Contract
【ファイナンスリース用】
賃貸借契約書
独立行政法人国際協力機構(以下、「賃借人」という。)と【相手方正式名称】(以下、「賃貸人」という。)は、下記のとおり賃貸借契約を締結する。
(目的)
第 1 条 賃貸人は、賃貸人が指定する別表(1)記載の売主(以下、「売主」という。)から、賃借人が指定する別表(2)記載の物件(ソフトウエア付きの場合はソフトウエアを含む。以下同じ。以下「物件」という。)を買受けて賃借人に賃貸し、賃借人は物件を借受ける。本契約は、本契約に定める事由に該当しない限り、解除できないものとする。
(物件の引き渡し)
第2条 物件は、売主から別表(3)記載の場所(以下、「使用場所」という。)に搬入されるものとする。
2 賃借人は、搬入された物件について直ちに賃借人の負担で検査を行い、瑕疵のないことを確認したとき、借受日を記載した物件借受証を賃貸人に発行するものとし、この借受日をもって賃貸人から賃借人に物件が引渡されたものとする。
3 前項で定める検査を行った結果、物件の規格、仕様、品質、性能その他に瑕疵があったときは、賃借人は、直ちにこれを売主に通知するとともに、検査を行った日から 2 週間以内に賃貸人に書面で通知しなければならない。
4 前項の瑕疵があった場合、賃借人は売主に対して物件の修補又は交換を請求するものとし、賃貸人は賃借人と売主と間の瑕疵の解決に協力しなければならない。この場合において、瑕疵が解決した後速やかに、賃借人は借受日を記載した物件借受証を賃貸人に発行するものとし、この借受日をもって賃貸人から賃借人に物件が引き渡されたものとする。
(物件の使用管理)
第3条 賃借人は、前条による物件の引渡しを受けたときから物件を使用できる。この場合、賃借人は、法令等を遵守し善良な管理者の注意をもって、物件を使用する。
2 賃借人は、物件が常時正常な使用状態及び十分に機能する状態を保つように保守、点検及び整備を行うものとし、物件が損傷したときは修繕又は修復を行い、その一切の費用を負担する。
(リース期間)
第4条 物件のリース期間(以下、「リース期間」という。)は別表(4)記載のとおりとし、第 2 条に定める物件借受証に記載の借受日より起算する。
(リース料)
第5条 賃借人は、賃貸人に対して別表(5)記載のリース料(以下、「リース料」という。)を同表記載の期日に同表記載の方法で支払うこととする。
(前払リース料)
第6条 賃借人は、この契約に基づく賃借人の債務履行を担保するため、賃貸人に対して別表(6)記載のとおり前払リース料を支払う。
2 前払リース料には利息は付さないものとする。
3 前払リース料は、最終月から遡って別表(6)記載の月数分のリース料並びに当該リース料に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)額に、その支払日が到来する都度、充当されるものとする。
4 賃貸人は、賃借人に対するすべての金銭債務について、前払リース料を充当することができる。
5 賃借人は、前払リース料の支払いをもって、賃貸人に対する一切の支払義務を免れることができない。
(物件の所有権標識)
第7条 賃貸人は、物件の所有権を有する旨の標識(以下、「賃貸人の所有権標識」という。)を物件に貼付することができる。
2 賃借人は、リース期間中、物件に貼付された賃貸人の所有権標識を維持しなければならない。
(物件の所有権侵害の禁止等)
第8条 賃借人は、物件を第三者に譲渡したり、又は担保に差入れるなど賃貸人の所有権を侵害する行為をしないこととする。
2 賃借人は、賃貸人の書面による承諾を事前に得ない限り、次の行為をしないこととする。
(1)物件を他の不動産または動産に付着させること。
(2)物件の改造、加工又は模様替え等によりその原状を変更すること。
(3)物件を第三者に転貸すること。
(4)物件の占有を移転し、又は使用場所から物件を移動すること。
(5)この契約に基づく賃借人の権利又は地位を第三者に譲渡すること。
3 物件に付着した動産の所有権は、賃貸人が書面により賃借人の所有を認めた場合を除き、賃貸人に帰属する。
4 第2 項において、賃貸人の承諾を得て物件を不動産に付着させる場合は、賃借人は、事前に不動産の所有者等から、物件がその不動産に附合しない旨の書面を、又、物件を不動産から離脱させるときに不動産に生ずる損傷について、賃貸人に対して何らの修補又は損害賠償の請求を行わない旨の書面を提出させることとする。
5 第三者が物件について権利を主張し、保全処分又は強制xxxにより賃貸人の所有権を侵害するおそれがあるときは、賃借人は、この契約書等を提示し、物件が賃貸人の所有であることを主張して、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を賃貸人に通知する。
(物件の点検等)
第9条 賃貸人又は賃貸人の指定した者は、物件の現状並びに稼働及び保管状況を点検又は調査することができる。
(通知事項)
第10条 賃借人は、次の各号の一つにでも該当するときは、その旨を遅滞なく書面により賃貸人に通知する。
(1)名称又は組織等を変更したとき。
(2)住所を移転したとき。
(3)代表者を変更したとき。
