Contract
端末延長保証契約約款笠岡放送株式会社
笠岡放送株式会社端末延長保証契約約款
目次
笠岡放送株式会社(以下「当社」といいます)は、ゆめふぉん端末延長保証契約約款
(以下「本約款」といいます)を定め、これにより当社のゆめふぉんサービス(以下「基本サービス」といいます)のオプション契約であるゆめふぉん端末延長保証サービス(以下「本サービス」といいます)を提供するものとします。
2 本約款は、ゆめふぉん契約約款(以下「基本約款」といいます)の追加約款であり、基本約款と一体となって適用されるものとします。
3 基本約款と本約款が抵触する場合、本約款が優先して適用されるものとします。
当社は、本約款を改定することがあるものとします。この場合、料金その他の提供条件は、改定後の約款によるものとします。
2 当社は、本約款を改定する旨及び改定後の約款の内容並びにその効力発生時期を当社ウェブサイト上(xxxx://xxxx.xxx.xx.xx/)に掲載する方法で告知するものとします。
本約款において使用する用語は、それぞれ以下の意味で使用するものとします。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 本サービスの提供を受ける契約 |
本申込 | 本サービスの申し込み |
申込者 | 本申込をする者 |
基本契約 | 当社から基本サービスの提供を受けるための契約 |
基本契約申込 | 基本サービスの申し込み |
契約者 | 基本契約を締結している者で、当社と本契約を締結している者 |
契約者ら | 契約者、親権者等の法定代理人及び法人の代理契約者 |
保証対象事故 | 自然故障(メーカー保証期間1年間は除きます)、破損、水濡れの 事故(紛失・盗難・自然災害は除きます) |
登録端末 | 契約者らが所有する当社が指定する端末のうち契約者らが基本契約申込と同時又は基本契約期間中に当社から購入し、当社の顧客管理システムに登録された端末 但し、電池パック等の付属品は本サービスの対象外とします |
交換端末 | 保証対象事故が生じた場合に、登録端末と交換に当社が契約者へ提 供する端末 |
故障端末 | 故障した登録端末 |
月額費用等 | 本サービスの月額費用、端末交換時に契約者が負担する免責金額等 |
本約款は、契約者らと当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用するものとします。
本サービスは、登録端末に保証対象事故が生じた場合、登録端末を交換端末と交換出来るサービスとするものとします。
2 当社は、料金等の支払いがない、又は遅延している契約者には、支払いの履行があるまで本サービスの提供を留保することが出来るものとします。
3 本サービスを利用出来るのは、第 8 条(本申込)に定める契約期間内において、3 回までとするものとします。
本サービスは、1 契約につき、最大 1 台の登録端末で利用することが出来るものとします。
保証対象事故の発生が、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、当社は本サービスを契約者らに提供しないものとします。
(1) 契約者らの故意又は重大な過失。
(2) 契約者らの犯罪行為。
(3) 端末に分解等(分解、改造及び部品の交換等)を施した場合、これらに着手した後に生じた損害。
(4) 端末に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失又は技術の拙劣によって生じた損害。
(5) 直接であると間接であるとを問わず、端末の欠陥によって生じた損害。
(6) 直接であると間接であるとを問わず、端末の摩耗、使用による品質、若しくは機能の低下、虫害、鼠喰い又は性質によるむれ、かび、変質、変色、さび、若しくは腐蝕によって生じた損害。
(7) 詐欺又は横領によって生じた損害。
(8) 直接であると間接であるとを問わず、差押え、没収、収用、破壊等国又は公共団体の公権力の行使によって生じた損害。但し、火災消防又は避難に必要な処置によって生じた場合を除くものとします。
(9) 盗難、紛失又は置き忘れによって生じた損害。
(10) 契約者が、端末を廃棄又は第三者に譲渡した場合。
(11) 火災、地震、水害、落雷等の天災地変及び公害等によって生じた損害。
(12) かき傷、すり傷、かけ傷、汚れ、しみ、又は焦げ等、端末の機能に直接関係のない外形上の損傷。
(13) 自力救済行為等により生じた損害。
申込者は、本約款に同意のうえ、本申込を当社が定める所定の方法で行うものとしま す。但し、本申込は、基本契約申込と同時又は基本契約期間中に、当社が指定する端末を当社から購入する時点に限り行うことが出来るものとします。
2 当社は、本申込があった場合、これを承諾するものとします。但し、次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、当該本申込を承諾しないことがあるものとします。
(1) 本申込の内容に虚偽事項、誤記又は記入漏れがあるとき。
(2) 当社が提供するサービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 当社の業務の遂行上支障があるとき。
(4) その他当社が不適切と判断したとき。
本契約は、当社が本申込を承諾した時点で成立するものとします。
2 本契約の月額費用の課金開始日は、基本契約における課金開始日と同一日とするものとします。
3 本サービスには最大利用期間があるものとします。最大利用期間は本サービスの課金開
