Contract
オトナ社会へのパスポート
「知っておきたいこれだけは」
1 . 契約
年 組 番 名前
~ 契約編 ~
“ 契約” は良く考えて、慎重に!
「契約」とは法的な( ① )を伴う約束です。( ② )と( ③ )の「意思表示の合致」( = お互いの合意) があれば成立します。
契約が成立すると、お互いに契約内容を守る( ④ ) が生じ、一方的にやめることはできません。
2 . 契約はやめられないの?
口約束でも契約は成立します
『( ① ) 契約法』、『特定( ② ) に関する法律』、『民法』では、一定の条件のもとで、契約をやめられる場合の決まりがあります。
20 才以上だと
嘘をついたら
だめだよ!
未xx者の契約
未xx者も契約はできます。ただし、( ③ ) の範囲を超え、親権者の
( ④ )なく契約した場合は、親権者または本人が( ⑤ )ことができます。
しかし、( ⑥ 才) 以上だと偽った場合や、結婚している場合等は、取り消しができません。
3 . 気をつけたいこんな契約
A | ( ① ) 指輪やネックレス、会員権など | 電話やハガキ、メールなどで販売の目的を告げずに呼び出し、商品やサービスを契約させる。 | |
B | ( ② ) エステティックサービス、化粧品セットなど | 街で「 無料サービス」 などと声を 掛け、 店や事務所で契約をさせる。 | |
C | ( ③ | ) | 「 商品を販売すればもうかる」 「 入会者を紹介すればマージン |
健康食品、化粧品、美容器具、投資用 DVDなど | が得られる」などと勧誘し、販売 組織の会員になった人が次の会 員をさらに勧誘して、販売網を拡大する。 |
4 . クーリング• オフ
クーリング• オフとは、( ① ) した後でも、契約書を受取ってから
クーリング•オフは君を一生守る大切な知識だよ
( ② ) 期間内であれば無条件に契約を( ③ ) できる制度です。契約ははじめからなかったことになります。
契約編
P1
クーリング• オフができる販売方法と期間
販売方法 | クーリング• オフ期 間 |
訪問販売 ( キャッチセールス、アポイントセールスは店舗契約も可) | ( ④ ) 日間 |
電話勧誘販売 | 8 日間 |
特定継続的役務提供 (エステティックサービス、一部の美容医療、語学会話教室、学習塾、家庭教師、PC教室、結婚相手紹介サービス) | ( ⑤ ) 日間 |
連鎖販売取引( マルチ商法、ネットワークビジネス) | ( ⑥ ) 日間 |
業務提供誘引販売( 内職• モニター商法) | 20 日間 |
訪問購入 | 8 日間 |
クーリング• オフ通知の書き方• 出し方
郵便はがき
xxx○○区
1 - 2 - 3
×××株式会社代表者 様
契約( ⑦
) 通知
契約日 令和○○年○月○日
商品名 △△ △ △
契約金額 ○○万円販売店名 ×××株式会社
上記日付の契約は解除します。
支払い済みの○ ○ ○ 円を返金し、 商品を引き取ってください。
令和○○年○月○日
住所 名前
※ ハガキの両面をコピーし、郵便局から簡易書留など証拠が残る方法で出します。
クレジット払いにしたときは、クレジット会社と販売店の両方に書面で通知します。
書 き 方 や 出し 方 が わ からない時は 消 費 生 活 セン タ ー に 相談しよう
クーリング• オフ期間が過ぎても、特定継続的役務提供• 連鎖販売取引の場合は
( ⑧ ) ができます。他に販売方法に問題がある場合等もあきらめずに早めに消費生活センターに相談しましょう。
5 .契約をする時には、自分にとって必要な契約なのか、支払えるのか良く考える事が大切です。必要でない「契約」を勧められた時は、きっぱり断りましょう!
断る言葉は、( ① )( ② )
オトナ社会へのパスポート
「知っておきたいこれだけは」
年 組 番 名前
~ インターネット編 ~
相手の信用性を判断することが大切!
