Contract
2017年 5 月 1日
(内税方式)
【高圧・特別高圧】
電気供給約款目次
第27条 料金その他の支払方法................................................................................................- 17 -
第28条 保 証 金....................................................................................................................- 17 -
第29条 債権の譲渡等 ..............................................................................................................- 17 -
Ⅴ 使用および供給................................................................................................................. - 19 -
第43条 電気需給契約の変更 ...................................................................................................- 24 -
第44条 名 義 の 変 更............................................................................................................- 24 -
第45条 電気需給契約の廃止 ...................................................................................................- 24 -
第46条 需給開始後の電気需給契約の消滅変更に伴う料金の精算.........................................- 24 -
第47条 需給開始後の電気需給契約の消滅変更に伴う工事費の精算......................................- 25 -
第48条 解 約 等....................................................................................................................- 25 -
第49条 守秘義務......................................................................................................................- 25 -
Ⅶ 工事および工事費の負担金................................................................................................ - 26 -
第50条 供給設備の工事費負担................................................................................................- 26 -
第51条 計量器等の取付け.......................................................................................................- 26 -
Ⅷ 保 安............................................................................................................................ - 27 -
第52条 保安の責任..................................................................................................................- 27 -
第53条 保安等に対するお客さまの協力.................................................................................- 27 -
Ⅸ そ の 他........................................................................................................................ - 28 -
第54条 管轄裁判所..................................................................................................................- 28 -
第55条 暴力団排除に関する条項............................................................................................- 28 -
附 則..........................................................................................................................................- 29 -
別表1 .........................................................................................................................................- 31 -
別表2 .........................................................................................................................................- 31 -
Ⅰ x x
第1条 適用
当社がお客さまの需要に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気需給約款(以下、「本約款」といいます。)によります。また、当社と電気需給契約
(電気需給契約に付随して締結された附則または覚書を含み、以下、「電気需給契約」といいます。)を締結されたお客さまに対して、当社が九州電力株式会社と締結した接続供給契約
(以下、「接続供給契約」といいます。)に基づき電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。以下、電気需給契約と本約款とを併せて「本契約」といいます。
第2条 電気需給約款および料金の変更
(1) 九州電力株式会社の定める託送供給等約款が改定された場合または法令・条例・規則等の改正により本約款に変更の必要性が生じた場合その他当社が必要と判断した場合には、当社は本約款を変更することがあります。この場合には、あらかじめお客さまに変更後の内容および変更の効力発生時期をお知らせし、お客さまから変更の効力発生時期までに異議申し出がないときは、契約期間中であっても電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款の内容によります。
なお、変更後の本約款は当社所定のウェブサイトへの掲載その他の方法を通じて、当社からすみやかに提示することと致します。
(2) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率に基づき、この供給条件および電気需給契約に定める料金を変更いたします。この場合、契約期間中であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款および電気需給契約の内容によります。
(3) 当社は、所轄の電力会社の電気料金が改定された場合、または発電費用若しくは電気の調達コストの変動その他の合理的理由により料金改定が必要となる場合は、次の手順に従い、電気需給契約に定める料金単価を変更することができます。
イ 当社は事前に変更後の新たな料金単価、およびその適用開始日(以下、「新料金単価適用開始日」といいます。)を書面または電子メール等でお客さまに通知いたします。
ロ お客さまは、変更後の新たな料金単価に異議がある場合は、新料金単価適用開始日の 15日前までに、当社に対して当社所定の様式にて解約を通知することで本契約を解約することができます。この場合には、本契約は、本契約の各規定にかかわらず、新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものといたします。
ハ 上記ロに定める期限までに、お客さまより解約の通知がない場合は、お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用いたします。
(4) 本約款を変更しようとする場合における供給条件の説明(電気事業法(昭和 39 年法律第170号、その後の改正を含みます。)第 2 条の 13 第 1 項に定める電気料金その他の供給条件の説明をいいます。)および契約締結前の書面交付(電気事業法第 2 条の 13 第 2 項に定
