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自動車リース契約並びに保証委託契約約款
別紙契約者(以下、甲という)は、別紙貸主(以下、乙という)と、第1条の条件で成立する自動車リース契約を締結し、かつ別紙保証会社(以下、丙という)と、第25条の条件で成立する保証委託契約を締結します。
[リース契約条項]
第1条(リース契約) 1.乙は別紙の自動車(以下、自動車という)を甲にリース(賃貸)し、甲はこれを借り受けます。2.リース契約は、甲、丙間の保証委託契約が成立し、乙が所定の手続を経て承認した時に成立するものとします。3.甲及び乙は、リース契約の履行にあたっては、道路交通法、道路運送車両法、自動車の保管場所の確保等に関する法律等の諸法令を遵守します。4.甲及び乙は、乙を自動車検査証上の所有者、甲を自動車検査証上の使用者として自動車を登録することに合意します。5.リース契約は、リース契約条項及び法令に定める場合を除き第2条に定めるリース期間の途中での解除又は解約ができません。
第2条(リース期間) リース期間は、別紙第1項記載のとおりとし、第1条第4項に定める自動車の登録が完了した日、又は乙が指定した日から起算します。第3条(リース料及び支払方法) 1.甲は、別紙第2項のリース料及び消費税法の税率に基づく消費税並びに地方消費税(以下、消費税等額という)を乙へ支払います。2.リース料の支払方法は、別紙第2項に定めるとおりとします。3.リース料には別紙第3項の費用が含まれます。4.甲は、リース期間中、理由のいかんを問わず、乙に対するリース料その他リース契約に基づく債務の減免、又は弁済の猶予を受けることはできないものとします。5.甲が第8条によるメンテナンスサービスを受けなかったときでも、乙は、リース料の減額又は返還をしません。
第4条(自動車の納入・引渡し) 1. 乙は、自ら又は別紙代理店もしくは乙の指定する者を介して、甲に自動車を引渡します。2. 甲は、自動車の納入を受けた後、直ちに自動車を点検し、自動車の規格、仕様、品質、性能等(以下これらを総称して性能等という)に不適合がないことを確認します。3. 乙は、甲に対し、納車確認書を送付し、甲が納車確認書を受領した日から14日以内に書面にて異議を申立てない場合、乙から甲へ完全な状態で自動車の引渡しがあったものとします。尚、甲が乙又は別紙代理店もしくは乙が指定する者に対し売主所定の車両受領書を交付したときも、同様に、乙から甲への自動車の引渡しがあったものとします。4. 甲が自動車を点検する際に自動車の性能等の不適合を発見したときは、甲は直ちにその旨を書面で乙に通知するものとし、甲がこれを怠った場合には、自動車は完全な状態で引渡されたものとみなします。5. 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、ストライキその他の争議行為、輸送機関の事故、登録の遅延、売主の引渡しの遅延、その他乙の責に帰し得ない事由による自動車の引渡し遅延又は引渡し不能の場合、乙は一切の責任を負いません。6. xが正当な理由なく自動車の引渡しを受けることを拒み、又は甲の責に帰すべき事由により乙が自動車を引渡すことができない場合は、乙は何らの催告なく本契約を解除することができるものとします。
第5条(自動車の性能等の不適合) 1. 自動車の性能等の不適合があった場合、並びに自動車の選択、決定に際して甲に錯誤があった場合において も、乙は自動車の性能等の不適合に対する修理等の履行、自動車の性能等の不適合に起因する損害の賠償の責任は負わないものとします。2. 引渡し時に発見された自動車の性能等の不適合及び引渡し後に発見された自動車の性能等の不適合について、甲は売主に対して修理、整備等の履行、自動車の性能等の不適合に起因する損害が生じたときはその損害の賠償を請求するものとし、その範囲、条件については自動車の保証書の定めに従います。尚、乙は、甲の売主に対する請求権行使のために乙が必要と認める範囲内でこれに協力します。3. 前各項の修理等の履行、又は損害の賠償を請求する場合においても、甲はリース料その他リース契約に基づく債務の減免、又は弁済の猶予を受けることやリース契約の変更又は解除はできません。
