「健康相談サービス」(以下「本サービス」といいます。)は、Foonz 株式会社(旧 C‐マーケティング株式会社)(以下「弊社」といいます。)が提供するサービスであり、別途弊社が定める条件を満たす So-net 会員の方(以下「会員」といいます。)がご利用いただけます。
健康相談サービス利用規約
「健康相談サービス」(以下「本サービス」といいます。)は、Foonz 株式会社(旧 C‐マーケティング株式会社)(以下「弊社」といいます。)が提供するサービスであり、別途弊社が定める条件を満たす So-net 会員の方(以下「会員」といいます。)がご利用いただけます。
本サービスをご利用いただく方は、「健康相談サービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)を必ずお読みのうえ、ご同意下さい。
第 1 章 総則
第1条(定義)
本規約における用語を次のとおり定義します。
(1) 「契約者」とは、本規約に同意のうえ、本サービスを利用する資格を有する会員をいいます。
(2) 「利用資格者」とは、契約者の有する本サービスの利用資格に基づいて、本サービスを利用することができる契約者と同居している親族をいいます。
(3) 「接続サービス」とは、弊社が提供する各種インターネット接続サービスのうち、別途弊社が定めるものをいいます。
(4) 「医療・健康電話相談サービス」とは、専門業者(株式会社保健同人社またはその提携業者をいいます。以下同じとします。)が、契約者または利用資格者からの電話による以下の相談等に対して、診察行為を伴わずに行う一般的な情報提供を行うサービスをいいます。
① 症状に関する相談
② 介護相談
③ 育児相談
➃ 医療機関紹介
(5) 「交通傷害補償サービス」とは、契約者が第17条に定める原因に基づき傷害を被った場合(以下「保険金請求事由」といいます。)、保険契約者を弊社、被保険者を契約者とする団体生活総合保険契約に基づき、弊社が当該契約を締結する引受保険会社(次号にて定義します)から一定額の保険金が支払われるサービスをいいます。なお、交通傷害補償サービスにおける用語については、第 11 条にて定義するものとします。
(6) 「引受保険会社」とは、交通傷害補償サービスにおける団体生活総合保険契約に基づき保険金を支払う会社をいいます。なお、現在の引受保険会社は、三井住友海上火災保険株式会社です。
(7) 「本サービスの利用契約」とは、本規約に基づき、弊社から本サービスの提供を受けるために弊社と契約者との間で締結される契約をいいます。
(8) 「消費税等相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
第2条(本サービス)
1. 本サービスは、医療・健康電話相談サービスおよび交通傷害補償サービスから構成されます。
2. 本サービスは、接続サービスのオプションサービスであり、契約者および利用資格者のみが利用できるサービスです。
第3条(本規約)
1. 契約者は、本規約並びに弊社が別途定める本則および各個別規定からなるSo-net サービス会員規約、その他本サ
ービスに関する諸規定(以下「会員規約等」といいます。)に従って本サービスを利用するものとし、契約者以外の利用資格者に会員規約等を遵守させるものとします。
2. 本規約に定める内容と会員規約等に定める内容が異なる場合には、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
第 2 章 本サービスの利用
第4条(利用条件)
本サービスの契約者は、以下に定める者のみとします。
(1) 弊社との間で接続サービスの利用契約を締結していること(個人に限ります。)。
(2) 本サービスの利用開始時までに接続サービス回線が開通(接続サービス毎に会員規約等に定める「サービス利用開始日」に該当することをいいます。以下同じとします。)していること。
(3) 会員本人であること(ファミリー会員を除きます)。
第5条(利用契約の成立)
1. 本サービスの利用契約は、本サービスの利用を希望する会員が本規約および会員規約等に同意のうえ、弊社が別途定める手続に従って本サービスへ申込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点(以下「契約成立日」といいます。)をもって成立するものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込者が法人である場合。
(2) 申込者が本サービスの利用料金、弊社が提供する他のサービスの利用料金もしくは工事に関する費用(以下「利用料金等」といいます。)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。
(3) ナローバンドコース(電話パック、ぽけっと、とことん、わくわく、はじめて、おきがる、たっぷり、ごきげん、トワイライトフリー、デイタイムフリーをいいます。)へコース変更する場合。
(4) 過去に弊社が提供する他のサービスの利用料金等の支払いを遅延し、または支払いをしなかった場合。
(5) その他弊社が適当でないと合理的に判断する場合。
3. 第1項の定めにかかわらず、本サービスの利用を希望する者が接続サービスの申込みと同時に本サービスの申込みを行った場合において、接続サービスの利用契約が成立しなかったときは、本サービスの利用契約は成立しなかったものとみなします。
第6条(本サービスの利用期間)
本サービスの利用期間は、弊社が本サービスの利用開始日として通知した日(以下「利用開始日」といいます。)から第21条に定める解約日または第22条に定める解除日までとします。
第7条(登録情報の変更)
1. 契約者は、弊社に届け出ている住所または連絡先等に変更があるときは、弊社所定の方法により、速やかに弊社に届け出るものとします。
2. 弊社は、前項の届出があったときは、契約者に対し、当該届出内容の事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
3. 弊社は、契約者が第1項の届出を怠ったことによって契約者または利用資格者に生じた損害については、一切責任を負いません。
第8条(利用料金)
1. 契約者は、本サービスの月額の基本利用料金(以下「月額利用料金」といいます。)として、弊社が別途定める金額および消費税等相当額を、弊社が別途定める方法にて支払うものとします。
2. 月額利用料金は、月毎に定められるものとし、利用開始日の属する月から発生するものとします。なお、利用開始日が、当該月の中途であった場合でも、当該月における月額利用料金の日割計算は行わないものとします。
3. 弊社は、契約者に対して、代金回収業者を通じて月額利用料金を請求することができるものとします。
4. 契約者は、月額利用料金の支払いを遅延したときは、遅延した金額について支払期日の翌日から支払済みに至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を弊社に支払うものとします。
第3章 医療・健康電話相談サービス
第9条(サービス内容)
