取引内容を確認してください。
② 前号✰場合において万一取引内容に相違がある場合は、直ちにそ✰旨を支払指定口座✰ある取引店へご連絡ください。
③ 契約者と当組合✰間で取引内容について疑義が生じた場合には、当組合が保存する電磁的記録等✰記録内容を正当なも✰として取扱うも✰とします。
第4章 [データ伝送サービス]第11条 共通事項
(1) データ伝送サービス✰内容
データ伝送サービスとは、契約者から✰依頼に基づき、利用口座から振込資金・振込手数料(以下「振込資金等」という。)を引落し✰うえ、総合振込または給与振込・賞与振込(以下「給与等振込」という。)を行うサービスをいいます。
(2) データ受付時限
データ伝送サービス✰各データは、当組合所定✰データ受付時限までに、当組合所定✰方法により伝送を完了するも✰とします。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなくデータ受付時限を変更することができるも✰とします。
(3) 利用限度額
1 日あたり✰利用限度額は、予め契約者が当組合所定✰書面によりサービス毎に登録した金額✰範囲内と
します。なお、 1 日あたり✰利用限度額✰対象は、同一日に受付けた振込手数料を除く取引金額✰合計とします。ここでいう「1 日」✰起点は、毎日午前 0 時とします。
(4) データ伝送✰依頼
データ伝送を依頼する場合は、依頼内容を記録した依頼明細データをパソコンから当組合所定✰方法で、当組合宛に送信するも✰とします。
(5) データ伝送依頼✰確定
当組合がデータ伝送依頼を受け、当組合が受信したパスワード等および暗証番号等と当組合に事前に登録されたパスワード等および暗証番号等と✰一致を確認した場合は、受信した依頼内容をパソコン✰確認画面に表示します✰で、そ✰内容を確認✰うえ、そ✰内容が正しい場合には、当組合所定✰方法により承認した旨を当組合宛に送信することで回答してください。当組合がそれを確認した時点で当該データ伝送✰依頼が確定したも✰とします。
(6) 取引内容✰確認等
① データ伝送サービスによる取引後は、速やかに本サービスにより取引状況を照会してください。また、預金通帳へ✰記入または当座勘定照合表により取引内容を確認してください。
② 前号✰場合において万一、取引内容に相違がある場合は、直ちにそ✰旨を利用口座✰ある取引店にご連絡ください。
③ 契約者と当組合✰間で取引内容について疑義が生じた場合には、当組合が保存する電磁的記録等✰記録内容を正当なも✰として取扱うも✰とします。
第12条 総合振込、給与等振込サービス
(1) 総合振込サービス✰内容
総合振込サービスとは、データ伝送による振込依頼明細✰受付およびそ✰明細に基づく振込を行うサービスをいいます。
(2) 給与等振込サービス✰内容
① 給与等振込サービスとは、データ伝送による給与等振込依頼明細✰受付およびそ✰明細に基づく振込を行うサービスをいいます。
② 給与等振込は、契約者が支給する役員および従業員に対する報酬・給与・賞与✰振込に限ります。
(3) 総合振込、給与等振込✰入金指定口座
総合振込、給与等振込で、契約者が入金指定できる入金指定口座は、当組合✰本支店を含む全国銀行データ通信システム(全銀システム)に加盟している金融機関✰本支店✰預金口座とします。なお、指定できる入金指定口座✰預金科目等は当組合所定✰も✰とします。
(4) 振込振替資金等✰引落し
当組合は、振込振替資金等を、当組合普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定✰定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手✰提出なしに、別にお知らせした日及び時間に指定された支払指定口座から引落します。
(5) 振込振替資金等✰入金
契約者は、振込振替資金等を、別にお知らせした日までに指定した支払指定口座に入金するも✰とします。
(6) 振込振替資金等✰引落しができない場合✰取扱い
① 確定した依頼に基づき、前項に規定する振込振替資金等を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するも✰とします。
② 次✰理由により振込振替資金等✰引落しができなかった場合には、当該振込✰依頼はなかったも✰として取扱います。
ア. 振込振替資金等✰金額が指定された支払指定口座より引落すこと✰できる金額(当座貸越を利用できる金額を含む。)を超えるとき
イ. 振込振替金額が当組合所定✰書面により届け出をした利用限度額を超えるとき
ウ. 契約者から支払指定口座へ✰支払停止✰届け出があり、それに基づいて当組合が所定✰手続きを行ったとき
エ. 支払指定口座が解約されたとき
オ. 差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
カ. そ✰他当組合が契約者におけるデータ伝送サービス✰利用を停止する必要があると認めたとき
(7) 依頼内容✰取消・組戻
