コミュファ光メッシュ Wi-Fi ご利用規程
コミュファ光メッシュ Wi-Fi ご利用規程
2022年7月1日
中部テレコミュニケーション株式会社
第1条(目的)
中部テレコミュニケーション株式会社(以下「当社」といいます。)は、コミュファ光メッシュ Wi-Fiご利用規程(以下「本規程」といいます。)を定め、これによりコミュファ光メッシュ Wi-Fi(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(本規程)
本サービスの利用に関しては、本規程のほかに、当社が定める各種の規程、注意事項、ガイドライン等(当社が随時契約者等に行う通知を含みます。以下総称して「本規程等」といいます。)が適用されます。
2 本規程は、本サービスの利用に関し、当社の光ネットサービス契約約款(コミュファ光ネット プロバイダ一体型)及び光ネットサービス契約約款(コミュファ)のそれぞれで規定される「光ネットサービス」、光ネットアクセスサービス契約約款(コミュファ光ネット プロバイダ選択型)及び光ネットアクセスサービス契約約款(アクセスコミュファ)のそれぞれで規定される「光ネットアクセスサービス」、光ネット集合一括サービス利用契約約款で規定される「光ネット集合一括サービス」及び当社が指定するサービス(以下これらを総称して「当社サービス」といいます。)の契約者に適用します。
3 当社は、次に掲げる場合には、本規定等の内容を変更することがあります。本サービスの内容及び利用料金その他提供条件は変更後の本規程等によります。
(1)本規定等の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2)本規定等の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性そのほかの変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
4 当社は、前項の規定による本規定等の変更をするときは、本規定等を変更する旨及び変更後の本規程の内容並びにその効力発生時期を、当社所定の Web サイトに掲載する方法その他相当の方法で周知します。
第3条(用語の定義)
本規程において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
Kaon Mesh アプリ | 当社所定の端末にインストールして利用する、Kaonmedia Co.,Ltd.が 提供する本サービス専用アプリ |
メッシュ Wi-Fi 機器 | 本サービス提供にあたり当社が貸与する無線 LAN 機器 |
本料金 | 本サービス利用の対価 |
課金開始日 | 本料金の課金を開始する日 |
本サービス利用契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 本サービス利用契約を当社との間で締結する者 |
契約者等 | 契約者及び利用者の総称 |
本工事等 | メッシュ Wi-Fi 機器の取付工事及び設定 |
申込者 | 第4条第1項の定めに従い、本サービスを申し込む者 |
反社会的勢力 | 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)、暴力団員 (同法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼう、政治活動標ぼう、特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者及びこれらの者と密接な関わりを有する者の 総称 |
第4条(利用申込)
申込者は、当社所定の手続に従って本サービスの申込(以下「利用申込」といいます。)を行うものとします。当社が、利用申込を受け付けた旨を通知した時点で、本サービス利用契約が有効に成立するものとします。
2 申込者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、利用申込を受け付けない場合があります。
(1) 利用申込に係る申告内容その他の申込者が当社に提供した情報に虚偽若しくは不備又はそれらのおそれがあるとき。
(2) 申込者が、当社の提供するサービス(本サービスを含みますが、これに限られません。以下本項において同じとします。)の利用に係る契約の解除若しくは当該サービスの利用停止等を受けたことがあるとき又は現に受けているとき若しくはそのおそれのあるとき。
(3) 申込者が、当社の提供するサービスの利用に係る契約に違反する行為若しくは違反のおそれのある行為を行ったことがあるとき又は現に行っているとき。
(4) 申込者が、当社の提供するサービスの利用に係る料金を当社所定の期日までに支払わなかったとき又はそのおそれのあるとき。
(5) 当社が申込者に対して本サービスを提供することにより、当社の業務遂行上支障が生じるとき。
(6) その他当社が申込者との間で本サービス利用契約を締結することを不適切と判断したとき。
3 当社は1の当社サービスの契約につき、1の本サービス利用契約を締結します。