第6条(自動車の使用・保管等) 1.甲は、自動車の引渡しを受けたときから、善良な管理者の注意をもって自動車を使用・保管するものとし、使用・保管に際しては、法令及び官公庁の規則並びに自動車製造会社の定める取扱説明書及び整備手帳(メンテナンスノート)の指示事項を遵守します。2.甲は、自動車の登録の際に申請した使用の本拠の位置及び保管場所にて自動車を使用・保管します。3.甲は、自動車を安全で良好な状態に保つよう運行前点検及び日常の点検・整備並びに法令に基づく継続検査を受ける等、自動車の維持管理を行います。4.甲は、自動車が損傷を受けたときは、その原因のいかんを問わず修繕・修復を行ないます。又、自動車が修復不能な場合は、第14条の規定に従います。5.甲は、前各項のために要した一切の費用について、リース料に含まれるものを除いて負担します。6.乙又は乙の指定する者は、自動車の保管場所等に立ち入り、自動車の現況及び使用、保管の状況を調査することができます。又、甲は、乙から自動車の現況及び使用、保管の状況について説明・資料の提供等の申し入れがあった場合は、異議なくこれに応じます。7.甲は、 乙から自動車に乙の所有を明示する表示、標識等を設置するよう申し入れがあった場合は、異議なくこれに応じます。8.甲は、自動車を寒冷地で使用する場 合、又は塩害、悪臭の残留等によって自動車の価額の低下を招く恐れのある地域もしくは用途に使用する場合は、事前に乙の書面による承諾を得るものとします。尚、当該事由に対する乙の承諾は甲の精算義務に何らの影響も与えないものとし、別紙第5項の残存価格がクローズド・エンド契約(精算なし)の場合においても、当該事由により自動車の価値が減少した場合には甲は乙に損害を賠償するものとします。
第7条(自動車の登録等) 1.甲は、乙が「登録識別情報制度」等、国土交通省等から自動車の登録情報の提供を受け、自動車の管理その他の目的で利用・活用することについて、異議がないことをあらかじめ確認します。2.乙において、商号変更、住所変更、又は合併・会社分割・事業譲渡等に基づく自動車の所有権移転等が生じ、道路運送車両法に基づく変更登録・移転登録を行う必要が生じた場合には、乙がこの変更登録・移転登録を行うことを甲はあらかじめ承諾すると共に、甲を代理して自動車検査証の記載事項の変更手続きを行うことをあらかじめ承諾します。又、これらの手続きに関連して甲にて対応する事項がある場合には、これに協力します。
第8条(メンテナンスサービス) 1.リース料にメンテナンスサービスが含まれる場合には、乙は甲に対し、乙の指定する整備工場(以下、指定工場という) で、別紙第4項の〇印を付した項目の範囲内で別紙第6項記載の契約走行キロ数(以下、契約走行キロ数という)を基準としたメンテナンスサービスを提供します。これらに伴う費用は、別紙第2項のリース料に含まれるため、甲は、この費用を負担する必要はありません。2.前項の規定にかかわらず、次の各号の一つに該当する場合には、メンテナンスサービスの範囲外とし、その費用は甲の負担とします。(1)甲の故意、過失又は契約違反に起因する自動車の修理、改造、部品の交換。尚、甲が、法令で定められた点検整備及びリース契約に含まれるメンテナンスサービスの全部又は一部を受けなかったことにより、自動車に不 具合が生じた場合の修理は、甲の過失に起因する修理とみなします。(2)天災地変その他の不可効力に起因する自動車の修理、改造、部品の交換。(3)法令又は官公庁の指示、指導に基づく自動車の修理、改造、部品の交換、取付。(4)指定工場以外で、乙又は指定工場の承諾なしに行なった別紙第4項に定めるメンテナンスサービス。(5)甲の過失による損傷等における別紙第3項に定める自動車保険契約の保険金又はメンテナンスサービスの車両保険免責特約で補填されない修理費用(保険対象外及び保険金超過)。(6)音、振動その他自動車の機能上影響のない感覚的な事象の整備又は修理費用。(7)自動車を使用できないことにより発生する休業補償、商業損失等の損失。(8)日常点検費用、洗車費用等のメンテナンスサービス以外の費用。(9)特装車両の架装・装置部の修理、整備費用。(10)甲が契約走行キロ数を超過したことにより発生した追加補修・メンテナンス等の費用。(11)前各号のほか、別紙第4項記載のメンテナンスサービス以外の費用。3.乙は、甲の都合により法令に定める自動車の継続検査を早期に行った場合においても、第2条のリース期間内に通常行うべき継続検査の回数を超えて継続検査を行いません。4.第2項第4号の規定にかかわらず、甲は、緊急やむを得ない場合又は指定工場が相当と認めた場合には、乙又は指定工場の承認を得て他の整備工場から自動車のメンテナンスサービスを受けることができます。5.甲が、メンテナンスサービスを受けるときは、甲