契約者は、医療・健康電話相談サービスの利用にあたり、以下の内容をあらかじめ承諾するものとし、利用資格者に承諾させるものとします。
(1) 症状の治療や改善を目的とした診察行為を実施するものではないこと。治療方針や診断などの医療の是非の判断に関する相談などについては、契約者または利用資格者にて必要に応じて専門医を受診するものとします。
(2) 緊急時の対応は医療・健康電話相談サービスの対象外とすること。
(3) 医療・健康電話相談サービスにおける相談の過程において、自傷他害行為の恐れがあると判断された場合や、法律に抵触する可能性が確認された場合は、当該相談の継続をお断りすることがあること。
(4) 医療・健康電話相談サービスにおける相談の内容によっては、回答または相談の継続をお断りすることがあること。
(5) 医療・健康電話相談サービスにおいて多数の相談が一日に集中した場合、当該相談の受付数を制限することがあること。
(6) 契約者または利用資格者からの電話の内容のみで相談を受け付けること。
(7) 電話による限られた情報の授受であることから、誤解が生じる可能性があり、その情報が不十分な場合、適切な回答ができない可能性があること。
第10条(免責事項)
1. 弊社および専門業者は、医療・健康電話相談サービスで契約者または利用資格者が得た情報をもとに、契約者または利用資格者がとる行動やその結果に関して、一切の責任を負わないものとします。
2. 弊社および専門業者は、医療・健康電話相談サービスに関連するいかなる変化・影響に関しても、一切の責任を負わないものとします。
3. 弊社および専門業者は、弊社または専門業者のシステムメンテナンス、システム障害、その他の電気通信事業者のシステム障害、通信回線の事故等により契約者または利用資格者に生じた不利益について、一切の責任を負わないものとします。
4. 弊社および専門業者は、不可抗力により医療・健康電話相談サービスを提供できないことで契約者または利用資格者に生じた不利益について、一切の責任を負わないものとします。
第4章 交通傷害補償サービス
第11条(交通傷害補償サービスの定義)
交通傷害補償サービスにおける用語を次のとおり定義します。
1. 「医科診療報酬点数表」とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。
2. 「競技等」とは、競技、競争、興行(注1)、訓練(注2)または試運転(注3)をいいます。
(注1) いずれもそのための練習を含みます。
(注2) 自動車等の運転資格を取得するための訓練を除きます。
(注3) 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。
3. 「公的医療保険制度」とは次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
① 健康保険法(大正11年法律第70号)
② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
➃ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
4. 「歯科診療報酬点数表」とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。
5. 「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
6. 「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注
1)。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。
ア.創傷処理 イ.皮膚切開術
ウ.デブリードマン
エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術オ.抜歯医療
② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3)
(注1) 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。
(注2) 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。
(注3) 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
7. 「治療」とは、医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。
(注)契約者が医師である場合は、契約者以外の医師をいいます。
8. 「入院」とは、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
9. 「工作用自動車」とは、建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、
トラクター等をいいます。
10. 「交通乗用具」とは下表のいずれかに該当するものをいいます。
分類 | 交通乗用具 |
軌道上を走行する陸上 の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト |
(注)ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。 | |
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自動車(注1)、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人もしくは動物の力または他の車両により牽けん引される車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(注2) |
(注)作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、xx以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード(注 3)等は除きます。 | |
空の乗用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(注4)、ジャイロプレーン) |
(注)ハンググライダー、気球、パラシュート等は除きます。 | |
xxの乗用具 | 船舶(注 5) |
(注)幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は除きます。 | |
その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 |
(注)立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置された装置等は除きます。 |
(注1) スノーモービルを含みます。
(注2) 原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。
(注3) 原動機を用いるものを含みます。
