米国政府および日本政府からの要請により、当行は、お客さまが外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として次の各号のいずれかに該当する場合および 該当する可能性があると当行が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客さまの情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口 座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この規定の交付をもって、お客さまの当該情報が米国税務当局へ提...
投資信託総合取引約款・規定集
◇投資信託総合取引規定 ◇投資信託受益権振替決済口座管理規定 ◇投資信託累積投資約款 ◇特定口座約款 | P2 P8 P12 P14 |
株式会社 八十二銀行
5916 2023.3
投資信託総合取引規定
第 1 条(規定の趣旨)
この規定は、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)に関する取引について、お客さまと株式会社八十二銀行(以下「当行」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。この規定に別段の定めがないときには、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」その他約款・規定によるものとします。
第 2 条(投資信託総合取引の利用)
お客さまは、この規定に基づいて次の各号に掲げる約款・規定に係る取引(この規定において
「投資信託総合取引」と総称します。)をご利用いただけます。
①投資信託受益権振替決済口座管理規定
②投資信託累積投資約款
③特定口座約款
第 3 条(申込方法等)
1.お客さまは、当行所定の申込書に必要事項を記入の上、署名し、これを当行取扱店にご提出いただくことによって投資信託総合取引を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り投資信託総合取引を開始することができます。
2.前項のお申込みにあたっては、投資信託に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)の開設も併せてお申し込みいただきます。
第 4 条(反社会的勢力との取引拒絶)
投資信託総合取引は、第 10 条第 2 項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができま
す。第 10 条第 2 項各号のいずれかに該当する場合には、当行は当該取引をお断りするものとします。
第 5 条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により届け出てください。契約者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により届け出てください。
3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合または任意後見監督人の選任がされている場合においても、前二項と同様に、直ちに書面により届け出てください。
4.前三項までの届出事項に取消しまたは変更等が生じた場合においても、直ちに書面により届け出てください。
5.前四項までの届出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。第 6 条(指定預金口座の取扱い)
1.お客さまが、投資信託総合取引のお申込みをされる場合には、投資信託総合取引に係る投資信託の収益分配金・償還金・解約代金等をご入金する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)を、あらかじめご指定いただきます。なお、指定預金口座は当行本支店におけるお客さま名義の普通預金口座または当座預金口座とします。
2.投資信託総合取引に係る投資信託の収益分配金・償還金・解約代金等は、指定預金口座に入金いたします。
3.指定預金口座を変更するときは、当行所定の書面により届け出てください。
4.当行が、投資信託の収益分配金・償還金・解約代金等をお支払いする場合で、指定預金口座に入金するときは、取引報告書等(契約締結時交付書面等)に入金金額等を記載してお送りしますので、その内容をご確認ください。
第 7 条(取引残高報告書等の送付)
1.投資信託総合取引のお申込みをされ、投資信託の残高があるお客さまには、原則として 3 か月ご
とに取引残高報告書を送付します。ただし、投資信託の残高はあるものの 1 年以上取引がないお客さまには、1 年ごと等に送付します。
2.前項の取引残高報告書には、お客さまが対象期間に取引された投資信託の約定年月日、受渡年月日、購入または解約等の別、銘柄、単価、購入時手数料等を含む受渡し金額などが記載されています。
3.お客さまが受領された取引残高報告書の記載内容にご不審の点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載されている連絡先まで直接ご連絡ください。
4.当行は、第 1 項にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第 2 条第 31 項に規定する
特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、
同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの取引残高報告書に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより取引残高報告書の送付を行わないことがあります。
5.当行が届出のあった名称、住所にあてて取引残高報告書等の書類を送付した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第 8 条(免責事項)
当行は、投資信託総合取引において、次の各号に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
①次条第 1 項による届出の前に生じた損害
②お客さまからご提示いただいた本人確認書類を相当の注意をもって照合し、ご本人からの申込に相違ないものと認めて投資信託の振替または抹消、その他の取扱いをした上で、当該書類等について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③お客さまからご提示いただいた本人確認書類に疑義があり、投資信託の振替をしなかった場合に生じた損害
④災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、投資信託の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じ
た損害
⑤前号の事由により、投資信託の記録が滅失等した場合または第 6 条および投資信託受益権振替
決済口座管理規定第 10 条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥投資信託受益権振替決済口座管理規定第 15 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑦当行が金銭を指定預金口座へ入金した後に生じた損害
⑧電信または郵便の誤配、遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
第 9 条(届出事項の変更)
1.氏名または名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の手続きにより届け出てください。