める電気料金その他の供給条件を記載した書面の交付をいいます。)を次のとおり行うことについて、お客さまはあらかじめ承諾するものとします。
イ 本条の規定により本約款を変更しようとする場合(次のロに規定する場合を除きます。)は、電気事業法及び小売電気事業の登録の申請等に関する省令(平成 27 年経済産業省令第 58 号、その後の改正を含みます。以下「登録申請等省令」といい、電気事業法と総称して、「電気事業法等」といいます。)の定めに従い、当該変更しようとする事項のみを説明するものとし、かつ、電気事業法等の定めに従い、当該変更しようとする事項を記載した書面を交付する(電気事業法等の定めに基づき書面を交付したとみなされる方法により提供することを含みます。以下、本条において同様です。)ものとします。
ロ 本条の規定により本約款を変更しようとする場合(法令の制定または改廃に伴い当然必要 とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようと する場合に限ります。)は、前イの規定にかかわらず、電気事業法等の定めに従い、当該 変更しようとする事項の概要のみを説明するものとし、かつ、電気事業法等の定めに従い、書面を交付しないものとします。本約款を変更した場合における契約締結後の書面交付
(電気事業法第 2 条の 14 第 1 項に定める電気料金その他の供給条件を記載した書面の交付をいいます。)を次のとおり行うことについて、お客さまはあらかじめ承諾するものとします。
イ 本約款を変更した場合(次のロに規定する場合を除きます。)は、電気事業法等の定めに従い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更した事項および供給地点特定番号を記載した書面を交付するものとします。
ロ 本約款を変更した場合(法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をした場合に限ります。)は、電気事業法等の定めに従い、書面を交付しないものとします。
第3条 用語の定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上のものをいいます。
(2) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(3) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(4) 契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
(5) 最大需要電力
需要電力の最大値であって、30 分最大需要電力計により計量される値をいいます。これによりがたい場合、30 分毎に計測される電力量の最大値の 2 倍を用いるものとします。
(6) 使用電力量
お客さまが使用した電力量であり、所轄の電力会社が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で計測された 30 分ごとの値をいいます。
(7) 常時供給電力
お客さまに常時供給する電気をいいます。
(8) 予備電力
お客さまの常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給に当てるための予備電線路により供給される電気をいい、以下の 2 種類があります。
イ 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(9) 自家発補給電力
当社が供給する電気とお客さまが所有する自家発電設備による電気を合わせて使用する場合に、お客さまの所有する自家発電設備の検査、補修、または事故による不足電力の補給に当てるために、当社がお客さまに供給する電気をいいます。
(10) 臨時電力
需給開始日または契約電力増加日から契約電力減少日の前日までの期間を対象として使用が 1 年未満となる電気をいいます。
(11)所轄の電力会社
対象となる建物に電力を供給する送電線を所有する一般送配電事業者をいいます。
(12) 需給地点
電気の需給が行われる地点をいい、電力会社の電線路または引込線とお客さまの電気設備の接続点といたします。
(13) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(14) xx、その他季、休日、平日、ピーク時間、昼間時間、夜間時間本約款別表 1 に定める期間および時間をいいます。
(15) 力率
その月の毎日 8 時 00 分から 22 時 00 分までの時間における平均力率をいいます。なお、平均力率の算定において、瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100%といたします。
(16) 給電指令
お客さまの電気の使用について、所轄の電力会社が保安上、需給上または電気の品質維持の観点から必要に応じて行う運用に関する指示をいいます。
(17) 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(18) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1
日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31
日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年
の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(19) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(20)小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他の需要者の電灯の使用を妨害し、または妨害する恐れがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(21) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
第4条 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約電力および最大需要電力の単位は、1 キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 使用電力量の単位は、1 キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 力率の単位は、1 パーセント(%)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、消費税当相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額および消費税等相当額の単位は、それぞれ 1 円とし、その端数は、それぞれ切り捨てます。
第5条 実 施 細 目 等
(1) 本約款の実施上必要な細目事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 本約款に定めのない特別な事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ.契約について
第6条 電気需給契約の申込み
(1) お客さまが当社と新たに電気需給契約の締結を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、次の事項を明らかにして、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
契約種別、供給電気方式、需給地点、需要場所、供給電圧、負荷設備、受電設備、契約電力、発電設備、業種、用途、供給地点特定番号、受電地点特定番号、使用開始希望日、使用期間、料金の支払方法その他当社が必要と認める事項。
なお、契約種別は、従前の所轄の電力会社と同種の契約種別を適用するものとします。これを変更するときは、お客さまと当社で協議することといたします。
また、契約電力については、1 年間を通じての最大の負荷を基準としてお客さまから申し出ていただきます。お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
第7条 契約の要件
お客さまに当社が電気を供給する際は、所轄の電力会社の供給設備を使用いたします。それに伴い、お客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ電力会社の定める託送供給等約款における需要者にかかわる事項および託送供給等約款で定める技術要件を遵守し、電力会社からの給電指令に従っていただきます。
第8条 電気需給契約の成立および契約期間
(1) 電気需給契約は、お客さまから電力供給に関する諸条件を確認させていただいた上、契約条件について当社と合意したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、電気需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了日の 3 ヶ月前に先立って、お客さままたは当社から別段の書面による意思表示がない場合は、電気需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
ハ 契約期間満了日の 3 ヶ月前に先立って、お客さままたは当社から電気需給契約の継続、延長、更新をしない旨の書面による意思表示があった場合は、電気需給契約は、期間満了により終了します。
