Contract
お客様各位
募集型企画旅行条件書
(本条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取り引き条件説明書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。)
1,募集型企画旅行契約
(1) この旅行は一般社団法人xxx観光協会(以下「当協会」という)が企画-実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当協会と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。
(2) 旅行契約の内容は、パンフレット・本取引条件説明書・ホームページ・出発前にお渡しする確定書面(最終確認書・旅行日程表)、および本取引条件説明書に定めのない事項は、当協会の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。なお、確定書面および約款等は、情報通信の技術を利用する方法で提供するそのファイルを含みます。
(3)尚、旅行代金の額、目的地及び出発日その他日程に関する事項、お客様が提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容、旅程管理業務者の同行の有無、最少催行人員につきましては、別紙、パンフレット等をご参照下さい。
2.旅行のお申込み及び契約成立
(1)この旅行は、当協会所定の手続きに沿ってお申し込みいただきます。お申込金は、「旅行代金」又は「取消料」、「違約料」の一部として取扱います。
(2)旅行契約は当協会が契約の締結を承諾し、クレジットカード決済によるお申込金を受領したときに成立するものとします。
(4)旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申し込み時にお申し出下さい。当協会は可能な限りこれに応じますが、当協会がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担になります。
3.お申込み条件
(1)20 才未満の方が単独でご参加の場合は、保護者の同意書が必要です。
(2)①慢性疾患をおもちの方、②現在健康を損なっていらっしゃる方、③妊娠中の方、④障害をおもちの方などで、特別な配慮を必要とする方は、その旨を旅行申し込み時にお申し出下さい。当協会は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、この場合、当協会は医師の診断書を提出していただく場合があります。 当協会は、現地事情や関係機関等の状況により、旅行の安全かつ円滑な実施のためにお申し込みをお断わりさせていただくか、又は同伴者の同行を条件とする場合があります。
(3)お客様がご旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当協会が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(4)お客様のご都合による当企画旅行の行程を離れた別行動は原則としてできません。
(5)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当協会が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(6)その他当協会の業務上の都合があるときには、ご参加をお断わりする場合があります。
4.契約書面及び最終旅行日程表
(1)第2項(3)に定める契約の成立後は、本旅行条件書は契約書面の一部となります。
(2)当協会は、お客様に集合時刻・場所等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を予め契約書面に記載した場合を除き、遅くとも旅行開始日までに交付します。
(3)当協会が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項(1)における当該契約書面の、本項 (2)における当該最終旅行日程表に記載するところに特定されます。
5,旅行代金のお支払い
旅行代金はご予約時にお客様のクレジットカード決済でお支払いいただきます。
6,旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した日のイベント参加料、宿泊費用、旅行取り扱い料金及び消費税等。
7,旅行代金に含まれないもの
(1)第 6 項のほかは旅行代金に含まれません。
(2)ご自宅から発着までの交通費・宿泊費
※集合地までの交通費および旅行中の個人的な支出などについては旅行代金に含まれておりません。
8,旅行内容の変更
当協会は旅行契約の締結後であっても、天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中 止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、官公署の命令など、当協会の関与し得ない事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れ
が極めて大きい場合は当該旅行の実施を取止めるか、 又はお客様にあらかじめ速やかに当該事由が当協会の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他、旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に理由をご説明いたします。
9,お客様の交替
(1) お客様は当協会の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。但しこの場合、当協会所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに当協会に提出していただきます。
(2)本項(1)の契約上の地位の譲渡は、当協会の承諾があった時に効力を生じます。 10,お客様による旅行契約の解除
(1) お客様は第 12 項に定める取消料をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
(2) お客様は下記に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。 a. 契約内容の重要な変更が行われたとき b. 第 9 項に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき c. 天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供等の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき d. 当協会がお客様に対して、別途定める期日までに、最終旅行日程表を交付しなかったとき e. 当協会の責に帰すべき事由により契約書面に従った旅行実施が不可能となったとき
11,当協会による旅行契約の解除及び催行中止
(1) お客様が当協会所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当協会は旅行契約を解除することがあります。このときは取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
(2) 次の各一に該当する場合は、当協会は旅行契約を解除することがあります。 a. お客様が当協会のあらかじめ明示した旅行参加条件等を満たしていないことが明らかになったとき b. お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げられるおそれがあると 認められたとき d、当協会があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないと
き、あるいはそのおそれが極めて大きいとき f. 天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他当協会の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
(3) 当協会は本項(1)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいはお申込金)から違約料を差し引いて払戻しいたします。また、本項(2)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいはお申込金)の全額を払戻しいたします。
12,取消料
(1) お客様は、いつでも所定の取消料を払って旅行契約を解除できますが、下記の取消料を申し受けます。
(2) ※ 国内募集型企画旅行に係る取消料
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) : 旅行代金の20%以内
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) : 旅行代金の30%以内
ハ 旅行開始日の前日に解除する場合:旅行代金の40%以内
ニ 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) : 旅行代金の50%以内ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 : 旅行代金の100%以内
13,旅行開始後の解除
【1.お客様の解除】
(1) お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし一切の払戻しを致しません。
