AIUの個人情報漏洩保険
2015年10月版
2016年1月運用開始のマイナンバー制度に対応
AIUの個人情報漏洩保険
Personal Information Protection
業務過誤賠償責任保険普通保険約款 個人情報漏洩特約
危機管理コンサルティング費用特約 危機管理実行費用特約
● このパンフレットは保険商品の概要をご説明したものです。詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合せください。また、ご契約に際しましては、事前に、重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)を必ずご覧ください。
● 弊社の損害保険募集人は、保険契約の締結の代理権を有しております。
お問合せ・お申込みは
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2016年1月1日以降 補償開始契約用
2016年1月1日以降 補償開始契約用
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はじめに 個人情報漏洩保険のプラン
Personal Information Protection
万一、貴社が保有する個人情報が漏洩したときに....
基本プラン
はじめに
業務過誤賠償責任保険普通保険約款
個人情報漏洩保険の
プラン
個人情報漏洩特約
不正アクセスなどのサイバー攻撃、従業員による不正な持出しなどさまざまな原因により、個人情報などの情報漏洩事故が発生しています。なかでも標的型メール攻撃などのサイバー攻撃は完全に防ぐことは困難なリスクであり、もっとも大きな脅威となっています。
また、2016年1月のマイナンバー制度の運用開始に伴い事業者の個人情報管理はより高い注意義務が求められ、事故発生時の適切な危機管理対応がますます重要になっていくものと考えられます。
弊社では、個人情報を中心とする漏洩リスクに対する包括的なソリューションとして、「個人情報漏洩保険」をご用意しております。ここに商品の概要をご案内いたしますので、万一の企業防衛策として、何卒ご採用賜りますようお願い申し上げます。
「個人情報」の定義
この保険において、「個人情報」とは次の定義となります。
2016年1月に運用が開始される、マイナンバーも個人情報に含まれます。
(自動でセットします。)
個人情報漏洩により被害者から慰謝料請求などの損害賠償請求がなされた場合に要した、損害賠償金および争訟費用(弁護士費用、裁判所出頭費用等)を補償します。
危機管理コンサルティング費用特約 (自動でセットします。)
個人情報漏洩について
個人情報漏洩による悪影響を最小化する目的で危機管理コンサルティングサービスを利用するのに要した費用
(危機管理コンサルティング費用)を補償します。
(注)お支払限度額は、500万円です。
危機管理実行費用特約 (この特約をセットせずにご契約いただくこともできます。)
個人情報漏洩による悪影響を最小化する目的で実施した危機管理対策に要した費用(危機管理実行費用)を補償します。
個人情報漏洩保険の
補償イメージ
(注)10%の自己負担割合があります。お支払限度額は、5,000万円または個人情報漏洩特約のお支払限度額の10%のいずれか低い金額です。
貴社のニーズにあわせて、より手厚い補償をお選びいただけます。
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個人情報漏洩保険の特長
オプションプラン
オプション特約のご説明
特許等知的財産権特約企業情報漏洩特約
クレジットカード番号等不正使用賠償責任特約危機管理コンサルティング費用倍額支払特約
危機管理実行費用倍額支払特約
ご注意事項
危機管理実行費用の自己負担割合不適用特約労働者派遣事業賠償責任特約
サイバー攻撃対応費用特約
個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
(1)当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画もしくは電磁的記録(※)に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいいます。ただし、「個人識別符号」を除きます。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)
(※)電磁的記録とは、電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいいます。)で作られる記録をいいます。
(2)「個人識別符号」が含まれるもの。「個人識別符号」とは、次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号をいいます。
① 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
② 個人に提供される役務の利用もしくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、または個人に発行されるカードその他の書類に記載され、もしくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者もしくは購入者または発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、または記載され、もしくは記録されることにより、特定の利用者もしくは購入者または発行を受ける者を識別することができるもの
保険金のお支払いまでの
流れについてのご案内
保険の補償を受けられる方(被保険者)
目 次
はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
個人情報漏洩保険のプラン・・・・・・・・・・・・・ 2
個人情報漏洩について・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
オプション特約のご説明 ・・・・・・・・・・・・・・・ 8
ご注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
保険金のお支払いまでの流れについてのご案内・・10
1 保険契約者および子会社(注)
2 保険契約者および子会社(注)の現在および過去の代表者、役員 等
個人情報漏洩保険の概要
3 保険契約者および子会社(注)の従業員
4 保険契約者または子会社(注)に派遣された派遣社員
5 保険証券に記載された者
6 上記 2 および 3 に該当する被保険者の相続人および遺産に関する代理人
個人情報漏洩保険の補償イメージ・・・・・・・・・・ 5
AIUの個人情報漏洩保険の特長・・・・・・・・・・・ 7
1
個人情報漏洩保険の概要 ・・・・・・・・・・・・・・11
(注)保険証券に記載された子会社のみ対象となります。
2
個人情報漏洩について
1日あたり約2.5万人の個人情報が漏洩、漏洩被害者の約8割は不正アクセスが原因!
2013年に公表された個人情報漏洩の件数は1,388件、漏洩人数は約925万人で、1日あたりなんと約2.5万人もの個人情報が漏洩している計算になります。原因別では、漏洩した被害者の78.7%は不正アクセスによるものでした。また、規模の大きい個人情報漏洩事故上位10件のうち7件が不正アクセスによるもので、サイバー攻撃がもっとも大きな脅威となっていることがうかがえます。
■個人情報の漏洩件数(2013年) ■個人情報の漏洩原因比率(人数)(2013年)
想定される個人情報漏洩の事例
(件)
公表されているだけでも
はじめに
1,388件の漏洩事故が発生!
