③ 電話・リモート・メール・FAX によるサポート ④ WEB サイトでの情報提供
ファーストケア使用許諾契約書
本使用許諾契約書は、株式会社ビーシステム(以下、「乙」という。)が独自に商品として開発したアプリケーション・ソフトウェアであるファーストケア製品の使用等について、お客様(以下、「甲」という。)と乙との間で締結される契約書(以下、「本契約」という。)です。ご使用の前に下記契約条項を必ずお読みください。
第1条(定義)
この使用許諾契約書において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるものとする。
①本ソフトウェア製品
乙が独自に固有の機能ならびに出力形式を有する商品として創作したアプリケーション・ソフトウェアのファーストケア製品(乙が必要な機器もしくは印刷媒体により固有機能ならびに出力形式を甲に提示または説明したうえ、使用の許諾をしたプログラム媒体、印刷物及び電子文書を含み、乙により提供されるアップデート、アドオン、追加機能及びカスタマイズ等も含む。)をいう。
②ライセンス
乙が甲に対して許諾する本ソフトウェア製品を非独占的に使用する譲渡不能な権利をいう。
③保守サービス利用契約
本ソフトウェア製品の正常な運用を維持するために、乙が甲に対して行う保守等必要な事項を定めた契約をいう。
④運用指導
乙が甲に対して行う本ソフトウェア製品を運用する際に必要な知識と技能に関する指導をいう。
⑤フリー版
甲が本ソフトウェア製品を無償で使用することができる利用形態であり、第2条5項で規定する保守サービス利用契約、第3条で規定する追加契約を締結することができず、かつ、第2条6項で規定する乙からの運用指導を受けることができないものをいう。
第2条(使用xx)
1 乙は本ソフトウェア製品の注文書を受領した時に、xが本使用許諾契約書を承諾したものとし、甲及び乙との間に本契約が成立するものとみなす。
2 フリー版の場合には、甲が申込フォームを送信した時に、本使用許諾契約書を承諾したものとし、甲及び乙との間に本契約が成立するものとみなす。
3 甲は、本ソフトウェア製品のライセンス1つに対し、1台のパソコンにのみ、本ソフトウェア製品をインストールし、かつ、使用することができるものとする。ただし、対象製品がネットワークタイプであり、クライアントPCとしてインストールする際には、クライアントライセンス数分の PC台数のインストールができるものとする。
4 乙は、甲が本契約及び個別の契約に従うことにより、本ソフトウェア製品のライセンスを付与するものとする。
5① 本ソフトウェア製品を使用するためには、乙は、甲との間で「保守サービス利用契約」を締結しなければならない。
② 前号の保守サービス利用契約の内容は、別途規定するファーストケア保守サービス契約約款に定めるところによる。
③ フリー版の場合は、本項に定める保守サービス利用契約を締結することができない。
6① 甲は、本契約の使用許諾料とは別に運用指導料を支払うことにより、運用指導を受けることができる。ただし、フリー版の場合は、運用指導を受けることができない。
② 運用指導の内容は、以下のとおりとする。イ.導入及び操作指導
ロ.初回請求サポート
ハ.個別サービスごとの上記ア、イの指導サポート及びその他の教育・指導
③ 運用指導料は、乙の作成するカリキュラムに従って発生する乙の技術料、及びサポート費用を含むものとする。但し、交通費及び宿泊費は別途請求するものとする。
④ 甲の都合によってカリキュラムを変更する場合には、乙は、改めて運用指導料を提示するものとする。
⑤ 乙は、甲に対し、運用指導料が発生した月の末日締めで請求を行うものとし、甲は、乙による請求を受けた後、運用指導料の発生月の翌月末日までに運用指導料の全額を支払うものとする。
7 本ソフトウェアは日本の介護保険法に基づいており、その使用は日本国内にかぎる。
第3条(追加契約)
1 甲は、本契約成立後、甲乙協議のうえ、本契約とは別の追加機能またはカスタマイズ作業に関する追加契約を締結することができる。
2 前項の追加契約は別途特約を定めた場合を除き本契約の各条項の内容が適用されるものとする。
3 フリー版の場合は、前2項に関わらず、追加契約を締結することができない。
第4条(使用許諾料)
1 甲は、本契約により付与されたライセンスの対価として、フリー版の場合を除き、別途定める使用許諾料を乙に支払うものとする。
