Contract
(平成 16 年xx規則第 7 号)
(平成 16 年 4 月 1 日制定)
〔令和 3 年 3 月 29 日最終改正〕
目 次
第1 章 総則第2 章 任免
第1 節 採用等第2 節 昇任第3 節 異動第4 節 休職第5 節 退職
第6 節 解雇及び降任第7 節 退職者の責務等
第3 章 給与第4 章 評定第5 章 服務
第6 章 勤務時間,休日及び休暇等第1 節 勤務時間
第2 節 休日
第3 節 勤務時間等の特例
第4 節 超過勤務及び休日の勤務第5 節 休暇
第1 款 休暇の種類第2 款 年次有給休暇第3 款 病気休暇
第4 款 特別休暇第6 節 育児休業等
第7 章 職員研修第8 章 賞罰
第9 章 安全衛生第10 章 出張
第11 章 福利・厚生第12 章 災害補償第13 章 退職手当 附則
第1 章 総則
(目的)
第1 条 この規則は,「労働基準法」(昭和22 年法律第49 号。以下「労基法」という。)第89 条の規定により,国立大学法人島根大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の労働条件,服務規律その他就業に関して,必要な事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2 条 職員の就業に関し,労働協約,労働契約及びこの規則に定めのない事項については,労基法,その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(職員の区分及び職種)
第3 条 職員の区分及び職種は,次の各号に掲げるとおりとする。一 常勤職員
イ 一般職員
事務職員,技術職員,図書職員,技能職員,労務職員,教務職員ロ 教育職員
教授,准教授,講師,助教,助手,校長,園長,副校長,副園長,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭
ハ 医療職員
医療技術職員,看護職員ニ 特別職員
病院長
x 特定職務職員
二 再雇用職員(第25 条の規定により再雇用された職員)三 契約職員
有期契約職員,無期契約職員三の二 再雇用無期契約職員
四 病院診療職員
2 前項各号に定める職種以外の職種が必要な場合は,別に定めることができる。
(適用範囲等)
第4 条 この規則は,前条に掲げる職員に適用する。ただし,同条第1 項第3 号から第4 号までに掲げる職員の就業については別に定める。
2 教育職員の採用及び研修等に関する事項について,別段の定めを置くときは,それによる。
3 第7 条に規定する職員の任免,給与等に関する事項について,別段の定めを置くときは,それによる。
4 特定職務職員の就業に関する事項について,別段の定めを置くときは,それによる。
(遵守遂行)
第5 条 大学及び職員は,それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し,相互協力して,大学の運営と発展に寄与するよう努めなければならない。
第2 章 任免
第1 節 採用等
(採用)
第6 条 職員の採用は,競争試験によるものとする。ただし,競争試験以外の能力の実証に基づく選考の方
法によることを妨げない。
2 職員の採用の取扱いについて必要な事項は,別に定める「職員任免規程」による。
(任期付職員の採用)
第7 条 大学は,3 年(労基法第14 条第1 項第1 号又は第2 号に該当する場合は,5 年)以内の雇用の期間を定めて職員を採用することができる。ただし,通算雇用期間(適用される就業規則にかかわらず,国立大学法人島根大学に採用された日以降の雇用の期間(雇用期間,更新期間又は任期とされているものを含む。)を通算した期間をいい,労働契約法(平成19 年法律第128 号)第18 条第2 項又は研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20 年法律第 63 号。以下「研究開発能力強化法」という。)第15 条の2 第2 項により算入しないこととされる期間は算入しない。)は大学にとって真に必要な者であって学長が別に定める者を除き5 年(研究開発能力強化法第 15 条の2 第1 項各号のいずれかに該当する者にあっては10 年)を超えることはなく,かつ,大学が特に必要と認める場合を除き満65 歳に達した日以後における最初の3 月31 日を超えて雇用又は雇用期間の更新を行わない。
(労働条件の明示)
第8 条 職員の採用に際しては,次の事項を記載した文書を交付するものとする。一 給与に関する事項
二 就業の場所及び従事する業務に関する事項三 労働契約の期間に関する事項
四 始業及び終業の時刻,所定勤務時間を超える勤務の有無,休憩時間,休日及び休暇に関する事項五 交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
六 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)七 就業に関する相談窓口の事項
八 研究開発能力強化法第15 条の2 第1 項各号のいずれかに該当する場合には,その旨
(提出書類)
第9 条 職員に採用された者は,次の各号に掲げる書類を大学に提出しなければならない。ただし,国,都道府県,他の国立大学法人等の職員から引き続き大学の職員となった者については,第1 号及び第2 号に定める書類の提出を省略することができる。
一 履歴書
二 資格に関する証明書
三 その他大学が必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは,そのつど速やかに届け出なければならない。
(赴任)
第10 条 採用により赴任の命令を受けた職員は,発令の日から,次に掲げる期間内に任地に赴任しなければならない。ただし,やむを得ない事由があると大学が承認したときは,この限りではない。
一 住居移転を伴わない赴任の場合即日
二 住居移転を伴う赴任の場合 7 日以内
(職員の配置)
第11 条 職員の配置は,大学の業務上の必要及び本人の適性等を考慮して行う。
(試用期間)
第12 条 職員として採用した者には,採用の日から6 月(教諭については1 年)の試用期間を設ける。ただし,大学が特に認めたときは,試用期間を短縮し,又は設けないことがある。
2 試用期間中若しくは試用期間満了時に,職務不適格その他雇用の継続に支障があると大学が判断した場合には,解雇することがある。
3 試用期間は勤続年数に通算する。第2 節 昇任
(昇任)
第13 条 職員の昇任は,総合的な能力の評価により行う。第3 節 異動
(配置転換等)
第14 条 職員は,業務上の都合により配置転換,兼職又は在籍出向を命ぜられることがある。
2 前項に規定する異動を命ぜられた職員は,正当な理由がない限り拒むことができない。
3 在籍出向を命ぜられた職員の取扱いについては,別に定める「職員出向規程」による。
(移籍出向)
第15 条 大学は,業務上の都合により移籍出向を命ずることがある。
2 大学は,移籍出向を命じるときは,本人の同意を得なければならない。第4 節 休職
(休職)
第16 条 職員の休職について必要な事項は,この規則に規定するもののほか,別に定める「職員休職規程」による。
(休職の事由)
第17 条 職員(試用期間中の職員は除く。)が,次の各号のいずれかに該当するときは,休職とすることができる。
一 心身の故障のため,長期の休養を要する場合
二 刑事事件に関し起訴され,職務の正常な遂行に支障をきたす場合三 生死不明又は所在不明となった場合
四 その他大学が休職を必要と認める場合
(休職の期間)
第18 条 前条第1 号の休職期間は,休養を要する程度に応じ,同条第3 号の休職期間は必要に応じ,3 年を超えない範囲内で定める。この休職期間が3 年に満たない場合においては,休職した日から引続き3 年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
2 前条第2 号の休職期間は,その事件が裁判所に係属する間とする。
3 前条第4 号の休職期間は,大学が必要と認める期間とする。
(復職)
第19 条 前条の休職の期間が満了するまでに休職事由が消滅したと認める場合には,復職を命じる。ただし,第17 条第1 号の休職については,職員が休職の期間の満了までに復職を願い出て,医師が休職事由が消滅したと認めた場合に限り,復職を命じる。この場合,医師について指定することがある。
2 休職の期間が満了したときは,当然復職するものとする。
(休職中の身分及び給与)
第20 条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
2 休職中の職員の給与については,別に定める「職員給与規程」による。第5 節 退職
(退職)
第21 条 職員は,次の各号のいずれかに該当するときは,退職とし,職員としての身分を失う。
一 第23 条又は第24 条に定める定年に達したとき及び第23 条第4 項により雇用の上限に達したとき。二 死亡したとき。
三 退職を願い出て大学から承認されたとき。
四 大学の役員(専任の役員に限る。)に就任したとき。
五 第18 条第1 項に規定する休職期間が満了し,なお休職事由が消滅しないとき。
六 第7 条の規定により採用された任期付職員の雇用期間が満了したとき(当該職員が任期の定めのない職員となるときを除く。)。
七 第25 条の規定により再雇用された職員の雇用期間が満了したとき。
八 国務大臣,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員その他の公職に就任するとき。
2 職員の退職の取扱いについて必要な事項は,別に定める「職員任免規程」による。
(自己都合による退職手続き)
第22 条 職員は,自己都合により退職しようとするときは,やむを得ない事情がある場合を除いて,退職を予定する日の30 日前までに,退職願を提出しなければならない。
2 職員は,退職願を提出しても,退職するまでは,従来の職務に従事しなければならない。
(定年)
第23 条 職員の定年は,満60 歳とする。
2 職員の定年による退職の日(以下「定年退職日」という。)は,定年に達した日以後における最初の3 月 31 日とする。
3 前2 項の規定は,任期付職員には適用しない。
4 任期付職員であった者が,満60 歳を超えて任期の定めのない職員となる場合においては,満65 歳に達した日以後における最初の3 月31 日を超えて雇用しない。
(定年による退職の特例)
第24 条 定年に達した職員が前条第2 項の規定により退職すべきこととなる場合において,その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみて,その退職により業務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは,その職員に係る定年退職日の翌日から起算して1 年を超えない範囲で定年退職日を延長することができる。
2 前項の規定による定年退職日の延長は,3 年を超えない範囲で更新することができるものとする。
(再雇用)
第25 条 第23 条の規定により退職した者又は前条の規定により勤務した後退職した者で,当該退職に引き続き再雇用を希望する者について,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46 年法律第68 号)に基づき,1 年を超えない範囲内で雇用期間を定め,採用することができる。
2 前項の期間又はこの項の規定により更新された期間は,再雇用期間における勤務実績等を考慮し,1 年を超えない範囲内で更新することができる。
3 職員の再雇用に関して必要な事項は,別に定める「職員の再雇用に関する規程」による。第6 節 解雇及び降任
(解雇及び降任)
第26 条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,これを解雇する。一 削除
二 禁錮以上の刑に処せられたとき。
2 職員が次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学との関係で雇用関係を維持しがたい場合は,これを解雇することができる。ただし,その程度に至らない場合には,降任にとどめることがある。
一 勤務成績が不良なとき。
二 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
三 その他職務を遂行するために必要な資格を喪失したとき又は適格性を欠くとき。
3 経営上の困難又は事業活動の縮小等により,雇用関係を維持しがたいやむを得ない事由がある場合で,次の各号に掲げる要件を満たしたときは,解雇することができる。
一 人員整理を行う経営上の必要性が存在すること。
二 人員整理としての解雇を回避する努力義務を履行すること。
三 被解雇者の選定が,客観的で合理的な基準によりなされること。
四 被解雇者に対して事前に説明し,納得を得るよう誠実に協議を行うこと。
(解雇制限)