不正な情報持ち出し 7,471人
盗難 0.1% バグ・セキュリティホール
内部犯罪・ 内部不正行為 348人
2,500
2,000
(2013年)
2,357
33,512人
0.4%
情報の持出し
取引先から預かった
個人情報の入ったファイルを、従業員が不正に持ち出して 第三者に売ってしまった。
サイバー攻撃
標的型メール攻撃を受け、顧客の個人情報が
漏洩してしまった。
誤操作 157,202人
3,362人
0.04%
ワーム・ウイルス 1,603人
0.004%
個人情報漏洩について
目的外使用 262人
情報の盗難
営業中に車上荒しにあい、個人情報の入ったパソコンが盗まれてしまった。
メール誤送信
顧客情報が記載されたデータファイルを、
誤って外部にメール送信してしまった。
0.003%
1,539
1,679
1,551
設定ミス 248,216人
2.7%
1.7%
0.02%
その他
個人情報漏洩保険の
プラン
82,088人
0.887%
不明
1,500
1,373
1,388
紛失・置忘れ 565,659人
21,379人
0.2%
1,000
500
0
864
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
6.1%
管理ミス 850,329人
9.2%
不正アクセス 7,283,082人
78.7%
など
個人情報漏洩保険の
補償イメージ
個人情報漏洩保険の特長
貴社が管理される個人情報についてお聞かせください
何件ぐらいの個人情報を保有されていますか? どのような内容の個人情報を保有されていますか?
個人情報にアクセスすることのできる人は限られていますか?従業員が個人情報を社外に持ち出すことはありますか?
個人情報の取扱いに関する従業員教育は行われていますか?
業務を第三者に委託することはありますか?
お取引先から個人情報をお預りすることはありますか?
もし個人情報が漏洩してしまったら ・
AIUの個人情報漏洩保険が適切なソリューションをご提供いたします!
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I
引用:NPO法人 日本ネットワークセキュリティ協会 2013年情報セキュリティインシデントに関する調査報告書
オプション特約のご説明
もしも、個人情報が漏洩してしまったら…
個人情報を1件でも漏洩させると、企業は事故対応をせまられます。対応を誤ると、企業イメージの低下や、取引先からの取引停止などにもつながりかねません。さらに、多くの被害者から慰謝料請求などの損害賠償請求をされる可能性も否定できません。
例 事故対応に要するコスト
●危機管理コンサルティング費用
●お詫び状の作成・送付
500万円 ●新聞への謝罪広告掲載費用 1,300万円
※1
1,000万円
●コールセンターの設置費用・人件費 1,000万円
●弁護士相談費用 100万円
●事故原因調査費用 100万円
合計 4,000万円
※1 全国紙5 紙、地方新聞1紙に10cm×2段で掲載した場合
2015年AIU調べ
賠償金・裁判費用
過去の判例から、一人あたり10,000円程度の賠償金が予想されます。
万一、100,000人のうち10%の10,000人から損害賠償請求をうければ、1億円になります。
さらに、マイナンバー、履歴書、年収、嗜好情報、身体情報など、秘匿性の高い個人情報が漏洩した場合、賠償金の大幅アップの可能性もあります。
●損害賠償金 1億円 ●弁護士費用 1,400万円※2
合計 1億1,400万円
※2 旧「日本弁護士連合会弁護士報酬等基準」を参考
合計 1億5,400万円
ご注意事項
個人情報100,000件を漏洩してしまった場合の想定損害額は?
保険金のお支払いまでの
流れについてのご案内
個人情報漏洩保険の概要
3 4
個人情報漏洩保険の補償イメージ
はじめに
AIUの個人情報漏洩保険なら、トリプルステップでトータルに企業をサポート!
個人情報漏洩が発覚※
解 決 へ
個人情報漏洩保険の
プラン
届出・報告 賠償請求
※「発覚」とは、個人情報漏洩について次のいずれか早い時をいいます。①第三者から被保険者に対して最初に通報された時 ②被保険者が最初 に個人情報漏洩を認識した時(ただし、故意または過失により個人情報漏洩を生じせしめた者が認識した時を除きます。)
③新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体により最初に報道された時 ➃インターネット掲示板への書き込み等第三者により最初 に公表された時 ⑤被保険者が弊社に書面で通知し、弊社がそれを承認した時
個人情報漏洩について
個人情報漏洩が発覚した時点からサポートがスタートします。
Step1
第一のサポート
Step2
第二のサ ポート
Step3
第三のサポート
漏洩事故が起こった場合、初期対応が重要です。
事故後の対応には高額 の費用が発生します。
損害賠償金や弁護士費用など十分な備えが必要です。
AIUの「個人情報漏洩保険」なら
危機管理コンサルティング費用補償 危機管理実行 費用補償 賠償金・争訟費用補償
個人情報漏洩保険の
補償イメージ
漏洩発覚時には、初期対応を効果的に行うためにコンサルティングサービスを利用するのにあたり、発覚後180日以内に要した費用を補償します。危機管理コンサルティングの目的は、事故時に関係者に対して迅速かつ的確に初期対応を行うためのアドバイスを提供することで、企業イメージを含めた貴社の損失を最小化することです。
(注)危機管理コンサルティングは、弊社が承認する危機管理コンサルティング機関が行います。
コンサルティング例
危機管理コンサルティングに 基づいて漏洩発覚後に関係者への対応を実行するた めに、発覚後180日以内に要した次の費用を補償しま す。
「発動の要件」
公的機関(官公庁・警察など) への文書による届出または報告
マスコミ・インターネット等の 媒体による報道
コンサルティングの結果
漏洩事故の対応費用
被害者から慰謝料請求などの損害賠償請求がなされた場合、または委託元から損害賠償請求(求償)がなされた場合に、次の損害賠償金および争訟費用(弁護士費用、裁判所出頭費用等)を補償します。
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オプション特約のご説明