第9条 需要場所
(1) 当社は、1 構内または 1 建物を 1 需要場所といたします。
なお、この場合において、構内とは、さく、へいその他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また、建物とは、独立した建物をいいます。
(2) 隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは、(1)にかかわらず、その隣接する複数の構内を 1 需要場所とすることがあります。
(3) 対象建物が所轄の電力会社において 1 需要場所と定める場合は当社においても同様の取扱といたします。
第10条 電気需給契約の単位
当社は、お客さまの希望に応じて、1 法人または 1 需要場所について、1 電気需給契約を結びます。
第11条 供給の開始
(1) 当社は、お客さまの電気需給契約内容で合意に達したとき、又は当社への小売電気事業者の変更が完了したときに、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(2) お客さまの責めに帰すべき理由により、当社との協議によって定めた需給開始日に電気を供給できない場合、お客さまには、供給開始がなされるまでの基本料金の 50%相当額を負担していただきます。
(3) 当社の責めに帰すべき理由により、お客さまとの協議によって定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社は実際の需給開始日までの期間、お客さまが所轄の電力会社より電力供給を受けるために支払った金額と当社との契約における金額との差額を負担いたします。
(4) 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由を当社からすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに需給開始日を定めて電気を供給いたします。
第12条 供給の単位
当社は特別の事情がない限り、1 需要場所につき 1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
第13条 承諾の限界
法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況その他によってやむをえない場合には電気需給契約の申込みの全部、または一部をお断りすることがあります。
Ⅲ 料金および契約種別
第14条 料 金
(1) 料金を算定するため、予定される最大需要電力、力率、年間使用電力量、月間使用電力量、最大及び最小の日負荷電力量、休日予定日、その他当社が電力供給をする上で必要となる情報を予め提出していただきます。
(2) 料金は、 本条(1)の情報を基に電気需給契約に定めさせていただきます。
(3) 料金は基本料金にその一月の使用電力量によって算定した従量料金を加えたものとし、契約電力、力率が当初契約と異なる場合はそれぞれ、第 31 条(契約超過金)に定める金額を申し受けします。また、事前にいただいた情報と各電力使用量が著しく異なる場合は料金の変更を含め、別途、協議させて頂きます。
(4) 料金は、電気需給契約で定めた料金を支払期日までにお支払いいただきます。
(5) 需要場所の負荷の力率が、85 パーセントを上回る場合は、その上回る1 パーセントにつき、基本料金を 1 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、その下回る 1 パーセントにつき、基本料金を 1 パーセント割増しいたします。なお、お客さまがまったく電気の供給を受けないその 1 月の力率は、85 パーセントとみなします。
第15条 燃料費調整額
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格 = A × α+ B × β + C × γ
ここに、
A:各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B:各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C:各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α、β、γ:本約款別表 2 に定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。なお、燃料価格 X は本約款別表 2 に定めるものとします。
燃料費調整単価 = (平均燃料価格-X 円) × (2)の基準単価/1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し次の通り適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月 1 日から 1 月 31 日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月 1 日から 2 月末日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から 翌年 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から 2 月末日までの期間 | 翌年の 5 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その月の常時供給電力および予備電力、自家発補給電力のそれぞれの使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して以下の算式により算定される金額といたします。
燃料費調整額 = 使用電力量 × 燃料費調整単価
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1 キロリットル当たり 1,000 円変動した場合の値とし、本
約款別表 2 に定めるものとします。
(3) 燃料費調整単価の通知
当社は本条(1)ロの燃料費調整単価を当該月の料金請求までにお客さまに通知するものとします。
第16条 契約種別
契約種別は、次のとおりとします。また、種別ごとの詳細については、当社とお客さまとの協議により決定させていただきます。
契約種別 | 常時供給電力 |
自家発補給電力 | |
予備電力 | |
臨時電力 |
第17条 常時供給電力
(1) 契約電力
常時供給電力の契約電力は、次によって定めます。
イ 高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット以上の場合、および特別高圧で供給する場合の契約電力は、1 年間を通じて最大の負荷を基準として決定させていただきます。なお、契約電力または自家発補給電力サービスに係る契約電力を超過して電気を使用された場合、当該契約電力が不適当と認められる場合は、契約電力を適正な数値へ変更するための協議に応じていただきます。
ロ 高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合
各月の契約電力は、次の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
(a) 新たに電気の供給を受ける場合または低圧で所轄の電力会社より電気の供給を受けていたお客さまが新たに当社から高圧で供給を受ける場合は、当社から供給開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。なお、当社からの電気の供給に先立って、お客さまが同一の需要場所で当社以外の者から電気の供給を受けていた場合は、契約電力の決定上、新たに電気の供給を受ける場合とみなしません。
(b) 受電設備を減少される場合で、1 年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月の次の月以降 12 月の期間の各月の契約電力は、お客さまの負荷設備および受電設備の内容、1 年間通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議により定めた値とします。
ただし、契約電力を変更した月以降 12 月の期間で、その 1 月の最大需要電力と契約電力を変更した月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力
の値といたします。
(c) 需要場所において使用する負荷設備または受電設備を変更される場合は、あらかじめお客さまが当社に申し出るものとします。
なお、イによって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「協議制お客さま」、ロによって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「実量制お客さま」といいます。
(2) 料金
常時供給電力の 1 月の料金は、以下の方式で算定した基本料金、電力量料金を合計したものといたします。なお、契約電力、基本料金単価、電力量料金単価は電気需給契約その他お客さまと当社が別途合意するところにより定めるものとします。
イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、常時供給電力の契約電力とその基本料金単価および力率から以下の算式により算出される金額といたします。
基本料金 = 契約電力 × 基本料金単価 × (1.85-力率/100)
ただし、当該月にまったく電気を使用されない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)、以下の算式により算定される金額といたします。