始日の属する月から起算して 3 年間とするものとします。
月額費用等は、別表で定める料金表によるものとします。
2 契約者らは、本サービスの課金開始日から本契約の解約があった日の属する月の末日までの期間について、月額費用を支払うものとします。
3 前項の期間において、月額費用等により本サービスを利用することが出来ない状態が生じた場合、契約者らは、その期間中の月額費用等の支払いを要するものとします。
4 月額費用について、日割計算はしないものとします。
契約者らは、月額費用等を当社所定の方法により支払うものとします。
2 月額費用等の支払いの履行遅延があった場合又は事由の如何を問わず月額費用等の支払いの確認が出来なかった場合、当社から当社が定める所定の方法により再請求を行うものとします。その際、当社が別途定める再請求にかかる事務手数料を月額費用等に加算して
請求する場合があり、この場合の事務手数料は請求された契約者の負担とするものとします。
3 契約者が未xx等の理由により、親権者等の法定代理人の同意が本契約時になされている場合、親権者等の法定代理人も契約者同様に月額費用等の支払い義務を負うものとします。
4 当社は、本約款において明示的に定める場合の他、いかなる理由があっても、当社が契約者らより受け取った月額費用等について、一切返還する義務を負わないものとします。
契約者らが、当社に支払うべき債務の支払いを遅延した場合、支払期日の翌日から支払日に至るまで、年 14.6%の割合で計算して得られた額を遅延損害金として支払うものとします。なお、契約者らが期限の利益を喪失した場合、次項の規定を適用するものとしま す。
2 契約者らが、期限の利益を喪失した場合、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで年 14.6%の割合で計算して得られた額を遅延損害金として支払うものとします。
当社は、本契約に基づき契約者らに対し有する債権を第三者に譲渡することがあるものとします。この場合において、契約者らは、当該債権の譲渡及び当社が契約者らの個人情報を譲渡先に提供することにあらかじめ同意するものとします。
当社は、次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、契約者らに事前に通知することなく、本サービスの利用制限を行うことが出来るものとします。
(1) 本サービスのシステムについて故障、保守、メンテナンスを行う場合。
(2) 戦争、暴動、騒乱、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が困難であると判断した場合。
(3) 契約者らが、第 15 条(禁止行為)の各号に該当する行為を行った場合。
(4) 当社が業務上やむを得ないと判断した場合。
2 前項により当社が本サービスの利用制限を行った場合、当社は契約者らに対し、何ら責任を負わないものとします。
当社は、契約者らが本サービスを利用するにあたり、次に掲げる行為を行うことを禁止するものとします。
(1) 本サービスを不正な目的をもって利用する行為。
(2) 当社又は第三者に損害を与える行為。
(3) 本約款に違反する行為。
(4) 法令、公序良俗に違反する行為。
(5) その他当社が不適切と判断する行為。
当社は、当社の事情により本サービスの内容を変更することが出来るものとします。
2 前項により当社が本サービスの内容を変更した場合、当社は契約者らに対し、何ら責任を負わないものとします。
当社は、契約者らに事前に通知又は公表することにより本サービスの全部又は一部を終了することが出来るものとします。
2 前項により当社が本サービスを終了した場合、当社は契約者らに対し、何ら責任を負わないものとします。
当社は、本サービスの提供により契約者らに損害が生じた場合であっても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
契約者らは、当社に当社の定める所定の方法で本契約を解約する旨の通知(以下「解約通知」といいます)を行うことにより本契約を解約することが出来るものとします。
2 解約通知を当社が当月 25 日までに受領した場合、受領した月を本契約の解約月として取り扱うものとします(26 日以降は翌月末付での解約となります)。また、当該本契約の解約月を本サービスの利用終了月と定めるものとします。
契約者らが、基本契約を解約した場合、同時に、本契約も解約されるものとします。
2 当社は、契約者らが次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、何らの催告なしに本契約を即時解約出来るものとします。なお、この場合、契約者らが当社の提供する他のサービスを利用している場合には、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解約することがあることに契約者らはあらかじめ同意するものとします。
(1) 機種変更等の理由により登録端末が変更されたとき。
(2) 契約者らが、本約款に違反したと当社が判断したとき。
(3) 本契約を継続することが不適切と当社が判断したとき。
3 本契約が解約された場合、契約者らは、本契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。
4 事由の如何を問わず、本契約が終了した場合における本サービス利用中にかかる契約者らの一切の債務は、本契約の終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しないものとします。
