■クレジット機能付きICキャッシュカード
■クレジット機能付きICキャッシュカード
■クレジット専用カード
北洋銀行-DC
規定集
会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
目 次
clover(DC)会員規約 1 〜 36
clover(DC)特約 37 〜 43
clover 保証委託約款 ‥… 44 〜 48
キャッシュカード規定(個人用) 49 〜 54
(ICカード特約) 55
デビットカードサービス規定
「Pay-easy(ぺイジー)
……………‥ 56〜63
口座振替受付サービス」ご利用規定 ……… 64〜67
※clover(DC)特約については、クレジット機能付ICキャッシュカードに関する規定となります。
clove(r DC)会員規約
第 1 章 一般条項第1条(反社会勢力との取引拒絶)
株式会社北洋銀行(以下「当行」と称します。)および三菱 UFJニコス株式会社(以下「三菱 UFJ ニコス」と称します。)が運営する DC 標章を冠したクレジットカード取引システムは、本規約第 17 条の 3 の各項のいずれかの事由にも該当しない場合に利用することができ、本規約第 17 条の 3 の各項の事由の一にでも該当する場合には、当行は DC 標章を冠したクレジットカード取引システムの利用の申込みをお断りするものとします。
第2条(会員)
1. 会員には、本人会員と家族会員とがあります。
2. 本人会員とは、当行および三菱 UFJ ニコス(以下「両社」と称します。)が運営する DC 標章を冠したクレジットカード取引システムに入会を申込み、両社が DC 個人会員として入会を認めた方をいいます。
3. 家族会員とは、本人会員が利用代金の支払いその他両社との契約に関する一切の責任を引受けることを承認した家族で、本人会員が申込み両社が入会を認めた方をいいます。
4. 本人会員と両社との契約は、両社が、本人会員となろうとする者による申込を承諾し、両社所定の手続きを完了したときに成立するものとします。
第3条(カードの発行と管理、規約の承認)
1. 両社は、会員 1 名ごとに DC 標章を冠したクレジットカード(以下 「カード」 と称します。)を発行し、貸与します。カードの所有権は当行にあり、会員には善良なる管理者の注意をもって、カードを利用、管理していただきます。
また、カードに組み込まれている半導体集積回路(以下「IC チップ」と称します。)の毀損、分解や格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ってはならないものとします。
2. 会員は、両社よりカードを貸与されたときは、本規約承認の上、直ちにその署名欄に会員自身の署名をしていただきます。会員が本規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにカードを切断した上で当行に返却するものとします。なお、本規約中の Mastercard Asia/Pacific Xxx.Xxx.(以下「Mastercard」と称します。)に関する規定は「DC Mastercard」に、Visa Worldwide Pte.Limited( 以下「Visa Worldwide」と称します。)に関する規定は「DCVisa カード」に適用します。
3. カードは、カードの表面に会員名が印字された本人に限り利用でき、他の者に譲渡、貸与または担保に提供するなど、カードの占
有を第三者に移転することは一切できません。
4. 会員は、会員番号およびカードの有効期限についての情報を本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他の者に使用させることはできません。
5. 前各項のいずれかに違反してカードが利用された場合、そのために生ずる一切の支払いについては、すべて会員の責任となります。
第4条(暗証番号)
1. 会員は、所定の方法によりカードの暗証番号を申出していただきます。ただし、会員からの申し出がない場合、または会員から申し出られた暗証番号につき当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、当行所定の方法により暗証番号を登録するものとします。
2. 会員は、暗証番号につき生年月日や電話番号等他人から推測されやすい番号を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3. 使用されたカードの暗証番号が当行に登録された暗証番号と一致していることを確認し、当該利用者を本人として取り扱った場合は、カード・暗証番号等に事故があっても、そのために生じた損害については、当行はその責任を負いません。
4. カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、そのために生じた損害については会員の責任となります。ただし、カードの管理および登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当行が認めた場合は、この限りではありません。
第5条(カードの有効期限)
1. カードの有効期限は当行が指定するものとし、カード表面に西暦で月、年の順に記載したその月の末日までとします。
2. カードの有効期限が到来する場合、両社が引続き会員として適当と認める方には、新しいカードと会員規約を送付します。この場合、有効期限が到来したカードは破棄(磁気ストライプと IC チップ部分を切断)したうえ、新しいカードを使用するものとします。
3. カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども、本規約を適用します。
第6条(年会費)
1. 会員は当行に対し、所定の年会費を第 8 条第 1 項に定める方法によりお支払いいただきます。なお、お支払い済の年会費は、年度途中で退会または会員資格が取消しとなった場合等においても、返却いたしません。
2. 初年度年会費は、初回口座引き落とし日から翌年の応当日の前日
までの 1 年間に充当し、2 年目以降の年会費は初年度に準じて充当します。なお、カード交付日から初回口座引き落とし日までの期間は、年会費の支払いの対象とはしないものとします。
3. 口座引き落とし日に年会費をお支払いいただけない場合は、原則としてクレジットカードの利用を停止させていただきます。
4. 年会費が口座引き落とし日にお支払いいただけなかった場合は、翌月以降も口座引き落としをさせていただくことがあります。口座引き落とし日から 3 ヶ月以内に年会費をお支払いいただいた場合は、クレジットカードの利用を口座引き落とし日に遡って継続させる場合があります。
第7条(カードの利用可能枠)
1. ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料などの利用代金を含みます。)の未決済残高の合計は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行が定めた金額以内とし、この金額を「ショッピング利用可能枠」とします。また当行は、「ショッピング利用可能枠」の範囲内で 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)による利用可能枠(以下「分割払い利用可能枠」と称します。)およびリボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)による利用可能枠(以下「リボルビング利用可能枠」と称します。)を、別途定めることがあります。
2. 当行は、第 1 項に定めるショッピング利用可能枠、分割払い利用可能枠・リボルビング利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」と称します。)の利用可能枠(以下「割賦取引利用可能枠」と称します。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当行が発行するすべてのクレジットカード(ただし、法人カードを除きます。以下「全ブランドカード」と称します。)に共通で適用されるものとします。会員は、全ブランドカードによる、2回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)、およびその他の割賦取引において、本人会員、家族会員のショッピング利用額を合計した未決済残高の合計が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします。
3. キャッシングサービスの利用額は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行が認めた金額以内とし、この金額を「キャッシングサービス利用可能枠」とします。
4. 第 1、2 、3 項の利用可能枠の与信期間は入会日から 1 年間とします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合にはこの期間はさらに同期間延長するものと
し、以後も同様とします。
5. ショッピング利用可能枠および割賦取引利用可能枠については、当行はカードの利用状況その他の事情を勘案してこれを増額することができ、また必要と認めた場合はこれを減額することができるものとします。ただし、ショッピング利用可能枠および割賦取引利用可能枠の増額については、会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません。また、キャッシングサービス利用可能枠については、当行はカードの利用状況その他の事情を勘案して必要と認めた場合はいつでも減額できるものとし、また新たな融資を実行しないことができるものとします。
6. 会員は、当行が承認した場合を除き、第 1、2、3 項の利用可能枠を超えるカード利用はできないものとします。万一、当行の承認を得ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、当行からの請求により、一括して直ちにお支払いいただきます。
7. 会員がカードを複数所持している場合も、第 1、3 項の利用可能枠はカードの枚数にかかわらず第 1、3 項に定めた金額とします。
8. 当行は、会員のカード利用における利用金額または利用頻度が、当行が把握する会員の年収情報や職業、年齢等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を大きく超えるなど、会員のカードの利用内容が不自然であると判断された場合には、会員のカードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資その他当行が必要と認める事項について調査を行うことができます。この場合、当行は、会員に対してかかる事項について説明および資料の提出を求める場合があり、会員は、これに応じる義務を負うものとします。なお、会員が当行の求めに応じなかった場合には、当行は、会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止、利用可能枠の引下げまたは付帯サービス(第 17 条の 5 第 1 項に定義します。)の全部もしくは一部の利用停止等の措置をとることができるものとします。
第8条(代金決済の方法)
1. ショッピングおよびキャッシングサービスの利用代金、年会費、諸手数料など会員が当行に対して負担する一切の支払債務は、原則として毎月 15 日に締切り翌月から毎月 10 日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に口座振替の方法により、会員指定の本人会員名義の支払預金口座からお支払いいただきます。ただし、支払額の口座振替ができない場合には、当該金融機関との約定により、約定支払日以降任意の日に、支払額の全額または一部につき口座振替できるものとします。なお、代金決済の方法について別に定めがある場合、または第 5 項に基づき口座振替を
停止した場合その他当行が特に必要と認め会員に通知した場合、その方法に従いお支払いいただきます。当行は上記支払日について、会員によっては、別途連絡の上 10 日を 12 日とすることがあります。また上記締切日、支払日または支払方法は当行の都合により変更することがあります。なお、事務上の都合により翌々月以降の指定日にお支払いいただくことがあります。
2. 前項の場合、当行は普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードの提出なしに引き落とします。
3. 会員の日本国外におけるカード利用による代金は、日本円に換算の上、国内におけるカード利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。日本円への換算には、Mastercard または Visa Worldwide で売上データが処理された日の Mastercard または Visa Worldwide が適用した交換レートに海外利用に伴う諸事務処理など所定の費用を加算したレートを適用するものとします。
4. 当行は、毎月の支払債務(以下 「支払金」 と称します。)をご利用代金明細書により通知します。この通知を受けた後 1 週間以内に会員からの申し出がない限り、ご利用代金明細書の内容について承認されたものとして第 1 項の口座振替などを行います。
5. 支払期日に万一、金融機関の事情等により第 1 項の口座振替などができない場合は、別途当行の定める方法によりお支払いいただきます。また、会員は当行に協力して第 1 項の口座振替ができるように努めるものとします。
6. 当行は、会員が支払金の支払いを遅滞した場合には、支払金の口座振替を停止する場合があります。
第9条(返済金の充当順序)
会員のお支払いいただいた金額が、本規約およびその他の契約に基づき当行に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員からの申し出がない限り、特に通知なくして、当行が適当と認める順序、方法によりいずれかの債務に充当しても異議ないものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当順序については、この限りではないものとします。
第10条(遅延損害金)
1. 本人会員が、支払金の支払を遅滞した場合(ただし、期限の利益を喪失したときを除きます。)には、本人会員は、当行に対し、約定支払日の翌日から支払済みに至るまで、当該期間中の 1 日につき、次に定める遅延損害金を支払うものとします。
金銭債務の種類 | 金銭債務の支払方式の別 | 遅延損害金 | |
ショッピング利用代金(付 | 支払を遅滞したショッピング利用代金およびショッピング利用手数料の合計額×所定遅延損害金率÷ 365 (※)ただし、2023 年 3 月 31 日以前に支払を遅滞した金銭債務の場合には、「支払を遅滞したショッピング利用代金×所定遅延損害金率÷ 365」 とする。 | ||
⑴ | 帯サービスの利用に基づく代金または手数料を含みます。以下本条において同じ。)およびショッピング | 分割払い、ボーナス併用分割払い | |
利用手数料 | |||
⑵ | ショッピング利用代金 | 2 回払い、ボーナス一括払い | 支払を遅滞したショッピング利用代金×所定遅延損害金率÷ 365 |
⑶ | ショッピング利用代金 | 1 回払い、リボルビング払い | 支 払 を 遅 滞 し た シ ョ ッ ピ ン グ 利 用 代 金 × 年 14.56% ÷ 365 |
⑷ | キャッシングサービス融資金 | 支払を遅滞した融資金×年 19.92% ÷ 365 | |
⑸ | 第 1 号から第 4 号までのいずれにも該当しない金銭債務(ただし、遅延損害金、第 3 号の場合におけるショッピング利用手数料、キャッシングサービス利息額を除きます。)であって当社が別に定めるもの | 支払を遅滞した金額×年 14.56% ÷ 365 |
2. 本人会員が、期限の利益を喪失した場合には、本人会員は、当行に対し、期限の利益喪失日の翌日から支払済みに至るまで、当該期間中の 1 日につき、次に定める遅延損害金を支払うものとします。
金銭債務の種類 | 金銭債務の支払方式の別 | 遅延損害金 | |
⑴ | ショッピング利用代金およびショッピング利用手数料 | 分割払い、ボーナス併用分割払い | 期限の利益を喪失したショッピング利用代金およびショッピング利用手数料の合計額全額×所定遅延損害金率÷ 365 (※)ただし、2023 年 3 月 31 日以前に期限の利益を喪失した金銭債務の場合には、「期限の利益を喪失したショッピング利用代金×所定遅延損害金 率÷ 365」とします。 |
⑵ | ショッピング利用代金 | 2 回払い、ボーナス一括払い | 期限の利益を喪失したショッピング利用代金×所定遅延損害金率÷ 365 |
⑶ | ショッピング利用代金 | 1 回払い、リボルビング払い | 期限の利益を喪失したショッピング利用代金×年 14.56% ÷ 365 |
⑷ | キャッシングサービス融資金 | 期限の利益を喪失した融資金×年 19.92% ÷ 365 | |
⑸ | 第 1 号から第 4 号までのいずれにも該当しない金銭債務(ただし、遅延損害金、第 3 号の場合におけるショッピング利用手数料、キャッシングサービス利息を除きます。)であって当行が別に定めるもの | 期限の利益を喪失した金額×年 14.56% ÷ 365 |
3. 第 1 項第 1、2 号および第 2 項第 1、2 号に定める所定遅延損害金率とは、最初に遅滞した時点における法定利率 (% ) × 365
÷ 366(小数点 3 位以下切捨て)を指すものとし、支払を遅滞している期間中に法定利率が変動した場合であっても変更されないものとします。
第11条(会員の再審査)
当行または三菱 UFJ ニコスは、会員の適格性について入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は当社または三菱 UFJ ニコスから請求があれば求められた資料などの提出に応ずるものとします。
第12条(カードの利用・貸与の停止、法的措置、会員資格取消し、カードの差替えなど)
1. 会員が次のいずれかの事由に該当した場合、当行または三菱 UFJ ニコスは会員に通知することなく、会員が当行または三菱 UFJ ニコスから発行を受けたすべてのクレジットカード(以下本条に限り DC ブランド以外のクレジットカードを含みます。)に対して、カードの利用断り、カードの利用停止および自動回収、会員資格の取消、カード貸与の停止によるカードの返却請求もしくは磁気ストライプ部分の(IC カードの場合は IC チップ部分も同様に)切断および破棄処分依頼、加盟店などに対する当該カードの無効通知または登録、当行または三菱 UFJ ニコスが必要と認めた法的措置(以下「本件措置」と称します。)をとることができるものとします。
⑴両社に届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をした場合。または、当行から要請があったにもかかわらず年収の届出(収入証明書の提出を含みます。)を怠った場合
⑵本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合
⑶当行または三菱 UFJ ニコスとの間の契約(当行または三菱 UFJ ニコスから発行を受けたクレジットカードに係る会員契約や加盟店契約を含みますが、これらに限られません。以下、次号において同じ。)のいずれかの条項に違反し、もしくは違反するおそれがある場合
⑶の 2 会員が当行または三菱 UFJ ニコスと契約した法人の代表者であるとき(過去に代表者であったときを含みます。)であって、当該法人が当行または三菱 UFJ ニコスとの間の契約における解除条項に該当したと当行または三菱 UFJ ニコスが判断した場合、または当該法人が当行または三菱 UFJ ニコスとの間の契約における解除条項に該当したことにより、すでに当行または三菱 UFJ ニコスより当行または三菱 UFJ ニコスとの間の契約を解除されていた場合
⑷第 14 条第 1、2 項各号のいずれかの事由に該当した場合
⑸いわゆるショッピング枠の現金化など換金を目的とした商品もしくは権利の購入または役務提供の受領その他の方法による資金の調達のためにするカードのショッピング機能の利用(以下「ショッピング利用可能枠の現金化等」と称します。)など正常なカードの利用でないと当行または三菱 UFJ ニコスが判断した場合