は、指定工場に事前に連絡し、メンテナンスサービスを受ける場所及び日時等につき指定工場と協議の上決定するものとします。6.甲が転居した場合等、指定工場によるメンテナンスサービスの提供が困難と乙が認めた場合、乙は甲に対し代替の整備工場を指定するものとします。7.前項に関わらず、乙が地域等により代替の整備工場を指定できない場合には、乙は本契約をメンテナンスサービスを含まない契約へ変更することができるものとし、甲は予めこれを承諾します。8.前項により乙が本契約をメンテナンスサービスを含まない契約へ変更する場合には、別紙第2項のリース料を乙所定の計算方法により、メンテナンス
サービス費用相当額を減額したリース料とするものとします。尚、変更前のメンテナンスサービス費用相当額については、理由の如何を問わず返金しないものとします。 9. 甲が、自動車の継続検査を行う場合において、指定工場が保安基準適合証の交付に代えて、当該保安基準適合証に記載すべき事項を電磁的 方法により道路運送車両法で定められている登録情報処理機関に対し、提供することを承諾します。
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第9条(車検拒否制度にかかわる警察等への確認に関する同意) 1.甲は指定工場が自動車の継続検査等の手続きを代行する時に、放置違反金滞納の有無を確認するために、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会のホームページを利用したインターネット照会を行なうことにあらかじめ同意します。又、インターネット照会の結果、指定工場が各都道府県警察に対してのファックスによる照会を要する場合は、甲は所定の同意書に自署又は押印します。 2.放置違反金の滞納等に起因して自動車の継続検査が遅延又は不能となっても乙は一切の責任を負いません。尚、放置違反金の滞納等に起因して「保安基準適合証」の有効期限が切れた場合、「保安基準適合証」の再取得にかかわる一切の費用は甲が負担します。
第10条(代車の提供) 1.別紙第4項記載のフルメンテナンスに限り、第8条のメンテナンスサービスとして行なう継続車検、法定点検、定期点検、故障修理等に指定工場入庫後3日以上を要する場合には、乙は甲の要求に基づき3日目より、乙又は指定工場の選定する代車(以下、代車という)を甲に無償で貸渡します。甲は、代車が別紙の自動車と異なる車種であってもあらかじめこれを承諾します。2.前項にかかわらず、別紙第4項記載のメンテナンスサービス内容に 代車提供フリー特約が含まれる場合には、乙は甲の要求に基づき、指定工場入庫時から、代車を甲に貸渡します。甲は、代車が別紙の自動車と異なる車種であってもあらかじめこれを承諾します。3.甲は、前各項により提供を受けた代車の使用、保管については、別紙の自動車と同等の管理を行います。4.本条の代車にxxされている自動車保険の契約内容が、本契約の自動車の保険契約の内容と異なる場合であっても甲はあらかじめこれを承諾します。又、万一保険事故が発生し、代車の保険契約により補填されない損害が生じたときは、甲がその全額を負担します。5.甲は、代車の使用中に、当該代車に関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担します。乙又は乙の委託により代車を提供した者が警察等から代車の放置駐車違反の連絡を受け、その旨を甲に通知した場合も同様とします。6.甲が代車の使用中に違法駐車をし たことにより、乙又は乙の委託により代車を提供した者が道路交通法の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合等又は、代車の引取りに要した費用等を負担した場合には、甲は乙に対して放置違反金相当額及び乙が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、甲は、乙に対して、直ちにこれらの金額を支払うものとします。7.甲は、代車が警察より移動された場合には、乙の判断により、乙又は乙の委託により代車を提供した者 が、代車を警察から引き取る場合があることをあらかじめ承諾します。
第11条(契約月間走行キロ数) 1.自動車の契約月間走行キロ数は、別紙第6項に定めるとおりとします。2.甲が乙に自動車を返還した際、前項の契約走行キロ数を超過した場合、甲はリース契約が終了した時点における超過走行距離1kmにつき15円(税別)の超過精算金を負担します。3.第1項の契約走行キロ数を超過したことにより、乙が追加補修・メンテナンス等を行った場合又は自動車の価値の減少等の損害を被った場合には、甲はその補修費用及び損害額を乙に支払います。4.返還された時点の自動車の実走行キロ数の月間平均が、契約走行キロ数に満たない場合であっても、これを理由として甲が乙に対しリース料の精算等を請求することはできません。5.別紙第5項の残存価格がオープン・エンド契約(精算あり)の場合は、第2項及び第3項を適用しないものとしま
