JU Aichi Auto Auction Regulations
第1章 x x
第1条(目的)
本規約は愛知県中古自動車販売商工組合(以下「JU愛知」という)の開催するオートオークションをxxかつ円滑に妥当な価格体系のもと、売手、買手間の商品中古車取引の仲介を行う事により、中古車流通の促進を図り自動車販売業界の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2条(名称)
JU愛知が開催するオートオークションをJU愛知オークションと称する。
第3条(所在)
JU愛知オークションの所在地は愛知県xx郡飛島村大字新政成字戌之切932番1に置く。
第4条(運営方法)
JU愛知オークションにおける取引は、ポス&コンピューターシステムによって処理されるものとし、参加者はこのシステムによる全ての結果を遵守しなければならない。
第5条(落札価格)
落札価格は、セリ最終価格とする。
但し、セリ最終価格が最低希望価格に達しない場合は落札を認めないことが出来る。
第6条(天災、地変等による車両損害)
1.JU愛知オークション会場に搬入された車両について、搬出までの間に、天災、地変、その他、JU愛知の責に帰すことのできない事由によって車両に損害が生じた場合には、JU愛知は一切責任を負わないものとする。
2.JU愛知オークション会場内において、事故が発生し、それにより車両の損害が生じた場合も前項と同様とする。
3.JU愛知の責に帰さない事由によって、JU愛知オークション会場内の下見の際に生ずる車両事故については、JU愛知は一切責任を負わないものとする。
4.JU愛知オークション会場内において、事故が発生した場合、会員は速やかにJ U愛知に事故の発生を連絡しなければならない。
第7条(盗難事故と車両損害)
1. JU愛知オークション会場内において、車両の盗難事故が発生した場合は、競り前及び流札車両についてはJU愛知オークションにおける取引価格とし、競り後の車両については落札価格をもって損害の限度とする。
2. 盗難による部品損害については、標準装備品及び装備が出品申込書に明記されたものに限るものとし、中古部品時価相当額をもって損害の限度とする。
3. JU愛知オークション会場内において、事故が発生し、JU愛知の責に帰すことのできない事由によって車両に損害が生じた場合には、JU愛知は一切責任を負わないものとする。
4. JU愛知の責に帰さない事由によって、JU愛知オークション会場内の下見の際に生ずる車両事故については、JU愛知は一切責任を負わないものとする。
5. JU愛知オークション会場内において、事故が発生した場合、会員は速やかにJU愛知に事故の発生を連絡しなければならない。
第8条(免責)
以下の場合には、JU愛知は一切の損害について責任を負わないものとする。
1. コンピューターの故障、不具合等によるオークションの実施不能。
2. 通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器又はプログラム等の障害・瑕疵等によりオークションの開催が中断又は遅延や開催不能となった場合。
3. 第三者により本サービスへの妨害、システムへの侵入、情報改変等により本サービスに係る情報の授受が中断または遅延した場合。
第9条(登録データの著作権)
1. JU愛知がオークション運営に伴い作成・開示・提供する車両情報、その他オークションデータの著作権はJU愛知に帰属するものとする。
2. 会員は、オークションに関するデータを自ら流用または第三者に流出・利用させてはならない。
第10条(紛争の仲裁)
JU愛知はオークション運営に関連して発生した会員間の紛争については、JU愛知がxxな立場で和解を勧告し、必要に応じて紛争当事者にJU愛知流通委員会の仲裁に従うよう勧告するものとする。
会員は、JU愛知流通委員会が示した裁定結果に従うものとする。
第11条(合意管轄)
JU愛知オークション取引に関して会員とJU愛知との間に紛争が生じた場合には、当該紛争の管轄裁判所を名古屋地方裁判所、もしくは名古屋簡易裁判所とすることに
当事者双方は合意する。
第2章 会員登録
第12条(参加資格)
JU愛知オークションの参加資格は、古物許可取得者であり本規約を遵守することが出来、尚且つ次の各項の要件を満たした者とする。
1.愛知県中古自動車販売協会の協会員及び愛知県中古自動車販売商工組合の組合員であること。
2.中商連オートオークションメンバー登録者であること。
3.自販連加盟のディーラーであること。
4.常設の営業所を有し、現に営業を行なっていること。
5.JU愛知が必要と認める書類が提出出来ること。
6.上記1項から4項を満たしていない場合であってもJU愛知が参加を認めたもの。
第13条(会員)
前条に示す有資格者でJU愛知オークション登録参加契約(以下「会員登録契約」という)を締結した者をJU愛知オークション登録参加会員(以下「会員」という)とし、メンバーカード及びポスカードを発行する。
第14条(登録期間)
会員の登録期間は登録の日より1年間とする。
但し、登録満了1ヶ月前までに当事者双方いずれからも異議申立てがない場合は、更に
