Contract
銀聯ネット決済サービス申込書
ハウスペイメント株式会社 御中
カード加盟店である当社は、以下の特約に同意のうえ、銀聯ネット決済サービス利用を申し込みます。
銀聯カード加盟店特約
この特約(以下、「本特約」といいます。)は、銀聯カードによる通信販売に関してカード決済サービス加盟店規約(以下、「原規約」といいます。)とは異なる事項を定める特約です。本特約は、銀聯カード加盟店が行う、銀聯カードによる通信販売に関し適用されるものとし、本特約に定めのない事項については、原規約に従うものとします。なお、ハウスペイメント株式会社(以下、「ハウスペイメント」といいます。)は、原規約の定めに従い、本特約の内容を変更できるものとします。
第1条 (用語の定義)
本特約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとし、その他の用語の意味は原規約に従うものとします。
(1)「銀聯カード」とは、提携組織である中国銀聯股份有限公司または銀聯国際有限公司(以下、総称して「銀聯」といいます。)から付与されたライセンスに基づき、銀聯の所定のブランドマークが表示されたカードをいいます。
(2)「銀聯カード加盟店」とは、カード加盟店のうち、ハウスペイメントが銀聯カードの取扱いを認めたカード加盟店をいいます。
第2条 (通信販売の種類)
銀聯カード加盟店が銀聯カードにより取扱うことができる通信販売の種類は、1 回払いのみとします。
第3条 (銀聯カードの取扱い終了)
銀聯カード加盟店が原規約、カード加盟店契約または本特約に違反した場合、またはハウスペイメントもしくは銀聯が銀聯カード加盟店における銀聯カードによる通信販売を不適当と認めた場合には、ハウスペイメントまたは銀聯の判断により、銀聯カード加盟店による銀聯カードの取扱いを中止または終了させることができるものとします。
2.銀聯カード加盟店は、ハウスペイメントおよび銀聯との間において、銀聯カードの取扱いに関する提携関係が終了する場合には、ハウスペイメントが銀聯カード加盟店に通知を行うことで、銀聯カード加盟店による銀聯カードの取扱いを終了させることがあることをあらかじめ承諾するものとします。
第4条 (本特約の終了)
本特約は、原規約に係る本サービス契約が終了した場合、または第3条により銀聯カード加盟店における銀聯カードの取扱いが終了した場合には、終了するものとします。
以上
令和 3 年 12 月 1 日 制定
年 月 日
所 在 地 :
法 人 名 : ㊞