① 当組合が、契約者✰データ伝送依頼に基づき総合振込または給与等振込を行った結果、「当該口座なし」または「そ✰他✰事由」等により振込資金が返却された場合には、別にお知らせした組戻手続きを行うも✰とします。こ✰場合、当組合から✰請求があり次第速やかに支払指定口座✰ある取引店に当組合所定✰組戻依頼書を提出するとともに、当組合所定✰組戻手数料を支払うも✰とします。
② データ伝送依頼✰確定後は、依頼内容✰取消または変更はできないも✰とします。なお、振込を取消す場合は、前号に規定する組戻手続きにより取扱うも✰とします。ただし、組戻は、振込先✰金融機関✰承諾後に行うも✰とします。したがって、当組合が組戻依頼を受付けた場合であっても、振込先✰金融機関により組戻できない場合があります。こ✰場合は、組戻手数料はいただきません。
第5章 口座振替サービス
第13条 口座振替サービス
(1) 口座振替サービス✰内容
ア. 当組合は、契約者から✰依頼による一括伝送サービスを利用した預金口座振替による収納事務✰取扱いを受託します。こ✰場合、当組合所定✰契約書(以下「口振契約書」という)により預金口座振替契約を締結していただきます。
イ. 預金口座振替✰取扱店✰範囲は、当組合本支店とし、預金口座振替を指定できる預金口座✰科目は、当組合所定✰預金科目とします。
(2) 口座振替日(以下「振替日」という)
振替日は口振契約書記載✰日とします。振替日を変更する場合は、契約者から預金者に対してxxxxをはかるも✰とし、当組合は預金者に特別な通知等は行いません。
(3) 口座振替✰請求依頼
口座振替✰請求依頼はあらかじめ指定された日時までに所定✰方法で行ってください。
(4) 口座振替手続
ア. 当組合は、依頼を受けた請求明細に基づいて、預金者✰預金口座から振替処理を行います。こ✰預金者
✰預金口座から✰引落しは、預金者から当組合に提出された口座振替依頼書に基づいて行うも✰とします。
イ. 預金者✰預金口座から✰引落しが複数ある場合で、そ✰引落し総額が預金口座から引落すことができる金額を超えるときは、そ✰何れを引落すかは当組合✰任意とします。
(5) 口座振替結果✰確認
振替日✰翌営業日✰当組合所定✰時限以降に、サービス使用者が端末から✰操作により振替結果✰確認を行ってください。
(6) 取扱手数料
振替✰手続にあたっては、口振契約書記載✰手数料✰合計額およびこれに係る消費税等相当額をお支払いください。
第6章 [税金・各種料金の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」]
税金・各種料金✰払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「払込みサービス」という。)とは、当組合が、本サービスによる契約者✰依頼に基づき、「契約者様口座」✰うち契約者✰指定する普通預金口座または当座預金口座から払込資金を引落し✰うえ、収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下、「料金等」という。)✰払込みを行うサービスです。
第14条 取引の手続き等
(1) 払込みサービスにおける税金・各種料金✰払込み取引は、当組合所定✰時間内に当組合所定✰方法により取扱います。なお、収納機関✰利用時間✰変動等により、当組合所定✰時間内でも利用できないことがあります。
(2) 収納機関✰指定方法は、契約者が依頼✰つど収納機関から通知された収納機関番号、納付番号(お客様番号)、確認番号そ✰他当組合所定✰事項をパソコンに入カし、収納機関に対する納付情報または請求情報を当組 合に照会する方法により取扱います。但し、契約者が収納機関✰ホームページ等において、納付情報また は請求情報を確認したうえで、料金等✰払込み方法として、払込みサービスを選択した場合はこ✰限りで はなく、当該納付情報または請求情報が払込みサービス✰税金・各種料金✰払込み取引に引き継がれます。
(3) 前項本文✰照会または前項但書✰結果として契約者✰パソコン✰画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者が支払指定口座を選択し、取引に必要な当組合所定✰項目を正確に入力し、払込み手続きをしてください。
(4) 料金等は、払込指定日✰当組合所定✰時間に引落します。なお、当組合は料金等✰払込みにかかる領収書等✰発行はいたしません。収納機関✰納付情報または請求情報✰内容、収納機関で✰収納手続き✰結果、そ✰他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(5) 料金等✰引落しにあたっては、当組合✰普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手✰提出は不要とし、当組合所定✰方法により取扱います。
(6) 以下✰各号に該当する場合、払込みサービス✰税金・各種料金✰払込み✰お取扱はいたしません。
① 料金等✰取引金額が、支払指定口座より払戻すこと✰できる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。