基本料金 = 契約電力 × 基本料金単価 ×0.5 ロ電力量料金
電力量料金は、その月の時間帯ごとの常時供給電力の使用電力量と、その時間帯ごとに定めた電力量料金単価および燃料費調整額から以下の算式により算定される金額といたします。
電力量料金 = 使用電力量 × 電力量料金単価 + 燃料費調整額
第18条 自家発補給電力
(1) 適用範囲
特別高圧もしくは高圧で電気の供給を受けて、電灯、小型機器もしくは動力を使用する需要で、お客さまの発電設備の検査、補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるためのものに適用いたします。
(2) 契約電力
イ 自家発補給電力の契約電力は、お客さまの発電設備容量を基準として決定させていただきます。なお、契約電力は電気需給契約に定めるものとします。
ロ お客さまの自家発補給電力の最大需要電力が自家発補給電力の契約電力を上回った場合は、当社は自家発補給電力の契約電力を自家発補給電力の最大需要電力に変更することができます。
(3) 料金
自家発補給電力の 1 月の料金は、以下に定める基本料金と電力量料金を合計したものといたします。なお、基本料金単価、不使用月係数、電力量料金単価は電気需給契約に定め
るものとします。イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、自家発補給電力の契約電力とその基本料金単価、力率および不使用月係数から以下の算式により算定される金額といたします。
(a) 自家発補給電力使用時
基本料金 = 自家発補給電力の契約電力 × 基本料金単価 ×(1.85-力率/100)
(b) 自家発補給電力不使用時
基本料金 = 自家発補給電力の契約電力 × 基本料金単価 × 不使用月係数
なお、当該月に前月から継続して自家発補給電力の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の自家発補給電力の供給を受けなかった期間よりも短いときは、その期間における自家発補給電力の供給は、前月における自家発補給電力の供給とみなします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、その月の使用条件ごとの自家発補給電力の使用電力量と、その条件ごとに定めた電力量料金単価および燃料費調整額から以下の算式により算定される金額といたします。
電力量料金 = 使用電力量 × 電力量料金単価 + 燃料費調整額
(4) 定期検査・定期補修の取扱い
お客さまが実施する発電設備の定期検査・定期補修の時期は、できる限り夏期をさけて実施していただくものとし、毎年度当初にお客さまと当社による協議であらかじめ定めておき、実施時期の 1 ヶ月前に再協議してその時期を確認し、お客さまは実施時期を当社に対して書面により通知していただきます。
なお、当社または当該電力会社の需給状況が著しく悪化した場合には、当社はその実施時期についてお客さまと協議させていただきます。
(5) 自家発補給電力の使用イ 使用の通知
お客さまが自家発補給電力を使用する場合は、使用開始時刻と使用休止時刻をあらかじめ当社に通知するものとします。ただし、事故、その他やむを得ない場合には、使用開始後、すみやかに当社に通知するものとします。
ロ 使用の確認
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、協議制のお客さまの最大需要電力が常時供給電力の契約電力以下の場合は、イにかかわらず自家発補給電力を使用しないものとします。
(6) 自家発補給電力の最大需要電力
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の最大需要電力は次のイ、ロによる場合を除き、原則として自家発補給電力の契約電力をその 1 月
の最大需要電力とみなします。また、常時供給電力の最大需要電力は、その 1 月の自家発補給電力の使用期間中における最大需要電力の値から自家発補給電力の最大需要電力を差し引いた値とその 1 月の自家発補給電力の使用時間外における最大需要電力の値のうちいずれか大きい値といたします。
イ 協議制のお客さまについて、自家発補給電力を使用した際の総需要の最大需要電力が常時供給電力と自家発補給電力の契約電力の合計を上回った場合、自家発補給電力の最大需要電力は以下の(a)~(c)によるものとします。
(a) 超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかな場合
自家発補給電力の最大需要電力 = 総需要の最大需要電力 - 常時供給電力の契約電力
(b) 超過の原因が常時供給電力の超過であることが明らかな場合
自家発補給電力の最大需要電力 = 自家発補給電力の契約電力
(c) 超過の原因が明らかでない場合自家発補給電力の最大需要電力
=総需要の最大需要電力×自家発補給電力の契約電力
÷(常時供給電力の契約電力+自家発補給電力の契約電力)
ロ 実量制のお客さまについて、自家発補給電力の需要電力の最大値が自家発補給電力の契約電力をこえたことが明らかなときは、自家発補給電力の需要電力の最大値をその 1 月の自家発補給電力の最大需要電力とみなします。
(7) 自家発補給電力の使用電力量
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の使用電力量は次のイ~ロにより算定するものとします。
イ 自家発補給電力の使用電力量 = 自家発補給電力の使用期間中の使用電力量
-(基準電力×自家発補給電力の使用時間)
自家発補給電力を適用する使用電力量は、自家発補給電力使用期間中の計量時間(30 分)毎に、基準電力に計量時間を乗じて得た値を使用電力量から差し引いた値を合計したものとします。なお、基準電力は、原則としてあらかじめお客さまと当社との協議で定めた以下(a)
~(c)によるものとします。ただし、当該基準電力の算定が不適当と認められる場合は、別途
両者による協議で定めるものとします。
(a) 自家発補給電力使用の前月または前年同月における常時供給分の平均電力
(b) 自家発補給電力使用の前 3 ヶ月間における常時供給分の平均電力
(c) 自家発補給電力使用の前 3 日間における常時供給分の平均電力
ロ 本項イにおいて算定された自家発補給電力の使用電力量は、原則として自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じて得た値をこえないものとします。なお、超過分は常時供給分により使用されたものとして扱います。
(8) その他
イ 当社は、必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
ロ 大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力、渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるために電気の供給を受ける場合については、自家発補給電力の使用の対象といたしません。
第19条 予備電力
(1) 適用範囲
常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため、予備電線路により電気を受ける次の場合に適用いたします。
イ 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(2) 契約電力
予備電力の契約電力は、原則として常時供給電力の契約電力の値といたします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合、予備電力によって使用される負荷設備および受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 料金
予備電力の 1 月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金を合計したものといたします。ただし、常時供給電力の供給電圧が特別高圧のお客さまにおいて、予備電力の供給電圧が常時供給電力の供給電圧と異なる場合には、予備電力の契約電力および使用電力量は、電気料金の算定上、常時供給分の電圧と同位の電圧にするために 3%の損失率でしたものといたします。なお、契約電力、基本料金単価は電気需給契約に定めるものとします。
イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、予備電力の契約電力とその基本料金単価から、電力の使用の有無に関わらず以下の算式により算定される金額とします。
基本料金 = 契約電力 × 基本料金単価
ロ 電力量料金
電力量料金は、その月の予備電力の使用電力量につき、お客さまの常時供給電力の該当料金を適用し、常時供給分の電力量料金とあわせて算定いたします。
(4) その他
イ お客さまが希望される場合は、予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給をあわせて受けることができます。
ロ その他の事項については特に定めのある場合を除き、特別高圧電力または高圧電力に順ずるものといたします。
第20条 臨時電力
(1) 適用範囲
契約使用期間が 1 年未満の需要の場合に適用します。ただし、毎年、一定期間に限り、反復使用する需要については、対象といたしません。
(2) 契約電力
契約電力は第 17 条(常時供給電力)(1)に準じて定めます。
(3) その他
基本料金および従量料金は各契約種別の 1.2 倍といたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