第27 条 前条,第81 条第2 項第4 号及び第5 号の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし,第1 号の場合において療養開始後3 年を経過しても負傷又は疾病がなおらず労基法第81 条の規定によって打切補償を行う場合は,この限りではない。
一 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30 日間
二 女性職員が,第74 条の規定に基づく産前産後の特別休暇により休業する期間及びその後30 日間
(解雇予告)
第28 条 第26 条,第81 条第2 項第4 号及び第5 号の規定により職員を解雇する場合は,少なくとも30 日前に本人に予告するか,又は平均賃金の30 日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし,試用期間中の職員
(14 日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合又は所轄労働基準監督署長の認定を受けて第81 条第2 項第5 号に定める懲戒解雇する場合はこの限りではない。
第7 節 退職者の責務等
(退職後の責務)
第29 条 退職した者又は解雇された者は,次の各号に掲げる行為を行ってはならない。一 在職中に知り得た秘密を他に漏らすこと。
二 在職中に知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用すること。
(退職等の証明書)
第30 条 退職した者又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は次のとおりとする。一 雇用期間
二 業務の種類
三 その事業における地位四 給与
五 退職の事由(解雇の場合は,その理由)
3 証明書には前項の事項のうち,退職した者又は解雇された者が請求した事項のみを証明するものとする。
4 職員が第28 条本文の規定により解雇予告された日から解雇の日までの間において,当該解雇予告理由について証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
第3 章 給与
(給与)
第31 条 職員の給与の取扱いについて必要な事項は,この規則に規定するもののほか,別に定める「職員給与規程」,「寄附講座等年俸制適用職員給与規程」,「年俸制適用職員給与規程」及び「特定職務職員に関する規程」による。
(給与の区分)
第32 条 給与は,俸給,賞与,手当及び割増給与とする。
2 賞与は,期末手当,勤勉手当及び期末特別手当とする。
3 手当は,俸給の調整額,俸給の特別調整額,教職調整額,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,特地勤務手当,義務教育等教員特別手当,有資格者手当,専門看護師等手当,学長特別補佐手当,待機手当,教員免許状更新講習手当,学校図書館司書教諭講習手当,高度専門職手当及び救急勤務医手当とする。
4 割増給与は,超過勤務手当,休日勤務手当及び夜勤手当とする。
(俸給表の種類)
第33 条 俸給表の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,各俸給表の適用範囲は,それぞれ当該俸給表に定めるところによる。
一 一般職俸給表
イ 一般職俸給表(一)ロ 一般職俸給表(二)
二 教育職俸給表
イ 教育職俸給表(一)ロ 教育職俸給表(二)
三 医療職俸給表
イ 医療職俸給表(一)ロ 医療職俸給表(二)
四 特別職俸給表
(給与の計算期間)
第34 条 給与(賞与及び通勤手当を除く。)の計算期間は月の初日から月の末日までとし,その月の15 日以後の日のうち,「職員給与規程」で定める日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。
2 前項の規定にかかわらず,勤務の実績に基づき支給する給与は,毎月月末に締切り,翌月以後の支給日に支給する。
3 通勤手当は,職員が利用する交通機関等に応じて6 月を超えない範囲内で1 月を単位として定める期間ごとに支給する。
4 月の中途で採用された者,昇任・降任により俸給の額に変動を生じた者及び退職し,又は解雇された者の給与は日割計算して支給する。
(給与の支給)
第35 条 給与はその全額を現金で直接職員に支給する。ただし,次の各号に該当するものは,給与支給の際に控除する。
一 法令で定めるもの
二 労基法第24 条第1 項ただし書に規定する労使協定によるもの
2 前項本文の規定にかかわらず,職員から申し出があった場合は,その者の預金又は貯金への振込みの方法によって給与を支給することができる。
(昇給)
第36 条 昇給は,俸給について行うものとし,その時期は, 1 月1 日とする。
2 前項のほか,特別に必要がある場合は,昇給を行うことがある。
(賞与)
第37 条 賞与は,原則として6 月1 日及び12 月1 日に在籍する職員に対し,勤務成績等を勘案して支給する。
2 賞与は,「職員給与規程」で定める日に支給する。第4 章 評定
(勤務成績の評定)
第38 条 定期的に職員の勤務成績の評価を行い,その評価の結果に応じた措置を講ずるものとする。第5 章 服務
(誠実義務)
第39 条 職員は,職務上の責任を自覚し,誠実にかつxxに職務を遂行するとともに,大学の秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は,大学の利益と相反する行為を行ってはならない。
(法令及び上司の命令に従う義務)
第40 条 職員は,その職務を遂行するについて,法令に従い,かつ,上司の職務上の命令にxxに従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第41 条 職員は,その職の信用を傷つけ,又は大学職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第42 条 職員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
2 法令による証人,鑑定人等となり,職務上の秘密に属する事項を発表するには,許可を受けなければならない。
3 前項の許可は,法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては,これを拒まないものとする。
(個人情報の取扱い)
第42 条の2 職員は,職務上知ることのできた個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
(職務専念義務)
第43 条 職員は,大学の使命と業務の公共性を自覚し,勤務時間中職務に専念し,第59 条第1 項に定める場合及び大学の諸規程に定めのある場合を除き,職務とは関係のない行為をしてはならない。
(政治的活動の制限)
第44 条 職員は,学内において,選挙運動又は特定の政党を支持し,若しくはこれに反対するための政治教育をしてはならない。
2 職員は,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員その他の公職に立候補しようとすると
きは,あらかじめ,その旨を届け出なければならない。
(遵守事項)
第45 条 職員は,次の事項を守らなければならない。
一 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。二 大学の敷地及び施設内で,喧騒,その他の秩序・風紀を乱す行為をしてはならない。
(反社会的勢力との関係禁止)
第45 条の2 職員は,市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体(暴力団員,暴力団関係者,暴力団関係企業,総会屋又はこれらに準ずる団体等の関係者)と係わりを持ってはならない。
(職員の倫理)
第46 条 職員が遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項については,別に定める「職員倫理規程」による。
(ハラスメントの防止)
第47 条 職員は,いかなる場においても,パワーハラスメント,セクシュアルハラスメント,妊娠・出産,育児・介護休業に関するハラスメント及びその他のハラスメントを行ってはならない。
2 ハラスメントの防止等に関する措置については,別に定める「ハラスメント対策規程」による。
(兼業)
第48 条 職員は,他の業務に従事し,又は営利企業を営むときは,大学の定める基準に従って行わなければならない。
2 前項の基準その他職員の兼業について必要な事項は,別に定める「職員兼業規程」による。
(知的財産権)
第49 条 知的財産権の取扱いについて必要な事項は,別に定める「職務発明規程」による。第6 章 勤務時間,休日及び休暇等
第1 節 勤務時間
(所定勤務時間)
第 50 条 職員の所定勤務時間は,休憩時間を除き,1 週間につき 38 時間 45 分以内,1 日につき 7 時間 45分とする。
2 第 25 条の規定により短時間の勤務に就く者として雇用された職員(以下「再雇用短時間勤務職員」という。)の所定勤務時間は,前項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,1 週間につき 15 時間 30 分から 31時間までの範囲内で,各再雇用短時間勤務職員ごとに定める。
3 第 77 条の規定により育児短時間勤務に就く者として承認された職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の所定勤務時間は,前2 項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,1 週間につき19 時間25 分から24時間35 分までの範囲内で,育児短時間勤務職員ごとに定める。
(始業・終業の時刻及び休憩時間等)
第51 条 職員の始業・終業の時刻及び休憩時間 (以下「始業・終業の時刻等」という。)は,別表第1に定めるところによる。ただし,再雇用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員(以下「再雇用短時間勤務職員等」という。)の始業・終業の時刻等については,1 週間ごとの期間について,所定勤務時間が1 日につき 7 時間45 分を超えない範囲内で各再雇用短時間勤務職員等ごとに定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,業務の都合上必要がある場合は,前条に規定する1 日の所定勤務時間の範囲内において,始業・終業の時刻等を変更することがある。
(出勤の確認)
第52 条 職員は,始業時刻までに出勤し,出勤後直ちに出勤簿に押印をするものとする。ただし,やむを得ない場合には署名にかえることができる。この場合,事後速やかに押印するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,勤務時間を適正に管理するために必要と認められる場合には,その他の方法によることができる。
第2 節 休日
(休日)
第53 条 職員の休日は,次のとおりとする。一 日曜日
二 土曜日
三 国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第178 号)に定める休日
四 12 月29 日から翌年の1 月3 日までの日(前3 号に規定する休日を除く。)五 その他大学が特に定める日
2 再雇用短時間勤務職員等の休日は,前項各号に規定する休日に加えて,月曜日から金曜日までの5 日間において,各再雇用短時間勤務職員等ごとに休日を設けることができる。
(休日の振替)
第54 条 業務の都合上必要がある場合には,前条の規定による休日をあらかじめ他の日に振り替える(以下
「休日の振替」という。)ことがある。
2 前項の規定により休日の振替を行う場合は,原則として当該休日の振替を行った後において1 週間の勤務時間が,第50 条に規定する週の所定勤務時間を超えないようにし,また1 週間に1 日以上の休日を設けなければならない。
(休日勤務の代休)
第55条 第53条に規定する休日に特に勤務することを命じた場合には,当該休日後の勤務日を当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,勤務することを要しない。
3 第1 項の規定に基づく代休日の指定は,勤務することを命じた休日を起算日とする4 週間後の日までの期間内にあり,かつ,原則として当該休日に割り振られた勤務時間と同一の勤務時間が割り振られた勤務日について行わなければならない。
第3 節 勤務時間等の特例
(4 週間単位の変形勤務時間制)
第56 条 第50 条及び第51 条並びに第53 条から第55 条までの規定によることが困難な職員については,労基法第32 条の2 に定めるところにより,4 週間単位の変形勤務時間制を適用する。
2 前項の規定により4 週間単位の変形勤務時間制を適用される職員の始業・終業の時刻等は,別表第2 に定めるところによる。