⑹前号に定める場合のほか、以下のいずれかに該当しまたはそのおそれがあると当行または三菱 UFJ ニコスが判断した場合。
①当行または三菱 UFJ ニコスが把握する会員の年収情報や、職業、年齢等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を著しく超える利用金額または利用頻度でなされたカードの利用
②カードの利用頻度、利用後の取引の状況その他の客観的事情に照らし、ポイントその他の付帯サービスに係る利益を得ることを主たる目的とするカードの利用
③その他カードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資、利用金額、利用間隔、過去の利用内容、利用場所等に照らし、不正、不適切または不相当なカードの利用(第三者による場合も含みます。)
⑺会員が、暴力団員等および第 17 条の 3 の 1 項各号に該当することが判明したとき
⑻会員が、自らまたは第三者を利用して第 17 条の 3 の 2 項各号に該当する不当な要求行為等を行ったとき
⑼「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき本件措置をとる必要があると当行または三菱 UFJ ニコスが判断した場合
⑽その他当行または三菱 UFJ ニコスが会員として不適格と認めた場合
2. 本件措置は、加盟店を通じて行われる他、当行所定の方法によるものとします。
3. 会員は会員資格を取消された場合、カードを直接当行宛もしくは加盟店を通じて直ちに当行に返却、またはカードの磁気ストライプ部分を(IC カードの場合は IC チップ部分も同様に)切断の上破棄し、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに当行に対する未払債務をお支払いただきます。
4. 本人会員が会員資格を取消された場合は、家族会員にも同様の措置をとるものとします。
5. 当行または三菱 UFJ ニコスは、当行または三菱 UFJ ニコスにおける会員の氏名・会員番号・カードの有効期限等のカード情報の管理、保護等業務上必要と当行または三菱 UFJ ニコスが判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認するものとします。
6. 会員は、会員資格を取消された後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責任を負うものとします。なお、支払いに関する規定につき第 25 条により変更された場合には、変更後の規定が適用されるものとします。
7. 会員は、当行または三菱 UFJ ニコスが本件措置をとったことにより、会員に損害が生じた場合にも、当行または三菱 UFJ ニコスに賠償の請求をしないものとします。また当行または三菱 UFJ ニコスに損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。
第13条 (費用の負担)
1. 印紙代、公正証書作成費用など弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要する費用は、退会後といえどもすべて会員の負担とします。
ただし、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場合は、その超過分については会員の負担としません。
2. 年会費等、会員が当行に支払う費用等に公租公課が課される場合、または公租公課(消費税等を含む)が増額される場合は、会員は当該公租公課相当額または当該増加額を負担するものとします。
第14条 (期限の利益喪失)
1. 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、本規約に基づく債務を含む当行との取引の一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。ただし、⑴の場合において、当行が信用に関しないと認め通知したときは、期限の利益は失われないものとします。
⑴支払期日に利用代金の支払いを 1 回でも遅延した場合。ただし、第 27 条に定める 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの分割支払金、またはリボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いの弁済金については支払いを遅延し、当行から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合
⑵自ら振出しもしくは引受けた手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払いを停止した場合
⑶電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
⑷会員について破産、民事再生、民事調停など、債務整理のための法的措置等の申立があった場合、または差押、仮差押、銀行取引停止などの措置を受けた場合
⑸債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当行に到達したとき
⑹当行が所有権を留保した商品の質入、譲渡、貸借その他当行の所有権を侵害する行為をした場合
⑺当行に通知せず住所を変更し、当行にとって所在不明となった場合
⑻本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
2. 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、当行の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。
⑴第 27 条に定める 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、またはリボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いによる支払方法を利用した商品の購入(業務提供誘引販売個人契約を除きます。)が会員にとって自らの営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約とな
る場合で、会員が利用代金の支払いを 1 回でも遅延したとき
⑵⑴のほか、割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合で、会員が利用代金の支払いを 1 回でも遅滞した場合
⑶本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合
⑷当行が保証先に保証の中止または解約の申入れをした場合、もしくは、債務の履行を怠り保証先から保証債務履行の請求を受けた場合
⑸その他会員の信用状態が著しく悪化した場合
⑹会員が両社の発行するカードを複数所持している場合において、その 1 枚のカードについて本項に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合
第15条(カードの紛失、盗難事故の場合の責任と免責、再発行、偽造等)
1. 会員はカードを紛失し、または盗難にあった場合、すみやかに下記の諸手続きをお取りいただきます。
⑴当行または三菱 UFJ ニコスに直接電話などによる連絡
⑵当行または三菱 UFJ ニコスへの所定の届出書の提出
⑶最寄りの警察署への届出
2. カードを紛失し、または盗難にあった場合、そのために生ずる支払いについては会員の責任となります。ただし、前第 1 項の諸手続きをお取りいただいた場合、不正使用による損害のうち、当行または三菱 UFJ ニコスが紛失、盗難の通知を受理した日からさかのぼって 60 日前以降に生じたものについては、次のいずれかに該当しない限り当行が負担します。この場合、会員はすみやかに当行または三菱 UFJ ニコスが必要と認める書類を当行または三菱 UFJ ニコスに提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。
⑴会員の故意または重過失に起因する場合
⑵会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者が自ら行いもしくは加担した不正使用に起因する場合
⑶戦争、地震などによる著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合
⑷本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じた場合
⑸紛失、盗難が虚偽の場合
⑹紛失、盗難による第三者の不正使用が会員の生年月日、電話番号等個人情報の会員の責めに帰すべき事由による漏洩と因果関係にある場合
⑺会員が当行または三菱 UFJ ニコスの請求する書類を提出しなかった場合、または提出した書類に不実の表示をした場合、ある
いは被害調査の協力をしない場合
⑻カード裏面に会員自らの署名が無い場合
⑼カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合、ただし、登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当行が認めた場合は、この限りではありません。
3. 偽造カードの使用に係るカードの利用代金は、会員の負担とはなりません。ただし、偽造カードの作出または使用について、会員に故意または重大な過失がある場合、当該偽造カードの使用に係るカードの利用代金は、会員の負担とします。
4. カードは、両社が認める場合に限り再発行します。この場合、当行所定の手数料をお支払いいただきます。
第15条の2(暗証番号変更等の場合のカードの取扱い)
会員は、カードに登録した暗証番号の変更等に伴い、当行から変更後の暗証番号を登録した IC チップ付カードの再発行を受けたときは、変更前カードを破棄(磁気ストライプと IC チップ部分を切断)したうえ、再発行カードを使用するものとします。なお、IC チップ付カードの再発行については第 15 条第 4 項に従い所定の手数料をお支払いいただくことがあります。
第16条(退会)
1. 会員は、両社宛所定の退会届を提出するなどの方法により退会することができます。
2. 本人会員が退会した場合、家族会員も当然に退会になるものとします。
3. 前ニ項の場合、会員はカードを直ちに当行または三菱 UFJ ニコスへ返却していただくか、カードの磁気ストライプ部分を(ICカードの場合は IC チップ部分も同様に)切断のうえ破棄していただきます。なお、この場合、第 14 条の 「期限の利益喪失
」 条項などに該当するときは本規約に定める支払期限にかかわらず、当行に対する一切の未払債務をお支払いいただくことがあります。
4. 会員は、退会した後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責任を負うものとします。なお、支払いに関する規定につき第 25 条により変更された場合には、変更後の規定が適用されるものとします。
第17条 (届出事項の変更手続)
1. 会員が両社に届出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、取引目的、職業、勤務先、連絡先、支払預金口座、暗証番号、家族会員などに変更があった場合は、直ちに両社宛所定の届出用紙を提出する
などの方法により手続きをしていただきます。また、会員は、法令等の定めによるなど、当行が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、直ちに当行宛所定の届出用紙を提出するなどの方法により手続きをしていただきます。
2. 前項の変更手続がないために、当行または三菱 UFJ ニコスもしくは両社が会員に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合は、この限りではないものとします。
3. 会員が前第 1 項により当行に届出た情報のうち、氏名、住所、勤務先、連絡先は、本規約第 18 条の 5 に基づき、株式会社札幌北洋カード(以下「札幌北洋カード」といいます。)が利用します。
第17条の2 (取引時確認)
1. 当行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当行所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
2. 会員は、会員が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する国家元首、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当する場合または該当することとなった場合は、当行所定の方法により遅滞なく当行に届出なければなりません。
第17条の3 (反社会的勢力の排除)
1. 会員等が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、これらの共生者、その他これらに準じる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
⑴暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑵暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑶自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑷暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること
⑸役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 会員等が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
⑴暴力的な要求行為
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑸その他前⑴から⑷に準ずる行為
3. 当行は会員等が、暴力団員等もしくは第 1 項に該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合および疑いがあると認めた場合には、本規約にもとづくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
4. 前項、第 12 条第 1 項⑺⑻および第 14 条第 1 項⑻の規定の適用により、会員等に損害が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求しないものとします。
第17条の4 (カード利用代金債権の譲渡等の同意)
会員は、当行が必要と認めた場合、当行が会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含む)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに当行が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第17条の5 (付帯サービス等)
1. 会員は、当行または当行が提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するサービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を当行またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスの内容、利用方法等については、当行がホームページその他の当行所定の方法により通知または公表します。
2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれにしたがうものとし、サービスを利用できない場合があることをあらかじめ承認するものとします。
3. 会員は、当行またはサービス提供会社が必要と認めた場合、当行
またはサービス提供会社が付帯サービスの全部または一部について、会員への予告または通知なしに、変更、中止または利用停止の措置をとる場合があることをあらかじめ承認するものとします。
4. 会員は、カードの有効期限の到来、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した場合等には、当然に付帯サービスを利用することができなくなることをあらかじめ承認するものとします。
第17条の6(クレジットカード事務の委託)
1. 当行は、本規約に基づくクレジットカードに関する事務(与信事務(与信判断事務を除きます。)、代金決済事務、およびこれらに付随する事務等)を三菱 UFJ ニコスまたは札幌北洋カードに委託します。会員は三菱 UFJ ニコスおよび札幌北洋カードが当行より受託して本規約に基づくクレジットに関する事務を行うことに同意するものとします。
2. クレジットカードに関する事務の委託に伴い、三菱 UFJ ニコスまたは札幌北洋カードが当行にかわって会員に対しご連絡する場合があります。
第17条の7 (クレジットカード債務の保証の取得)
会員は、利用代金、利息、手数料、損害金等のクレジットカード取引から生じる一切の債務(ただし年会費は除きます。)について、札幌北洋カードの保証を得るものとします。
第 2 章 個人情報の取扱い条項
第18条(与信目的による個人情報の取得・保有・利用)
1. 会員および入会申込者(以下併せて 「会員等」 と称します。)は、本規約に基づくカード取引契約(契約の申込みを含みます。以下同じ。)を含む当行との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して 「個人情報」 と称します。)を当行および三菱 UFJ ニコスが保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意するものとします。
①本人を特定するための情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、家族構成、住所状況等、運転免許証等の記号番号等)、取引目的、職業、その他入会申込時や入会後に会員等が所定の申込書等に記載した、または当行に提出した書面等に記載された本人に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ。)
②入会申込日、入会承認日、支払預金口座、ご利用可能枠等、本規約に基づくカード取引契約の内容に関する情報(本申込みの事実を含みます。)
③本規約に基づくカード取引の利用状況・利用履歴、支払開始後
の利用残高、利用明細、月々の返済状況、および電話等での問合せにより知り得た情報。
➃本規約に基づくカード取引に関する会員等の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、預貯金の内容、ならびに本規約に基づく契約以外の会員等との契約における会員等のカードおよびローン等の利用・支払履歴。
⑤当行が適法かつ適正な方法により取得した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
⑥本人確認書類、収入証明書等、法令等に基づき取得が義務付けられ、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項
⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
第18条の2(与信目的以外による個人情報の利用)
1. 会員等は、当行または三菱 UFJ ニコスがカ-ド発行、会員管理およびカ-ド付帯サ-ビス(会員向け各種保障制度、各種ポイントサ-ビス等)を含むすべてのカ-ド機能の提供のために第 18条第 1 項①②③の個人情報を利用することに同意するものとします。
2. 会員等は、当行または三菱 UFJ ニコスが下記の目的のために第 18 条 1 項①②③の個人情報を利用することに同意するものとします。
⑴当行または三菱 UFJ ニコスのクレジット関連事業における市場調査・商品開発
