注) 本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件です。プロポーザルの提出方法は従来通り「電子データ(PDF)」にて提出期限までに提出してください。
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: アフリカ地域 TICAD8 における JICA によるアフリカ農業分野の戦略検討に向けた情報収集・確認調査
(QCBS)
調達管理番号: 20a00620
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注) 本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件です。プロポーザルの提出方法は従来通り「電子データ(PDF)」にて提出期限までに提出してください。
見積額については、別途指定した締切日時までに、電子入札シ ステムにより送信してください。なお、見積額は別見積指示の経費を除いた本見積額のうち消費税抜きの金額となります。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年10月14日 独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年10月14日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:アフリカ地域 TICAD8 における JICA によるアフリカ農業分野の戦略検討に向けた情報収集・確認調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(○)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください1。
(4)契約履行期間(予定):2021年1月 ~ 2022年2月
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
1 電子入札対象案件では、電子入札システムに入力する金額は税抜きとなりますが、消費税課税取引ですので、見積書及び契約書は消費税を加算して作成ください。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です(詳細は第4章参照)。なお、これは、上記
(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の30%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の10%を限度とする。
4.窓口
【選定手続き窓口】
x 000-0000
xxxxxxxxxx5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:契約第一課 xx xx Xxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
経済開発部農業・農村開発第二グループ
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。 a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競
争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年11月 4日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年11月13日 12時
(2)提出方法:
本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件(以下「電子入札システム案件」という。)ですので、以下のとおりの対応とします。
①プロポーザル(従来と変更なし)
・プロポーザルの提出方法は、従来と同じ方法による電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願いま す。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」) なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
②見積書
ア 電子入札システムを使用して、別見積指示の経費の金額を除いた本見積 額(消費税は除きます。)を、電子入札システムで指定した締切日時(入札期限)までに電子入札システムにより送信してください。
時 00 分~2020 年 12 月 7 日(月)17 時 00 分とします。
※電子入札システムへの見積額入力期間は 2020 年 12 月 3 日(木)9
イ 上記アによる競争参加者の本見積額により価格点を算出し、総合点を算出して 得られた交渉順位の結果を別途、全ての競争参加者に通知します。この通知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から電子メールにより行います。この際に、交渉順位 1 位となった競争参加者には上記
の本見積額に係る見積書(含む内訳書)、別見積書(含む内訳書)一式の提供を求めます。
(3)電子入札システム導入にかかる留意事項:
・作業の詳細については、電子入札システムポータルサイト
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)をご確認ください。
・電子入札システム案件においては、原則上記の電子入札システムの利用に よる本見積額の提供を求めます。ただし、電子入札システムの利用による本見積額の提供ができない場合には、その詳細の理由とともにプロポーザル提出期限までに、JICA-Ebid@xxxx.xx.xx まで連絡をお願いします。理由を確認の上、やむを得ない事情によるものと JICA が判断した場合は、電子入札システムを利用せず、従来の方法等による提出を認める場合があります。
