IPv6 地理情報サービス利用規約
IPv6 地理情報サービス利用規約
一般社団法人 IPoE 協議会(以下「IPoE 協議会」といいます。)は、IPoE 協議会が保有する IPv6 地理情報データベース(IPoE 協議会が収集した日本国内で利用されている IPv6アドレスプレフィックスと割り当てられた都道府県の情報を紐づけたデータ)を提供するサービス(以下「IPv6 地理情報サービス」といいます。)の提供と利用に関して、以下のとおり IPv6 地理情報サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。 IPv6 地理情報サービスを利用する会員は、本規約のすべての記載事項について同意したものとみなします。
(総則)
第 1 条(本規約の適用)
1. IPoE 協議会は本規約に基づき IPv6 地理情報サービスを提供し、会員は本規約に従って IPv6 地理情報サービスを利用するものとします。
2. IPoE 協議会は本規約以外に、IPv6 地理情報サービスの利用条件について、ホームページへの掲載、その他 IPoE 協議会が適当と認める方法により定めることができるものとし、会員は本規約と併せて当該利用条件を遵守するものとします。
3. IPv6 地理情報サービスの提供情報について、別途利用規約その他利用条件の定め(以下「個別規約」といいます。)がある場合、会員は当該個別規約を遵守するものとします。
4. 本規約と個別規約の内容が異なる場合には、個別規約の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとします。
第2条(用語の定義)
1. 本規約においては、次の各号に掲げる用語は当該各号に定める意味で用いるものとします。
(ア) 会員
IPoE 協議会に入会を申し込み、IPoE 協議会が必要な審査・手続きを経た後にこれを承認した者
(イ) コンテンツ
IPoE 協議会(または IPoE 協議会と提携する第三者)が IPv6 地理情報サービス上で提供する各種情報提供サービスおよびその他の機能
(ウ) 提供情報
IPoE 協議会(または IPoE 協議会と提携する第三者)が IPv6 地理情報サービス上で提供した各種情報
第3条(本規約の変更)
1. IPoE 協議会は IPoE 協議会の判断により、本規約の内容を変更することができるものとします。
2. IPoE 協議会は本規約を変更するときは、30 日前までに会員に通知します。
3. 会員が、前項に定める本規約の変更の通知を受けた後に本サービスを利用する場合には、変更後の本規約のすべての記載事項について同意したものとみなします。
第4条(サービス内容の変更)
1. IPoE 協議会は、会員に事前の通知なくして、IPv6 地理情報サービスのサービス内容を変更することがあります。
第5条(会員に対する通知)
1. IPoE 協議会の会員に対する通知は別途定めのない限り、電子メールまたは書面の送付その他 IPoE 協議会が適当と認める方法により行います。
2. IPoE 協議会の会員に対する通知は、以下の各時点において完了するものとします。
(ア) 電子メールの場合
会員の申し出たメールアドレスに宛てて当該通知に係る電子メールを発信した時点
(イ) 郵送の場合
IPoE 協議会が会員の申し出た住所に宛てて当該通知を発送した時点
(利用契約)
第6条(ユーザーID およびパスワード)
1. IPoE 協議会は、会員が IPv6 地理情報サービスを利用するために必要なユーザーID パスワードを会員に通知します。
2. 会員は、ユーザーID およびパスワードを第三者に使用されないよう、会員自らの責任において厳重に管理しなければなりません。会員のユーザーID を使用して IPv6 地理情報サービス 上でなされた一切の行為は、会員が行ったか否かを問わず、会員がその責任を負います。
(会員の権利・義務)
第7条(提供情報の受領方法)
会員は、提供情報をIPoE 協議会が指定するオンライン手段によって受領するものとします。第8条(知的財産権)
会員は、提供情報および IPv6 地理情報サービスに関するマニュアル等(以下「マニュアル」といいます。)についての著作権、xxxxその他知的財産xx全ての権利が、IPoE 協議会に留保されていることを承認するものとします。
第 9 条(提供情報の利用範囲)
1. 会員は、提供情報を、会員(同一法人又は会員の子会社、関連会社の役員、従業員を含みます。)内の事業(有償・無償問わず)のみに使用するものとします。
2. 会員は、提供情報を会員の内部利用の限度において以下の方法により使用することができます。
(ア) 編集・加工
(イ) 複製
(ウ) 自動公衆送信(オンライン利用。会員が管理するシステム上で、提供情報の一部を閲覧させる利用に限ります。)
3. 会員は、前項の規定により編集・加工・複製された提供情報の派生物(以下「加工物」といいます。)について、著作権、xxxxその他一切の知的財産権および本規約に基づくIPoE 協議会の権利がIPoE 協議会に留保されていることを承認するものとします。
4. 会員は、提供情報について日本国内のみに保管するものとします。
5. 会員は、提供情報(加工物を含みます。)について、その全部又は一部を問わず、次に掲げる行為をしてはなりません。
(ア) 第三者(1 項に定める法人、役員、従業員を除きます。以下本項において同様とします。)に開示、漏洩し、または使用させること。
(イ) 公序良俗に反する目的のために使用すること。
第10条(禁止事項)
会員が次の行為を行うことは禁止します。
(ア) 提供情報、マニュアルを複製し、またはこれを第三者に開示する、もしくは利用させること。
(イ) IPoE 協議会のデータベースに入力されている情報の改ざんを行うこと。
(ウ) IPv6 地理情報サービス の運営を妨げる行為または IPoE 協議会の信用を毀損する行為。
(エ) IPv6 地理情報サービスについて、他の会員または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為に利用すること。
