Contract
xx財産売買契約書(案) |
令和 年 月 日 |
契約者 | |
買受け人 | 住所 |
契約の解除をすることができないものとする。ただし、買受け人が消費者契約法(平成12年法律 |
第61号)第2条第1項に定める消費者に該当する場合は、売買代金の減免請求若しくは損害賠償 |
の請求又は契約の解除について、引渡しの日から1年以内に売払い人に対して協議を申し出ること |
ができるものとし、売払い人は協議に応じるものとする。 |
(契約の解除) |
第6条 売払い人は、買受け人が本契約に定める義務を履行しないときは、自らの責めに帰すべき事 |
由によるものであると否とにかかわらず、催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるも |
のとする。 |
(返還金等) |
第7条 売払い人は、前条に定める解除権を行使したときは、買受け人が支払った売買代金を返還す |
るものとする。ただし、当該返還金には利息を付さない。 |
2 売払い人は、解除権を行使したときは、買受け人の負担した契約の費用は返還しない。 |
3 売払い人は、解除権を行使したときは、買受け人が売買物件に支出した必要費、有益費その他一 |
切の費用は返還しない。 |
(買受け人の原状回復義務) |
第8条 買受け人は、売払い人が第6条の規定により解除権を行使したときは、売払い人の指定する |
期日までに売買物件を原状に回復して売払い人に返還しなければならない。ただし、売払い人が売 |
買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。 |
2 買受け人は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失し、又は毀損しているときは、その |
損害賠償として契約解除時の時価により滅損額に相当する金額を売払い人に支払わなければならな |
い。また、買受け人の責に帰すべき事由により売払い人に損害を与えているときには、その損害に |
相当する金額を売払い人に支払わなければならない。 |
3 買受け人は、第1項に定めるところにより売買物件を売払い人に返還するときは、売払い人の指 |
定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を売払い人に提出しなければならない。 |
(損害賠償) |
第9条 売払い人は、買受け人が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その賠 |
償を請求できる。 |
(権利義務の譲渡等の禁止) |
第10条 売払い人又は買受け人は、相手方の事前の書面による承諾を得ないで、本契約に基づく相 |
手方に対する権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を |
担保に供することができない。 |
(契約の費用) |
第11条 本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、買受け人の負担とする。 |
(xxxxの義務・疑義の決定) |
第12条 売払い人買受け人両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 |
2 本契約に関し疑義があるときは、売払い人買受け人協議の上、決定する。 |
(土地区画整理事業にかかる特約事項) |
第13条 売買物件は、土地区画整理事業地内にある仮換地のため、売買面積と換地処分による登記 |
簿面積が異なっても、売払い人と買受け人の間で、売買代金の精算は行わないものとする。 |
2 売買物件について土地区画整理事業施行者により、本物件の係る土地区画整理法第102条の規 |
定による仮清算金同法第110条第1項の規定による清算金、同法第110条第1項に規定する清 |
算金の額と仮清算金の差額、同法第40条に規定する経費の賦課金、その他土地区画整理事業に係 |
る金員の徴収又は交付を受けることとなった場合に、これら一切の権利義務については、売払い人 |
に帰属するものとする。 |
氏名 ㊞
売払い人 | 住所 | xxxxxxxxxx000xx1 | |
氏名 | |||
長与町長 x x x x | ㊞ |
売買物件及び売買代金
物件番号 | 所在地 | 従前地 | 区分 | 地目 | 数量(㎡) | 売買代金(円) |
1 | 50街区12-1 | xxxxxxxxxxxxx0x0 | 土地 | 宅地 | 202.38 | 16,089,000 |
計 | 202.38 | 16,089,000 |
売払い人 長与町長 xx xx(以下「売払い人」という。)と買受け人 (以下「買受け 人」という。)とは、次の条項によりxx財産の売買契約を締結する。 |
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印の上、各自その1通を保有する。 |
(売買物件、売買代金等) |
第1条 売買物件及び売買代金は、表記のとおりとし、買受け人は、売買代金を本契約締結後に売払 |
い人の発行する納入通知書により、売払い人に納付しなければならない。 |
(契約保証金) |
第2条 契約保証金は〇〇〇円とする。なお、契約保証金は売買代金に充当できるものとする。 |
(所有権の移転及び売買物件の引渡し) |
第3条 売買物件の使用収益に係る権利及び所有権は、買受け人が売買代金を全額納付した時に買受 |
け人に移転し、売払い人は、売買物件の使用収益に係る権利及び所有権が買受け人に移転したとき |
に引渡しがあったものとする。なお、売買物件の引渡しは現状有姿で行う。 |
(売買物件の登記) |
第4条 売買物件の所有権移転登記は、買受け人が自ら行うものとし、売払い人は売買物件の所有権 |
が買受人に移転した後に、所有権移転登記を承諾する書面を買受け人に交付する。 |
2 買受け人は、前項に規定する所有権移転登記を、所有権の移転した日から30日以内に行わなけ |
ればならない。なお、所有権移転登記に必要な登録免許税その他の費用は、買受け人が負担するも |
のとする。 |
3 買受け人は、前項による登記を完了したときは、遅滞なく全部事項証明書を添えてその旨を売払 |
い人に通知しなければならない。 |
(契約不適合責任) |
第5条 買受け人は、本契約を締結した後において、売買物件に種類、品質、数量に関して本契約の |
内容に適合しない状態があることを発見しても、売買代金の減免請求若しくは損害賠償の請求又は |