す。
第12条(第三者に対する責任) 次の各号に定める損害が生じたときは、甲はこれを引き受けて賠償するものとし、乙がこれを賠償したときは、甲は、乙の請求があり次第、直ちにその賠償額及び問題解決に要した費用(弁護士費用を含む)を乙に支払うものとします。(1)甲による自動車又はメンテナンスサービス中の代車の使用・保管に起因して第三者に対し、人的又は物的損害(盗難にあった自動車により引き起こされた事故による人的又は物的損害を含む)が発生した場合。(2)甲がリース契約に違反したため、乙に損害(乙が第三者から損害賠償請求を受けた場合の当該第三者の損害を含む)が発生した場合。 第13条(禁止行為等) 1.xは、リース契約に基づき乙に対して負担する債務と、xxxその承継人に対して有する債権とを相殺できません。2.甲は、自動車を第三者に譲渡、転貸、担保等に差し入れたり、その他、乙の所有権を侵害するような行為をしません。3.甲は、乙の事前の書面による同意を得ない限り、次の各号の行為ができません。(1)自動車の改造、構造変更等を行い、又は自動車に特別仕様部品、機器類を脱着する等、自動車の現状を変更すること。
(2)自動車検査証の記載を変更し、又は自動車の用途、使用の本拠の位置、保管場所等を変更すること。4.自動車に装着又は貼付した他の物品の所有権 は、乙が書面により甲の所有権を認めた場合を除き、全て無償で乙に帰属します。5.第三者が自動車についての権利を主張し、又は保全処分もしくは強制xxxにより乙の権利を侵害するおそれが生じた場合には、甲は、乙の所有自動車であることを主張証明してその侵害を防ぐとともに、その事情を直ちに書面で乙に報告します。6.本条において、乙がリース契約に定める乙の権利を保全するため必要な措置をとったときは、甲は乙の支払った全ての費用(口座振替再振替料、催告費用、自動車引取費用、訴訟・保全費用及びその弁護士費用並びに処分までの保管費用等)を負担します。7.甲は、日本国内でのみ自動車を使用するものとし、日本国外に自動車を持ち出すことはできないものとします。
第14条(自動車の滅失・損傷等) 1.自動車の返還までに生じた自動車の盗難、滅失、損傷等についての一切の危険は、すべて甲が負担します。2.詐欺、盗難その他の事由により、自動車の占有を失ったときは、甲は、盗難届又は紛失届を速やかに所轄の警察署に提出します。3.自動車が盗難、滅失(所有権の侵害を含む)、又は修理不能の損傷を受けた場合には、甲は直ちにその旨を乙に通知するとともに、損害金として、別紙第5項の残存価格がオープン・エンド契約(精算あり)の場合はリース料の残額と残存価格及び使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づくリサイクル料金等(以下、リサイクル料金等という)の合計額から別紙第3項の費用のうち支出を要しなくなった費用を差し引いた金額を、残存価格がクローズド・エンド契約(精算なし)の場合はリース料の残額とリース期間満了時の定額償却法に基づく自動車簿価及びリサイクル料金等の合計額から別紙第3項の費用のうち支出を要しなくなった費用を差し引いた金額を、遅滞なく乙に支払います。但し、乙が第15条の保険金を受領したときは、甲はその金額を限度として損害金の支払義務を免れます。4.甲が前項の損害金を支払ったときは、この自動車についてのリース契約は終了します。
第15条(保険契約) 1. 乙は、自動車について、別紙第3項により、リース料に自動車損害賠償責任保険料が含まれる場合は、法令に基づく自動車損害賠償責任保険契約を締結します。但し、リース料に自動車損害賠償責任保険料が含まれない場合は、甲はリース契約とは別に、甲の責任と費用により、自動車損害賠償責任保険契約を締結するものとし、自動車損害賠償責任保険証券の写しを乙に提出します。2. 乙は、自動車について、別紙第3項により、リース料に自動車任意保険料が含まれる場合は、別紙第3項の自動車任意保険契約(車両保険の被保険者は乙)を締結の上、リース期間中これを継続し、乙は保険証券の原本又は写しを保管します。但し、リース料に自動車任意保険料が含まれない場合は、甲は、リース契約とは別に、甲の責任と費用により自動車任意保険契約を締結し、リース期間中これを継続します。この場合、保険証券の原本は甲が保管し、乙から保険証券の写しを求められた場合、甲は速やかに乙に提出します。3. 保険で填補されない損害(保険適用外、保険金額超過、保険免責等)は、一切甲が負担します。4. 保険契約自体に関する取決めは、保険会社の約款・取扱規定に従うものとします。