1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
第15条(登録保証金及び入会金)
1.JU愛知と会員登録契約を締結した者は、別に定める登録保証金を預託金として預託しなければならない。
2.登録保証金は、無利息とする。
3.登録保証金は、会員がJU愛知に対する一切の債務を担保とするものとする。
4.上記3項において登録保証金が債務の支払等により不足した場合、JU愛知の指定した期日までに当該不足分を補填しなければJU愛知オークションへの参加は出来ないものとする。
5.退会申出があった場合、JU愛知は上記3項に基づきメンバーカード並びにポスカード及び登録保証金預り証と引き換えに登録保証金を返還するものとする。
6.平成25年4月1日以降にJU愛知と会員登録契約を締結する者は、上記 1 項の登録保証金を廃止し、以下の事項に従い入会金を支払わなければならない。この入会金は、退会時その他一切の理由を問わず、返還しないものとする。
①JU愛知組合員 無料
②JU中商連メンバー 無料
③上記以外 50,000円
第16条(相殺禁止)
会員はJU愛知に対して、負担する債務と登録保証金とを相殺することは出来ない。
第17条(メンバーカード)
会員は、JU愛知オークション会場へ入場する場合はメンバーカードを携行しなければならない。
第18条(ポスカード)
会員は、JU愛知オークションの参加当日、受付にてポスカードを提示し、当日のオークションへの参加確認を受けることにより、オークションに参加出来るものとする。
第19条(紛失等)
1.会員は、メンバーカード及びポスカードを厳正に管理し、これらの使用によるオークション結果については、第三者の使用による場合であっても、自己使用と同様な責任を負うものとする。
2.メンバーカード及びポスカードを紛失した会員は、JU愛知へその旨を速やかに届け出るとともに、別に定めるペナルティーを支払うことによりカードの再発行を受けられるものとする。
3.メンバーカード及びポスカードを紛失した場合は、これによって生ずる一切の責任を負わなければならない。
第3章 会員の権利義務
第20条(権利)
会員は、JU愛知オークションにおいて車両を出品又は落札出来るものとする。
第21条(権利の制限)
JU愛知は、必要に応じて個々の会員の落札金額及び車両搬出の制限を行う事が出来る。
また、第42条に定める車両代金等の支払いを遅延している間、以降のオークションにて落札する権利を有しないものとする。
第22条(禁止行為)
JU愛知オークションにおいて、次の条項を禁止するものとし、違反のあるときはJ U愛知の裁定により厳重に処分するものとする。
1.出品店、落札店が直接談合取引する行為。
2.事務局、調整xxにみだりに立入る行為。
3.JU愛知オークション検査員以外の者が検査結果及び評価点を加筆・訂正・抹消する行為。
4.出品及び落札車両の名義人等に直接連絡する行為。
5.会員以外の者に対して、会員名義並びにポスカードを貸与する行為。
6.JU愛知が入場許可していない者をオークション会場に入場させる行為。
7.自社出品車両を出品店自ら或いは他会員に依頼し競り上げる行為。また、それに協力する行為及び悪意に基づく作為的な競り行為。
8.JU愛知オークション会場内において、暴言暴行等によりオークション運営に支障をきたす行為。
9.その他、本規約で禁止されている行為。
第23条(会員の義務)
会員は、本規約及びこれに付随する諸規程を遵守しなければならない。
第24条(罰則)
会員が本規約等に違反したときはJU愛知は当該会員に対して、その違反の程度に応じて次の罰則を課すことが出来る。
1.ペナルティー
2.退場勧告
3.取引制限の設定
4.オークションへの参加停止
5.除名(参加登録契約の強制解約)
第25条(強制解約)
JU愛知は、会員の行う行為が次のいずれかに該当する場合、事前通知・勧告することなく会員登録契約を強制解約することが出来るものとする。
1.車両代金等の支払いを怠ったとき。
2.差押・仮差押・滞納処分・競売の申立て等を受けたとき。
3.破産・民事再生・会社整理・会社更正手続開始等の申立てがあったとき。
4.営業の廃止・休止・変更又は、解散の確定もしくは解散とみなされたとき。
5.手形を不渡りにする等、支払いを停止したとき。
6.手形の不渡り、又は、支払いの停止をするおそれがある等、信用状態が悪化したと認める事由があったとき。
7.社会的に信用を損なう行為があったとき。
8.JU愛知が不適当と判断したとき。
9.本規約その他JU愛知が定める規程に違反したとき。
<第3章 抜粋>
JU Aichi Auto Auction Regulations
Section 3. Rights and Obligations of Members
Article 20. (Rights of Members)
Members are permitted to consign vehicles and make successful bids for vehicles at JU Aichi auto auctions.