3 第1 項の規定により休日を定める場合には,4 週間につき4 日以上の休日を設けなければならない。ただし,この場合においても,勤務日が引き続き12 日を超えないようにし,かつ,1 回の勤務に割り振られる勤務時間が15 時間30 分を超えないようにしなければならない。
4 前2 項の規定により休日を定められた職員に対する休日の振替及び代休日の指定は,第54 条中「前条の規定による」とあるのは「第56 条第2 項及び第3 項の規定により定められた」と,「の振替を行った後に
おいて1 週間の勤務時間が,第50 条に規定する週」とあるのは「を含む割振りの単位期間」と,「1 週間に 1 日」とあるのは「4 週間に4 日」と,第55 条中「第53 条に規定する」とあるのは「第56 条第2 項及び第 3 項の規定により定められた」と,「を起算日とする 4 週間後の日までの期間内にあり,かつ,」とあるのは「を含む割振り単位期間内の」と読み替えて,これらの条を適用するものとする。
5 第1 項の規定により4 週間単位の変形勤務時間制を適用される職員については,第2 項及び第3 項の規定により始業・終業の時刻等及び休日を4 週間ごとの勤務時間割表において定め,当該期間の初日の 1 週間前までに該当する職員に通知する。
6 前5 項のほか,4 週間単位の変形勤務時間制に関する必要な事項は別に定める。
(フレックスタイム制)
第56 条の2 第50 条,第51 条及び前条の規定によることが困難な職員については,労基法第32 条の3 に定めるところにより,フレックスタイム制を適用する。
2 フレックスタイム制に関し必要な事項は,労基法第32 条の3 に基づく労使協定により定める。
(1 年単位の変形勤務時間制)
第57 条 第50 条及び第51 条並びに第53 条から前条までの規定によることが困難な職員については,労基法第32 条の4 の定めるところにより,1 年単位の変形勤務時間制を適用する。
2 前項の規定により始業・終業の時刻等及び休日を定める場合には,1 月を超え1 年以内の一定期間を平均し,1 週間当たりの勤務時間が38 時間45 分を超えない範囲内において定めなければならない。
3 前2 項のほか,1 年単位の変形勤務時間制に関する必要な事項は,労基法第32 条の4 第1 項に基づく労使協定により定める。
(裁量労働に関するみなし勤務時間制)
第57条の2 第50条から第52条まで及び第56条から前条までの勤務時間の算定について,業務の性質上必要が認められる職員については,裁量労働に関するみなし勤務時間制(以下「裁量労働制」という。)を適用する。
2 裁量労働制に関する必要な事項は,労基法第38条の3第1項に基づく労使協定又は同法第38条の4第1項に基づく労使委員会の決議により定める。
(通常の勤務場所以外での勤務)
第58 条 職員が勤務時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において,勤務時間を算定しがたいときは,所定勤務時間勤務したものとみなす。ただし,当該業務を遂行するためには通常所定勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合においては,当該業務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。
(職務専念義務免除期間)
第59条 職員は,別表第3の事由欄に掲げる事由に該当する場合には,同表の期間欄に掲げる期間について,所定勤務時間内であっても,勤務しないことの承認を受けることができる。
2 職員は,職務専念義務免除の承認を受けようとする場合は,あらかじめ休暇簿に記入して請求しなければならない。ただし,やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において承認を求めることができる。
3 前項の場合において,大学が事由を確認する必要があると認めるときは,勤務しない事由を明らかにする証明書等を提出しなければならない。
4 第2 項の規定にかかわらず,別表第3 の7 に掲げる職務専念義務免除は,請求の手続を要しないものとする。
(宿日直勤務)
第60 条 業務上必要がある場合には,所轄労働基準監督署長の許可を得て,宿日直勤務を命ずることがある。
(欠勤)
第61 条 職員は,やむを得ない事由により欠勤しようとする場合には,あらかじめその事由及び期間を大学に届け出なければならない。あらかじめ届け出ることができなかった場合は,事後速やかに届け出なければならない。
第4 節 超過勤務及び休日の勤務
(超過勤務及び休日の勤務)
第62 条 業務上必要がある場合には,所定勤務時間を超える勤務(以下「超過勤務」という。)又は休日の勤務を命ずることがある。この場合において,労基法で定める勤務時間(以下次条において「法定勤務時間」という。)を超える勤務又は労基法で定める休日(以下次条において「法定休日」という。)の勤務については,労基法第36 条第1 項の規定による労使協定を締結し,あらかじめ所轄労働基準監督署長に届け出るものとする。
2 前項の超過勤務を命ずることにより勤務時間が1 日につき8 時間を超える場合は,1 時間の休憩時間(所定勤務時間中に置かれる休憩時間を含む。)を当該勤務時間の途中に設けるものとする。
(災害時等の勤務)
第63 条 災害その他避けることのできない事由によって,臨時の必要がある場合においては,前条第1 項後段の規定にかかわらず,労基法第33 条の定めるところにより法定勤務時間を超える勤務又は法定休日の勤務を命ずることがある。
(妊産婦職員の超過勤務及び深夜勤務の制限)
第64 条 妊娠中の女性職員及び産後1 年を経過しない女性職員が請求した場合には,第62 条第1 項及び前条の規定にかかわらず,超過勤務,休日の勤務及び午後10 時から午前5 時までの間(以下第66 条において「深夜」という。)の勤務を命ずることはない。
(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)
第65 条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員であって,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3 年法律第76 号。以下「育児・介護休業法」という。)第17条第 1 項の規定に該当するものが当該子を養育するために請求した場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,第62 条第1 項の規定にかかわらず,1 月について24 時間,1 年について150 時間(以下この条において「制限時間」という。)を超えて超過勤務を命ずることはない。
2 配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),父母,子,配偶者の父母等育児・介護休業法第2 条第4 号の規定に該当する家族で負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2 週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員であって,育児・介護休業法第18 条第1 項の規定に該当するものが当該要介護者を介護するために請求した場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,第62 条第1 項の規定にかかわらず,制限時間を超えて超過勤務を命ずることはない。
3 前項の職員であって,育児・介護休業法第16 条の9 第1 項の規定に該当するものが当該要介護者を介護するために請求した場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,第62 条第1 項の規定にかかわらず,超過勤務及び休日の勤務を命ずることはない。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第66 条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員であって,育児・介護休業法第19 条第1 項の
規定に該当するものが当該子を養育するために請求した場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜の勤務を命ずることはない。
2 要介護者を介護する職員であって,育児・介護休業法第20 条第1 項の規定に該当するものが当該要介護者を介護するために請求した場合には,業務の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜の勤務を命ずることはない。
第5 節 休暇
第1 款 休暇の種類
(休暇の種類)
第67 条 職員の有給休暇の種類は,次のとおりとする。一 年次有給休暇
二 病気休暇三 特別休暇
第2 款 年次有給休暇
(年次有給休暇の付与日数)
第68 条 年次有給休暇は,一の年(4 月1 日から翌年の3 月31 日までをいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし,その日数は,一の年において,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。
一 次号から第4 号に掲げる職員以外の職員
20 日(再雇用短時間勤務職員等にあっては,20 日にその者の1 週間の勤務日の日数を5 日で除して得た数を乗じて得た日数(1 週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない再雇用短時間勤務職員等にあっては,155 時間に第50 条第2 項又は第3 項の規定に基づき定められたその者の所定勤務時間を38 時間45 分で除して得た数を乗じて得た時間数を,7 時間45 分を1 日として日に換算して得た日数(1 日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数))とする。)
二 次号及び第4 号に掲げる職員以外の職員であって,当該年の中途において新たに職員となったもの その者の当該年における在職期間に応じ,別表第 4 の日数欄に掲げる日数(再雇用短時間勤務職員等
にあっては,その者の当該年における在職期間に応じ,1 週間ごとの勤務日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一である再雇用短時間勤務職員等(以下この号において「同一勤務型職員」という。)にあっては,別表第 5 の下欄に掲げる 1 週間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数,同一勤務型職員以外の再雇用短時間勤務職員等にあっては,別表第 6 の下欄に掲げる 1 週間当たりの勤務時間の区分ごとに定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)
三 当該年において国,地方公共団体,他の国立大学法人及び大学が定める他の機関の職員(以下この項において「国の職員等」という。)となった者であって,引き続き新たに職員となったもの
国の職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第 4 の日数欄に掲げる日数から,新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
四 当該年の前年において国の職員等であった者であって,引き続き当該年に新たに職員となったもの又は当該年の前年において職員であった者であって,引き続き当該年に国の職員等となり引き続き再び職員となったもの
国の職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を
考慮し,20 日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20 日を超える場合にあっては,20 日)を加えて得た日数から,当該年において職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)の残日数は,20 日を限度として,当該年の翌年に繰り越すことができる。
(年次有給休暇の手続)
第69 条 年次有給休暇は,職員の請求する時季に与えるものとする。ただし,職員の請求した時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季に与えることがある。
2 職員は,年次有給休暇を取得する場合には,あらかじめ休暇簿(年次有給休暇管理簿)に記入して申し出なければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ申し出ることができなかった場合には,その事由を付して事後において申し出ることができる。