第5条(本サービスの利用)
本サービスの利用にあたり、契約者は、自ら本規程等の定めに従い、又は利用者に対して本規程等の定めに従わせるものとします。
2 本サービスの利用にあたり、Kaon Mesh アプリ上での当社所定の設定手続が必要となります。契約者は、Kaonmedia Co.,Ltd.が別途定める Kaon Mesh アプリに係る利用規約に同意の上、又は利用者に対して同利用規約に同意させ、Kaon Mesh アプリを利用し、又は利用させるものとし
ます。
3 本サービスの利用にあたり、契約者は、自己の費用と責任により、以下各号に定める機器等を用意するものとします。
(1) 当社所定の端末
(2) 無線LAN親機その他無線LANの接続に必要な環境
4 通信設備の影響その他の接続環境又は電源環境の影響により、本サービスを利用できない場合があります。
第6条(届出事項の変更)
契約者は、利用申込に係る申告内容又はその他の申込者が当社に提供した情報(契約者等の氏名、住所、連絡 先電話番号等を含みますが、これらに限られません。)に変更が生じた場合、当社所定の方法により、速やかにその旨を届け出るものとします。
2 契約者が前項に基づく届出を怠ったことにより契約者等が不測の不利益を被ったとしても、当社はその責任を一切負いません。また、契約者が前項に基づく届け出を怠ったことにより当社が契約者等に発送した通知が到達せず又は延着した場合、当該通知は通常到達すべき時に契約者等に到達したものとみなします。
第7条(メッシュ Wi-Fi 機器)
当社は、契約者にコミュファ光メッシュ Wi-Fi 機器を貸し出します。
2 本サービス利用契約が成立した場合、当社は、当社サービスにて指定された住所にメッシュ Wi-Fi 機器を送付します。
3 契約者は、本サービスの正常な利用のため、善良なる管理者の注意をもってメッシュ Wi-Fi 機器を管理するものとします。
4 契約者は、本サービスの正常な利用のため、メッシュ Wi-Fi 機器を、取扱説明書等、当社が定める利用方法に従って自ら利用するものとし、又は利用者に対して利用させるものとします。
5 メッシュ Wi-Fi 機器に故障、毀損、滅失、紛失等(以下総称して「故障等」といいます。)が生じた場合、契約者は、本サービスの正常な利用のため、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
6,800 円(7,480 円)
メッシュ Wi-Fi 機器(1台につき)
6 メッシュ Wi-Fi 機器に故障等が生じた場合、当社は、契約者に対し次表に定める額を限度とし費用を請求します。
7 前項の規定にかかわらず、メッシュ Wi-Fi 機器の故障等が契約者等の責めに帰すべからざる事由により生じたと当社が認める場合、当社は、メッシュ Wi-Fi 機器を、無償で交換します。
第8条(本料金)
本規程に定める料金の支払いを要するものとされている額は、この本規程に定める額(税抜
価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算した額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することとなった額は、本規程に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。なお、本規程に規定する料金額は税抜価格とし、かっこ内の料金額は税込価格を表示します。また、関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。
2 本料金は、以下のとおりとします。
(1) 削除
(2) 月額利用料金
月額利用料金(2 台セット) | 月額 800 円(880 円) |
子機追加(最大 3 台まで) | 月額 400 円/台(440 円/台) |
(3) セットアップ費用
7,000 円(7,700 円)
セットアップ
(4) 解除料
800 円(880 円)
解除料
3 当社サービスと同時に利用申込が行われた場合は、当社サービスの提供を開始した日の翌々月1日を利用料金の課金開始日とします。前述以外の申し込みについては、当社がメッシュ Wi-Fi 機器を送付した日の10日後の翌々月1日を利用料金の課金開始日とします。
4 前項の規定にかかわらず、前項の定めに従って課金開始日となる日に、メッシュ Wi-Fi 機器が当社サービスにて指定された住所に届いていないことを当社が確認した場合は、メッシュ Wi-Fi機器が当社サービスにて指定された住所に届いたことを当社が確認した日の翌日を以って課金開始日とします。
5 本サービス利用契約が成立した場合、契約者は、本料金を、以下のとおり支払うものとします。
(1) 削除(2) 月額利用料金
契約者は、利用料金として、コミュファ光メッシュ Wi-Fi 月額利用料金及びこれに消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を支払うものとします。