Article 21. (Restrictions on Rights of Members)
For a member, where necessary, JU Aichi may place an upper limit on the amount of a bid or restrictions on vehicles to be taken out. The member has no right to make a bid when he/she delays in making payment as prescribed in Article 42.
Article 22. (Prohibitions)
The following actions are prohibited at JU Aichi auto auctions. If a member violates the rules, JU Aichi will impose severe penalties on the member concerned.
1. Negotiation between seller and buyer.
2. To enter the control room and office without permission
3. To correct, modify, or delete any part of the inspection results or auction grade.
4. To contact directly the owner of the vehicle to be auctioned.
5. To lend a POS card or membership to non-members.
6. To take a person, who is not permitted by JU Aichi, into the auction site.
7. A member who asks an other person to bid up the price of the vehicle, which is consigned by himself/herself, or any other act to help such a bid up; an intentional act for bidding up based on ill will.
8. Abusive words or acts of violence which cause trouble for auction operations.
9. Other prohibited acts prescribed in the regulations.
Article 23 (Obligations of Members)
Members shall follow the regulations and related rules.
Article 24 (Penalties)
JU Aichi reserves the right to impose the following penalties on a member, if the member violates the regulations.
1. Penalty
2. Forced exit from the auction site.
3. Limitation of a deal
4. Suspension from participation in the auctions.
5. Expulsion (forced cancellation of registered contract)
Article 25 (Membership Contracts will be Cancelled if )
JU Aichi reserves the right to cancel registration contracts with a member without notice in the event that:
1. The member neglects the payment for the vehicle.
2. The member’s property is in foreclosure; the property goes under the hammer; or the member is being suited for his/her failure to pay.
3. The member is in bankruptcy; civil rehabilitation; corporate arrangement; or corporate rehabilitation.
4. The member’s business is seen to be terminated; suspended; or dissolved.
5. The member dishonors a bill or check, or suspends payment.