2 甲が本ソフトウェア製品の使用期間中、乙が甲に対して追加でライセンスを付与する場合又は第
3条に規定する追加契約が成立した場合には、前項で規定する使用許諾料のほか、別途使用許諾料が発生するものとする。
第5条(使用許諾料の請求と支払方法)
1 乙は、別途規定する支払方法に基づいて、甲に対し、本ソフトウェア製品の使用許諾料を請求するものとする。
2 甲は、乙に対し、前項の請求を受けた後、約定の支払期限までに本ソフトウェア製品の使用許諾料を支払うものとする。
第6条(許諾期間)
1 本契約に規定する本ソフトウェア製品の使用許諾期間は、個別契約に委任するものとする。
2 第3条に規定する追加契約の許諾期間の終期は、本契約における本ソフトウェア製品の使用許諾期間の終期と同一とする。
3 フリー版の使用許諾期間は、甲が申し込んだ本ソフトウェア製品のバージョンについて乙が提供を終了した時までとする。
4 本契約は、使用許諾期間を経過することにより終了する。ただし、契約を更新した場合には、この限りでない。
第7条(納品・引渡し)
1 乙は、甲に対し、別途規定する納期までに本ソフトウェア製品を甲が指定する場所に納入するものとする。ただし、フリー版の場合は、乙が甲に対して認証番号を発行することによって、納品したものとみなす。
2 甲が乙に対して本ソフトウェア製品のインストール作業を委託した場合には、その料金は有償とし、別途乙が規定するところによる。
3 第3条の追加契約等により、乙の納入が納期に遅れる可能性がある場合には、乙は甲に対し、その旨を通知するものとする。
4 本条第2項及び第3項の規定はフリー版に適用しない。第8条(検収、瑕疵担保)
1 甲は、本ソフトウェア製品の納入後、遅滞なく物理的欠陥について検収しなければならない。
2 甲は、乙に対し、検収後直ちに検収確認書を発行するものとする。納入後14日以内に物理的欠陥について主張がない場合は、同期日の経過をもって検収したものとみなす。
3 本ソフトウェア製品に物理的欠陥があった場合には、乙は、速やかに欠陥のない製品と交換しなければならない。ただし、前項に定める検収完了した後はこの限りでない。
4 甲が本ソフトウェア製品に不具合があることを発見した場合には、速やかに乙にその旨を通知しなければならない。
5 本ソフトウェア製品のプログラムに不具合があることを乙が確認し、修正した場合には、保守サービス利用契約に基づくバージョンアップにて対応するものとする。
6 乙は、第3項、第5項及び本契約に規定するもののほか、本ソフトウェア製品に関する一切の保証責任または瑕疵担保責任を負わないものとする。
第9条(禁止事項と甲の義務)
1 甲は、以下の各号に規定する行為をしてはならない。
① 本ソフトウェア製品の変更、改作または翻訳。
② 乙より付与されたライセンス数を超えてインストールすること。
③ 本ソフトウェア製品に関するリバースエンジニアリング、逆コンパイルもしくは逆アセンブル、またはその他の方法でソースコードを解明すること。
④ 乙が設定するライセンスを第三者に譲渡または転貸すること。
⑤ 乙が本ソフトウェア製品に施した機能限定または期間限定を解除するための情報を第三者に提供すること。
⑥ 本ソフトウェア製品または本ソフトウェア製品がインストールされたハードウェアを乙の不知場所に移動もしくは廃棄し、または第三者に廃棄を委託すること。
⑦ 本ソフトウェア製品または本ソフトウェア製品がインストールされたハードウェアを第三者に譲渡、貸与し、または営業を目的として複製、解析すること。
2 甲は、本ソフトウェア製品を善良な管理の下におき、乙の利益を保護する義務を負うものとする。
3 本ソフトウェア製品の使用期間中、甲が契約をもって甲の業務を第三者に委託し、甲が本ソフトウェア製品の使用を甲に属さない第三者の使用人に委ねる場合、甲は本契約に従い、本ソフトウェア製品に関する乙の権利を害さないよう厳重な管理をしなければならない。この場合、当該第三者の行為については、甲がした行為とみなす。
4 前項の規定に従って甲が第三者に業務を委託する場合、甲は第三者との契約内容を乙に提示するものとし、乙はこれをもって第三者の使用人に対し、本ソフトウェア製品の使用を許諾するものとする。
第10条(解約・解除)
1 甲は、30日前に書面による通知を行い、本契約を解除することができる。
2 乙は、30日前に書面による通知を行ったうえ、甲の承諾を得た場合には、本契約を解除することができる。
