1) 緊急を要する場合は、ファクシミリ又はE メールにより伝達できるものとする。
第 1 編 共通編
第 1 章 総則
第 1 節 一般事項
1-1-1-1 適用
1. 本下水道施設工事共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、堺市上下水道局(以下「局」という。)が発 注する下水道施設土木工事、舗装工事、下水道施設機械・電気設備工事、下水道施設建築工事その他これらに類する工事(以下「工事」という。)に係る工事請負契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2. 受注者は、共通仕様書の適用に当たっては、建設業法第 18 条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。また、受注者はこれら監督、検査(完成検査、中間検査、出来形検査)に当たっては、地方自治法施行令(平成 28 年 11 月 28 日改正政令第 360 号)第 167 条の 15 に基づくものであることを認識しなければならない。
3. 契約書に添付されている契約図面(数量総括表を含む)及び特記仕様書に記載された事項は、この共通仕様書に優先する。
4. 特記仕様書、契約図面(数量総括表を含む)の間に相違がある場合、又は契約図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。
5. 設計図書は、SI単位を使用するものとする。SI単位については、SI単位と非SI単位が併記されている場合は( )内を非SI単位とする。
6. 共通仕様書に記載のない事項は堺市建設局土木部発行「土木工事共通仕様書」に従うものとする。
1-1-1-2 用語の定義
1. 「発注者」とは、堺市をいう。
2. 「受注者」とは、工事の実施に関し、発注者と請負契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。
3. 「監督員」とは、総括監督員、xx監督員及び工事監督員を総称していう。
4. 「監督員」とは、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議の処理、工事実施のための詳細図等の作成、工事実施のための詳細図の交付、受注者が作成した図面の承諾、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認の実施、工事材料の試験又は検査の実施(他のものに実施させ、当該実施を確認することを含む)、設計図書の変更、変更請負契約に係る設計図書の作成及び契約額の積算、適正な工事の施工を確保する上で必要と認める場合における上司への報告、関連工事の調整、一時中止又は打ち切りの必要があると認める場合における上司への報告を行うとともに、一般監督業務の掌理を行う者をいう。
5. 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。
6. 「設計図書」とは、仕様書、金額を記載しない設計書(以下「金抜設計書」という。)、契約図面(数量総括表を含む)、現場説明書及び質問回答書をいう。
7. 「仕様書」とは、各工事に共通する共通仕様書及び各工事に規定される特記仕様書を総称していう。
8. 「共通仕様書」とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工する上で必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
9. 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細又は工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。
10.「契約図面」とは、契約時に設計図書の一部として、契約書に添付されている図面をいう。
11.「図面」とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図、工事完成図等をいう。なお、設計図書に基づき監督員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督員が書面により承諾した図面を含むものとする。
12.「数量総括表」とは、工事施工に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいい、図面に含まれるものとする。
13.「現場説明書」とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類をいう。
14.「質問回答書」とは、質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に関する質問に対して発注者が回答する書面をいう。
15.「指示」とは、契約図書の定めに基づき、監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
16.「指導」とは、工事の施工に関する事項について、実施及び改善すべきことを示し、工事が適正に施工されるように導くことをいう。
17.「承諾」とは、契約図書で明示した事項について、発注者もしくは監督員又は受注者が書面により同意することをいう。
18.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
19.「提出」とは、監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し工事に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
20.「提示」とは、監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員または検査担当に対し工事に係る書面又はその他の資料を示し、説明することをいう。
21.「報告」とは、受注者が監督員に対し、工事の状況又は結果について書面をもって知らせることをいう。
22.「通知」とは、発注者又は監督員と受注者又は現場代理人の間で、工事の施工に関する事項について、書面をもって互いに知らせることをいう。
23.「連絡」とは、監督員と受注者または現場代理人の間で、契約書第17条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、ファクシミリ、電子メールなどの署名または押印が不要な手段により互いに知らせることをいう。なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
24.「調査」とは、工事周辺状況及び設計図書と現状等の比較、調整を行うことをいう。
25.「書面」とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。
(1) 緊急を要する場合は、ファクシミリ又はE メールにより伝達できるものとする。
(2) 電子納品を行う場合は、別途監督員と協議するものとする。
26.「工事帳票」とは、施工計画書、工事打合せ簿、品質管理資料、出来形管理資料等の定型様式の資料、及び工事打合せ簿等に添付して提出される非定型の資料をいう。
27.「確認」とは、契約図書に示された事項について、監督員、検査担当または受注者が臨場もしくは関係資料
により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
28.「調整」とは、工事が設計図書のとおり実施されていく段階において生じる種々の問題を処理し、工事の流れを円滑にすることをいう。
29.「立会」とは、契約図書に示された項目において、監督員が臨場によりその内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
30.「段階確認」とは、設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
31.「工事検査」とは、検査担当が契約書第 30 条、第 36 条、第 37 条に基づいて、給付の完了の確認を行うことをいう。
32.「検査担当」とは、契約書第 30 条第 2 項の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。
33.「同等以上の品質」とは、特記仕様書で指定する品質又は特記仕様書に指定がない場合、監督員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質又は監督員の承諾した品質をいう。なお、試験機関での品質の確認のために必要となる費用は、受注者の負担とする。
34.「工期」とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
35.「工事開始日」とは、工期の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。
36.「工事着手日」とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の設置または測量をいう。)詳細設計を含む工事における詳細設計又は工場製作を含む工事における工場製作工のいずれかに着手する日をいう。
37.「工事」とは、本体工事及び仮設工事又はそれらの一部をいう。
38.「本体工事」とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。
39.「仮設工事」とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
40.「工事区域」とは、工事用地、その他設計図書で定める土地又は水面の区域をいう。
41.「現場」とは、工事を施工する場所、工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。
42.「SI」とは、国際単位系をいう。
43.「現場発生品」とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもので、その所有権は発注者に帰属する。
44.「JIS規格」とは、日本産業規格をいう。また設計図書のJIS製品記号は、JISの国際単位系(SI)移行(以下
「新JIS」という。)に伴い、すべて新JISの製品記号としているが、旧JISに対応した材料を使用する場合は、旧JIS製品記号に読み替えて使用出来るものとする。
45.「JSWAS規格」とは、日本下水道協会規格をいう。
46.「JDPA規格」とは、日本ダクタイル鉄管協会規格をいう。
47.「WSP規格」とは、日本水道鋼管協会規格をいう。
48.「JWWA規格」とは、日本水道協会規格をいう。
49.「請負代金額」とは、入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地方消費税の相当額を加えて得た金額をいう。
1-1-1-3 諸法令等の遵守
1. 受注者は当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。また、改正等があった場合は最新のものを適用すること。なお、主な法令は以下に示すとおりである。
(1) 下水道法 (2) 地方自治法 (3) 建設業法
(4) 下請代金支払遅延等防止法
(5) 労働基準法
(6) 労働安全衛生法
(7) 水道法
(8) 工業用水道事業法
(9) 作業環境測定法
(10) じん肺法
(11) 雇用保険法
(12) 労働者災害補償保険法
(13) 健康保険法
(14) 中小企業退職金共済法
(15) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律
(16) 出入国管理及び難民認定法
(17) 道路法
(18) 道路交通法
(19) 道路運送法
(20) 道路運送車両法
(21) 砂防法
(22) 地すべり等防止法
(23) 河川法
(24) 海岸法
(25) 港湾法
(26) xx法
(27) 漁港漁場整備法
(28) 航空法
(29) 公有水面埋立法
(30) 軌道法
(31) xxx
(32) 環境基本法
(33) 火薬類取締法
(34) 大気汚染防止法
(35) 騒音規制法
(36) 水質汚濁防止法
(37) 湖沼水質保全特別措置法