(オ) IPv6 地理情報サービスについて、他の会員または第三者を誹謗、中傷し、またはその名誉を毀損する行為に利用すること。
(カ) IPv6 地理情報サービスについて、他の会員または第三者に不利益を与える行為に利用すること。
(キ) IPv6 地理情報サービスについて、IPoE 協議会が承認していない営業行為に利用すること。
(ク) IPv6 地理情報サービスを公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為に利用すること。
(ケ) その他、法令に違反する行為または違反するおそれのある行為。
(利用料金)
第11条(利用料金)
1. 会員は、IPv6 地理情報サービス利用の対価として IPoE 協議会が別途定める利用料金を、IPoE 協議会の指定する方法でIPoE 協議会に支払います。
2. IPoE 協議会は、会員の承諾なく、会員に対して 30 日前までに通知を行うことによって、利用料金を改定することがあります。
3. 会員は、前項の通知を受けたときは、通知のあった日より 30 日以内に、IPoE 協議会に対して書面で通知をすることにより、利用料金改定の効力発生日をもって、利用契約を解除することができます。
(損害賠償・免責)
第12条(損害賠償)
会員または IPoE 協議会は、相手方が本規約の条項に違反し、それによって損害を被ったときは、相手方に対してその損害の賠償を請求することができます。
第13条(IPoE 協議会の免責)
1. IPoE 協議会は、次の事由により会員または第三者に生じた損害等について、一切の責任を負いません。
(ア) 火災、停電、天災、戦争、暴動などの不可抗力。
(イ) クラウド事業者または会員が契約するインターネットサービスプロバイダのサービス停止などIPoE 協議会の合理的な管理を超える原因および運用。
(ウ) 保守上あるいは技術上等の理由により発生する、コンテンツの変更、中止、停止もしくは一時停止または提供の遅滞。
2. IPoE 協議会は、提供情報の正確性、完全性または特定の目的についての適合性について保証するものではなく、また、提供情報の利用により会員または第三者に損害が生じた場合も、利用料金の減額、損害賠償その他一切の責任を負いません。
3. IPv6 地理情報サービス の利用に関連して会員が第三者またはIPoE 協議会に損害を与えた場合、または会員と第三者との間で紛争が生じた場合、会員は自己の費用負担と責任においてかかる損害を賠償し、または紛争を解決するものとします。
(解除)
第14条(解除)
1. IPoE 協議会は、会員に次の各号に掲げる事由が一つでも生じたときは、利用契約を即時に解除することができるものとします。
(ア) 支払の停止または破産、特別清算、会社更生もしくは民事再生等の申立を受けた、または自ら申し立てたとき。
(イ) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(ウ) 財産について、仮差押え、仮処分もしくは強制xxxの申立を受けたとき。
(エ) 公租公課の滞納処分がなされたとき。
(オ) 利用料金の不払いその他本規約の重大な違反があったとき。
(カ) 会員またはその従業者が、反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第
6号に規定する暴力団員又は暴力、威力及び詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人をいう。以下同じ。)またはその関係者であることが判明したとき。
(キ) 会員が合併、会社分割その他組織再編により IPoE 協議会の同業者その他 IPoE 協議会の利益を害するおそれのある者と経営統合し、またはそれらの者の支配下に入ったとき。
(ク) 会員の故意の有無を問わず、不正アクセス、クラッキング、アタック行為等の何らかの不正な攻撃や不正中継が行われたとき。
(ケ) 相当期間にわたって会員がIPoE 協議会に届け出た連絡先との連絡がとれないとき
(IPoE 協議会が会員宛に送付した郵便物が宛先不明で返送された場合を含む。)。
(コ) その他 IPoE 協議会が、会員について利用契約を継続しがたい重要な事実が生じたと合理的な判断に基づき認めたとき。
2. 会員は、IPoE 協議会に前項各号((キ)以下を除きます。)の事由が一つでも生じた場合には、IPoE 協議会に対して書面で通知することによって、利用契約を解除することができます。
3. 本条第 1 項の規定により利用契約が解除されたときは、会員は、何らの催告がなくても、IPoE 協議会に対して負担する全ての債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければなりません。なお、月の途中で利用契約が解除された場合でも、会員は当該月の利用料金の支払を免れないものとします。
4. 本条第 1 項の規定により利用契約が解除されたときは、会員は、それまでに受領した提供情報のうち、印字され紙媒体で保存されているもの、ならびに、会員の端末機器または媒体にデータとして保存されているものについて、ただちにこれを廃棄または消去しなければならないものとします。
5. IPoE 協議会は、本条第 1 項の規定による利用契約の解除に代えて、会員に対する IPv6
地理情報サービスの提供を停止することができるものとします。なお、この場合でも、利用料金の算定上は、提供が継続しているものとみなします。
6. 前項によるIPv6 地理情報サービスの提供停止後に第 1 項各号の事由が解消された場合でも、IPoE 協議会はその判断により、第 1 項の解除権を行使することができるものとします。
(反社会勢力の排除)
第15条(反社会勢力の排除)
1. 会員または IPoE 協議会の当事者は、それぞれ相手方に対し、自らが、本サービスの利用開始日において、次の各号に掲げる者(以下「反社会的勢力」と総称する。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(ア) 暴力団
