Contract
長 期 レ ン タ ル 契 約 条 項
第1条(レンタル物件)
乙は甲に対して、裏面記載の物件(以下物件という)をレンタル(賃貸)し、甲はこれを借受けます。
1.レンタル期間は裏面記載のとおりとし、乙が甲に対して、物件を引渡した日より起算します。
2.前項のレンタル期間は、12ヶ月以上とします。第3条(レンタル料)
1.甲は乙に対して、レンタル料(裏面記載の総レンタル料)およびその他諸費用(裏面記載の運送諸掛、消耗品代、その他代金の合計額)を支払うものとし、その支払方法、支払条件等は裏面記載のとおりとします。
2.前項のレンタル料は、1ヶ月単位で計算し、日割計算は行いません。
3.甲は乙に対して、その他の諸費用については、第1回のレンタル料と同時に支払います。
第4条(契約の延長)
第2条のレンタル期間が満了する1ヶ月以上前に、甲からレンタル期間 の延長の申し出があった場合は、乙は甲に本契約条項の違反が無い限り、本契約と同一条件で物件返還に至るまで引続きレンタルし、以降繰 り返し延長するときも同様とします。ただし延長のレンタル料については、乙の規定によるものとします。
第5条(物件の引渡し)
乙は甲に対して、物件を甲の指定する日本国内の場所において引渡します。
第6条(担保責任)
1.乙は甲に対して、引渡し時において物件が正常な性能を整えていることのみを担保し、物件の商品性、または甲の使用目的への適合につい ては担保しません。
2.甲は乙に対して、物件の引渡しを受けた後、48時間以内に物件の性能の欠陥につき書面による通知をしなかった場合は、物件は通常の性能を整えた状態で甲に引渡されたものとします。
第7条(物件の保管使用)
1.甲は物件の保管、使用にあたり、善良な管理者の注意義務を負い、これに要する消耗品、費用を負担します。
2.甲は乙に書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転貸、改造をしないことはもちろん、物件を裏面記載の設置場所以外に移動しません。また甲は、物件に貼布された乙の所有権を明示する標識等を除去、汚損しません。
3.甲が物件の設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償します。
xが自己の責任による事由ならびに天災地変に基づき物件を滅失(修
理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)、毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)した場合は、甲は乙に対して代替物件の購入代価または物
件の修理代を損害賠償として支払います。第9条(物件の譲渡等の禁止)
1.甲は物件を第三者に譲渡し、または物件について質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
2.甲は、物件について、他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、そのような事態が発生したときは、直ちに乙に通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。
3.前2項の場合において、乙が必要な措置をとったときは、甲は乙の支払った一切の費用を負担します。
第10条 (保険)
1.乙は、物件に動産総合保険をxxします。
2.物件に保険事故が発生した場合は、甲は直ちにその旨を乙に通知し、乙の保険金受領手続に必要な一切の書類を交付します。
3.甲が前項の義務を履行した場合は、甲が乙に賠償しなければならない第8条の金額について、受領保険金の限度でその義務が免除されます。
第11条 (解約)
1.甲は、口頭または書面による1ヶ月以上前の予告により本契約の全部または一部を解約することができます。
2.前項により甲が本契約を解約する場合、甲は次に記載する方法により算定した金額を解約金として乙に一括で直ちに支払います。ただし、いずれの算定方法による場合においても、解約日により1ヶ月以内の日数が発生した場合は、その端数を切り上げ1ヶ月とみなし日割計算は行いません。
(1) 第2条に定めるレンタル期間の1/2を経過する日の前日までに解約する場合、解約日よりレンタル終了までの期間に応じたレンタル料総額の69%。
(2) 第2条に定めるレンタル期間の1/2を経過する日以後に解約する場合、解約日よりレンタル終了までの期間に応じたレンタル料総額の85%。
甲が次の各号の一にでも該当した場合は、乙の催告、通知なく本契約を解除することができます。この場合、甲は乙の債権の確保および物件の保全に要した費用ならびにレンタル終了日迄をレンタル期間とするレンタル料と支払済レンタル料との差額を、損害賠償金として直ちに現金で支払います。
(1) レンタル料の支払を1回でも遅滞したとき。
(2) 小切手もしくは手形の不渡を1回でも発生させたとき、その他支払を停止したとき。
(3) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立もしくは諸税の滞納処分や保全差押を受け、または民事再生、倒産、会社更生もしくは特別清算、その他類似の手続の申し立てがあったとき。
(4) 事業の廃止もしくは解散の決議をし、または官公庁からの業務停止等業務継続不能の処分を受けたとき。
(5) 資本の減少、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、その他資産、信用もしくは事業に重大な変更を生じ、またはその決議をし、あるいは経営が悪化し、またはその恐れがあると乙が認める相当の理由があるとき。
(6) 本契約以外の乙に対する金銭債務の支払いを1回でも怠ったとき。
(7) 故意または重大な過失により、物件に修理不能の損害を与えまたは滅失したとき。
(8) 本契約の各条項または乙との間のその他の契約条項の一にでも違反したとき。
第13条 (物件の返還)
1.本契約が期間満了、解約、解除、その他の理由により終了した場合、甲は乙の指定する場所へ物件を甲の費用で直ちに返還します。なお、物件に蓄積されたデータがある場合、そのデータを消去して返還するものとし、返還を受けた物件にデータが残存する場合、残存するデータの漏洩等に起因して甲およびその他第三者に生じた損害に関して乙は一切の責任を負わないものとします。
2.甲が乙に対して物件の返還を遅延した場合、その期限の翌日から返還の完了日まで1ヶ月当り月額レンタル料に相当する額の遅延損害金を支払います。ただし、1ヶ月以内の日数が発生したときは、その端数を切り上げ1ヶ月とみなし日割計算は行いません。
第14条 (プログラムの複製等の禁止)
1.甲は物件の全部または一部を構成するプログラムに関して次の行為をしません。
(1) 有償無償を問わず、プログラムを第三者へ譲渡し、または再使用権の設定を行うこと。
(2) プログラムを複製すること。
(3) プログラムを変更または改作すること。
2.甲は、乙または乙の代理人からプログラム機密保持のために必要な措置を求められたときはこれに従います。
第15条 (遅延利息)
甲が本契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、乙に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率14.6%の割合による遅延利息を支払います。
第16条 (費用負担)
1.本契約の締結に関する費用およびこの契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は甲の負担とします。
2.甲は第3条によるレンタル料およびその他の諸費用については、消費税(地方消費税を含む。)額を付加して乙に支払います。
第17条 (反社会的勢力の排除)
1. 甲は本契約の締結日において、甲(甲の役員および従業員を含む。以下同じ。)が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業または暴力団関係団体
(2) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団
(3) その他前各号に準ずる者
2. 甲は自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 乙との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 甲が第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、乙は第12条第1項第8号に準じて本契約を解除できるものとします。
第18条 (合意管轄)
本契約についてのすべての紛争に関する管轄裁判所は、乙の本社所在地を管轄する裁判所とします。
第19条 (特約条項)
甲および乙は、裏面の特約条項欄に条項を追加した場合は、本契約を補完または修正することを承認します。
以 上