(注4) モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。
(注5) ヨット、モーターボート(xxオートバイを含みます。)およびボートを含みます。
11. 「運行中」とは、交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。
12. 「保険金」とは、傷害入院保険金および傷害手術保険金をいいます。
13. 「免責期間」とは、傷害入院保険金の支払の対象とならない期間をいいます。
第15条(保険金の請求等)
1. 契約者本人に保険金請求事由が生じた場合は、契約者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を引受保険会社に通知するものとします。この場合において、引受保険会社が書面による通知もしくは説明を求めたとき、または契約者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
2. 前項に定める期日から 30 日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払うことがあります。
3. 引受保険会社は、第 1 項の通知を受けたときは、契約者に対し下表に記載する書類のうち、保険金請求に必要な書類(以下「必要書類」といいます。)を通知いたします。
4. 契約者は、前項の通知を受けた場合には速やかに保険金請求書および必要書類を送付するものとします。
必要書類
提出書類 | 保険金種類 | |
傷害入院 | 傷害手術 | |
1. 保険金請求書 | ○ | ○ |
2. 引受保険会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ |
3. 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ |
4. 傷害の程度または手術の内容を証明する契約者以外の医師の診断書 | ○ | ○ |
5. 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | - |
6. 契約者の印鑑証明書 | ○ | ○ |
7. 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 (保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ |
8. その他引受保険会社が別途必要とする書類 | ○ | ○ |
第16条(保険金の支払いについて)
1. 引受保険会社は、前条の規定により保険金請求書および必要書類の提出を受けたときは、その内容を確認し、保険金の支払いの可否を決定するものとします。
2. 引受保険会社は、前項の審査の結果、保険金を支払うと決定したときは、契約者の指定する契約者名義の金融機関
(日本国内に限ります。)への口座振込の方法により支払うものとします。
3. 引受保険会社は、第1項の審査において必要があると認めるときは、契約者に対し、請求の内容について説明を求め、または別途必要な書類の提出を求めることがあります。
第17条(保険金を支払う場合)
契約者がその身体に被った次のいずれかに該当する傷害(注1)に限り、保険金を支払います。
(1) 運行中の交通乗用具に搭乗していない契約者が、運行中の交通乗用具(注 2)との衝突、接触等の交通事故または運行中の交通乗用具(注 2)の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故によって被った傷害
(2) 運行中の交通乗用具のxxの搭乗装置もしくはその装置のある室内(注 3)に搭乗している契約者(注 4)または乗客(注 5)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注 6)にいる契約者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
(3) 道路通行中の契約者が、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突、接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故によって被った傷害
(4) 契約者が交通乗用具(注 2)の火災によって被った傷害
(注1)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注 7)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
① 細菌性食中毒
② ウイルス性食中毒
(注2)これに積載されているものを含みます。
(注3)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注4)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を除きます。
(注5)入場客を含みます。
(注6)改札口の内側をいいます。
(注7)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第18条(傷害入院保険金および傷害手術保険金の支払)
1. 引受保険会社は、契約者に保険金請求事由が生じ、その直接の結果として、入院した場合(以下この状態を「傷害入院」といいます。)は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を傷害入院保険金としてその契約者に支払います。
傷害入院保険金日額×傷害入院の日数(注1)=傷害入院保険金の額
2. 前項の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同 条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされ る処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
3. 引受保険会社は、事故の発生の日(注3)から起算して免責期間を経過するまでの期間に対しては、傷害入院保険金を支払いません。
4. 契約者が傷害入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに傷害入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、引受保険会社は、重複しては傷害入院保険金を支払いません
5. 引受保険会社は、契約者が事故の発生の日(注3)からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、
第17条の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、傷害手術保険金としてその契約者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります。なお、1事故に基づく傷害に対して第 1 号および第 2 号の手術を受けた場合は、第 1 号の算式によります。