個人情報漏洩保険の特長
損害賠償請求に発展したら
損害賠償金
裁判所による判決または被害者との和解に基づいて支払う法律上の損害賠償金
事故情報の収集 弁護士相談費用※1
事故が起きてしまったら、まずは正確な状況をスピーディーに確認する必要があります。何が必要で、どこがポイントか、経験を基にアドバイスします。
行 政 対 応
監督官庁に対する報告書作成をサポートします。
被害者対応
被害者に対するお詫び文の書き方などに対するコンサルティングをします。
公 表 対 応
自社ホームページ上での適切な事実説明や経過報告のコンサルティングに加え、謝罪広告を出すべきか、記者会見を開くべきかなどのアドバイスをします。
事故原因を調査するための費用
コールセンターへの委託や電話 回線の増設にかかる費用新聞への謝罪広告掲載費用
記者会見を開催するための費用人件費※2
お詫び状の作成・送付にかかる 費用見舞金・見舞品費用※3
見舞金・見舞品送付費用
※1:「弁護士相談費用」は、顧問弁護 士・社内弁護士に対して定期的に支払われる報酬分は補償の対 象となりません。
※2:「人件費」は、事故対応により生じ る従業員の超過勤務手当、交通費または宿泊費が対象になり ます。
※3:「見舞金・見舞品費用」は1被害者に つき500円を限度にお支払いします。
争 訟 費 用
保険金のお支払いまでの
流れについてのご案内
ご注意事項
損害賠償請求された場合に要する、弁護士費用・裁判所出頭費用等
「個人情報を受託することによる求償リスク」
委託元であるお取引先から受託した個人情報を漏洩させてしまった場合、直接被害者対応をするのはお取引先になります。お取引先が負担した被害者への損害賠償金や事故対応した費用について請求(求償)されることがありますが、このような求償損害も補償の対象となります。
個人情報漏洩保険の概要
(ご注意)この保険の補償内容につきましては、このパンフレットのP.11以降の「個人情報漏洩保険の概要」にてご確認ください。
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F E A T U R E
AIUの個人情報漏洩保険の特長
1 危機管理コンサルティングのご案内
個人情報漏洩が発生した際の、被害者・マスコミ・行政などへの対応について、コンサルティングをご案内いたします。万一、漏洩事故が発覚した場合に適切な初期対応を行うことで賠償リスクを軽減します。
(注)危機管理コンサルティングは、弊社が承認する危機管理コンサルティング機関が行います。
オプション特約のご説明
はじめに
さらに充実のオプションで強力にバックアップ !
預かった機密情報を漏洩してしまったときに!
高まるサイバー攻撃の脅威に対応!
2 マイナンバーの漏洩に対応
2016年1月より利用が開始されるマイナンバーを「個人識別符号」として個人情報に加えました。これによりマイナンバーのみが漏洩した場合であっても補償の対象となります。
(※)従業員のマイナンバー等の個人情報も補償の対象となります。
3 委託元からの求償もサブリミット(注)なしで補償するので安心です!
貴社が委託元から個人情報の委託を受けた場合、預った個人情報の漏洩による委託元からの高額な賠償請求(求償)も補償の対象となります。このような委託元からの求償損害でもサブリ
企業情報漏洩特約
被保険者が営業秘密等の企業情報を漏洩したことによって、取引先などの第三者に損害を与えてしまった場合の損害賠償責任を補償します。
個人情報漏洩保険の
補償イメージ
クレジットカード情報の流出が心配!
サイバー攻撃対応費用特約
個人情報漏洩保険の
プラン
個人情報漏洩について
コンピュータシステムに対してなされた不正アクセス、標的型メール攻撃(悪性コードの送付)、 DoS攻撃などのサイバー攻撃に対して、被害状況の把握、証拠保全、被害拡大防止などの初期対応に要した費用を補償します。
ミット(注)なしで支払限度額まで保険金をお支払いします。
(注)サブリミットとは特定の危険に対して通常の支払限度額より低い金額で設定される支払限度額のことをいいます。
4 従業員の不正行為による漏洩、委託先での漏洩も補償
従業員による個人情報の不正な持出しなどによる漏洩、業務委託先での漏洩であっても補償の対象となります。
(注)役員の不正行為による漏洩は補償の対象となりません。
5 日本国外での漏洩にも対応
日本国内での業務のために使用している海外のサーバーからの個人情報漏洩や、海外へ出張中の個人情報漏洩も補償の対象となります。
(ただし、海外での業務に起因する場合、または日本国外でなされた損害賠償請求は補償の対象にはなりません。)
6 不正アクセスなどのサイバー攻撃に起因する漏洩も補償
特約をセットすることで、不正アクセスなどのサイバー攻撃を受けた場合またはその疑いがある場合に、フォレンジックス費用(サイバー攻撃を受けた端末を調査するための費用等)などを補償できます。
CARD
自己負担
対策費用
10%
0%
○○会社
△△会社
クレジットカード番号等不正使用賠償責任特約
クレジットカード番号、口座番号等が漏洩し、それらの番号が不正に使用されたことによって会員などに発生した経済的損害について、損害賠償を請求された場合の損害賠償責任を補償します。
漏洩事故の際にかかる高額の費用が心配!
AIUの
個人情報漏洩保険の特長
危機管理コンサルティング費用倍額支払特約
危機管理コンサルティング費用特約の支払限度額は500万円ですが、この特約をセットすることで支払限度額を 1,000万円に増額することができます。
漏洩事故の際にかかる高額の費用が心配!
オプション特約のご説明
危機管理実行費用倍額支払特約
危機管理実行費用特約の支払限度額は基本契約(個人情報漏洩特約)の10%または5,000万円のいずれか低い金額ですが、この特約をセットすることで支払限度額を2倍(個人情報漏洩特約の20%または1億円のいずれか低い金額)に増額することができます。
会社が負担する費用を抑えたい!
危機管理実行費用の自己負担割合不適用特約
ご注意事項
危機管理実行費用特約においては、自己負担割合10%が適用されますが、この特約をセットすることで自己負担割合を0%(なし)にできます。
派遣先での漏洩事故にも備えたい!