第16条(事故処理) 1.事故発生の場合、甲又は自動車の運転者は、道路交通法第72条に基づき、直ちに事故現場における危険防止措置、並びに負傷 者の救護措置を講じるとともに、最寄りの警察署に届出ます。2.前項の場合、甲又は自動車の運転者は、直ちにその旨を書面で乙及び保険会社に通知するとともに、事故処理にあたるものとします。3.事故の処置にあたっては、甲は、保険会社に示談交渉権がある場合を除き自主的に解決を図るものとし、乙又は保険会社に不利益な内容を第三者との間に締結しません。尚、その際、乙又は保険会社の援助を要する場合には、乙は保険会社と連携し乙が認める範囲内でこれに協力します。4.事故解決にあたって、甲及び乙は保険金請求に必要な書類の提出など解決に向けて協力します。
第17条(自動車の返還) 1. リース契約がリース期間の満了、契約解除その他の事由により終了したときは、甲は、直ちに自動車を乙の指定する場所に 返還し、その費用を負担します。2. 自動車の返還が遅延した場合には、甲は、返還完了までにリース契約に定めたリース料相当額(1ヶ月未満は1ヶ月として計算します)を支払うとともに、この契約の諸条項に従います。3. 返還された自動車が自然の減耗・損耗及び第13条第3項によって乙が承諾したものを除き、 甲は自動車を原状に修復(カーナビゲーションシステムその他情報機器に登録されている情報の消去を含む)した上で乙に返還します。甲が自動車を原状に修復せず乙に返還した場合は、乙は甲にその修復に要する費用を請求し、甲は直ちに乙に支払います。4. 甲が自動車の返還を遅延した場合には、乙又は乙の指定する者は通知、催告なしに自動車をその所在地から引き揚げることができるものとし、甲はこれを妨害したり、拒むことはできません。この場合、甲は自動車の引き揚げ等に要した一切の費用を直ちに乙に支払います。
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第18条(再リース) 前条の規定にかかわらず、リース期間の満了後も甲が引き続きリースを希望するときは、満了の3ヶ月前までに乙に書面で申し出るものとし、乙が承認した場合には、甲、乙協議により定めた条件で再リース契約を締結することができます。
第19条(残存価格の精算) 1.別紙第5項の残存価格がオープン・エンド契約(精算あり)の場合、返還された自動車の査定価格が残存価格を超えるときは乙は甲にその差額を支払い、査定価格が残存価格に達しないときは甲は乙にその差額を支払います。2.前項の精算において、甲は自動車の抹消登録費用、運送費、査定費用等の処分に要した一切の費用を別途乙に支払います。
第20条(期限の利益喪失・契約解除) 1.甲が次の各号の一つにでも該当した場合には、甲は、乙からの何らの通知、催告によらず、リース契約に基 づく債務について期限の利益を失うものとし、直ちにリース料の残額全部を支払い、自動車を返還します。(1)リース料その他の乙に対する金銭債務の支払を 1回でも怠ったとき。(2)支払を停止したとき、又は自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。(3)仮差押え、差押え、仮処分、強制執行、競売などの申立を受けたとき、公租公課を滞納し、もしくは滞納処分を受けたとき、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立が あったとき。(4)事業を廃止もしくは解散したとき、又は官公庁から業務停止の処分を受けたとき。(5)後見開始もしくは保佐開始の審判を受けたとき、又は逃亡、失跡もしくは刑事上の訴追を受けたとき。(6)死亡したとき。(7)経営が著しく悪化し又はその恐れがあると認められる相当の事由が生じたとき。(8)自動車について必要な保存行為をしないとき。(9)その他リース契約条項又は乙との間の他の契約条項の一つにでも違反し、乙が期間を定めてその是正を催告したにもかかわらず、これに応じないとき。(10)連帯保証人予定者が前各号の一つにでも該当した場合において、乙が相当と認める保証人を追加提供しなかったとき。(11)前各号のほか、乙の債権保全のために必要と認められる相当の事由が発生したとき。2.甲又は連帯保証人予定者が、前項各号の一つにでも該当した場合には、乙は、通知により直ちにリース契約を解除することができます。3.乙は、前各項の何れをも任意に選択することができます。
