Contract
役員及び評議員の報酬等並びに費用弁償に関する規程
社会福祉法人
出雲南福祉会
(定義等)
第1条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)役員等とは、評議員、理事及び監事をいう。
(3)非常勤の役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
(4)報酬等とは、社会福祉法第45条の34第1項第3号に定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(5)費用とは、職務遂行に伴い発生する旅費(交通費、宿泊費を含む。)及び手数料等の経費であって、報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第2条 評議員の報酬等は、無報酬とする。役員に対しては、次のとおり報酬等を支給する。但し、この法人の施設長等の常勤者が理事の職を兼務する役員に対しては、報酬等は支給しない。
(1)非常勤の役員 報酬(役員退職慰労金)
(報酬等の額の決定)
第3条 役員に対する報酬の額は、役員退職慰労金規定に定める額とする。
2 全理事の報酬総額は、年間100万以内とする。
3 全監事の報酬総額は、年間50万以内とする。
(報酬等の支給方法)
第4条 役員に対する報酬の支給時期は、次に定める時期とする。
(1)役員退職慰労金 任期の満了、辞任又は死亡により退職した後2ヵ月以内
2 報酬は、現金により本人に(死亡により退任した者の役員退職慰労金にあっては、その遺族に)支給する。但し、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
(費 用)
第5条 役員等の費用は、別表1に定めるとおりとする。ただし、役員で職員としての立場を有する者に対しては、法人職員旅費規程に基づき、旅費が支払われる場合を除き、会議等への出席に係る費用は支払わない。
2 役員等がその職務の執行にあたって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては、前もって支払うものとする。
(公 表)
第6条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改 廃)
第7条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行なう。
附 則
この規程は平成29年4月1日から施行する。平成30年10月11日 一部改訂
別表第1 費用(第3条第1項関係)
事 項 | 費 用 弁 償 額 |
理事会、評議員会、監事監査への出席並びに必要と認められた会議に出席 した場合 | 交通費並びに日当 3,000 円 |
県外出張 | 法人職員旅費規程に定める額 |
上記のほか、職務執行に必要な経費 (研修会出席者負担金、資料代等) | 職務執行に必要な額 |