(移行期の暫定的な対応)
(4)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案x x・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格 とします。なお、合否の結果をプロポーザルに記載のメールアドレス宛にお知 らせします。不合格の場合、電子入札システムへの見積額入力はしないようお
願い致します。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点としま す。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、電子入札システムを介して提供された本見積額または、電子データ(PDF)にて提出された見積書は、以下の日時に開封します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積額の開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年12月 8日(火) 10時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx 独立行政法人国際協力機構内 電子入札システム専用PC
※不合格の場合、電子入札システムへの見積額入力はしないようお願い致します。
※電子データ(PDF)で見積書を提出した競争参加者については、上時間に開封後、機構にて電子入札システムへ見積額を代理入力します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2020年12月22日(火)までにプロ ポーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を
「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみな
させていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含 む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者 編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していません が、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.調査の背景・経緯
日本は、冷戦終結後にアフリカ支援に対する先進国の関心が低下する中、アフリカを戦略的に重要なパートナーと位置づけ、アフリカの開発をテーマに 1993 年以降、 TICAD (Tokyo International Conference on African Development:アフリカ開発会議)を 5 年毎(2016 年より 3 年毎)に開催してきた。TICAD はアフリカ諸国だけでなく、日本政府主導の下、国連やアフリカ連合委員会(AUC)、世界銀行と共同で開催しており、民間企業や市民社会も参加するマルチの枠組みでもある。2016 年には、ケニア・ナイロビにて XXXXX XX が初めてアフリカで開催された。
また、2019 年に横浜で開催された TICAD7 では、「イノベーションと民間セクターの関与を通じた経済構造転換の促進及びビジネス環境の改善」「持続可能で強靭な社会の深化」「平和と安定の強化」の3つを柱とする「横浜宣言」が採択された。TICAD7後、アフリカ投資促進ミッションがセネガル、モロッコに派遣され、7 か国でビジネス環境改善委員会が立ち上がる等、自由貿易協定の進展もみられ、特に民間セクターのアフリカ進出の足掛かりとして TICAD が果たす役割の重要性は増している。
一方、アフリカにおける中国の影響力は年々増大しており、2018 年 9 月に開催された FOCAC(Forum of China-Africa Cooperation:中国アフリカ協力フォーラム)北京 サミットでは、アフリカ諸国に 600 億ドルの経済協力を行うことを表明している。農
業分野では、アフリカ農業の近代化を支援するため、約 20 か所に上る農業技術普及センターの設立や、農業専門家の派遣、若手研究者の人材交流プログラム等を実施し、特に資源の豊富な国やxxな市場となる人口を抱える国との関係強化に努めているとみられる。
アフリカの人口は 2050 年に約 24 億人となり、世界人口の 4 分の 1 を占めるとの予測もあり、人口増に伴う食料の安全保障への対応は全世界的な課題である。JICA は、こうしたアフリカにおける食料の安全保障や貧困削減に資するために様々な取り組みを実施している。農業セクターに係る JICA の支援方針については、TICAD IV で「アフリカ稲作振興のための共同体(Coalition for African Rice Development:CARD)」、 TICAD V では「xxxx型農業振興(Smallholder Horticulture Empowerment & Promotion:SHEP)」、TICAD VI は「食と栄養のアフリカ・イニシアチブ(Initiative for Food and Nutrition Security in Africa:IFNA)」を打ち出し、TICAD7 においては右 3 イニシアティブの拡大を図る等、TICAD 開催を契機に援助方針を打ち出してきた経緯がある。例えば、JICA は CARD の運営機関の一つとして、CARD 参加のアフリカ 23 ヵ国の国家稲作振興戦略(National Rice Development Strategy:NRDS)の策定にコメの増産戦略を反映させること等を通じて支援してきた結果、サブサハラアフリカのコメの生産量を 10 年間で倍増(1,400 万トンから 2,800 万トン)する目標を
