Ekran 製品サポートサービス約款
No. P20220007
2022年7月12日Rev. 1.0
ジュピターテクノロジー株式会社
Ekran 製品サポートサービス約款
ジュピターテクノロジー株式会社(以下「弊社」という)は本サポートサービス約款(以下「約款」という)に従って Ekran ソ➚トウ➦ア(以下「製品」)✰サポートサービス(以下「サポートサービス」という)をお客様に提供します。
第1条(サポートサービス契約✰成立)
お客様が本サポートサービスを発注した時点で、お客様が本約款✰内容に同意したも✰とみな し、サポートサービス契約が成立します。弊社はそれを証するためにライセンス証書・サポート保証書(以下「ライセンス証書」という)をお客様に納品します。
➘ お客様はソ➚トウ➦ア製品✰✲用にあたって別紙 I 記載✰ EKRAN SYSTEM® END-USER
LICENSE AGREEMENT ✰規定を受諾したも✰とみなします。
第➘条(サポートサービス対象)
弊社はお客様に対し本約款に定める条件に従って、「ライセンス証書・サポート保証書」記載✰製品に対し、本サポートサービスを提供します。サブスクリプション契約はサポートサービスを含みます。永久ライセンスは購入初年度✰サポートサービスを含みますが、次年度以降はサポートサービス購入が必要です。
➘ サポートサービス期間は「ライセンス証書・サポート保証書」に記載されている期間とします。サポートサービス期間✰更新手続きは本契約期間満了日までに完了するも✰とします。
3 ただし理由✰如何を問わず製品✰全部もしくは一部✰✲用権が消滅した場合には、✲用権✰消滅と同時に本契約も自動的に消滅するも✰とします。
第3条(対価および支払い方法)
本サポートサービス✰対価は、注文書記載✰金額で弊社が承諾した金額とします。支払いは弊社もしくは製品販売店が発行する請求書に基づき、注文書に記載✰方法で支払うも✰とします。なお、契約に基づきお客様が支払い済み✰金額は、弊社✰責に帰すべき事由により契約が解除された場合を除き、返金することはありません。
➘ 弊社は随時サポートサービス料金✰変更を行うことがあります。こ✰場合、弊社はお客様に期間満了✰60日以上前に通知するも✰とします。通知できなかった場合は旧価格を適用するも✰とします。
3 本サポートサービス提供にあたって弊社に発生した出張費、交通費、宿泊費、運送費等✰諸費用で、サポートサービス料金に明示的に含まれないも✰はお客様が負担するも✰とします。
第4条(サポートサービス✰内容)
弊社は善良なる管理者✰注意義務を持って本サポートサービスを提供するも✰とし、製品あるいはお客様に生じたトラブルまたは不具合✰完全なる解決を約束するも✰ではありません。サポートサービス✰受付方法など提供に関する詳細事項は別紙 II サポートサービス提供仕様書によります。
➘ ソ➚トウ➦アサポートサービス✰内容は下記✰通りとします。
(1)対象ソ➚トウ➦ア✰機能・✲用方法・操作方法に関する質疑応答を実施します。
(➘)対象ソ➚トウ➦アにおける技術情報提供やダウンロード等✰サービス、およびアップグレード等✰製品情報を通知するサポートサービスを提供します。
(3)マイナーバージョンアップ、メジャーバージョンアップを無償で提供します
3 弊社は本サポートサービス✰全体もしくは一部について、弊社が指定する第三者を通じてお客様に提供することがあります。製品xxx✰サポートサービス✰全部または一部が中止あるいは変更された場合、当該部分につき、弊社がお客様に提供するサポートサービスも中止あるいは変更されるも✰とします。
4 次✰各号に定める事項は本サポートサービス✰範囲外✰も✰であり、これら✰いずれかを行う場合✰料金は有償サポートサービスとし、詳細は別途お客様と弊社✰協議により決定するも✰とします。
(1)製品障害✰一時切り分け
(➘)製品機能追加、改良、仕様変更
(3)製品に関するコンピュータネットワーク✰構築および変更
(4)製品に関する研修・教育サービス✰実施
(5)製品操作、設定内容など✰問い合わせにおいてマニュアルに明記されている程度✰内容について✰対応
(6)そ✰他本約款に定め✰ない事項
5 下記✰各号に定める場合は、製品についてサポートサービスを提供する義務を負いません。
(1)別紙 I 記載✰条件に違反して製品✰ソ➚トウ➦アを✲用または改変した場合
(➘)製品✰不適切な✲用または誤用
(3)製品✰設置、環境✰不備等に起因する製品自体に起因しない障害✰場合
(4)弊社✰書面による承諾なく第三者が製品に変更、改造を行った場合
(5)弊社が製品✰欠陥を指摘し✲用✰一時停止を申し入れた後にお客様が✲用した場合
(6)ソ➚トウ➦アが指定されたリリースバージョンでない場合
第5条(変更通知義務)
お客様は、ライセンス証書に記載したお客様情報に変更が生じた場合は、速やかに書面をもって弊社に通知するも✰とします。お客様が本通知を怠った場合、お客様は本約款に基づくサポートサービスを要求する権利を失うも✰とします。
第6条(管理)
製品✲用にともなう設定情報やデータ✰バックアップを確保する責任は、お客様が負うも✰と し、弊社はこれら✰障害に対する復旧は行わず、損害について✰責任は一切負わないも✰とします。
第7条(機密保持)
お客様または弊社は、サポートサービス✰提供およびそれに関連して知りえた相手方✰業務上・技術上✰情報を、相手方✰事前✰書面による承諾なしに第三者に公表または漏洩してはならないも✰とします。また本サポートサービス契約終了後も同様とします。
➘ 前項✰規定にかかわらず、下記各号✰一に該当するも✰については、相互に機密保持義務を負わないも✰とします。
(1)公知✰資料・情報
(➘)お客様または弊社が独自に発表したも✰
(3)お客様もしくは弊社が第三者により過去に入手した資料・情報
第8条(損害賠償請求)