3 甲または乙は、相手方に下記に規定する各号のいずれかの事由が発生したときは、催告を要せずに直ちに本契約を解除することができる。
① 支払いの停止があったとき、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 第15条(反社会的勢力の排除)の規定に違反したとき
④ その他重大な過失または背信行為があったとき。
4 甲または乙は、相手方が本契約のいずれかの規定に違反し、相当期間を定めてした催告後もなお当該違反が是正されない場合には、本契約を解除することができる。
5 甲が本ソフトウェア製品の使用許諾料または保守料その他の支払いを滞った場合には、乙は、何らの催告を要せずに直ちに本契約を解除することができるものとする。
6 前各項の規定により本契約が終了した場合、甲が乙に対してすでに支払った使用許諾料は、返還しないものとする。ただし、もっぱら乙の責めに帰すべき事由に基づいて、本契約が終了した場合には、残りの契約期間の使用許諾料相当額を返還することを要し、かつ、それをもって損害賠償とみなす。
7 前各項の規定により本契約が終了し本ソフトウェア製品の使用権が消滅した場合には、甲は本ソフトウェア製品の返還及びアンインストールの手続を行わなければならない。
8 フリー版の場合、乙は、甲に対し、理由の如何を問わず、適宜の方法により一方的に本契約を解除することができる。なお、その場合、乙は甲に対して何らの責任も負わない。
9 第1項から第5項及び第7項の規定に基づいて解約・解除があった場合、第1項及び第2項については、当該期間が経過した時、第3項から第5項及び第7項については、解除の意思表示があった時に、それぞれ本契約が終了する。
第11条(損害賠償・遅延損害金)
1 甲が、本契約に違反する等その責めに帰すべき事由に基づいて、本ソフトウェア製品を使用することにより、乙に損害が発生した場合には、その生じた損害を賠償する義務を負う。
2 甲が第4条及び第5条に規定する使用許諾料の支払いを遅延したときは、甲は、支払期日の翌日から支払いに至るまで年14.6パーセントの遅延損害金を支払うものとする。
第12条(企業の組織再編、事業の譲渡等)
1 本契約期間中に、甲が組織変更、合併、会社分割等をした場合、本ソフトウェア製品のライセンスは、当該組織変更、合併、会社分割の効力が生じた日に、新たに権利を取得することになる法人に当然に継承されるものとする。
2 本契約期間中に、甲が事業譲渡をした場合、事業譲渡を受けた会社には本ソフトウェア製品のライセンスは継承されない。
第13条(知的財産権)
1 本ソフトウェア製品及び第3条に規定するカスタマイズ等の追加契約による製品を含む一切の著作権その他知的財産権は、乙又は乙に対する許諾者に属する。
2 甲は、本契約に基づいて、ライセンスのみを取得し、本ソフトウェア製品の著作権その他の権利を取得するものではない。
第14条(秘密保持)
1 甲は、本契約に関連して知り得た乙の情報についての秘密保持を厳守し、さらに第三者に開示、漏洩又は利用させてはならない。
2 本条の規定は、本契約期間中だけでなく、本契約終了後も有効に継続するものとする。
第15条(反社会的勢力の排除)
xは、現在又は将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、これを保証する。
① 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋等もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、「反社会的勢力」という。)ではないこと
② 反社会的勢力と次に掲げるいずれかの関係を有するものではないことイ.反社会的勢力により、その経営を支配される関係
ロ.反社会的勢力が、その経営に実質的に関与している関係
ハ.反社会的勢力に対し、資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係ニ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係
③ 自らまたは第三者を利用して、本契約に関し、次に掲げる事項を行わないこと。イ.暴力的な要求行為
ロ.不当な要求行為
ハ.取引に関して脅迫的な言動または暴力を用いる行為
ニ.風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為ホ.その他同号イないしニに準ずる行為