(38) 振動規制法
(39) 悪臭防止法
(40) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(41) 文化財保護法
(42) 砂利採取法
(43) 電気事業法
(44) 消防法
(45) 危険物の規制に関する政令
(46) 電気工事士法
(47) 電気用品取締法
(48) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
(49) 測量法
(50) 建築基準法
(51) 都市公園法
(52) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(53) 土壌汚染対策法
(54) 駐車場法
(55) 海上交通安全法
(56) 海上衝突予防法
(57) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
(58) 船員法
(59) 船舶職員法及び小型船舶操縦者法
(60) 船舶安全法
(61) 自然環境保全法
(62) 自然公園法
(63) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
(64) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
(65) 河川法施行法
(66) 技術士法
(67) 漁業法
(68) 漁港漁場整備法
(69) 計量法
(70) 厚生年金保険法
(71) 航路標識法
(72) 資源の有効な利用の促進に関する法律
(73) 最低賃金法
(74) 職業安定法
(75) 会計法
(76) 所得税法
(77) 水産資源保護法
(78) 船員保険法
(79) 著作xx
(80) 電波法
(81) 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
(82) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
(83) 農薬取締法
(84) 毒物及び劇物取締法
(85) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
(86) 公共工事の品質確保の促進に関する法律
(87) 警備業法
(88) 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
(89) 高齢者、障害者等の円滑化の促進に関する法律
(90) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
2. 受注者は当該工事に関する諸条例等を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸条例等の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。なお、主な諸条例等は以下に示すとおりである。
① 堺市環境基本条例 (平成9年市条例第13号)
② 大阪府生活環境の保全等に関する条例 (平成6年府条例第6号)
③ ガス爆発事故の防止に関する緊急の措置について(昭和45年建設省道政発第71号)
④ 堺市循環型社会形成推進条例 (平成15年市条例第32号)
⑤ 堺市上下水道局会計規程 (平成19年上下水道局管理規程第9号)
⑥ 堺市水道事業給水条例 (昭和33年市条例第13号)
⑦ 堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)
⑧ 堺市下水道条例(昭和37年条例第6号)
3. 受注者は、諸法令等を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。
4. 受注者は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが第1項の諸法令等に照らし不適当であったり、矛盾したりしていることが判明した場合には、直ちに監督員と協議しなければならない。
1-1-1-4 監督員
1. 当該工事における監督員の権限は、契約書第 9 条第 2 項に規定した事項である。
2. 監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は監督員が、受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。
3. 監督員の役割は次のとおりである。
(1) 総括監督員は、xx監督員及び工事監督員の指揮監督を行い、監督業務を掌理する。
(2) xx監督員は、当該工事における監督業務の指導及び調整を行う。
(3) 工事監督員は、当該工事において主体的に監督業務を行い、現場を掌理する。
1-1-1-5 設計図書の照査等
1. 受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図、または複写した図面等(電子情報を含む)を貸与することができる。ただし、共通仕様書等市販・公開されているものについては、受注者が備えなければならない。
2. 受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第 17 条第 1 項第 1 号から第 5 号項に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、工事現場地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督員から更に詳細な説明、または資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。
ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約書第 18 条によるものとし、監督員からの指示によるものとする。
3. 受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。
1-1-1-6 特許xx
1. 受注者は「特許xx」を使用する場合、設計図書に特許xxの対象である旨明示が無く、その使用に関する費用負担を契約書第 8 条に基づき発注者に求める場合、権利を有する第三者と使用条件の交渉を行う前に、監督員と協議しなければならない。
2. 受注者は、業務の遂行により発明又は考案したときは、書面により監督員に報告するとともに、これを保全するために必要な措置を講じなければならない。また、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議しなければならない。
3. 発注者が、引渡しを受けた契約の目的物が「著作xx(平成 28 年 5 月 27 日改正 法律第 51 号第 2 条第 1
項第 1 号)に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。
なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については、発注者はこれを自由に
加除又は編集して利用することができる。
1-1-1-7 官公庁等への手続き等
1. 受注者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2. 受注者は、道路使用許可申請に必要な書類等の作成を行うことのほか、工事施工に当たり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。
3. 受注者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により監督員に報告しなければならない。
4. 受注者は、諸手続に係る許可、承諾等を得たときは、その書面を監督員に提示しなければならない。なお、監督員から請求があった場合は、写しを提出しなければならない。
5. 受注者は、手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守しなければならない。なお、受注者は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合、監督員と協議しなければならない。
6. 受注者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
7. 受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。
8. 受注者は、国及び関係自治体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、受注者の行うべきものにつき、自らの責任において行うものとする。受注者は、交渉に先立ち、監督員に事前報告の上、これらの交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。
9. 受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
1-1-1-8 工事用地等の使用
1. 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。
2. 設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地(受注者の現場事務所、宿舎、駐車場)及び型枠又は鉄筋作業場、機器組立作業用地等専ら受注者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。
3. 受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用又は買収したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情又は紛争が生じないように努めなければなければならない。
4. 受注者は、第1項に規定した工事用地等の使用終了後は設計図書の定め、又は監督員の指示に従い復旧の上、速やかに発注者に返還しなければならない。工事の完成前に発注者が返還を要求した場合も速やかに発注者に返還しなければならない。
5. 発注者は、第1項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は受注者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。この場合において、受注者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。
6. 受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。
1-1-1-9 工事の着手
受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、契約書に定める工事開始日後 30
日以内に工事に着手しなければならない。
1-1-1-10 提出書類
受注者は、工事の着手、施工及び完成にあたって、別紙「工事関係提出書類(共通編)」に記載する提出書類を指定期日までに提出しなければならない。尚、承認された事項を変更しようとするときは、その都度承認を受けるものとする。
その他監督員が指示するものについては、別途提出すること。
1-1-1-11 設計図書の変更
設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、発注者が指示した内容及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、発注者が修正することをいう。
1-1-1-12 工期変更
1. 契約書第 15 条第 7 項、第 16 条第 1 項、第 17 条第 5 項、第 18 条、第 19 条第 3 項、第 20 条及び 41 条第
2 項の規定に基づく工期の変更について、契約書第 22 条の工期変更協議の対象であるか否かを監督員と受注者との間で確認する(本条において以下「事前協議」という。)ものとし、監督員はその結果を受注者に通知するものとする。