第 21 条(権利及び義務の譲渡禁止)
契約者らは、本契約に基づき生じる権利及び義務について、譲渡、移転又は担保権の設定をすることは出来ないものとします。
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによるものとします。
本約款のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により、無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。
本約款は、日本国法を準拠法とするものとします。
当社と契約者らの間で訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する裁判所を当社と契約者らの第xxの合意管轄裁判所とするものとします。
当社は、契約者らから端末交換の申し出を受けた場合、当該端末交換の申し出内容を精査し、端末交換の対象となると判断したときは、端末交換を申し出された端末 1 台につ き、次に定める商品を、基本契約の申込時に登録された契約者の住所に当社が定める所定の方法で配送することが出来るものとします。
2 当社が契約者に提供する交換端末は、原則として、登録端末と同一機種及び同一カラーとするものとします。但し、登録端末と同一機種又は同一カラーの端末の提供が在庫不足等の理由により困難な場合、当社が指定する機種又はカラーの端末とするものとします
(これにより、契約者は、交換端末で利用出来る機能、サービス又は料金等が変更になる場合があるものとします)。
3 交換端末の OS バージョンは、契約者らが端末交換を申し出された端末の OS バージョンと異なる場合があるものとします。
4 交換端末には、電池パックのほかは、原則として付属品その他の商品は含まれないもの
とします。但し、第 2 項但し書きに基づき、当社が契約者に登録端末と異なる機種の端末
を交換端末として提供する場合、当該端末の付属品各 1 個も併せて配送することが出来るものとします。
5 契約者らの不在又は住所の誤り等により、当社が端末交換の申し出を承諾した日から 2週間を経過しても交換端末の配送が完了しなかった場合、当該端末交換の申し出は取り消されたものとみなすものとします。
送付先住所 | x000-0000 xxxxxxxx 0000-0 笠岡放送株式会社 x |
x契約者は、交換端末を受領した場合、当社が指定する期限(以下「送付期限」といいます)内に、故障端末、その電池パック等の当社が指定する物品を交換端末を受領した日から 2 週間以内に当社が定める以下の返送先住所に送料当社負担にて送付するものとします(SIM カード等、外部メモリ媒体及び付属品その他の製品を除いた状態で送付するものとします)。但し、契約者の希望により、契約者の負担で契約者の指定する宅配業者を用いて送付することが出来るものとします。
2 契約者らが、当社の指定以外の物品等を送付した場合、当社は、契約者らが送付した当該物品等の所有権その他一切の権利を放棄したとみなし、契約者らはこれに異議を唱えないものとします。但し、当社に当該物品等の処分が出来ない等の場合、当社から契約者へ送料契約者負担にて返却することが出来るものとします。また、当社は、契約者らに対 し、当該物品及び当該物品に含まれる情報等の取り扱い及び送付について一切の責任を負わないものとします。
契約者は、故障端末の送付前に故障端末内に記録された一切のデータ(故障端末の出荷時点で記録されていたデータ等契約者らでは消去出来ないデータは除くものとします)を全て消去するものとします。当社へ受け渡された故障端末にデータが保存されていた場合であっても、当社は、当該データに関する損害について、一切の責任を負わないものとします。また、故障端末に記録されたデータの交換端末への移行は、契約者自身の責任で実施するものとします。
申込者及び契約者らが次に掲げる事由に該当すると当社が判断した場合、当社が指定する支払期日までに違約金として端末の機種毎に当社が定める以下の表の金額を、当社が指定する支払方法に従い、支払うものとします。
(1) 第 27 条(故障端末の送付)の定めに違反し、故障端末が送付期限内に当社に送付されなかった場合。
(2) 本約款の定めに違反して端末交換を申し出た場合。
機種 | 違約金 |
(freetel)priori2 | 13,200 円(税込 14,520 円) |
(HUAWEI)P8lite | 30,000 円(税込 33,000 円) |
(ASUS)ZenPad8.0 | 26,400 円(税込 29,040 円) |
(FUJITSU)arrows M02 | 30,000 円(税込 33,000 円) |
(HUAWEI)nova lite | 21,600 円(税込 23,760 円) |
(HUAWEI)MediaPad M3 Lite 10 | 32,000 円(税込 35,200 円) |
(HUAWEI)nova lite 2 | 23,800 円(税込 26,180 円) |
(HUAWEI)nova lite 3 | 24,800 円(税込 27,280 円) |
(SHARP)AQUOS sense2 SH-M08 | 30,000 円(税込 33,000 円) |
(ASUS)ZenFone Max (M2) | 26,800 円(税込 29,480 円) |
