Contract
○○集落協定 規約
(名称)
第1条 この集落協定は、○○集落協定(以下「協定」という。)という。
(事務所)
第2条 協定は、主たる事務所を○○市町○○に置く。
(目的)
第3条 協定は、第4条の構成員の話し合いによる合意のもと、xx間地域等直接支払交付金を活用し、適正な農業生産活動等を通じ、洪水防止や土砂崩壊防止等国土の保全、水源の涵養、良好な景観形成、xx放棄地の発生防止等の確保を図ることを目的とし、構成員は集落協定書に基づき、目的達成のため努力する。
(構成員)
第4条 協定の構成員は協定書記載のとおりとする。
(役員の定数及び選任)
第5条 協定に次の各号に定める役員をおく。
(1)代表者 1名
(2)書記担当 〇名
(3)会計担当 〇名
(4)共同機械担当 ○名
(5)土地改良施設担当 ○名
(6)法面点検担当 ○名
(7)監査担当 ○名
2 役員は総会において構成員の中から選任する。
3 代表者は、この協定を代表し、業務を統括する。
4 書記担当は、協定の活動の事務等を行う。
5 会計担当は、協定活動に関する会計を行う。
6 共同機械担当は、協定が所有する共同機械等の管理を行う。
7 土地改良施設担当は、土地改良施設の管理を行う。
8 法面点検担当は、法面の管理及び点検を行う。
9 監査担当は、協定活動に関する会計の監査を行う。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は5年とする。ただし、役員に欠員が生じた場合、後任の役員が決定するまでの間は、別の役員が兼任する。
2 役員の任期が終了しても後任の役員が決定するまでは、引き続いて役員の職に当たる。
3 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(議決機関)
第7条 協定に次の各号に定める議決機関をおく。
(1)総会 総会は、協定の最高議決機関であって、協定参加者で構成し、代表者がこれを招集する。
(2)役員会 役員会は、総会に次ぐ議決機関であって、役員で構成し、代表者が必要に応じて招集する。
2 総会は次の各号に定める事項を議決する。
(1)協定書及び規約の制定並びに改廃
(2)活動計画及び収支予算
(3)活動報告及び収支決算
(4)役員の選任及び解任
(5)その他協定の運営に関する重要な事項
3 役員会は次の各号に定める事項を議決できる。
(1)事業を執行するために必要な事項
(2)総会に付議する事項
(3)その他代表者が必要と認めた事項
(総会の議決方法等)
第8条 通常総会は、毎年度1回以上開催する。なお、代表者が必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。
2 総会は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、出席は委任状をもって代えることができる。
3 議長は、総会に出席した構成員の中から互選し、総会の議決に加わることができない。
4 総会の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 総会を開催した場合は、議事録を作成し、その写しを構成員全員に配布する。
(会計)
第9条 協定の経費はxx間地域等直接支払交付金を充てるものとし、予算及び決算は総会の議決を受ける。
(書類及び帳簿の備付け)
第10条 協定は、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1)○○集落協定書及び本規約
(2)収入及び支出に関する証拠書類(領収書、金融機関の振込書等)
(3)会計帳簿、共用資産管理台帳、機械等利用管理規定及び利用簿
(4)その他代表者が必要と認めた書類
(書類の保存)
第11条 協定は、前条各号に掲げる書類を事業終了年度の翌年度から5年間保存することとする。
(事業及び会計年度)
第12条 協定の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(物品の管理)
第13条 協定が購入又は借り入れした器具、備品及び資材について、滅失及びき損のないよう、適正に管理するものとする。50万円以上の機械・備品等を購入した場合は、管理台帳を整備する。
(細則)
第14条 この規約に定めるもののほか、協定の運営に必要な細則は、総会の議決を経て別に定める。
附 則 この規約は、令和〇年○○月○○日から施行する。
○○集落協定規約運営細則
第1条 ○○集落協定規約第14条に基づき、○○集落協定の運営細則を次のように定める。
第2条 役員報酬の年額は、次の各号に定めるところによる。
(1)代表者 〇〇〇円
(2)書記担当 〇〇〇円
(3)会計担当 〇〇〇円
(4)共同機械担当 〇〇〇円
(5)土地改良施設担当 〇〇〇円
(6)法面管理担当 〇〇〇円
(7)監査担当 〇〇〇円
第3条 会議、研修会等に出席した場合の日当については、次のとおりとする。
項目 |
日当 |
備考 |
会議、研修会等 |
1時間当たり 〇〇〇〇円 |
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第4条 共同取組活動(草刈り、泥上げ、簡易補修等)の日当は次のとおりとする。
項目 |
日当 |
備考 |
草刈り 泥上げ 簡易補修等 |
1時間当たり 〇〇〇〇円 |
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第5条 この細則に定めのない事項については、代表者が役員会に諮って定める。
第6条 この細則の改廃については、総会の議決を要する。
附則 この細則は、令和〇年○○月○○日から施行する。