3 前条の規定により年次有給休暇が10 日以上与えられた職員に対しては,第1 項の規定にかかわらず,付与日から1 年以内に,当該職員の有する年次有給休暇のうち5 日について,大学が職員の意見を聴取し,その意見を尊重した上で,あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし,職員が第 1 項の規定による年次有給休暇を取得した場合(時間単位の年次有給休暇を取得した場合は除く。)には,当該取得した日数分を5 日から控除するものとする。
(年次有給休暇の単位)
第70 条 年次有給休暇の単位は,1日,半日又は1 時間とする。半日単位の休暇時間については,職員の勤務時間に応じて別表第1,2 に定めるところによる。
2 1 時間を単位とする年次有給休暇に関し必要な事項は,労基法第39 条第4 項の規定による労使協定で定める。
第3 款 病気休暇
(病気休暇)
第71 条 病気休暇は,負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし,連続する病気休暇(業務上の負傷及び通勤による負傷,業務上の疾病及び通勤による疾病,職員安全衛生管理規程第28 条の事後措置を取得している場合並びに第4 項の病気休暇は除く。)は,週休日及び休日を含めて,暦日数で計算し,90 日を超えることができない。
2 病気休暇を取得した職員が職務に復帰した後,実勤務日数が20 日に達するまでの間に,再度病気休暇を取得する場合には,前後の病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した病気休暇の期間が90 日に達した場合においても,当初の負傷又は疾病とは明らかに異なる負傷又は疾病により病気休暇の承認を受けようとする場合には,90 日に達した日の翌日以後の日においても病気休暇を取得することができる。ただし,この場合においても,同一の負傷又は疾病による病気休暇は,暦日数で計算し,90 日を超えることができない。
4 生理日における勤務が著しく困難であるとして女性職員から請求があった場合には,病気休暇を与える。
(病気休暇の手続)
第72 条 職員は,前条の病気休暇の承認を受けようとする場合は,あらかじめ休暇簿に記入して請求しなければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 職員は,病気休暇が1 週間を超える場合には,療養予定期間の記載された医師の診断書等を速やかに提出
しなければならない。病気休暇の期間の更新を請求するときも同様とする。
3 病気休暇を承認されていた職員がその期間中又は期間満了に伴い出勤しようとするときは,その日から就業可能である旨を記載した医師の診断書等を提出させることがある。
(病気休暇の単位)
第73 条 病気休暇の単位は,必要に応じて1 日,1 時間又は1 分とする。第4 款 特別休暇
(特別休暇)
第74 条 特別休暇は,別表第7 の事由欄に掲げる事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とし,その期間又は日は,同表の期間等欄に掲げる期間又は日とする。
(特別休暇の手続)
第75 条 職員は,特別休暇(別表第7 の6 及び7 に掲げる休暇を除く。)の承認を受けようとする場合は,あらかじめ休暇簿に記入して請求しなければならない。ただし,やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 前項の場合において,大学が事由を確認する必要があると認めるときは,休暇の事由を明らかにする証明書等を提出しなければならない。
3 別表第7 の6 の申し出は,あらかじめ休暇簿に記入して行わなければならない。
4 別表第7 の7 に掲げる事由に該当することとなった場合は,その旨を速やかに届け出るものとする。
5 第1 項の規定にかかわらず,別表第7 の18 に掲げる休暇(同号の期間等欄括弧書に該当する場合を除く。)は,請求の手続を要しないものとする。
(特別休暇の単位)
第76 条 特別休暇の単位は,必要に応じて1 日,1 時間又は1 分とする。第6 節 育児休業等
(育児休業等)
第77 条 3 歳に満たない子(育児短時間勤務及び育児時間等の措置にあっては小学校就学の始期に達するまでの子を含む。)の養育を必要とする職員は,大学に申し出て育児休業,育児短時間勤務又は育児時間等の措置(以下「育児休業等」という。)をすることができる。
2 職員の育児休業等について必要な事項は,別に定める「職員の育児休業等に関する規程」による。
(介護休業等)
第78 条 職員の家族で傷病のため介護を要する者がいる職員は,大学に申し出て介護休業又は介護部分休業
(以下「介護休業等」という。)をすることができる。
2 職員の介護休業等について必要な事項は,別に定める「職員の介護休業等に関する規程」による。
(自己啓発等休業)
第78 条の2 職員は,大学に申し出て大学等における修学又は国際貢献活動のための休業(以下「自己啓発等休業」という。)をすることができる。
2 職員の自己啓発等休業について必要な事項は,別に定める「職員の自己啓発等休業に関する規程」による。
(配偶者同行休業)
第 78 条の 3 職員は,業務において活躍することが期待される有為な職員の継続的な勤務を促進するため,職員が,外国で勤務等をする配偶者と生活を共にすることを可能とする休業(以下「配偶者同行休業」という。)をすることができる。
2 職員の配偶者同行休業について必要な事項は,別に定める「職員の配偶者同行休業に関する規程」による。
第7 章 職員研修
(研修)
第79 条 職員は,業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため,研修に参加することを命ぜられた場合には,研修を受けなければならない。
2 大学は,職員の研修機会の提供に努めるものとする。
3 職員の研修の計画及び実施に関し必要な事項は,別に定める「職員研修規程」による。第8 章 賞罰
(表彰)
第80 条 職員が大学の業務に関し,特に功労があって他の模範とするに足りると認められるときには,別に定める「職員表彰規程」により,これを表彰する。
(懲戒処分)
第81 条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,懲戒することができる。一 この規則若しくは大学の定める諸規則又はその他法令に違反したとき。 二 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
三 故意又は重大な過失により大学に損害を与えたとき。
四 承認を受けずに遅刻,早退,欠勤する等勤務を怠ったとき。五 刑法上の犯罪に該当する行為があったとき。
六 重大な経歴詐称をしたとき。
七 その他この規則に違反し,又は前各号に準ずる程度の不適切な行為があったとき。
2 懲戒処分は前項各号に掲げる非違行為の程度に応じ,次の区分にしたがって行う。 一 戒告 非違行為の程度がきわめて軽微な場合,始末書を提出させて将来を戒める。
二 減給 非違行為の程度が比較的軽微な場合,始末書を提出させて給与の一部を減額する。ただし,減額は,1 回の額が平均賃金の1 日分の5 割を超えることがなく,また,総額が一給与支払期における給与の10 分の1 を超えることはない。
三 停職 非違行為の程度が軽微とはいえない場合,始末書を提出させて,1 日以上 6 月以下の期間を定めて出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与は支給しない。
四 諭旨解雇 非違行為の程度が雇用関係を維持しがたいほどに重大であるが情状酌量の余地がある場合,退職を勧告して解雇する。ただし,勧告に応じない場合には,30 日前に予告し,若しくは労基法第 20 条に定める平均賃金(以下「解雇予告手当」という。)を支払って即時に解雇する。
五 懲戒解雇 非違行為の程度が雇用関係を維持しがたいほどに重大であり,かつ,情状酌量の余地がない場合,予告期間を設けることなく,即時に解雇する。この場合において,所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは解雇予告手当を支給しない。
3 大学は,懲戒処分が決定するまでの間,当該職員に自宅待機を命ずることがある。
(懲戒の手続)
第82 条 職員を懲戒する場合には,事由を記載した説明書を交付して行うものとする。
2 大学は,職員を懲戒するにあたって,当該職員に対して弁明のための十分な機会を設けるものとする。
3 その他懲戒の手続については,別に定める「職員懲戒規程」による。
(訓告等)
第83 条 第81 条に係る懲戒処分に至らない者についても,服務を厳正にし,規律を保持する必要があるときには,訓告,厳重注意又は注意(以下「訓告等」という。)を行う。
2 前項の訓告及び厳重注意は文書を交付して行い,注意は口頭により行うものとする。
(損害賠償)
第84 条 職員が故意又は重大な過失によって大学に損害を与えた場合は,第81 条又は前条の規定による懲戒処分等を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
2 前項の賠償責任は,退職し,又は解雇された後といえども免れない。第9 章 安全衛生
(xxxx及び健康管理)
第85 条 職員の安全衛生及び健康管理の取扱いについて必要な事項は,別に定める「職員安全衛生管理規程」による。
第10 章 出張
(出張)
第86 条 業務上必要がある場合は,職員に出張を命じることができる。
2 出張を命じられた職員が帰任したときは,速やかに復命しなければならない。
(旅費)
第87 条 前条の出張に要する旅費に関して必要な事項は,別に定める「旅費規程」による。第11 章 福利・厚生
(宿舎利用基準)
第88 条 職員の宿舎の利用については,別に定める「宿舎規程」による。第12 章 災害補償
(災害補償)
第89 条 職員が業務上又は通勤時に災害を被った場合の補償等については,労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22 年法律第50 号)の定めるところによるもののほか,別に定める「職員の業務上災害等に対する法定外補償規程」による。
第13 章 退職手当
(退職手当)
第90 条 職員の退職手当については,別に定める「職員退職手当規程」(以下退職手当規程という。)による。ただし,退職手当規程の定めにかかわらず,寄附講座等年俸制適用職員給与規程が適用される職員又は年俸制適用職員給与規程が適用される職員(別に定める場合を除く。)には,退職手当規程を適用しない。
附 則
第1 条 この規則は,平成16 年4 月1 日から施行する。
第2 条 施行日の前日に,国家公務員法(昭和22 年法律第120 号)第79 条の規定により休職中の職員のうち,当該休職の期間の終期が施行日以降とされている者については,当該施行日以降の休職の期間は,この規則第17 条に基づき発令されたものとみなす。
2 前項の職員の休職期間を計算する場合は,施行日に引き続く施行日前の休職の期間を通算する。
第3 条 施行日の前日に,国家公務員法第81 条の2 第2 項第2 号の規定を適用されている者の定年は,第 23 条第1 項の規定にかかわらず,満63 歳とする。
第4 条 施行日の前日までに島根大学において,すでに承認等されている職務専念義務免除期間,年次休暇,病気休暇及び特別休暇の期間は,施行日以降は,この規則の定めるところにより職務専念義務免除期間,年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇として,大学において承認等されたものとみなす。
第5 条 施行日の前日に国の職員であった者の施行日において付与される年次有給休暇の日数は,第68 条第
1 項の規定にかかわらず,施行日の前日の満了する時点にその者の有する年次休暇の残日数(半日及び時間を含む。)に5 日を加えた日数(半日及び時間を含む。)とする。ただし,その日数が40 日を超える場合は, 40 日とする。
第6 条 施行日の前日に国の職員であった者で引続き大学職員となった者の施行日前の行為について,特に懲戒処分を行う必要があると認める場合には,当該行為を大学職員としての行為とみなして,この規則に基づき懲戒処分を行うことができるものとする。
2 前項の規定は,訓告等について準用する。附 則(平成16 年10 月27 日一部改正)
この規則は,平成16 年10 月27 日から施行する。ただし,この規則による改正後の国立大学法人島根大学
職員就業規則第3 条,第32 条及び第33 条の規定は,平成17 年4 月1 日から適用する。附 則(平成17 年3 月8 日一部改正)
この規則は,平成17 年4 月1 日から施行する。附 則(平成17 年4 月13 日一部改正)
この規則は,平成17 年4 月13 日から施行する。ただし,この規則による改正後の国立大学法人島根大学職員就業規則別表第1 及び別表第2 の規定は,平成17 年4 月1 日から適用する。
附 則(平成17 年6 月22 日一部改正)