2.前項により届出があった場合、当行は運転免許証、印鑑登録証明書、戸籍抄本、住民票の写し、その他必要と思われる書類等をご提出いただくことがあります。また、所定の手続きを完了した後でなければ投資信託の解約または振替、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3.第 1 項による変更後は、変更後氏名または名称、住所等をもって氏名または名称、住所等とします。
第 10 条(投資信託総合取引の解約)
1.投資信託総合取引は、次の各号のいずれかに該当した場合には解約されます。また、投資信託受益権振替決済口座管理規定第 4 条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、お客さまの投資信託を他の口座管理機関へお振替えください。投資信託受益権振替決済口座管理規定第 7 条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託を解約し、金銭によりお返しすることがあります。なお、当該解約等によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
①お客さまから投資信託総合取引の解約のお申し出があったとき
②お客さまから振替決済口座の解約のお申し出があったとき
③お客さまが、この規定の定めに違反したとき
④振替決済口座におけるお客さまの投資信託の残高が一定期間以上ないとき
⑤やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2.前項のほか、お客さままたは代理人が、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は投資信託総合取引を停止し、または通知することによ り、投資信託総合取引を解約することができるものとします。この場合、当行は前項に準じて、お客さまの投資信託について振替または解約の手続きを行います。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたとき は、その損害額を支払ってください。
①口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当するこ
とが判明した場合
イ.暴力団員が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合イ.暴力的な要求行為
ロ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
ホ.その他イからニに準ずる行為
3.第 1 項および第 2 項による投資信託の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、投資信託の償還金、解約金、収益の分配金などの預り金があるときは、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
第 11 条(お客さま情報等の取扱い)
米国政府および日本政府からの要請により、当行は、お客さまが外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として次の各号のいずれかに該当する場合および該当する可能性があると当行が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客さまの情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この規定の交付をもって、お客さまの当該情報が米国税務当局へ提供されることおよび提供に必要なお客さまの情報(米国納税者番号等)をお客さまが開示することについて同意していただいたものとして取り扱います。
①米国における納税義務のある個人、法人またはその他の組織
②米国における納税義務のある個人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織
③FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法第 1471 条および第 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
第 12 条(規定等の変更)
この規定および第 2 条各号に定める約款・規定(以下「規定等」といいます。)は、法令の変更ま
たは監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。なお、改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期 は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲載等により周知します。
第 13 条(合意管轄)
1.規定等に基づく取引等に関する契約準拠法は日本法とします。
2.この規定等に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
第 14 条(外国政府等における重要な公的地位の該当有無)
1.お客さままたは法人の実質支配者が、次の①、②に定める外国政府等における重要な公的地位を有する方(並びに過去に有していた方)およびその家族に該当する場合は、当行本支店の窓口まで申し出てください。該当する場合は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、本人確認書類のご提示等をお願いする場合があります。
①外国政府等における重要な公的地位
外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関における重要な地位(本国における内閣総理大臣、その他国務大臣および副大臣、衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長、最高裁判所の裁判官、特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代 表、全権委員、統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、xxxxx、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長、中央銀行役員、予算について国会の議決・承認を要する法人の役員など)
②家族の範囲
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子および兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母および子
2.法人の実質支配者は次に該当する個人をいいます。
①資本多数決法人の場合(株式会社、投資法人、特定目的会社等)イ.25%超の議決権を直接または間接に保有している個人
(注)当該個人が資本多数決法人の事業経営を実質的に支配する意思・能力を有しないことが明らかな場合を除きます。なお、50%超の議決権を直接または間接に保有している個人がいる場合は、当該個人が実質支配者となります。
ロ.上記イに該当しない場合は、出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人
ハ.上記イ、ロのいずれも該当しない場合は、法人を代表し業務を執行する個人
②資本多数決法人以外の場合(一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、持分会社(合名会社、合資会社および合同会社)等)イ.法人の事業から生ずる収益・財産総額の 25%超の収益または財産の分配をうける権利を有していると認められる個人(注)、または出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人
(注)これら個人が当該法人の事業経営を実質的に支配する意思・能力を有しないことが明らかな場合を除きます。なお、法人の事業から生ずる収益・財産総額の 50%超の収益または財産の分配を受ける権利を有していると認められる個人がいる場合は、当該個人が実質支配者となります。