6. JU Aichi finds evidence of worsening credit with a member in terms of concerns about dishonoring a bill; or suspension of payment.
7. The member violates social trust.
8. JU Aichi sees that something is inappropriate.
9. A member performs acts which do not comply with JU Aichi regulations.
第4章 手数料
第26条(手数料)
会員がJU愛知オークションに車両を出品又は落札したときは、JU愛知に対して別に定める手数料を支払わなければならない。
第5章 出品・落札
第27条(出品)
会員は、次条以下に定めるところに従いJU愛知オークションに車両を出品することが出来る。
但し、JU愛知は必要に応じて出品車両の台数・車名・年式・型式等を制限することが出来るものとする。
第28条(出品店の整備義務)
会員が車両の出品を行う場合は、中古車業者としての良識に基づき、車両の点検整備を綿密に行わなければならない。
第29条(出品店の申告義務)
1.出品の申込みは、所定の申込用紙(以下「出品申込書」という)に必要事項を正確かつ確実に記入しなければならない。
2.会員は、本規約及び別に定める規程に従い出品車両の車歴・仕様・品質・瑕疵の程度等、必要事項を確実に申告しなければならない。
尚、嘘偽記入、誤記入、記入洩れ等があった場合は、すべて出品店の責任となります。
第30条(出品申込)
出品申込は、出品申込書を添えた車両を第33条に基づき搬入しなければならない。但し、JU愛知が認めた場合はこの限りではない。
第31条(出品条件)
出品車両は、次の基準に適したものでなければならない。但し、JU愛知が許可した車両はこの限りではない。
1.一般走行、安全走行ができる車両であること。
2.事故現状車又は、粗悪車でないこと。
3.走行可能なバッテリーを搭載した車両であること。
4.燃料10リットル以上の残量があること。
5.車両の室内外が清掃済みであること。
6.スペアタイヤ・ジャッキ・工具を具備していること。
7.JU愛知が別に定める決済期限内に譲渡書類が決済出来る車両。
8.負担のない完全な所有権の移転が可能な車両であること。(盗難車、被差押車、違法車及び抵当権設定車等でないこと)
9.並行輸入車においては、予備検査証付きである車両(予備検査証の期限に関しては、別に定める書類規程に準ずる)
10.事業用ナンバー付き車両でないこと。
11.接合車でないこと。
12.使用済み自動車でないこと及び、使用済み自動車と判断されないもの。
13.JU愛知が不適当と判断した車両は出品出来ないものとする。
14.名変中によりナンバープレート・封印の取付が施されていない車両及び封印の欠品車両でないこと。
第32条(基準違反車両の整備手数料)
出品車両が、第31条の基準に反するためにJU愛知において整備等を行った場合は、出品店はそれに要した実費を負担するほか、別に定める手数料をJU愛知に支払わなければならない。
但し、JU愛知が基準違反であることを認めて出品した車両については、この限りではない。
第33条(出品車両搬入)
1.出品車両は、JU愛知の定めた時間及び指定する位置までに搬入を完了しなければならない。
2.車両搬入後の出品取り消しは認めない。
但し、JU愛知が特別な事情により出品取り消しを認めた場合であっても出品料は徴収する。
第34条(車両搬出)
1.JU愛知の指示に従い、且つ、JU愛知が認めた車両に限り、所定の出庫票を提出の上、搬出が出来る。
2.会員は、搬出時に車両と出品申込書の照合確認を行うこと。
尚、搬出後の事故・損傷及び盗難等に関してJU愛知は一切の責任を負わないものとする。
3.出品店が、所定の搬出期限までに流札車を搬出しなかった場合は、当該車両を再出品したものとみなす。この場合においては、出品店は、再度出品料を支払わなければならない。
4.落札店が、所定の期限までに落札車両を搬出しなかった場合には、別に定めるペナルティーをJU愛知に支払うものとする。
5.JU愛知が管理するオークション会場内及び駐車場、並びに車両置場内において、出品の意思が無いと判断される車両、又はその他正当な理由が確認できない車両等が1週間以上に渡り放置・残留されていた場合、当該車両については所有権が放棄されたとみなし、JU愛知の裁定により解体処分をすることが出来るものとする。尚、上記の当該車両についていかなる理由があろうとも、JU愛知は一切の責任を負うことはない。
また、放置・残留車両の持ち主が判明した場合、持ち主に対し処分にかかる全ての実費費用に加算し、迷惑料(50,000円)並びに当該車両へ警告文章貼付日を起算とし、解体業者が撤去した日までの日数に対する 1 日5,000円の駐車料金
を請求出来るものとする。