(4)事業の内容に重要な変更があったとき。
(費用負担等)
第11条 賃借人は、この契約に基づく賃借人の債務履行に関する費用を負担する。
2 賃貸人は物件に係る固定資産税を納付するものとし、リース期間中に固定資産税額が増加された場合には、賃借人は、その増額分を賃貸人の請求に従い賃貸人に支払うものとする。
3 賃借人は、この契約の成立日の税率に基づいて計算した別表(5)及び(6)記載の消費税等相当額を負担するものとし、消費税等額が増額された場合には、その増額分を賃貸人の請求に従い賃貸人に支払う。
4 賃借人は、固定資産税及び消費税等以外で物件の取得、所有、保管、使用及びこの契約に基づく取引に課され、または課されることのある諸税相当額を名義人の如何にかかわらず負担する。
5 賃貸人が前項記載の諸税を納めることになったときは、その納付の前後を問わず、賃借人は、これを賃貸人の請求に従い賃貸人に支払うこととする。
(物件の保険)
第12条 賃貸人は、リース期間中、物件に別表(7)記載の動産総合保険をxxするものとし、その費用は賃貸人が負担する。
2 物件に係る保険事故が発生したときは、賃借人は直ちにその旨を賃貸人に通知するとともに、保険金受取りに必要な一切の書類(当該保険契約の当事者として賃貸人が提出する必要のある書類を除く。)を遅滞なく賃貸人に提出する。
3 前項の保険事故に基づいて賃貸人に保険金が支払われたときは、賃貸人及び賃借人は次の各号の定めに従う。この場合、賃貸人は、保険会社をして賃借人に対し保険代位による求償請求をさせないものとする。
(1)物件が修理可能な場合には、賃貸人は、賃借人が第 3 項第 2 項の規定に従って物件を修繕し修復した場合に限って、保険金相当額を賃借人に支払う。
(2)物件が滅失し、又は毀損して修復不能の場合には、賃借人は、賃貸人に支払われた保険金額を限度として、物件に係る第 14 条第 1 項の債務の弁済を免れる。
(物件の瑕疵等)
第13条 天災地変、戦争その他の不可抗力、運送中の事故、労働争議、法令等の改廃、売主の都合及び賃貸人の故意又は重大な過失が認められない事由によって、物件の引渡しが遅延し、又は不能になったときは、賃貸人は、責任を負わないものとする。
2 物件の規格、仕様、品質、性能その他に隠れた瑕疵があった場合又は物件の選択若しくは決定に際して賃借人に錯誤があった場合においても、賃貸人は、責任を負わないものとする。
3 前 2 項の場合、賃借人は賃貸人を通じて売主に対し請求を行うことができる。その場合において、賃貸人は賃借人に当該売主への請求を行うことについて協力するものとする。
4 本条第 2 項で規定する隠れた瑕疵又は錯誤があった場合において、賃借人が賃貸人に対して未払リース料の支払い又は別表(8)記載の規定損害金
(リース料未済金額を上限とする。以下、「規定損害金」という。)その他この契約に基づく一切の債務を履行したときは、賃貸人は売主に対する買主の地位を賃借人に譲渡する手続きをとるものとする。
5 賃借人は、本条第 3 項に基づいて、売主に対して権利を行使する場合においても、リース料の支払いその他この契約に基づく債務の弁済を免れることはできない。
(物件の滅失・毀損)
第14条 物件の引渡しからその返還までに、盗難、火災、風水害、地震等によって物件が滅失又は毀損した場合でも、賃借人はこの契約上の債務を履行するものとする。ただし、物件の減失又は毀損が賃貸人の責に帰すべき理由により生じた場合はその限りではない。
2 前項の場合、賃借人は、リース料の未済金額を支払い、この契約を終了させることができる。
(賃借人の契約解除権)
第15条 賃貸人が次の各号の一に該当する場合には、賃借人はこの契約を解除することができる。
(1)賃貸人の責に帰すべき事由によりこの契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)賃貸人がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)賃貸人がリース期間中に、賃借人から競争参加資格停止等の措置を受けたとき。
(4)賃貸人に不正な行為があったとき。
(5)賃貸人に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(6)賃貸人が、次に掲げる各号の一に該当するとき、又は次に掲げる各号の一に該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新
聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(これらに準ずる者又はその構成員を 含む。平成 16 年 10 月 25 日付警察庁次長通達「組織犯罪対策要綱」 に準じる。以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。 ロ 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3
年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員でなくなった日か