(3) セットアップ費用
契約者は、利用料金として、コミュファ光メッシュWi-Fi セットアップ費用及びこれに消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を、セットアップ申し込み後初回請求月の利用料金に合わせて支払うものとします。
(4) 解除料
契約者は、第2項第4号にて定める金額を支払うものとします。
6 本サービス利用契約が成立した場合、契約者は、その利用の有無にかかわらず、本料金を支払うものとします。
7 前四項の規定にかかわらず、本サービス利用契約が課金開始日の属する月に終了した場合、契約者は、1ヶ月分のコミュファ光メッシュWi-Fi 月額利用料金、並びにこれらに消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を、当社が別途定める期日までに支払うものとします。但し、当社が本製品の発送を行う前日までに第24条第1項に基づき解約の申し出を認知した場合は、本項に定める本料金の支払を要しないものとします。
8 当社は、本サービス利用契約の終了日が暦月の中途であっても、当該暦月にかかる利用料金について日割り計算を行わないものとします。
9 当社は、契約者から支払いのあった本料金について、支払期日の到来する債権から順に充当するものとします。
10 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規程の定めにかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
第9条(最低利用期間)
契約者は、課金開始日の属する月を1と起算して6か月以内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、第8条に定める解除料をお支払いいただきます。
2 前項の定めは、以下の事由に該当する場合、適用されないものとします。
(1) 契約者の責に帰さない事由により、本サービス利用契約が終了した場合
3 契約者が、契約解除の後に、再度の契約申し込みを行った場合は、新たに本条を適用するものとします。
第10条(コミュファ光メッシュ Wi-Fi セットアップ)
当社は本規程に基づきメッシュWi-Fi 機器の取付工事及び設定(以下「本工事等」といいます。)を行います。
2 本工事等の詳細内容については、別記1に定める通りとします。
3 本工事等の費用については、第8条(本料金)に定める通りとします。
4 本工事等は当社がメッシュWi-Fi 機器を送付した日から1年間において初回の実施に限り無料で行うものとします。
第11条(本工事等の提供等)
当社は、契約者が契約している当社サービスにて指定された住所に限り本工事等を行うものとします。
2 本工事等は、当社が別途指定する委託業者(以下「セットアップ業者」といいます。)が行うものとします。
3 本工事等は、別記2の各号に該当するものを実施の対象とします。
第12条(本工事等の事前準備等)
契約者は、当社が指定する、本工事等を行うために必要な物品等(以下「物品等」といいます。)を、本工事等が行われる前に予め準備するものとします。なお、当該物品等の準備に係る費用は、契約者の負担とします。
2 前項の準備等をしていないことにより、本工事等の実施日に当社が本工事等のすべてを提供できない場合、当社は可能な工事等のみを提供し、提供できない工事等は実施しません。
第13条(本工事等の事前確認)
本工事等を行う日時は、当社及びセットアップ業者(以下、「当社等」といいます。)と契約者等の間で調整のうえ、決定します。
2 当社は、本工事等の作業に着手する前に、訪問したセットアップ業者より契約者等へ次の事項についての確認を行うものとします。
(1)本工事等の内容、手順
(2)本工事等に関係する契約者等宅及び契約者等宅内の物品の損傷の有無
(3)契約者等宅内で本工事等を実施するうえで危険な場所の有無
第14条(本工事等の完了)
セットアップ業者による本工事等に係る作業終了後、契約者等は、当社所定の完了報告書に署名又は捺印するものとし、その時点をもって本工事等は完了したものとします。なお、本工事等を終了した後は、当社等の設定した内容等は契約者等によって変更したか否かにかかわらず保証しません。
第15条(本工事等の中止)
当社は、次の各号に該当する場合は、本工事等に着手したか否かにかかわらず、本工事等を中止することができるものとします。
(1)別記2のいずれかの号を満たさない場合。
(2)前号の定めによらず、セットアップ業者が本工事等に着手できない、または本工事等を継続できない相当の事由があるとき。但し、当社の責に帰すべき事由による場合は除きます。
(3)契約者等宅又は契約者等宅内の物品に損害を与える可能性が高いと当社又はセットアップ業者が判断したとき。
第16条(無保証)
当社は、契約者に対する本工事等の提供をもって、契約者等による本サービスの利用を保証するものではありません。
2 本工事の終了時において、当社設備状況、他回線との干渉又は契約者等宅内の通信設備の
