品 名 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 スポーツドリンク麦茶 500ml(24 本入/箱) 408234 箱箱
(案)
物 品 供 給 契 約 書
1 品名、規格、数量、単価及び金額
品 名 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |
スポーツドリンク麦茶 | 500ml(24 本入/箱) | 408 234 | 箱箱 |
2 契 約 金 額 円
うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 円
※「取引にかかる消費税及び地方消費税の額」は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律第7条及び同法附則第34条に基づく消費税の軽減税率制度により算出したもので、契約金額に100分の
8を乗じて得た額である。(1円未満の端数は切捨てとする。)
3 | 納 入 期 限 | 令和6年 8月7日 |
4 | 契約保証金 | 有(xx市契約規則第29条に該当する場合は免除) |
5 | 納 入 場 所 | 別紙「納入数等一覧」のとおり |
上記物品の売買について発注者と納入者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次(裏面)のとおり契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
この契約を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日
xxxxxxxxx0x0x
発注者 x x 市
x x 市 長 x x x x 印
住所(所在地)納入者 商号又は名称
代 表 者 印
(納入物品の品質等)
第1条 納入者は、契約書記載の物品(以下「物品」という。)を契約書記載の納入期限(以下「納入期限」という。)内に納入し、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
2 物品の品質、構造、形状、寸法等は仕様書又は図面等によるものとする。
(納入期限の延長)
第2条 納入者は災害その他やむを得ない理由により納入期限に物品を納入することができないときは、文書により納入期限延長の申出をすることができる。
2 前項の申出は納入期限内にしなければならない。
(検査)
第3条 発注者は納入者が物品の納入を完了した日から10日以内に検査を行うものとする。
2 納入者は前項の検査に立ち会うものとし、立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
3 納入者は第1項の検査に合格しないものについては速やかにこれを代品と取り替えなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。
4 検査に必要な費用及び検査のために変質、消耗又はき損したものの損失はすべて納入者の負担とする。
(所有権)
第4条 物品の所有権は検査に合格したとき納入者から発注者へ移転し、同時にその物品は、発注者に対して引き渡されるものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品の亡失き損等の損害はすべて納入者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき事由による場合は、発注者の負担とする。
(契約不適合責任)
第5条 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、納入者に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、納入者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)納入者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、納入者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告 をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第6条 発注者は引き渡された物品に関し、その不適合を知った日から1 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、契約金額の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、納入者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠と
なる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 前各項の規定は、契約不適合が納入者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する納入者の責任については、民法の定めるところによる。
5 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに納入者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、納入者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
6 引き渡された物品の契約不適合が仕様書等の記載内容又は発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、納入者がその記載内容又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(契約代金の支払い等)
第7条 納入者は、第3条第1項の検査に合格したときは、契約代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第3条第1項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(遅滞金)
第8条 発注者は、納入者が物品を納入期限内に完納できないときは遅滞金を徴収することができる。この場合の遅滞金は納入期限の翌日から納入した日までの遅滞日数に応じ遅滞数量に対する契約金額につき法定利率で計算して得た金額とする。
2 遅滞金徴収の日割計算については、検査に要した日数はこれに算入しない。
(発注者の催告による解除権)
第9条 発注者は、納入者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第15条第3項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)納入者が納入期限内にこの契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。
(3)契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(4)正当な理由なく、第5条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第10条 発注者は、納入者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第15条第1項の規定に違反して契約金債権を譲渡したとき。
(2)第15条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用したとき。
(3)この契約の履行ができないことが明らかであるとき。
(4)納入者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5)納入者の債務の一部の履行が不能である場合又は納入者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6)物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の
期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、納入者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、納入者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約金債権を譲渡したとき。
(9)xx取引委員会が、納入者に対し私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
(10)xx取引委員会が、納入者に対し独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
(11)納入者(納入者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。以下同じ。)したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第11条 第9条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(損害賠償請求等)
第12条 発注者は、納入者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)納入期限内に物品を納入することができないとき。
(2)引渡された物品に契約不適合があるとき。
(3)第9条又は第10条の規定により、物品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、納入者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第9条又は第10条の規定により物品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2)物品の引渡し前に、納入者がその債務の履行を拒否し、又は納入者の責めに帰すべき事由によって納入者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)納入者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)納入者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)納入者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして納入者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2項の場合(第10条第8号から第11号までの規定により、 この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又 はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該 契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第13条 納入者は、この契約に関して第10条第9号から第11号までのいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、契約金額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1)第10条第9号又は第10号に該当する場合において、確定した命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項第3号及び第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合。
(2)第10条第11号のうち、納入者(納入者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。ただし、納入者について同法第96条の6の規定に該当し、刑が確定したときを除く。
2 独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令又は同法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が納入者又は納入者が構成事業者である事業者団体(以下「納入者等」という。)に対して行われたときは、納入者等に対する命令で確定したものをいい、納入者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。第
4項第2号において同じ。)により、納入者等に同法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が納入者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるときにおいては、契約金額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。
3 この契約に関し、納入者の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したときにおいては、契約金額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。
4 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、納入者は、発注者の請求に基づき、前3項に規定する契約金額の10分の2に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第2項に規定する確定した納付命令における課徴金について、 独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2)第2項に規定する納付命令若しくは排除措置命令若しくは刑法 第96条の6又は第3項に規定する刑に係る確定判決において、 納入者(納入者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用 人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
5 第1項から第4項までの規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
6 納入者は、契約の履行を理由として、第1項から第4項までの賠償金を免れることができない。
7 第1項から第4項までの規定は、発注者に生じた実際の損害額が賠償金の額を超える場合において、超過分につきなお請求することを妨げるものではない。納入者が賠償金を支払った後に、実際の損害額が賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(賠償金等の徴収)
第14条 納入者がこの契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで法定利率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、納入者から遅延日数につき、法定利率で計算した額の延滞金を徴収する。
(債権譲渡等の禁止)
第15条 納入者はこの契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 納入者がこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、納入者の契約金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
3 納入者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、契約金債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(協議)
第16条 この契約書に定めのない事項については必要に応じ、発注者、納入者協議のうえ定めるものとする。
暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(表明確約)
第2条 契約の相手方(以下「納入者」という。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者に不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
2 納入者は、前項各号のいずれかに該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)としないことを確約する。
(暴力団等排除に係る解除)
第3条 xx市(以下「発注者」という。)は、納入者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)納入者が前条第1項各号に該当するとき。
(2)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、
その相手方が前条第1項各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(3)納入者が、前条第1項各号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が納入者に対して当該契約の解除を求め、納入者がこれに従わなかったとき。
2 納入者が協同組合及び共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 納入者は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は、当該契約保証金を違約金に充当することができる。
5 発注者は、本条第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合は、これにより納入者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
6 本条第1項及び第2項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の定めるところによる。
(不当介入の排除)
第4条 納入者は、契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2)納入者の下請業者が、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたときは、毅然として拒否し、納入者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(不当介入排除の遵守義務違反)
第5条 発注者は、納入者が前条に違反した場合は、xx市物品等入札参加資格者指名停止措置要領の定めるところにより、指名停止の措置を行う。納入者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。