保険金のお支払いまでの
流れについてのご案内
労働者派遣事業賠償責任特約
被保険者が労働者派遣事業者の場合で、派遣労働者が派遣先で個人情報を漏洩した場合の損害賠償責任を補償します。
(注)この特約をセットしても「特許等知的財産権特約」、「企業情報漏洩特約」および「クレジットカード番号等不正使用賠償責任特約」でお支払いの対象となる損害は補償できません。
情報管理体制の無料診断サービスについて
弊社では、簡単なチェックで企業の個人情報管理状況を診断できる「個人情報管理診断サービス(PIP-RAS)」、情報セキュリティ体制を診断できる「情報セキュリティ簡易診断サービス」をご用意しています。個人情報を守るためには、まずは自社の情報管理体制の現状を知ることが大切です。せひ、お試しください。
第三者の知的財産権を侵害してしまったときの補償
個人情報漏洩保険の概要
特許等知的財産権特約
被保険者のサービスや販売した商品などが思わぬところで第三者の知的財産権を侵害してしまった場合の損害賠償責任を補償します。
(注)裁判外の和解(いわゆる示談)によるものは補償の対象にはなりません。
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ご注意事項
かならずお読みください。
保険金のお支払いまでの流れについてのご案内
はじめに
ご契約時にご注意いただくこと 個人情報漏洩が発覚した場合
ご契約にあたって
◆保険料は貴社の業務の内容、直近会計年度(1年間)の売上高等により算出します。
◆お見積もりにあたっては、次のいずれかの書類の写をご用意ください。
①直近会計年度(1年間)の損益計算書
②直近会計年度(1年間)の青色申告決算書
③直近会計年度(1年間)の法人事業概況説明書
など
◆質問書およびリスク診断シートをご提出いただく場合があります。
告知義務
ご契約者または被保険者になる方には、ご契約を締結いただく際、申込書記載事項(保険契約申込書およびご契約の締結にあたってご提出いただく付属書類の記載事項をいいます。)について、弊社に事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があります。特に申込
個人情報漏洩が発覚した場合は、個人情報漏洩の状況(漏洩した日時、原因、個人情報の件数・内容、漏洩が発覚した日時・態様など)を、損害賠償請求された場合はその内容(損害賠償請求された日、損害賠償請求者の氏名、損害賠償請求の理由、損害賠償請求額など)を、損害賠償請求されるおそれのある状況を知った場合は予想されるその内容を、遅滞なく、取扱代理店または弊社にご連絡のうえ、その後の対応についてご相談ください。また、損害の防止・軽減に必要な手段を講じるとともに、他人から損害賠償・求償を受けることができる場合には、その権利の保全・行使に必要な手続きを行ってください。なお、損害賠償請求者との間で損害賠償額などを決定(示談)される場合、その他費用を支出される場合には、事前に弊社の書面による同意が必要です。
個人情報漏洩保険の
プラン
正当な理由がなくこれらの手続きを怠った場合には、それによって弊社が被った損害の額または軽減・防止できたと認められる損害の額などを差し引いて保険金をお支払いします。
個人情報漏洩について
保険金のお支払いまでの流れ
個人情報漏洩の発覚から保険金のお支払いまでの一般的な流れは以下のとおりです。
なお、お客さまのご契約内容、個人情報漏洩の状況によっては異なる流れとなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
①保険の対象業務の内容
②保険料の算出基礎(売上高、人数、医療機関の病床数 など)
③同様の補償を提供する他の保険契約(共済を含みます。)の有無とその内容
主な告知事項
書で※を表示した項目への記載はご注意ください。告知義務の対象となる主な項目は、次のとおりです。
Step1
個人情報漏洩の発覚のご連絡など〔お客さまに行っていただくこと〕
なお、故意または重大な過失により、申込書記載事項について弊社に知っている事実を告げなかった場合や事実と異なることを告げた場合は、ご契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
ご契約後にご注意いただくこと 通知義務
①保険の対象業務の内容
②保険料の算出基礎(売上高、人数、医療機関の病床数 など)
主な通知事項
ご契約者または被保険者には、ご契約の後、通知事項(申込書記載事項のうち、通知義務の対象として保険証券に※を表示した項目をいいます。ただし、同様の補償を提供する他の保険契約(共済を含みます。)の有無およびその内容を除きます。)に変更が生じる場合は、事前に取扱代理店または弊社にご連絡のうえ、変更の承認請求を行っていただく義務(通知義務)があります(事前に変更の事実を確認できない場合は、遅滞なく、ご連絡いただく義務があります)。通知義務の対象となる主な項目は、次のとおりです。
□損害賠償責任およびその損害額を証明する書類など、保険金請求に必要な書類をご用意いただき、弊社にご提出いただきます。
Step2
□個人情報漏洩が発覚した場合または損害賠償請求された場合は、まずは損害の軽減に努めてください。また、損害賠償請求されるおそれのある状況を知った場合は、損害賠償請求の防止に努めてください。
□個人情報漏洩の状況(漏洩した日時、原因、個人情報の件数・内容、漏洩が発覚した日時・態様など)を取扱代理店または弊社までご連絡ください。
□損害賠償請求された場合は損害賠償請求の内容、損害賠償請求されるおそれのある状況を知った場合は、予想される損害賠償請求の内容について、取扱代理店または弊社までご連絡ください。
□他人から損害賠償・求償を受けることができる場合は、権利の保全・行使に必要な手続きを行ってください。
個人情報漏洩保険の
補償イメージ
事故対応についてのアドバイス、必要書類のご案内〔AIUが行うこと〕
■お客さまのご契約内容を確認し、補償の内容をご案内します。
■今後の対応についてアドバイスをさせていただきます。
■保険金請求に必要な書類についてご案内します。
※個人情報漏洩の内容を確認のうえ、危機管理コンサルティングサービスをご案内します。
AIUの
個人情報漏洩保険の特長
オプション特約のご説明
必要書類のご手配・ご提出〔お客さまに行っていただくこと〕
弊社では、ご通知いただいた内容に基づき、ご契約の変更承認を行います。この場合、保険料の返還または追加請求をさせていただく場合があります。追加保険料が発生する場合は、契約内容の変更と同時に払い込みください。追加保険料が払い込まれない場合は、ご契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