⑵当行、三菱 UFJ ニコスまたは加盟店等のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内なお、三菱 UFJ ニコスのクレジット関連事業とは、クレジットカ-ド、融資、信用保証等となります。事業内容の詳細につきましては、次のホ-ムペ-ジにおいてご確認いただけます。
(URL)https://cr.mufg.jp
3. 当行または三菱 UFJ ニコスは、本規約に基づくカード取引契約に関する与信業務の一部または全部を当行または三菱 UFJ ニコスの提携先企業に委託する場合個人情報の保護措置を講じた上で、第 18 条第 1 項により取得した個人情報を当該提携先企業に提供し、当該提携先企業が利用することがあります。
4. 当行または三菱 UFJ ニコスは、当行または三菱 UFJ ニコスの事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む。)する場合、個人情報の保護措置を講じた上で、第 17 条第 1 項により取得した個人情報を当該業務
委託先に提供し、当該企業が利用することがあります。
第18条の3(個人信用情報機関への登録・利用)
1. 会員等は、当行または三菱 UFJ ニコスがそれぞれ加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下
「加盟信用情報機関」と称します。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」 と称します。)に照会し、会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等に係り本人から申告された情報、電話帳記載の情報など、加盟信用情報機関および提携信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録する情報を含む。)が登録されている場合には、当行または三菱 UFJ ニコスが、割賦販売法および貸金業により会員等の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意するものとします。
2. 会員等は、会員等の本規約に基づくカード取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当行または三菱 UFJ ニコスにより加盟信用情報機関に規約末尾の表に定める期間登録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力・返済能力に関する調査の目的に限り、利用されることに同意するものとします。
3. 会員等は、加盟信用情報機関に登録されている個人情報が、加盟信用情報機関および当行または三菱 UFJ ニコスにより、正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、相互に提供され、利用されることに同意するものとします。
4. 加盟信用情報機関および提携信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、およびホームページアドレスは規約末尾に記載しております。また、当行または三菱 UFJ ニコスが本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知のうえ同意を得るものとします。
5. 上記第 4 項の加盟信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等本人確認書類の記号番号、契約の種類、契約日、利用可能枠、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払状況、その他本規約末尾の表に定める、加盟信用情報機関指定の情報となります。
第18条の4(個人情報の公的機関等への提供)
1. 当行および三菱 UFJ ニコスは、カ-ド発行、会員管理およびカ
-ド付帯サ-ビス(会員向け各種保障制度、各種ポイントサ-ビス等)を含むすべてのカ-ド機能履行のため、第 18 条第 1 項
①②③の個人情報を、保護措置を講じた上で、三菱 UFJ ニコスの連結対象会社および持分法適用会社(以下 「共同利用会社」 という。)に提供し、当行および三菱 UFJ ニコスと共同利用することがあります。
2. 会員等は、当行または三菱 UFJ ニコスが下記の目的のため、第 18 条第 1 項①②③の個人情報を、保護措置を講じた上で、共同利用会社に提供し、当行および三菱 UFJ ニコスと共同利用することに同意するものとします。
⑴クレジット関連事業における市場調査・商品開発
⑵クレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による、営業案内
3. 本契約期間中に、上記第 1 項の共同利用会社が新たに生じた場合には、当該共同利用会社の、会社名、住所、電話番号、および個人情報の共同利用目的、共同利用される個人情報の項目、共同利用する会社の範囲を、通知または下記ホームページにて公表するものとします。なお、共同利用に責任を有する者は三菱 UFJニコスとします。
[ ホームページ https://cr.mufg.jp]
4. 会員等は、当行が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意するものとします。また、当行が本規約に基づくカード取引契約を含む当行との取引の与信判断および与信後の管理のため、住民票等公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意するものとします。
第18条の5(個人情報の札幌北洋カードへの提供)
会員等は、当行が本規約および保証委託契約にもとづき本契約におけるカード取引の一切の債務保証を行う札幌北洋カードに対し、第 18 条第 1 項の個人情報を提供し、札幌北洋カードが本保証取引を含む札幌北洋カードとの取引の与信判断および与信後の管理のために利用することに同意するものとします。
第19条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 会員等は、当行、三菱 UFJ ニコス、加盟信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより各社の保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当行に開示を求める場合には、下記までお願いいたします。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。
株式会社北洋銀行 クレジットカードセンター
〒 064-0808 札幌市中央区南 8 条西 8 丁目 523北洋銀行東屯田センター 1F TEL0570-019-680
②加盟信用情報機関に開示を求める場合には、規約末尾に記載の加盟信用情報機関に連絡してください。
2. 万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当行または三菱 UFJ ニコスは個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除に応じます。
第20条(本規約第2章に不同意の場合)
当行または三菱 UFJ ニコスは、会員等が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約第 2 章(変更後のものも含みます。)の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会手続をとることがあります。ただし、本規約第 18 条の 2 第 2 項に定めるクレジット関連事業における市場調査・商品開発あるいは営業案内を目的とした利用について同意しない場合でも、これを理由に当行または三菱 UFJ ニコスが入会をお断りすることや退会手続をとることはありません。ただし、この場合は、当行、三菱 UFJ ニコスおよび当行または三菱 UFJ ニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場合があることを会員等はあらかじめ承認するものとします。
第20条の2(利用・提供中止の申し出)
本規約第 18 条の 2 第 2 項に定めるクレジット関連事業における市場調査・商品開発あるいは営業案内を目的とした利用について同意を得た範囲内で当行または三菱 UFJ ニコスが当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当行または三菱 UFJ ニコスでの利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、請求書等に同封される宣伝・印刷物については、この限りではありません。また、当該利用中止の申し出により当行、三菱 UFJ ニコスおよび当行または三菱 UFJ ニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられなくなる場合があることを会員等は、あらかじめ承認するものとします。
第21条(問合せ窓口)
1. 会員等の個人情報に関するお問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、下記までお願いします。
株式会社北洋銀行 クレジットカードセンター
〒 064-0808 札幌市中央区南 8 条西 8 丁目 523北洋銀行東屯田センター 1F
TEL0570-019-680
なお、当行は個人情報保護の徹底を推進する管理責任者を設置しております。
2. 三菱 UFJ ニコスが利用している会員等の個人情報の、三菱 UFJ ニコスにおける利用に関するお問合せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等ご意見の申し出は、下記までお願いします。
なお、三菱 UFJ ニコスは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置しております。
三菱 UFJ ニコス株式会社 DC カードコールセンター東京:〒 150-8015 東京都渋谷区道玄坂 1-3-2
TEL 03-3770-1177
大阪:〒 541-0047 大阪市中央区淡路町 2-2-14
TEL 06-6533-6633
第21条の2(契約不成立時および会員資格取消・退会申出後の個人情報の利用)
1. 本規約に基づくカード取引契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第 18 条および第 18 条の 3 第 2 項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2. 両社は、第 12 条および第 16 条に定める会員資格取消または退会申出後も、第 18 条、第 18 条の 2 および第 18 条の 4 に定める目的(ただし、第 18 条の 2 第 2 項を除きます。)で、法令等または両社が定める所定の期間、個人情報を保有し、利用します。
第21条の3(条項の変更)
第 2 章に定める同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。
第 3 章 総則
第22条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令などの適用)日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される諸法令により一定の手続きを必要とする場合には、当行の要求に応じこの手続きをとるものとし、また、これらの諸法令の定めるところに従い、国外でのカード利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあります。
第23条(準拠法)
会員と両社または当行もしくは三菱 UFJ ニコスとの間の諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第24条(合意管轄裁判所)
会員と当行または三菱 UFJ ニコスもしくは両社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地、購入地、当行の本店、三菱 UFJ ニコスの本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第25条(規約の変更)
両社は、以下の各号のいずれかの事由に対応するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、あらかじめ、本規約を変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当行ウェブサイトに公表する方法その他の相当な方法によって会員に周知することにより、本規約を変更することができるものとします。
(1) 社会情勢または経済状況の変動
(2) 法令、自主規制機関の規則または国際ブランドのルールの変更
(3) 両社の業務またはシステムの変更
第 4 章 ショッピング条項第26条(ショッピングの利用方法)
1. 会員は、次の⑴から⑸に記載した加盟店(以下 「加盟店」 と称します。)にカードを提示し、所定の売上票などに会員自身の署名を行うことによって、商品、権利の購入ならびに役務の提供を受けることができます。ただし、⑶、⑷の日本国外の加盟店では、加盟店によっては利用できない場合があります。なお、売上票などへの署名に代えて、加盟店に設置されている端末機でカードおよび登録されている暗証番号を操作するなど所定の手続きにより、同様のことができます。
⑴両社または当行もしくは三菱 UFJ ニコスが契約した加盟店
⑵当行または三菱 UFJ ニコスと提携したクレジットカード会社
(以下 「提携カード会社」 と称します。)が契約した加盟店
⑶ Mastercard 加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内および日本国外の加盟店
⑷ Visa Worldwide 加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内および日本国外の加盟店
⑸その他当行が定める加盟店
2. 前項の規定にかかわらず、通信販売などカードの利用方法を、当行、Mastercard、Visa Worldwide のいずれかが別に定めた場合には、会員はこれらの方法によるものとし、この場合にはカー
ドの提示、署名などを省略することができます。
3. 通信料金等当行または三菱 UFJ ニコス所定の継続的役務については、当行または三菱 UFJ ニコスが適当と認めた場合、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。この場合、会員は、会員番号等の変更等があった場合、もしくは会員資格の取消し等によりカードを利用することができなくなった場合は、その旨を当該加盟店に通知するものとし、別途当行または三菱 UFJ ニコスから指示がある場合にはこれに従うものとします。また、会員は、当該加盟店の要請があったとき、その他当該役務の提供を継続的に受けるために当行または三菱 UFJ ニコスが必要であると判断したとき、会員番号の変更情報等が当行または三菱 UFJ ニコスから加盟店に通知されることを予め承認するものとします。
4. ショッピングの 1 回あたりの利用可能枠は、日本国内では当行と加盟店との間で定めた金額までとし、日本国外では Mastercard または Visa Worldwide が各国で定めた金額までとします。なお、利用の際、加盟店を通じて当行の承認を得た場合は、この利用可能枠を超えて利用することができます。
5. カードの利用に際して、利用金額、購入商品・権利や提供を受ける役務によっては、当行の承認が必要となります。また当行は、インターネット等による海外ギャンブル取引におけるカード利用や換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用など、会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用をお断りすることがあります。また一部商品(貴金属・金券類等)については、利用を制限もしくはお断りさせていただく場合があります。
6. 当行または三菱 UFJ ニコスは、悪用被害を回避するため当行または三菱 UFJ ニコスが必要と認めた場合、加盟店に対し会員のカード利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、この際は会員はこの調査に協力するものとします。また当行または三菱 UFJ ニコスは、会員のカード利用内容について会員に照会させていただくことがあります。
7. 当行は、カード利用による代金を、会員に代って加盟店に立替払いするものとします。会員がカード利用により購入した商品の所有権は、当行が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当行に移転し、会員の当該代金完済まで当行に留保されるものとします。
8. 会員は、ショッピング利用可能枠の現金化等をしてはならないものとします。
9. 三菱 UFJ ニコスは当行に代って第 7 項の支払いをすることができるものとし、三菱 UFJ ニコスが支払いをする場合は、ショッピングおよび支払いに関する会員規約については当行を三菱
UFJ ニコスと読み替えるものとします。
第27条(ショッピング利用代金の支払区分)
1. ショッピング利用代金の支払区分は、1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い(支払回数 3 回以上の回数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いにボーナス払いを併用した回数指定払い。ただし、2023 年 4 月 1 日以降に新たにショッピングを利用する場合、ボーナス併用分割払いを支払い区分とすることはできません。2023 年 4 月 1 日以降に支払い区分としてボーナス併用分割払いを指定したときには、会員が指定した支払回数での分割払いが指定されたものとみなします。)、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、1 回払い以外の支払い区分については、一部の加盟店で指定できない場合があります。また日本国外における利用代金の支払区分は、原則として 1 回払いとします。
2. 分割払いの場合、利用代金(現金価格)に、会員が指定した支払回数に対応した当行所定の分割払手数料を加算した金額を各月の支払期日に分割(以下 「分割支払金」 と称します。)してお支払いいただきます。なお、支払総額ならびに月々の分割支払金は、当行より送付するご利用代金明細書記載の通りとします。
3. 分割払いの手数料は、元利均等残債方式により、分割払利用残高に対して当行所定の料率を乗じて得られる金額とします。この場合、第 1 回目の分割払いの手数料は、初回締切日の翌日から翌月支払期日までの日割計算(年 365 日とします。)、第 2 回目以降は支払期日の翌日から翌月支払期日までを 1 ヵ月とする月利計算を行うものとします。なお、利用日から初回締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
4. ボーナス併用分割払いのボーナス支払いは、最初に到来した当行所定のボーナス支払月よりお支払いいただきます。またボーナス支払月の加算対象額は、1 回のカード利用に係る現金価格の 50%とし、当行所定の分割払手数料を加算した金額をボーナス併用回数に応じて分割し、月々の分割支払金に加算してお支払いいただきます。
5. リボルビング払いの場合、会員が下記の当行所定の方式のうちから選択した支払コースに基づく元金および手数料支払額の合計額
(以下 「弁済金」 と称します。)を翌月から各支払期日にお支払いいただきます。ただし、第 7 条に定めるリボルビング利用可能枠を超えて利用した場合、その超過額の全額を 1 回払いとしてお支払いいただきます。
⑴元金定額方式による支払コースを選択したときは、別表記載の支
払コース所定の元金支払額に次項に定める手数料を加算した支払額
⑵残高スライド方式による支払コースを選択したときは、別表記載の締切日のご利用残高に応じた支払コース所定の支払額(当該金額には次項に定める手数料を含むものとします。)
