仮称)大竹市自転車駐車場施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者としての大竹市(以下「市」という。)と、[●●][グループ2](以下「PF I 事業者」という。)との間で、次の通り基本協定書(以下「本基本協定」という。)を締結する。
(仮称)xx市自転車駐車場施設整備・運営事業に関する基本協定書(案)1
(仮称)xx市自転車駐車場施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者としてのxx市(以下「市」という。)と、[●●][グループ2](以下「PF I 事業者」という。)との間で、次の通り基本協定書(以下「本基本協定」という。)を締結する。
(目的)
第 1 条 本基本協定は、本事業に関し PFI 事業者が優先交渉権者として決定されたことを確認し、市と PFI 事業者[又は事業予定者(特別目的会社)]との間で締結する、xx市自転車駐車場施設の設計、建設、維持管理、運営、所有権移転及びこれらにかかる資金調達とこれらに付随し、関連する事項に関する契約(以下「事業契約」という。)の締結に関し、市と PFI 事業者双方の義務について必要な事項を定めるものとする。
(市及び PFI 事業者の義務)
第 2 条 市及び PFI 事業者は、市と PFI 事業者[又は事業予定者(特別目的会社)]が締結する事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2. PFI 事業者は、事業契約締結のための協議に当たっては、本事業の優先交渉権者選定手続に係る PFI 事業者審査検討委員会及び3市の要望事項を尊重する。
[(事業予定者(特別目的会社)の設立)
第 3 条 PFI 事業者は、本基本協定締結後 30 日以内に、商法(明治 32 年 3 月 9 日法律第 48号)に定める株式会社としての事業予定者(特別目的会社)を設立し、商業登記簿謄本を市に提出する。
2. 事業予定者(特別目的会社)への出資は、PF I 事業者の構成員による出資割合が全体の 50%を超え、かつ、PFI 事業者の構成員たる代表企業の出資割合が最大となるように行うこととする。ただし、構成員全員の出資は要しないものとする。また、構成員以外の者が事業予定者(特別目的会社)に出資することは可能とし、当該会社の資本金及び役員構成について、原則として制限は設けないものとする。]
[(株式の譲渡等)
第 4 条 PFI 事業者は、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、その保有する事業予定者(特別目的会社)の株式を譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分をしてはならない。]
[(業務の委託、請負)
第 5 条 事業予定者(特別目的会社)は、本施設の設計に係る業務を[●●]に、運営に係る
1 [ ]を付した規定は、優先交渉権者の提案内容が、市と事業契約を締結する選定事業者として事業予定者(特別目的会社)を設立する内容のものである場合を想定した規定である。事業予定者(特別目的会社)を設立しない場合には削除する。
2 当事者表示:PFI 事業者が単独企業の場合には削除する。
業務を[●●]に、維持管理に係る業務を[●●]にそれぞれ委託し、建設に係る業務を[●
●]に請け負わせるものとする。
2. PFI 事業者は、本基本協定締結後[●]日(土曜日、日曜日及び祝休日を除く。)以内に、前項に定める設計、建設、運営及び維持管理の各業務を委託する者又は請け負わせる者と事業予定者(特別目的会社)との間で、かかる各業務に関する業務委託契約、請負契約又はこれに代わる覚書等を締結させるものとし、締結後速やかに、その契約書の写し等各業務を委託し又は請け負わせることを証する書面を市に提出する。
3. 第 1 項により事業予定者(特別目的会社)から設計、運営若しくは維持管理にかかる業務の委託を受け、又は建設にかかる業務を請け負った者は、委託を受け又は請け負った業務を誠実に行わなければならない。]
(事業契約)
第 6 条 市及び PFI 事業者は、[事業予定者(特別目的会社)の設立後、]速やかに、市と PFI
事業者[又は事業予定者(特別目的会社)]間で仮契約を締結する[又はさせる]。
