Contract
株式会社TOKAIケーブルネットワーク放送施設加入約款
株式会社TOKAIケーブルネットワーク(以下「甲」といいます)と甲が設置する施設により、本件サービス(第1条第2項に定義する)を受ける者(以下「乙」といいます)との間に締結される契約(以下「加入契約」といいます)には、次の条項から成るこの約款を適用するものとします。
第1条 (提供サービス)
甲は、甲が定めるサービス提供区域(以下「業務区域」といいます)において、本件サービス(本条第2項に定義する)の提供に必要な施設を設置するとともにその維持運営にあたります。また、甲は、乙に本件サービスを提供します。
2.提供するサービス(以下、本項各号に定めるサービスを総称して「本件サービス」といいます)は、次の各号に定めるサービスとします。
(1) テレビジョン放送事業者のテレビジョン放送を再放送するサービス。
(2) 自主放送サービス番組の提供を行うサービス
3.甲が提供する本件サービスのコースは別紙 1 に定めます。第2条 (加入契約の成立)
加入契約は加入申込者があらかじめこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所定事項を記載のうえ甲に提出し、甲がこれを承諾したときに成立します。
2.加入申込者から加入申込書の提出があった場合でも、甲は、次の場合には承諾しないことがあります。
(1) 加入申込者が料金等(第3条第 1 項に定義する)その他この約款に定める債務の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
(2) その他加入申込者がこの約款に違反するおそれがあると認められる場合
(3) 加入申込者に対する本件サービスの提供を行うための本件施設(第6条第 1 項に定義する)の構築が困難であると甲が判断する場合
(4) 加入申込者がxx被後見人であり、後見人が代理していない場合、又は加入申込者が未xx者であり法定代理人の同意を得ていない場合
(5) 加入申込者にかかる本件施設(第6条第 1 項に定義する)を設置し保守する事が技術上、経営上困難な場合
(6) その他やむを得ない事由がある場合
第3条 (料金等)
乙は、別紙 1 に定める料金表(以下「料金表」といいます)及び次の各号の定めに従い、工事代、料金、手数料等(以下「料金等」といいます)を甲に支払うものとします。
(1) 乙は、甲に対し、加入契約時に料金表記載の初期費用を支払うものとします。
(2) 乙は、甲に対し、本件サービスの提供を受け始めた日が属する月の翌月から料金表記載の月額利用料を支払うものとします。
(3) 料金表記載の工事代金及び月額利用料には、日本放送協会(NHK)の放送受信料並びに株式会社WOWOWの加入料及び月額視聴料は含まれないものとします。
第4条 (料金等の支払方法)
乙が甲に支払う料金等の支払方法は、甲が指定する銀行口座への口座振替で行うものとします。但し、その他の甲と乙との合意に基づく支払方法で行う時はこの限りではありません。
(なお、上記銀行口座振替のときは、銀行通帳への記帳をもって領収書に代えさせて頂きます。)
第5条 (責任事項)
甲が、甲の責に帰すべき事由により、本件サービス全ての提供を、1ヶ月のうち連続して引き続き10日以上行わなかった場合は、当該月分の料金は第3条の規定にかかわらず無料とします。
2.天災・衛星の機能停止その他甲の管理が及ばない事由により、本件サービスの提供ができなかった場合には、乙は甲に対して利用料等の減免又は賠償の請求ができないものとします。
3.甲施設(第6条第2項に定義する)には保安装置が設けられていますが、落雷等により乙施設(第6条第5項に定義する)又は乙の受信機その他の機器等が破損した場合は甲の責任外とします。
第6条 (施設の設備及び費用の負担等)
甲の本件サービスの提供に必要な施設(以下「本件施設」といいます)の設備工事並びに保守は、甲及び甲の指定する業者が行います。
2.放送センターから保安器の出力端子もしくはV-ONUの出力端子までの設備(以下「甲施設」といいます)については、甲の所有とします。
3.本件施設のうち、保安器の出力端子から受信機までの施設(甲から貸与を受けたSTB等を含む)の工事に要する費用は、乙が負担するものとします。
4.デジタルセットトップボックス(以下「STB」といいます)及びその付属品(以下総称して「STB等」といいます)は、一部を除き、甲から乙に貸与となります。乙は、STB等を本来の用法に従って善良な管理者の注意をもって使用するものとし、STB等を開蓋もしくは改造をしてはなりません。また、STB等の保守に要する費用は、乙が負担するものとします。
5.乙は、本件施設のうち、保安器の出力端子もしくはV-ONUの出力端子から受信機までの施設(ただし、甲から貸与を受けたSTB等を除く)(以下「乙施設」といいます)を所有し、乙の費用と責任において保守を行なうものとします。
6.乙は、本件施設と他の受信機及び受信設備を相互に接続してはなりません。第7条 (便宜の提供)
乙は、甲及び甲の指定する業者が設備の点検、修理を行うため、乙の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合は、これに必要な便宜を提供するものとします。
第8条 (故障)
甲又は甲の指定する業者は、乙から本件施設に異常がある旨申し出があった場合には、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。但し、当該異常が、本件施設以外の乙の受信機若しくは受信設備等に起因し又はその他乙の責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。