なお、通知事項にかかる変更のご連絡がない場合や遅れた場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、この保険の対象となる危険が著しく増加した場合などにおいては、ご契約を解除させていただくことがあります。
Step3
相手方との示談〔お客さまに行っていただくこと〕
■保険金をお支払いするために必要な確認をします。
■ご提出いただいた書類をもとに、お支払いする保険金の額を算出し、保険金をお支払いします。
□弊社は損害賠償請求者との示談、調停等の法律行為を行うことはできませんが、示談の進め方や示談内容等について、アドバイスをさせていただきます。示談交渉はお客さまご自身で進めていただきます。
□損害賠償請求者(被害者など)との間で損害賠償額などを決定(示談)される場合、その他費用を支出される場合には、事前に弊社の書面による同意が必要です。
保険金のお支払いまでの
流れについてのご案内
ご注意事項
ご請求内容の確認〔AIUが行うこと〕
その他
告知・通知の受領権および契約締結の代理権
弊社の損害保険募集人は、保険契約の締結にあたり、告知・通知を受領する権限および保険契約締結の代理権を有しています。
Step4
個人情報漏洩保険の概要
保険金のお受取〔お客さまに行っていただくこと〕
□お支払金額、お支払先などをお客さまへ書面でご案内いたしますので、ご確認をお願いします。
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個人情報漏洩保険の概要 その1
個人情報漏洩保険の
プラン
個人情報漏洩保険の
補償イメージ
XXXの
個人情報漏洩保険の特長
はじめに
個人情報漏洩について
※被保険者については、このパンフレットのP2をご確認ください。
補 償 | 保険金をお支払いする場合 | お支払い | する保険金 | 支払限度額・自己負担額など (注)支払限度額は、すべて1請求・保険期間中の支払限度額です。 | 保険金をお支払いできない主な場合 (免責事由) | |
個人情報漏洩特約 | 日本国内で行う保険の対象業務に係わり所有、使用または管理する個人情報を漏洩したことにより、被保険者が損害賠償請求された場合に被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ※保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求が最初になされた場合に保険の対象となります。 [「個人情報」の定義 ] P1「個人情報」の定義のとおりです。 [「対象業務」の定義] 保険契約者および保険証券記載の子会社が行う業務をいいます。 (この保険では、「対象業務」はすべてこの定義に従います。) | 〇損害賠償金 被保険者に対する判決または意を得て承認した和解に基づ対して支払うべき法律上の損 〇争訟費用 損害賠償請求に関する調査、保険者が負担した合理的な報また、争訟費用には、損害賠償業員が証人として裁判所に出す。 (※)被保険者自身の内部諸 | 弊社が被保険者もしくは保険契約者の同いて被保険者が第三者および被害者に害賠償金をいいます。 防御、査定、和解および上訴において、被酬および費用をいいます。 請求に関して、代表者、役員等または従頭した場合の裁判所出頭費用を含みま 経費および時間費用は含まれません。 | ○ご契約時に設定いただく支払限度額、自己負担額 (免責金額)、自己負担割合(注)が適用されます。 (注)自己負担割合は、被保険者にご負担いただく一定の割合をいいます。 〇見舞金・見舞品費用に起因する損害賠償金については、支払限度額の20%または1億円のいずれか低い金額を限度とします。 〇見舞金・見舞品費用に起因する損害賠償金については、1被害者に対して、500円を限度とします。 ○裁判所出頭費用は、1日につき、次の金額(定額)をお支払いします。 ①代表者、役員等 50,000円 ②従業員 25,000円 (注)裁判所出頭費用には自己負担額(免責金額)を 適用しません。 | 主に次の事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いできません。 【個人情報漏洩特約、危機管理コンサルティング費用特約および危機管理実行費用特約に適用される免責事由】 ①被保険者役員の犯罪行為または故意 ②財物の損壊(ただし、財物の紛失または盗難に起因して個人情報漏洩が生じた場合は補償の対象となります。) ③被保険者が労働者派遣事業を行っている場合、派遣労働者が派遣先で行った行為(特約のセットにより補償の対象となります。) ➃戦争・テロ行為 など 【個人情報漏洩特約のみに適用される免責事由】 ⑤身体の障害 ⑥個人情報以外の情報(営業秘密等)の漏洩(特約のセットにより、一部補償の対象となります。) ⑦知的財産権侵害(特約のセットにより、一部補償の対象となります。) ⑧契約上加重された責任・保証(損害賠償の予定を含みます。) ⑨親会社または子会社からの損害賠償請求(ただし、親会社または子会社に対して第三者からなされた損害賠償請求の求償分については、補償の対象となります。) ⑩商品またはサービスの販売または提供を中断、終了または内容変更したこと。 ⑪法人その他の組織または団体の名誉毀損、信用毀損、風評またはブランド劣化 ⑪被保険者の支払不能または倒産 ⑪他の被保険者からの損害賠償請求(ただし、被保険者である従業員自身の個人情報が、他の被保険者の責に帰すべき事由で漏洩したことに起因して、当該従業員から他の被保険者になされた損害賠償請求については、補償の対象となります。) ⑭被保険者役員が第三者に個人情報を提供し、または個人情報の取扱いを委託したことが個人情報漏洩に該当するとしてなされた損害賠償請求 ⑪クレジットカード番号、口座番号等が漏洩し、それらの番号が不正に使用されたことによって生じた経済的損失(特約のセットにより補償の対象となります。) ⑯保険証券記載の遡及日前に発覚した個人情報漏洩 ⑪日本国外においてなされたもしくは係属している損害賠償請求、または日本国外で取得した判決に基づく損害賠償請求 ⑱株主代表訴訟 ⑲回収および廃棄に伴う費用 など | |