6.取引条件により落札車両の搬出が制限されている場合には、債務を完済したときに車両を搬出出来るものとする。
但し、債務の一部を出品した車両で補完している場合には、債務を完済し、且つ、当該車両の譲渡書類等をJU愛知に対し不備なく提出されたときに、車両を搬出することが出来るものとする。
第35条(落札店の車両確認義務)
1.会員は、車両の落札に当たっては十分な下見を行い、更に落札後のクレーム申告期限内に落札車両と出品申込書又は、車両状態図との相違がないことを再度確認しなければならない。
2.クレーム申告期限については、別に定める。
第36条(商談・アタック)
会員が、流札車両の購入を希望する場合は、商談並びに、xxxxによる購入を申込むことが出来る。
第37条(車両の登録書類)
1.出品店は、成約車両について登録に必要な書類及び自賠責保険証明書(自賠責保険承認請求書を添付)をJU愛知が別に定める期限までにJU愛知に提出しなければならない。
2.JU愛知は、上記1項の登録書類を車両代金の入金確認後、落札店に引き渡す。
3.落札店は、JU愛知が別に定める期限までに登録を完了しなければならない。
4.落札店は、登録を完了した場合は、直ちに登録事項証明書(コピーも可)をJU愛知に提出しなければならない。
5.原則として出品店名義であること。
6.その他、登録書類に関する取扱いは、別に定める。
第38条(登録書類遅延)
出品店が、登録に必要な書類の全部又は、一部の引渡しを遅延した場合には、当該出品店は、遅延日数に応じた別に定めるペナルティーを支払わなければならない。
第39条(登録書類差替)
落札店が、落札車両について引渡された譲渡書類の全部又は一部を紛失しあるいは、その効力を失効した場合には、別に定めるペナルティーを支払わなければならない。
第40条(出品店注意事項)
出品店は、以下の事項に注意を払い、出品申込書の記入を行ってください。
①. 出品店は、不具合箇所・欠品等について記入する必要があり、紛らわしい記載の場合、 JU愛知の判断によりクレームとなることがあります。
特にエンジン、ミッション等の重要箇所の不具合は誠実な申告を行ってください。
②. 車検付の車両を出品する場合は、出品申込書に車検年月、登録番号を記入する必要があります。
出品車両は、ナンバープレートが装着されていることが出品の前提となりますので、名義変更申請中車両(登録車)は法令順守の関係から出品できません。
③. 出品申込書の出品店申告欄(不良内容・欠品・注意事項等記載欄)は、車両の不具合
(不良)内容を、不良箇所、状況とも具体的に記入するためのものです。また、標準装備品の欠品、社外品装着がある場合もその内容を記入してください。
記入洩れ、又は、紛らわしい記入内容であるとJU愛知が判断した場合はクレームとなることがあります。
④. 出品申込書のセールスポイント欄は、出品車両のアピールポイント(純正・社外品を問わず装備品、ワンオーナー、禁煙車等)を記入するためのものです。なお、セールスポイントに記入できる装備品は、正常に作動することが前提となります。
セールスポイントに記入した装備品が不良の場合は、年式・評価点・落札価格問わずクレームとなります。
また、セールスポイント欄外に記載の場合であっても、瑕疵内容以外の記載と判断できるものは、JU愛知の判断により、セールスポイントと同等の扱いとすることがあります。
⑤. 出品車両の乗車定員は、出品申込書に記入する必要があります。
バンの 1 列シート、ワゴン車の 2 列シートの乗車定員が未記入の場合等には、JU愛知の判断によりクレームとなることがあります。
⑥. 輸入車を出品する際は、ディーラー車・並行車、モデル年式、登録年月を記入する必要があります。
なお、未記入の場合は、不明として取り扱います。
⑦. 出品申込書の色記入欄は、車体色と色コード(カラー番号)の双方を記入する必要があり、車体色と色コード(カラー番号)が異なっている場合は、色コードが優先となります。
⑧. 社外品は、出品申込書の出品店申告欄(不良内容・欠品・注意事項等記載欄)に記入する必要があります。なお、社外品が多数ある場合は、社外品多数と記入してください。
未記入である場合は、JU愛知の判断によりクレームとなることがあります。
⑨. 出品申込書の装備品記入欄は、純正(メーカー・ディーラー)装備品のみ記入することができます。社外品であるに関わらず装備品に○印を付した場合はクレームとなります。
なお、純正品が提出できない場合は値引き処理とします。
⑩. ナビ・テレビ・オーディオ・エアコン等のリモコン、ナビCD、リモコンキー等の付属部品は、書類と共にJU愛知へ提出するものとします。
出品車両に入れたままで紛失等にあった場合でも主催商組に責任はなく、出品店の責任としてクレームとなります。この場合、部品代が 2 万円未満であっても現品支給または値引き処理とします。
なお、出品店は、JU愛知が付属部品を依頼してから 7 日以内に対応しなければなりません。
➃. 出品申込書の後日品欄は、書類と共に後日送付するものを記入してください。