この規則は,平成17 年7 月1 日から施行する。附 則(平成18 年3 月22 日一部改正)
この規則は,平成18 年4 月1 日から施行する。附 則(平成19 年1 月16 日一部改正)
この規則は,平成19 年2 月1 日から施行する。ただし,第3 条,第32 条,別表第1(ロ)の表,別表2((チ)の表を改める部分を除く。),別表第3 及び別表第7 の改正規定は,平成19 年4 月1 日から施行する。
附 則(平成19 年3 月13 日一部改正)
この規則は,平成19 年4 月1 日から施行する。附 則(平成20 年3 月25 日一部改正)
この規則は,平成20 年4 月1 日から施行する。附 則(平成20 年5 月20 日一部改正)
この規則は,平成20 年5 月20 日から施行する。附 則(平成20 年9 月24 日一部改正)
この規則は,平成20 年10 月1 日から施行する。附 則(平成21 年3 月25 日一部改正)
この規則は,平成21 年4 月1 日から施行する。ただし,この規則による改正後の国立大学法人島根大学職
員就業規則別表第7 の2 の規定は,平成21 年5 月21 日から施行する。附 則(平成22 年1 月26 日一部改正)
この規則は,平成22 年2 月1 日から施行する。附 則(平成22 年3 月25 日一部改正)
この規則は,平成22 年4 月1 日から施行する。附 則(平成22 年6 月22 日一部改正)
この規則は,平成22 年6 月30 日から施行する。
附 則(平成23 年3 月23 日一部改正)
この規則は,平成23 年4 月1 日から施行する。ただし,この規則による改正後の国立大学法人島根大学職員就業規則第71 条の規定は,施行日以後に請求した病気休暇について適用する。
附 則(平成23 年12 月26 日一部改正) この規則は,平成24 年1 月1 日から施行する。
附 則(平成24 年3 月22 日一部改正) この規則は,平成24 年4 月1 日から施行する。
附 則(平成24 年5 月18 日一部改正)
この規則は,平成24 年5 月18 日から施行する。ただし,この規則による改正後の国立大学法人島根大学職員就業規則別表第1 及び別表第2 の規定は,平成24 年4 月1 日から適用する。
附 則(平成24 年11 月12 日一部改正)
この規則は,平成24 年11 月12 日から施行する。ただし,この規則による改正後の国立大学法人島根大学職員就業規則別表第1 及び別表第2 の規定は,平成24 年10 月1 日から適用する。
附 則(平成25 年2 月12 日一部改正) この規則は,平成25 年4 月1 日から施行する。
附 則(平成25 年3 月19 日一部改正)
第1 条 この規則は,平成25 年4 月1 日から施行する。
第2 条 この規則による改正後の国立大学法人島根大学職員就業規則第7 条の通算雇用期間については,平成25 年4 月1 日以後の日を雇用の期間(雇用期間,更新期間又は任期とされているものを含む。以下この
条において同じ。)の初日とする雇用の期間について適用し,平成25 年3 月31 日以前の日を初日とする雇用の期間は,通算雇用期間に算入しない。
第3 条 この規則の施行の前日から引き続き在職する職員(前々日又は前日に職員であった者が退職し,この規則の施行の日に職員として採用された者を含む。)に対しては,当該職員が退職(当該退職の日の翌日又は翌々日に採用される場合を除く。)するまでの間に限り,この規則による改正後の国立大学法人島根大学職員就業規則第 7 条中「通算雇用期間(適用される就業規則にかかわらず,国立大学法人島根大学に採用された日以降の雇用の期間(雇用期間,更新期間又は任期とされているものを含む。)を通算した期間をいい,労働契約法(平成19 年法律第128 号)第18 条第2 項又は研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20 年法律第63 号。以下「研究開発能力強化法」という。)第15 条の2 第2 項により算入しないこととされる期間は算入しない。)は大学にとって真に必要な者であって学長が別に定める者を除き5 年(研究開発能力強化法第15 条の2 第1 項各号のいずれかに該当する者にあっては10 年)を超えることはなく,かつ,」とあるのは適用しない。
附 則(平成25 年3 月28 日一部改正) この規則は,平成25 年4 月1 日から施行する。
附 則(平成25 年6 月4 日一部改正)
この規則は,平成25 年7 月1 日から施行する。附 則(平成25 年7 月31 日一部改正)
この規則は,平成25 年8 月4 日から施行する。附 則(平成26 年3 月26 日一部改正)
この規則は,平成26 年4 月1 日から施行する。附 則(平成26 年5 月28 日一部改正)
この規則は,平成26 年6 月1 日から施行する。ただし,この規則による改正後の国立大学法人島根大学職員就業規則別表第2(カ)の規定は,平成26 年7 月1 日から適用する。
附 則(平成27 年3 月24 日一部改正)
第1 条 この規則は,平成27 年4 月1 日から施行する。
第2 条 この規則の施行日前にこの規則による改正前の国立大学法人島根大学職員就業規則第7 条及び労働契約法第 18 条に定める申込みを行うことができることとなった者に関するこれらに規定する申込みについては,なお従前の例による。
附 則(平成28 年3 月15 日一部改正) この規則は,平成28 年4 月1 日から施行する。
附 則(平成28 年10 月3 日一部改正)
この規則は,平成28 年11 月1 日から施行する。附 則(平成28 年12 月21 日一部改正)
この規則は,平成29 年1 月1 日から施行する。附 則(平成29 年3 月23 日一部改正)
この規則は,平成29 年4 月1 日から施行する。附 則(平成30 年3 月20 日一部改正)
この規則は,平成30 年4 月1 日から施行する。附 則(平成31 年2 月18 日一部改正)
この規則は,平成31 年4 月1 日から施行する。附 則(平成31 年3 月22 日一部改正)
この規則は,平成31 年4 月1 日から施行する。附 則(令和2 年3 月11 日一部改正)
この規則は,令和2 年4 月1 日から施行する。附 則(令和2 年3 月24 日一部改正)
この規則は,令和2 年4 月1 日から施行する。附 則(令和2 年6 月23 日一部改正)
この規則は,令和2 年7 月1 日から施行する。附 則(令和2 年12 月28 日一部改正)
この規則は,令和3 年1 月1 日から施行する。附 則(令和3 年2 月2 日一部改正)
この規則は,令和3 年2 月2 日から施行する。附 則(令和3 年3 月11 日一部改正)
この規則は,令和3 年4 月1 日から施行する。附 則(令和3 年3 月29 日一部改正)
この規則は,令和3 年4 月1 日から施行する。
別表第1(第51 条第1 項関係,第70 条第1 項関係)
(イ)
職員の区分 | (ロ)から(リ)以外の職員 |
始業時刻 | 午前8 時30 分 |
終業時刻 | 午後5 時15 分 |
休憩時間 | 午後0 時00 分~午後1 時00 分 |
年次有給休暇における 半日単位の休暇時間 | 午前8 時30 分~午後0 時00 分, 午後1 時00 分~午後5 時15 分 |
(ロ)
職員の区分 | 教授,准教授,講師,助教及び助手(医学部医学科麻酔科学講座,救急医学講座及び Acute Care Surgery 講 座を担当する者並びに医学部附属病院救命救急センター,高度外傷センター及び集中治療部を担当する者で別表2 の(イ)から(ハ)を適用される者を除く。) | ||
勤務区分 | 1 | 2 | 3 |
始業時刻 | 午前8 時30 分 | 午前9 時45 分 | 午前8 時30 分 |
終業時刻 | 午後5 時15 分 | 午後6 時30 分 | 午後6 時30 分 |
休憩時間 | 午後0 時05 分~午後0 時50 分, 午後2 時40 分~午後2 時55 分 | 午後0 時05 分~午後0 時50 分 午後2 時40 分~午後2 時55 分 | 午前10 時25 分~午後0 時25 分 午後2 時40 分~午後2 時55 分 |
年次有給休暇における 半日単位の休暇時間 | 午前8 時30 分~午後0 時05 分, 午後0 時50 分~午後5 時15 分 | 午前9 時45 分~午後0 時05 分, 午後0 時50 分~午後6 時30 分 | 午前8 時30 分~午後2 時40 分,午 後2 時55 分~午後6 時30 分 |
4 | 5 |
午前8 時30 分 | 午前8 時30 分 |
午後6 時30 分 | 午後6 時30 分 |
午後0 時05 分~午後2 時20 分 | 午後0 時05 分~午後1 時00 分, 午後2 時40 分~午後4 時00 分 |
午前8 時30 分~午後0 時05 分, 午後2 時20 分~午後6 時30 分 | 午前8 時30 分~午後0 時05 分, 午後1 時~午後6 時30 分 |
(ハ)
職員の区分 | 教育学部附属義務教育学校の校長,副校長,主幹教諭,指導教諭,教諭及び養 護教諭 |
始業時刻 | 午前8 時20 分 |
終業時刻 | 午後5 時05 分 |
休憩時間 | 午後0 時50 分~午後1 時50 分 |
年次有給休暇における 半日単位の休暇時間 | 午前8 時20 分~午後0 時50 分,午後1 時50 分~午後5 時05 分 |
(ニ) 削除
(ホ)
職員の区分 | 教育学部附属幼稚園の園長,副園長,指導教諭,教諭及び養護教諭 |
始業時刻 | 午前8 時20 分 |
終業時刻 | 午後5 時05 分 |
休憩時間 | 午後2 時00 分~午後3 時00 分 |
年次有給休暇における 半日単位の休暇時間 | 午前8 時20 分~午後0 時00 分,午後0 時00 分~午後5 時05 分 |
(ヘ)
職員の区分 | 医学部附属病院看護部に勤務する看護職員のうち,病棟に勤務する看護助手 | |
勤務区分 | 1 | 2 |
始業時刻 | 午前7 時30 分 | 午前8 時00 分 |
終業時刻 | 午後4 時15 分 | 午後4 時45 分 |
休憩時間 | 午後0 時30 分~午後1 時30 分 | 午後0 時30 分~午後1 時30 分 |
年次有給休暇における 半日単位の休暇時間 | 午前7 時30 分~午後0 時30 分, 午後1 時30 分~午後4 時15 分 | 午前8 時00 分~午後0 時30 分, 午後1 時30 分~午後4 時45 分 |
(ト)
職員の区分 | 企画部国際交流課,教育・学生支援部教育企画課,入試企画課及び学生支援課の職員のうち,窓口業務に従事する者 各学部(総合理工学部及び生物資源科学部を除く。)及び自然科学系事務部に勤務する事務職員,技術職員及び教務職員(教育学部附属学校・園に勤務する者を除く。) 教育・学生支援本部保健管理センター松江に勤務する医療職員 研究・学術情報本部総合情報処理センターに勤務する総務部情報推進課の技術職員及び教務職員 | ||
勤務区分 | 1 | 2 | 3 |
始業時刻 | 午前8 時30 分 | 午前9 時30 分 | 午前8 時15 分 |
終業時刻 | 午後5 時15 分 | 午後6 時15 分 | 午後5 時00 分 |
休憩時間 | 午後0 時00 分~午後1 時00 分 | 午後1 時00 分~午後2 時00 分 | 午後0 時00 分~午後1 時00 分 |
年次有給休暇における 半日単位の休暇時間 | 午前8 時30 分~午後0 時00 分, 午後1 時00 分~午後5 時15 分 | 午前9 時30 分~午後1 時00 分, 午後2 時00 分~午後6 時15 分 | 午前8 時15 分~午後0 時00 分,午 後1 時00 分~午後5 時00 分 |
(チ)
削除
(リ)
職員の区分 | 医学部附属病院材料部に勤務する医療機器操作(運転)員 | |
勤務区分 | 1 | 2 |
始業時刻 | 午前8 時30 分 | 午前10 時00 分 |
終業時刻 | 午後5 時15 分 | 午後6 時45 分 |
休憩時間 | 午後0 時00 分~午後1 時00 分 | 午後0 時15 分~午後1 時00 分 午後5 時00 分~午後5 時15 分 |
年次有給休暇における 半日単位の休暇時間 | 午前8 時30 分~午後0 時00 分, 午後1 時00 分~午後5 時15 分 | 午前10 時00 分~午後2 時30 分, 午後2 時30 分~午後6 時45 分 |
別表第2(第56 条第2 項関係,第70 条第1 項関係)
(イ)
職員の区分 | 医学部医学科救急医学講座及び Acute Care Surgery 講座を担当する教授,准教授,講師,助教及び助手並びに医学部附属病院救命救急センター及び高度外傷センターを担当する教授,准教授,講師,助教及び助手 医学部附属病院高度外傷センターに勤務する技術職員 | ||
割振り単位期間 | 4 週間 | ||
休日 | 4 週間につき8 日以上 | ||
勤務の形態 | 日勤1 | 日勤2 | 準夜 |
始業時刻 | 午後0 時15 分 | 午前8 時30 分 | 午後1 時15 分 |