第21条 料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として第 11 条(供給の開始)に定める需給開始日から適用いたします。
第22条 検 針 日
検針は、原則として毎月末の 24 時に行うものとします。また、記録型計量器により計量する場合は、電力計の値または最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日を検針日といたします。なお、非常変災の場合等、やむをえない事情がある場合には月末以外の日に検針することがあります。
第23条 料金の算定期間
料金の算定期間は、原則として前月の検針時から当月の検針時までの期間(以下、「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始時から直後の検針時までの期間または直前の検針時から消滅時までの期間といたします。
第24条 使用電力量等の計量
(1) 使用電力量の計量は、本条(4)の場合を除き、電力量計に記録された値の読みによるものとし、検針日における電力量計の読み(電気需給契約が消滅した場合は、原則として消滅時における電力量計の読みといたします。)と前回検針時の読み(電力の供給を開始した場合は、原則として開始時における電力量計の読みといたします。)との差引により算定された使用電力量を、料金の算定期間の使用電力量といたします。なお、検針の結果は、すみやかにお客さまにお知らせいたします。
(2) 最大需要電力の計量は、所轄の電力会社が設置した 30 分最大需要電力計により行うものといたします。
(3) 力率の算定は、所轄の電力会社が設置した電力量計により行うものといたします。
(4) 所轄の電力会社の計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、お客さまと当社との協議によって定めます。
第25条 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または電気需給契約が消滅した場合ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) 料金は、電気需給契約ごとに需給契約、本約款および別紙、別表に定めた料金を適用して
算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。
(3) 本条(1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金
額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに、本条(1)イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。また、本条(1)ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。
【日割計算の基本算式】
日割計算の基本算式は、次の通りといたします。
(1) 基本料金を日割りする場合
1 月の該当料金 × 日割計算対象日数
計量期間の日数
(2) 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合イ 本条(1)イの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。ロ 本条(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。
ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
(4) 本条(1)イの場合の電力量については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、本条(1)ロの場合の電力量については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。ただし、当社にて使用電力量の計量が行えない場合または当社が計量した使用電力量と所轄の電力会社が計量した使用電力量とに差異が生じた場合、所轄の電力会社が計量した使用電力量を料金の算定期間の使用電力量といたします。
第26条 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、次によります。
イ 原則として検針日といたします。ただし、第 24 条(使用電力量等の計量)(4)の場合は、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。
ロ 電気需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって電気需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金の支払期日は、次のイからニまでの場合を除き、電気料金請求書で定めた期日までにお客さまが指定する金融機関の該当口座から自動引き落とし、または当社が指定する口座にお振込みいただきます。なお、支払期日または支払期限の最終日が日曜日または休日に該当する場合は、それぞれ、その後の最初の営業日といたします。
イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合
ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的倒産手続の申立てを受け、または自ら申立てを行った場合
ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合
ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
(3) 本条(2)イからニまでに該当する場合、お客さまの料金の支払期限は、次のとおりといたします。
イ 本条(2)イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し、支払われていない料金(既に支払期限を経過している料金を除きます。)については、該当する事由が発生した日までといたします。ただし、その該当する事由が発生した日に支払義務発生日から 2 営業日を経過していない料金については、支払義務発生日の翌日から起算して 2営業日以内といたします。
ロ 本条(2)イからニまでに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払義務が発生する料金については、支払義務発生日の翌日から起算して 7 日以内といたします。
(4) お客さまが、本条(2)イからニまでに該当する事由を解消された場合には、当社に申し出て いただきます。この場合、その事由が解消された日以降に支払義務が発生する料金については、お客さまがその事由に該当しなかったものとみなします。
第27条 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて払い込み等により支払っていただきます。
(2) 正当な理由なく支払いがない場合は、支払期間経過後の経過日数に応じて法定の延滞料を申し受ける場合があります。
第28条 保 証 金
(1) 当社は、お客さまが、予め定めた支払期日までに支払いをしなかった場合は、当社は、お客さまに対して、予想月額料金の 3 ヶ月分に相当する金額をこえない範囲で保証金の預託を請求することができ、その場合、お客さまは直ちにこれを預託するものとします。また、お客さまの支払履歴や財務状況に変化が認められた場合には、当社はお客さまに保証金を返納し、または追加で保証金の預託を請求することができ、お客さまは直ちにこれを預託するものとします。
(2) 保証金の預かり期間は、契約期間満了の日以降 60 日目の日までといたします。
(3) 当社は、電気需給契約が消滅した場合または支払期限を経過してもなお料金を支払われなかった場合には、保証金およびその利息をお客さまの支払額に充当することができます。
(4) 当社は、保証金について、利息を付しません。
(5) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても電気需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。ただし、(3)により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたします。
第29条 債権の譲渡等
(1) お客さまは、当社のお客さまに対する本契約に基づく料金その他の債務に係る債権を譲渡する場合において、当社が定める第三者(以下、「請求事業者」といいます。)に譲渡することをあらかじめ承諾していただきます。この場合において、当社および請求事業者は、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(2) お客さまは、当社が本条(1)の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場合において、氏名又は名称、住所等の情報(請求事業者がお客さまへ料金を請求するために必要な情報で
あって、当社が別に定めるものに限ります。)ならびに金融機関の口座番号等を当社が請求事業者へ提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
(3) お客さまは、当社が本条(1)の規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権に係る情報(請求事業者への支払状況に関するものであって、当社が定めるものに限ります。)を請求事業者が当社に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