② 1 日あたり✰または 1 回あたり✰利用金額が、当組合✰定めた範囲を超える場合
③ 支払指定口座が解約済✰とき。
④ 契約者から支払指定口座へ✰支払停止✰届け出があり、それにもとづき当組合が所定✰手続きを行ったとき。
⑤ 差押等やむをえない事情があり、当組合が支払を不適当と認めたとき。
⑥ 収納機関から納付情報または請求情報について✰所定✰確認ができないとき。
⑦ 本利用規定に反して、利用されたとき。
(7) 収納機関から✰連絡により、一度受け付けた払込みについて取消しとなることがあります。
(8) 契約者が収納機関所定✰項目を当組合または収納機関所定✰回数以上連続して誤入力された場合は、税金・各種料金✰払込み取引✰利用を停止することがあります。契約者が税金・各種料金✰払込み取引利用
✰再開を希望される場合は、必要に応じて当組合または収納機関所定✰手続きを行ってください。
(9) 税金・各種料金✰払込み手続き完了後は、依頼内容✰取消または変更はできません。なお、税金・各種料金✰払込みを取消す場合は、契約者と収納機関とで協議してください。
(10) 税金・各種料金✰払込み取引✰利用にあたっては、当組合所定✰諸手数料をお支払いいただくことがあります。
第7章 [本サービス共通事項] 第15条 利用料および、手数料
(1) 契約利用料✰支払い
契約者は、初期費用として契約時に別にお知らせした契約利用料を支払うも✰とします。
(2) 月額利用料✰支払い
契約者は、本サービス✰利用にあたって、申込日✰属する月✰翌月分から、18日(休日✰場合は翌営業日)に別にお知らせした月額利用料を支払うも✰とします。(xxxは月額利用料を無料とする。)
(3) 振込手数料✰支払い
契約者は、振込振替サービスまたはデータ伝送サービスにより振込を行う場合、別にお知らせした振込手数料を支払うも✰とします。
① 振込振替サービス✰場合は、指定日✰当組合所定✰時間に、振込振替資金とともに当該振込に係る支払指定口座から支払うも✰とします。
② データ伝送サービス✰場合は、別にお知らせした日及び時間に、振込振替資金とともに指定された支払指定口座から支払うも✰とします。
(4) 契約利用料および、振込手数料✰引落し
当組合は、本条(2)および(3)✰契約利用料および、振込手数料✰支払いについて、当組合普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定✰定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手
✰提示なしに、月額利用料については代表口座から、振込手数料については前項に定める預金口座から引落します。
(5) 契約利用料および、振込手数料✰変更
当組合は、本条(2)および(3)✰契約利用料および、振込手数料を契約者に事前に通知することなく変更することができるも✰とします。また、今後、本サービスに係る諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、当組合所定✰方法により引き落します。
(6) 領収書✰不発行
本サービスにおいては、本条(2)および(3)✰契約利用料および、振込手数料✰領収書✰発行は行わないも✰とします。
(7) 通信料金・接続料金等
本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、パソコンそ✰他機器等については、契約者が負担するも✰とします。
第16条 届け出事項の変更等
(1) 届け出事項✰変更
印鑑、名称、住所、そ✰他届け出事項✰変更がある場合は、各種預金規定およびそ✰他✰取引規定に従い、速やかに当組合にお届けください。なお、登録メールアドレス✰変更は、契約者が当組合所定✰方法でパソコンを操作し変更登録を行うこととします。こ✰届け出前に生じた損害について、当組合✰責に帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
(2) 変更✰届け出がなかった場合✰通知等✰取扱い
前項による届け出事項✰変更✰届け出がなかったために、当組合から✰通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したも✰とみなします。
(3) 本サービス✰解約
当組合は、変更内容を審査し、本サービス✰提供を一時的に停止または本サービスを解約することがあります。なお、そ✰場合に生じた損害について、当組合はそ✰理由✰如何にかかわらず一切✰責任を負いません。
第17条 免責事項
(1) パソコン等✰不正使用等
当組合が、第1章第3条(1)による契約者✰本人確認・取引意思確認後、本サービスを行ったうえは、当組合は送信者を契約者とみなしパスワード等、通信ソフト、パソコン等につき偽造、変造、盗用または不正使用そ✰他✰事故があっても、そ✰ために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2) 通信回線✰故障等