終業時刻 | 午後9 時00 分 | 午後5 時15 分 | 午後10 時00 分 |
休憩時間 | 午後4 時15 分~午後5 時00 分, 午後7 時00 分~午後7 時15 分 | 午後0 時15 分~午後1 時15 分 | 午後6 時15 分~午後7 時15 分 |
年次有給休暇における 半日単位の休暇時間 | 午後0 時15 分~午後4 時15 分, 午後5 時00 分~午後9 時00 分 | 午前8 時30 分~午後0 時15 分, 午後1 時15 分~午後5 時15 分 | 午後1 時15 分~午後6 時15 分, 午後7 時15 分~午後10 時00 分 |
深夜 | 夜勤1 | 夜勤2 |
午前0 時00 分 | 午後9 時00 分 | 午後5 時00 分 |
午前8 時45 分 | 翌日午前8 時30 分 | 翌日午前10 時00 分 |
午前2 時15 分~午前2 時30 分,午前5 時00 分~午前5 時45 分 | 午後11 時00 分~午後11 時15 分 午前3 時00 分~午前6 時30 分 | 午後6 時00 分~午後6 時30 分 午後11 時00 分~午後11 時30 分 午前4 時00 分~午前4 時30 分 |
午前0 時00 分~午前4 時15 分,午前4時15 分~午前8 時45 分 | 午前0 時00 分~午前3 時00 分,午前6時30 分~午前8 時30 分 | 午後5 時00 分~午後9 時00 分,午後9 時00 分~午後12 時00 分,午前0 時00 分~午前5時30 分,午前5 時30 分~午前10 時00 分 |
(ロ)
職員の区分 | 医学部及び医学部附属病院を担当する教授,准教授,講師,助教及び助手のうち,医学部附属病院救命救急センター又は高度外傷センターで診療に従事する者(医学部医学科救急医学講座及び Acute Care Surgery 講座並びに医学部附属病院救命救急センター及び高度外傷センターを担当する教育職員を除く。) |
割振り単位期間 | (イ)に準ずる |
休日 | (イ)に準ずる |
勤務の形態 | (イ)に準ずる |
始業時刻 | (イ)に準ずる |
終業時刻 | (イ)に準ずる |
休憩時間 | (イ)に準ずる |
年次有給休暇における 半日単位の休暇時間 | (イ)に準ずる |
(ハ)
職員の区分 | 医学部医学科麻酔科学講座を担当する教授,准教授,講師,助教及び助手並びに医学部附属病院の教授, 准教授,講師,助教及び助手のうち,医学部附属病院集中治療部で診療に従事する者 | ||
割振り単位期間 | 4 週間 | ||
休日 | 4 週間につき8 日以上 | ||
勤務の形態 | 日勤1 | 日勤2 | 遅出 |
始業時刻 | 午前8 時30 分 | 午前8 時30 分 | 午後1 時00 分 |
終業時刻 | 午後5 時15 分 | 午後5 時45 分 | 午後9 時45 分 |
休憩時間 | 午前11 時45 分~午後0 時45 分 | 午前11 時45 分~午後0 時45 分,午後2 時15 分~午後2 時30 分, 午後4 時00 分~午後4 時15 分 | 午後4 時45 分~午後5 時45 分 |
年次有給休暇における 半日単位の休暇時間 | 午前8 時30 分~午前11 時45 分, 午後0 時45 分~午後5 時15 分 | 午前8 時30 分~午前11 時45 分, 午後0 時45 分~午後5 時45 分 | 午後1 時00 分~午後4 時45 分, 午後5 時45 分~午後9 時45 分 |
準夜 | 夜勤 | 昼夜勤 |
午後3 時15 分 | 午後6 時00 分 | 午前8 時30 分 |
午後12 時00 分 | 翌日午前9 時00 分 | 翌日午前8 時30 分 |
午後8 時15 分~午後9 時15 分 | 午後8 時00 分~午後8 時15 分, 午後11 時00 分~翌日午前6 時00 分 | 午後1 時00 分~午後2 時00 分, 午後6 時30 分~午後7 時00 分,午後11 時~翌日午前6 時00 分 |
午後3 時15 分~午後7 時00 分,午 後7 時00 分~午後12 時00 分 | 午後6 時00 分~午後8 時00 分,午 後8 時15 分~午後11 時00 分 | 午前8 時30 分~午後4 時00 分,午 後4 時00 分~午後11 時00 分 |
(ニ)
職員の区分 | 別表1 及びこの表の(イ)から(ハ)により勤務することが困難な教授,准教授,講 師,助教及び助手 |
割振り単位期間 | 4 週間 |
休日 | 4 週間につき4 日以上 |
勤務の形態 | 教員ごとに個別に定める。 |
始業時刻 | |
終業時刻 | |
休憩時間 | |
年次有給休暇における 半日単位の休暇時間 |
(ホ)
職員の区分 | 医学部附属病院栄養治療室の職員のうち,患者給食の栄養管理及び献立等の業務に従事する者 | ||
割振り単位期間 | 4 週間 | ||
休日 | 4 週間につき8 日以上 | ||
勤務の形態 | 日勤 | 早出 | 遅出 |
始業時刻 | 午前8 時30 分 | 午前7 時45 分 | 午前10 時00 分 |
終業時刻 | 午後5 時15 分 | 午後4 時30 分 | 午後6 時45 分 |
休憩時間 | 午後0 時00 分~午後1 時00 分 | 午後0 時00 分~午後1 時00 分 | 午後0 時00 分~午後1 時00 分 |
年次有給休暇におけ る半日単位の休暇時間 | 午前8時30分~午後0時00分,午後1 時00 分~午後5 時15 分 | 午前7 時45 分~午後0 時00 分,午後1 時00 分~午後4 時30 分 | 午前10 時00 分~午後2 時30 分,午後2 時30 分~午後6 時45 分 |
(ヘ)
職員の区分 | 医学部附属病院の薬剤部の職員のうち,調剤及び製剤等の業務に従事する者 | ||
割振り単位期間 | 4 週間 | ||
休日 | 4 週間につき8 日以上 | ||
勤務の形態 | 日勤 | 夜勤 | 昼夜勤 |
始業時刻 | 午前8 時30 分 | 午後5 時15 分 | 午前8 時30 分 |
終業時刻 | 午後5 時15 分 | 翌日午前8 時30 分 | 翌日午前8 時30 分 |
休憩時間 | 午後0 時00 分~午後1 時00 分 | 午後7 時45 分~午後8 時15 分,午後11 時30 分~翌日午前6 時 30 分 | 午後0 時00 分~午後1 時00 分,午後7 時45 分~午後8 時15 分,午後11 時30 分~翌日午前6 時30 分 |
年次有給休暇における 半日単位の休暇時間 | 午前8時30分~午後0時00分, 午後1 時00 分~午後5 時15 分 | 午後5 時15 分~午後8 時45 分, 午後8 時45 分~午後11 時30 分 | 午前8 時30 分~午後4 時15 分,午 後4 時15 分~午後11 時30 分 |
(ト)
職員の区分 | 医学部附属病院の放射線部の職員のうち,診療放射線技師の業務に従事する者 | ||
割振り単位期間 | 4 週間 | ||
休日 | 4 週間につき8 日以上 | ||
勤務の形態 | 日勤1 | 日勤2 | 日勤2 |
始業時刻 | 午前8 時30 分 | 午前9 時30 分 | 午前10 時30 分 |
終業時刻 | 午後5 時15 分 | 午後6 時15 分 | 午後7 時15 分 |
休憩時間 | 午後0 時30 分~午後1 時30 分 | 午後1 時30 分~午後2 時30 分 | 午後2 時30 分~午後3 時30 分 |
年次有給休暇における 半日単位の休暇時間 | 午前8時30分~午後0時30分, 午後1 時30 分~午後5 時15 分 | 午前9 時30 分~午後1 時30 分, 午後2 時30 分~午後6 時15 分 | 午前10 時30 分~午後2 時30 分, 午後3 時30 分~午後7 時15 分 |
夜勤1 | 夜勤2 | 昼夜勤 |
午後5 時15 分 | 午後5 時15 分 | 午前8 時30 分 |
翌日午前8 時30 分 | 翌日午前10 時15 分 | 翌日午前8 時30 分 |
午後7 時45 分~午後8 時15 分, 午後11 時30 分~翌日午前6 時30 分 | 午後6 時00 分~午後6 時30 分 午後11 時00 分~午後11 時30 分 午前4 時30 分~午前5 時00 分 | 午後0 時30 分~午後1 時30 分,午後7 時45 分~午後8 時15 分, 午後11 時30 分~翌日午前6 時30 分 |
午後5 時15 分~午後8 時45 分,午後8 時 45 分~午後11 時30 分 | 午後5 時15 分~午後8 時45 分,午後8 時 45 分~午後12 時00 分,午前0 時00 分~午前 4 時 30 分,午前 5 時 00 分~午前 10 時15 分 | 午前8 時30 分~午後4 時15 分,午後4時15 分~午後11 時30 分 |
早出 | 早出2 | 遅出 |
午前7 時00 分 | 午前7 時30 分 | 午前11 時30 分 |
午後3 時45 分 | 午後4 時15 分 | 午後8 時15 分 |
午前11 時00 分~午後0 時00 分 | 午後0 時30 分~午後1 時30 分 | 午後4 時30 分~午後5 時30 分 |
午前7 時00 分~午前11 時00 分,午後0 時00 分~午後3 時45 分 | 午前7 時30 分~午後0 時30 分,午後1 時 30 分~午後4 時15 分 | 午前11 時30 分~午後4 時30 分,午後5 時30 分~午後8 時15 分 |
(チ)
職員の区分 | 医学部附属病院の検査部,輸血部及び病理部の職員のうち,臨床検査技師の業務に従事する者 | ||
割振り単位期間 | 4 週間 | ||
休日 | 4 週間につき8 日以上 | ||
勤務の形態 | 日勤1 | 日勤2 | 夜勤 |
始業時刻 | 午前8 時30 分 | 午前7 時30 分 | 午後5 時15 分 |
終業時刻 | 午後5 時15 分 | 午後4 時15 分 | 翌日午前8 時30 分 |
休憩時間 | 午後0 時00 分~午後1 時00 分 | 午前11 時30 分~午後0 時30 分 | 午後7 時45 分~午後8 時15 分, 午後11 時30 分~翌日午前6 時30分 |
年次有給休暇における 半日単位の休暇時間 | 午前8時30分~午後0時00分, 午後1 時00 分~午後5 時15 分 | 午前7 時30 分~午前11 時30 分, 午後0 時30 分~午後4 時15 分 | 午後5 時15 分~午後7 時45 分,午 後8 時15 分~午後11 時30 分 |
昼夜勤 |
午前8 時30 分 |
翌日午前8 時30 分 |
午後0 時00 分~午後1 時00 分,午後7 時45 分~午後8 時15 分, 午後11 時30 分~翌日午前6 時30 分 |
午前8 時30 分~午後4 時15 分,午後4 時 15 分~午後11 時30 分 |
(リ)
職員の区分 | 医学部附属病院看護部に勤務する看護職員(看護助手を除く。) | ||
割振り単位期間 | 4 週間 | ||
休日 | 4 週間につき8 日以上 | ||
勤務の形態 | 日勤1 | 日勤2 | 日勤3 |
始業時刻 | 午前8 時30 分 | 午前8 時30 分 | |
終業時刻 | 午後5 時15 分 | 午後7 時00 分 | |
休憩時間 | 午前11 時30 分~午後0 時30 分 | 午後0 時30 分~午後1 時30 分 | 午後0 時30 分~午後1 時30 分, 午後4 時15 分~午後4 時30 分 |
年次有給休暇における 半日単位の休暇時間 | 午前8 時30 分~午前11 時30 分, 午後0 時30 分~午後5 時15 分 | 午前8時30分~午後0時30分, 午後1 時30 分~午後5 時15 分 | 午前8 時30 分~午後0 時30 分,午 後1 時30 分~午後7 時00 分 |
日勤4 | 早出1 | 早出2 |
午前10 時30 分 | 午前7 時00 分 | 午前7 時30 分 |
午後9 時00 分 | 午後3 時45 分 | 午後4 時15 分 |
午後2 時30 分~午後3 時30 分, 午後6 時45 分~午後7 時00 分 | 午前10 時45 分~午前11 時45 分 | 午前11 時15 分~午後0 時15 分 |
午前10 時30 分~午後2 時30 分,午後3 時30 分~午後9 時00 分 | 午前7 時00 分~午前10 時45 分,午前11 時45 分~午後3 時45 分 | 午前7 時30 分~午前11 時15 分,午後0 時15 分~午後4 時15 分 |
早出3 | 遅出1 | 遅出2 |
午前8 時00 分 | 午後0 時00 分 | 午後1 時00 分 |
午後4 時45 分 | 午後8 時45 分 | 午後9 時45 分 |
午前11 時45 分~午後0 時45 分 | 午後3 時45 分~午後4 時45 分 | 午後4 時45 分~午後5 時45 分 |
午前8 時00 分~午前11 時45 分,午後0 | 午後0 時00 分~午後3 時45 分,午後4 時 | 午後1 時00 分~午後4 時45 分,午後5 時 |