なお、後日品欄に記載がない場合でもセールスポイント欄や装備品欄に記入した装備品に関連する附属品等で、その動作に必要で重要な附属品であるとJU愛知が判断した場合はクレームになることがあります。
⑫. エアバック装着車両(標準・オプション問わず)において、使用済・不良・欠品等の場合は、「エアバック修理要」、「エアバック欠品」と記入する必要があり、記入のない場合はクレームとなります。
なお、故意の隠蔽等、悪質であるとJU愛知が判断した場合は、クレーム裁定とは別に制裁を課すことがあります。
⑬. 特殊・特装車両等の出品に際し、特殊、特装部品は正常に作動することを前提とし、正常に作動しない場合は、ノークレームに該当する車両でもクレームになることがあります。また、車両本体と特殊・特装部品の年式に 2 年以上の隔たりがある場合は、申告する必要があり、申告がない場合はクレームとなります。
クレーン車やタンクローリー車等を出品する際は、特殊、特装部品の検査証・証明書等の必要書類の有無を記入して下さい。
⑭. ワンオーナーとは、新車登録使用者名義である場合を意味しますが、書類の関係上新車登録使用者名義からディーラー並びに専業店に名義変更したものを含めてワンオーナーとみなします。また、第三者への移転登録日と同時に抹消登録を行われたものもワンオーナーとみなします。
⑮. 保証書とは、新車登録時の販売店名が記載された保証継承ページがあるもの、且つ、保証継承が可能な状態であるものとします。
但し、メーカー保証期間が経過した車両は、保証継承ページが削除してある場合であっても、同冊子の記録簿等により当該車両のものと確認できる場合に限り保証書とみなします。
保証書は、書類と共にJU愛知に提出するものとし、出品車両に入れたままで紛失等にあった場合でもJU愛知に責任はなく、出品店の責任としてクレームとなります。
⑯. 記録簿とは、最終使用者名簿にて直近の法定点検(車検または 12 ヵ月点検)を行っているものとします。但し、新車登録後 12 ヵ月未満の車両については、認証工場または指定工場による点検を1度でも受けた記録(日付、走行距離数等)があるものは記録簿とみなします。
なお、法定点検の記録が、ユーザー車検のみの場合は、記録簿とみなしません。
記録簿は、書類と共にJU愛知に提出するものとし、出品車両に入れたままで紛失等にあった場合でもJU愛知に責任はなく、出品店の責任としてクレームとなります。
➃. 落札店からのクレーム申立に対し、部品支給で対応する場合は、原則としてJU愛知を経由することとしますが、出品店、落札店双方の合意があれば出品店から落札店へ直接送付することができます。この場合の送料は出品店負担となります。
また、出品店がJU愛知に部品を持ち込みした場合は、落札店への送付にかかる費用実費を出品店に請求します。
なお、出品店は部品対応することをJU愛知に申し出してから、7 日以内に対応しなくてはなりません。
第41条(走行距離記入における注意点)
出品店は、出品車両の走行距離数の記入にあたり、出品時の走行距離計に示された距離数値を記入し、走行距離計の交換もしくは改ざんが明白な場合には、以下にしたがって、出品申込書にそのことを記載しなければなりません。
①. 走行距離計を交換した車両「$」
認証工場または指定工場で走行距離計が交換されたことを証する記録簿等の書面がある車両は、走行距離記入欄に、交換時の距離数と現在の距離数を合算した距離数値を記入し、メーター交換車を表す「$」マークを付記するとともに、出品店申告欄(不良内容・欠品・注意事項等記載欄)に「メーター交換車」の文言および交換を行った日付、交換時の走行距離数を記載します。
なお、走行距離計の交換が証明できない場合は、「改ざん車」として取り扱うものとします。
②. 走行距離計の改ざんが明白な車両「*」
過去の記録簿等により走行距離計の改ざんが確認できる車両は、走行距離記入欄に、走行距離計が示す距離数値を記入し、メーター改ざん車を表す「*」マークを付記するとともに、出品店申告欄(不良内容・欠品・注意事項等記載欄)に「メーター改ざん車」の文言と記録簿等により判明した改ざん前の距離数を記載します。
③. 前各号以外で過去の記録簿等がなく実走行と判断できない車両「#」
走行距離記入欄に、走行距離計が示す距離数値を記入し、走行不明を表す「#」マークを付記するとともに、出品店申告欄(不良内容・欠品・注意事項等記載欄)に「走行不明車」の文言を記載します。
④. タコグラフ装着車
車両総重量 8 トン未満のトラック、最大積載量 5 トン未満のトラック等、法律でタコグラフ装着が義務付けられていない車両で、積算距離計とタコグラフが一体式で装着されている車両は、タコグラフを新車時に取り付けたものとみなし、走行距離記入欄に走行距離計が示す距離数値を記載します。
但し、タコグラフを途中交換している場合は、客観的に判断できる交換記録を必要とし、記録がある場合はメーター交換車、記録がない場合は、メーター改ざん車として記載します。
⑤. セットアップ交換車
ディーラーによるセットアップ交換車両は実走行とみなし、走行距離記入欄に走行距離計が示す距離数値を記載します。
⑥. キャビン交換車のメーター取扱い