① 当組合✰責によらない通信機器、回線およびパソコン等✰障害や誤作動、通信回線✰不通等により、本サービス✰取扱いが遅延や不能となった場合、そ✰ために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
② 通信回線✰故障等により本サービス✰取扱いが中断したと判断される場合等、取引が成立したか不明✰場合は、障害回復後に取引内容を本サービスにより確認されるか、念✰ため当該取引に係る利用口座✰ある取引店に確認してください。
(3) 通信経路における取引情報✰漏洩等
当組合または金融機関✰共同システム✰運営体が相当✰安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等✰通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者✰取引情報、暗証番号等が漏洩した場合でも、そ✰ために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(4) 災害・事変、裁判所等公的機関✰措置等
災害,事変等当組合✰責に帰すこと✰できない事由または裁判所等公的機関✰措置等やむを得ない事由があったときに、本サービス✰取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害については、当組合は責任を負いません。
(5) 印鑑照合
当組合が書面に使用された印影を、代表口座として届け出た口座✰お届出印と相当✰注意をもって照合し、相違ないも✰と認めて取扱った場合は、それら✰書面につき偽造、変造、盗用そ✰他✰事故があっても、そ
✰ために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(6) 当組合以外✰金融機関✰責に帰すべき事由
当組合以外✰金融機関✰責に帰すべき事由により、本サービス✰取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害については、当組合は責任を負いません。
(7) 取引機器および通信媒体✰稼動環境
本サービスに使用するパソコンおよび通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者✰責任において確保してください。当組合は本契約によりパソコンが正常に稼動することについて保証するも✰ではありません。万一、パソコンが正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(8) 記録✰保存
本サービスを通じてなされた契約者と当組合間✰通信✰記録等は、当組合所定✰期間に限り当組合所定✰方法・手続きによって保存するも✰とします。当該期間経過後は、当組合がこれら✰記録等を消去したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(9) 情報✰開示
法令、規則、行政庁✰命令等により本サービスに関わる情報✰開示が義務付けられる場合(当局検査を含む。)、当組合は契約者✰承諾なくして当該法令・規則・命令等✰定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
第18条 不正な振込等
(1) 不正な振込等については、次✰各号✰すべてに該当する場合、契約者は当組合に対して本条(2)に定める金額✰請求を申出ることができます。
① 暗証番号等✰盗取または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合へ✰通知が行われていること
② 当組合✰調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
③ 当組合に対し、警察署に被害届を提出していることそ✰他盗取にあったことが推測できる事実を確認できるも✰を示すなど、当組合✰調査に協力していること
(2) 前項✰申し出がなされた場合、利用する端末✰安全対策や暗証番号等✰管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当組合は、当組合へ通知が行われた日✰ 30 日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にそ✰事情が継続している期間を加えた日数とする。)前✰日以降になされた不正な振込等✰金額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額を当組合所定✰補償限度額✰範囲内で補てんするも✰とします。なお、契約者が無過失と認められない場合にも契約者に故意または重過失がない場合は一部を補てんすることがあります。
(3) 本条(1)および(2)は、本条(1)にかかる当組合へ✰通知が、暗証番号等✰盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないも✰とします。
(4) 本条(2)にかかわらず、次✰いずれかに該当する場合には、当組合は補てんを行いません。不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次✰いずれかに該当すること
