Contract
第 1 条(総則)本レンタル及びサポート業務約款は、ポリテックジャパン株式会社(以下
「甲」という)とお客様(以下「乙」という)との間の、賃貸借契約(以下「レンタル契 約」という)及びサポート業務に係る業務委託契約(以下「業務委託契約」という)について、別に契約書類または、取り決めなどによる特約がない場合に適用します。
第 2 条(レンタル物件)甲は、乙に対し、貸出票記載のレンタル物件(以下「物件」という)を賃貸し、乙はこれを賃借します。
第 3 条(レンタル起算日)甲が乙に物件を引き渡した日より起算します。
第 4 条(レンタル期間の延長及び中途解約)1 レンタル期間の延長は原則として応じることができません。但しレンタル期間が終了する 3 営業日前までに乙から延長期間を定めてレンタル期間延長の申し出があった場合で、かつ物件を延長して賃貸できると甲が判断した場合のみ、レンタル期間が延長されます。
2 乙は、特別な定めのない限り、レンタル期間中といえども事前に甲に通知の上、物件を甲の指定する場所に返還して、このレンタル契約を解約することができます。ただしその場合でも、乙は当初定めたレンタル期間に相当するレンタル料金全額を支払う義務を負います。第 5 条(レンタル料金及びサポート業務費用など)1 乙は甲に対し、甲からの請求により、以下の金額を請求書記載の支払い期限までに甲の指定する銀行口座に振込む方法により支払います。
①第 2 項に定める方法により算出され、請求書に記載されるレンタル料金
②第 14 条第 1 項及び第 2 項に定める方法により算出され、請求書に記載されるサポート業務費用(甲と乙が業務委託契約を締結する場合に限ります)
③消費税法その他の適用ある法令に基づき、上記①及び②にかかる消費税額及び地方消費税額
2 レンタル料金は次の算式により算出されるものとします。レンタル料金 = 期間料率 x レンタル期間
期間料率については、物件により、甲が別途定めるものとします。
3 甲は、前項の期間料率について諸般の事情により変更できるものとします。
第 6 条(物件の引き渡し及び返還に関わる費用)1 引き渡し及び返還に関わる運送の手配は原則として甲が行います。
2 物件の引き渡し及び返還に関わる運送費等の諸費用は乙の負担とします。
第 7 条(担保負担)1 乙が甲に対して物件の引き渡しを受けた後 2 日以内に物件の性能の欠陥につき、通知をなさなかった場合は、物件は正常な性能を備えた状態で乙に引き渡されたものとします。
2 甲は乙に対して、引き渡し時において、物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、乙の使用目的への適合性その他については担保しません。
第 8 条(担保責任の範囲)1 レンタル期間中、乙の責によらない事由に基づいて生じた性能の欠陥により、物件が正常に作動しない場合、甲は物件を修理しまたは取り替えます。
2 前項の物件の修理または取り替えに過大の費用または時間を要する場合、甲は、レンタル契約を解除することができます。
3 甲は、物件の使用不能の状態を考慮して、使用不能期間中のレンタル料金を日割り計算により減免することがあります。
4 甲は、物件が正常に作動しないことに関し、前項に定める以外の責を負いません。
第 9 条(物件の使用保管)1 乙は物件を善良な管理者の注意を以って使用、保管し、この使用、保管に要する費用は乙の負担とします。
2 乙は甲の書面による承諾を得ないで次の行為はできません。
①物件の譲渡、転貸、改造をすること。
②引き渡しを受けた場所以外に物件を移動すること。
③物件に貼付された甲の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損すること。
④物件について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。
3 乙は、物件が他からの強制執行その他の法律的あるいは事実的な侵害を蒙らないようにこれを保全するとともに、仮にそのような事態が発生したときは直ちにこれを甲に通知し、かつ速やかにその事態の解消をはかるものとします。
4 前項の場合において、乙は、甲が物件保全のために必要な措置を取った場合、その一切の費用を負担します。
5 物件の占有中、乙は、物件自体またはその設置・保管・使用によって第三者に与えた損害を賠償し、甲は何らの責任を負いません。
第 10 条(使用地域の範囲)乙は、物件を日本国内においてのみ使用します。
第 11 条(物件の使用管理義務違反)乙が物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)または汚損した場合は、乙は甲に対して代替物件(新品)の購入代価相当金額、または物件の修理代を支払います。甲にその他の損害があるときは乙はこれを賠償します。この場合、乙は物件の使用の可否に関わらず、レンタル契約の終了日までは、レンタル料金の支払い義務は免れません。
第 12 条(ソフトウェアの複製等禁止)乙は物件の全部、または一部を構成するソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」という)に関し、次の行為を行うことはできません。
①有償、無償を問わずソフトウェアを第三者へ譲渡し、または、その再使用権設定を行うこと。
②ソフトウェアを物件以外のものに利用すること。
③ソフトウェアを複製すること。
④ソフトウェアを変更または改作すること。
第 13 条(保険)1 物件には甲が動産総合保険をxxします。
2 物件に保険事故が発生した場合は、乙は直ちに、その旨を甲に通知するとともに、甲の保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとします。
3 乙が前項の義務を履行した場合は、乙が甲に対して賠償義務を負う第 11 条及び第 17 条の金額について、甲の受取保険金の限度で、その義務が免除されます。但し、乙が前項に定める通知義務及び交付義務を怠り、または物件の滅失・毀損について故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
4 第 1 項に拘らず、甲はソフトウェアについては動産総合保険をxxしません。
第 14 条(サポート業務) 1 甲が物件の設置、取り扱い指導、計測代行等の目的によって、乙の指定する場所において、技術員によるサポート業務を提供する内容の業務委託契約を甲及び乙が締結した場合は、乙は甲に対して日数及び技術員の員数に応じて甲が別途定める費用を支払うものとします。