6. ボーナス併用リボルビング払いの場合、会員が当行所定の方法により申し出て、当行が認めた場合、会員が指定したボーナス月に指定した支払額を加算することができます。この場合は会員はリボルビング利用残高および第 7 項の手数料の返済として、「ボーナス月」 の支払日に指定した支払額(以下 「ボーナス加算金額」と称します。)を月々の弁済金に加算してお支払いいただきます。なお、会員が指定できる 「ボーナス月」 は以下の⑴ から⑷までのいずれかとします。また 「ボーナス加算金額」 は、会員が 1万円以上 1 万円単位で指定した金額とします。⑴ 1 月および 7月 ⑵ 12 月および 7 月 ⑶ 1 月および 8 月 ⑷ 12 月および 8 月
7. リボルビング払いの手数料は、毎月締切日の翌日から翌月締切日までのリボルビング利用残高に対して当行所定の割合で日割計算
(年 365 日とします。)した金額を、翌々月の支払日にお支払いいただきます。ただし、利用日から最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
8. 当行は、金融情勢の変化など相当の事由がある場合、本条の手数料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。手数料率の変更について、当行から変更内容を通知した後は、第 25 条の規定にかかわらずリボルビング払いの手数料はその時点におけるリボルビング利用残高の全額に対して変更後の手数料率が適用されるものとします。
第27条の2(リボ事前登録サービス)
会員が事前に申し出て当行が適当と認めた場合、国内、海外すべてにおける加盟店でのショッピング代金のお支払いを、当行が別途定める条件によりリボルビング払いにすることができます。この場合、第 27 条によりお支払いいただきます。
第27条の3(ショッピングリボ切替サービス)
1. 会員は当行の定める期日までに申込みをし、当行が適当と認めた場合、当行が別途定める条件により、第 27 条第 1 項によらず、ショッピング利用代金の全部または一部の支払方法を、当行所定の基準により、1 回払い・2 回払い・ボーナス一括払いからリボルビング払いに変更することができます。この場合、当初の利用日に遡ってリボルビング払いによるカード利用があったものとして、第 27 条によりお支払いただきます。
2. 会員が第 1 項の当行の定める条件に違反した場合、支払方法の変更は無効となり、会員は当行に対する債務を直ちに一括して支払うものとします。
第28条(分割払いの繰上返済)
会員は、第 8 条に定める代金決済の方法の他に、当行が別途定める方法により、分割払いに係る債務の全額又は一部(ただし、売上票単位の全額に限ります。)を繰上返済することができます。
第28条の2(リボルビング払いの繰上返済)
1. 会員は、第 8 条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全額を繰上返済することができます。
2. 会員は、第 8 条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の一部を繰上返済することができます。この場合、当行は、原則として、返済金の全額をリボルビングご利用残高(元本)に充当するものとします。
3. 会員は、毎月15 日(当行休業日の場合は前営業日)までに当行に申し出ることにより、当行が認める範囲で、次回約定支払日に支払うべきリボルビング払いに係る弁済金(元金定額方式の場合は手数料を除きます。)を臨時に増額することができるものとします。
第29条(見本・カタログなどと現物の相違)
会員が、見本、カタログなどにより申込みをした場合において引渡され、または提供された商品、権利、役務が、見本、カタログなどと相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換、または再提供を申し出るか、または当該売買契約もしくは提供契約を解除することができるものとします。
第30条(支払停止の抗弁)
1. 加盟店より購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について当該加盟店と紛議が生じた場合、会員は当該加盟店との間で解決し、当行に迷惑をかけないものとします。
2. 前項にかかわらず、会員は、2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いにより購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について次の事由がある場合、その事由が解消されるまでの間、当行に対して当該事由に係る商品、権利、役務について、支払いを停止することができるものとします。
⑴商品、権利の引渡しもしくは役務の提供がなされない場合
⑵商品の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)がある場合
⑶クーリングオフ、中途解約(特定商取引に関する法律に定める関連商品以外の商品は除く。)に応じないとき、または中途解約に伴う精算手続が行われないとき
⑷その他商品、権利の販売や役務の提供について加盟店との間で紛議が生じている場合
3. 当行は、会員が前第 2 項の支払停止を行う旨を当行に申し出た場合、直ちに所要の手続きを取るものとします。
4. 会員は、前項の申し出をする場合、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5. 会員は、前第 3 項の申し出をした場合、すみやかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付。)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が上記の事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力するものとします。
6. 第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支払いを停止することはできないものとします。
⑴会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)に係るショッピング利用代金である場合
⑵⑴のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するショッピング利用代金である場合
⑶ 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの場合は 1 回のカード利用に係る支払総額が 40,000 円に満たないとき、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いの場合は 1 回のカード利用に係る現金価格が 38,000 円に満たないとき
⑷割賦販売法に定める指定権利以外の権利に係るショッピング利用代金であるとき
⑸会員による支払いの停止が信義に反すると認められる場合
7. 会員は、当行がショッピング利用代金の残額から前第 2 項による支払いの停止額に相当する金額を控除して請求した場合は、控除後のショッピング利用代金の支払いを継続していただきます。
第31条(会員・加盟店間の契約の中途解約等)
1. 会員は、会員・加盟店間の契約が、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に該当するときには、いつでも当該役務提供契約および当該役務提供契約に際して締結された関連商品の売買契約(以下本条で 「特定継続的役務提供等契約」 と称します。)を中途解約することができます。
2. 会員は、特定継続的役務提供等契約を中途解約するときは事前に
その旨を当行に通知し、所定の手続きをとるものとします。
3. 会員の都合により、特定継続的役務提供等契約を中途解約した場合、会員は当該立替払契約に基づく残債務全額につき、繰り上げ償還することとします。当該償還金額は、当該特定継続的役務提供等契約に係る利用残高に、分割払い、ボーナス併用分割払いのときは直前支払期日の翌日から中途解約日まで、リボルビング払いのときは直前締切日の翌日から中途解約日まで、当行所定の割合で日割計算(年 365 日とします。)した手数料を加算した金額とします。
4. 前項の場合、会員は、会員の当行に支払うべき償還金額を上限として当行が当該代金を立替払いした加盟店が中途解約による未提供役務の対価に相当する額、または、未行使の権利の対価に相当する額(いずれも関連商品の返還がなされたときはその代金を含む。)から会員が加盟店に支払うべき金額を控除した金額(以下
「返還額」 と称します。)を、直接当行に支払うことおよび会員は直接加盟店に請求しないことをあらかじめ同意します。当行は加盟店から支払いを受けた場合、前第 3 項の償還金に充当し、また会員は返還額が償還金額に満たないときは、直ちにその残額を当行に支払うものとします。ただし、やむを得ない事情があるときは当行が認める精算方法に従うものとします。なお、償還金額を超える返還額については、償還金についての清算終了後、加盟店に対し直接、超過部分を会員に支払うことを請求することができるものとします。
5. 加盟店側の責めに帰すべき事情に起因して会員が将来の役務の提供が受けられなくなったとき、または、将来の権利の行使ができなくなったときは、当該事情が発生した時点で特定継続的役務提供等契約が中途解約がなされたものとして、前第 3 、4 項の中途解約手続きに準じて残債務額を計算するものとし、会員は返還額との差額を支払うものとします。この場合、会員は役務提供を受けた期間・権利行使の状況、商品の使用状況、数量等の調査に協力するものとします。なお、調査の結果、前第 4 項のなお書きに該当した場合でも、返還額の全額が現実に加盟店から当行に支払われたときを除いて、超過金の支払請求権を当行に対して行使することはできないものとします。
6. 会員は、当行が加盟店の請求により中途解約手続きに必要な限度において、会員が当行に支払い済みの分割支払金または弁済金を当行が加盟店に通知することを承諾するとともに、会員が加盟店から提供を受けた役務相当額を把握するため、加盟店の会員に対する提供済役務について、当行が会員および加盟店に開示を求め、その内容を把握することを承諾します。
第 5 章 キャッシングサービス条項第32条(キャッシングサービスの利用方法)
1. 当行より利用を認められた会員は、当行の指定する日本国内の現金自動支払機(以下「支払機」と称します。)で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することにより、当行からキャッシングサービスを受けることができます。この場合、会員は、当行所定の ATM 利用手数料を第 8 条に定める代金決済方法に従い支払うものとします。
2. 当行より日本国外でのキャッシングサービスの利用を認められた会員は、次の⑴から⑷に記載した金融機関など日本国外のキャッシングサービス取扱場所で、カードを提示し、所定の伝票に会員自身の署名をすることにより、または当行の指定する日本国外の支払機で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することにより、日本国外でキャッシングサービスを利用することができます。なお、融資額は、Mastercard または Visa Worldwide もしくは当行が指定する現地通貨単位とします。このキャッシングサービス取扱場所が所定の手数料を定めているときの、取扱場所への当行の立替払い、会員からの徴求方法は前項と同様とします。
⑴ Mastercard または Visa Worldwide と提携した金融機関などの本支店
⑵⑴の金融機関が提携した金融機関などの本支店
⑶当行または提携金融機関の本支店
⑷その他当行の指定する金融機関の本支店
3. 第 1、2 項にかかわらず当行より利用を認められた会員は、当行が別途定める方法により、キャッシングサービスを受けることができます。
4. 当行がやむを得ないものと認めて所定の利用可能枠を超えてキャッシングサービスを行なった場合も、本規約の各条項が適用されるものとします。
5. 当行はキャッシングサービスの利用可能枠を任意に変更できるものとする。
第32条の2(金銭消費貸借の成立)
1. 会員が、貸与を受けたカードを、本規約に定めるところに従いキャッシングサービスを受けるために利用し、当行がこれを承諾して、本規約に定めるところに従い資金を交付したときには、これにより本人会員は、当行との間で、金銭消費貸借契約を締結したものとします。
2. 当行は、会員がキャッシングサービスの利用可能枠の設定を受けている場合であっても、前項の承諾をなす義務および資金を交付
する義務を負うものではありません。
第33条(キャッシングサービス利用代金の支払方法)
1. キャッシングサービス利用代金の支払方法は、1 回払いとリボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、リボルビング払いは一部の提携金融機関で指定できない場合があります。
2.1 回払いの場合、当行所定の支払期日に利息を加算して一括返済するものとし、その利息は、利用日の翌日から支払日までのキャッシングサービス利用残高に対して、当行所定の割合で日割計算(年 365 日とします。)した金額とします。
3. リボルビング払いの場合、会員が下記の当行所定の方式のうちから選択した支払いコースに基づく元金および利息の合計額を翌月から各支払期日にご支払いいただきます。
①元金定額方式による支払いコースを選択したときは、会員が申し出て当行が承認した元金支払い額に次項に定める利息を加算した合計額
②残高スライド支払いコースを選択したときは、別表記載の締切日のご利用残高に応じた支払いコース所定の支払い額(当該金額には次項に定める利息を含むものとします。)
4. リボルビング払いの利息は、毎月締切日(初回は利用日)の翌日から翌月締切日までのリボルビング利用残高に対して当行所定の割合で日割計算(年 365 日とします。)した金額を、翌々月の支払日にお支払いいただきます。
5. 前 2、3、4 項の利率については、当行は当行所定の基準および方法により優遇できるものとし、金融情勢の変化など相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
第33条の2(キャッシングリボ事前登録サービス)
第 33 条第 1 項にかかわらず、会員が事前に申し出て当行が適当と認めた場合、国内、海外すべてにおけるキャッシング利用分のお支払いを当行が別途定める条件によりリボルビング払いにすることができます。この場合第 33 条を適用しお支払いいただきます。
第33条の3(キャッシングリボ切替サービス)
1. 第 33 条第 1 項にかかわらず、会員は当行の定める期日までに申込みをし当行が適当と認めた場合、当行が別途定める条件により、国内、海外全てにおけるキャッシングのご利用代金の全部または一部の支払方法を、当行所定の基準により 1 回払いからリボルビング払いに変更することができます。この場合、1 回払い
の利用日に遡って、リボルビング払いによるカードの利用があったものとして第 33 条によりお支払いいただきます。
2. 会員が前項の当行の定める条件に違反した場合、支払方法の変更は無効となり、会員は当行に対する債務を直ちに一括して支払うものとします。
第33条の4(キャッシングサービスの利用代金の繰上返済)
1. 一括払いの場合、会員は第 8 条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、キャッシングサービスのご利用毎の利用代金(ただし、毎月 15 日の締切日以降は、次回約定支払日に支払うべき利用代金の合計額)の全額を繰上返済できるものとします。
2. リボルビング払いの場合、会員は、第 8 条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、リボルビング払いにかかる債務の全額を繰上返済することができます。
3. リボルビング払いの場合、会員は、第 8 条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、リボルビング払いにかかる債務の一部を繰上返済することができます。この場合当行は、原則として返済金の全額をリボルビングご利用残高(元本)に充当するものとします。
4. リボルビング払いの場合、会員は、毎月 15 日(当行休業日の場合は前営業日)までに当行に申し出ることにより、当行が認める範囲で、次回約定支払日に支払うべきリボルビング払いにかかる弁済金(元金定額方式の場合は手数料を除きます。)を臨時に増額することができるものとします。
第 6 章 相殺に関する条項第34条(当行からの相殺)
1. 会員がショッピング、並びにキャッシングの債務を履行すべき場合には、当行はショッピング利用代金、分割払手数料、リボルビング払いの手数料、遅延損害金、キャッシング利用代金、利息、遅延損害金等この取引から生じる一切の債権と預金その他当行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2. 前第 1 項により相殺する場合、債権債務の利息および遅延損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金利率については預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割で計算します。
第35条(会員からの相殺)
1. 会員は支払期にある預金その他当行に対する債権とこの取引から生じる一切の債務とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。
2. 前 1 項により相殺する場合、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。
前 1 項により相殺した場合における債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を当行の計算実行の日までとし、預金利率については預金規定の定めによります。
第36条(相殺における充当の指定)
1. 当行から相殺する場合に、本会員が本規約にもとづくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、本会員はその指定に対して異議を述べることはできません。
2. 本会員から相殺をする場合に、本会員が本規約にもとづくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、本会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、本会員がどの相殺にあてるかを指定しなかったときは当行が指定することができ、本会員はその指定に対して異議を述べることはできません。
3. 本会員の当行に対する債務のうち 1 つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて前項の会員の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ担保、保証の有無の状況等を考慮して、どの債務の相殺にあてるかを指定することができます。
4. 第 2 項なお書き、または第 3 項によって、当行が指定する本会員の債務について期限の未到来の債務があるときは、期限が到来したものとします。
【お問合せ・相談窓口】
1. 商品などについてのお問合せ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2. 本規約についてのお問合せ・ご相談および支払停止の抗弁に関する書面(会員規約第 30 条第 5 項)については、当行におたずねください。
株式会社北洋銀行 クレジットカードセンター
〒 064-0808 札幌市中央区南 8 条西 8 丁目 523北洋銀行東屯田センター 1F
TEL0570-019-680
【当行または三菱 UFJ ニコスの加盟信用情報機関の名称、 問合せ電話番号、 住所、 およびホームページアドレス】
名 称 | 所在地 | 電話番号 | ホ-ムペ-ジ (URL) |
全国銀行個人信用情報センタ-(KSC) | 〒100-8216 東京都千代田区丸 の内 1-3-1 | 03-3214-5020 | https://www. zenginkyo.or.jp/ pcic/ |