第16条(免責)
1 本ソフトウェア製品の使用又は使用不能から生じる甲の営業上の逸失利益又は第三者からなされた損害賠償について、乙は、その逸失利益の補償又は損害賠償の責任を免れるものとする。
2 前項に規定する損害のほか、乙の責めに帰すべき事由に基づいて生じる甲の損害について、乙が負うべき賠償責任は、甲の使用許諾期間に対応する使用許諾料を上限とする。
3 本ソフトウェア製品の性能又は特定目的への適合性について乙は一切保証をしないものとする。
4 フリー版の契約の場合、乙は、甲に対し、本契約に関し、その責任を一切負わないものとする。第17条(協議)
本契約に定めのない事項、本契約の解釈その他に関して疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は、誠意をもって協議し、円満に解決を図ることに努めるものとする。
第18条(管轄)
本契約に基づく当事者間の訴訟については、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とする。
ファーストケア保守サービス契約約款
重要-以下の保守サービス契約約款を注意してお読みください。本保守サービス契約約款(以下、「本約款」といいます。)は、ファーストケア製品(本約款第1条で規定する本ソフトウェア製品のことをいいます。)の正常な運用を維持するため、お客様(以下、「甲」といいます。)と株式会社ビーシステム(以下、「乙」といいます。)との間で締結した保守サービス利用契約の内容を規定するものです。甲が本ソフトウェア製品の使用許諾契約を締結した場合には、保守サービス利用契約を締結したものとみなされます(フリー版を除きます。)。本約款の各条項に同意されない場合、乙は、甲に対し、本ソフトウェア製品の使用を許諾することができませんので予めご了承ください。
第1条(保守サービスの対象)
本約款で保守サービスの対象とする本ソフトウェア製品とは、ファーストケア使用許諾契約書第1条第1号に規定する乙が独自に固有の機能ならびに出力形式を有する商品として創作したアプリケーション・ソフトウェアのファーストケア製品(乙が必要な機器もしくは印刷媒体により固有機能ならびに出力形式を甲に提示または説明したうえ、使用の許諾をしたプログラム媒体、印刷物及び電子文書を含み、乙により提供されるアップデート、アドオン、追加機能及びカスタマイズ等も含む。)をいう。
第2条(保守サービスの内容と範囲)
1 保守サービスとは、次に定めるもので、契約期間内を対象とする。
① 機能改善等にともなうマイナーバージョンアップ
② OS等IT環境の変化にともなうマイナーバージョンアップ
③ 電話・リモート・メール・FAX によるサポート
④ WEB サイトでの情報提供
⑤ 大幅な制度改正や報酬改定によるメジャーバージョンアップ(無償提供)
2 次の各号のいずれかにより生じる障害または業務は、前項の規定にかかわらず、保守サービスに含まれないものとする。
① 本約款の対象以外のソフトウェアに起因する場合
② 本ソフトウェア製品が使用する第三者製造のデータベースに起因する場合
③ 甲が独自に実施した本ソフトウェア製品の仕様変更、改造等に起因する場合
④ 甲が使用しているハードウェアに起因する場合
⑤ 甲が使用しているハードウェアにインストールされた第三者製造によるOSもしくはソフトウェアに起因する場合
⑥ 甲が使用している通信環境に起因する場合
⑦ 火事、地震等の災害もしくは不可抗力に起因する場合
⑧ 本ソフトウェア製品の検収後に甲の求めに応じて行った本ソフトウェア製品の修正、改造等の作業、新たな開発作業等の業務(制度改正などによる個別対応を含む)
⑨ その他乙の責めによらない障害の場合第3条(保守サービスの委託)
1 甲が本ソフトウェア製品の使用許諾契約を締結した場合には、保守サービス利用契約を締結したものとみなす。本ソフトウェア製品の使用許諾契約が更新された場合も同様とする。
2 本ソフトウェア製品がフリー版の場合には、前項の規定は適用されず、かつ、別途保守サービス利用契約を締結することができない。
第4条(保守サービスの対価)
甲は、別途定める保守サービス料金(以下、「保守契約料」という。)を乙に支払うものとする。第5条(保守サービスの方式)