2018 年に達成するなど、具体的な成果も出ている3。
こうした中、2022 年に TICAD8 の開催が予定されているが、アフリカを含む全世界で感染拡大が収まらない新型コロナウイルス(以下、COVID-19)の猛威や、農作物に
3 JICA HP(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxx.xxxx)xx。
甚大な被害をもたらすサバクトビバッタの大発生といった新たな課題も出ている。また、上述の通り、開発分野における民間セクターの台頭を象徴づけるようなアフリカビジネス協議会の稼働といった動きも加速しており、ICT や DX を取り入れたイノベーションを活用した様々な官民連携の案件も始動し始めている。
2.調査の目的と範囲
(1)調査の目的
本調査は、来る TICAD8 における JICA の農業分野に係る戦略・打ち出しの方向性検討に向けて、アフリカの開発を取り巻く状況、潮流について各種情報収集・分析を行い、国際場裏での議論を喚起すべき課題、論点及び推奨されうる取り組みを整理することを主たる目的とする。
(2)調査の範囲
本調査において、受注者は「2.(1)調査の目的」を達成するために、「3.調査実施の留意事項」に十分配慮しながら、「4.調査の内容」に示された業務を行う。また調査の進捗に応じて、「5.報告書等」に基づき、進捗状況に応じた報告書を作成し、発注者に対し説明・協議の上、提出するものとする。
3.調査実施の留意事項
(1)調査方針
TICAD 全般(以下、4.(4)1)、支援アプローチ(同2)や支援内容(同3)について、現状整理、課題や展望の分析を行ない、今後 5 年程度を見据えた農業分野における開発の新たなトレンドを見出す。
また、農業分野における With/After COVID-19 を巡る動向、気候変動への対応、民間連携・DX 等新たなトレンドや、農村金融や農作物加工等いった JICA がこれまで強く打ち出してこなかった分野、さらにはカイゼン・アプローチのように日本が有する強みと農業分野の結節点も探る。
(2)調査の対象地域
全アフリカ諸国(TICAD 対象国4)を国内での文献調査の対象とする。
現地調査国は4.(4)1)~3)の作業を通して重要な国を4カ国、機構と協議のうえで決定する。
(3)他調査との連携・協調
文献調査、聞き取り、現地調査、質問票調査等を用いて情報収集する際は、既存の調査等の情報を十分に把握した上で重複の無いよう留意する。特に、COVID-19 に関しては、JICA で複数の調査を予定していることから、JICA を通じて効率的な情報収集を行うこととする。
JICA が実施を予定している主な関連調査は次の通り
・新型コロナウイルスによる農業分野支援に関する情報収集・広報支援業務委託
(実施予定時期:2020 年 12 月中旬~1年間を想定。対象は全世界。今年 5 月より既に実施している質問票の追加調査及び2次情報を収集して分析するもの)
4 外務省 HP(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxx/xxxxxx.xxxx)より。
・アフリカ地域における COVID-19 の農業バリューチェーン現状把握のための情報収集・確認調査
(実施予定時期:2021 年 1 月~2022 年 3 月を想定。対象は、アフリカ全域(東部、中西部、南部ごと)で、現地調査実施国は未定。アフリカ地域におけるフードバリューチェーンへの COVID-19 の影響を調査するもの)
(4)国内業務の先行実施および現地調査実施時期の検討
本調査実施にあたっては、アフリカ各国への渡航制限が 2020 年度内は継続されるとの想定のもと、国内で実施可能な調査を先行して実施し、外部条件による本調査への影響を最小限にするよう配慮する。その上で、各国の情勢、現地安全情報および新型コロナウイルスの状況や他機関の活動等を踏まえ、発注者と協議の上、xx適切な時期を見極めて現地調査を実施する。
(5)ローカルリソースの活用
コロナ禍における留意点として、日本人関係者が渡航できない、あるいは、行動制限が課される状況が長期化する可能性がある。現地調査の実施方法については、ローカルリソースの活用を含め、効率的、合理的な方法を検討すること5。
4.調査の内容
上記「3.調査実施の留意事項」を踏まえつつ、以下より構成される調査を実施する。
(1)インセプション・レポートの作成【国内作業】
関連情報(政策文書、各種統計資料、既存文献等)の収集・分析を行い、調査の基本方針、実施体制、作業計画(方法、作業工程、要員計画、精度、調査の進め方および手法を含む)を検討する。
それらをインセプション・レポート案として取りまとめ、発注者と協議の上、最終化する。また調査対象国向けに、インセプション・レポートの内容を簡潔に表した説明資料を作成する。
(2)ヒアリング対象、現地調査国の選定【国内作業】
以下4.(4)の各テーマに係る現状整理・文献調査を基に、発注者と協議の上で、ヒアリング対象(以下4.(4)のテーマ毎)及び現地調査国(4か国)を決定する。なお、ヒアリングの対象国の選定にあたっては、地域のバランスを考慮することとする。また、ヒアリング対象とする日本企業についても、分野が偏り過ぎないように選定する。
5 ローカルリソースの活用方法については、現行のコンサルタント等契約制度の下においても、以下のような方法が検討可能であるため、必要に応じ、プロポーザルにおいて提案してください。
(1) 特殊傭人費(一般業務費)を活用した、ローカルリソース(主に個人)を活用する。
(2) ローカルリソース(個人。法人に所属する個人を含む。)を業務従事者として配置する。補強として配置する場合、全業務従事者4分の3までを目途として認めます(第3章「3.業務従事者の条件」参照)。
(3) ローカルリソース(法人)を共同企業体構成員とする。共同企業体構成員の場合、我が国における法人登記及び全省庁統一資格を要件としません(第1章「5.競争参加資格」参