2. 市及び PFI 事業者は、仮契約の定めに従い、市と PFI 事業者[又は事業予定者(特別目的会社)]間で事業契約を締結する[又はさせる]ものとする。
3. 市及び PFI 事業者は、事業契約締結後も、本事業の遂行のために協力するものとする。
[4. PFI 事業者は、市と事業予定者(特別目的会社)との間の事業契約の締結と同時に、別紙 1 の様式による出資者の保証書を作成して市に提出するものとし、また、PFI 事業者以外の事業者の株式の保有者全員から別紙 2 の様式による誓約書を求め、市に提出するものとする。]
(準備行為)
第 7 条 PFI 事業者は、事業契約締結前であっても、本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、市は、必要かつ可能な範囲で PFI 事業者に対して協力するものとする。
[2. 前項の協力の結果は、事業契約締結後、事業予定者(特別目的会社)が速やかに引き継ぐものとする。]
(事業用地)
第 8 条 市は、本事業に係る業務の履行場所として、別途市及び PFI 事業者[又は事業予定者
(特別目的会社)]との間で締結予定の本事業用地に係る使用貸借契約(以下「本事業用地使用貸借契約」という。)に定める契約条件で、本事業用地を PFI 事業者[又は事業予定者
(特別目的会社)]に無償で貸し付ける。
2 市は、本事業用地の賃貸借期間の開始後速やかに、本事業用地を PFI 事業者[又は事業予定者(特別目的会社)]に引き渡す。
3 市は、事業契約締結日から、第 1 項に規定する本事業用地の貸付けが終了する日までの期間、本事業用地を第三者に譲渡し、又は貸し付けることが出来ない。
4 PFI 事業者[又は事業予定者(特別目的会社)]は、第 1 項の規定により貸し付けられた本事業用地を、本事業を実施する目的以外に使用してはならない。
5 PFI 事業者[又は事業予定者(特別目的会社)]が、本事業用地を前項に規定する目的以外の用途に使用し、又は本事業用地の使用に係る権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供した場合は、市は、第 1 項に基づく本事業用地使用貸借契約を直ちに解
除することができる。
(優先交渉権)
第 9 条 市は、本事業の実施に関し、誠実な交渉が継続される限り本基本協定締結日より平成●年●月●日までの間(以下「優先交渉期間」という。)、PFI 事業者とのみ交渉を行うこととする。但し、市は交渉権を延長できるものとする。
(交渉の終了)
第 10 条 市及び PFI 事業者は、以下の事由が認められる場合に限り、相手方に対して書面による通知を行って本基本協定に基づく交渉を終了することができるものとする。
(1) 本基本協定に記載している項目に対する重大な違反がある場合
(2) 優先交渉期間内に事業契約が締結されなかった場合
(事業契約の不調)
第 11 条 事由の如何を問わず事業契約の締結に至らなかった場合には、すでに市及び PFI事業者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(違約金)
第 12 条 事業契約締結後において、次の各号の事由が事業契約の締結に関して生じた場合、事業契約解除の有無を問わず、PFI 事業者は、市に対して、[連帯して、]事業契約
に係る事業契約書第●条の規定に準じて算出した金額を違約金として支払うものとする。
(1) PFI 事業者のいずれかが、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 48 条第 4 項、第 49 条第 2 項、
第 53 条の 3、第 54 条又は第 54 条の 2 第 1 項に規定する審決(同法第 54 条第 3 項による該当する事実がなかったと認められる場合の審決を除く。)を受け、かつ、該当審決の取消しの訴えを独占禁止法第 77 条第 1 項に規定する期間内に提起しなかったとき。
(2) PFI 事業者のいずれかが、独占禁止法第 48 条の 2 第 1 項の規定により課徴金の納付を命じられ、かつ、同条第 5 項に規定する期間内に同項の審判手続の開始を請求しなかったとき。
(3) PFI 事業者のいずれかが独占禁止法第 77 条第 1 項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) PFI 事業者のいずれかの役員又は使用人について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第