(FutureModel)NichePhone-S 4G | 12,000 円(税込 13,200 円) |
(SHARP)AQUOS sense3 SH-M12 | 31,000 円(税込 34,100 円) |
(SHARP)AQUOS sense4 | 31,000 円(税込 34,100 円) |
2 当社は、申込者及び契約者らが支払った月額費用等及び違約金については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、返金及び減免等に応じないものとします。
申込者及び契約者が、当社に本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法
(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費
税が賦課されるものとされているとき並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて地方消費税が賦課されるものとされているときは、申込者及び契約者は、当社に当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税を合計した額を併せて支払うものとします。
(1) 特記事項なき料金は、1 台(単位)あたりの月額料です。
端末名 | 月額費用 | 免責金額 (1 回目) | 免責金額 (2 回目) | 免責金額 (3 回目) |
priori2 | 200 円 (税込 220 円) | 3,000 円 ( 税込 3,300 円) | 5,000 円 ( 税込 5,500 円) | 5,000 円 ( 税込 5,500 円) |
P8lite | 500 円 (税込 550 円) | 8,000 円 ( 税込 8,800 円) | 12,000 円 ( 税込 13,200 円) | 12,000 円 (税込 13,200 円) |
ZenPad8.0 | 400 円 (税込 440 円) | 6,000 円 ( 税込 6,600 円) | 10,000 円 ( 税込 11,000 円) | 10,000 円 (税込 11,000 円) |
arrowsM02 | 500 円 (税込 550 円) | 8,000 円 ( 税込 8,800 円) | 12,000 円 ( 税込 13,200 円) | 12,000 円 (税込 13,200 円) |
nova lite | 200 円 (税込 220 円) | 6,000 円 ( 税込 6,600 円) | 9,000 円 ( 税込 9,900 円) | 10,000 円 (税込 11,000 円) |
MediaPad M3 Lite 10 | 300 円 (税込 330 円) | 9,500 円 (税込 10,450 円) | 14,000 円 ( 税込 15,400 円) | 19,000 円 (税込 20,900 円) |
nova lite 2 | 200 円 (税込 220 円) | 6,800 円 ( 税込 7,480 円) | 9,800 円 ( 税込 10,780 円) | 12,000 円 (税込 13,200 円) |
nova lite 3 | 200 円 (税込 220 円) | 6,800 円 ( 税込 7,480 円) | 9,800 円 ( 税込 10,780 円) | 12,800 円 (税込 14,080 円) |
SH-M08 | 300 円 (税込 330 円) | 9,500 円 (税込 10,450 円) | 13,000 円 ( 税込 14,300 円) | 18,000 円 (税込 19,800 円) |
ZenFone Max (M2) | 200 円 (税込 220 円) | 7,400 円 ( 税込 8,140 円) | 10,600 円 ( 税込 11,660 円) | 13,800 円 (税込 15,180 円) |
NichePhone-S 4G | 100 円 (税込 110 円) | 3,400 円 ( 税込 3,740 円) | 6,000 円 ( 税込 6,600 円) | 9,000 円 ( 税込 9,900 円) |
SH-M12 | 300 円 (税込 330 円) | 9,500 円 (税込 10,450 円) | 13,000 円 ( 税込 14,300 円) | 18,000 円 (税込 19,800 円) |
AQUOS sense4 | 200 円 (税込 220 円) | 9,500 円 (税込 10,450 円) | 13,500 円 ( 税込 14,850 円) | 18,500 円 (税込 20,350 円) |
附則
(1) 当社は、特に必要があるときは、本約款に特約を付することが出来るものとします。
(2) 本約款は 2015 年 8 月 1 日より施行します。
本約款の改定は、2016 年 3 月 6 日より施行します。
本約款の改定は、2017 年 4 月 3 日より施行します。
本約款の改定は、2017 年 8 月 1 日より施行します。
本約款の改定は、2018 年 1 月 10 日より施行します。
本約款の改定は、2018 年 2 月 19 日より施行します。
本約款の改定は、2019 年 2 月 1 日より施行します。
本約款の改定は、2019 年 7 月 1 日より施行します。
本約款の改定は、2019 年 12 月 22 日より施行します。
本約款の改定は、2020 年 12 月 12 日より施行します。
本約款の改定は、2021 年 4 月 1 日より施行します。