照)。
(3)ヒアリング及び現地調査の実施準備【国内作業】
以下4.(4)の各テーマのヒアリング先に対する具体的な質問項目や質問票を作成する。
各現地調査国について、インタビュー先を整理し、具体的な質問項目や質問票、調査工程表を作成する。また、調査概要についてインタビュー先に説明するための簡潔な資料も作成する。
(4)情報収集・分析の実施【国内作業、現地作業】
1)TICAD 全体に係る情報収集ア.文献調査
過去の TICAD における農業セクターの議論・成果を整理する。
また、TICAD7 以降の動きについて、CARD・SHEP・IFNA といった JICA のイニシアティブやアフリカ農業イノベーション・プラットフォーム構想(農業機械化、農業デジタル化基盤構築)の進捗について整理する。
更に、TICAD に大きく関与する日本政府、アフリカビジネス協議会(特に農業ワーキンググループ)、主だった民間企業(農業セクターでアフリカへの進出実績がある、もしくは、進出を検討している企業を 10 社程度)等の動きも把握する。
イ.ヒアリング・現地調査
上記の現状整理を踏まえ、TICAD を契機とする農業セクターの動向、JICA が TICAD8以降で取り組むべき課題について関係各所(日本企業(10 社程度)、他ドナー・マルチ機関・地域機関等(以下、「他ドナー等」)(10 組織程度)、アフリカ各国(農業省など 20 か国程度)等)へのヒアリングや現地調査を通じて把握する。なお、関係各所へのコンタクト先の情報については、JICA からも可能な範囲で提供するが、受注者でも入手できることが望ましい。また、他ドナー等やアフリカ各国へのヒアリングについては、先方が現地渡航国に所在する場合は対面、先方が日本や現地渡航国以外に所在する場合はオンラインでのヒアリングを想定する。
2)今後の援助アプローチ検討に係る情報収集
2)-1援助協調ア.文献調査
アフリカの農業セクターにおける他ドナー等(特に中国)の援助方針や動き、援助協調の状況、JICA と他ドナー等の連携実績を、既存文献やレポート、WEB サイト等から収集・分析する。
イ.ヒアリング・現地調査
前項ア.で収集した情報を基に、他ドナー等(主に中国)のアフリカ農業セクターにおける援助の実態や今後の援助方針、JICA との協調ニーズについて、関係各所(他ドナー等(10 組織程度)、アフリカ各国(20 か国程度)等)へのヒアリングや現地調査を通じて把握する。なお、関係各所へのコンタクト先の情報については、JICA からも可能な範囲で提供するが、受注者でも入手できることが望ましい。また、他ドナー等やアフリカ各国へのヒアリングについては、先方が現地渡航国に所在する場合は対面、先方が日本や現地渡航国以外に所在する場合はオンラインでのヒアリングを想定する。
2)-2イニシアティブ運営ア.文献調査
既存のレポート等を活用して、CARD、IFNA についての概要や課題の把握・整理を行う。
他ドナー等が実施する農業分野に係るイニシアティブや JICA が主導する他セクターのイニシアティブを抽出し、各種レポートや外部評価報告書等を通じて概要や課題の把握・整理を行う。
イ.ヒアリング・現地調査
CARD、IFNA の主要関係者(設立メンバー、事務局、運営委員会メンバー、各国の当該イニシアティブフォーカル等)へのヒアリングを通じて、各々のイニシアティブや他ドナー等・他セクターのイニシアティブとも比較しながら、それぞれの成果や、現状抱える課題等について整理を行う。同ヒアリングに当たってはJICA側からコンタクト先を提供する。
他ドナー等の案件に係る課題の抽出については、イニシアティブの重点国(被援助国)側の評価や意見についてのインタビューを行いつつ(6 カ国程度)、可能であれば他ドナー等へのインタビューを実施する。
3)今後の支援内容検討に係る情報収集ア.文献調査・データ分析
現在、そして今後中長期的に予測されるアフリカの農業セクター開発に係る課題や援助潮流について、既存の文献、統計情報、ウェブサイト等から情報収集し、整理する。その際、テキストマイニング手法を活用して、これまで比較的注目されていなかったが今後重要な位置を占め得るテーマについても広く把握する。
検討の候補となり得る分野として考えられるのは以下のとおり。
⚫ カイゼン・アプローチ:農業分野におけるカイゼン・アプローチの適用事例
(日本・途上国)を収集し、アフリカの FVC 構築(農作物加工・流通等)で活かせる分野についての知見を整理する。
⚫ DX、スタートアップ企業連携:農業における付加価値向上に向けてはバリューチェーンにおけるデジタル化やそのような変革をもたらすスタートアップ企業との連携が想定されることから、その先行事例について整理を行う。
⚫ 農村金融:活用促進に係る課題や現状について情報収集を行う。
⚫ ICT:スマート農業や 6 次産業化等も含め、ICT 活用促進に係る課題や現状について情報収集を行う。
⚫ 感染症や気候変動への対応:感染症(アフリカの典型的な感染症であるマラリア他、エボラや COVID-19 など)や気候変動(地球温暖化、干ばつ、降雨パターンの変動)、更にはサバクトビバッタを含み、広域的な影響を生じるこれら事象に関するアフリカ農業セクターへの影響について、既存の文献、統計情報、ウェブサイト、JICA の他調査等から情報収集する。
イ.ヒアリング調査・現地調査
前項ア.で浮き彫りとなった新たな課題や、JICA が強く打ち出してこなかった新機軸になり得る分野に関して、必要に応じてステークホルダー(アフリカ各国
政府(20 か国程度)、他ドナー等(10 組織程度)、日本の民間企業(10 社程度)等)にヒアリングを行い、現地調査による詳細な情報収集・分析を実施する。
なお、カイゼン・アプローチについては、必要に応じて日本国内の先行事例のリソースパーソンへのヒアリングを実施する。
また、カイゼン・アプローチ、DX・スタートアップ企業連携に関しては、先行事例等のアフリカでの適用可能性を探るため、調査対象国におけるバリューチェーン分析(ボトルネック、付加価値等)、ステークホルダー分析を実施する。