ら 5 年間を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。二 法人である賃貸人又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不
正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である賃貸人又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
ヘ 法人である賃貸人又はその役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である賃貸人又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ その他賃貸人が、xxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 賃借人が、前項の規定によりこの契約を解除した場合は、賃貸人は規定損害金を免除又は放棄するものとする。
3 賃借人は、本条の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を賃貸人に請求することができる。
(賃貸人の契約解除権)
第16条 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、賃借人は第 19 条の規定に基づき、直ちに物件を賃貸人に返還しなければならない。
3 賃借人は、賃貸人が本条第1 項の規定によりこの契約を解除したときは、規定損害金を賃貸人に支払わなければならない。
4 賃貸人は、本条第 1 項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を賃借人に請求することができる。
(遅延損害金)
第17条 賃借人は、リース料その他この契約に基づく金銭の支払いを怠った場合、又は賃貸人が賃借人のために費用を立替払いした場合の立替金償還を怠ったときには、支払うべき金額に対して支払期日又は立替金償還日の翌日から
その完済に至るまで、別表(9)記載の割合による遅延損害金を賃貸人に支払う。
(再リース)
第18条 賃借人が、リース期間が満了する 2 か月前までに賃貸人に対して予告したときは、賃貸人と賃借人は協議して物件について新たなリース契約を締結することができる。
(物件の返還)
第19条 この契約がリース期間の満了又は解除により終了したときは、賃借人は、物件の通常の損耗を除き、速やかに賃借人の負担で物件を現状に回復したうえ、賃貸人の指定する場所に返還する。物件の使用場所からの撤去費用及び物件の使用場所から賃貸人が指定する場所への輸送費用は、リース料に含まれるものとする。
(情報セキュリティ)
第20条 賃貸人は、賃借人が定める情報セキュリティ管理規程及び情報セキュリティ管理細則(以下「規程等」という。)を準用し、規程類に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(中立性、xx性の保持)
第21条 賃貸人は、この契約に基づく業務が、日本国の政府開発援助の一環として行われるものであることを認識のうえ、誠意と自覚をもってその履行に専念するとともに、当該業務に関して生じる請負業者、製造業者及び供給業者との関係において、中立性を保持しなければならない。
2 賃貸人は、本契約に基づき賃借人から支払いを受ける場合を除きいかなる者からも業務の実施に関し、又はその結果として、一切の金品を受領してはならない。
3 賃貸人は、第 1 項から第 2 項に規定するもののほか、賃借人が別に定める
「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に基づき行動しなければならない。
(秘密の保持)
第22条 賃借人及び賃貸人は、この契約に関連して知りえた情報で相手方から秘密と指定された情報(以下、「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。
2 賃借人及び賃貸人は、秘密情報について、この契約の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。又、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 賃借人及び賃貸人は、この契約の履行に従事する者が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他の必要な措置を講じなければならない。
4 賃借人及び賃貸人は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに速やかに相手方に報告し、その指示に従わなければならない。
5 賃貸人は、本契約終了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(賃貸人が作成した複製物を含む。)を賃借人に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を賃借人に通知しなければならない。ただし、賃借人から指示があるときはそれに従うものとする。
