米国政府および日本政府からの要請により、当行は、お客さまが外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として次の各号のいずれかに該当する場合および 該当する可能性があると当行が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客さまの情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口 座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この規定の交付をもって、お客さまの当該情報が米国税務当局へ提...