(5)TICAD8 に向けた論点整理と取り組み案の整理【国内作業】
上記(4)の調査・分析結果を踏まえ、TICAD8 における JICA の農業分野の戦略検討に係る論点及び推奨される取り組み案の整理を行う。なお、整理にあたっては、①(上記(4)の2)で検討した)今後の援助アプローチ、②(同3)で検討した)今後の支援内容の両面に留意して行うこととする。
(6)JICA への業務報告【国内作業】
本調査の中間段階(2021 年 6 月頃)に、JICA が開催する進捗報告会に出席し、調査進捗に係る報告を行う。
(7)ドラフト・ファイナルレポートの作成【国内作業】
上記4.(4)及び(5)の結果を情報収集・確認調査報告書(案)として取り纏め、その内容について JICA と協議する。巻頭には、10 ページ程度の要約を含めることとする。
(8)ファイナルレポート(業務完了報告書)の作成【国内作業】上記4.(7)を踏まえ、ファイナルレポートを作成する。
5.報告書等
(1)調査報告書
調査業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下の通り。なお、本契約における最終成果品はファイナルレポート(業務完了報告書)とし、最終成果品の提出期限は 2022 年 2 月とする。業務完了報告書の別添として、調査結果の概要報告、収集資料等、関連資料一式を添付すること。
報告書 | 提出時期 | 部 数 |
インセプション・レポート | 業務開始後 1 ヶ月後 | xx:電子データ |
ドラフト・ファイナルレポート | 2022 年 1 月上旬 | xx、英文:電子データ |
ファイナルレポート | 2022 年 2 月上旬 | xx 5 部:製本版 英文 5 部:製本版 仏文 2 部(現地調査国の公用語が仏語の場合のみ):製本版 CD-R:5 枚 要約版 PPT 資料:xx、英文、 仏文(現地調査国の公用語が仏語の場合のみ) |
(2)報告書作成にあたっての留意点
1)各報告書はその内容を的確かつ簡潔に記述すること。また、英文等の外国語についてもネイティブスピーカーなどによるチェックを十分に行い、読みやすいものとすること。
2)報告書が特に分冊方式になる場合は、本編と例えばデータの根拠との照合が簡易に行えるように工夫を施すこと。
3)先方政府との説明・協議にかかる議事録は、報告書に添付して提出する。その他、 JICA が必要と認め、提出を求めたものについても提出すること。
4)業務計画書については、共通仕様書第6条に規定する計画書を意味しており、同条に規定する事項を記載するものとする。
5)報告書類の印刷、電子化(CD-R)については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」(2020 年 1 月)を参照する。
6)特に記載のないものはすべて簡易製本(ホッチキス止め可)とする。簡易製本の様式については、上記ガイドラインを参照する。
以 上
目次
付表付図リスト略語表
要約
1.背景
2.調査の概要
3.TICAD に係る現状整理
別紙
報告書目次案
(1)過去の TICAD における農業セクターの議論、成果
(2)TICAD7 以降の動き
(3)TICAD8 に向けた動向
4.援助アプローチに係る現状整理
(1)援助協調に係る現状整理
① 他ドナー等の援助方針、動向
② 他ドナー等による援助協調の動向
➂ JICA との協調ニーズ
(2)イニシアティブに係る現状整理
① CARD についての概要、他イニシアティブとの比較、課題
② IFNA についての概要、他イニシアティブとの比較、課題
➂ 他ドナー等の農業関連イニシアティブの概要、課題
5.新機軸の可能性検討
(1)カイゼン・アプローチの推進に係る先行事例、課題
(2)DX、スタートアップ企業連携に係る先行事例、課題
(3)農村金融に係る先行事例、課題
(4)ICT に係る先行事例、課題
(5)感染症や気候変動への対応に係る先行事例、課題
(6)その他の課題(テキストマイニングによる分析結果を含む)
6.TICAD8 に向けた論点と対応の整理
(1)今後の援助アプローチに係る論点と対応案
(2)今後の支援内容に係る論点と対応案添付資料(現地調査結果の概要、収集資料)
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:アフリカにおける農業開発に関する各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引く可能性もあり、当面の間(2021年3月末くらいを目途)、現地との人の往来は難しいということもあると考えますので、渡航が2021年4月以降になった場合に事前に実施できる国内業務についても提案があれば記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20 ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/農業新機軸/TICAD
⮚ 援助アプローチ
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/農業新機軸/TICAD)】 a)類似業務経験の分野:アフリカにおける農業開発に関する各種業務
(TICAD 関連業務が含まれることが望ましい) b)対象国又は同類似地域:アフリカ地域 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 援助アプローチ】
a)類似業務経験の分野:農業開発に係る援助アプローチに関する各種業務 b)対象国又は同類似地域: アフリカ地域
c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
契約期間は 2021 年 1 月に始まり、2022 年 2 月に最終報告書を提出する予定とします。