〒 160-8375 | |||
株式会社シ-・アイ・シ-(CIC) | 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファ-ストウエス | 0120-810-414 | https://www. cic.co.jp/ |
ト 15 階 | |||
株式会社シ-・アイ・シ-(CIC)は、割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用 情報機関です。 |
株式会社日本信用情報機構(JICC) 旧株式会社テラ ネット) | 〒 110-0014 東京都台東区北上野 1-10-14 住 友不動産上野ビル 5 号館 | 0570-055-955 | https://www. jicc.co.jp/ |
株式会社日本信用情報機構(JICC)は、貸金業法に基づく指定信用情報機関です。 |
(
【当行または三菱 UFJ ニコスの加盟信用情報機関】
名 称 | 当行 | 三菱UFJ ニコス |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | ○ | ─ |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | ○ | ○ |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | ─ | ○ |
【当行または三菱 UFJ ニコスの加盟信用情報機関に登録される情報とその期間】
登録情報 (C | 登録期間 | |
株式会社シー・アイ・シー IC) (J | 株式会社日本信用情報機構 ICC) | |
①本人を特定するための情報 | 登録情報②③➃のいずれかが登録されている期間 | |
②本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 ヵ月間 | 照会日から 6 ヵ月以内 |
③本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および取引終了 日から 5 年以内 (た | 契約継続中および契約終了後 5 年以内 だし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の 発生日から 1 年以内) |
➃本契約に係る債務の支払いを延滞等した事実 | 契約期間中および取引終了日から 5 年間 | 契約継続中および契約終了後 5 年以内 |
【当行または三菱 UFJ ニコスの加盟信用情報機関が提携する個人信用情報機関】
加盟信用情報機関 | 提携信用情報機関 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 株式会社シー・アイ・シー(CIC)・株式会社日本信用情報機構(JICC) |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 全国銀行個人信用情報センター(KSC)・ 株式会社日本信用情報機構(JICC) |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 全国銀行個人信用情報センター(KSC)・ 株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
≪分割払い(含むボーナス併用分割払い)について≫
●分割払い(含むボーナス併用分割払い)の支払回数、支払期間、手数料率(実質年率)
支払回数(回) | 3 回 | 5 回 | 6 回 | 10 回 | 12 回 |
支払期間(ヵ月) | 3 ヵ月 | 5 ヵ月 | 6 ヵ月 | 10 ヵ月 | 12 ヵ月 |
手数料率(実質年率) | 一般カード 15.00% |
支払回数(回) | 15 回 | 18 回 | 20 回 | 24 回 |
支払期間(ヵ月) | 15 ヵ月 | 18 ヵ月 | 20 ヵ月 | 24 ヵ月 |
手数料率(実質年率) | 一般カード 15.00% |
※ 1 分割払い・ボーナス併用分割払いの支払回数は、原則上記表に記載の通りとします。
ただし、当行が承認した場合には上記支払回数以外の利用ができるものとし、この場合の分割払いの手数料は、当行所定の実質年率(本表支払回数毎の実質年率に準じます。この場合、支払回数が少ない方から最も近い本表支払回数に対応する実質年率とします。)にて計算するものとします。
※ 2 ※ 1 にかかわらず、一部の分割払い取扱加盟店では、支払回数、分割払いの手数料率(実質年率)が異なる場合があります。
※ 3 ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は 1 月(冬期)と 7 月(夏期)とし、最初に到来したボーナス月よりお支払いいただきます。なお、会員の利用日、支払回数によっては、ボーナス併用分割払いのお取扱いができない場合があります。
● 支払総額の具体的算定例(分割払いのお支払例):10 月 1 日に現金価格 6 万円(消費税込)の商品を 6 回払い(実質年率 15.00%)でご購入された場合
支払回数 (実質年率) | 3 回 払い (15.00%) | 5 回 払い (15.00%) | 6 回 払い (15.00%) | 10 回払い (15.00%) | 12 回払い (15.00%) |
分割支払金の利用代金(現金価格)に対する割合 | 0.34170117 | 0.20756210 | 0.17403381 | 0.10700307 | 0.09025831 |
支払回数 (実質年率) | 15 回払い (15.00%) | 18 回払い (15.00%) | 20 回払い (15.00%) | 24 回払い (15.00%) |
分割支払金の利用代金に対する割合 | 0.07352646 | 0.06238478 | 0.05682038 | 0.04848664 |
① 分割支払金(月々の支払額)60,000 円× 0.17403381 = 10,442 円(1 円未満切捨て。以下同じ。)
② 支払総額(分割支払金合計)62,533 円(元利均等残債方式により、最終回の支払額は端数調整しております。)
■第 1 回目お支払い(11 月 10 日)
・分割支払金 10,442 円
内手数料※ 1 60,000 円× 15.00% × 26 日÷ 365 日= 641 円
内 元 金 10,442 円- 641 円= 9,801 円
・支払後残元金 60,000 円- 9,801 円= 50,199 円
■第 2 回目お支払い(12 月 10 日)
・分割支払金 10,442 円
内手数料※ 2 50,199 円× 15.00% ÷ 12 ヵ月= 627 円
内 元 金 10,442 円- 627 円= 9,815 円
・支払後残元金 50,199 円- 9,815 円= 40,384 円
※ 1 初回は日割計算となります。
※ 2 2 回目以降は月利計算となります。以下、第 3 回目以降の分割支払金の内訳は次表のとおりとなります。
(単位 : 円)
支払回数 | 1 回目 | 2 回目 | 3 回目 | 4 回目 |
分割支払金 | 10,442 | 10,442 | 10,442 | 10,442 |
内 手数料 | 641 | 627 | 504 | 380 |
内 元金 | 9,801 | 9,815 | 9,938 | 10,062 |
支払後残元金 | 50,199 | 40,384 | 30,446 | 20,384 |
支払回数 | 5 回目 | 6 回目 | 合計 |
分割支払金 | 10,442 | 10,323 | 62,533 |
内 手数料 | 254 | 127 | 2,533 |
内 元金 | 10,188 | 10,196 | 60,000 |
支払後残元金 | 10,196 | 0 | - |
≪リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)について≫
●リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)の手数料率実質年率 15.00%
(毎月締切日の翌日から翌月締切日までの日割計算)
●リボルビングお支払コース(「毎月のお支払額」算定表)
締切日のご利用残高
方式 お支払コース
10 万円以下
10 万円超
20 万円以下
20 万円超
30 万円以下
30 万円超
40 万円以下
元金定額 ①定額コース 元金(5 千円・1 万円・2 万円・3 万円・4 万円・5 万円)
方式
残高
スライド方式
(元金別に 6 種類)
② 5 千円コース
③ 1 万円コース
➃ 2 万円コース
⑤ 3 万円コース
⑥ 4 万円コース
⑦ 5 万円コース
+手数料(ご利用残高に対する日割計算)
5 千円 1 万円 1 万 5 千円 2 万円
1 万円 2 万円 3 万円 4 万円
2 万円 3 万円 4 万円
3 万円 4 万円
4 万円
5 万円
締切日のご利用残高
方式 お支払コース
40 万円超
50 万円以下
50 万円超
60 万円以下
60 万円超
10 万円増す毎に
元金定額 ①定額コース 元金(5 千円・1 万円・2 万円・3 万円・4 万円・5 万円)
方式
残高
スライド方式
(元金別に 6 種類)
② 5 千円コース
③ 1 万円コース
➃ 2 万円コース
⑤ 3 万円コース
⑥ 4 万円コース
⑦ 5 万円コース
+手数料(ご利用残高に対する日割計算) 2 万 5 千円 3 万円
5 万円 6 万円
5 万円 6 万円
5 万円 6 万円
5 万円 6 万円
5 万円 6 万円
1 万円ずつ加算
●ボーナス月加算お支払い:会員の方があらかじめ選択した月(年 2 回)に、ボーナス加算額を通常のお支払額に加えてお支払いいただきます。
● 元金定額方式の場合:リボルビングご利用残高(元金)がご指定されたコースのお支払額に満たない場合は、リボルビングご利用残高(元金)(リボルビング払い手数料がある場合には、元金との合計額)をお支払いいただきます。
● 残高スライド方式の場合:リボルビングご利用残高(元金)と手数料の合計額が各コースの最低お支払額に満たないときは、その合計額をお支払いいただきます。
● 弁済金の額の具体的算定例(リボルビング払いのお支払例):10月 1 日に現金価格 3 万円(消費税込)のご利用をされた場合
<元金定額方式で「定額 5 千円コース」の場合>
■ 第 1 回目お支払い(11 月 10 日)弁済金 5,000 円内手数料 0 円元金 5,000 円
■ 第 2 回目お支払い(12 月 10 日)弁済金 5,371 円
内手数料…371 円=(3 万円×15.00%×26 日÷ 365 日)+
{(3 万円- 5 千円)×15.00%×5 日÷ 365 日}元金 5,000 円以下弁済金は 1 月 10 日…5,297 円(内手数料 297 円)、
2 月 10 日 5,243 円(同 243 円)、3 月 10 日 5,180 円(同
180 円)、
4 月10 日 5,104 円(同104 円)、5 月10 日 53 円(同53 円)で完済となります。
<残高スライド方式で「5 千円コース」の場合>
■ 第 1 回目お支払い(11 月 10 日)弁済金 5,000 円内手数料 0 円 元金 5,000 円
■ 第 2 回目お支払い(12 月 10 日)弁済金 5,000 円
内手数料 371 円=(3 万円× 15.00%× 26 日÷ 365 日)+
{(3 万円- 5 千円)× 15.00%× 5 日÷ 365 日}
元金 4,629 円= 5,000 円- 371 円
以下弁済金は 1 月 10 日 5,000 円(内手数料 297 円)、
2 月 10 日 5,000 円(同 248 円)、3 月 10 日 5,000 円(同
188 円)、
4 月 10 日 5,000 円(同 115 円)、5 月 10 日 1,286 円(同
67 円)、6 月 10 日 12 円(同 12 円)で完済となります。
≪キャッシングサービスの利息について≫
●キャッシングサービス利率
一般カード:実質年率 14.95%
ゴールドカード:実質年率 14.95%
(ご利用日数による日割計算)
・遅延損害金:実質年率 19.92%(ただし、2010 年 1 月 11 日以前に発生する分は、年利 21.84%)
・当行所定の基準により金利を優遇した場合は、上記金利とは異なる場合があります。
・1 回払いの場合、上記利率とし、ご利用日の翌日から支払日までの日割計算。リボルビング払いの場合も、上記利率とし、ご利用後 1 回目の支払いはご利用日の翌日から締切日までの日割計算。2 回目以降の支払いは締切日翌日から翌月締切日までの日割計算。
<繰上返済の方法一覧>
分割払い※ 1 | リボルビング払い※ 1 ※2 | キャッシング 1 回払い※ 1 | キャッシングリボ払い※ 1 ※2 | |
1. ATMによるご返済日本国内の提携金融機関のATM等から入金して返済する方法※3 | × | ◯(一部繰上返済のみ) | × | ◯(一部繰上返済のみ) |
2. 口座振替によるご返済事前に当行に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法※4 | × | ○ | × | ○ |
3. 口座振込でのご返済事前に当行に申し出のうえ、当行指定口座への振込により返済する 方法※5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4. 持参によるご返済 事前に当行に申し出のうえ、 当行に現金を持参して返済する方法※6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ 1 リボルビング払いの全額繰上返済とキャッシング一括払い およびキャッシングリボルビング払いの全額繰上返済の場合は、日割計算にて返済日までの手数料を併せて支払うものとします。分割払いの繰上返済の場合は、当行所定の計算方法により算出された期限未到来の手数料のうち、当行所定の割合による金額を精算いたします。
※ 2 リボルビング払いの一部繰上返済およびキャッシングリボルビング払いの一部繰上返済の場合、原則、返済金全額を元本に充当するものとし、次回以降の約定支払日に、日割計算にて残元本に応じた手数料を支払うものとします。
※ 3 原則、千円以上千円単位となります。(一部、1 万円単位でのご返済となる ATM あり)
※ 4 毎月 15 日まで当行へ連絡があった場合は、翌月の請求金額に増額して支払期日に口座振替により返済することができます。
※ 5 口座振込での返済については、当行への事前連絡が必要です。また、返済いただく際の振込手数料は会員の負担となります。
※ 6 一部取扱えない支店・営業所・サービスセンターなどがありますので、事前に当行へ連絡のうえ確認してください。
※ いずれの支払方法も、当行が別途定める期間内での利用が可能です。また、当行所定の方法により手続きがされなかった場合は、繰上返済として取扱いできない場合があります。
clove(r DC)特約 ※一体型のみ
第1条(clover(DC)一体型とは)
⑴ clover(DC)一体型(以下「本件カード」といいます。)とは、株式会社北洋銀行(以下 「当行」 といいます。)が三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「当社」といいます。)と共同で発行するカードで、1 枚のカードで clover(DC)会員規約(以下「会員規約」といいます。)に定めるサービス(以下「クレジットカードサービス」といいます。)とキャッシュカード規定(以下「カード規定」といいます。)に定めるサービス(以下「キャッシュカードサービス」といいます。)とをご利用できるものをいいます。
⑵本件カードにおいては、クレジットサービスは当行および当社が、キャッシュカードサービスは当行が各々利用者に提供します。利用者はこの一体型カード規定(以下「本規定」といいます。)および会員規約ならびにカード規定を承認のうえ本件カードを利用していただくものとします。
⑶本件カードでは、キャッシュカードサービスをご利用いただく普通預金口座がクレジットカードサービスのお支払口座(以下「支払預金口座」といいます。)となります。なお、支払預金口座に指定することのできる口座は、当行所定の普通預金口座に限らせていただきます。
⑷本件カードのお申込みは、個人の方のみとします。また、お申込みは、当行および当社それぞれからお届出住所宛へ諸通知の発送や諸連絡を行うことをご了解いただける方に限らせていただきます。
第2条(本件カードの貸与・回収について)
⑴本件カードの所有権は当行に帰属します。利用者へは、当行および当社の承認のもとに貸与するものとし、利用者は善良なる管理者の注意をもってカードを利用・管理するものとします。
⑵利用者は本件カードを本人において利用するものとし、第三者に譲渡または質入れしてはならないものとします。
また、第三者に貸与すること、占有させることまたは使用させることをしてはならないものとします。
⑶当行および当社から本件カードの請求があった場合は、利用者はその請求に従って本件カードを返却するものとします。
第3条(本件カードのお申込みおよび審査)
⑴本件カードのお申込みは、当行で受付けるものとします。
本件カードのクレジットカードサービスの利用のお申込みについては当行および当社で会員資格の審査をさせていただくものとします。
⑵本件カードの交付は前項の会員資格の審査が終了した後になります。前項の会員資格の審査結果で、資格を満たさない場合(以下「ク
レジットカード利用不可の場合」といいます。)に限り、当行から本件カード申込書記載の連絡先に連絡させていただきます。
⑶審査結果がクレジットカード利用不可の場合には、当行のキャッシュカードを交付します。この場合、別途キャッシュカード発行のための申込書は必要ありません。
第4条(本件カードの作成および交付)
⑴前条により当行および当社が利用者として承認した方(以下「契約者」といいます。)に、本件カードを交付します。
⑵当行および当社は本件カードの作成について第三者に委託して作成することができるものとします。また、本件カードの交付についても当行および当社が指定する委託先からお届出の住所宛へ郵送することができるものとします。
⑶本件カードが、万が一ご不在などの理由により不送達となり、返送された場合には当行で所定の期間のみ保管をします。この場合、当行の口座店にご確認のうえその指示に従い交付を受けてください。所定の期間を経過した場合は、当該カードは破棄しますので、利用をご希望の場合はあらためて本件カードのお申込みが必要となります。
第5条(本件カードの記載事項・有効期限)
⑴本件カードについては表面に次の事項を記載します。
①クレジットカード会員番号
②支払預金口座の口座番号
③契約者名(預金者名・会員名)
➃カード有効期限
⑵前項の③の契約者名は、本件カードの申込書記載の契約者名または申込書記載のカード表記用のお名前で表記させていただきます。このお名前は当行にお届出の支払預金口座の口座名義とは必ずしも一致しませんのでご注意ください。なお、本件カードのお申込みについては、支払預金口座の名義にかかわらず屋号付の名称や通称は受付けません。
⑶第 1 項の➃のカード有効期限は、本件カードについてのクレジットカードサービスとキャッシュカードサービスとに共通の有効期限です。当該有効期限経過後は、当該カードによるクレジットカードサービスおよびキャッシュカードサービスのご利用はできなくなります。
⑷本件カードの交付を受けた場合は、直ちにカード裏面の所定の場所に契約者ご本人の署名をしてください。この署名はクレジットカードサービスのご利用の際に必要に応じて使用していただくものであり、この署名がない場合には、クレジットカードサービス
をご利用いただけない場合があります。
第6条(有効期限更新時の取扱い)
⑴本件カードの有効期限が到来する場合、当行および当社が引続き利用者として承認する契約者に対しては有効期限を更新した新しいカードを送付します。なお、本件カードの作成および交付については、第 4 条に準じるものとします。
⑵前項の場合において当行および当社がクレジットサービスの有効期限の更新を承認しないときは、クレジットカードサービスとともに、本件カードによるキャッシュカードサービスも、有効期限をもって終了するものとします。この場合、当該カードは契約者本人の責任において破棄するものとします。