ロ.上記イに該当しない場合は、法人を代表し業務を執行する個人
③留意事項
実質支配者が国・上場企業等またはその子会社の場合は、これらを「個人」と見做します。
第 15 条(その他)
投資信託総合取引に関して、当行が八十二インターネットバンキング利用規定に基づき契約者に各種サービスを提供した結果として生じた損害については当行は責任を負いません。
以 上
投資信託受益権振替決済口座管理規定
第 1 条(この規定の趣旨)
この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)に係るお客さまの口座(以下
「振替決済口座」といいます。)を株式会社八十二銀行(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第 2 条(振替決済口座)
1.振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2.振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3.当行は、お客さまが投資信託についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
第 3 条(振替決済口座の開設)
1.振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の「投資信託取引申込
書」によりお申し込みいただきます。その際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2.当行は、前項のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3.振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第 4 条(契約期間等)
1.この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 3 月末日までとします。
2.この契約は、お客さままたは当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第 5 条(当行への届出事項)
「投資信託取引申込書」に記載された住所、氏名または名称、生年月日等をもって、住所、氏名または名称、生年月日等とします。
第 6 条(振替の申請)
1.お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている投資信託について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
②法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
③収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑦振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2.お客さまが振替の申請を行うにあたっては、当行所定の期日までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、署名してご提出ください。
①当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託の銘柄および口数
②お客さまの振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③振替先口座およびその直近上位機関の名称
④振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤振替を行う日
3.前項第 1 号の口数は、1 口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が 1 口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4.振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 3 号の提示は必要ありません。また、同項第 4 号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してくだ
さい。
5.当行に投資信託の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託の振替の申請があったものとして取り扱います。
第 7 条(他の口座管理機関への振替)
1.当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当行で投資信託を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2.前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。
第 8 条(質権の設定)
お客さまの投資信託について、質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
第 9 条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載または記録されている投資信託について、お客さまの請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託について、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
第 10 条(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
振替決済口座に記載または記録されている投資信託(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客さまに代わって当該投資信託の受託銀行からこれを受領し、当行所定の方法により、お客さまの指定預金口座に入金いたします。
第 11 条(お客さまへの連絡事項)
1.当行は、投資信託について、次の事項をお客さまにご通知します。
①償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
②残高照合のための報告
③お客さまに対して機構から通知された事項
2.前項の残高照合のための報告は、投資信託の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年 1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
3.当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合に
は、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第 12 条(当行の連帯保証義務)
機構または当行が指定する直接口座管理機関(以下「指定管理機関」といいます。)が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
①投資信託の振替手続きを行った際、機構または指定管理機関において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託の超過分(投資信託を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
②その他、機構または指定管理機関において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第 13 条(機構において取り扱う投資信託の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