時45 分~午後4 時45 分 | 45 分~午後8 時45 分 | 45 分~午後9 時45 分 |
遅出3 | 準夜1 | 準夜2 |
午前9 時30 分 | 午後3 時15 分 | |
午後6 時15 分 | 午後12 時00 分 | |
午後1 時15 分~午後2 時15 分 | 午後4 時00 分~午後4 時15 分, 午後8 時30 分~午後9 時15 分 | 午後4 時15 分~午後4 時30 分, 午後9 時15 分~午後10 時00 分 |
午前9 時30 分~午後1 時15 分,午後2 時 15 分~午後6 時15 分 | 午後3 時15 分~午後8 時30 分,午後9 時 15 分~午後12 時00 分 | 午後3 時15 分~午後7 時15 分,午後7 時 15 分~午後12 時00 分 |
深夜1 | 深夜2 | 夜勤1 |
午前0 時00 分 | 午後3 時15 分 | |
午前8 時45 分 | 翌日午前8 時45 分 | |
午前4 時00 分~午前5 時00 分 | 午前3 時00 分~午前4 時00 分 | 午後4 時15 分~午後4 時30 分, 午後9 時15 分~午後10 時00 分,午前5 時00 分~午前6 時00 分 |
午前0 時00 分~午前4 時00 分,午前5 時 00 分~午前8 時45 分 | 午前0 時00 分~午前3 時00 分,午前4 時 00 分~午前8 時45 分 | 午後3 時15 分~午後7 時15 分,午後7 時 15 分~午後12 時00 分,午前0 時00 分~午前3 時45 分,午前3 時45 分~午前8 時 45 分 |
夜勤2 | 夜勤3 | 夜勤4 |
午後3 時15 分 | 午後5 時00 分 | |
翌日午前8 時45 分 | 翌日午前9 時00 分 | |
午後4 時30 分~午後4 時45 分, 午後8 時30 分~午後9 時15 分,午前6 時00 分~午前7 時00 分 | 午後8 時00 分~午後9 時00 分,午前2 時30 分~午前3 時30 分 | 午後9 時00 分~午後10 時00 分,午前3 時30 分~午前4 時30 分 |
午後3 時15 分~午後7 時15 分,午後7 時 15 分~午後12 時00 分,午前0 時00 分~午前3 時45 分,午前3 時45 分~午前8 時 45 分 | 午後5 時00 分~午後8 時00 分,午後9 時 00 分~午後12 時00 分,午前0 時00 分~午前5 時00 分,午前5 時00 分~午前9 時 00 分 | 午後5 時00 分~午後8 時00 分,午後8 時 00 分~午後12 時00 分,午前0 時00 分~午前5 時00 分,午前5 時00 分~午前9 時 00 分 |
夜勤5 |
午後5 時00 分 |
翌日午前9 時00 分 |
午後10 時00 分~午後11 時00 分,午前5 時00 分~午前6 時00 分 |
午後5 時00 分~午後8 時00 分,午後8 時 00 分~午後12 時00 分,午前0 時00 分~午前4 時00 分,午前4 時00 分~午前9 時 00 分 |
(リ)の2
職員の区分 | 医学部附属病院看護部に勤務する看護職員のうち,夜勤に専従することを命じられた看 護職員 | ||
割振り単位期間 | 4 週間 | ||
休日 | 4 週間につき8 日以上 | ||
勤務の形態 | 夜勤専従1 | 夜勤専従2 | 夜勤専従3 |
始業時刻 | 午後4 時00 分 | ||
終業時刻 | 翌日午前9 時30 分 | ||
休憩時間 | 午後8 時00 分~午後8 時 30 分, 午前0 時00 分~午前1 時 30 分 | 午後9 時00 分~午後9 時 30 分, 午前1 時30 分~午前3 時 00 分 | 午後 10 時 00 分~午後 11時30 分, 午前5 時00 分~午前5 時 30 分 |
年次有給休暇における半日単位の休暇時間 | 午後4 時00 分~午後8 時 00 分,午後8 時30 分~午後12 時00 分,午前1 時30分~午前5 時30 分,午前5 時30 分~午前9 時30 分 | 午後4 時00 分~午後8 時 00 分,午後8 時00 分~午後12 時00 分,午前0 時00分~午前5 時30 分,午前5 時30 分~午前9 時30 分 | 午後4 時00 分~午後7 時 00 分,午後7 時00 分~午後12 時00 分,午前0 時00分~午前5 時00 分,午前5 時30 分~午前9 時30 分 |
(ヌ) 削除
(ル) 削除
(ヲ) 削除
(ワ)
職員の区分 | 医学部附属病院のMEセンターの職員のうち,臨床工学技士の業務に従事する者 | ||
割振り単位期間 | 4 週間 | ||
休日 | 4 週間につき8 日以上 | ||
勤務の形態 | 早出1 | 早出2 | 日勤 |
始業時刻 | 午前7 時00 分 | 午前7 時30 分 | 午前8 時30 分 |
終業時刻 | 午後3 時45 分 | 午後4 時15 分 | 午後5 時15 分 |
休憩時間 | 午前11 時00 分~午後0 時00 分 | 午前11 時30 分~午後0 時30 分 | 午後0 時00 分~午後1 時00 分 |
年次有給休暇における 半日単位の休暇時間 | 午前7 時00 分~午前11 時00 分, 午後0 時00 分~午後3 時45 分 | 午前7 時30 分~午前11 時30 分, 午後0 時30 分~午後4 時15 分 | 午前8 時30 分~午後0 時00 分, 午後1 時00 分~午後5 時15 分 |
遅出1 | 遅出2 |
午前9 時30 分 | 午前11 時30 分 |
午後6 時15 分 | 午後8 時15 分 |
午後1 時00 分~午後2 時00 分 | 午後2 時30 分~午後3 時30 分 |
午前9 時30 分~午後1 時00 分,午後2 時 00 分~午後6 時15 分 | 午前11 時30 分~午後2 時30 分,午後3 時30 分~午後8 時15 分 |
(カ)
職員の区分 | 医学部附属病院のリハビリテーション部の職員のうち,理学療法士,作業療法士及び言語聴覚士の業務に 従事する者 | ||
割振り単位期間 | 4 週間 | ||
休日 | 4 週間につき8 日以上 | ||
勤務の形態 | 日勤 | 早出 | 遅出 |
始業時刻 | 午前8 時30 分 | 午前7 時30 分 | 午前10 時30 分 |
終業時刻 | 午後5 時15 分 | 午後4 時15 分 | 午後7 時15 分 |
休憩時間 | 午後0 時00 分~午後1 時00 分 | 午後0 時00~午後1 時00 分 | 午後0 時00 分~午後1 時00 分 |
年次有給休暇における 半日単位の休暇時間 | 午前8時30分~午後0時00分, 午後1 時00 分~午後5 時15 分 | 午前7 時30 分~午後0 時00 分, 午後1 時00 分~午後4 時15 分 | 午前10 時30 分~午後3 時15 分, 午後3 時15 分~午後7 時15 分 |
別表第3(第59 条第1 項関係)
事 由 | 期 間 | |
1 | 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47 年法律第113 号。以下この表において「均等法」という。)第12 条の規定に基づき,妊娠中の女性職員及び産後 1 年を経過しない女性職員が,母子保健法(昭和40 年法律第141 号)に規定する保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないことを 承認された場合 | 妊娠満23 週までは4 週間に1 回,妊娠満24 週から満35 週までは2 週間に1 回,妊娠満36 週から出産までは1 週間に1 回,産後1 年まではその間に1 回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)について,それぞれ1日の所定の勤務時間等の範囲内で必要と認められる 時間 |
2 | 均等法第13 条の規定に基づき,妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて,勤務しないことを承認された 場合 | 所定の勤務時間の始め又は終わりにつき 1 日を通 じて 1 時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間 |
3 | 均等法第13 条の規定に基づき,妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,適宜休息し,又は補食するために必要な時間,勤務しないことを承認された場合 | 所定の勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は勤務しないことを請求した職員について他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間で適宜 休息し,又は補食するために必要と認められる時間 |
4 | 総合的な健康診査を受けるため勤務をしないことを 承認された場合 | 2 日の範囲内で必要と認められる時間 |
5 | 教育職員免許法(昭和24 年法律第147 号)第9 条の3 第1項で定める免許状更新講習を同条第3項に定める者が受講する場合 | 必要と認められる期間 |
6 | 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地からの救援要請を受け,職員が被災地の支援を行う場合で,勤務しないことを承認されたとき | 必要と認められる期間 |
7 | 別表第2(リ)の2 の勤務において夜勤に専従することを命じられた看護職員が,健康保持のため勤務しない ことを指定された場合 | 第56 条に定める4 週間単位の変形勤務時間制の各割振り単位期間内において,4 日の範囲内で必要と認 められる期間 |
別表第4(第68 条第1 項第2 号及び第3 号関係)
在 職 期 間 | 日 数 |
1 月に達するまでの期間 | 2 日 |
1 月を超え 2 月に達するまでの期間 | 3 日 |
2 月を超え 3 月に達するまでの期間 | 5 日 |
3 月を超え 4 月に達するまでの期間 | 7 日 |
4 月を超え 5 月に達するまでの期間 | 8 日 |
5 月を超え 6 月に達するまでの期間 | 10 日 |
6 月を超え 7 月に達するまでの期間 | 12 日 |
7 月を超え 8 月に達するまでの期間 | 13 日 |
8 月を超え 9 月に達するまでの期間 | 15 日 |
9 月を超え 10 月に達するまでの期間 | 17 日 |
10 月を超え 11 月に達するまでの期間 | 18 日 |
11 月を超え 1 年未満の期間 | 20 日 |
別表第5(第68 条第1 項第2 号関係)
在職期間 | 1月に達するまでの期間 | 1月を超え 2月に達するまでの期間 | 2月を超え 3月に達するまでの期間 | 3月を超え 4月に達するまでの期間 | 4月を超え 5月に達するまでの期間 | 5月を超え 6月に達するまでの期間 | 6月を超え 7月に達するまでの期間 | 7月を超え 8月に達するまでの期間 | 8月を超え 9月に達するまでの期間 | 9月を超え 10月に達するまでの期間 | 10月を超え11月に達するまでの期間 | 11月を超え1年未満の期間 | |
1 週 間 の 勤 務 日 の 日 数 | 5 日 | 2 日 | 3 日 | 5 日 | 7 日 | 8 日 | 10 日 | 12 日 | 13 日 | 15 日 | 17 日 | 18 日 | 20 日 |
4 日 | 1 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | 15 日 | 16 日 | |
3 日 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | |
2 日 | 1 日 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 7 日 | 8 日 |
別表第6(第68 条第1 項第2 号関係)
在職期間 | 1 月に達するまでの期間 | 1 月を超え2月に達するまでの期間 | 2 月を超え3月に達するまでの期間 | 3 月を超え4月に達するまでの期間 | 4 月を超え5月に達するまでの期間 | 5 月を超え6月に達するまでの期間 | 6 月を超え7月に達するまでの期間 | 7 月を超え8月に達するまでの期間 | 8 月を超え9月に達するまでの期間 | 9 月を超え 10 月に達す るまでの期間 | 10 月を超え 11 月に達す るまでの期間 | 11 月を超え 1 年未満の期間 | |
30 時間を超え31時 間以下 | 1 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | 15 日 | 16 日 | |
29 時間を 超え30時間以下 | 1 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 12 日 | 13 日 | 14 日 | 15 日 | |