2 業務委託契約に基づく技術員によるサポート業務の提供は、甲の技術員に対する指揮命令
の下、営業日 10 時より 17 時までの間に行われるものとし、技術員の作業時間がこれを超過
する場合、乙は甲に対して、甲が別途定める追加費用(第 1 項に定める費用と併せ、「サポート業務費用」という)を支払うものとします。
3 乙は、甲が技術員によるサポート業務を提供するに際し、関連法規を遵守するとともに、現場の立地及び環境の安全を確保する義務を負うものとします。乙は、自らの負担により本項の安全対策を施すものとし、これに要した費用は乙が負担するものとします。
4 甲は技術員によるサポート業務の提供を開始した後も、技術員の安全確保がなされていないと甲が判断した場合その他乙の責に基づく事由によりサポート業務の遂行が困難であると判断される場合、業務委託契約を解除できるものとします。
5 甲は、第 4 項に基づき業務委託契約を解除した場合も、乙に対して、既に提供されたサポート業務に相当するサポート業務費用に加え、当該業務委託契約が解除された日以降の残余期間のサポート業務費用に相当する額を請求することができるものとします。
6 第 4 項により業務委託契約が解除されたことにより乙に生じた損害に関して、甲は一切責任を負わないものとします。
7 乙及び第三者の所有・占有にかかる物品等に生じた損害については、サポート業務に従事する技術員の故意によって生じたものを除き、乙が賠償責任を負うものとします。サポート業務に従事する技術員の故意によって、乙及び第三者の所有・占有にかかる物品等に損害が生じた場合、甲は、第 1 項及び第 2 項に基づき乙が甲に対して支払う金額の総額を上限として、賠償責任を負うものとします。
第 15 条(結果の利用に関する責任)乙は自己判断により物件を用いて得られた結果を利用するものとし、物件を用いて得られた結果に起因して乙又は第三者に生じた損害に関して、甲は一切の責任を負わないものとします。
第 16 条(契約違反等による解除)乙が次の各号の一つに該当するに至った場合は、甲は催告をしないでレンタル契約及び業務委託契約を解除することができ、この場合甲に損害があるときは乙はこれを賠償します。本条による解除により乙に生じた損害に関して、甲は一切責任を負わないものとします。
①乙がレンタル料金又はサポート業務費用の支払いを 1 回でも遅滞したとき、その他本レンタル及びサポート業務約款の条項に違反したとき。
②乙の営業の休廃止、解散。
③乙が他の債務のため強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生等の申立があったとき。
④前号の他信用状態の悪化、または、そのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
⑤乙が支払を停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき。
⑥乙の営業が引き続き不振であり、または、乙の営業の継続が困難であると賃貸人が認めたとき。
⑦乙が第 19 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは第 19 条第 2 項各号のいずれかに
該当する行為をし、または第 19 条第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して違反または虚偽の申告をしたことが判明したとき。
第 17 条(物件の返還)1 乙は、甲に対してレンタル期間終了日の翌日に物件を甲の指定する場所に返還します。但し、レンタル契約の解約、解除がなされた場合は、乙は即日物件を前記により返還します。
2 物件にデータ(電子的情報)が記録されている場合、xは自らの責任と費用負担によりそのデータを消去して甲に返還します。万一、残存したデータの漏洩等により、乙及び第三者に損害が発生した場合も、甲は一切責任を負わないものとします。
3 乙が物件を滅失または紛失し、物件を返還期限に甲に返還できないとき、あるいは毀損ま
たは汚損した物件を返還したときは、乙は甲に対して、物件についての損害賠償として第 11
条による額を支払います。
第 18 条(物件返還の遅延の損害金)乙が、甲に対して物件の返還をなすべき場合、乙がそ
の返還を遅延したときは、第 5 条第 2 項に基づき、その返還期限の翌日から返還完了日まで
の期間に期間料率を乗じることにより算定された料金の 1.5 倍を損害金として甲に支払います。
第 19 条(反社会的勢力の排除)1 乙は、現在、乙(役員及び従業員を含む。以下本条におい て同じ)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団 準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、 その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号の いずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して賃金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の義務を妨害する行為。
⑤その他、前各号に準ずる行為。
第 20 条(遅延利息)乙がレンタル契約及び業務委託契約による金銭債務の履行を遅延した場合は支払期日の翌日より完済に至るまで年率 14.6%の遅延利息を支払います。
第 21 条(不可抗力)1 天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働 争議、交通機関の事故、その他甲の責めに帰すことのできない事由に起因するレンタル契約 及び業務委託契約の履行遅延または履行不能については、甲は責任を負わないものとします。 2 前項の場合、甲は乙に対し通知のうえ、レンタル契約及び業務委託契約の全部または一部
を変更または解除することができるものとします。
第 22 条(乙の通知義務)物件が修理を要し、または物件について権利を主張する者があるときは、乙は遅滞なく、これを甲に通知しなければなりません。
第 23 条(裁判管轄)甲及び乙はレンタル契約及び業務委託契約についての紛争解決の第xx裁判所を横浜地方裁判所本庁または横浜簡易裁判所とすることに合意します。
第 24 条(付則)本レンタル及びサポート業務約款は、2013 年 8 月 1 日以降に締結されるレンタル契約及び業務委託契約について適用されます。
以上
TC-R-Ver02(2013)