キャビンを交換した際は、原則メーター改ざん車扱いとして記載を要する。
但し、キャビン交換時に元々のメーターを移設した証明書(認証工場・指定工場で作業した整備記録簿等)があれば実走行とする。
第6章 車両代金等の決済
第42条(落札店の車両代金等の決済)
1.落札店は、落札車両の車両代金・落札料・自動車税等をオークション開催日より7日以内に決済しなければならない。
落札店が、オークション当日から7日を経過しても落札代金を決済しない場合には、別に定めるペナルティーをJU愛知に支払うものとする。
2.落札店が、JU愛知に対して支払うべき債務が存する場合には、JU愛知は落札店が、当該債務を完済するまでの間、落札車両の所有権を有し落札店に対して落札車両の引渡しを拒むことが出来る。
また、上記1項の期間を過ぎてもなお決済が無き場合は、JU愛知は落札車両を引き上げた上、落札店の承諾を要することなくこれを換価処分することが出来、その代金を債務に充当する。
尚、換価処分に要した費用が発生した場合は、その費用を換価処分した代金から差し引くものとする。
3.落札車両の所有権は、落札店が上記1項により落札代金を支払ったときに落札店に移転するものとする。
4.代金決済は、原則として振込み又は現金での支払いとする。小切手の場合は、決済後入金扱いとする。
第43条(出品店に対する成約車両代金等の支払)
1.出品店に対する成約車両代金・自動車税等の支払いは、当該出品店に係る成約車両全部の必要書類がJU愛知に引渡された日の翌銀行営業日にJU愛知において行なう。
但し、翌銀行営業日に支払いされる場合は、前日午後2時までに書類がJU愛知に引渡された場合に限る。
2.出品店が、JU愛知に対して手数料・車両代金・その他の債務を負担している場合には、成約車両代金の支払いの際に当該債務と相殺して決済することが出来る。
第44条(自動車税)
自動車税相当額の精算方法については、別に定める。
第7章 車両検査
第45条(目的)
JU愛知オークションにおける出品車両の品質水準を保持し、オークション環境を維持するために車両検査基準を別に定める。
第46条(出品店の義務)
1.出品店は、第5章「出品・落札」に基づき綿密に点検整備を行うものとする。
2.出品店は、自らの点検整備による品質検査結果を出品申込書に正確に記入し、出品申込書の記載内容について責任を負う。又、出品店の申告内容に不備・現車との相違があった場合、出品店はその内容についての認識や過失の有無を問わず、第8章
「クレーム」に基づき、責任を負うものとする。
第47条(検査)
1.JU愛知に出品するすべての出品車両は、出品店の申告内容を踏まえたJU愛知の検査員による検査を経て出品出来るものとするが、JU愛知による検査は一定の時間的制約の下で大量の車両取引を効率的・経済的に仲介する活動における検査であるからJU愛知の検査結果はあくまでも参考的な資料とする。
2.JU愛知の検査は、停車状態での車両内外の目視による確認とし、部品の取り外しを要する検査及び走行テストを必要とする検査はしない。
3.JU愛知は、オークション会場間における検査内容に差異があっても責任は負わないものとする。
4.JU愛知の検査結果並びに評価点は、JU愛知の職員以外の者において訂正・抹消することは出来ない。
5.JU愛知の検査結果は、JU愛知オークションにおける会員間取引のための目安であり、一般消費者を含む第3者に対してJU愛知は、一切の責任を負わないものとする。
第48条(品質基準)
1.JU愛知オークションの品質基準は別に定める中商連オートオークション検査基準に準ずるものとする。
2.JU愛知オークション車両評価基準については、別に定める。
第8章 クレーム
第49条(目的)
JU愛知オークションによる中古車売買から生ずる紛争について、売買当事者双方は本規約に従い、理解と協力をもって紛争の円満解決に努めるものとし、紛争の迅速適正な解決による会員の正当な利益の保護とJU愛知オークションの信頼性及び秩序の維持を目的とする。
第50条(クレーム防止義務)
1.出品店は、車両を出品する場合は中古車業者としての良識に基づき、車両の点検整備を行い、クレーム発生を事前に防止する努力をしなければならない。
2.出品店は、出品車両の車歴・仕様・品質・瑕庇の程度等、必要事項を確実に申告するものとする。
3.リモコンスイッチ・キーレス・ナビロム等、容易に車外へ持ち出せる部品及び保証書は出品店で保管し、成約後、譲渡書類等と一緒にJU愛知へ提出すること。仮に、上記部品を車内に放置したことにより紛失してもJU愛知は一切管理責任を負わないものとする。
第51条(クレーム内容)
1.クレーム内容は、売買契約の解除又は代金減額請求とする。
但し、落札店がクレーム申立の理由となるべき事由を知って落札した場合はクレームの申立(売買契約の解除・代金減額請求)をすることは出来ない。
2.落札店は、売買契約解除の期限内に契約の解除に代えて代金減額請求を行うことが出来るものとする。
第52条(クレーム申立の方法)
