Contract
物品売買契約書(案)
物 品 | 名 | ||||
x 約 金 | 額 | ||||
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | |||||
代 x x 入 期 | 限 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
物 品 引 取 期限 | 令和 | 年 | 月 | x | |
x x し 場 | 所 | xxxxxxxxxxxxxx000xx2 | |||
契 約 保 証 | x | ||||
x x | 他 |
上記物品の売買について、売払人と買受人とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、上記事項及び別紙に記載の各条項によって、xxな物品売買契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 4 年 月 日
売払人
買受人
住所 xxxxxxxxxxxxxx 000-0氏名 おいらせ町長 xx x ㊞
住所
氏名 ㊞
(総則)
第1条 売払人及び買受人は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、入札案内書等(別冊の入札案内書及び現物をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を順守し、この契約(この契約書及び入札案内書等を内容とする売買物品(以下「物品」という。)の売買契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 入札案内書等に明示されていないものがある場合は、売払人と買受人とが協議して定める。
3 買受人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる計量単位は、入札案内書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約書及び入札案内書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る一切の訴訟については、おいらせ町所在地を管轄区域とする十和田簡易裁判所または青森地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意す る。
(法令上の責任)
第2条 買受人は、関係法令の規定を守らなければならない。
(契約保証金)
第3条 買受人は、この契約と同時に、契約保証金を売払人に納付しなければならない。
2 前項の保証に係る契約保証金の額は、契約金額の 100 分の 5 以上としなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、売払人がその必要がないと認めたときは、買受人は、同項に掲げる保証を付することを要しない。
4 第1項の規定により納付した契約保証金は、買受人の申し出により売払代金に充当することができる。
5 第1項の規定により契約保証金の納付が行われているときは、第 12 条の2第1項に規定する場合(同条第2項によりみなされた場合を含む。)を除き、売払人は、当該契約保証金をもって、この契約に基づき買受人が負担する賠償金、損害金または違約金等に充当することができる。この場合において、なお不足があるときは、当該不足の額についてさらに請求する。
(一般的損害)
第4条 物品の引渡し後に生じた一切の損害は、買受人の負担とする。
2 買受人は、債務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責めを負う。
(売却代金の納入)
第5条 買受人は、売却代金(以下「代金という。」)を売払人の発行する請求書により表記の納入期限までに売払人に納入しなければならない。
(所有権の移転)
第6条 物品の所有権は、買受人が前条の代金を完納したときに売払人から買受人に移転するものとする。
(物品の引き取り)
第7条 買受人は、物品の所有権が移転した日から表記の引取期限までに物品を引き取らなければならない。
2 前項の引き取りについては、売払人の指示に従わなければならない。
3 買受人は第1項の規定により引き取りをしたときは、売払人に受領書を交付するものとする。
4 買受人は、買受人の責めに帰すべき事由により物品を期限までに引き取らないとき は、契約金額につき、引取期限の翌日から引き取りを完了した日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を延滞違約金として売払人に支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第8条 売払人は、民法第 562 条第1項本文、第 563 条第1項及び第2項、第 564 条、第
565 条の定めにかかわらず、引き渡された物品の種類、品質、数量に関し、一切の担保責任を負わない。ただし、売払人が知りながら通知しなかった事実については、この限りでない。
(契約保証金の還付)
第9条 売払人は、買受人が第5条及び第7条に規定する義務を履行したときは、買受人の請求に基づき、速やかに契約保証金を還付するものとする。ただし、第3条第4項に基づき納付した契約保証金を売払代金に充当した場合は、この限りでない。
(契約の変更)
第 10 条 売払人は、契約内容を変更する必要が生じたときは、売払人と買受人とが協議のうえ、変更契約を行うものとする。
2 前項の協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、売払人が定め、買受人に通知する。
(買受人の請求による引取期限の延長)
第 11 条 買受人は、天災その他買受人の責めに帰することができない事由によりこの契約の履行が遅延するおそれが生じたときは、売払人に対して遅滞なく書面によりその理由を付して引取期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は売払人と買受人とが協議して定める。
2 前項の請求は、引取期限内にしなければならない。
(売払人の解除権)
第 12 条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することがで
きる。ただし、当該不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 代金の全部又は一部を支払期限までに納入しないとき。
(2) 物品の全部又は一部を引取期限内に引取しないとき。
(3) この契約の履行にあたり、売払人の指示に従わないときまたは売払人の職務の執行を妨げたとき。
(4) 前各号のほかこの契約に違反したとき。
2 売払人は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
(1) 第 16 条の規定に違反し、売払人の承諾を得ずに本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 買受人がこの契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 買受人の債務の全部が履行不能であるとき。
(4) 買受人の債務の一部の履行が不能である場合または買受人が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、売払人が前項の催告をしても、買受人がその債務を履行しないまたは契約の目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 買受人が第 14 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(7) おいらせ町暴力団排除条例(平成 24 年おいらせ町条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に、本契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき。
(8) この契約の締結または履行について買受人に不正な行為があったとき。
(9) 買受人が売払人に重大な損害または危害を及ぼしたとき。
3 前項各号に掲げる事項が売払人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、売払人は契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の契約保証金の帰属)
第 12 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金は売払人に帰属するものとする。
(1) 第 12 条の規定によりこの契約が解除された場合(買受人の責めに帰することができない事由による場合を除く。)。
(2) 買受人がその債務の履行を拒否し、または買受人の責めに帰すべき事由によって買受人の債務について履行不能となった場合。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 買受人について破産手続き開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人。
(2) 買受人について更生手続き開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人。
(3) 買受人について再生手続き開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等。
(暴力団排除に伴う契約の解除)
第 13 条 売払人は、暴力団排除条例第8条第1項第6号に基づき、買受人が暴力団員に該当すると認められた場合には、催告をすることなく直ちにこの契約を解除する。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、買受人は契約金額の 100 分の 20 に相当する額を違約金として売払人の指定する期間内に支払わなければならない。
(買受人の解除権)
第 14 条 買受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。ただし、買受人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 売払人の責めに帰すべき事由により、この契約が履行できない状態が相当の期間にわたるとき。
(2) 売払人がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 買受人は、前項の規定によりこの契約を解除した場合おいて、損害があるときは、その損害の賠償を売払人に請求することができる。ただし、前項各号に掲げる事項が売払人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(売払人の損害賠償請求)
第 15 条 売払人は、買受人が債務の本旨に従った履行をしない場合は、これによって生じた損害の賠償を買受人に対し請求することができる。ただし、その債務の不履行が買受人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第 15 条の2 買受人がこの契約に基づく賠償金、損害金または違約金を売払人の指定する期間内に支払わないときは、売払人は、買受人から、遅延日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率(民法第 404 条第3項の規定に基づき法務省令で定める率をいう。)の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(権利譲渡等の制限)
第 16 条 買受人は、この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、承継させまたはその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、売払人の承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約に関する紛争の解決)
第 17 条 この契約に関し、売払人と買受人との間に紛争を生じたときは、売払人と買受人とが協議のうえ定める第三者に仲裁を依頼することができる。
2 前項の規定による解決のために要する費用は、売払人と買受人とで平等に負担する。
(補則)
第 18 条 この契約書に定めのない事項については、売払人と買受人とが協議して定めるものとする。