影響等により、本サービスの利用ができない場合であっても、本工事等の実施が完了したものとし、2回目以降の実施については契約者の費用負担が発生するものとします。
第17条(保証及び免責)
当社は、本サービスにて提供される情報の安全性、正確性、完全性、有用性、最新性、契約者等の特定の目的に合致すること、契約者等の有する課題及び問題の解決について、何らの保証を行わないものとします。
2 契約者は、本サービスを自らの責任において利用し又は利用者に利用させるものとします。当社は、本サービスの利用に関連して生じた責任、負担、損害及び損失について、第18条に定める場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
3 契約者等が、本サービスによって提供されるサービスの利用に関して他の契約者や第三者
(利用者を含みますがこれに限られません。以下本条において同じとします。)に対して損害を与えた場合、契約者は自己の費用負担と責任において当該損害を賠償するものとし、当社はかかる損害が当社の故意又は重過失によるものである場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
4 契約者は、本サービスの利用に関して、第三者との間で紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
第18条(損害賠償)
本サービスの利用にあたり、当社の責めに帰すべき事由により契約者又は利用者が損害を被った場合、当社は、コミュファ光メッシュ Wi-Fi 基本利用料の1ヶ月分を上限として、当該損害を補償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失による損害については、当該上限を適用しないものとします。
2 契約者又は利用者が本規程等に定める事項に違反したことにより当社が損害を被った場合、契約者は、当社に対し当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第19条(債権譲渡)
当社は、本料金その他の本規程等の規定に基づく契約者に対する債権を、当社の業務委託先に譲渡する場合があります。この場合、契約者には、当社が当該債権を業務委託先に譲渡することにつき予めご承認いただくものとし、契約者は、当社の業務委託先に対し、弁済等による債権の消滅の抗弁、同時履行の抗弁及び相殺の抗弁その他契約者が当社に対して対抗することができた事由は全て、当社の業務委託先に対して対抗することができないものとします。また当社は、当該債権の譲渡に係る契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。なお、第8条の規定にかかわらず、当社の業務委託先に債権を譲渡した場合の支払方法につき、当該業務委託先が別段の定めを置いている場合には、係る別段の定めに従うものとします。
第20条(委託)
当社は、本サービスの提供に係る業務の一部を第三者に委託する場合があります。
第21条(利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの提供を一時的に中止することがあります。
(1) 本サービスを提供するために使用するネットワーク、システム又は設備について保守又は工事を行う必要があるとき。
(2) 自然災害、テロ行為、停電その他の不可抗力が生じたとき。
(3) ネットワーク障害など、本サービスの提供を不能又は著しく困難にする事由が生じたとき。
(4) その他当社が合理的な理由により、本サービスの提供を中止する必要があると判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止する場合は、所定の Web サイトに掲載する等の方法により、その旨周知を行います。但し、緊急やむを得ない場合は事後速やかに周知を行います。
第22条(利用停止)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を停止することがあります。なお、利用停止期間中の本料金については支払いを要しません。
(1) 契約者等が過去に若しくは現に本規程等に違反し、又は第4条第2項各号のいずれかに該当したと当社が判断したとき。
(2) 契約者等が本料金その他の本規程等に基づく金銭債務を、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 契約者等が当社サービスの利用に係る料金その他の当社に対する金銭債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
第23条(本サービス等の変更及び提供終了)
当社は、本サービスの品質の維持・xxxを目的に、契約者等に事前に通知することなく、本サービスの提供に用いるソフトウェアの仕様を変更する場合があります。
2 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難であると認める場合、本サービスの全部又は一部の提供を終了することがあります。