28 時間を超え29時 間以下 | 1 日 | 2 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 14 日 | 15 日 | |
27 時間を超え28時 間以下 | 1 日 | 2 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | 14 日 | |
26 時間を 超え27時間以下 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 12 日 | 13 日 | 14 日 | |
25 時間を超え26時 間以下 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | |
24 時間を 超え25時間以下 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | |
23 時間を超え24時 間以下 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | |
22 時間を超え23時 間以下 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | |
21 時間を 超え22時間以下 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | |
20 時間を超え21時 間以下 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | |
19 時間を 超え20時間以下 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 9 日 | 10 日 | |
18 時間を超え19時 間以下 | 1 日 | 2 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | |
17 時間を 超え18時間以下 | 1 日 | 2 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 9 日 | |
15 時間30分を超え 17 時間以 | 1 日 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 7 日 | 8 日 | 9 x |
x | |||||||||||||
15 時間30 分 | 1 日 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 8 日 |
備考 この表に掲げる日数は,7 時間45 分の年次有給休暇をもって1 日の年次有給休暇として日に換算した場合の日数を示す。
別表第7(第74 条関係)
事 由 | 期 間 | |
1 公民権行使休暇 | 職員が公職選挙法(昭和25 年法律第100 号)に規定する選挙権の他,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使する場合で,勤務しないことがやむを得ないと認められ るとき | 必要と認められる期間 |
2 官公署出頭休暇 | 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがや むを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
3 ドナー休暇 | 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認め られるとき | 必要と認められる期間 |
4 ボランティア休暇 | 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき イ 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 ロ 身体障害者療護施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって大学が定めるものにおける活動 ハ イ及びロに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護 その他の日常生活を支援する活動 | 一の年において5 日の範囲内の期間 |
5 結婚休暇 | 職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚にともない必要と認められる行事等のため 勤務しないことが相当であると認められるとき | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの期間内における連続する5 日(連 続する5 暦日)の範囲内の期間 |
6 産前休暇 | 8 週間(多胎妊娠の場合にあっては,14 週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た 場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
7 産後休暇 | 女性職員が出産(妊娠満 12 週以後の分娩をいう。以下9 において同じ。)した場合 | 出産の日の翌日から 8 週間を経過する日までの期間(産後6 週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた 業務に就く期間を除く。) |
8 保育時間休暇 | 生後1 年に達しない子を育てる職員が,xxxの保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行う場合 | 1 日 2 回それぞれ30 分(男性職員にあっては,xxxの当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67 条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1 日に2 回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間 を差し引いた期間を超えない期間) | |
9 配偶者出産休暇 | 職員が妻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い,当該妻の入院若しくは退院の際の付添い,出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話,子の出生の届出のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後 2 週間を経過するまでの2 日の範囲内の期間(休暇の単位は,1 日又は1 時間とする。ただし,当該休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において,当該残日数に 1 時間未満の端数があるときは,当該残日数すべてを使用することができる。以下10 及び11 におい て同じ。) | |
10 育児参加休暇 | 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6 週間前(多胎妊娠の場合にあっては,14週間前)の日から当該出産の日後8 週間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)と同居してこれらを監護する職員が,これらの子の養育のため勤務しな いことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5 日の範囲内の期間 | |
11 看護休暇 | 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,xxxの看護(負傷し,又は疾病にかかったxxxの世話を行うこと及びxxxに予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相 当であると認められる場合 | 一の年において5 日(小学校就学の始期に達するまでの子が 2 人以上の場合は一の年において 10日)の範囲内の期間 | |
11 の2 介護休暇 | 職員が配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。),父母,子,配偶者の父母,祖父母,兄弟姉妹及び孫で負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする者(以下「対象家族」という。)の介護,通院等の付き添い及び介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の対象家族に必要な世話をするため,勤務しないことが 相当であると認められる場合 | 一の年において5 日(対象家族が2 人以上の場合は一の年において10 日)の範囲内の期間 | |
12 忌引休暇 | 職員の次に掲げる親族が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ次に掲げる日数(連続する暦日とし,葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復 に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 | |
配偶者 | 7 日 | ||
父母 | |||
子 | 5 日 | ||
祖父母 | 3 日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場 合にあっては,7 日) | ||
孫 | 1 日 |
兄弟姉妹 | 3 日 | ||
おじ又はおば | 1 日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場 合にあっては,7 日) | ||
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3 日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7 日) | ||
子の配偶者又は 配偶者の子 | 1 日(職員と生計を一にして いた場合にあっては,5 日) | ||
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の 兄弟姉妹 | 1 日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3 日) | ||
おじ又はおばの配偶者 | 1 日 | ||
13 追悼休暇 | 職員は父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15 年内に行われるものに限る。)のため 勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1 日の範囲内の期間 | |
14 リフレッシュ休暇 | 職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認 められる場合 | 一の年における,休日及び別表第7 第18 項に定めるxx一斉休業の特別休暇を除いて原則とし て連続する3 日の範囲内の期間 | |
15 災害復旧休暇 | 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,職員が勤務しないことが相当であると認められるとき イ 職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。 ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保 を行うことができないとき。 | 7 日の範囲内の期間 | |
16 出勤困難休暇 | 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難である と認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
17 危険回避休暇 | 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを 得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
18 xx一斉休業 | xx一斉休業のため,職員が勤務しないことが相当であると認められる場合 | 8 月13 日から8 月15 日まで(以下「xx一斉休業期間」という。)の土曜日及び日曜日以外の日 (そのすべての日又は一部の日について,業務の都合により休暇を使用することができない場合におけるその使用することができない日に係る休暇については,一の年の6 月から10 月までの期間内における休日及びxx一斉休業期間を除 くいずれかの日) |