① 入院中(注5)に受けた手術の場合
傷害入院保険金日額×10=傷害手術保険金の額
② (1)以外の手術の場合
傷害入院保険金日額× 5=傷害手術保険金の額
6. 引受保険会社は、契約者が前項に規定する手術を受けた場合においても、その契約者が事故の発生の日(注3)から起算して免責期間経過後に傷害入院に該当するときに限り、傷害手術保険金を支払います。
(注1) 180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日(注3)からその日を含めて18
0日を経過した後の入院に対しては、傷害入院保険金を支払いません。
(注2) 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3) 保険金を支払いうる傷害の原因となった事故の発生の日をいいます。
(注4) 1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注5) 第17条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第19条(保険金を支払わない主な場合)
1. 引受保険会社は、次のいずれかに該当する場合は保険金を支払いません。
(1) 保険金を請求する時点または保険金請求事由の発生時点で、本サービスの利用契約が成立していない場合。
(2) 保険金を請求する時点で、本サービスの利用契約が解約または解除されている場合。
(3) 接続サービスを利用していない場合。
(4) 第4条に定める本サービスの利用条件を満たさない場合。
(5) 第16条第3項の規定により説明もしくは書類の提出を求められた契約者が正当な理由がなく当該説明もしくは書類の提出を拒み、または虚偽の説明もしくは書類の提出をした場合。
(6) 契約者が接続サービスを解約しまたは解除され、当該接続サービスの利用資格を失った場合。
2. 引受保険会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
(1) 契約者の故意または重大な過失。
(2) 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。
(3) 契約者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。
(4) 契約者が次のいずれかに該当する間に生じた事故。
① 法令に定められた運転資格(注1)を持たないで自動車等を運転している間
② 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
③ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
(5) 契約者の脳疾患、疾病または心神喪失。
(6) 契約者の妊娠、出産、早産または流産
(7) 契約者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、引受保険会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
(8) 契約者に対する刑の執行
(9) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(10) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(11) 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(12) 第 9 号から前号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(13) 第 11 号以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 運転する地における法令によるものをいいます。
(注2) 使用済燃料を含みます。
(注3) 原子核分裂生成物を含みます。
3. 引受保険会社は、契約者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
(1)契約者が頸部症候群(むちうち症)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(注1)のないもの。この場合、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(2)契約者の入浴中の溺水(注 2)。ただし、入浴中の溺水(注 2)が、引受保険会社が保険金を支払うべき傷害によって生じた場合には、保険金を支払います。
(3)契約者の誤嚥(注 3)によって生じた肺炎。この場合、誤嚥(注 3)の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注1) 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
(注2) 水を吸引したことによる窒息をいいます。
(注3) 食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
4. 引受保険会社は、契約者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその契約者の被った傷害に限ります。
(1)契約者が次のいずれかに該当する間
① 交通乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記③に該当する場合を除き、軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
② 交通乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間。ただし、下記③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間
(2) 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である契約者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
(3) 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注)以外の航空機を契約者が操縦している間またはその航空機に
搭乗することを職務とする契約者が職務上搭乗している間
(注) 定期便であると不定期便であるとを問いません。
(4)契約者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間
① グライダー
② 飛行船
③ 超軽量動力機
➃ ジャイロプレーン
5. 引受保険会社は、契約者が職務として次に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその契約者の被った傷害に限ります。
(1)交通乗用具への荷物等(注)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(注)の積卸し作業または交通乗用具上での