なお、本特記仕様書の配布時点では新型コロナウイルスの感染拡大が収束しておらず、現地調査対象国においても入国・渡航制限措置が課される等、現地調査を実施するに際して各種の制約が存在する状況となっています。上記の特記仕様書に示す調査内容は契約締結時点でこれら制約が一定程度解消していることを前提として記載しており、プロポーザルもこれを念頭に作成することで構いませ ん。ただし、柔軟な調査工程の見直し等が必要となる可能性も相応に認められることから、調査工程については契約交渉時点ないし契約締結後に各種情勢を踏まえて発注者と協議のうえ対応を決定します。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 28 人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者 は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務xx者/農業新機軸/TICAD(2号)
② 援助アプローチ(3号)
➂ 農村金融/カイゼン
④ データ分析/ICT
⑤ 感染症/気候変動
なお、第 2 章4.(4)の中で、上記の各団員(①~⑤)の主な役割は以下を想定している。
① :1)及び3)の取り纏め
② :2)の取り纏め、1)のうち援助アプローチに関する作業
➂ :1)と3)のうちカイゼン・アプローチ、スタートアップ企業連携、農村金融等に関する作業
④ :1)と3)のうち DX、ICT、テキストマイニング等に関する作業
⑤ :1)と3)のうち感染症や気候変動への対応等に関する作業
(3)再委託
第2章4.(4)3)ア.「文献調査・データ分析」の業務については、本邦法人への再委託を認めます(本見積に含めること)。
(4)対象国の便宜供与
必要に応じ、機構の事務所・支所・フィールドオフィスから、主な調査対象機関へ調査内容・実施スケジュールの通知などの調査協力依頼や、リクエストレターの発行、調査協力機関との初回のアポイントメントの取付けを行い、円滑な調査実施のための協力を行います。本調査実施にあたり、コンサルタントは通常の調査案件と同様に独自で調査を遂行することが求められていますが、便宜供与にかかる機構の支援を必要とする場合は、機構に随時連絡・協議すること。
(5)安全管理
現地調査国決定後、当該国の行動規範について発注者から連絡する。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めま す。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
プロポーザルを評価する上で、より効果的かつ適切な評価を行うために、別添の実施要領で業務xx者等から業務の実施方針等についてプレゼンテーションを求めます。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話によるプレゼンテーションとする可能性があります。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)以下の費目については、以下に示す定額を別見積もりとして計上してください。なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。
1)旅費(航空賃): 10,000千円
2)旅費(その他): 6,000千円
3)一般業務費 : 17,000千円
(特殊傭人費(現地技術者及び通訳(英⇔仏)傭上費)、車両関係費、旅費・交通費(業務従事者、現地技術者及び通訳)、資料等翻訳費(仏⇔英/日本語)、雑費)
(4)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は1
0%です。ただし、電子入札システムに入力する金額は税抜きとしてください。
(システムにて自動的に消費税10%を加算します。)
(5)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してくださ い。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料
⮚ IFNA 概要
(2)公開資料
⮚ アフリカひろば xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
⮚ CARD 概要 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxx.xxxx
⮚ アフリカ稲作振興のための共同体(CARD)終了時レビュー調査 ファイナルレポート(2018) xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/00000000.xxx
⮚ カイゼン・アプローチ概要 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/0000/00000000_00.xxxx
別紙:プロポーザル評価表
別添:プレゼンテーション実施要領
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10.00) | |
(1)類似業務の経験 | 6.00 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4.00 | |
2.業務の実施方針等 | (30.00) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 14.00 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 12.00 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4.00 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ||