⑶前項の場合において、特に契約者本人の届出がなくとも、当行は必要に応じて当行所定のキャッシュカードを発行し、届出住所宛に送付することができるものとします。この場合は、キャッシュカード用暗証番号を含め本件カードでの当行との間のキャッシュカードサービスに関する契約は、そのまま継続するものとします。
第7条(カードの盗難・紛失)
⑴契約者は、本件カードを盗難・紛失その他の事由により喪失した場合には、会員規約およびカード規定の定めるところにしたがって当行にすみやかに連絡するものとします。
⑵前項の場合において契約者から届出を受けた当行は、その判断により当社にカードを喪失した旨の連絡があったことを通知することができるものとします。当行および当社は、この通知に基づき当該カードの利用停止などの措置をとることがあります。
⑶第 1 項の連絡の後、契約者は遅滞なく所定の書面による届出を行うものとします。この届出は当行の所定の窓口(原則として支払預金口座のある口座店になります。)で受付けるものとします。本件カードの喪失に伴うカード再発行のお申込みについても同様とします。また、この届出の前に生じた損害については当行および当社は責任を負いません。
⑷第 1 項の連絡を受けた場合は、当行はカード喪失の連絡内容の確認など所定の手続にしたがって、クレジットカードサービスおよびキャッシュカードサービスの利用を一時停止します。当行のシステムが休止している間に連絡を受付けた場合には、システムの休止期間終了後に遅滞なく同様の措置をとります。これは本件カードのご利用の安全を図るための措置であり、万が一カード喪失の連絡における契約者の誤りなどでカードが使用できないことが生じても、当行および当社は、自らの責に帰す事由による場合を除き、一切責任を負いません。
第8条(本件カードの使用不能)
⑴万が一本件カードについてカードの使用不能が生じた場合には、当行の取引店(支払預金口座のある口座店になります。)にご照会ください。
⑵本件カードの使用不能に伴ってカードの再発行が必要な場合には、契約者は本件カードの支払預金口座のある当行の口座店で所定の手続を行うものとします。
第9条(届出事項の変更について)
⑴住所、氏名、電話番号、勤務先など本件カードについての届出事項に変更があった場合には、契約者はすみやかに当行所定の窓口
(原則として支払預金口座のある口座店になります。)に所定の書面により届出るものとします。この所定の書面による届出の前に生じた損害については当行および当社は責任を負いません。
⑵氏名に変更があった場合および支払預金口座を当行の他の普通預金口座に変更する場合には、必ずカードを作成し直す必要がありますので、本件カードは当行に返却していただくか、本件カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ破棄してください。
⑶前項の場合も含めて届出事項の変更によりカード再作成が必要となる場合には、新しいカードが交付されるまでの間は本件カードによるクレジットカードサービスおよびキャッシュカードサービスの利用はできないものとします。これに伴って、万が一損害などが発生した場合でも当行および当社は、自らの責に帰す事由による場合を除き、責任を負いません。
第10条(本件カードのカード種類の変更など)
⑴本件カードについて、クレジットカードサービスのみを解約することおよびキャッシュカードサービスのみを解約することはできません。この場合は本件カードを解約してあらためてクレジットカードサービスもしくはキャッシュカードサービスを申込むか、または本件カードとは別にそれぞれのサービスのお申込を行ってください。
⑵本件カードについての支払預金口座を当行以外の金融機関に変更することはできません。
第11条(本件カードの利用停止)
⑴当行および当社は、契約者が本規定または会員規約もしくはカード規定に違反したときまたは違反するおそれがあると判断したときには、クレジットカードサービスおよびキャッシュカードサービスの利用を停止することができるものとします。また、この場
合において当行および当社は契約者に特に催告することなく本件カードが利用可能な自動機や当行および当社の加盟店を通じて本件カードの回収をすることができるものとします。これに伴って、万が一損害などが発生したとしても当行および当社は、自らの責に帰す事由による場合を除き、責任を負いません。
⑵本件カードのクレジットカードサービスの利用について、本件カードが契約者ご本人以外の者によって利用されている疑義が生じた場合、契約者ご本人のクレジットカード会員番号が第三者に流用されている疑義が生じた場合、またはその他本件カードの利用について第三者による不正使用の疑義が生じた場合には、当行および当社は本件カードによるクレジットカードサービスによる取引の安全を確保するため、当該契約者ご本人に係る本件カードのクレジットカードサービスの利用を停止することができるものとします。但し、当行および当社はサービスの利用の停止について、事前にまたは事後の場合は遅滞なく契約者に連絡するものとします。これに伴って、万が一損害などが発生したとしても当行および当社は、自らの責に帰す事由による場合を除き、一切責任を負いません。
⑶前項の場合、当行は本件カードのキャッシュカードサービスについても利用を停止することができるものとします。但し、当行はサービスの利用の停止について事前にまたは事後の場合は遅滞なく契約者に連絡するものとします。
⑷本件カードのキャッシュカードサービスの利用について、第 2項に記載された疑義が生じた場合には、当行は第 3 項と同様にキャッシュカードサービスの利用を停止することができるものとします。
第12条(本件カードの解約・会員資格の取消について)
⑴契約者は本件カードをいつでも解消することができます。但し、解約にあたっては当行所定の書面を当行所定の窓口(原則として支払預金口座のある口座店になります。)に提出してください。この場合、本件カードは当行に返却していただくか、本件カードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ破棄してください。
⑵本件カードのクレジットカードサービスについては会員規約に基づいて当行および当社が会員資格を取消すことができます。この場合、当行は本件カードのキャッシュカードサービスに係る契約を特に契約者に事前に通知することなく解約することができるものとします。これに伴って、万が一損害などが発生したとしても当行および当社は、自らの責に帰す事由による場合を除き、責任を負いません。
⑶前項の他に、当行および当社は契約者が本規定または会員規約もしくはカード規定に違反したと認めた場合には、本件カードの利用契約を特に事前に通知することなく解約できるものとします。
第13条(当行からの相殺)
⑴契約者がショッピング、並びにキャッシングの債務を履行すべき場合には、当行はショッピング利用代金、分割払手数料、リボルビング払いの手数料、遅延損害金、キャッシング利用代金、利息、遅延損害金等この取引から生じる一切の債権と預金その他当行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
⑵前第 1 項により相殺する場合、債権債務の利息および遅延損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金利率については預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割で計算します。
第14条(契約者からの相殺)
⑴契約者は支払期にある預金その他当行に対する債権とこの取引から生じる一切の債務とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。
⑵前第 1 項により相殺する場合、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに当行へ提出してください。
⑶前第 1 項により相殺した場合における債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を当行の計算実行の日までとし、預金利率については預金規定の定めによります。
第15条(本件カードの利用・機械の誤操作について)
⑴本件カードのご利用については、クレジットカードサービスとキャッシュカードサービスとをそれぞれ間違いのないように利用してください。
⑵本件カードのご利用について、自動機などに本件カードを挿入する方向を誤るなどによって取引が行われた場合であっても、本件カードが会員規約ならびに本規定、カード規定および自動機などの所定案内通りに利用されたうえは、当該取引は有効なものとして取扱います。当該取引の取消しまたは訂正はできません。
第16条(準拠法・規定の適用・合意管轄裁判所)
⑴本件カードに係る契約に関する準拠法は全て日本法とします。
⑵本規定において特に定めがない場合は、クレジットカードサービスについては会員規約を適用します。また、キャッシュカードサービスについては、カード規定、普通預金規定、総合口座取引規定、振込規定その他当行の定める規定を適用します。
⑶本規定によるキャッシュカードサービスおよびクレジットカードサービスに関して訴訟の必要が生じた場合には、札幌地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
第17条(規定の改定)
本規定の変更について、当行または当社から変更内容を通知した後または新規定を送付した後にカードを利用したときは、契約者が変更事項または新規定を承認したものとみなします。
clover 保証委託約款
第1条(委託の範囲)
1.私がcloverの申し込みを行うにあたり、株式会社札幌北洋カード( 以下「保証会社」という)に委託する債務保証の範囲は、 clover(JCB)を選択した場合は、clover(JCB)会員規約(以下総称して「clover契約」という)にもとづき、私が株式会社北洋銀行(以下「銀行」という)に対し負担するclover契約による債務、損害金その他一切の債務全部とし、clover(DC)を選択した場合は、clover(DC)会員規約(以下総称して「clover契約」という)にもとづき、私が株式会社北洋銀行(以下「銀行」という)に対し負担するclover契約による債務、損害金その他一切の債務全部とします。保証の方法は、保証会社と銀行の間に締結されている保証契約によるものとします。
2.前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これにもとづいて銀行がclover(JCB)またはclover(DC)を発行したときに成立するものとします。
3.保証会社の保証債務は、cl over契約の終了如何に係わらず clover契約にもとづいて私が銀行に対し既に負担する債務については、その弁済が終わるまで継続します。
第2条(原債務の弁済)
保証会社の保証を得て、clover契約にもとづいて銀行に負担する債務(以下「原債務」という)については、clover契約の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務の弁済をするものとします。
第3条(代位弁済)
1.私が銀行とのclover契約に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2.私は、保証会社が求償権または代位によって取得した権利を行使するときは、この契約の各条項のほか私が銀行との間に締結した clover契約の各条項を適用されても異議ありません。
第4条(求償権)
保証会社が当行に対して保証債務を履行したときは、私は以下の各号に定める金員を保証会社に支払います。
⑴保証会社が当行に代位弁済した金員
⑵保証会社が弁済のために要した費用
⑶前各号について、保証会社が当行に代位弁済した翌日から支払済みに至るまで年14.6%の割合(年365日の日割計算。うるう年は 366日の日割計算)による遅延損害金。
ただし、第1号の金員のうちショッピング2回払い、ボーナス1回払
い、ショッピングスキップ払いおよび分割払元金(会員規約に基づき会員が分割払いを指定したショッピング利用代金をいう。)に係る代位弁済金に対する遅延損害金については、分割払元金に対し法定利率(年365日の日割計算。うるう年は366日の日割計算)を乗じた額を超えない金額とする。
⑷前各号の金員を請求するために要した費用
第5条(求償権ならびに保証料債権の事前行使)
1.私が下記の各号の一つにでも該当したときは、第3条の代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
⑴弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を失ったとき。
⑵担保の目的物について差押(租税公課等の滞納処分としての差押を含む)または競売開始決定があったとき。
⑶保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。
⑷前各号に準ずるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.保証会社が、前項により求償権を行使する場合には、私は、保証会社に対する求償債務または原債務に担保があると否とを問わず求償に応じるものとします。また、保証会社に対し担保の提供または原債務の免責を請求しません。ただし、私が求償債務を履行した場合には、保証会社は遅滞なくその保証債務を銀行に対し履行するものとします。
第6条(業務委託)
私は、銀行または保証会社が本約款に定める事務を、cl over
(JCB)を選択した場合は株式会社ジェーシービーに業務委託することを予め承認するものとし、clover(DC)を選択した場合は、三菱UFJニコス株式会社に業務委託することを予め承認するものとします。
第7条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行および保証会社に届け出た事項に変更があったときは、私はただちに銀行を通じて保証会社に書面で届け出るものとします。
2.私が前項の届出を怠ったため、銀行および保証会社が私から最後の届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、到着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第8条(報告および調査)
1.私は、保証会社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに私および保証人の信用状態についてただちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.私は担保の状況、または私もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じる恐れがあるときは、銀行を通じて保証会社に報告するものとします。
第9条(成年後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちに成年後見人の氏名その他必要な事項を銀行を通じて保証会社へ書面によって届け出ます。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行を通じて保証会社へ書面によって届け出ます。
3.すでに補助、保佐、後見の開始を受けている場合、または任意後見人の選任がされている場合にも、前2項と同様に保証会社に届け出ます。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に保証会社に届け出ます。
第10条(債権譲渡)
保証会社は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡
(信託を含みます。)することおよび保証会社が譲渡した債権を再び譲り受けることができるものとします。
第11条(担保)
私は保証会社から担保もしくは保証人の提供または変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じ、一切異議を述べないものとします。
第12条(債務の返済等に充てる順序)
私が保証会社に対し、本件保証による求償債権のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。ただし、上記の場合において、リボルビング払いの支払い停止の抗弁に係る充当順位は割賦販売法第30条の5によるものとします。
第13条(中止、解約、終了)
1.原債務または保証会社宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等にもとづき、保証会社が債権保全を必要とする相当の事由が
生じたときは、いつでも保証会社はこの契約による新たな保証供与を中止し、またはこの契約を解約または終了することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えることができるものとします。
2.この契約による新たな保証供与の中止、またはこの契約が解除されまたは終了した場合にも、保証会社の保証債務は、clover契約にもとづいて私が既に銀行から借入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
3.前項の定めにかかわらず、第1項によりこの契約による新たな保証供与の中止またはこの契約の解約または終了の通知を受けたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。
第14条(代わり証書等の差し入れ)
私が保証会社に差し入れたこの契約書またはその他の書類が、事変、災害、運送中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、保証会社の帳簿、伝票等の記録にもとづいてこの契約の債務の返済をするものとします。なお、保証会社の請求があればただちに代わりの契約書その他書類を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については保証会社の責めに帰すべき事由による場合を除き、私が負担します。
第15条(印鑑照合)
保証会社または銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印鑑を私および保証人の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、保証会社または銀行は責を負わないものとします。
第16条(費用の負担)
次の各号に掲げる保証会社における費用の負担は、私が負担するものとします。
①抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
②担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
③私または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用
(訴訟費用および弁護士費用を含む)。
➃私が自己の権利保全するために保証会社に協力を依頼した場合に要した費用。
⑤この契約書ならびにその付帯書類(特約書、変更契約書等)にかかる印紙。
第17条(公正証書の作成)
私および保証人は、保証会社の請求があればただちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の許諾がある公正証書の作成に必要な手続きをします。そのために要した費用は、私および保証人が連帯して負担します。
第18条(規定の改定)
保証会社ならびに銀行は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本約款を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第19条(合意管轄)
この契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じたときは、保証会社の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第20条(完済後の保証委託契約書の扱い)
原債務の返済が終了した後6カ月以内に私より特段の申し出がない場合は、保証会社は私に通知することなく、保証委託契約書および付帯書類を破棄処分することができるものとします。
2020年3月31日改定
※本約款の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