Ⅴ 使用および供給
第30条 適正契約の保持
お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等お客さまと当社との電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と合理的に認められる場合には、お客さまは、すみやかに契約を適正なものに変更するよう当社に申し出るものとします。
第31条 契約超過金
(1) 契約電力が 500 キロワット以上のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社の責めとなる理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に基本料金率を乗じてえ た金額をその 1 月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を契約 超過金として申し受けます。この場合、契約超過電力とは、その 1 月の最大需要電力から 契約電力を差し引いた値とします。
(2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期限内に支払っていただきます。
(3) 契約電力の超過に伴い、当社と所轄の電力会社との間における接続供給契約に変更が生じた場合は、当社とお客さまとの契約に定める料金を変更させていただきます。
第32条 力率の保持
(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として 85 パーセント以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(2) 当社は、技術上必要がある場合には、進相用コンデンサの開閉をお客さまにお願いすることがあります。
第33条 需要場所への立入りによる業務の実施
当社は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、お客さまは、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 第 53 条(保安等に対するお客さまの協力)(1)または(2)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、負荷設備、受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 第 35 条(供給の停止)、第 45 条(電気需給契約の廃止)(1)または第 48 条(解約等)により必要な処置
(6) その他本約款によって、電気需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および所轄の電力会社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
第34条 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがあると当社が合理的に認める場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがあると当社が合理的に認める場合
(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を所轄の電力会社の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、本条(1)に準じて取り扱うとともに、お客さまは、所轄の電力会社の定める発電設備系統連系に関する取り決めに準じていただきます。
(3) 電気の供給の実施に伴い、当社および所轄の電力会社が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地等の確保等について協力していただきます。
(4) 電気の供給の実施に伴い、必要に応じて当社指定の様式(週間電気使用計画書)に従い、1
週間毎の使用電力量の計画書を提出していただきます。
(5) 気中開閉器の操作を行う場合は、事前に当社まで通知していただきます。
第35条 供 給 の 停 止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を所轄の電力会社に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社に重大な損害を与えた場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を所轄の電力会社に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 第 33 条(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社または所轄の電力会社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ニ 第34 条(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3) 本条(1)および(2)によって電気の供給を停止する場合には、当社は供給停止のための処置を行うと同時に、所轄の電力会社にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
第36条 供給停止の解除
第 35 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は、すみやかに電気の供給の再開を所轄の電力会社に依頼いたします。
第37条 供給停止期間中の料金
第 35 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は基本料金の 50%相当額を第 25 条(料金の算定)(4)により停止期間中の日数につき日割り計算して算定し、その額をお客さまより申し受けます。この場合、停止期間中の日数には電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日を含まないものといたします。
第38条 違 約 金
(1) お客さまが第 35 条(供給の停止)(2)ロに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) 本条(1)の支払いを免れた金額とは、本契約ならびに電気需給契約の別紙および本約款の別表に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できないときは、6 月以内で当社が決定した期間といたします。
(4) お客さまの責めとなる理由により、お客さまが当社との契約期間満了日以前に当社との契約を解約される場合には、お客さまは、違約金として、解約日から契約期間満了日までの期間の契約基本料金の 50%の 3 倍に相当する金額をお客さまより申し受けます。
第39条 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 所轄の電力会社の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合ロ 非常変災の場合
(2) 本条(1)の場合には、当社は、所轄の電力会社から事前に通知を受けた場合は速やかにその
旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
第40条 制限または中止の料金割引
(1) 当社は、第 39 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)イによって、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、当社は次のように割引いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
イ 割引の対象
基本料金、ただし第 25 条(料金の算定)(1)イの場合は、供給期間について算定される同条(4)の額と供給停止期間について算定される第 37 条(供給停止期間中の料金)の額とを合計した当該算定期間 1 月の基本料金を対象とし、第 25 条(料金の算定)(1)ロの場合は、制限または中止の日における変更前または変更後の基本料金を対象といたします。
ロ 割引率
1 月中の制限、または中止した延べ時間数 1 時間ごとに 0.2 パーセントと致します。ハ 制限または中止延べ時間数の計算
延べ時間数は、1 回 10 分以上の制限または中止の延べ時間とし、1 時間未満の端数を生じた場合は、30 分以上は切り上げ、30 分未満は切り捨てます。
なお、制限時間については、次の算式によって修正したうえで合計いたします。
(算 式)
① 需要電力を制限した場合
H’=H×(D-d)/D
H’=x x x 間 H=制 限 時 間 D=契 約 電 力
d=制限時間中の需要電力の最大値
② 使用電力量を制限した場合
H’=H×(A-B)/A
H’=x x x 間
H=制 限 時 間
A=制限指定時間中の基準となる電力量 B=制限時間中の使用電力量
③ 需要電力および使用電力量を同時に制限した時間については、①による修正時間または
②による修正時間のいずれか大きいものによります。
(2) 本条(1)による延べ時間数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事 の必要上当社がお客さまにあらかじめお知らせして行なう制限または中止は、1 月につき、別途お客さまと協議により決定する日数を計算に入れません。この場合の日数とは、当該 工事による制限または中止の時間といたします。