(イ) 暴力団員
(ウ) 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(エ) 暴力団準構成員 (オ) 暴力団関係企業 (カ) 総会屋
(キ) 社会運動等標ぼうゴロ
(ク) 特殊知能暴力集団
(ケ) その他前各号に準ずる者
2. 会員または IPoE 協議会の当事者は、それぞれ相手方に対し、自らが、本契約の締結日において、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(ア) 反社会的勢力によって経営を支配されていること
(イ) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(ウ) 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していること
(エ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(オ) 自らの役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
3. 会員または IPoE 協議会の当事者は、それぞれ相手方に対し、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(ア) 暴力的な要求行為
(イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(ウ) 取引に関して👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(エ) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(オ) その他前各号に準ずる行為
4. 会員または IPoE 協議会の当事者は、相手方が本条の表明に関して虚偽の申告をし、又は本条の確約に違反したことが判明した場合には、催告を要することなく直ちに本契約を解除できるものとする。
5. 前項に基づく契約の解除が行われた場合、本条の表明に関して虚偽の申告をし、又は本条の確約に違反した当事者(以下「違反当事者」という。)は、解除を行った相手方(以下「解除当事者」という。)に対して損害賠償を請求できないものとする。
6. 第 4 項に基づく契約の解除によって、解除当事者が損害を被った場合には、違反当事者は解除当事者に対してこれを賠償する責を負うものとする。
(雑則)
第16条(個人情報の取扱)
1. IPoE 協議会は IPv6 地理情報サービス のサービス提供を行うために、会員から提供された個人情報(申込書に含まれる、担当者名・責任者名をいいます。以下同じ。)を適切に取り扱うものとします。
2. IPoE 協議会は、次に掲げる目的の範囲を超えて、会員から提供される個人情報を利用しないものとします。
(ア) 会員の会員登録、会員確認、料金請求、サービスの停止・中止、利用契約解除の通知及びその他のサービスの提供に係ること。
(イ) 会員からの問い合わせへの対応に係ること。
(ウ) 会員に電子メール、郵便、FAX その他各種の媒体により、アンケート調査等の送付を行うこと。
第17条(業務委託)
IPoE 協議会は、IPv6 地理情報サービス の提供に係る業務の全部又は一部を、会員の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
第18条(譲渡禁止)
1. 会員は、利用契約上の地位、権利もしくは義務を第三者に譲渡し、もしくは移転し、または第三者の権利の目的としてはなりません。
2. IPoE 協議会は次の事由が生じた場合、当該会員から速やかに通知があり、当該会員ま たは会員の業務の同一性および継続性が認められたときに限り、会員資格の継承を認 めます。ただし、会員である法人が会員資格を承継する法人とは独立して存在する場合、会員資格の承継により元の会員は会員資格を喪失するものとします。
(ア) 会社の組織変更
(イ) 合併
(ウ) 会社分割
第19条(存続条項)
第 8 条、第 9 条、第 10 条、第 12 条、第 13 条および第 14 条に定める会員または IPoE 協議会の義務は、利用契約終了後、5年間存続するものとします。
第20条(協議)
本規約に定めのない事項または本規約の条項の解釈についての疑義が生じた場合は、会員と IPoE 協議会は協議のうえ円満に解決をはかるものとします。
第21条(管轄裁判所)
会員および IPoE 協議会は、IPv6 地理情報サービスの利用に関する争訟における第xxの専属的管轄裁判所を東京地方裁判所とすることに合意します。
第22条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項が、裁判所により違法、無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の他の条項はその有効性が保たれるものとし、本規約は、規定の内容を最大限実現できるように変更されます。
第23条(権利不放棄)
本規約のある違反に対する権利を放棄したとしても、他の違反に対する権利をも放棄するものとはみなされません。いかなる権利放棄も、権利放棄を行う当事者の正式な代表者が署名または記名押印した書面によってのみ行うことができるものとします。
第24条(準拠法)
本規約は日本の法律を準拠法とします。 IPv6 地理情報サービスのデータは、IPoE 協議会が独自に収集した秘密または財産的価値のある情報を含んでおり、当該情報に対する一切の権利は IPoE 協議会に帰属するものとします
2023 年 4 月 日制定
<別紙> IPv6 地理情報サービス サービス仕様
・ 提供場所
・ 提供するデータ方式
CSV 形式
MMDB 形式
・ データの更新
<別紙> 料金表
一般社団法人IPoE 協議会会員 無償
一般社団法人IPoE 協議会会員以外 別途個別契約書で定める