キャッシュカード規定(個人用)
1.(カードの利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)、貯蓄預金について発行したキャッシュカード(以下これらを「カード」といいます。)はそれぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
⑴当行の現金自動預金機(現金自動預入・引出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金または貯蓄預金
(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合。
⑵当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等( 以下「提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入・引出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合。
⑶当行の自動振込機(振込みを行うことができる現金自動預入・引出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座から振替により払戻し、振込の依頼をする場合。
⑷当行所定の支払機を使用して他の預金に振替をする場合。
⑸総合口座取引の普通預金について発行したキャッシュカードにより、総合口座の定期預金(以下「定期預金」といいます。)の払戻しをする場合および定期預金の満期時における解約を予約する場合。
⑹その他当行所定の取引をする場合。 2.(預金機による預金の預入れ)
⑴預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
⑵預金機による預入れは、預金機の機種により当行所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。
また、1回あたりの預入れは、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.(支払機による預金の払戻し)
⑴支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカード(またはカードと通帳)を挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。
この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
⑵支払機による預金の払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行所定の金額の範囲内とします。
なお、1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。
⑶70歳以上の方で一定の要件に該当する場合は、前項の金額につ
いて引き下げすることがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときは当行所定の金額の範囲内で金額を変更することができます。
⑷支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第6条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
⑸当行の支払機を使用して定期預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードと通帳両方を挿入し、届出の暗証および金額等を正確に入力してください。(カードのみでの払戻しは、できません。)
1回あたりの払戻しは、当行所定の金額の範囲内とし、払戻金は総合口座の普通預金に入金いたします。
なお、不適切なカードの使用または当行が必要と認めた場合等は、払戻しを停止させていただく場合があります。
4.(振込機による振込)
⑴振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他所定の事項を正確に入力してください。
この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
⑵70歳以上の方で一定の要件に該当する場合は、振込機能を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときは停止を解除することができます。
5.(支払機による他預金への振替)
⑴支払機を使用して振替資金を預金口座からの振替により払戻し、他の預金へ振替えをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードと振替先口座の通帳を挿入し、届出の暗証その他所定の事項を正確に入力してください。
この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
ただし、当行の支払機を使用して定期預金を払戻すと同時に総合口座の普通預金へ振替えをする場合には、本条項によらず、第 3条第4項の手続きによるものとします。
⑵支払機による振替は、1円単位とし1回あたりの振替金額および使用できる通帳の種類等は、当行所定の範囲内とします。
6.(自動機利用手数料等)
⑴預金機を使用して預金の預入れをする場合、および支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、当行および
提携先所定の預金機、支払機および振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
⑵前項⑴の自動機利用手数料は、預入れ時または預金の払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その預入れまたは払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
⑶振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
7.(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)
⑴代理人(1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻し・他預金への振替および振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。
この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
⑵代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
⑶代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。ただし、代理人による定期預金の払戻しはできません。
8.(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
⑴停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
⑵停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。
なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
⑶前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名(署名)、金額および届出の暗証を記入のうえ、カードとともに提出してください。
⑷停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
9.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額および振込手数料金額の通帳記入は、通帳が預金機、振込機、当行の支払機もしくは当行の通帳記帳機で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。
また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。
なお、払戻した金額と自動機利用手数料金額および振込手数料金額は合計額をもって通帳に記入します。
10.(カード・暗証の管理等)
⑴当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
⑵カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
⑶カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
11.(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。 12.(盗難カードによる払戻し等)
⑴カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
⑵前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害
(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
⑶前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
⑷第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A.本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B.本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C.本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
13.(カードの紛失、届出事項の変更等)
⑴カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
⑵暗証および代理人カードを発行している場合の代理人カードの暗証は、前項によるほか、預金機、支払機および振込機(以下
「自動機」といいます。)を使用して変更することができます。当行が自動機を使用して変更できる届出事項を追加するときは、あらかじめその旨および取扱開始の日時を店頭に掲示するものとし、また取消すときも同様にお知らせします。
⑶代理人カードの暗証については、本人のほか、本人があらかじめ届出た代理人が変更することができます。ただし代理人が代理人カードの暗証を変更する場合には、自動機を使用するものとします。
14.(カードの再発行)
⑴カードの盗難、紛失の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
⑵カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
15.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)
預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。
なお、提携先の支払機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
16.(解約、カードの利用停止等)
⑴預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。
なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
⑵カードの改ざん、不正使用、第17条の規定に違反した場合など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。
この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
⑶次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①17条に定める規定に違反した場合
②預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
17.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。 18.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。 19.(規定の変更等)
⑴当行は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
⑵前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
以 上
(2023年1月1日現在)
IC カード特約
1.(特約の適用範囲)
ICカードとは、ICチップで取引ができるキャッシュカードをいい、この特約は、ICカードを利用するにあたり適用される事項を定めるものです。この特約は、「キャッシュカード規定」の一部を構成するとともに同規定と一体として取扱われるものとします。
2.(ICカードの利用)
⑴ICカードの利用は、以下の現金自動支払機(現金自動預入・引出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)で利用できます。
・当行の支払機のうちIC対応している支払機
・ICチップによる取引を提携している提携先(当行がオンライン現金自動支払業務を提携した金融機関等)の支払機で「IC対応」している支払機
⑵前項の場合、磁気ストライプが併載されているICカードであってもICチップによる取引となります。前項以外の支払機の利用は磁気ストライプが併載されているICカードであれば、磁気ストライプによる取引が可能です。
3.(1日あたりの利用限度額)
ICチップによる取引における1口座1日あたりの利用限度額は、当行所定の金額の範囲内とします。
利用限度額は当行所定の方法により、当行所定の金額の範囲内で変更できます。
4.(故障等の対応)
前記2.⑴に規定されたIC対応支払機が故障した場合、ICチップ機能に障害が生じた場合等において、ICチップによる取引やその他の提供機能の利用ができない場合があります。この場合、磁気ストライプが併載されているICカードであっても、磁気ストライプによる取引ができないことがあります。
5.(特約の変更等)
⑴当行は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本特約を変更することができます。
⑵前項による本特約の変更は、変更後の特約の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
以 上
(2023年1月1日現在)
1.(適用範囲)
第1章 デビットカード取引
次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当行がキャッシュカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)その他当行所定のキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」 といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
①日本電子決済推進機構(以下 「機構」 といいます。)所定の加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
⑴カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカード端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
⑵端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
⑶次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
デビットカードサービス規定
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
⑷次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1 日あたりのデビットカード取引金額(第 2 章における COデビット取引、第 3 章(第 3 章第 2 条の準用規定等が適用される場合は第 1 章と読み替える。)におけるデビットカード取引を含みます。)が当行の定めた範囲(ただし、当行が別途定めた金額のうちから、お客さまが指定された場合には、その金額)を超える場合
② 1 日あたりのカードの利用金額(キャッシュカード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
③当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
➃カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
⑸カードによるデビットカード機能をご希望されない場合は、デビットカードの機能を停止することもできます。機能の停止をご希望の場合は、当行所定の方法により当行に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
⑹当行がデビットカード取引を行うことができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約
(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金の引落しの指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(預金の復元等)
⑴デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたと
きは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金額の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
⑵前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
⑶第 1 項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
⑷デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第 1 項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合は、キャッシュカード規定(個人用)およびキャッシュカード規定(法人用)(以下これらを「キャッシュカード規定」といいます。)を準用することにお客さまは同意するものとします。キャッシュカード規定の準用にあたっては、次のとおり各規定を読み替えます。キャッシュカード規定(個人用)第 7 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第 7 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替および振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第 9 条(法人キャッ
シュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 8 条)中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第 1 項(法人キャッシュカー
ドの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 10 条第 2 項)中「支
払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 15 条(法人キャッシュカードの場合