3 前項の規定により当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供終了に伴い本サービス利用契約を解除する場合には、所定のWebサイトに掲載する等の方法により周知を行います。
第24条(契約者による解約)
契約者は、当社所定の方法により解約の申出を行うことにより、本サービス利用契約を解約で
きるものとします。
2 当社は、当社が前項の規定に基づく解約の申出を受領した時点で、当該申出にかかる本サービス利用契約が解約されたものとして取り扱います。
第25条(本サービス利用契約の解除)
契約者に以下の各号のいずれかに定める事由が生じた場合、当社は、通知催告等何らの手続を要することなく本サービス利用契約を解除することができるものとします。
(1) 本規程等の各条項の一に違反し、当社から相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、違反が是正されなかったとき。
(2) 差押え、仮差押え又は仮処分の申し立てを受けたとき。
(3) 公租公課の滞納処分を受けたとき、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに準ずる申し立てを受け、若しくは自らこれらの申し立てをしたとき。
(4) 合併によらず解散の決議をしたとき。
(5) 自ら振出し、若しくは引受けた手形、又は自ら振出した小切手について不渡処分を受けたとき、又は支払停止に陥ったとき。
(6) 本料金その他の金銭債務について、支払期限を経過してもなお支払わないとき。
(7) 第30条に基づく表明又は確約に反する事実が判明したとき。
(8) その他契約者の資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
第26条(禁止行為)
本サービスの利用にあたっては、契約者は自ら又は利用者に対して以下の行為を行い又は行わせてはならないものとします。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害する行為。
(2) 本サービスを違法な目的で利用する行為。
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(5) ウィルスその他の有害なコンピュータプログラム等を送信する行為。
(6) 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為。
(7) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為。
(8) 本サービス又は当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為。
(9) 法令、本規程等若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為。
(10) 本サービスを営業目的で利用する行為(本サービスを第三者に再販売する行為を含みますが、これに限られません。)。
(11) 反社会的勢力に利益を供与する行為。
(12) 当社の事前の承諾なくしてメッシュ Wi-Fi 機器を第三者に譲渡、担保提供、転貸する行為。
(13) メッシュ Wi-Fi 機器の取扱説明書に記載されている禁止事項に該当する行為。
(14) 本サービスの利用にあたり当社に対して虚偽又は架空の情報を申告する行為。
(15) その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為。
(16) 前各号を助長し、又は、直接若しくは間接に惹起し若しくは容易にする行為。
第27条(遅延利息)
契約者は、本料金について支払期限を経過してもなお支払いがない場合には、支払期限の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を遅延利息として、当社が指定する期日までに当社に支払うものとします。但し、支払期限の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第28条(権利の帰属)
本サービスに関する知的財産権は、全て当社若しくは当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規程等に基づく本サービスの提供は、本サービスに関する当社若しくは当社にライセンスを許諾している者の知的財産権についての全部又は一部の譲渡又は移転を意味するものではありません。
第29条(契約者に関する情報の利用及び保護)
当社は、契約者が利用申込に際して申告した内容その他の申込者が当社に提供した情報(契約者等に係る氏名及び名称、電話番号、住所及び居所又は請求書の送付先等の情報等)、本サービスの利用に関わる情報(ユーザアカウント、ブラウザータイプ、ドメインおよび IP アドレス、位置データ、機器データおよび利用状況データ、トラフィック情報および障害情報、デバイス情報等)を取得し、以下各号に定める目的その他当社が公開するプライバシーポリシーに定める目的で利用します。