1 . インターネットショッピング• フリマアプリ• インターネットオークション
インターネットショッピングは、T V • 雑誌広告• カタログショッピングと同じ
( ① ) です。通信販売は、クーリング• オフは( ② )。
商品が届かないなどの消費者トラブルが多い為、注意して利用すること が大切です。
◎ 利用する時に注意するところはどこですか。
前払いはリスクがあるよ。 評価欄も
事業者には『特定商取引に関する法律』による表示義務があります。 見てみよう。
• 事業者名•( ③ )• メールアドレス•( ④ ) を確認する。
•( ⑤ ) 方法を確認する。
•( ⑥ ) できるか、条件がないかなど返品に関する表示を確認する。
* 「返品」に関する表示がなければ、商品が届いてから( ⑦ ) 日間は返品できます。( 送料は消費者負担です。)
2 . インターネット上の契約
『( ① ) 契約法』などでは操作ミスなどを防ぐために、「申込み」画面の次に
「内容の確認」画面の設定が必要とされています。
契約の成立時期は、事業者から承諾の通知が届いた時です。
3 . ワンクリック請求、架空請求
•相手にメールや電話をすると自分の( ① )を知らせることになるので、連絡しない。
• 迷惑メールがたくさん届くときは受信拒否の設定をする。
• フィルタリングやセキュリティソフトを利用する。
• 不安な場合は、消費生活センターに相談する。
4 . ブログ• S N S 、著作権• 肖像権
•一度書き込んだ情報を取り戻すことはできないので、( ① )を書き込んだり、写真や動画をU P しない。
• 実際に会いに行き犯罪被害にあうこともあるので、慎重に利用する。
5 . オンラインゲーム、スマートフォン
• 無料のゲームでもアイテム購入は有料。アイテムの買い過ぎに注意する。
• スマートフォンのアプリは信頼できるところから入れる。
オトナ社会へのパスポート
「知っておきたいこれだけは」
年 組 番 名前
~ マネー編 ~
オトナ社会では“ 信用” が大切!
1 . クレジットカードの機能
( ① ) ― 手元に現金がなくても商品やサービスを購入できる
( ② ) ― お金を借りる
* 支払い終わるまでは、借金と同じ!
②
商品•サービス契約
消費者
①
店舗
2 . クレジットは三者間取引
クレジット会社
• クレジットとは、後から返済するという( ③ ) をもとに、立替払いを利用できる仕組み。カードを作るにはクレジット会社の審査がある。
スマホの機種代分割払いも、個人信用情報機関に記録されるよ。
支払いが遅れないようにね! !
• クレジットに関する情報は「個人信用情報機関(CIC)」に記録される。
3 . 支払方法と手数料
• 支払方法により、手数料がかかる。
支払い方法 | 手数料 |
1 回または2 回払い | 手数料が( ① ) ① 翌月又は翌々月払いの1 回払い ② 翌月と翌々月の2 回払い ③ ボーナス1 回払い |
3 回以上の支払い | 手数料が( ② ) ① 3 回以上の分割払い ② リボルビング払い 毎月の支払額または支払率が一定だが、 支払いが長期化し返済残額がわかりにくい。 |
4 . マネートラブルにならないために
• 消費者金融や銀行から借金すると高額な( ① ) がかかる。
•貸金業の登録がなく、法律で決められたxx以上を請求するヤミ金は、違法なので、利用しない。
• 借金が重なり返済できない多重債務になった時は、( ② ) 整理をするために、早めに消費生活センターや専門機関に相談する。
5 . 奨学金を借りる時は
•「貸与型」奨学金には無利子とxxxがあるが、学生本人が将来( ① )する義務がある。親子で良く話合い、必要最低限の借入れ額を考える。
• 返済( 返還) できなくなった時は、延長や猶予等の制度(条件あり)を検討する。
~ 消費者市民社会編 ~
• 消費者市民社会とは、社会全体のことや次の世代のために、( ① ) 行動について考え行動する社会です。
• 一人一人の消費行動が、( ② ) な社会の実現につながります。
解答
~契約編~
1.①責任 ②申込み ③承諾 ④義務
2.①消費者 ②商取引 ③こづかい ④同意 ⑤取り消す ⑥20才
3.①アポイントメントセールス ②キャッチセールス ③マルチ商法
4.①契約 ②一定 ③解除 ④8 ⑤8 ⑥20 ⑦解除 ⑧中途解約
5.①いりません ②お断りします(①②はどちらでも可)
解除
xxx○○区
1-2-3
×××株式会社代表者 様
~インターネット編~
1.①通信販売 ②できません ③所在地または住所 ④電話番号(③④はどちらでも可)
⑤支払い ⑥返品 ⑦8
2.①電子
3.①個人情報
4.①個人情報
~マネー編~
1.①ショッピング ②キャッシング
2.①立替払い ②支払い ③信用
3.①かからない ②かかる
4.①xx ②債務
5.①返済(返還)
~消費者市民社会編~
①消費 ②持続可能