第41条 損害賠償の免責および上限
(1) 当社はあらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合にも、第 11 条(供給の開始)(3)に定める場合の他、お客さまの受けた損害の賠償の責任を負いません。
(2) 第 39 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、個人のお客さまの場合には、当社の責めに帰すべき損害はこの限りではありません。
(3) お客さまが第 6 条(電気需給契約の申込み)(2)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責を負いません。
(4) 第 35 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、第 48 条(解約等)、または期間満了によって電気需給契約を解約した場合もしくは電気需給契約が消滅した場合には、その名目、理由の如何を問わず、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、個人のお客さまの場合には、当社の責めに帰すべき損害はこの限りではありません。
(5) 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、個人のお客さまの場合には、当社の責めに帰すべき損害はこの限りではありません。
(6) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません。
(7) 当社は、所轄の電力会社の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害につき、責任を負いません。ただし、個人のお客さまの場合には、当社の責めに帰すべき損害はこの限りではありません。
(8) 当社は、前各項に定める損害について賠償の責めを負う場合であっても、その責任の額は当該損害の原因となるべき事項が発生した時点においてお客さまが当社に対して本契約に基づいて支払った料金の総額を上限とします。ただし、当社に故意または重大な過失があった場合はこの限りではありません。
第42条 設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社および所轄の電力会社の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合x x 費
(2) 亡失または修理不可能の場合
帳簿価格と取替工事費との合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
第43条 電気需給契約の変更
電気需給契約の内容は原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客さまが電気需給契約の変更を希望する場合は、当社との協議のうえ、変更に伴う負担金額を定め、当社と合意に至った場合に限り新しい契約内容に変更できるものといたします。
第44条 名 義 の 変 更
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更を協議させていただきます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
第45条 電気需給契約の廃止
(1) 電気需給契約は、その期間満了をもって消滅いたします。
(2) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、3
ヶ月前までに当社に通知していただきます。
当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、供給設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(3) 電気需給契約は、第 48 条(解約等)および次の場合を除き、お客さまが 3 ヶ月前までに当社に書面にて通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の 3 ヶ月前の日の翌日以降に受けた場合は、通知を
受けた日から 3 ヵ月後に電気需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、電気需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(4) 第 48 条(解約等)によって、当社が電気需給契約を解約した場合は、解約日に電気需給契約は消滅するものといたします。
第46条 需給開始後の電気需給契約の消滅変更に伴う料金の精算
お客さまが契約電力を新たに設定された後に、電気需給契約が消滅する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合、または契約電力を増加された後に、電気需給契約が消滅する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が接続供給契約に基づき所轄の電力会社から料金の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
第47条 需給開始後の電気需給契約の消滅変更に伴う工事費の精算
お客さまが電気の使用を開始され、その後契約電力の変更または電気需給契約が消滅する場合に、当社がお客さまに電気を供給するための所轄の電力会社との間の接続供給契約に基づいて当該電力会社から工事費の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
第48条 解 約 等
(1) 第 35 条(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、電気需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、15 日以上前にその旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、電気需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、15 日以上前にその旨をお客さまにお知らせいたします。
(3) お客さまが、第 45 条(電気需給契約の廃止)(2)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置をおこなった日に電気需給契約は消滅するものといたします。
(4) 第 44 条(名義の変更)の際に、当社は電気需給契約を解約し、または第 28 条(保証金)に基づき追加の保証金の提供を要請する権利を有します。
(5) 第 34 条(電気の使用にともなうお客さまの協力)(5)による通知をされないで、気中開閉器の操作を行い、無断で電気を使用した場合は、契約期間中であっても、当社は電気需給契約を解約することができます。
(6) お客さまが、第 17 条(常時供給電力)(1)のイによる契約電力を適正な数値へ変更するための協議に応じていただけない場合は、契約期間中であっても、当社は電気需給契約を解約することができます。
第49条 守秘義務
本契約および本契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関しては、内容に関連する書類一式を含めてこれらの情報を、本契約の締結にかかわる相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示しないものとします。ただし、本契約の履行に関連して電力会社に情報提示が必要なもの、裁判所、行政機関等の公的機関より開示を請求されたものまたは法令の定めに基づき開示するものは、守秘義務規定から除外するものとします。また、本条の効力は、本契約終了後も存続するものとします。
Ⅶ 工事および工事費の負担金
第50条 供給設備の工事費負担
(1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が接続供給契約に基づいて所轄の電力会社より工事費の負担を求められる場合には、当社は、お客さまよりその負担金を申し受けます。
(2) 電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって供給開始にいたらないで電気需給契約を廃止または変更される場合は、当社は当該電力会社から請求された費用をお客さまより申し受けます。
第51条 計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱および変成器の2次配線および計量情報を伝送する為の通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として当社および所轄の電力会社の所有とし、当社および所轄の電力会社の負担で取り付けます。ただし、変成器の2次配線等でとくに必要最低限以上の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取り付け位置は、適当な計量ができ、かつ、検針、検査並びに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取り付け場所はお客さまから無償で提供していただきます。また、本条(1)によりお客さまが施設した設備については、当社および所轄の電力会社が無償で使用できるものといたします。