(1) 当社が契約者にとって有益と考える情報の通知、配信等を提供するため
(2) 本サービスの提供、運営、契約者等の管理、品質向上、利用状況の分析等のため
(3) 本サービスおよびこれに付随して当社が主体となって提供する新サービスの開発のため
(4) 本規程に定める禁止行為へ対処するため
.第30条(反社会的勢力)
契約者は、自ら及び利用者が反社会的勢力に該当しないことを表明し、将来にわたって該当しないことを確約するものとします。
第31条(設置場所への立ち入り等)
当社は、メッシュ Wi-Fi 機器の機能の維持、拡張、復旧等のため必要があると認めたときは、予め契約者等の承諾を得た上で、随時メッシュWi-Fi 機器の設置場所へ立ち入ることができるものとします。
第32条(分離可能性)
本規程等のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規程等の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第33条(譲渡禁止)
契約者は、本規程等に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は自己若しくは第三者のために担保に供してはならないものとします。
第34条(準拠法)
本規程の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第35条(紛争の解決)
本規程の条項又は、本規程に定めのない事項について紛議等が生じた場合、契約者及び当社の双方が誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
別記
別記1
工事/作業種別 | 工事内容 |
コミュファ光メッシュ Wi-Fi セットアップ | Kaon Mesh アプリのインストール、設定(当社所定の端末1台まで)メッシュ Wi-Fi 機器の登録および取付工事及び設定 メッシュ Wi-Fi 機器の動作確認 |
別記2
1 本工事等の Kaon Mesh アプリのインストールに必要な Apple ID または、Google Accounts の ID 又はパスワード、アカウントの作成に必要となるメールアドレス等の設定情報が用意されていること。
2 本工事等の提供する場所にメッシュWi-Fi 機器(本工事等の提供に必要な付属品、マニュアルが揃っているもの。)、当社所定の端末が契約者等により正常動作確認済みのものが用意されていること。また契約者等は、当社所定の端末に保存されているデータ等のバックアップを予め作成するものとします。
3 契約者等は、他の事業者が提供するアプリケーションソフトウェア等のソフトウェアライセンスに同意し、当社所定の端末へのインストールを承諾すること。また、当社所定の端末の保守契約について、当社はその内容を確認しません。
4 本工事等の提供時に、契約者が、当社等が要求する電力、照明、消耗品及びその他の便宜
(電話又は通信回線等の使用を含みます。)を、当社に対して無償で提供すること。
5 当社等が契約者等を訪問した際にメッシュ Wi-Fi 機器の設置場所まで案内し本工事等へ立ち会うこと。
6 本工事等の提供が当社所定の端末の保守契約や正常又は快適にご利用できない等、当社所定端末に及ぼす影響について、当社は一切の責任を負いません。
7 その他、本工事等の提供のために当社等が必要と認める事項を承諾すること。
附則
附則
(実施期日)第1条
この規程は、2021年3月1日から実施します。
附則
(実施期日)第1条
この改定規程は、2021年4月28日から実施します。
附則
(実施期日)第1条
この改定規程は、2022年7月1日から実施します。
(事務手数料に関する経過措置)第2条
1,000 円(1,100 円)
事務手数料(サービス解約、追加メッシュ Wi-Fi 機器解約時)
この改定規程実施までの間に、本サービスの提供を受けている契約者又は利用申込を行った申込者が、本サービス利用契約を解除又は追加メッシュ Wi-Fi 機器を解約した場合は、次表に定める事務手数料及びこれに消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を、最終請求月の利用料金に合わせて支払っていただきます。
(解除料に関する経過措置)第3条
最低利用期間の残余の期間に対応する利用料に相当する額
解除料
この改定規程実施までの間に、本サービスの提供を受けている契約者又は利用申込を行った申込者が、第9条に定める最低利用期間内に本サービス利用契約を解除した場合は、当社が定める期日までに次表に定める解除料を支払っていただきます。
(料金等の支払いに関する経過措置)第4条
この改正規程の際現に支払い、又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。