2. 受注者は、契約書第 17 条第 5 項及び第 18 条に基づき設計図書の変更または訂正が行われた場合、第 1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第22 条第2 項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
3. 受注者は、契約書第 19 条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が中止となった場合第 1 項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第 22 条第 2 項に定める協議開始の日までに工程変更に関して監督員と協議しなければならない。
4. 受注者は、契約書第20 条に基づき工期の延長を求める場合、第1 項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第 22 条第 2 項に定める協議開始日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
5. 受注者は、契約書第 21 条第 1 項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短縮日数の算出根拠、変
更工程表その他必要な資料を添付し契約書第 22 条第 2 項に定める協議開始日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
1-1-1-13 施工計画書
1. 受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等について現場に則した施工計画書を監督員に提出しなければならない。
受注者は施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。
この場合、受注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、受注者は維持工事等簡易な工事においては監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。
(1) 工事概要
(2) 工事施工範囲
(3) 計画工程表
(4) 現場組織表
(5) 指定機械
(6) 主要機械
(7) 主要資材
(8) 承諾図書提出予定
(9) 施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)
(10) 施工管理計画
(11) 安全管理対策及び安全衛生管理体制組織表
(12) 緊急時の体制及び対応
(13) 交通管理
(14) 環境対策
(15) 仮設工事
(16) 現場作業環境の整備
(17) 再生資源の利用と促進と建設副産物の適正処理方法
(18) 過積載防止対策(自動車検査証の写し、自重計技術基準適合証の写し等)
① 土砂等運搬量
② 土砂等搬出先
③ 運搬方法
④ 運搬経路
⑤ 仮置き場の有無及び仮置き場の場所
⑥ 土砂等の掘削及び運搬に係る受注者名
⑦ 積載量の管理・点検方法
⑧ 積載量監視責任者
⑨ 工事関係者への過積載防止の周知・啓発活動その他必要な事項
(19) 下水道管渠内工事等作業中止基準
(20) 雨水管渠(合流管渠を含む)工事が含まれる場合
(21) 建設発生土受入契約書(又は見積書)の写し
(22) その他
2. 下水道管渠内工事等作業中止基準について
(1) 作業開始前(予防的な対応)
以下のいずれかの場合には、作業は開始しない。
① 当該作業箇所または上流部に係る気象区域に洪水または大雨注意報・警報が発令された場合
② 当該作業箇所または上流部に降雨や雷が発生している場合
(2) 作業開始後(事後的な対応)
以下のいずれかの場合には、作業を中断し、一時地上に退避させ、速やかに発注者へ工事等への中止の報告を行う。
退避に際しては、人命を最優先とする。
① 当該作業箇所または上流部に係る気象区域に洪水または大雨注意報・警報が発令された場合
② 当該作業箇所または上流部に降雨や雷が発生している場合
(3) 作業開始・再開の条件
作業の開始再開にあたっては、次の事項の全てが満足された時点で、現場責任者が発注者と確認のもと工事等を再開する。
① 当該作業箇所または上流部に係る気象区域に洪水または大雨注意報・警報が発令されていないこと。
② 当該作業箇所または上流部に降雨や雷が発生していないこと。
③ 管内の水位を観測し、事前の調査に基づく通常水位と変わらないこと。
3. 雨水管渠(合流管渠を含む)工事が含まれる場合においては下記の内容を遵守すること。
(1) 安全管理計画
受注者は、安全管理計画(①~④の内容)を明記した施工計画書を作成し、監督員の確認を得ると共に、その内容について作業員への周知徹底を図ること。
① 現場特性の事前把握
② 工事等の中止基準・再開基準の設定
③ 迅速に退避するための具体的な対応策の設定
④ 日々の安全管理の徹底
(2) 気象状況を迅速に把握するシステムの構築
急激な気象変動などの気象情報を迅速に取得するため、気象担当者を選任し、情報収集を行うこと。また、気象担当者の携帯電話に、注意報および警報の自動配信システムの配備を行うこと。
「大阪府防災情報メール」
気象・地震・津波情報、災害時の避難勧告・指示などの防災情報について、メールで配信するもの。
「レーダー・ナウキャスト」気象庁のホームページから入手
(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xx/xxxxxxx)
民間業者による気象情報サービスと連動活用
(3) 平時から安全対策の取組を行うこと。
4. 受注者は、施工計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督員に提出しなければならない。
5. 受注者は、施工計画書を提出した際に、監督員から修正・指示された事項を詳細に記載した施工計画書
を指示された時までに提出しなければならない。
6. 施工計画書の作成にあたっては、本編第 4 章第 6 節「施工計画書作成例」を参考にすること。
1-1-1-14 工程表
受注者は、契約書第 3 条に規定する工程表を所定の様式に基づき作成し、監督員を経由して発注者に提出しなければならない。
1-1-1-15 工事実績データの作成・登録について
受注者は、受注時及び竣工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として、「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、登録
内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、完成時は工事完成後、
土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。
登録対象は、請負代金額500 万円以上(単価契約は除く)の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。
なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。
また、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、速やかに監督員に提示しなければならない。なお、変更時と工事完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できる。
1-1-1-16 部分使用
1. 発注者は、受注者の同意を得て部分使用できるものとする。
2. 受注者は、発注者が契約書第 32 条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合には、監督員による品質及び出来形等(確認を含む)の検査を受けるものとする。
なお、中間技術検査による検査(確認)でもよい。
1-1-1-17 履行報告
受注者は、契約書第 11 条の規定に基づき、工事履行報告書を監督員に提出しなければならない。
1-1-1-18 工事打合せ簿・作業日報
1. 受注者は、工事打合せ簿、月報を遅延なく提出しなければならない。
2. 工事打合せ簿の書式は、所定の様式を標準とする。受注者から請求があれば書式データを提供するものとする。
3. 月報の書式は、所定の様式を標準とする。受注者から請求があれば書式データを提供するものとする。
4. 工事施工にあたり、発注者からの通知、報告、提出、指示、承諾、協議及び受注者からの報告、提出、承諾、協議、依頼については、原則として工事打合せ簿により行う。工事打合せ簿及び月報は2部作成し、発注者及び受注者が押印後、それぞれが1部を保管する。
1-1-1-19 工事関係者に対する措置請求
1. 発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2. 発注者又は監督員は、xx技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼務する者を除く。)が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
1-1-1-20 文化財の保護
1. 受注者は、工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見した場合は直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員に協議しなければならない。
2.受注者が、工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものとする。
1-1-1-21 調査・試験に対する協力
1. 受注者は、発注者が自らまたは発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督員の指示によりこれに協力しなければならない。この場合、発注者は、具体的な内容等を事前に受注者に通知するものとする。
2. 受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、次の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
(1) 調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等、必要な協力をしなければならない。
(2) 調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、その実施に協力しなければならない。
(3) 正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成するとともに賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。
(4) 対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
3. 受注者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
4. 受注者は、当該工事が発注者の実施する施工合理化調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
5. 受注者は、工事現場において独自の調査・試験等を行う場合、具体的な内容を事前に監督員に説明し、承諾を得なければならない。
また、受注者は、調査・試験等の成果を発表する場合、事前に発注者に説明し、承諾を得なければならない。
6. 受注者は、新技術情報提供システム(NETIS)等を利用することにより、活用することが有用と思われるNE TIS登録技術が明らかになった場合は、監督員に報告するものとする。
1-1-1-22 事故報告書
1. 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、監督員が指示する様式で指示する期日までに「工事事故報告書」を提出しなければならない。
2. 受注者は、工事現場において死傷者が出た場合は、速やかに臨機の措置を講ずるとともに、その状況等を監督員に連絡しなければならない。また、その詳細について遅延なく書面をもって報告するものとする。
3. 受注者は、その後における工事の施工中の安全が確保されるための措置について、本市の承諾を得た後、工事の施工を再開しなければならない。