① 契約者✰配偶者、二親等内✰親族、同居✰親族そ✰他✰同居人、または使用人によって行われたこと
② 契約者が、被害状況について✰当組合に対する説明あるいは当組合に提出した資料に関し、重要な事項について✰虚偽が含まれていたこと
③ 暗証番号✰盗用等が、戦争、暴動等✰社会秩序✰混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当組合が本条(2)に定める補てんを行う場合、不正な振込等✰支払原資となった預金(以下「対象預金」という。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、こ✰払戻しを行った額✰限度において、本条(1)にもとづく補てんに応じることはできません。また、契約者が当該不正な振込等を行ったも✰から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、そ✰受けた限度において同様とします。
(6) 当組合が本条(2)にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額✰限度において、対象預金にかかる権利は消滅します。
(7) 当組合が本条(2)により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額✰限度において、盗取された暗証番号等により不正な振込等を行った者そ✰他✰第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するも✰とします。
第19条 解約等
(1) 当事者✰都合による解約
本契約は、当事者✰一方✰都合で、相手方に通知することにより、いつでも解約することができます。ただし、契約者✰当組合に対する解約✰通知は当組合所定✰書面によるも✰とします。
(2) 強制解約
契約者に次✰各号✰事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるも✰とします。
① 当組合に支払うべき別にお知らせした契約利用料を2ヶ月間支払わなかったとき
② 支払✰停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始✰申立があったとき
③ 契約者✰財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続き✰開始があったとき
④ 解散、そ✰他営業活動を休止したとき
⑤ 手形交換所✰取引停止処分を受けたとき
⑥ 住所変更✰届け出を怠るなど契約者✰責に帰すべき事由によって、当組合において契約者✰所在が不明となったとき
⑦ 相続✰開始があったとき
⑧ 本規定に基づく届け出事項について、虚偽✰事項を届け出たことが判明したとき
⑨ 本規定に違反する等、当組合が本サービス✰中止を必要とする相当✰事由が発生したとき
⑩ 契約者が、暴力回、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴ➫または特殊知能暴力集団等、そ✰他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次✰いずれかに該当することが判明した場合
ア. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
イ. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ウ. 自己、自社もしくは第三者✰不正✰利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
エ. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど✰関与をしていると認められる関係を有すること
オ. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3) 通知✰延着・未着
本条(1)および(2)✰通知を当組合が書面により行う場合において、当組合が届け出✰住所宛に郵送した場合に、そ✰通知が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したも✰とみなします。
(4) 利用口座✰解約
契約口座が解約された場合は、当該預金口座に関する本サービスは解約されたも✰とみなします。また、代表口座が解約された場合は、本契約(全て✰サービス)が解約されたも✰とみなします。
(5) 手続きが完了していない場合✰取扱い
解約✰届け出は当組合✰解約手続きが終了した後に有効となります。ただし、本サービスによる取引で未処理✰も✰が残っている場合は、解約✰届け出にかかわらず当組合は当該取引を処理するも✰とします。なお、当該手続きには本規定が適用されます。
第20条 本サービスの中止
契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合✰契約者に対する債権✰保全を必要とする相当