96 条の 3 又は第 198 条に規定する刑が確定したとき。
(有効期間)
第 13 条 事業契約が締結される場合、本基本協定の有効期間は、本基本協定締結の日から事業契約終了の日までとする。
(秘密保持)
第 14 条 市及び PFI 事業者は、本基本協定に関する事項につき、相手方の同意を得ずしてこれを第三者に開示しないこと及び本基本協定の目的以外に使用しないことを確認する。ただし、裁判所により開示が命ぜられた場合、PFI 事業者が本事業に間する資金調達に必要として開示する場合及び市が法令に基づき開示する場合は、この限りではない。
(準拠法)
第 15 条 本基本協定は、日本法に準拠する。
(合意管轄)
第 16 条 本基本協定に起因する紛争に関しては、広島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第 17 条 本基本協定に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、その都度、市及び PFI 事業者が協議してこれを定める。
(以下余白)
以上を証するため、本基本協定書を 2 通作成し、市及び PFI 事業者の構成員がそれぞれ記名押印の上、市及び PFI 事業者の代表企業が各 1 通を保有する。
平成[ ]年[ ]月[ ]日
発注者
[ ]グループ
[ ]社(代表企業)代表者
[ ]社
代表者
[ ]社
代表者
[ ]社
代表者
[別紙 1(第 6 条第 4 項関係)]出資者保証書の様式
平成[ ]年[ ]月[ ]日
大竹市
xx市長 xx x x
x x 者 保 証 書
市及び[ ](特別目的会社)(以下「事業予定者」という。)間で平成[ ]年[ ]月[ ]日付けで締結された(仮称)xx市自転車駐車場施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)にかかる事業契約(以下「本契約」という。)に関して、優先交渉権者である[ ]グループ(以下「PFI 事業者」という。)の構成員のうち、事業予定者に出資を行った[ ]社、[ ]社、[ ]社及び[ ]社(以下「当社ら」と総称する。)は、本日付けをもって、xx市に対して下記の事項を誓約し、かつ、表明及び保証致します。なお、特に明示の無い限り、この出資者保証書において用いられる語句は、本契約において定義された意味を有します。
記
1 事業予定者が、平成[ ]年[ ]月[ ]日に、商法(明治 32 年 3 月 9 日法律第 48 号)上の株式会社として適法に設立され、かつ、本日現在有効に存在すること。
2 本日現在、事業予定者の発行済株式総数は、[ ]株であり、そのうち[ ]株を、PFI事業者の構成員が保有し、その内訳は、[ ]株は[ ]社、[ ]株は[ ]社、[ ]株は[ ]社、[ ]株は[ ]社であること。PFI 事業者の構成員ではない者が保有する事業予定者の株式数は、[ ]株であり、その内訳は、[ ]株は[ ]社、[ ]株は[ ]社であること。
3 事業予定者が本事業の実施に係る資金調達を目的として、当社らが保有する事業予定者の株式を、金融機関に対して譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分を行う場合には、事前にその旨をxx市に対して書面により通知し、その承諾を得た上で行うこと。この場合には、担保権設定契約書等当該処分に係る契約書の写しを、その締結後速やかに、xx市に対して提出すること。
4 前項に規定する場合を除き、当社らは、本事業が終了するときまで、事業予定者の株式
を保有するものとし、xx市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。
以 上
[ ]社
代表者
[ ]社
代表者
[ ]社
代表者
[ ]社
代表者
[別紙 2(第 6 条第 4 項関係)]誓約書の様式
平成[ ]年[ ]月[ ]日
大竹市
xx市長 xx x x
x 約 書
当社は、本日現在、[ ](特別目的会社)の株式[ ]株を、保有しています。当社は、保有する[ ]特別目的会社の株式を譲渡する場合には、[事前にxx市に対して通知し/事前にxx市の承諾を得るものとし]、譲受人から本誓約書と同内容の誓約書を徴求して、xx市に提出します。
住所
氏名 [ ]社代表者