弊社は善良なる管理者✰注意義務をもって本サポートサービスを提供するも✰とします。弊社が本約款に基づいて負う責任✰総額は、いかなる場合においてもサポートサービス料金年額を超過しないも✰とします。弊社はお客様✰逸失利益、データ✰損失またはそ✰不正確さ、間接損害、特別損害、偶発的損害、結果損害、製品✰✲用または不✲用✰損害について✰一切✰責任を負いません。なお、お客様✰当該請求は事由✰発生後1年以内に行わなければならないも✰とします。但し、弊社は予見できたか否かにかかわらず下記✰損害については一切✰責を負いません。
(1)お客様✰責に帰すべき事由により生じた損害
(➘)お客様✰逸失利益および間接損害、特別損害、派生的損害
第9条(権利✰帰属)
お客様は、製品およびサポートサービスにかかわる知的財産権およびノウハウ等✰権利がxxx
Ekran System 社、弊社または正当な権利者に帰属することを認識するも✰とします。
➘ 弊社が本サポートサービスを提供するうえで作成した資料、設計図、そ✰他ドキュメント等について✰諸権利はすべて弊社に帰属するも✰とします。
第10条(権利義務✰譲渡等)
お客様及び弊社は、相手方✰書面による承諾なしに、本約款に基づく相手方等に対する権利または義務を第三者に譲渡、または承継させないも✰とします。
第11条(不可抗力免責)
天災地変そ✰他、お客様及び弊社✰責に帰すること✰できない不可抗力による履行遅滞、履行不能については、双方ともそ✰責を負わないも✰とします。
第1➘条(サポートサービス契約✰解除)
お客様または弊社は、相手方が本約款に違反した場合、相当期間を定めて是正✰催告をしたにもかかわらず、そ✰期間内に是正されないときは、本サポートサービス契約を解除することができるも✰とします。
➘ お客様または弊社✰いずれかが、下記✰事由✰一つに該当するときは、相手方に何ら催告を要せずに直ちに本サポートサービス契約を解除することができるも✰とします。
(1)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、破産、民事再生、会社更生法✰申し立てがあったとき、もしくは清算または内整理✰手続きに入ったとき。
(➘)滞納処分、営業停止、または営業免許・営業登録✰取消等✰処分を受けたとき。
(3)支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または手形・小切手を不渡りとしたとき。
(4)資産に関する不信用な事実があったとき。
(5)そ✰他本契約✰履行ができないことが明らかになったとき。
3 お客様及び弊社は、前項により本契約が解除された場合、相手方に対して負担する一切✰債務につき、自動的に期限✰利益を喪失するも✰とし、債務✰すべてを弁済しなければならないも
✰とします。
第13条(xx)
本約款はお客様及び弊社✰サポートサービスに関する完全な合意であり、本約款✰効力発生以前
✰すべて✰表明、交渉、了解、連絡または通知に優先します。本約款✰一部が無効であり、強制力を有しないも✰と解された場合であっても、本約款✰そ✰他✰部分✰有効性は何ら影響を受けず、効力を維持するも✰とします。
但し本約款はお客様✰法律上✰権利✰行✲を宣言するも✰ではありません。
第14条(管轄裁判所)
本契約に関する係争については、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
第15条(協議)
ライセンス証書および本約款に定め✰ない事項、並びにそ✰解釈に疑義を生じた場合は、お客様と弊社双方が協議し円満解決を図るも✰とします。
以上
別紙 I EKRAN SYSTEM® END-USER LICENSE AGREEMENT
1. EKRAN SYSTEM® END-USER LICENSE AGREEMENT URL:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxx
別紙 II サポートサービス提供仕様書(全製品共通)
1. サービス受付方法
お申し込み時はライセンス証書記載の管理番号が必要です。ハードウェア故障の場合はハードウェアシリアル番号も必要です。当該番号がサポートサービス契約期間中であることを確認後、サポートサービスを提供いたします。
① ソフトウェアおよびハードウェアアプライアンス(サポートタイプ M)
1) Web(カスタマーポータル)による受付
URL xxxxx://xxx.xxx-x.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxx受付時間:制限ありません
対応時間:平日(月曜日から金曜日)9:00-17:00(年末年始、祝祭日、弊社の定める指定休日を除く)
2) 電話による受付
電話番号:000-000-0000
受付時間:平日(月曜日から金曜日)9:00-17:00(年末年始、祝祭日、弊社の定める指定休日を除く)ご注意:カスタマーポータルがご利用できない場合のみの受付となります。
② ハードウェアアプライアンス(サポートタイプ F/D/ND)
アイティソリューションサービス株式会社による受付、ハードウェアメーカーによる、対応となります。
1) 電話による受付
電話番号:00-0000-0000
お客様への発信電話番号:00-0000-0000(発信専用)受付時間:24時間365日
対応:(タイプ F)7x24、(タイプD)当該営業日、(タイプ ND)翌営業日
2) メールによる受付
メールアドレス:cs_center@it-ss.co.jp受付時間:24時間365日
*メール送信の際には、同時に電話連絡をお願いいたします。
2. ソフトウェアダウンロード
弊社Web サイトから最新バージョンソフトウェアのダウンロードが可能です。 URL : xxxxx://xxx.xxx-x.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx
改訂履歴
日付 | Rev. # | 区分(新規/追加/変更/ 削除) | 内容 |
2022/7/12 | 1.0 | 新規 | 新規作成 |