日本国内で行う保険の対象業務に係わり所有、使用または管理する個人情報の漏洩が発覚(注)した場合に、被保険者が負担する危機管理コンサルティング費用に対して、保険金をお支払いします。 ※危機管理コンサルティング費用が発生した後に被保険者に賠償責任がないなど、この保険で補償の対象とならないことが判明した場合においても、判明した時までに発生した危機管理コンサルティング費用に限り、保険金をお支払いします。 ※保険期間中に個人情報漏洩が発覚した場合に保険の対象となります。 (注)発覚とは、個人情報漏洩について次のいずれか早い時をいいます。 ①第三者から被保険者に対して最初に通報された時 ②被保険者が最初に個人情報漏洩を認識した時(ただし、故意または過失により個人情報漏洩を生じせしめた者が認識した時を除きます。) ③新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体により最初に報道された時 ➃インターネット掲示板への書き込み等第三者により最初に公表された時 ⑤被保険者が当会社に書面で通知し、弊社がそれを承認した時 | ○危機管理コンサルティング費用弊社が承認した危機管理コン覚による悪影響を管理およびに提供する危機管理サービス必要と認めたものをいいま 【補償の対象とならない費用】 ①原因調査または事実確認 ②見舞金・見舞品費用 ③お詫び広告掲載費用、郵券 ➃漏洩した個人情報の回収 ⑤法律上の損害賠償責任を ⑥争訟に要する費用(弁護士 ⑦記者会見の開催に要する ⑧第三者からの強要金 ⑨被保険者の人件費その他 | サルティング機関が、個人情報漏洩の発最小化する目的で日本国内で被保険者に関して生じた費用で、弊社が妥当かつす。ただし、次の費用を除きます。 | ○この特約の支払限度額は、500万円です。 (※)この特約で支払う保険金は、個人情報漏洩特約で支払う保険金およびセットされるその他の特約で支払う保険金と合算して個人情報漏洩特約の支払限度額内でお支払いします。 〇個人情報漏洩の発覚から180日以内に発生した危機管理コンサルティング費用が補償の対象です。 ○自己負担額(免責金額)および自己負担割合を適用しません。 | |||
危機管理コンサルティング費用特約 (自動でセットされる特約) | に要した費用 代等の臨時に発生した費用に要する費用 負担することによって被る費用報酬を含みます。) 費用 | |||||
一般管理費 | ||||||
日本国内で行う保険の対象業務に係わり所有、使用または管理する個人情報の漏洩が発覚(注)した場合に、被保険者が負担する危機管理実行費用に対して、保険金をお支払いします。 ただし、次のいずれかの要件が満たされることを条件とします。 ●保険契約者が、個人情報漏洩について公的機関(所管する行政機関その他これらに準じると弊社が認めた機関)に対して文書により届出または報告すること。 ●新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットその他類似の媒体により個人情報漏洩が報道されること。 ※保険期間中に個人情報漏洩が発覚した場合に保険の対象となります。 (注)危機管理コンサルティング費用特約の「発覚」の定義に従います。 | ○危機管理実行費用 弊社が承認した危機管理コンスの直接の結果として、被保響を管理および最小化する目用で、弊社が妥当かつ必要と ①弁護士相談費用(注) (注)顧問弁護士・社内弁護士償の対象となりません。 ②原因調査費用 ③従業員の超過勤務手当、交 ➃電話回線の増設費用、無料ター会社に委託する費用 ⑤お詫び状の作成・送付費用 ⑥見舞金・見舞品費用(1被害者 ⑦見舞金・見舞品送付費用 ⑧新聞に謝罪広告を掲載する ⑨記者会見の開催に要する | サルティング機関による危機管理サービ険者が個人情報漏洩の発覚による悪影的で日本国内において負担した次の費認めたものをいいます。 | ○この特約の支払限度額は、5,000万円または個人情報漏洩特約の支払限度額の10%のいずれか低い金額です。 (※)この特約で支払う保険金は、個人情報漏洩特約で支払う保険金およびセットされるその他の特約で支払う保険金と合算して個人情報漏洩特約の支払限度額内でお支払いします。 〇個人情報漏洩の発覚から180日以内に生じた危機管理実行費用が補償の対象です。 ○10%の自己負担割合が適用されます。 【支払例】 損害の額:500万円自己負担割合:10%支払保険金 =500万円×(100%-10%) =450万円 ○自己負担額(免責金額)を適用しません。 | |||
に対して定期的に支払われる報酬分は補 | ||||||
危機管理実行費用特約 (オプション特約) | 通費または宿泊費 通話電話の使用料・通話料、コールセン | |||||
につき500円を限度) | ||||||
費用費用 | ||||||
危機管理コンサルティング費用倍額支払特約 (オプション特約) | 危機管理コンサルティング費用特約の支払限度額を倍額(1,000万円)とします。 ※補償内容等については、危機管理コンサルティング費用特約をご確認ください。 | 危機管理コンサルティング費用 | 特約と同じです。 | 危機管理コンサルティング費用特約の支払限度額は、1,000万円となります。 その他については、危機管理コンサルティング費用特約と同じです。 | 危機管理費用コンサルティング費用特約と同じです。 | |
危機管理実行費用倍額支払特約 (オプション特約) | 危機管理実行費用特約の支払限度額を倍額とします。 ※補償内容等については、危機管理実行費用特約をご確認ください。 | 危機管理実行費用特約と同じ | です。 | 危機管理実行費用特約の支払限度額は、1億円または個人情報漏洩特約の支払限度額の20%のいずれか低い金額となります。 その他については、危機管理実行費用特約と同じです。 | 危機管理実行費用特約と同じです。 | |
自己負担 10% 0% | 危機管理実行費用の 自己負担割合不適用特約 (オプション特約) | 危機管理実行費用特約では、10%の自己負担割合を適用しますが、この特約をセットすることで10%の自己負担割合を適用しません。 ※補償内容等については、危機管理実行費用特約をご確認ください。 | 危機管理実行費用特約と同じ | です。 | 危機管理実行費用特約において、自己負担割合を適用しません。 その他については、危機管理実行費用特約と同じです。 | 危機管理実行費用特約と同じです。 |