1-1-1-23 不可抗力による損害
1. 受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し当該被害が第 28 条の適用を受けると思われる場合には、直ちに工事災害通知書を監督員を通じて発注者に通知しなければならない。
2. 契約書第 28 条第 1 項に規定する「設計図書で定めた基準」とは次の各号に揚げるものをいう。
(1) 波浪、高潮に起因する場合
波浪、高潮が想定している設計条件以上または周辺状況から判断してそれと同等以上と認められる場合
(2) 降雨に起因する場合次のいずれかに該当する場合とする。
① 24 時間雨量(任意の連続 24 時間における雨量をいう。)が 80 ㎜以上
② 1 時間雨量(任意の 60 分間における雨量をいう。)が 20 ㎜以上
③ 連続雨量(任意の 72 時間における雨量をいう。)が 150 ㎜以上
④ その他設計図書で定めた基準
(3) 強風に起因する場合最大風速(10 分間の平均風速で最大のものをいう。)が 15m/秒以上あった場合
(4) 河川沿いの施設にあたっては、河川の警戒水位以上、またはそれに準ずるxxにより発生した場合
(5) 地震、津波、豪雪に起因する場合周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって他の一物件にも被害を及ぼしたと認められる場合
3. 契約書第28 条第2 項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、設計
図書及び契約書第 25 条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等受注者の責によるとされるものをいう。
1-1-1-24 施設等の管理責任
1. 工事により完成した施設等は、検査によって工事の完成を確認した後であっても引き渡しが完了するまで受注者の責任により管理するものとする。
2. 同一の工事現場で 2 社以上の受注者が同時に施工する場合は、これらの受注者は相互に協力し、工事により完成した施設等を管理しなければならない。
3. 受注者は、前 2 項に規定する管理範囲、または工事の施工・作業占用範囲に発注者の供用等施設がある場合、発注者の当該管理行為を妨げないものとする。当該管理行為にかかる受注者への指示は、原則として監督員が行うものとし、緊急を要する場合はこの限りではない。
1-1-1-25 電力、水道等
1.工事に使用する電力等の仮設工事費並びにそれらの使用料金等は、全て受注者の負担とする。ただし、特記仕様書に明記されている場合はこの限りでない。
2.工事用水は水道水を使用するものとするが、これの設備に必要となる手続きおよび配管工事の費用並びに使用料金等は、全て受注者の負担とする。ただし、特記仕様書に明記されている場合はこの限り
でない。
1-1-1-26 後片付け
1.受注者は、工事の全部又は一部の完成に際して、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付け、かつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。ただし、設計図書において存置するものとしたものを除く。また、検査に必要な足場、はしご等は監督員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。
2. 受注者は、土砂運搬に際し、土砂を道路上にまき散らさないように、ダンプトラック等の荷
台には、シートを被せるなどの措置を講じなければならない。万一、土砂等をまき散らした場合は、直ちに清掃を行うものとする。
3.受注者は、毎日就業終了後も前項を準用して後片付けおよび清掃を行うこと。
1-1-1-27 保険のxx及び事故の補償
1. 受注者は、雇用保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法(労災保険)、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
なお、労災保険については労災保険成立証明書を提出し、現場には「労災保険関係成立票」を掲示すること。
2. 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
3. 受注者は、建設業法退職金共済制度に加入し、その掛金収納書の写しを工事請負契約締結後1ヶ月以内に、建設業退職金共済証紙受払簿を工事完成時に、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。
4. 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。)に付さなければならない。
その場合、加入した保険証書の写しを監督員に提出しなければならない。なお、保険の加入時期は原則として工事着手日とし、終期は工期末より1ヶ月以上長く取ること。
1-1-1-28 工事現場発生品
1. 受注者は、工事施工によって生じた有価物(機器、ケーブル、配管材料等の金属物)について、現場発生品調書を作成し、発注者が指示する場合は、設計図書または監督員の指示する場所で引き渡さなければならない。なお、現場発生品調書については、金属ごと(鉄、銅など)に、重量、個数等を明記し、撤去・保管状況がわかる写真を添付すること。
2. 受注者は、前項以外の建設副産物の処分、再資源化等については、本編1-1-3-2「建設副産物」に記載の方法によること。
1-1-1-29 支給材料および貸与品
1. 受注者は、発注者から支給材料及び貸与品の提供を受けた場合は、契約書第15条第8項の規定に基づいて、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2. 受注者は、支給材料および貸与品について、その受払状況を記録した帳簿を備え付け常にその残高
を明らかにしておかなければならない。
3. 受注者は、工事完成時(完成前であっても工事工程上、支給品の精算が行えるものについてはその時点)には、支給品精算書を監督員に提出しなければならない。
4. 受注者は、契約書第15条第1項の規定に基づき、支給材料及び貸与品の支給を受ける場合は、品名、数量、品質、規格又は性能を記した要求書をその使用予定日の14日前までに監督員に提出しなければならない。
5. 契約書第15条第1項に規定する「引渡場所」については、設計図書又は監督員の指示によるものとする。
6. 受注者は、契約書第15条第9項に規定する「不用になった支給材料又は貸与品の返還」については、監督員の指示に従うものとする。なお、受注者は、返還が完了するまでの材料の損失に対する責任を免れることはできない。また、返還に要する費用は受注者の負担とする。
1-1-1-30 仮設工事
1. 仮設工事で、特に設計図書に構造、寸法等が明示されているものについては、受注者の都合によってその内容を変更してはならない。ただし、指定する構造で施工することが困難な場合は、監督員の承諾を得て変更することができる。
2. 仮設工事で、設計図書に特に内容を明記していないものについては、受注者の責任において計画し、工事に支障のないよう施工しなければならない。
1-1-1-31 臨機の措置
1. 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容を直ちに監督員に通知しなければならない。
2. 監督員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的事象(以下「天災等」という。)に伴ない、工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
第 2 節 施工体制
1-1-2-1 現場技術員
受注者は、設計図書で建設コンサルタント等に委託した現場技術員の配置が明示された場合には、次の各号によらなければならない。
1. 受注者は、現場技術員が監督員に代わり現場に臨場し、立会等を行う場合には、その業務に協力しなければならない。また、書類(計画書、報告書、データ、図面等)の提出に際し、説明を求められた場合はこれに応じなければならない。
2. 現場技術員は、契約書第 9 条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有しないものである。ただし、監督員から受注者に対する指示または、通知等を現場技術員を通じて行うことがある。
また、受注者が監督員に対して行う報告または通知は、現場技術員を通じて行うことができる。
1-1-2-2 現場代理人等
1. 受注者は、建設業法並びに契約書第 10 条の規定に基づく現場代理人、xx技術者(または監理技術者)及び専門技術者(設計図書に定める有資格者を含む。以下同じ。)(これらを総称して以下「現場代理人等」という。)の選出をしなければならない。
2. 前項に規定する現場代理人については、受注者の直接的な雇用関係にある自社社員であるとともに、かつ工事現場運営、取締りが行える知識と経験を有する者を受注者は選任し、他の工事(この場合において、建設業法に規定される建設工事を含む。)に従事させてはならない。ただし、本市の「xx技術者及び現場代理人の専任緩和条件の改正について」の条項を除く。
3. 現場代理人は工事現場において、他の作業者等と区別するため、腕章を着用するものとする。
4. 現場代理人の権限は、契約書第 10 条第 3 項のとおりとする。なお、同条第 4 項に該当し、発注者が現場代理人について工事現場における常駐を要しないと認めた場合においては、監督員に連絡をして承認を得た上で、職務を代行するものを常駐させなければならない。また、工事現場付近住民に対し十分な広報を行い、工事への協力を得られるように努めなければならない。
5.監理技術者又はxx技術者の工事現場への専任期間及び専任を要しない期間については、国土交通省において定められている最新の監理技術者制度運用マニュアルによるものとする(専任以外の監理技術者又はxx技術者及び現場代理人についても同様とする。)。また、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、本市との連絡体制が確保されると認めた場合には、監理技術者又はxx技術者及び現場代理人の工事現場における常駐を要しないものとする。
6.現場には、建設業許可を受けたことを示す標識「建設業の許可票」を公衆の見やすい場所に設置し、監理技術者等を正しく記載すること。
1-1-2-3 工事の下請負
受注者は、工事の一部を下請けさせる場合及び原材料等を購入する際は、地元産業の振興と市内業者の育成のため、市内業者へ発注するよう努めること。
受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
1. 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
2. 下請負者が契約書第7条第 3 項及び第 4 項に該当する者でないこと。
3. 下請負者が契約書第 7 条の 2 第 1 項に該当する者(契約書第 7 条の 2 第 2 項に該当するものは除く)でな
いこと。
4. 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。なお、下請契約を締結するときは、適正な額の請負代金での下請契約の締結に努めなければならない。
1-1-2-4 工事の一時中止
1. 発注者は、契約書第19 条の規定に基づき、各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止することができる。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象による工事の中断については、「1-1-1-30 臨機の措置」により、受注者は適切に対応しなければならない。
(1) 埋蔵文化財の発掘調査等の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当又は不可能となった場合
(2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当又は不可能となった場合