1.当行は、機構において取り扱う投資信託のうち、当行が指定販売会社となっていない銘柄その他当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2.当行は、当行における投資信託の取扱いについて、お客さまからお問い合わせがあった場合には、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
第 14 条(解約等)
この契約は、投資信託総合取引規定第 10 条第 1 項または第 2 項のいずれかに該当した場合には解約されます。なお、解約の手続き等については、同条の規定を準用するものとします。
第 15 条(緊急措置)
法令の定めるところにより投資信託の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第 16 条(その他)
この規定に別段の定めがないときは、「投資信託総合取引規定」および同規定第 2 条各号に定める約款・規定に従うものとします。
以 上
投資信託累積投資約款
第 1 条(約款の趣旨)
この約款は、お客さまと株式会社八十二銀行(以下「当行」といいます。)との間の投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の累積投資取引に関する取り決めです。当行はこの約款に従って、累積投資契約(以下「契約」といいます。)をお客さまと締結いたします。
第 2 条(定義)
累積投資取引とは、あらかじめ定められた方法により、お客さまの指定預金口座から引き落した金銭または投資信託受益権振替決済口座(以下「振替決済口座」といいます。)に記載または記録されている投資信託の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投資信託の買付注文を継続的に行い、取得することをいいます。なお、累積投資取引のために、お客さまの金銭を分別する口座を
「累積投資口座」といいます。累積投資口座でお預かりしたお客さまの金銭に対しては、利子、その他いかなる名目による対価もお支払いいたしません。
第 3 条(累積投資契約の申込方法)
1.お客さまが、累積投資取引を開始するときは、当行所定の申込書に必要事項を記入の上、これを当行にご提出いただくことによって累積投資契約を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り累積投資契約を締結することとします。
2.当行は、前項の申込みを受け、当行が承諾した場合には直ちにお客さまの「累積投資口座」を開設いたします。
第 4 条(累積投資取引の申込方法)
1.お客さまが、個別の投資信託について累積投資取引を申し込むときは、前条規定の累積投資契約を締結した上で、当行所定の申込書に必要事項を記入の上、当行にご提出いただくことによって申し込むものとします。ただし、当行が累積投資取引の対象としていない投資信託については当該申込みをすることはできません。
2.累積投資取引のうち投資信託定時定額積立サービスの申込方法等については「八十二の投信積立サービス規定」によるものとします。
第 5 条(買付方法、時期および価額)
1.当行は、お客さまからこの約款に基づく、累積投資取引による買付けの申込みがあったときは、投資信託総合取引規定その他の約款・規定等の定めるところにより、対象となる投資信託の買付けを行います。
2.前項の買付けに伴う取得価額は、原則として買付約定日の基準価額に所定の購入時手数料および消費税を加えた額となります。
3.買付けされた投資信託の所有権およびその収益分配金または元本に対する請求権は当該買付けがあった日からお客さまに帰属するものとします。
第 6 条(累積投資契約に係る投資信託の管理)
この契約によって買付けされた投資信託は、振替決済口座に記載または記録して管理します。
第 7 条(収益分配金の再投資)
1.前条の振替決済口座に記載または記録されている投資信託に係る収益分配金は、お客さまに代わって当行が受領の上、税金等を差し引いた金額をお客さまの累積投資口座に繰り入れ、対象となる投資信託の目論見書(投資信託説明書)等に定める方式により当該投資信託の買付けを行います。なお、この場合、購入時手数料等は無料といたします。
2.お客さまはいつでも前項の買付けの中止を、当行所定の書面に必要事項を記入の上、当行にご提出いただくことにより申し出ることができるものとします。その場合、それ以後の収益分配金については指定預金口座に入金するものとします。ただし、日々決算型の投資信託については、収益分配金の再投資を停止することはできません。
第 8 条(換金または振替)
1.当行は、お客さまから換金の申込みを受けたときは、投資信託総合取引規定その他の約款・規定等の定めるところに従い、累積投資取引による投資信託の換金を行います。
2.前項による換金により、当行がお客さまに代わって受領した当該投資信託の換金代金(当該投資信託の目論見書に規定する所定の価額に換金口数を乗じた金額)については、当該換金代金か ら、当該換金に係る費用等(換金に係る手数料がかかる場合は当該手数料およびそれに伴う消費税、換金に伴い源泉徴収等がされる場合には当該税金等)を差し引いた残額を、当該投資信託の目論見書に規定する所定の日以後に、お客さまの指定預金口座に入金します。
3.お客さまの振替決済口座で管理されているこの契約に基づく投資信託を他の口座管理機関へ振替される場合には、投資信託受益権振替決済口座管理規定第 7 条の規定に従って振替の手続きをするものとします。
第 9 条(累積投資取引の解約)
1.この契約は、投資信託総合取引規定第 10 条第 1 項または第 2 項のいずれかに該当したとき、もしくは次の各号のいずれかに該当したときに解約できるものとします。
①お客さまから累積投資契約の解約のお申し出があったとき
②当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき
③累積投資取引による投資信託がすべて償還されたとき
2.この契約が解約されたときには、当行は遅延なくお客さまの累積投資口座で管理中の金銭を指定預金口座に入金するとともに、累積投資取引による投資信託についてはお客さまの指示に従いお取扱いします。
第 10 条(その他)
この約款に別段の定めがないときは、「投資信託総合取引規定」および同規定第 2 条各号に定める約款規定に従うものとします。
以 上
特定口座約款
第 1 条(約款の趣旨)
1.この約款は、お客さま(個人のお客さまに限ります。)が、租税特別措置法(以下「法」といいます。)第 37 条の 11 の 3 第 1 項の規定の適用を受けるため、株式会社八十二銀行(以下「当行」と
いいます。)において開設する特定口座(同条第 3 項第 1 号に規定する特定口座をいいます。以下同じ。)に関する事項を定めるものです。
2.前項のほか、お客さまが法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る
所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるため、当行に開設された特定口座(次条第 4 項に定める特定口座源泉徴収選択届出書の提出により開設される「源泉徴収選択口座」に限りま
す。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第 4 項第 1 号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にすることも目的とします。
3.この約款に定めがない事項については、「投資信託総合取引規定」および同規定第 2 条各号に定める約款・規定、並びに租税特別措置法、地方税法その他関係法令、諸規則によるものとします。
第 2 条(特定口座の開設)
1.お客さまが当行に特定口座の開設を申し込まれる際には、特定口座開設届出書(法第 37 条の 11