本保守サービスは、甲の求めに応じて、電話・リモート・メール・FAX 等通信手段により行う。なお訪問による本保守サービスの提供については、別途費用が発生するものとする。
第6条(保守サービスの基本時間帯)
1 本保守サービスに乙が対応する基本時間帯は、平日の10:00~18:00(12:00~1
3:00を除く。)までとする。
2 土日祝日及び夏期休暇、年末年始その他乙が休業日と定めた日には、本保守サービスの提供は実施しないものとする。
3 前項の夏期休暇、年末年始その他乙が休業日と定める日については、乙がWEBサイトに掲載その他適宜の方法により告知するものとする。
第7条(支払条件)
甲は、別途定める支払期日までに保守契約料を乙に支払うものとする。第8条(遅延損害金)
甲が前条の保守契約料の支払いを遅滞した時は、支払期日の翌日から支払いに至る日まで支払うべ
き保守契約料及びこれに対する年率14.6%を乗じた額の合計額を直ちに乙に支払うものとする。第9条(保守サービスの忌避)
1 本ソフトウェア製品が使用する第三者製造のデータベースの障害もしくはバージョンの旧式化、あるいは本ソフトウェア製品を運用する甲のコンピュータ機器の障害もしくは老朽化等により、本ソフトウェア製品の正常な運用維持が本保守サービスによっても不可能であると乙が判断した場合、乙が以後の取り扱いを決定できるものとする。
2 甲による保守契約料の支払いの遅滞または不払いなど乙の作業に支障をきたす状況があった場合、乙は、本保守サービスの提供を停止する措置をとることができる。
第10条(責任の範囲と制限)
1 本保守サービスにおける乙の責任は、甲における本ソフトウェア製品の正常な運用の維持に限るものとする。なおその使用は日本国内に限るものとする。
2 本保守サービスの範囲は、最新の製品バージョンの 1 世代前のバージョンまでとする。
3 第2条第1項第2号に定める OS の対応については最新の製品バージョンのみとする。
4 本保守サービスに関連して発生する甲の逸失利益、業務上の損害、第三者から甲に対してなされた損害賠償等の請求による損害等について、乙は、その補償または損害賠償の責任を免れるものとする。
5 前項に規定する損害のほか、乙の責めに帰すべき事由に基づいて生じる甲の損害について、乙が負うべき賠償責任は、甲の保守サービス期間に対応する保守契約料と同額を上限とする。
第11条(保守サービス期間)
1 本約款に基づく保守サービス期間は、本ソフトウェア製品の使用許諾期間と同一とし、保守サービス期間を経過することにより終了する。
2 本ソフトウェア製品の使用許諾契約を更新した場合には、同一の期間をもって保守サービス利用契約が更新されたものとみなす。
第12条(本約款の内容変更および継承)
1 乙は甲に事前の通知をすることなく本約款を変更することができ、変更後の本約款も甲と乙との間の一切の関係に適用されることとする。
2 本約款の有効期間中、甲が組織変更、合併、会社分割をし、または事業譲渡等をして、本ソフトウェア製品の使用権が新たな使用者に継承した場合には、本保守サービス利用契約についても、新たな使用者に継承されるものとする。
第13条(契約の解除)
1 甲乙間の本ソフトウェア製品の使用許諾契約の解除があった場合には、本保守サービス利用契約についても解除されたものとみなす。
2 甲及び乙は、本ソフトウェア製品の使用許諾契約の解除によらなければ、本保守サービス利用契約を解除することはできない。
3 保守サービス利用契約が解除により終了した場合、甲が乙に対してすでに支払った保守契約料は、返還しないものとする。ただし、もっぱら乙の責めに帰すべき事由に基づいて、本保守サービス利用契約が終了した場合には、残りの保守サービス期間の保守契約料相当額を返還することを要し、かつ、それをもって損害賠償とみなす。
第14条(秘密保持)
甲及び乙は、本約款に関連して知得した相手方の業務上の資料または情報を書面による相手方の承諾を得ることなく、これを第三者に開示、漏洩または利用させてはならない。
第15条(協議)
本約款に定めのない事項、本約款の解釈その他に関して疑義または紛争が生じた場合には、両当事者は、誠意をもって協議し、円満に解決を図ることに努めるものとする。
第16条(管轄裁判所)
本約款に基づく当事者間の訴訟については、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とする。
附則
2015 年 1 月制定
2016 年 1 月改定
2016 年 4 月改定