第21条(契約解除時の取扱い) 前条第2項又は第35条第3項により乙がリース契約を解除した場合には、次の各号の規定が適用されます。(1) 甲は、 損害賠償金として、残存価格がオープン・エンド契約(精算あり)の場合は、リース料の残額と残存価格との合計額を、残存価格がクローズド・エンド契約(精算なし)の場合は、リース料の残額とリース満了時の定額償却法に基づく自動車簿価との合計額を、直ちに乙に支払います。又、自動車が永久抹消登録となる場合は、リサイクル料金等相当額を併せて支払うものとします。(2) 甲は、自動車を乙の指定する場所に返還し、その費用を負担します。(3) 前号による自動車の返還については、第17条の規定を準用します。(4) 乙は、返還を受けた自動車について乙の選択により相当の価格で処分するか又は相当の基準によって その価格を評価し、処分額又は評価額からそれに要した一切の費用を差し引いた上、第1号の損害賠償金が支払われた場合に限り、同賠償金を限度として 甲に返還します。
第22条(費用の変動) 1.甲は、リース契約が締結された後に次の各号の事由によりリース料に含まれる費用の増加及び追加が生じた場合は、その増加及び追加した費用を負担します。又、支払方法については、乙の定めによるものとします。(1)法令又は官公庁の指示により自動車の仕様変更等に伴う整
備、部品取付、交換などが生じたとき。(2)登録諸費用、自動車税その他の租税公課が増額されたとき。(3)自動車損害賠償責任保険料が増額されたとき。
(4)自動車保険の保険条件の変更等により保険料が増額されたとき。(5)リース契約による取引に関して租税公課が課せられたとき。2.別紙第2項の消費税等額は、本契約の成立日現在の消費税の税率により計算したものであり、当該税率が変更されたときは、甲はその変更後の税率により計算した消費税等額を乙に支払うものとします。
第23条(特約事項) 別紙第7項に定める特約は、リース契約の他の条項に優先して適用され、リース契約と異なる合意はここに記載するか、別に書面にて甲、乙が合意しなければ効力はないものとします。
第24条(ロードサービスの利用) 甲は、乙の定めるロードサービス規定を承認し、遵守の上、ロードサービスを利用するものとします。乙は、甲に事前又は事後に通知することにより、ロードサービス内容の変更、ロードサービスの中止又は終了することができるものとし、甲はこれを承諾します。但し、この場合 でもリース料の変更は行いません。
[保証委託契約条項]
第25条(保証委託及び集金代行) 1.甲は、リース料支払債務、損害賠償債務、残存価格の精算に係る支払債務その他リース契約に基づき乙に対して負担する一切の債務を、丙が連帯保証することを委託し、丙はこれを承諾します。2.前項に基づく丙の保証の受託は、丙が所定の手続きをもって連帯保証することの承諾を乙又は別紙代理店に通知した時に成立します。3.甲は、丙が乙から委託を受けて、甲が乙に支払うリース料の請求、集金、及び通知、催告を代行することを承諾します。この場合、甲が丙に支払うことにより乙への支払がなされたものとします。4.前項の規定にかかわらず、別紙第2項の別枠リース 料は、甲から直接乙へ支払います。
第26条(保証債務の履行) 丙は、甲及び連帯保証人予定者に対する事前通知なしに、いつでも乙に保証債務の一部又は全部の履行ができます。
第27条(求償権の事前行使) 甲が次の各号のいずれかに該当した場合、丙は甲に対し保証債務の履行前であっても保証債務の全額について事前求償権を行使することができます。(1) 第20条第1項各号に該当したとき。(2) リース契約が解除されたとき。(3) 保証委託契約以外の契約に基づく債務について期限の利益を喪失するなど信用状態が著しく悪化したとき。
第28条(求償権) 丙が乙に対して、保証債務を履行した場合、甲は、保証債務履行額、保証債務の履行に要した費用、及びこれらに対する遅延損害金として、保証債務の履行日の翌日から支払完了日まで年14.6%(1年365日の日割計算)の割合による金額並びに求償権の行使に要した費用その他一切の損害を、丙の請求により直ちに丙に支払います。この場合、甲が乙に対抗できる事由があっても、これをもって丙の求償権の行使には対抗できません。