はキャッシュカード規定(法人用)第 11 条)中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとします。
第2章 キャッシュアウト取引
1.(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO 加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「COデビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
①機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に CO 直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定の CO 直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO 直接加盟店」といいます。)であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当行が承諾したもの
②規約を承認のうえ、CO 直接加盟店と規約所定の CO 間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当行が承諾したもの
③規約を承認のうえ機構に CO 任意組合として登録され加盟店銀行と CO 直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当行が承諾したもの
2.(利用方法等)
⑴カードを CO デビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは CO 加盟店にカードを引き渡したうえ CO 加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO 加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
⑵次の場合には、CO デビット取引を行うことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1 回あたりのカードの利用金額が、CO 加盟店が定めた最高
限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
⑶次の場合には、カードを CO デビット取引に利用することはできません。
① 1 日あたりのデビットカード取引金額(第 1 章、第 3 章におけるデビットカード取引を含みます。)が当行の定めた範囲(ただし、当行が別途定めた金額のうちから、お客さまが指定された場合には、その金額)を超える場合
②1日あたりのカードの利用金額(キャッシュカード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
③当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
➃カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
⑤その CO 加盟店において CO デビット取引に用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
⑥第 3 条に定義する CO デビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
⑷購入する商品または提供を受ける役務等が、CO 加盟店が COデビット取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、CO デビット取引を行うことはできません。
⑸ CO 加盟店において CO 加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO 加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
⑹当行が CO デビット取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、CO デビット取引を行うことはできません。
⑺ CO 加盟店によって、CO デビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
3.(CO デビット取引契約等)
前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約
(以下「CO デビット取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して対価支払債務相当額の預金引落しの指図および当該指図にもとづいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(預金の復元等)
⑴ CO デビット取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、CO デビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せて CO デビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO 加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
⑵前項にかかわらず、CO デビット取引を行った CO 加盟店にカードおよび CO 加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を CO 加盟店経由で請求し、CO 加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文を CO デビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。CO 加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは CO 加盟店にカードを引き渡したうえ CO 加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。なお、CO デビット取引契約の解消は、1回の CO デビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかる CO デビット取引契約を解消することもできません。)。
⑶第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で解決してください。
⑷第 2 項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引および COデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で精算をしてください。
⑸ CO デビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したため CO デビット取引契約が成立した場合についても、第 1 項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(不正なキャッシュアウト取引の場合の補償)
偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正な CO デビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当行所定の事項を満たす場合、当行は当該キャッ
シュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、当行所定の基準に従って補てんを行うものとします。
6.(CO デビット取引に係る情報の提供)
CO 加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、CO デビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
7.(読替規定)
カードを CO デビット取引に利用する場合は、キャッシュカード規定を準用することにお客さまは同意するものとします。キャッシュカード規定の準用にあたっては、次のとおり各規定を読み替えます。キャッシュカード規定(個人用)第 7 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と、同規定第 7 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替および振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・他預金への振替・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、同規定第 9 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 8 条)中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定第 10 条第 1 項(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 10 条第 2 項)中「支払機または振込機」とあるのは「端
末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 15 条(法人キャッシュカードの場合はキャッシュカード規定(法人用)第 11 条)中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとします。
第3章 公金納付
1.(適用範囲)
機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一又は複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下 「公的加盟機関」 といいます。)に対して、規約に定め
る公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。但し、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当行のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
2.(準用規定等)
⑴カードをデビットカード取引に利用することについては、第 1章の 2. ないし 5. を準用するものとします。この場合において、
「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
⑵前項にかかわらず、第 1 章第 2 条第 3 項第 3 号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
⑶前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
第4章 規定の変更等
⑴当行は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
⑵前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
以 上
(2023年1月1日現在)
「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス」ご利用規定
1.(適用範囲)
⑴「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス」(以下「本サービス」といいます。)は、当行所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)、若しくは当該収納機関から委託を受けた法人の窓口(以下「取扱窓口」といいます。)に対して、当行預金者本人が本人名義の当行キャッシュカード(当行がキャッシュカード規定に基づいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)その他当行所定の預金のキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示することにより、後記3.(1)の預金口座振替契約の締結を行うサービスです。本サービスによる預金口座振替契約の締結については、この規定により取扱います。
⑵収納機関とは、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認の上、運営機構に収納機関として登録され、当行と預金口座振替による収納事務に関する契約に基づく預金口座振替受付事務の取扱いに関する契約を締結した法人または個人をいいます。
⑶本サービスは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者に限り利用することができます。
⑷尚、本サービスは、当行が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。
2.(利用方法等)
⑴本サービスを利用するとき、預金者は取扱窓口に設置された本サービスに係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)の画面表示等の操作手順に従い、自らカードの磁気ストライプの電磁的記録を端末機に読取らせ、第三者(収納機関の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ端末機にカードの暗証番号と必要項目を自ら入力して下さい。
⑵本サービスの取扱いは、当行が定めた利用時間内とします。但し、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内であっても利用できない場合があります。
⑶以下の各号に該当する場合、本サービスを利用することはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②取扱窓口に於いて購入する商品または提供を受ける役務等が、収納機関が預金口座振替による支払いを受けることができないと定めた商品または役務等に該当する場合
③本規定に反して利用された場合
⑷以下の各号に該当する場合、当該カードを本サービスに利用することはできません。
①当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
②カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
3.(預金口座振替契約等)
⑴前記 2. ⑴により暗証番号の入力が行われ、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されたときに、預金者・収納機関間で預金者が収納機関に対し負担するある特定の債務を預金口座振替により支払う旨の契約が成立すると共に、預金者・当行間で次の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立するものとします。
①収納機関から当行に請求書等が送付されたときは、預金者に通知することなく、請求書等記載金額を当該口座から引落しの上収納機関に支払うことができるものとします。
②当行は、当座勘定規定または普通預金規定に拘らず、小切手の振出しまたは預金通帳及び払戻請求書の提出なしに、前号の引落しを行います。
③収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)に於いて請求書等記載金額が当該口座の支払可能金額
(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、当行は預金者に通知することなく、請求書等を収納機関に返却し、または当行任意の金額を振替指定日以降任意の日に引落しの上、支払資金の一部または全部に充当することができるものとします。また、振替指定日に当該口座からの引落しが複数あり、その引落しの総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
➃収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割当てる契約者番号等が変更になったときは、当行は変更後の契約者番号で引続き取扱うものとします。
⑵預金者は、暗証番号等を入力する前に端末機の表示及び収納機関との間の契約書面等により、本サービスでの申込内容を確認すると共に、前項により預金口座振替契約が成立した後に端末機から出力される口座振替契約確認書(以下「確認書」といいます。)の内容を確認するものとし、確認書が自己の意思に沿わない場合には、直ちに確認書記載の問合せ先に連絡して下さい。
⑶預金口座振替契約を解除するときは、預金者から当行へ所定の手続きにより届出るものとします。尚、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書等の送付がない等相当の事由があるときは、当行は当該契約が終了したものとして取扱うこ
とができるものとします。
4.(本サービスの機能を停止する場合)
⑴本サービスを利用する機能は、当行所定の方式により当行本支店へ申出ることにより停止することができます。当行はこの申し出を受けたときは、直ちに本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。この申し出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
⑵尚、前項による本サービス利用機能停止がなされても、停止前に成立した預金口座振替契約については前記3.(3)によらない限りその終了・解除はなされません。
5.(免責事項)
⑴次の各号の事由により預金口座振替契約の不能、遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
①災害・事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき
②当行または共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにも拘らず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じた時
③収納機関の責めに帰すべき事由があったとき
⑵当行が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金口座振替契約の受付をした上は、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。ただし、この口座振替契約受付が偽造カードによるものであり、カードおよび暗証番号の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、この限りではありません。
⑶本サービス及び本サービスによる預金口座振替契約について仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、預金者と収納機関との間で遅滞なくこれを解決するものとし、当行は一切の責任を負わないものとします。
6.(規定の変更等)
⑴当行は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容である
ときに、本規定を変更することができます。
⑵前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
7.(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、キャッシュカード規定、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定、銀行取引約定書等により取扱います。
以 上
(2023年1月1日現在)
※お客さまのご利用可能枠、手数料率、融資利率は
「カード発行のご案内」をご覧ください。
※会員規約に同意いただけない場合は、退会の手続きをとらせていただきますので、その旨をお書き添えのうえカードを半分に切って当社までご返却ください。
W082100005 2023年4月1日現在