の 3 第 3 項第 1 号に規定されるものをいいます。以下同じ。)に必要事項を記載の上、署名し、これを当行にご提出いただきます。その際、お客さまには住民票の写し、印鑑登録証明書、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、ご氏名、生年月日およびご住所等の確認をさせていただきます。
2.お客さまが当行に特定口座を開設されるには、あらかじめ当行に投資信託受益権振替決済口座
(以下「振替決済口座」といいます。)を開設いただくことが必要です。
3.お客さまは、当行に 1 口座に限り特定口座を開設していただけます。
4.お客さまが特定口座に係る特定口座内保管上場株式等(特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡による所得について源泉徴収を希望される場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の時までに、当行に特定口座源泉徴収選択届出書(法第 37 条の 11 の 4 第 1 項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出していただきます。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降は、お客さまからその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の時までに特にお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。なお、その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
5.お客さまが当行に対して、次条第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提
出されており、その年に交付を受ける上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定(法第 37 条
の 11 の 6 第 4 項第 2 号に規定する上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において受領される場合には、前項に規定されるその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の前であっても、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払いが確定した日以後、お客さまは、その年における特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申し出をすることはできま
せん。
第 3 条(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
1.お客さまが、法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるためには、当行に特定口座を開設していただくとともに、同条第 4 項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上場株式等の配当等の支払
確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第 37 条の 11 の 6 第 2 項および租税特別措置
法施行令(以下「施行令」といいます。)第 25 条の 10 の 13 第 2 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただく必要があります。
2.お客さまが、法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第 37 条の 11 の 6 第 3 項および施行令第 25 条の 10
の 13 第 4 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただく必要があり
ます。ただし、お客さまが特定口座廃止届出書(施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出される場合を除きます。
第 4 条(特定保管勘定における管理)
特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、特定保管勘定
(法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号に定める特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
第 5 条(特定上場株式配当等勘定における処理)
第 3 条第 1 項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において処理します。
第 6 条(特定口座開設後の取引)
1.当行に特定口座を開設したお客さまが当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、特にお申出のない限り、すべて特定口座(特定預かり)を通じて行います。
2.前項にかかわらず法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に定める非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)を開設されているお客さま(購入に係る取引については、その年分の非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられているお客さまに限ります。)については、上場株式等の取引を当該非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。
第 7 条(所得金額等の計算)
特定口座における上場株式等の譲渡に係る所得の計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得の計算については、法その他関係法令の規定に基づいて行います。
第 8 条(源泉徴収等)
1.お客さまに特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいた場合、および源泉徴収選択口座内配
当等受入開始届出書をご提出いただいた場合には、当行は法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、所得税および地方税等の源泉徴収および特別徴収・還付を行います。
2.前項の還付金については、お客さまの指定預金口座に入金します。
第 9 条(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)
当行はお客さまの特定保管勘定において、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。
①お客さまが第 2 条に定める特定口座開設届出書の提出後に、当行で募集の取扱いにより取得した上場株式等のうち当行が取り扱う国内非上場公募株式投資信託受益権(以下「株式投資信 託」といいます。)で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの
②当行以外の金融商品取引業者等に開設されているお客さまの特定口座で管理されていた株式投資信託の全部または一部を所定の方法により当行の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)することにより受け入れるもの