(4) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取り付け位置を変更する場合には、当社は、実費に消費税等相当額を加えた金額を申し受けます。
(5) お客さまが契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、当社はその工事費の全額に消費税等相当額を加えた金額を工事費負担金としてお客さまに申し受けます。
Ⅷ 保 安
第52条 保安の責任
需給地点に至るまでの供給設備ならびに計量器等需要場所内の電力会社の電気工作物について、所轄電力会社が保安の責任を負います。
第53条 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には、当社および所轄の電力会社は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および所轄の電力会社の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社の計量器もしくは所轄の電力会社の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが当社または所轄の電力会社の計量器等の電気工作物等に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合、当社に事前に通知していただき協議させていただきます。なお、保安上緊急に変更または修繕工事をされた場合には、その内容を直ちに当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその内容を変更していただくことがあります。
(3) 必要に応じて供給開始に先立ち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、お客さまと所轄の電力会社とで協議していただきます。
(4) お客さまの電気工作物に関する所轄の電力会社の定める技術基準等への適合性について所轄の電力会社が調査を行う場合、お客さまに協力していただきます。また、お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、すみやかに当社に通知していただきます。
Ⅸ そ の 他
第54条 管轄裁判所
お客さまと当社との本契約に関する一切の紛争については、当社の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって第 1 審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第55条 暴力団排除に関する条項
(1) お客さまおよび当社は、本契約締結時および将来にわたり、本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
(2) お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
イ 暴力団員等が経営を支配しまたは実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ロ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
ハ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、関与していると認められる関係を有すること。
ニ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3) お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つでも該当する行為を行わないことを表明し保証します。
イ 暴力的な要求行為。
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
ホ その他、上記に準ずる行為。
(4) お客さまおよび当社は、相手方が本条(2)および(3)のいずれか一にでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
(5) お客さまおよび当社は、本条(4)に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。
附 則
第1条 電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
(1) 電気料金
電気料金は第 25 条(料金の算定)(2)の規定にかかわらず、当分の間、第 25 条(料金の算定)(2)の規定によって電気料金として算定された金額に、次のニによって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものといたします。
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2
項に定める納付金単価に相当する金額といたします。ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、原則として、平成 24 年 7 月 1 日以降に使用される電気に適用いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその1 月の常時供給電力、予備電力、および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量といたします。
ニ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、本項ホに定めるその 1 月の使用電力量に、上記イに定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
ホ 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法附則第 9 条第 1 項に定める電気の使用者に該当するお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、本項ヘにかかわらず、零円といたします。
また、再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、本項ニにかかわらず、本項ニによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じて得た金額(以下、「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
(2) 支払い遅延の際の措置
当社は、第 27 条(料金その他の支払方法)にかかわらず、その対象となる請求料金から、次のイおよびロを差し引いた金額に対し、年 10 パーセントの延滞利息をお客さまに申し受
けます。
イ 消費税等相当額より次のハの算式で算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税相当額を差し引いた後の金額
ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額
=再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率)
なお、消費税等相当額ならびに本項ハおよびニの算定式により算定された金額の単位は、
1 円とし、その端数は切り捨てます。
ただし、第 27 条(料金その他の支払方法)(6)に定める異議申立てがなされた場合は、第 26条(料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限)(2)に定める支払期日に代わって、取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日といたします。
別表1
時間帯別区分
供給区域 | 九 州 | |
項 目 | 対象日時 | |
xx/その他x | xx | 7 月 1 日~9 月 30 日 |
その他x | xx以外 | |
休日/平日 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝日※に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日 4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
ピーク /昼間/夜間時間 | ピーク | 日曜日、祝日※に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日を除いたxxの 13 時~16 時 |
昼間 | 日曜日、祝日※に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日および ピーク時間を除いた 8 時~22 時 | |
夜間 | ピーク時間と昼間時間以外 |
※ 祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。
別表2
燃料費調整単価算出係数等
供給区域 | 九 州 | |
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.1490 |
β | 0.2575 | |
γ | 0.7179 | |
基準燃料価格 | X | 33,500 円 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | 特別高圧 | 0.163 円 |
高圧 | 0.166 円 |
注)所轄の電力会社の電気料金の改定に伴い、基準燃料価格および基準単価が変更になる場合がございます。