2.乙は、本件施設に異常をきたしている原因が乙施設による場合は本件施設の設備の修復に要する費用を負担するものとします。
3.乙は、本件施設以外の乙の受信機若しくは受信設備等に起因し、又はその他乙の責に帰すべき事由により本件施設に異常・故障が生じた場合は、本件施設の修復に要する費用を負担するものとします。
第9条 (設備場所の変更)
乙は、甲の定める技術基準に適合し、かつ変更先が甲の指定する業務区域内であり、しかも同一建物内である場合に限り、乙施設及びSTB等の設置場所を変更することができます。
2.乙は、前項の規定により、乙施設及びSTB等の設置場所を変更しようとする場合は、事前に甲又は甲の指定する業者にその旨を申し出るものとします。
3.乙は、前項に定める設置場所の変更に要する費用を負担するものとします。
第10条(名義変更)
次の各号に規定する場合において、甲の事前の書面による承認を得た場合に限り、新乙は、旧乙の加入契約にかかる契約上の地位を承継し、名義を変更できるものとします。
(1) 相続の場合
(2) 新乙が加入契約に定める旧乙の受信機の設置場所において本件サービスを受けることを条件に旧乙の加入契約にかかる契約上の地位の承継を希望する場合
2.前項の規定により名義を変更しようとする時は、新乙は、料金表に定める名義変更手数料を添えて甲に申し出るものとします。
第11条(加入契約の解除・解約)
乙は加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する10日前までに、予め指定された通知方法によりその旨を甲に申し出るものとします。
2.加入契約が解除又は解約された場合において、すでに支払われた料金等については返還しません。また復元に要する費用は、乙の負担とします。
3.甲は、乙からの解約の申し出を受理した後、必要に応じて甲施設等の撤去を行い、料金表に定める撤去費を乙に対して請求することができるものとします。また乙はSTB等の貸出品の返却を行い、料金表に定める機器郵送代を甲は乙に対して別途請求することができるもの
とします。
4.乙が料金等を2ヵ月以上滞納した場合は、甲は、本件サービスの提供を停止し、必要に応じて甲施設等を撤去することができるものとします。当該撤去費用及び停止後の復元に要する費用は乙の負担とします。
5.加入契約が解除された場合、甲は、必要に応じて甲施設等を撤去することができるものとし、当該解除が乙の責めに帰すべき事由による場合には、甲は、当該撤去費用を乙に請求できるものとします。
第12条(最低利用期間)
本件サービスには、1 年以内で甲が別に定める最低利用期間が適用される場合があります。
2.乙は、最低利用期間の定めがある場合において、最低利用期間満了日前に加入契約を解約する場合は、最低利用期間満了日までの利用料を、料金表に定める撤去費に加え、違約金として甲に対して別途支払うものとします。但し、TOKAIグループの各ケーブルテレビ局にて放送サービスを継続利用する際は、違約金が免除される場合があります。
第13条(乙の義務違反による停止・解除)
2. 甲は、乙にこの約款に違反する行為があったと認める場合は、乙に催告のうえ本件サービスの提供を停止し、必要に応じて甲施設等を撤去することができます。当該撤去費用及び停止後の復元に要する費用は乙の負担とします。また乙はSTB等の貸出品の返却を行い、料金表に定める機器郵送代を甲は乙に対して別途請求することができるものとします。甲は、乙にこの約款に違反する行為があったと認める場合は、前項の停止を行った上又は前項の停止を行わずに、乙との加入契約を解除することができるものとします。
第14条(初期契約解除)
乙は、本件サービスの提供開始日もしくは加入契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から8日間は、加入契約の解除(以下「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は、第11条(加入契約の解除・解約)第1項、及び第12条(最低利用期間)は適用されず、解除の通知がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、甲は、契約事務手数料、工事費(撤去費用含む)、サービス月額利用料及び付加機能利用料を乙に対して請求できるものとします。なお、サービス月額利用料及び付加機能料金は日割り計算されます。
第15条 (STBの貸与)
乙は、レンタル料及び初期費用を支払うことにより、甲よりSTB等の貸与を受けることができるものとし、これを利用することができるものとします。
2.STB附属の地上デジタル放送及びBSデジタル放送を受信するためのICカード(以下「B
-CASカード」という)、または受信機及び4K対応STBに搭載されたB-CASカードの機能に4K放送を受信するための機能を追加した新CAS方式が組み込まれたICチップ(以下「ACASチップ」及びデジタル放送限定受信用ICカード(以下「C-CASカード」という)の使用については、次条の規定によるものとします。
3.第1項により乙が甲より貸与を受けるSTBに故障が発生した場合、甲は、その修理、交換及びその他必要な措置を対応するものとします。ただし、乙の責に帰すべき事由によりSTB等を破損又は紛失した場合には、乙は、当該STB等の価格相当分を甲に支払うものとします。また、甲が認める場合を除き、加入者及び乙は、STB等の交換を請求することができないものとします。
4.乙は、甲が必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
5.乙及び加入者は、利用契約又は加入契約が、解約又は解除された場合、当該STB等をすみやかに甲に返却するものとします。また、返却時には料金表に定める機器郵送代をお支払いいただきます。