③お客さまが、贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した株式投資信託で、当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者(以下「被相続人等」といいます。)が開設していた特定口座で管理されていた株式投資信託もしくは被相続人等が当行に開設していた非課税口座で管理されていた株式投資信託、または被相続人等が開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載または記録がされていた株式投資信託で、引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載または記録がされているものであって、所定の方法により当行の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されるもの
④お客さまが当行に開設されている特定口座で管理されている株式投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合に係る株式投資信託の特定口座への受入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの
⑤お客さまが、施行令第 25 条の 10 の 5 第 2 項の規定により開設された出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載もしくは記録がされている株式投資信託で、お客さまからの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの
⑥お客さまが当行に開設する非課税口座で管理されていた株式投資信託で、所定の方法により、お客さまが当行に開設される特定口座へ移管により受け入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)
第 10 条(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
1.当行は、お客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第 9
条の 3 の 2 第 1 項に規定する株式投資信託の収益分配金で同項の規定に基づき当行が所得税および住民税等を徴収するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の本支店に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされている株式投資信託に係るものに限ります。)のみを受け入れます。
2.当行が支払いの取扱いをする前項の株式投資信託の収益分配金のうち、当行が当該株式投資信託の収益分配金をその支払いをする者から受け取った後直ちにお客さまに交付するもののみを、そ
の交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
第 11 条(譲渡の方法)
お客さまは、特定保管勘定において記載または記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。
第 12 条(特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知)
お客さまが特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しを行った場合には、当行は、お客さまに対し、施行令第 25 条の 10 の 2 第 10 項第 1 号の定めるところにより当該払出しの通知を書面により行います。
第 13 条(上場株式等の移管)
1.当行の特定口座内保管上場株式等の当行以外の金融機関等の特定口座への移管、ならびに、当行以外の金融機関等の特定口座内保管上場株式等の当行の特定口座への移管は、施行令の定めるところにより行います。
2.前項および第 9 条の規定にかかわらず、他の金融商品取引業者等の特定口座から当行の特定口座への上場株式等の移管、および当行の特定口座から他の金融機関の特定口座への投資信託の移管については、当行が認めた場合に限りできることとします。
第 14 条(贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ)
当行は、第 9 条第 3 号に規定する相続または遺贈による特定口座への上場株式等の受入れについては、施行令の定めるところにより行います。
第 15 条(特定口座年間取引報告書の送付)
1.当行は、法の定めるところにより特定口座年間取引報告書を作成し、翌年 1 月 31 日までにお客さ
まに交付します。また、第 17 条の規定により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付します。
2.当行は特定口座年間取引報告書 2 通を作成し、1 通はお客さまへ交付し、1 通は所轄の税務署に提出します。
3.前二項にかかわらず、お客さまの特定口座において上場株式等の譲渡または配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客さまからの請求がない場合には、当行はお客さまに交付しないことができることとします。
第 16 条(届出事項の変更)
1.特定口座開設届出書の提出後に、当行にお届出いただいたご氏名、ご住所その他の届出事項に変更があったときには、お客さまは遅滞なく特定口座異動届出書(施行令第 25 条の 10 の 4 に規定されるものをいいます。以下同じ。)により当行にお届出いただく必要があります。また、その変更がご氏名またはご住所に係るものであるときは、お客さまには住民票の写し、印鑑登録証明
書、運転免許証その他一定の書類を提示いただき、確認させていただきます。
2.特定口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、施行令第 25 条の 10 の 4
の規定により、遅滞なく特定口座異動届出書を当行にご提出いただくものとします。
第 17 条(特定口座の廃止)
1.この契約は、投資信託総合取引規定第 10 条第 1 項または第 2 項のいずれかに該当したとき、もしくは次の各号のいずれかの事由が発生したときは直ちに解約され、お客さまの特定口座は廃止されるものとします。
①お客さまが当行に対して特定口座廃止届出書をご提出されたとき。ただし、当該特定口座廃止届出書のご提出があった日前に支払いの確定した上場株式等の配当等でご提出を受けた日において当行がお客さまに対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限ります)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当行がお客さまに対して当該上場株式等の配当等の交付をした日(2 回以上にわたって当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。
②特定口座開設者死亡届出書(施行令第 25 条 10 の 8 に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了したとき。
③やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
④お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、施行令の規定により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
2.前項の規定に基づき特定口座が廃止されたときは、第 3 条の規定により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出がされていたとしても、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例は適用されません。
第 18 条(免責事項)
お客さまが第 16 条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
以 上