CARD | クレジットカード番号等不正使用賠償責任特約 (オプション特約) | クレジットカード番号、口座番号等が漏洩し、それらの番号が不正に使用されたことによって経済的損失が生じたことにより、被保険者が損害賠償請求された場合に被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ※保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求が最初になされた場合に保険の対象となります。 | 個人情報漏洩特約と同じです。 | 個人情報漏洩特約と同じです。 (※)この特約で支払う保険金は、個人情報漏洩特約で支払う保険金およびセットされるその他の特約で支払う保険金と合算して個人情報漏洩特約の支払限度額内でお支払いします。 | 「⑪クレジットカード番号、口座番号等が漏洩し、それらの番号が不正に使用されたことによって生じた経済的損失」を除いて、個人情報漏洩特約と同じです。 | |
△△会社 労働者派遣事業賠償責任特約 (オプション特約) | 被保険者が労働者派遣事業を行っている場合において、派遣労働者が派遣先で行った行為により、被保険者が損害賠償請求された場合に被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ※保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求が最初になされた場合に保険の対象となります。 | 個人情報漏洩特約、危機管理コ管理実行費用特約(セットされてする危機管理コンサルティング | ンサルティング費用特約ならびに、危機いる場合)と同じです。(なお派遣先に対については対象外です。) | 個人情報漏洩特約と同じです。 (※)この特約で支払う保険金は、個人情報漏洩特約で支払う保険金およびセットされるその他の特約で支払う保険金と合算して個人情報漏洩特約の支払限度額内でお支払いします。 | 派遣労働者が派遣先で行った行為により、クレジットカード番号、口座番号等が漏洩し、それらの番号が不正に使用されたことによって生じた経済的損失。その他は「③被保険者が労働者派遣事業を行っている場合、派遣労働者が派遣先で行った行為」を除いて、個人情報漏洩特約と同じです。 |
保険金のお支払いまでの
流れについてのご案内
個人情報漏洩保険の概要
オプション特約のご説明
ご注意事項
○○会社
対策費用
11 12
個人情報漏洩保険の
プラン
個人情報漏洩保険の
補償イメージ
はじめに
個人情報漏洩について
個人情報漏洩保険の概要 その2
補 償 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | 支払限度額・自己負担額など (注)支払限度額は、すべて1請求・保険期間中の支払限度額です。 | 保険金をお支払いできない主な場合 (免責事由) |
企業情報漏洩特約 (オプション特約) | 日本国内で行う保険の対象業務に係わり所有、使用または管理する企業情報を漏洩したことにより、被保険者が損害賠償請求された場合に被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ※保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求が最初になされた場合に保険の対象となります。 [「企業情報」の定義 ] 個人情報以外の対象業務に係る情報(刑事告発・公益通報を除く)をいいます。 (※)この特約では、危機管理コンサルティング費用特約および危機管理実行費用特約の適用はありません。 | 〇損害賠償金 ①被保険者に対する判決に基づいて、被保険者が第三者に対して支払うべき法律上の損害賠償金 ②被保険者が第三者に対して支払うべき法律上の損害賠償金として弊社が認定した金額。ただし、損害賠償金の額およびその合理性について客観的に確認できる資料などの情報を被保険者にご提出いただくことが条件となります。 〇争訟費用 損害賠償請求に関する調査、防御、査定、和解および上訴において、被保険者が負担した合理的な報酬および費用をいいます。 また、争訟費用には、損害賠償請求に関して、代表者、役員等または従業員が証人として裁判所に出頭した場合の裁判所出頭費用を含みます。 (※)被保険者自身の内部諸経費および時間費用は含まれません。 | ○この特約の支払限度額は、ご契約者のご希望により、次のいずれかで設定します。 ①1,000万円 ②3,000万円 ③個人情報漏洩特約の支払限度額と同額 (※)この特約で支払う保険金は、個人情報漏洩特約で支払う保険金およびセットされるその他の特約で支払う保険金と合算して個人情報漏洩特約の支払限度額内でお支払いします。 ○裁判出所頭費用は、1日につき、次の金額(定額)をお支払いします。 ①代表者、役員等 50,000円 ②従業員 25,000円 ○自己負担額(免責金額)および自己負担割合を適用しません。 | 主に次の事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ①被保険者役員の犯罪行為または故意 ②身体の障害 ③財物の損壊(ただし、財物の紛失または盗難に起因して企業情報漏洩が生じた場合は補償の対象となります。) ➃契約上加重された責任・保証(損害賠償の予定を含みます。) ⑤親会社または子会社からの損害賠償請求(ただし、親会社または子会社に対して第三者からなされた損害賠償請求の求償分については、補償の対象となります。) ⑥被保険者が商品またはサービスの販売または提供を中断、終了または内容変更したこと。 ⑦被保険者の支払不能または倒産 ⑧他の被保険者からの損害賠償請求 ⑨被保険者役員が第三者に企業情報を提供し、または企業情報の取扱いを委託したことが企業情報漏洩に該当するとしてなされた損害賠償請求 ⑩被保険者が労働者派遣事業を行っている場合、派遣労働者が派遣先で行った行為 (※)労働者派遣事業賠償責任特約をセットしても補償できません。 ⑪クレジットカード番号、口座番号等が漏洩し、それらの番号が不正に使用されたことによって生じた経済的損失 (※)クレジットカード番号等不正使用賠償責任特約をセットしても補償できません。 ⑪保険証券記載の遡及日前に発覚した企業情報漏洩 ⑪日本国外においてなされたもしくは係属している損害賠償請求、または日本国外で取得した判決に基づく損害賠償請求 ⑭株主代表訴訟 ⑪回収および廃棄に伴う費用 ⑯戦争・テロ行為 など |