第16条(STB貸与時のB-CASカード、ACASチップ及びC-CASカードの取扱いについて)
B-CASカードについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから貸与されるものであり、その扱いについては同社の「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2. C-CASカードの所有権は、甲に帰属し、甲の手配による以外のデータ追加・変更・改竄は禁止し、それらがおこなわれたことによる甲及び第三者に及ぼされた損害・利益損失については乙が賠償するものとします。
3. 乙は、加入契約の解約若しくは解除時は、C-CASカードを甲に返還するものとします。また、甲は、必要に応じて、乙にC-CASカードの交換及び返却を請求することができるものとします。
4. 乙がC-CASカードを破損又は紛失した場合には、乙は、甲に直ちに届け出るものとし、甲が別途定める手数料を甲に支払うものとします。また、乙は当該破損又は紛失により甲に生じた損害を賠償するものとします。
5. ACASチップの扱いは4K対応STBに搭載されているため、前条の規定に準じます。
第17条(料金等の変更)
社会情勢の変化、本件サービスの内容の変更等に伴い甲は第3条の料金等を改定できるものとします。この場合、改訂の1ヶ月前までに甲は乙に通知します。
第18条(加入契約の有効期間)
加入契約の有効期間は加入契約成立日から1年間とし、加入契約期間満了の10日前までに甲及び乙いずれからも更新しない旨の意思表示のない場合、加入契約は引き続き1年間の期間をもって自動的に更新するものとし、以後も同様とします。
第19条(個人情報の保護)
甲は、乙の個人情報を別途オンライン上に提示する「 プライバシーポリシー
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/)」に基づき、適切に取り扱います。
2.甲は、乙の個人情報を、甲およびTOKAIグループ各社(以下、甲およびTOKAIグループ各社を合わせて「TOKAIグループ各社」といいます)における次の利用目的のために利用します。
【商品・サービス等の提供】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等のご提供
・TOKAIグループ各社のアフターサービス等の乙サポート
・TOKAIグループ各社の乙からのご相談・お問い合わせへの対応
【乙への提案】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス、キャンペーン、イベント等のご案内
・TOKAIグループ各社提携先*1 の各種商品・サービス等のご案内
・TOKAIグループ各社のご優待特典および会員サービス等のご案内やご提供
【商品・サービス等の安定性の確保】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等の運用・保守
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等における不正契約・不正利用・不払いの防止や発生時の対策
【各種調査・分析】
・TOKAIグループ各社の新商品・新サービスの開発、ならびに各種商品・サービスの品質改善のための調査・分析
・乙の趣味嗜好に応じた乙への提案・マーケティングのための調査・分析
なお、上記以外の目的のうち、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて個人情報を利用する場合には、都度、その利用目的を明確にし、乙から事前の同意を得ます。
*1 TOKAIグループ各社の販売代理店、取次店、紹介店、またはTOKAIグループ各社が販売代理店、取次店、紹介店となる相手方をいいます。
第20条(東京キー局の放送サービス)
区域外同時再放送は、静岡県静岡市xx区以東の業務区域で視聴ができます。
2.テレビ東京放送は、株式会社テレビ東京との協議による「視聴習慣に伴う激変緩和措置」に基づき、令和 5 年 3 月 31 日まで継続します。
3.区域外同時再放送を視聴するにあたり、地上デジタル放送のチャンネル設定をされる場合、地域設定は「静岡」に設定するものとします。
4.区域外同時再放送で視聴できる緊急地震速報・地域情報・行政情報・災害情報・CM等は関東地域の情報であり、静岡地域の情報ではありません。静岡県の情報は県内放送局をご覧下さい。
第21条(約款の変更)
甲は、この約款を変更することができるものとします。この約款が変更された場合は、当該変更後の約款が乙に適用されるものとし、本件サービス提供条件等は、当該変更後の約款に
よるものとします。
2.この約款の変更に当たっては、甲は、乙に対して、その変更内容を電子メールによる送信、甲ホームページにおける公表その他甲が適当であると判断する方法により乙に事前に通知します。
第22条(特約事項)
甲は、視聴状態の確認を行うために、第19条(個人情報の保護)の規定を遵守した上で乙が使用する、甲が定める条件を満たした環境下の対象STBと、電気信号による通信を行うことができるものとします。
第23条(協議)
この約款に定めなき事項あるいは疑義が生じた時は、xxxxをもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
第24条(準拠法)
この約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第25条(合意管轄)
この約款に関する一切の紛争については、静岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則 この約款の改定は、令和 4 年 10 月 1 日より適用します。