2. 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部又は一部の施工について一時中止させることができるものとする。
3. 前1項及び2項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、受注者は工事の続行に備え工事現場を保全しなければならない。
1-1-2-5 施工体制台帳
1. 受注者は、当該建設工事を施工するために下請契約を締結したときは、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「公共工事入札契約適正化法」という。)の定めに従い、施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置くとともに、その写しを速やかに監督員に提出しなければならない。また、施工体制台帳の記載事項等に変更があったときは、その都度、速やかに変更された施工体制台帳の写しを提出しなければならない。
2. 上記下請契約を締結した場合、受注者は、各下請負人の工事現場における施工の分担関係を明示した施工体系図を作成し、これを工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、その写しを速やかに監督員に提出しなければならない。また、施工体系図の記載事項等に変更があったときは、その都度、速やかに施工体系図を変更しなければならない。
3. 第1項の受注者は、監理技術者、xx技術者(下請負者を含む)及び第1項の受注者の専門技術者(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。
4. 施工体制台帳及び施工体系図の作成等に関しては、建設業法及び公共工事入札契約適正化法の定めに従うものとするほか、施工体系図では建設工事だけではなく建設工事以外を請け負う下請負人(産業廃棄物及び建設発生土処理業者(収集運搬業者、中間処理・最終処分者)、並びに警備業者等)においても、記載すべき下請負人の対象として扱うこととし、建設発生土等の搬出先についても、施工体系図の中で明示するものとする。
5. 受注者は、監督員等から公共工事の施工の技術上の管理をつかさどる者の設置の状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けること
を拒んではならない。
1-1-2-6 受注者相互の協力
受注者は、契約書第 2 条の規定に基づき隣接工事または関連工事の請負業者と相互に協力し、施工しなければならない。また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
第 3 節 施工管理
1-1-3-1 施工時期及び施工時間
1. 次に掲げる日は休日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 関係官公庁より指定された日
なお、工程管理にあたっては、作業員の休日の確保を行い、その記録を取ること。
2. 受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、休日又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督員に提出し、監督員の承諾を得なければならない。
3. 受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、事前に理由を付した書面を監督員に提出し、監督員の承諾を得なければならない。
4. 設計図書に記載のない場合でも、夜間工事を指示することがあるが、受注者はこれを拒むことはできない。また、工事の期間及び時間については、監督員の指示に従うものとする。
1-1-3-2 建設副産物
1. 受注者は、工事により生じる建設副産物の処理等については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年 5 月 31 日法律
第 104 号)」を遵守するほか、設計図書に基づき措置しなければならない。ただし、設計図書に明示がない場合は監督員と協議しなければならない。
2. 受注者は、建設副産物対策として、発生抑制を考慮した工法・資材の採用、処理方法に応じた分別の徹底、破砕・脱水・乾燥等による減量化に努めなければならない。
3. 受注者は、産業廃棄物の適正処理を計画的かつ効率的に行うものとし、工事現場から発生する産業廃棄物の処理計画について、種類毎の発生量と分別・保管・運搬・中間処理・最終処分等の方法を施工計画書に記載しなければならない。
4. 受注者は、産業廃棄物が搬出される工事に当たっては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確認するとともに、監督員に提示しなければならない。また、受注者は、マニフェストシステムの実施管理を行うため、処理結果を記した「マニフェスト管理台帳」を作成し、工事完成後速やかに監督員に提出しなければならない。ただし、電子マニフェストを使用する場合は、別途監督員と協議するものとする。
5. 受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図書の定めによるものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事または設計図書に指定された仮設工事にあっては、監督員と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事にあたっては、監督員の承諾を得なければならない。
6. 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成 14 年 5 月 30 日)、再生資源の
利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成 3 年 10 月 25 日)、建設汚泥の再生利用に関
するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成 18 年 6 月 12 日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
7. 受注者は、工事により発生した建設副産物を、即日処分地又は一次保管場所へ搬出しなければならない。
また、土地所有者及び住民より苦情のないように対策を講じて管理し、受注者において処分するものとする。また、建設副産物の処分に関する以下の書類を提出しなければならない。
(1) 建設廃棄物の処理
受注者は、施工計画書の建設副産物処理計画に下記の書類を含むものとする。
① 事業者と産業廃棄物収集・運搬業者及び産業廃棄物処分業者(中間処理業者、最終処分業者)の
「建設廃棄物処理委託契約書」の写し(二者間の契約書の写しをそれぞれ提出すること。)
② 産業廃棄物収集・運搬業者の許可証の写し
③ 産業廃棄物処分業者(中間処理業者、最終処分業者)の許可証の写し
④ 工事現場から建設廃棄物処分地への経路図面
ただし、受注者が自ら建設廃棄物の収集・運搬を行う場合は、①における運搬・収集に係る委託契約書及び②は必要ない。
(2) 建設発生土の処理
① 受注者は、工事現場から建設発生土処分地までの経路を、施工計画書の建設副産物処理計画に記すこと。
② 受注者は建設発生土受入契約書(又は見積書)の写しを施工計画書に添付すること。
③ 受注者は、工事完了後速やかに処分(受入)を証明する本証と写しを監督員に提出すること。
8. 受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファル ト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。
9. 受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、廃路盤材、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には、再生資源利用促進計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。
10.受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用計画書(実施書)」及び「再生資源利用促進計画書(実施書)」を監督員に提出しなければならない
11.受注者は、当該工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成 12 年 5 月 31 日法律 104
号)に規定する対象工事である場合には、所定の様式により書面を作成しなければならない。
12.受注者は、工事の施工により発生する産業廃棄物をその発生場所以外の場所で自ら一時保管しようとするときは、保管場所の面積や量の多少にかかわらず、廃棄物処理法に定める保管基準を遵守するとともに、保管の用に供される場所の面積が300㎡以上の事業場においては、廃棄物処理法及び堺市循環型社会形成推進条例の規定に基づく必要書類を市長に提出しなければならない。また、保管の用に供される場所の面積が300㎡未満であり、保管を行う敷地等の面積が300㎡以上の事業場(併設する駐車場や残土・資材置場などのスペ-スを含む事業場全体を対象とする。)においては、堺市循環型社会形成推進条例の規定に基づく必要書類を市長に提出しなければならない。ただし、保管を行う敷地等の面積が300㎡未満の事業場で保管する場合については除くものとする。
届出期限は保管開始日の14日前までとし、提出先・問い合わせ先は、堺市環境局 環境保全部 環境対策
課 とする。
また、市長から堺市産業廃棄物保管届出受理書の交付を受けた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。
1-1-3-3 建設リサイクル法通知済シール
受注者は、監督員から建設リサイクル法通知済シールを受け取った際は、直ちに「建設業法」の規定により掲げる標識に貼り付けなければならない。なお、建設リサイクル法通知済シールは工事終了後速やかに標識からはがすものとする。
1-1-3-4 特定建設作業の届出
受注者は、著しい騒音・振動を発生する特定建設作業(当該作業がその作業を開始した日に終了するものは除く)を規制地域内で行う場合は、騒音規制法、振動規制法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、必要書類を作成し以下の届出を行うとともに規制基準を遵守しなければならない。
1. 届出期限 特定建設作業を開始する8日以上前まで
2. 提出書類
(1) 特定建設作業実施届出書
(2) 特定建設作業が行われる場所の周辺状況の見取図
(3) 特定建設作業及び当該特定建設業に伴う建設工事の工程表
(4) 道路工事等で、夜間に特定建設作業を行う場合は、道路使用許可の写し等
3. 提出部数 各2部
4. 届出書の提出先・問い合わせ先 堺市環境局 環境保全部 環境対策課
1-1-3-5 施工管理
1. 受注者は、工事の施工に当たっては、施工計画書に示される作業手順に従い施工し、品質及び出来形が設計図書に適合するよう、十分な施工管理を行なわなければならない。
2. 監督員は、以下に揚げる場合、設計図書に示す品質管理の測定頻度及び出来形管理の測定頻度を変更することができるものとする。この場合、受注者は、監督員の指示に従うものとする。これに伴う費用は、受注者の負担とする。
(1) 工事の初期で作業が定常的になっていない場合
(2) 管理試験結果が限界値に異常接近した場合
(3) 試験の結果、品質及び出来形に均一性を欠いた場合
(4) 前各号に揚げるもののほか、監督員が必要と判断した場合
3. 受注者は、施工に先立ち工事現場又はその周辺の一般通行人等が見易い場所に、工事目的、工事期間、発注者名及び受注者名を記載した標示板(本編第4章第 2 節「工事看板記載例」参照)を設置し、工事完成後は速やかに標示板を撤去しなければならない。ただし、標示板の設置が困難な場合は、監督員の承諾を得て省略することができるものとする。
4. 受注者は、工事期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。
5. 受注者は、施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう施工しなけ