6 本条は、この契約が終了した場合においても引き続き効力を有するものとする。
(契約の公表)
第23条 賃借人は、この契約の名称、契約金額並びに賃貸人の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 賃貸人が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合には、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)賃借人において役員を経験した者が賃貸人に再就職していること又は賃借人において課長相当職以上の職を経験した者が賃貸人の役員等として再就職していること
(2)賃借人との取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
3 賃貸人が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職及び賃借人における最終職名)
(2)賃貸人の直近 3 ヵ年の財務諸表における賃借人との間の取引高
(3)賃貸人の総売上高又は事業収入に占める賃借人との間の取引高の割合
4 賃貸人が一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、技術研究組合等の公益法人等であって、次の各号のいずれかに該当する場合には、賃貸人は、第1項に定める情報に加え次項に定める情報が賃借人の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されることに、同意するものとする。
(1) 理事等のうち、賃借人の役職員経験者の占める割合が3分の1以上あること
(2) 事業収入に占める賃借人との取引に係る額が3分の1以上あること
(3) 基本財産の5分の1以上を賃借人が出えんしている財団法人であること
(4) 会費、寄附等の負担額の5分の1以上を賃借人が負担していること
5 賃貸人が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1) 名称、業務の概要、賃借人との関係及び役員の氏名(賃借人の役職員経験者については、賃借人での最終職名を含む。)
(2) 賃貸人と賃借人の取引の関連図
(3) 当該事業年度の、資産、負債、資本金及び剰余金の額、並びに営業収入、経常損益、当期損益及び当期末処分利益又は当期末処理損失の額
(4) 当該事業年度の、貸借対照表に計上されている資産、負債及び正味財産の額、正味財産増減計算書に計上されている当期正味財産増減額、正味財産期首残高及び正味財産期末残高並びに収支計算書に計上されている当期収入合計 額、当期支出合計額及び当期収支差額
(5) 賃借人の賃貸人に対する債権債務の明細
(6) 賃借人が行っている賃貸人に対する債務保証の明細
(7) 賃貸人の事業収入の金額とこれらのうち賃借人の発注等に係る金額及び割合
(契約外の事項)
第24条 この契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合には、必要に応じて賃借人、賃貸人協議して、これを定める。
(準拠法)
第25条 この契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(合意管轄)
第26条 この契約に関し裁判上の紛争が生じた場合には、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
この契約の証として本書 2 通を作成し、賃貸人、賃借人記名押印のうえ、各自 1 通を保持することとする。
○○○○年○○月○○日
賃借人 賃貸人
xxxxxxxxxx 0 xx 00独立行政法人国際協力機構
契約担当役
理 事 ○○ ○○
別表
(1)物件の売主 (第1条) | 商号・住所 | |||||
(2)物件 (第1条) | 物件名・数量・製造者の商号・住所 | |||||
(3)物件の搬入・引渡し・使用場所 (第2条) | ||||||
(4)リース期間 (第4条) | ||||||
(5)リース料・消費税等額・支払回数・支払日・支払方法 (第5条・第12条) | 1か月当たりリース料 | 円 | 消費税 等額 | 円 | 計 | 円 |
支払回数 | 支払日 | |||||
支払方法 | ||||||
(6)前払リース料 (第6条) | 前払リース料 | |||||
前払リース料支払日 | ||||||
前払リース料充当月数 | か月 | 前払リース料は最終月から遡って前払リース料充当月数分のリース料及び消費税等額に、その支払日が到来する都度、充当され ます。 | ||||
(7)保険 (第12条) | 動産総合保険:ただし、地震、賃借人の故意または重大な過失、その他保険約款に定める免責条項に起因する損害については、担保されません。 被保険者:賃貸人 | |||||
(8)規定損害金 (第13条) | ||||||
(9)遅延損害金 (第17条) | 年 5% (1年に満たない端数期間については、1年を365日とする日割計算とします。) |