第29条(自動車の保管) 1.甲が次の各号のいずれかに該当した場合、丙が求償権の保全のために必要と判断し、丙から自動車の一時預かりを要求されたときは、丙の保証債務の履行前であっても、甲は、直ちに自動車を丙に引き渡します。(1)第20条第1項各号に該当したとき。(2)リース契約が解除されたとき。(3)丙に対する他の金銭債務の支払を1回でも怠ったとき。2.甲は、前項に基づき丙に自動車を引渡した場合であっても、乙に対するリース料の支払いを免れることはできないものとします。
第30条(自動車の所有権) 1.甲及び連帯保証人予定者は、丙が乙に保証債務を履行したとき、又は保証債務履行前でも丙が要請し、乙が同意したと きは、自動車の所有権が乙から丙に移転することについて、あらかじめ承諾します。2.前項により自動車の所有権が乙から丙に移転したときは、丙は、客観的にみて相当な価格をもって自動車を処分し、保証委託契約に基づく債務及び自動車の引取・保管・査定・換価に要する費用の弁済に充当することができるものとします。尚、この場合自動車に付加され一体となっているもの及び自動車の常用に供するために自動車に付属したものがあるときは、自動車の処分に従うものとし、自動車の評価に含めるものとします。3.丙は、使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づくリサイクル料金等その他自動車の処分に伴い移転する費用及び料金等の対価を受領し、甲が保証委託契約に基づき丙に対して負担する債務に充当することができるものとします。
[リース契約及び保証委託契約の共通条項]
第31条(収納代行の取扱い) 甲がコンビニエンスストアの収納代行を利用してリース料又は丙に対する求償債務を支払ったときは、コンビニエンスストアがリース料又は丙に対する求償債務を受領したことにより、丙への支払いがなされたものとします。
第32条(遅延損害金) 甲がリース契約及び保証委託契約に基づく乙又は丙に対する支払いを遅延した場合には、甲は、支払うべき金額に対して年14. 6%(1年365日の日割計算)の割合による遅延損害金を支払います。
第33条(費用負担) 1.xはリース契約及び保証委託契約に基づく次の各号の費用を負担します。リース料、各種損害金、その他甲が負担すべき費用を銀行振込により支払った場合の振込手数料。2.乙又は丙が、リース契約及び保証委託契約に基づく権利を行使するために必要な措置をとった場合のそれに要した費用(弁護士費用を含む)。3.甲がリース料等の支払いを延滞したことにより、丙が振替振込用紙の送付・再度口座振替等の再請求手続きを行ったときは、1回につき330円(税込)。4.丙が訪問集金をしたときは、1回につき1,100円(税込)。5.丙が甲又は連帯保証人予定者に対し書面による通知・催告をしたときは、これらに要した実費。6.丙から甲又は連帯保証人予定者へ返金が発生した場合は、返金手数料として返金方法に応じて550円~880円(税込)。
第34条(通知・報告等) 1.甲及び連帯保証人予定者は、第4条第4項、第13条第5項、第14条第3項、第16条第2項、及び第18条の各場合のほか、自動車の使用・保管に起因して人為的又は物的損害が生じたとき、詐欺、盗難その他の事由により、自動車の占有を失ったとき、甲又は連帯保証人予定者についてリース車両のご利用目的、住所(所在地)、氏名、名称(商号)、代表者、勤務先(職種)、事業の内容、実質的支配者の変更があったとき、財産、経営、業況の重要な変更、変化があったとき、及び甲又は連帯保証人予定者に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書等を添 付の上、直ちに書面で乙及び丙に通知します。2. 甲は、乙又は丙から請求があったときは、甲の事業又は勤務先の状況及び車の使用、保管の状況等を報告 し、毎決算期の決算書類その他乙又は丙の指定する関係書類を提出します。3.リース契約及び保証委託契約に関する書面による乙、乙の代理人又は丙の意思表示が、別紙又は第1項に基づき通知を受けた甲又は連帯保証人予定者の住所(所在地)に差し出されたにもかかわらず、甲又は連帯保証人予定者に延着し、又は到着しなかった場合でも、通常到着すべき時に到着したものとみなします。4.甲及び連帯保証人予定者は、前項の延着又は不着により生じた損害及び不利益を、乙、乙の代理人及び丙に対し主張できません。5.甲又は連帯保証人予定者に発送した郵便物が、不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、甲又は連帯保証人予定者に到着したものとみなします。6.甲及び連帯保証人予定者は、その財産、収入、信用等を丙又は丙の委託する者が調査しても何ら異議はないものとします。