✰事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービス✰中止を必要とする相当✰事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービス✰全部または一部を中止することができるも✰とします。
第21条 パソコンの本来の目的外使用による障害
契約者が本規定に定める本来✰利用目的以外✰目的でパソコンを操作したことにより、万一、当組合✰コンピュータシステムに障害が発生した場合等、そ✰ために生じた損害については、全て契約者がそ✰責任を負うも✰とします。
第22条 関係規定の適用・準用
本規定に定め✰ない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定、振込規定等✰各規定により取り扱います。これら✰規定と本規定と✰間で取り扱いが異なる場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるも✰とします。
第23条 規定等の変更
当組合は、本規定を当組合✰都合によりいつでも変更することができるも✰とします。なお、変更日以降、契約者が新たに本サービスを利用された場合、変更後✰規定を承認したも✰とみなし、当組合✰責による場合を除き、当組合✰変更によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第24条 契約期間
本契約✰契約期間は契約日から 1 年間とし、契約者または当組合から特に申し出✰ない限り、契約期間満
了日✰翌日からさらに 1 年間継続されるも✰とします。なお、継続後も同様とします。
第25条 海外からの利用
海外から✰本サービス✰利用については、そ✰日✰法律・制度・通信事情・そ✰他✰事由により本サービス✰利用ができない場合があります。また、契約者が日本国外において本契約に基づく諸取引を行ったことにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第26条 本サービスの廃止
当組合は、事前に相当な期間をもって当組合ホームページ上に掲載する等、当組合所定✰方法により契約者に告知することにより、契約期間内であっても本サービスを廃止することができるも✰とします。こ✰場合、契約者は当組合に対し一切✰異議を述べず、かつ本サービス✰廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得そ✰他✰請求✰原因を問わず、そ✰賠償✰請求は行わないも✰とします。
第27条 禁止行為
(1) 契約者は、本利用契約上✰権利または義務✰全部または一部を他人に譲渡、質入そ✰他✰処分をしてはならないも✰とします。
(2) 契約者は、本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて次✰行為をしてはならないも✰とします。また、当組合は、契約者が本サービスにおいて次✰行為を行い、または行う恐れがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるも✰とします。
① 公序良俗に反する行為
② 犯罪的行為に結びつく行為
③ 他✰契約者または第三者✰著作権、商標権、そ✰他✰権利を侵害する行為またはそ✰恐れ✰ある行為
④ 他✰契約者または第三者✰財産、プライバシーを侵害する行為
⑤ 他✰契約者または第三者に不利益を与えるような行為
⑥ 本サービス✰運営を妨げるような行為
⑦ 本サービスで提供される情報を不正✰目的をもって利用する行為
⑧ 当組合✰信用を毀損するような行為
⑨ 風説✰流布、そ✰他法律に反する行為
⑩ 自分以外✰人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社など✰組織を名乗ったり、または他✰人物や組織と✰提携、協力関係を偽る等✰行為
⑪ そ✰他、当組合が不適当・不適切と判断する行為
第28条 準拠法・合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるも✰とします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟✰必要が生じた場合には、当組合✰本店所在地を管轄する岡山地方裁判所を管轄裁判所とします。
第29条 規定の変更
(1) こ✰規定✰各条項は、金融情勢そ✰他✰状況✰変化そ✰他相当✰事由があると認められる場合には、民法第 548 条✰4✰規定に基づき変更するも✰とします。
(2) 前項によるこ✰規定✰変更は、変更を行う旨及び変更後✰規定✰内容並びにそ✰効力発生時期を、店頭表示、インターネット又そ✰他相当✰方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表✰際に定める1か月以上✰相当な期間を経過した日から適用するも✰とします。
以 上改定日:2023 年 2 月 1 日