3.業務従事予定者の経験・能力 | (60.00) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (40.00) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/農業新機軸/ TICAD | (32.00) | (13.00) |
ア)類似業務の経験 | 12.00 | 5.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 4.00 | 1.00 |
ウ)語学力 | 6.00 | 2.00 |
エ)業務xx者等としての経験 | 6.00 | 3.00 |
オ)その他学位、資格等 | 4.00 | 2.00 |
② 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者/〇〇 | - | (13.00) |
ア)類似業務の経験 | - | 5.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1.00 |
ウ)語学力 | - | 2.00 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 3.00 |
オ)その他学位、資格等 | - | 2.00 |
➂ 業務管理体制、プレゼンテーション | (8.00) | (14.00) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | 8.00 | 8.00 |
イ)業務管理体制 | - | 6.00 |
(2)業務従事者の経験・能力: 援助アプローチ | (20.00) | |
ア)類似業務の経験 | 10.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2.00 | |
ウ)語学力 | 4.00 | |
エ)その他学位、資格等 | 4.00 |
別添
プレゼンテーション実施要領
プレゼンテーションは業務xx者(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者、もしくは両者が共同で)が行ってください。なお、業務xx者以外に1名(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者以外に1名)の出席を認めます。
1.実施時期:11月19日(木) 14:00~
(各社の時間は、プロポーザル提出後、別途指示します。)
2.実施場所:当機構本部(麹町) 208会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話または Skype による実施とする可能性があります。詳細につきましては、プロポーザルをご提出いただいた後にあらためてご連絡いたします。
3.実施方法:
(1)一社あたり最大、プレゼンテーション10分、質疑応答15分とします。
(2)プロジェクター等機材を使用する場合は、競争参加者が準備するものとし、プロポーザル提出時、使用機材リストを調達・派遣業務部契約第一課まで報告するものとします。機材の設置にかかる時間は、上記(1)の「プレゼンテーション10分」に含まれます。
(3)海外在住・出張等で当日当機構へ来訪できない場合、下記のいずれかの方法により上記(2)の実施場所以外からの出席を認めます。その際、「電話会議」による出席を優先してください。
a)電話会議
通常の電話のスピーカーオン機能による音声のみのプレゼンテーションで す。プレゼンテーション参加者から当機構が指定する電話番号に指定した時間に電話をいただき、接続します。電話にかかる費用は、競争参加者の負担とします。
b)Skype 等のインターネット環境を使用する会議
競争参加者が、当日プレゼンテーション実施場所に自らが用意するインターネット環境・端末を用いてのプレゼンテーションです。インターネット接続のトラブルや費用については、競争参加者の責任・負担とします。
注)当機構在外事務所及び国内機関の JICA-Net の使用は認めません。
以 上
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 業 務 名 称 アフリカ地域 TICAD8 における JICA によるアフリカ農業分野の戦略検討に向けた情報収集・確認調査(QCBS)
2 業 務 地 アフリカ地域
3 履 行 期 間 20○○年○○月○○日から
20○○年○○月○○日まで
4 契 約 金 額 円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」とい
う。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結 し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 経済開発部農業・農村開発第二グループ●●チームの課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定 によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
【オプション4:12ヶ月を超える履行期間となる場合】
(前金払の上限額)
第●条 本契約については、業務実施契約約款第16条に規定する前金払については、同条第1項の規定にかかわらず、以下の各号のとおり分割して請求を認めるものとする。
(1)第1回(契約締結後):契約金額の○○%を限度とする。
(2)第2回(契約締結後●ヶ月以降):契約金額の●●%を限度とする。
(3)第3回(契約締結後●ヶ月以降):契約金額の◎◎%を限度とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。