ればならない。また、影響が生じた場合には直ちに監督員へ連絡し、その対応方法等に関して監督員と速やかに協議するものとする。また、損傷が受注者の過失によるものと認められる場合、受注者自らの負担で原形に復元しなければならない。
6. 受注者は、施工に際し施工現場周辺並びに他の労働環境の改善に努めなければならない。また、受注者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現場事務所及び作業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。
7. 受注者は、工事中に物件を発見又は拾得した場合、直ちに関係機関へ通報するとともに、監督員へ連絡し、その対応について指示を受けるものとする。
8. 受注者は、発注者の定める施工管理基準(出来高管理基準及び品質管理基準)により施工管理を行い、また、写真管理基準により工事の工事写真による写真管理を行って、その記録及び関係書類を作成、保管し、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。ただし、それ以外で監督員からの請求があった場合は直ちに提示しなければならない。
上記基準において定められていない工種または項目については、監督員と協議の上、施工管理を行うものとする。
なお、デジタル工事写真の小黒板情報電子化については、平成 29 年 1 月 30 日付け、国技建管第 10 号
「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について」に基づき、工事契約後、監督員の承諾を得たうえで実施することができる。
1-1-3-6 環境対策
1.受注者は建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達、昭和 62 年 3 月 30日)、関連法令及びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2.受注者は、環境への影響が予知され、又は発生した場合は、直ちに応急措置を講じ監督員に連絡し、監督員の指示があればそれに従わなければならない。また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応に当たり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
3.受注者は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合には、受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったのか否かの判断をするための資料を監督員に提出しなければならない。
4. 受注者は、工事の施工に当たり表1-1に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排気ガス規制等に関する法律」(平成 27 年 6 月改正 法律第 50 号)に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、ま
たは、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成 3 年 10 月 8 日付け建設省経機発第 249 号)」、「排出ガス
対策型建設機械の普及促進に関する規程(最終改正平成24 年3 月23 日付け国土交通省告示第318 号)」
又は「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領(最終改正平成 23 年 7 月 13 日付け国xxリ第 1 号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。
排出ガス対策型建設機械を使用できないことを監督員が認めた場合は、平成 7 年建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目的で実施された民間開発建設
技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目的で実施された建設技術証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。
排出ガス対策型建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督員に提出するものとする。
受注者はトンネル坑内作業において表1-2に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス 2011 年基準
に適合するものとして、「特定特殊自動車排出ガス規制等に関する法律施行規則(平成 28 年 11 月 11 日経
済産業省・国土交通省・環境省令第 2 号)第 16 条第 1 項第 2 号もしくは第 20 条第 1 項第 2 号のロに定め
る表示が付された特定特殊自動車、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成 3 年 10 月 8 日付
け建設省経機発台 249 号)もしくは「第 3 次排出ガス対策型建設機械指定要領」(最終改正平成 23 年 7 月
13 日付け国xxリ第1 号)に基づき指定されたトンネル工事用排出ガス対策型機械を使用しなければならない。
トンネル工事用排出ガス対策型機械を使用できないことを監督員が認めた場合は、平成 7 年度建設機械技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着(黒煙浄化装置付)することで、トンネル工事用排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。
表1-1
機 種 | 備 考 |
一般工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタシャベル(車輪式) ・ダンプトラック ・ブルドーザ ・発動発電機(可搬式) ・空気圧縮機(可搬式) ・油圧ユニット (以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの:油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機) ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ ・ホイールクレーン | ディーゼルエンジン (エンジン出力 7.5kw以上、260kw 以下)を搭載した建設機械に限る ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス基準が定められている自動車で、有効な自動車検査証の交付を受けているものは除く。 |
表1-2
機 械 | 備 考 |
トンネル工事用建設機械 ・バックホウ ・トラックショベル ・大型ブレーカ ・コンクリート吹付機 ・ドリルジャンボ ・ダンプトラック ・トラックミキサ | ディーゼルエンジン(エンジン出力 30kw~260k w)を搭載した建設機械に限る。 ただし、道路運送車輌の保安基準に排出ガス基準が定められている自動車の種別で、有効な自動車検査証の交付を受けているものは除く。 |
5.受注者は、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料を購入して使用するときは、当該特殊自動車の製作等に関する事業者又は団体が推奨する軽油(ガソリンスタンド等で販売されている軽油をいう。)を選択しなければならない。また、監督員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合、提示しなければならない。なお、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたっては、下請者等に関係法令等を遵守させるものとする。
6.受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達、昭和 62 年 3 月
30 日改正)によって低騒音型・低振動型建設機械を設計図書で使用を義務付けている場合には、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定(国土交通省告示、平成 13 年 4 月 9 日改正)に基づき指定された建設機械を使用しなければならない。ただし、施工時期・現場条件等により一部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認められる機種又は対策をもって協議することができるものとする。
7.受注者は、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準(自動車NOX・PM法)のより早期かつ確実な達成を図るため、大阪府生活環境の保全等に関する条例に従い、本市内の工事現場を発着するトラック等の同条例の対象自動車については、適合車等標章(ステッカー)を表示した車種規制適合車等を使用するものとする(平成 21 年 1 月 1 日施行。ただし、特殊自動車は平成 21 年 10 月 1 日施行)。
8.受注者は、資材(材料及び機材を含む)、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 27 年 9 月改正 法律第 66 号。「グリーン購
入法」という。)第 2 条に規定する環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする。
1-1-3-7 工事測量
1.受注者は、工事契約後速やかに必要な測量を実施し、測量標(仮BM)の設置および用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督員の指示を受けなければならない。また、受注者は測量結果を監督員に速やかに提出しなければならない。
なお、測量標を設置するための基準点は監督員と協議するものとする。
2. 受注者は、測量標の設置に当たっては、位置および高さの変動のないように適切な保護をしなければならない。
3. 受注者は、用地幅杭、測量標工事用多角点及び重要な工事用測量標は移設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督員の承諾を得て移設することができる。また、用地幅杭が現 存しない場合は、監督員に報告し指示に従わなければならない。
なお、移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。
4. 受注者は、工事に必要な丁張り、その他工事施工の基準となる仮設標識を設置し、監督員が示したものは検査を受けなければならない。
5. 受注者は、工事の施工に当たり、損傷を受ける恐れのある杭又は障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。
1-1-3-8 材料置場
1. 材料置場には第三者が立入らないよう、柵、塀の類で囲いをし、同時に不断の注意を払うこと。
2. 本工事に使用する資材の集積は、十分な安全性をもって行なうこと。また使用にあたり路上に一時仮置しておく場合は、転倒または移動しないよう設置し、かつ見張りを厳重にすること。
3. 残土を仮置する場合、定期的に搬出すること。また付近家屋等に対し、防護の為のシート等で覆い、粉塵等が発生しないようにすること。
4. 受注者は、「建設リサイクル法」・「廃棄物処理法」・「推進要綱」・「指導要綱」・「処理指針」・「処理要領」(第4章参照)・「堺市循環型社会形成推進条例」に基づき、産業廃棄物の適正な処理を行なうこと。また「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」が改正され、走行中の運搬車について産業廃棄物収集運搬車に係る表示及び書面の備え付けをすることが、平成 17 年 4 月 1 日より義務付けられたので注意すること。
1-1-3-9 過積載防止
1. 受注者は、施工計画書の作成に当たっては、過積載防止計画として次の事項を記載し、その過積載防止計画を遵守しなければならない。