(2) お客様の責に帰さない事由により契約書面に従ったサービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分をお客様に払戻しいたし ます。
【2. 当協会の解除】
(1) 当協会は次に掲げる場合において旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。a. お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき c. 天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関のサービス提供の中止、官公署の命令その他 当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき
(2) 解除の効果及び払戻し本項 2 の(1)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当協会は、旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当協会が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払戻しいたします。
(3) 本項 2 の(1)のa.c.により当協会が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
14,旅行代金の払戻し
当協会は、第 9 項の規定により旅行代金を減額した場合は第 11 項から第 14 項までの規定によりお客様若くは当協会が旅行契約を解除した場合において、お客様に対し払戻しすべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の 解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し当該金額を払戻しいたします。ただし、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の名目で既 に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、それをお客様の負担とします。
■クレジットカード決済の場合:決済されたクレジットカードを通しての処理となります。
クレジットカードの仕組み上、決済額の変更ができないため、当初の決済済みの代金の全額取消と、減額後の旅行代金の新規決済を同時に行わせていただきます。※クレジットカード締め日の関係で、変更前の金額で一度お引き落としの上、翌月以降に精算となる場合がございます。※クレジットカード決済の場合の、追金や返金は都度カード番号をお伺いします。個人情報保護の観点からお客様のカード情報を保持していないため、ご協力のほど宜しくお願い致します。
15,添乗員等
当ツアーには、添乗員は同行しませんが、現地係員が旅行を円滑にするために必要な業務を行います。
16,当協会の責任及び免責事項
(1) 当協会は旅行契約の履行にあたって、当協会の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。
(2) 手荷物について生じた本項(1)の損害については同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 14
日以内に当協会に対して通知があったときに限り、1 人 15 万円を限度として賠償いたします。
(3) お客様が次に例示するような事由により損害を被られた場合におきましては、当協会は原則として本項(1)の責任を負いません。 a. 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
b. 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅 行の中止 c.
官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
d. 自由行動中の事故 e. 食中毒 f. 盗難 g. 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
17,お客様の責任
お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当協会旅行業約款の規定を守らないことにより当協会が損害を受けた場合、当協会はお客様から損害の賠償を申し受けます。
18,特別補償
(1) 当協会は第 16「項(1)の当協会の責任が生じるか否かを問わず、当協会旅行業約款により、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては補償金及び見舞金を、又、手荷物に対する損害につきましては、損害補償金をお支払いいたします。
(2) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様が故意、酒酔い運転、疾病等のほか、旅行に含まれない場合で、自由行動中は、山岳登はんに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当協会は本項(1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。
(3) 当協会が本項(1)に基づく補償金支払義務と第 17 項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものとします。
19,旅程保証
当協会は、当協会旅行業約款の規定により「変更補償金」に掲げる契約内容の重要な変更(天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運送計画によらない運送サービス提供、旅行参加者
の生命または身体の安全確保のために必要な措置等による変更を除きます)が生じた場合は旅行代金に 1%~ 5%の所定の率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います
が、当協会の旅行者 1 名に対して 1 旅行契約につき支払う変更補償金の額は 15%を上限とします。尚、旅行
者 1 名に対して 1 旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が 1000 円未満であるときは変更補償金を支払いません。当協会はお客様の同意を得て変更補償金の支払いに替え同等またはそれ以上の物品又は旅行サービスの提供で補償を行うことがあります。
ただし、当該変更について当協会に第 16 項(1) の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更保証金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
① 次に掲げる事由による変更の場合は、当協会は変更保証金を支払いません。a. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 b. 戦乱 c. 暴動 d. 官公署の命令 e. 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止 f. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 g. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
② 第 10 項から第 13 項までの規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当協会は変更保証金を支払いません。
当協会が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当協会に第 16 項(1)の 規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様が当該変更に係る変更補償金を当協会に返還しなければなりません。この場合、当協会は、同項の規定に基づき当協会が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべきこととなる変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
20,旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日となります。
21,その他
お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
【イベント企画】: xxxxxxアップ委員会
【旅行企画・実施】: 一般社団法人xxx観光協会
岐阜県知事登録 地域限定旅行業 地域-346 号 (一般社団法人全国旅行業協会正会員)
【営業所】 x000-0000 xxxxxxxxxxx 0000 xxxバスターミナル内
TEL:00000-0-0000 / FAX:00000-0-0000
総合旅行業務取扱管理者 xxxxxx
※個人情報の取り扱い
(1) 当協会らは、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当協会らは、①当協会ら及び当協会らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)上記のほか、当協会における個人情報の取扱いに関する方針については、当協会ホームページでご確認ください。(xxxxx://xxxxxxxxx-xx.xx.xx/xxxxxxx/)