第 1 条 当会社は、大日本印刷株式会社と称し、英文では、Dai Nippon Printing Co., Ltd.
定 款
大 日 本 印 刷 株 式 会 社
大 日 本 印 刷 株 式 会 社 定 款
第 1 章 x x
(商号)
第 1 条 当会社は、大日本印刷株式会社と称し、英文では、Dai Nippon Printing Co., Ltd.
と表示する。
(目的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) 製版、印刷及び製本並びにこれらの製品の販売
(2) 活字及び印刷器材の製造及び販売
(3) 紙器、段ボール、缶その他の包装用品の企画、製造及び販売
(4) 電子部品、電子デバイス、電気機器用品の設計、製造及び販売
(5) 製版用機器、印刷用機器、製本用機器、包装用機器、事務用機器、化学機器、電気機器、精密機器及びこれらの附属品の製造、販売及び貸与
(6) 建材の製造及び販売
(7) 合成樹脂製品及び化学製品の製造及び販売
(8) 美術工芸品、家具・装備品、日用雑貨品、食料品、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、化学工業製品、繊維品、紙・紙加工品、木製品及び金属製品の製造及び販売並びに一般燃料類の販売
(9) 情報及びその媒体の企画、制作及び販売並びに広告宣伝用品の製造及び販売
(10) ソフトウェアの開発、販売及び貸与
(11) 電子計算機による情報処理業
(12) インターネット等による情報提供サービス業
(13) 催事の企画、制作及び運営
(14) 産業財産権、文芸・学術・美術・工芸・音楽・映像・音声に関する著作xxの知的財産権の取得、貸与、譲渡及び技術指導並びにこれらに関する一切の業務
(15) 展示、内装、電気装飾、建築、舗装工事その他の建設工事の企画、設計及び施工
(16) 放送事業及び電気通信事業並びに放送・通信施設の企画、設計、施工、管理、貸借及び運営
(17) 出版業
(18) 広告代理業、その他の広告業
(19) 美術館の所有及び運営
(20) 観光及び娯楽施設の所有、貸借及び運営
(21) 旅行業代理店業及び旅館業
(22) 飲食店業並びに酒類及びタバコの販売
(23) 不動産の売買、貸借、仲介及び管理
(24) 旅客自動車運送業、貨物自動車運送業、自動車運送取扱事業及び梱包業
(25) 倉庫業
(26) 自動車の販売及び整備
(27) 機械等修理業
(28) 損害保険の代理業及び生命保険の募集に関する業務並びに金融業務
(29) 古物の売買
(30) 企業のデータ処理等の事務代行及び経理事務代行サービス
(31) 企業の管理者、一般社員等の教育・研修
(32) 労働者派遣事業
(33) 建物内外の警備業務
(34) 清掃業務及び産業廃棄物処理業務
(35) 個人情報保護、企業の危機管理、各種業務に関するコンサルティング、教育及び研修
(36) 品質保証、品質改善、設備保全等品質システムの審査登録代行に関する業務
(37) 環境保全、環境監査等環境管理システムの審査登録代行に関する業務
(38) 労働安全衛生管理、情報セキュリティ管理、食品衛生管理等企業経営システムの審査登録代行に関する業務
(39) 前各号に附帯又は関連する一切の事業
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店をxxx新宿区に置く。
(公告方法)
第 4 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第 2 章 株 式
(発行可能株式総数)
第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、14 億 9,000 万株とする。
(自己の株式の取得)
第 6 条 当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって同条第
1 項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第 7 条 当会社の単元株式数は、100 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第 8 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
(2) 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の売渡請求)
第 9 条 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿管理人)
第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3. 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規則)
第 11 条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
(基準日)
第 12 条 当会社は、毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において株主の権利を行使することができる株主とする。
2. 前項のほか必要があるときは、取締役会の決議によって予め公告して、一定の日現在の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。
第 3 章 株 主 総 会
(招集)
第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後 3 ヵ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
(招集権者及び議長)
第 14 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2. 取締役社長に事故あるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(電子提供措置等)
第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第 16 条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2. 会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって
行う。
(議決権の代理行使)
第 17 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2. 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第 4 章 取締役及び取締役会
(員数)
第 18 条 当会社の取締役は、16 名以内とする。
(選任方法)
第 19 条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3. 取締役の選任決議は、累積投票によらない。
(任期)
第 20 条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 補欠又は増員として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。
(取締役会の設置)
第 21 条 当会社は、取締役会を置く。
(代表取締役及び役付取締役)
第 22 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
2. 取締役会は、その決議によって取締役会長及び取締役社長各 1 名並びに取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役会の招集権者及び議長)
第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、その議
長となる。
2. 取締役社長に事故あるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2. 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議の省略)
第 25 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会規則)
第 26 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。
(報酬等)
第 27 条 取締役の報酬その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
策 28 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、同法第 423 条第 1 項の取締役
(取締役であった者を含む。)の責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第 423 条第 1 項の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第 5 章 監査役及び監査役会
(監査役及び監査役会の設置)
第 29 条 当会社は、監査役及び監査役会を置く。
(員数)
第 30 条 当会社の監査役は、5 名以内とする。
(選任方法)
第 31 条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任期)
第 32 条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第 33 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第 34 条 監査役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2. 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役会規則)
第 35 条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。
(報酬等)
第 36 条 監査役の報酬その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第 37 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、同法第 423 条第 1 項の監査役
(監査役であった者を含む。)の責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、監査役との間に、同法第 423 条
第 1 項の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第 6 章 会 計 監 査 人
(会計監査人の設置)
第 38 条 当会社は、会計監査人を置く。
(選任方法)
第 39 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(任期)
第 40 条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(報酬等)
第 41 条 会計監査人の報酬その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
第 7 章 計 算
(事業年度)
第 42 条 当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年とする。
(剰余金の配当)
第 43 条 当会社は、株主総会の決議によって毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、剰余金の配当を行う。
(中間配当)
第 44 条 当会社は、取締役会の決議によって毎年 9 月 30 日の最終の株主名簿に記載又は
記録された株主又は登録株式質権者に対して、会社法第 454 条第 5 項に定める金銭による剰余金の配当(以下中間配当という。)をすることができる。
(配当財産の除斥期間)
第 45 条 配当財産(中間配当を含む。以下同じ。)が、その財産の交付開始の日から満 3 年を経過しても受領されないときは、当会社はその財産の交付義務を免れる。
2. 配当財産が金銭である場合は、未払分については利息をつけない。
(2024 年 10 月 1 日改正)