1.落札車両についてクレーム申立をする場合は、必ずJU愛知を通して行うものとする。理由の如何を問わず、主催商組の許可なしに出品店もしくは前名義人等に直接連絡したことが判明した場合はペナルティー3万円を科します。
2.クレーム申立は、落札車両1台に対して1回のみとする。
但し、搬出前のみ受付されるクレームや後日送付する書類によって判明するクレーム等、JU愛知が認めたクレームの場合は、複数回の申立も可とする。
3.メーカー保証で対応が出来るクレームについては、メーカーに対して行うものとする。
第53条(売買契約解除)
1.落札店は、落札車両について次の事由が存することが判明したときは、催告を要せず売買契約を解除することが出来る。
①渡書類の全部又は一部が所定の期日までにJU愛知に提出されなかったとき。
②法的問題が存するために完全な所有権の移転が出来ないとき。
③接合車・災害車であることが判明したとき。
④メーター改ざん(交換を含む)車であることが判明したとき。
⑤出品申込書の記入と現車の品質が相違しているとき。
⑥その他、落札車両に重大な欠陥があるとJU愛知が認めたとき。
2.売買契約解除の要件等の詳細については別に定める。
第54条(法的問題車と売買契約解除)
1.盗難車・車台番号改ざん等による法的問題車両であることが判明した場合は、落札店は催告を要せず直ちに売買契約を解除することが出来る。
2.盗難車等を理由として、車両または、譲渡書類が裁判所の仮差押決定・刑事事件の証拠として差押押収された場合、出品店へ車両または譲渡書類の返還なしに売買契約を解除することが出来る。
第55条(解約金の支払による売買契約解除)
出品店または落札店は、オークション当日の定められた時間内に限り互いに相手方に対して別に定める解約金を支払って、当該車両の売買契約を解除することが出来る。この場合においても、当事者双方はJU愛知に対して定められた各手数料を支払わなければならない。
第56条(損害賠償金の代位弁済)
1.JU愛知は、オークションの信用を保持するために必要であると判断した場合は、売買契約解除にともない出品店又は落札店が被った損害について、損害を与えた出品店又は落札店に代位して弁済することが出来るものとし、出品店、落札店は前記代位弁済について予め承諾するものとする。
2.JU愛知が上記1項により代位弁済をしたときは、弁済を受けた出品店又は落札店は直ちにこの旨を損害を与えた相手方に通知しなければならない。
3.損害を与えた出品店又は落札店は、上記1項によりJU愛知が立替払いした金額及びこれに対する立替払いをした日の翌日から完済にxxxまで年20%の割合による遅延損害金をJU愛知に支払うものとする。
第57条(売買契約解除の通知義務)
出品店又は落札店が売買契約を解除した場合には、売買契約を解除した当事者は直ちにその旨をJU愛知に通知しなければならない。
第58条(売買契約解除とJU愛知の責任)
本章による売買契約の解除によって売買当事者に生じる損害について、JU愛知は損害賠償の責任を一切負わないものとする。
第59条(売買契約解除と手数料の返還)
JU愛知は、売買契約が解除された場合、各手数料を返還しない。
第60条(代金減額請求)
1.落札車両に不具合・記載相違が存する場合は、落札店は出品店に対して落札代金の減額請求が出来る。
但し、JU愛知が代金減額請求を認めるのが相当でないと判断したときは代金減額請求を認めないものとする。
2.代金減額請求の交渉は、JU愛知を通して行なうものとする。
第61条(仲裁)
売買契約の解除又は車両代金減額請求について売買当事者双方で調整がつかない場合、又は特殊事情により例外処理を必要とする場合、JU愛知はxx、中立の立場で仲裁を するものとし、売買当事者はその裁定の結果に無条件で従うものとする。尚、裁定に従 わない場合は、除名又はオークションへの参加停止等の処分を科すものとする。
第62条(クレーム規程)
その他、クレームに関する処理、制限等については、別に定める別表によるものとする。
第9章 外部ネット
第63条(外部ネット)
外部ネットとは、JU愛知が衛星・インターネット等を介し提供する流通サービスである。
第64条(外部ネット参加資格)
外部ネットを利用するためには、各外部ネット取引に関する入会手続きを必要とし、入会条件及び取引条件は別に定める。
第65条(外部ネット取引)
外部ネットに関する出品・落札、代金決済、書類、車両検査、車両売買契約の解除及びその他取引条件に関しても、全てJU愛知オークションにて落札したものとみなし、本規約を適用する。
第66条(免責)
第1章、第8条に準ずる。
第10章 別表
第67条(別表)
JU愛知が運営を円滑に行なう為、別表を別に定めるものとする。
第11章 本規約の改廃
第68条(本規約の改廃)
JU愛知は、諸般の情勢変化により本規約等の改定を必要と認めた場合は、随時任意にこれを改定し、改定内容を会員に告知する。改定後の規約等は、改定後の適用実施日とされる日からのオークションに適用され、それ以前のオークションについては従前の例によるものとする。
第69条(施行)
この規約は、平成15年6月1日から施行する。平成24年4月1日改定