特許等知的財産権特約 (オプション特約) | 日本国内で行う保険の対象業務に係わり、第三者の知的財産権を侵害したとして、被保険者が損害賠償請求された場合に被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ※保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求が最初になされた場合に保険の対象となります。 [「知的財産権侵害」の定義 ] 次の知的財産権に対する侵害、ならびに不正競争防止法に規定する周知表示混同惹起行為、著名表示冒用行為および形態模倣商品頒布行為をいいます。 ①特許権 ②実用新案権 ③商標権 ➃著作権(著作者人格権および著作隣接権を含みます。) ⑤意匠権 ⑥種苗法に基づく育成者権 ⑦回路配置利用権 (※)この特約では、危機管理コンサルティング費用特約および危機管理実行費用特約の適用はありません。 | 〇損害賠償金 被保険者に対する判決、仲裁機関等の公的な裁定機関(認証ADR機関)における仲裁判断、弊社が承認した裁判上の和解もしくは調停、または弊社が承認した認証ADR機関における調停等に基づいて、被保険者が第三者に対して支払うべき法律上の損害賠償金または返還すべき不当利得をいいます。 (※)知的財産権の成立前の行為に対する補償金は含まれません。 〇争訟費用 損害賠償請求に関する調査、防御、査定、和解および上訴において、被保険者が負担した合理的な報酬および費用をいいます。 また、争訟費用には、損害賠償請求に関して、代表者、役員等または従業員が証人として裁判所に出頭した場合の裁判所出頭費用を含みます。 (※)被保険者自身の内部諸経費および時間費用は含まれません。 | ○この特約の支払限度額は、ご契約者のご希望により、次のいずれかで設定します。 ①1,000万円 ②3,000万円 (※)この特約で支払う保険金は、個人情報漏洩特約で支払う保険金およびセットされるその他の特約で支払う保険金と合算して個人情報漏洩特約の支払限度額内でお支払いします。 ○裁判所出頭費用は、1日につき、次の金額(定額)をお支払いします。 ①代表者、役員等 50,000円 ②従業員 25,000円 ○自己負担額(免責金額)および自己負担割合を適用しません。 | 主に次の事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ①身体の障害、財物の損壊 ②契約上加重された責任・保証(損害賠償の予定を含みます。) ③被保険者の支払不能または倒産 ➃被保険者の犯罪行為または故意 ⑤保険期間の開始日以前になされていた損害賠償請求 ⑥初年度特約開始日において、被保険者が損害賠償請求がなされることを合理的に予想できた事由に起因する損害賠償請求 ⑦日本国外における知的財産権侵害 ⑧日本国外においてなされたもしくは係属している損害賠償請求、または日本国外で取得した判決に基づく損害賠償請求 ⑨株主代表訴訟 ⑩親会社または子会社からの損害賠償請求(ただし、親会社または子会社に対して第三者からなされた損害賠償請求の求償分については、補償の対象となります。) ⑪被保険者が商品またはサービスの販売または提供を中断、終了または内容変更したこと。 ⑪他の被保険者からの損害賠償請求 ⑪被保険者が労働者派遣事業を行っている場合、派遣労働者が派遣先で行った行為 (注)労働者派遣事業賠償責任特約をセットしても補償できません。 ⑭被保険者による使用許諾契約違反 ⑪ソフトウェアの組織内違法コピー(複製) ⑯回収および廃棄に伴う費用および差止などの命令、許可および合意を実行するのに要する費用など ⑪戦争・テロ行為 など |
サイバー攻撃対応費用特約 (オプション特約) | 保険期間中に保険契約者または子会社(注1)が所有または使用するコンピュータシステムに対するセキュリティ事故が発覚(注2)した場合に、被保険者に対し損害賠償請求がなされることを防止するために被保険者が負担するサイバー攻撃対応費用に対して、保険金をお支払いします。 (注1)保険証券に記載された子会社をいいます。 (注2)セキュリティ事故の発覚とは、次の①または②のいずれかをいいます。なお、これらいずれかのことが最初になされた時を発覚の時とします。 ①セキュリティ事故の発生または発生のおそれがあることについて、次のことがなされたこと (1)第三者から被保険者に対する通報。ただし、複数人からの通報で通報の内容に共通性があるなど、セキュリティ事故の発生が合理的に推察できる場合に限ります。 (2)新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットなどによる報道 ②被保険者がセキュリティ事故の発生または発生のおそれがあることを知り、次のいずれかの対応を行ったこと (1)ホームページ・新聞・テレビなどでの公表 (2)不正アクセス行為の禁止等に関する法律に基づく公的機関に対する援助の依頼の申出 (3)警察署への被害届の提出 [「セキュリティ事故」の定義 ] コンピュータシステムに対する不正アクセス・不正使用、DoS攻撃、または悪性コードの送付をいいます。 | 〇サイバー攻撃対応費用 サイバー攻撃対応コンサルティング (注)に対して、被保険者が支払う報酬で、弊社が妥当かつ必要であると認めたものをいいます。 (注)サイバー攻撃対応コンサルティングとは、弊社が承認するセキュリティコンサルティング機関が、セキュリティ事故の悪影響を管理および最小化する目的で被保険者に提供する次のセキュリティコンサルティングサービスをいいます。 ①セキュリティ事故の被害状況の把握 ②セキュリティ事故の証拠保全および被害拡大防止対応 ③②の結果保全された証拠の調査 | ○この特約でお支払いする保険金の額は、サイバー攻撃対応費用からその10%相当額を差し引いた額とします。ただし、保険期間中300万円を限度とします。 (注)個人情報漏洩特約で支払う保険金およびセットされるその他の特約で支払う保険金と合算して、個人情報漏洩特約の支払限度額内でのお支払いとなります。 ○自己負担額(免責金額)を適用しません。 ○セキュリティ事故の発覚から90日以内に実施されたサイバー攻撃対応コンサルティングに対して支払われるサイバー攻撃対応費用が補償の対象となります。 ○通知いただいたセキュリティ事故が発覚した日より60日以内に発覚したすべての事故は、通知いただいた事故と同日に発覚したものとみなします。 ○この特約のほかに「危機管理コンサルティング費用特約」または「危機管理実行費用特約」のご契約をされている場合には、発生した事故および損害の内容によってはそれぞれの特約で重複して補償の対象となる可能性がありますが、重複しては保険金をお支払いしません。また、いかなる場合も被保険者の負担する損害の額を超えて保険金をお支払いすることはありません。 | 次の事由によって生じたサイバー攻撃対応費用に対しては、保険金をお支払いできません。 ①被保険者役員の犯罪行為または故意に起因するセキュリティ事故 ②保険期間の開始前に発覚したセキュリティ事故 ③財物の損壊に起因するセキュリティ事故 ➃戦争・テロ行為に起因するセキュリティ事故 など |
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