①土砂等運搬量
②土砂等搬出先
③運搬方法
④運搬経路
⑤仮置きの有無および仮置きの場所
⑥土砂等の掘削および運搬に係る受注者名
⑦積載量の管理・点検方法
⑧積載量監視責任者
⑨工事関係者への過積載防止の周知・啓発活動その他必要な事項
2. 受注者は、車両総重量8t以上または最大積載量5t以上のダンプカー等を使用する場合、「土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計技術上の基準を定める省令」に基づき適正に点検整備された自重計を有する車両の使用を徹底しなければならない。
3. 受注者は、土砂等を運搬するダンプカーに備え付けの車検証および「自重計技術基準適合証」の有効期限等を確認した上で、直ちにその写しを監督員へ提出しなければならない。
4. 受注者は、土砂等をダンプカー等に積載する場合には、車検証に記載されている最大積載量を超えてはならない。
5. 受注者は、目視や自重計及びトラックスケール等によって土砂等の積載を日常的に管理(記録)し過積載防止の周知徹底に努めなければならない。
6. 受注者は、過積載防止を一層徹底するため、工事関係者への周知徹底および過積載防止への啓発を行うなどして、過積載防止の促進に努めなければならない。
7. 監督員は、工事現場および記録書類等で過積載を確認した場合、積載量の徹底管理および再発防止に向けた取り組みの強化について、受注者へ書面により改善を指示する。
8. 受注者は、書面等により改善指示を受けた場合、速やかに改善を行い監督員へ改善報告書を提出しなければならない。
9. 過積載は法令および仕様書等の遵守事項に反する行為であることから、監督員は工事成績評定では厳格かつ適正に評価する。
10. 「直轄工事におけるダンプトラック過積載防止対策要領」(平成5年7月19日付け建設省技xx第161号)に従うものとする。
第 4 節 安全管理
1-1-4-1 工事中の安全確保
1. 受注者は、工事に係る事故を未然に防止するために有効、かつ適切な対策を講じなければならない。
2. 受注者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達、平成 29 年 3 月 31 日)、建
設機械施工安全技術指針(国土交通省総合政策局建設施工企画開発、平成 17 年 3 月 31 日)を参考にして、常に工事の安全に留意し工事現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。
3. 受注者は、工事の施工中、監督員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為、または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。
4. 受注者は、建設工事公衆災害防止対策要領(建設省事務次官通達、平成 5 年 1 月 12 日)を遵守して災害の防止を図らなければならない。また、次の各号に掲げる事項を遵守し、工事の安全を確保しなければならない。
(1) 労働安全衛生法、同規則
(2) 道路管理者、河川管理者、鉄道・軌道事業者及び警察署長等による工事許可条件・施工条件
(3) 埋設物管理者等による施工条件等
(4) ガス爆発事故の防止に関する通達
(5) 酸素欠乏症等防止規則
(6) 高気圧作業安全衛生規則
(7) その他必要な事項
5. 受注者は、下水処理場、ポンプ場等の稼働状況と関連する施設において工事の施工もしくは作業(この場合においては通路等使用及びあらゆる立ち入りを含む)する場合、事前に当該施設管理者と十分に打合せを行ったうえで、安全を図るとともに、工事を施工しなければならない。
6. 受注者は、工事に使用する建設機械の選定、使用について、設計図書の定めにより建設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督員の承諾を得て、それを使用することができる。
7. 受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ばさないよう必要な措置を施さなければならない。
8. 受注者は、災害防止のため、作業員を手配、資材及び機器の準備等について、監督員の指示がある場合はこれに従わなければならない。また、豪雨、xx、土石流、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。
9. 受注者は、仮締切施設等の巡視及び点検を行わなければならない。なお、降雨等により付近に浸水のおそれが生じた場合は、監督員との協議に基づき、その撤去等の措置を講じるものとする。
10.受注者は、工事現場、材料置場及び作業場等に、工事関係者以外の者が、立入ることのないよう措置するものとし、フェンス、ロープ、保安施設等により囲うとともに、立入り禁止の標示をしなければならない。工事付近における事故防止のため一般の立入りを禁止する場合は、その区域に、柵、門扉、立入禁止の標示等を
設けなければならない。
11.受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い、安全を点検・確保しなければならない。
安全巡視に関して、本市より報告書の提出を求めることがある。
12.現場作業員は作業に従事する場合、ヘルメット、作業服、作業靴等を着用し、作業に従事すること。
なお、受注者は、現場代理人、監理技術者(下請負者を含む)、xx技術者及び元請業者の専門技術者(専任している場合)等に、工事現場内において、役職、氏名、工事名、工期、顔写真、所属会社及び社印の入った名札等を着用させなければならない。
13.受注者は、現場事務所、作業員宿舎、休憩所、または作業環境等の必要な改善を行い、快適な職場環境を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び工事現場周辺の美装化に努めるものとする。
14.受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道・軌道事業者、河川管理者、道路占用物管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。
15.受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法(平成 27 年 5 月改正 法律
第 17 号)等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
16.受注者は、災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとし、応急処置を講じるとともに、直ちに監督員及び関係機関に連絡通報しなければならない。
17.受注者は、工事の施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し監督員に報告しなければならない。
18.受注者は、施工中、管理者不明の埋設物等を発見した場合は、監督員に連絡し、その処置については、占用者全体の現地確認を求め、管理者を明確にしなければならない。
19.受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、応急措置を講じるとともに、直ちに監督員及び関係機関に連絡及び通報するとともに、当該損害を補償しなければならない。
20.受注者は、工事の実施に先立ち、監督員及び埋設物管理者と工事の各段階における工事の実施方法、埋設物の防護方法等について、十分に協議しなければならない。
なお、工事の実施方法、埋設物の防護方法等について、工事関係者全員(工事従事者を含む)に周知徹底を図り、事故防止に努めなければならない。
21.受注者は、工事現場において杭、xxxを打設し、または、穿孔等行う必要がある場合、埋設物が無いことがあらかじめ明確である場合を除き、埋設物の予測される位置を深さ 2 メートル程度まで試験堀(設計図書の定めがある場合は当該規定による。)を行い、それ以上深い所については確実な方法で探査しなければならない。埋設物の存在が確認されたときは、布掘りまたはつぼ掘りを行ってこれを露出させなければならない。
22.受注者は、埋設物に近接して掘削を行う場合、周辺の地盤のゆるみ、沈下等に注意するとともに、必要に応じて監督員及び埋設物管理者と協議し、埋設物の保安上必要な措置を講じなければならない。
23.受注者は、可燃性物質輸送xxの埋設物付近において、溶接機、切断機等火気を伴う機械器具を使用してはならない。ただし、やむを得ない場合は、事前に監督員及びその埋設物管理者と協議の上、施工確認
を受けるとともに、保安上必要な措置を講じなければならない。
24.受注者は、埋設物に関する緊急時の連絡先を把握しておかねばならない。
25.受注者は、地下埋設物等に異常を発見した場合は、応急措置を講じ、直ちに埋設物管理者に連絡し、その指示を受けるとともに監督員に状況を連絡しなければならない。
1-1-4-2 安全管理組織
1. 受注者は、安全管理組織を設置し、安全施工の確保を図らなければならない。
2. 受注者は、安全管理者を 1 名以上定め、工事現場の安全施工体制を確立しなければならない。なお、安全管理者は、工事関係者へ安全管理に関する事項の周知徹底を図らなければならない。
3. 受注者は、工事現場が隣接し、または同一場所において別途工事がある場合は、受注業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。
4. 工事現場が同一場所において 2 社以上の工事がある場合、労働安全衛生法(平成 27 年 5 月改正 法律第
17 号)第 30 条第 1 項に規定する措置を講じるものとし、同条第 2 項の規定に基づき、監督員から指名を受けた受注者は、これに従うものとし、安全衛生管理体系図を監督員に提出しなければならない。
5. 受注者は、下請業者がいる場合、災害防止協議会を定期的に設置し、安全パトロール等安全管理上必要な活動を行い、その記録を取ること。
1-1-4-3 安全教育
1. 受注者は、就業前及び作業開始前には、工事関係に対し、作業に関する安全教育及び指導を行わなければならない。また、建設機械の配置、作業場所及び作業方法等に変更が生じた場合も同様とする。
2. 受注者は、毎朝作業者によるTBM(ツールボックスミーティング)やKY活動(危険予知活動)を実施するとともに、新規入場者に対し現場に即した安全教育を行わなければならない。
3. 受注者は、工事着手後、当該月の施工作業を対象とする作業員全員の参加により毎月1回当たり、半日以上の時間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する教育・訓練等を実施しなければならない。
(1) 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
(2) 当該工事における災害対策訓練
(3) 当該工事現場で予測される事故対策
(4) 工事内容等のxxxx
(5) 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
(6) その他、安全・訓練等として必要な事項
4. 受注者は、工事の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し、施工計画書に記載して、監督員に提出しなければならない。
5. 受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況について、ビデオ等、または安全訓練実施報告書を作成し監督員に提出しなければならない。
1-1-4-4 酸素欠乏症等防止対策
1. 受注者は、酸素欠乏症等防止規則に基づき、必要な措置を講じなければならない。
2. 受注者は、酸素欠乏症等(前項に規定する規則による)のおそれがある工事現場において、酸素欠乏症等危険作業計画書(所定様式による。)を作成し、監督員に提出しなければならない。
3. 受注者は、酸素欠乏症等防止規則の定めにより次の書類を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得て提出書類の一部を省略することができる。
(1) 酸素欠乏等危険作業xx者並びに調査員届
(2) 酸素濃度及び硫化水素測定事前調査報告書