第35条(反社会的勢力の排除) 1. 甲及び連帯保証人予定者は、甲(甲が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人予定者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。2. 甲又は連帯保証人予定者は、自ら(甲が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。(1) 暴力的な要求行為。(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて乙もしくは丙の信用を毀損し、又は乙もしくは丙の業務を妨害する行為。(5) その他前各号に準ずる行為。3. 甲又は連帯保証人予定者が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、乙又は丙は、直ちにリース契約又は保証委託契約を解除することができ、かつ、乙又は丙に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、甲又は連帯保証人予定者は、甲又は連帯保証人予定者に損害が生じたときでも、乙又は丙に対し何らの請求をしないものとします。
第36条(乙及び丙の権利の譲渡) 乙及び丙は、甲の承諾を要しないで、リース契約又は保証委託契約に基づく乙又は丙の権利の全部もしくは一部又は自動車の所有権を金融機関もしくは第三者に担保に入れ、又は譲渡することができます。
第37条(連帯保証) 1. 連帯保証人予定者は、別紙事項、リース契約及び保証委託契約の各条項を承認の上、甲が、乙及び丙に対して負担するリース料、自動車の使用及び返還にかかる費用並びにそれらの債務にかかる遅延損害金、損害賠償金、その他従たるすべての債務について、連帯保証するものとしま す。また、以下の各号に定める債務については、自動車リース契約書表記の「お支払総額」を限度とし、その債務を連帯保証するものとします。(1) 第10条(代車の提供)6項に定める、乙又は乙の委託先が負担する放置違反金相当額及び費用(2) 第12条(第三者に対する責任)に定める、甲が乙に負担する賠償額等2. 連帯保証人予定者は、乙又は丙がその都合によって担保又は他の保証を変更、解除しても、免責の主張、又は損害賠償の請求をしません。3. 連帯保証人予定者が乙に対して丙の保証に係るリース契約に基づく債務につき保証をし、又は担保の提供をしたときは、丙と連帯保証人予定者との間の求償及び代位の関係は次のとおりとします。(1) 丙が保証債務を履行したときは、連帯保証人予定者は丙に対して当該保証債務履行額の全額を支払い、丙に対し、負担部分の主張をしません。(2) 丙が保証債務を履行したときは、連帯保証人予定者が当該債務につき乙に提供した担保の全部について丙が乙に代位し、乙の有していた一 切の権利を行使することができます。(3) 連帯保証人予定者が乙に対する自己の保証債務を弁済したときは、連帯保証人予定者は、丙に対して何らの求償をしません。4. リース契約が、甲の事業のためにする契約である場合、連帯保証人予定者は、本件の連帯保証契約を締結するに当たり、甲から民法第465条の10第1項各号に定める情報の提供を受けていることを確認するものとします。又、甲は、乙及び丙に対して、甲が連帯保証人予定者に提供したこれらの情報がxxかつ正確であることを表明し、保証するものとします。5. 乙及び丙が連帯保証人予定者の一人に対して行なった履行の請求は、甲に対してもその効力が生じるものとします。
第38条(xx証書) 甲及び連帯保証人予定者は、xxは丙から請求があったときは、甲の費用負担でリース契約及び保証委託契約につき強制執行承諾条項を付したxx証書を作成します。
第39条(合意管轄) 甲及び連帯保証人予定者は、リース契約及び保証委託契約による取引について紛争が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、乙もしくは丙の本支店・センターの住所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
(カード会員入会申込み) 契約者はカード会員規約を承認の上、カード会員の入会申込みをするものとします。会社が入会を承認した場合、カードの交付、交付の時期、交付の方法等は会社の任意によるものとし、又、入会を承認しない場合も特に通知は行われないものとします。
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