荷物等(注)の整理作業
(2)交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業
(注)荷物、貨物等をいいます。
第5章 本サービスの提供の中止・終了
第20条(サービスを提供しない場合)
弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供をお断りします。
(1) 第 19 条第 1 項に該当する場合。
(2) 本サービスの対象範囲外である場合。
(3) 契約者本人または契約者の同居の親族であることが確認できない場合。
(4) 利用料金等の支払いがない場合。
(5) その他弊社が適当でないと合理的に判断した場合。
第21条(解約)
1. 契約者は、弊社が別途定める手続に従い、本サービスの利用契約を解約することができます。
2. 本サービスの利用契約の解約は、契約者が解約の申込みを行った日が属する月の末日をもって成立するものとします。
3. 前2項の定めにかかわらず、契約者が接続サービスを解約し、当該接続サービスの利用資格を失った場合、本サービスの利用契約は、当該接続サービスの利用資格を失った日が属する月の末日をもって解約されるものとします。
第22条(解除)
1. 弊社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、事前に通知することなく、直ちに本サービスの利用契約を将来に向かって解除することができるものとします。
(1) 本サービスの利用契約締結の際、契約者が、申込書(弊社に本サービスの利用契約の申込みをするために提出す
る書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合はこれらの書類を含みます。)の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合。
(2) 契約者等が保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
(3) 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
(4) 第 20 条に該当する場合
(5) 第 2 号から第 4 号と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(6) 契約者または利用資格者が本規約または会員規約等に違反した場合。
2. 前項の規定により本サービスの利用契約が解除された場合、交通傷害補償サービスにかかる保険金が支払われません。この場合において、すでに引受保険会社が保険金を支払っていたときは、契約者は、引受保険会社に対し、受領した保険金を直ちに返還しなければなりません。
3. 第 1 項の解除日が当該月の中途であった場合でも、当該月における月額利用料金の日割計算は行わないものとします。
第6章 雑則
第23条(第三者への委託)
1. 弊社は、本規約に基づく弊社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
2. 弊社は、本サービスの提供に必要な範囲で、契約者の個人情報の取り扱いを第三者に委託することがあります。この場合において、契約者は、委託先が本サービスの提供に必要な範囲で、契約者の個人情報を取り扱うことについて、あらかじめ同意するものとします。
第24条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者または利用資格者は、弊社に対し、本サービスの利用契約の締結時点において、自己または自己の親族が反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ本サービスの利用期間中該当しないことを保証するものとします。なお、本条において「反社会的勢力」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者及びその他の暴力的な要求行為若しくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人をいいます。
2. 契約者または利用資格者は、自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを、弊社に対し、保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて他方当事者の信用を棄損し、又は他方当事者の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 弊社は、契約者または利用資格者が前2項の表明・保証に違反した場合には、かかる事由が生じた時点以降いつ何時においても、何らの催告を要することなく、本サービスの利用契約の全部または一部を解除できるものとします。
4. 弊社が、前項の規定に基づき本サービスの利用契約の全部または一部を解除したことに起因して契約者または利用資格者に損害が生じた場合であっても、何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。なお、交通傷害補償サービスにおいて、すでに引受保険会社が保険金を支払っていたときは、契約者は、引受保険会社に対し、
受領した保険金を直ちに返還しなければなりません。
5. 契約者は、本条第 3 項に定めるいずれかの場合に該当したときは、弊社の請求により、契約者に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちにこれを弁済するものとします。
第25条(免責)
1. 弊社は、本サービスの内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとし、本サービスの利用により生じた結果に対する一切の責任は契約者が負うものとします。
2. 医療・健康電話相談サービスの利用に関して契約者または利用資格者と専門業者または第三者との間で発生した一切の紛争は、契約者および専門業者または第三者との間で解決するものとし、弊社は、当該紛争に関して一切責任を負いません。
第26 条(責任の制限)
1.本サービスの提供に関し、弊社の責めに帰すべき事由により契約者に損害が生じた場合には、契約者から受領する月額利用料金を上限とし、弊社はこれを賠償するものとします。
2.前項の定めにかかわらず、いかなる場合においても弊社は、本サービスの提供に関し、以下に定める契約者に生じた損害については一切責任を負いません。
(1) 弊社の責めに帰することができない事由から生じた損害
(2) 弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害
(3) 逸失利益(情報の消失、毀損等による損害を含みます。)
3.弊社の故意又は重大な過失により契約者に損害が生じた場合には、前2項の規定は適用しません。ただし、契約者が法人および個人事業主の場合にはこの限りではありません。
附則:この規約は2021年2月1日から実施します。