(3) 酸素欠乏防止に伴う土質調査報告
(4) 酸素及び硫化水素濃度測定記録(写し)
1-1-4-5 緊急時の体制
1.受注者は、緊急時における連絡体制を確立し、施工計画書に記載しなければならない。
2.受注者は、緊急時連絡体制表を作成するとともに工事関係者に周知しなければならない。
3.受注者は、緊急時に備えて、次の各号に掲げる機器材を常備しなければならない。
(1) 安全ロープ
(2) 保安柵
(3) 立看板(立入禁止、火気使用禁止等)
(4) 携帯拡声器またはメガホン
(5) 赤旗、注意灯、照明灯、強力ライト
(6) 救急薬品
(7) 消火器
(8) その他必要な機器材
1-1-4-6 火災及び爆発の防止
受注者は、火気の使用については、次の規定によらなければならない。
1.火気の使用を行う場合は、工事の火災予防のため、その火気の使用場所及び日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。
2.喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止する等、措置を講じなければならない。
3.ガソリン、油類、可燃性ガス及び塗料等の可燃物の周辺に下記の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めるものとし、その保管および取扱いについては、諸法令等の定めるところに従い、火気等の防止の措置を講じなければならない。
4.伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を処理する場合は諸法令等を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。
1-1-4-7 交通安全管理
1.受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により路面を損傷し、
あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工事公害による損害を与えないようにしなければならない。なお第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は、契約書第 27 条によって処理するものとする。
2.受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導警備員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他交通安全等輸送に関する必要な事項の計画を立て、書面で監督員に提出するものとし、災害の防止を図らなければならない。
3. 受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工に当たっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに以下の基準等に基づき安全対策を講じなければならない。
・道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成28年7月15日、内閣府・国土交通省令第2号)
・道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)
・道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について(道路局長通知、平成18年3月31日、国道利37号、国道国防第205号)
・道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路xxx課長、国道・防災課長通知、平成18年3月31日、国道38号国道国防第206号)
・道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知、昭和47年2月)
・道路工事保安施設設置基準(堺市建設局、平成28年10月)
・道路工事現場における標示施設等の設置基準(堺市建設局、平成28年10月)
また、工事で歩行者用道路の形態を変更する場合は、交通誘導警備員が不在となる日祝日、夜間工事等では、仮設の誘導ブロック等を設置しなければならない。夜間の掘削箇所、工事用機器類の設置箇所等、危険を伴う箇所には、上記の基準に基づいて十分な夜間照明を行わなければならない。
4.受注者は、ダンプトラック等の大型輸送機械での大量の土砂、工事用資材等の輸送をともなう工事は、事前に関係機関と打合せのうえ、交通安全等輸送に関する必要な事項の計画を立て、施工計画書に記載しなければならない。なお、受注者はダンプトラックを使用する場合、「直轄工事におけるダンプトラック過積載防止対策要領」(平成 5 年 7 月 19 日付け建設省技xx第 161 号、建設省営監発第 32 号)に従うものとする。
5.発注者が、工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。
6.受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を供用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
7.公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断する時には、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。
8.工事の性質上、受注者が、xx輸送によることを必要とする場合には本条の「道路」は、水門、または水路に関するその他の構造物と読み替え「車両」は船舶と読み替えるものとする。
9.受注者は、工事の施工にあたっては、作業区域の標示及び関係者への周知など、必要な安全対策を講じなければならない。また、作業船等が船舶の輻輳している区域を航行またはえい航する場合、見張りを強化する等、事故の防止に努めなければならない。
10. 受注者は、船舶の航行または漁業の操業に支障をきたす恐れがある物体を水中に落とした場合、直ちに、その物体を取り除かなければならない。なお、直ちに取り除けない場合は、標識を 設置して危険個所を明示し、関係機関等に通報及び監督員へ連絡しなければならない。
11.受注者は、作業船舶機械が故障した場合、安全の確保に必要な措置を講じなければならない。なお、故障により二次災害を招く恐れがある場合は、直ちに応急の措置を講じ、関係機関に通報及び監督員に連絡しなければならない。
12. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成 26 年 5 月 28 日改正 政令第 187 号)第 3 条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法令第 47 条の2に基づき特殊車両通行許可申請を行うこと。(表1-3)
表1-3 一般的制限値
車両の諸元 | 一般的制限値 |
幅長さ高さ 重量 x x 量 軸 重 隣接軸重の合計 輪荷重 最小回転半径 | 2.5m 12.0m 3.8m(但し、指定道路が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路の通行は4.1m) 20.0t(但し、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t(隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t)、1.8m以上の場合は20t 5.0t 12.0m |
また、道路交通施行令(平成28 年7 月15 日改正 政令第258 号)第22 条における制限を超えて建設機械、
資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成 27 年 9 月改正 法律第 76 号)第 57 条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
13.受注者は、工事現場の状況、作業状況及び所轄警察署の許可条件・施工条件に応じて、次の各号に掲げるところにより交通誘導警備員を配置し、交通の安全を確保しなければならない。
(1) 設計図書に定めがある場合
(2) 大阪府公安委員会告示(平成 27 年 11 月 2 日第 123 号)に該当する路線で工事を行う場合、警備業法に基づく「警備員等の検定等に関する規則(平成25 年7 月5 日国家公安委員会規則第8 号)」の規定どおり、
規制箇所毎に交通誘導警備検定合格者(1 級、または 2 級)(以下「検定合格警備員」という。)を 1 名以上配置するものとする。
(3) 施工計画書の交通安全管理の項に、規制状況別に交通誘導警備員の配置計画箇所を記載するとともに、配置する検定合格警備員の検定合格証の写し(カラー)を所定様式により添付するものとする。
(4) 検定合格警備員を配置する上で、監督員に当該検定合格証の提示を求められたときは、これに協力しなければならない。
1-1-4-8 住民への広報
災害発生時、あるいは災害発生の恐れを生じた場合は、直ちに付近住民に対して、広報活動及び避難誘導等の措置をとること。
第5節 検査
1-1-5-1 工事完成検査
1. 受注者は、契約書第 30 条の規定に基づき、工事完成届を監督員に提出しなければならない。
2. 受注者は、工事完成届を提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1) 設計図書(追加、変更指示も含む)に示されるすべての工事が完成していること。
(2) 契約書第 16 条第 1 項の規定に基づき、監督員の請求した改造が完了していること。
(3) 設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、品質管理資料、工事関係図及び工事報告書等の資料の整備がすべて完了していること。
(4) 契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。
3. 発注者は、工事完成検査に先立って、監督員を通じて受注者に対して検査日を通知するものとする。
4. 検査担当は、監督員及び受注者(現場代理人及びxx技術者(監理技術者))の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ
(2) 工事管理状況に関する書類、記録及び写真等
5. 検査担当は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補の指示を行うことができるものとする。
6. 修補の完了が確認された場合は、その指示の日から補修完了の確認の日までの期間は、契約書第 30 条第 2 項に規定する期間に含めないものとする。
7. 舗装道路本復旧工事の工事完成検査において、道路管理者臨場の上検査する場合がある。
1-1-5-2 出来形検査
1. 受注者は、契約書第 36 条第 2 項の部分払の確認の請求を行った場合、又は契約書第 37 条第 1 項の工事の完成の通知を行った場合は、出来形部分に係わる検査を受けなければならない。
2. 受注者は、契約書第 36 条に基づく部分払の請求を行うときは、前項の検査を受ける前に工事の出来高に関する資料を作成し、監督員に提出しなければならない。
3. 検査担当は、監督員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として工事の出来高に関する資料と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ
(2) 工事管理状況に関する書類、記録及び写真等
4. 受注者は、検査担当の指示による修補については、1-1-5-1 第 5 項の規定に従うものとする。
5. 発注者は、出来形検査に先立って、監督員を通じて受注者に対して検査日を通知するものとする。
1-1-5-3 中間技術検査
中間技術検査とは、公共工事の品質向上を図るため、施工上重要な段階において、施工中に検査を行うものとする。対象工事は特記仕様書に明記するものとする。また、検査の時期については、概ね出来高が 50%を目安とするが、詳細な時期及び内容については、監督員と十分な協議を行いその指示に従うこと。