Contract
Ⅰ 総則
(目的)
第1条 本規約は、当社が依頼人より一般車輌の輸送を請負う際に適用する。
(定義)
第2条 本規約において「当社」とは、株式会社フジトランス コーポレーション(本店所在地:名古屋市港区xxx丁目7番41号)とする。
2 本規約において「一般車輌」とは、車輌製造会社が出荷する新車以外の自走可能車輌とする。
3 本規約において「輸送車輌」とは、依頼人・当社間において輸送契約が成立した一般車輌
捨五入する。
(1) 海上輸送のみの場合
車輌価格10万円につき
.00円(税込)
(2) 集荷業務・配達業務を含む場合車輌価格10万円につき
.00円(税込)
3 前項の定めに関わらず、依頼人と当社の間において継続的に輸送契約が成立している場合においては、当社は依頼人が支払う補償料を一定額に固定することを承諾することができるものとする。
(輸送料および補償料の支払い)
ればならない。ただし、依頼人と当社の間において継続的に輸送契約が成立している場合においては、当社は依頼人が「車輌輸送申込書」に準ずる書面を提出することを承諾することができるものとする。
2 依頼人と当社間における一般車輌の輸送契約は、当社が前項の申込書に記載された車輌を受取ったときに成立する。
(引受の拒否)
第10条 当社は、前条における車輌受取に際して、当 該車輌が次の各号のいずれかに該当すると判 断した場合、当社は当該車輌の受取を拒否し、輸送契約を解除することができるものとする。
きるものとする。
(反社会的勢力排除)
第11条 当社は、第9条により輸送契約が成立した場合においても、依頼人(法人にあっては、その役員・法人を実質的に支配する者を含む)が次の各号に該当すると合理的に疑われる場合は、輸送契約を解約することができるものとする。
(1) 暴力団員・暴力団準構成員
(2) 総会屋
(3) 社会運動標榜ゴロ・政治運動標榜ゴロ
(4) 特殊知能暴力集団
(5) その他これらに準ずる者
とする。 | 第6条 | 輸送料および補償料の支払時期は、原則とし | (1) | 改造車輌など取扱いが著しく困難な | 2 | 当社は、第9条により輸送契約が成立した場 | |
4 | 本規約において「依頼人」とは、当社に一般 車輌の輸送申込をする者とする。 | 2 | て輸送業務着手前とする。 前項の定めに関わらず、依頼人と当社の間に | (2) | 車輌 市場価値の判定ができない車輌 | 合においても、依頼人(法人にあっては、そ の役員・法人を実質的に支配する者を含む) | |
5 | 本規約において「荷送人」とは、輸送契約に | おいて継続的に輸送契約が成立している場合 | (3) | 地上高が10cm以下(エアロパ-ツ | が次の各号に該当する行為を行ったと合理的 | ||
基づき一般車輌を当社または当社の協力会社 に引渡す発荷主とする。 | においては、当社は輸送料および補償料の支 払を後払いとすることを承諾することができ | (4) | 取付、車高を落としている等)の車輌 改造車輌またはレ-シング仕様車輌 | に疑われる場合は、輸送契約を解約すること ができるものとする。 | |||
6 | 本規約において「荷受人」とは、輸送契約に 基づき輸送車輌を当社または当社の協力会社 | 3 | るものとする。 前二項の定めに関わらず、特段の事情がある | (5) | 特殊な盗難防止装置を取り付けてい る車輌 | (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 | |
より受取る受荷主とする。 | 場合、当社は依頼人の要請に応じて、輸送料 | (6) | 外車、特殊形状の車輌など通常の状態 | (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、ま |
Ⅱ 料金
および補償料の支払時期を輸送業務完了時と することを承諾することができるものとする。
でも取扱いが困難と当社で判断した車輌
たは暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力
(料金) | (保管料) | (7) | 著しく年式の古い車輌、特殊加工を施 | を用いて、相手方の信用を毀損し、ま | |||
第3条 | 当社は、一般車輌の輸送に際して依頼人より | 第7条 | 当社は、当社管理ヤードに輸送車輌を搬入後、 | した車輌、特注生産など生産量が少な | たは相手方の業務を妨害する行為 | ||
輸送料および補償料を申し受けるものとする。 | 荷受人による輸送車輌の引取りが3日以上遅 | い車輌など希少価値(プレミアム)が | (5) その他、前各号に準ずる行為 | ||||
なお、本規約第7条に該当する場合には、一 | れた場合には、依頼人より保管料を申し受け | 内在すると当社で判断し、その市場価 | 3 | 前二項に基づき輸送契約が解約された場合、 | |||
般車輌の受渡しに際して、別途保管料を申し | ることができるものとする。なお保管料は、 | 値の判定が困難と思われる車輌 | 当社は依頼人が被った損害について一切の義 | ||||
受けることができるものとする。 | 1日につき1,100円(税込)とする。 | (8) | 事故車輌、故障車輌など輸送に支障を | 務および責任を負わないものとする。 | |||
(輸送料) (留置権の行使) きたす恐れのある不具合車輌、自走不 | |||||||
第4条 | 本規約による一般車輌輸送の輸送料は別途こ | 第8条 | 本規約第6条第2項に定める場合を除き、輸 | 可能車輌及び荷台に貨物を積載して | Ⅳ 車輌の輸送 | ||
れを定める。 | 送契約に基づく料金の支払が完了していない | いる車輌 | (輸送方法) | ||||
(補償料) | 場合、当社は荷受人に対して輸送車輌の受渡 | (9) | 自動車リサイクル法による「使用済自 | 第12条 当社は、輸送車輌を次の各号に定める方法に | |||
第5条 | 本規約による一般車輌輸送に際して、当社は | しを拒むものとする。 | 動車」として登録された車輌 | より輸送する。 | |||
輸送料の他、補償料を申し受けるものとする。 | (10) | 前各号に定めるほか、当社において輸 | (1) 当社が運航する船舶による海上輸送 |
2 補償料は「輸送業務引受時における一般車輌の価格(発送地における一般車輌の価格)」に基づくものとし、その算出方法は次の各号のとおりとする。なお補償料は、10万円単位での算出とし、消費税は小数点第1位にて四
Ⅲ 輸送契約
(輸送契約)
第9条 依頼人が当社に一般車輌の輸送契約を申込む場合は、当社が定める「車輌輸送申込書」に必要事項を記載し、これを当社へ提出しなけ
送が困難であると判断した車輌
2 前条により輸送契約が成立した場合において も、前項各号に該当することが判明した場合、または前項各号に類似すると判断された場合、当社は輸送契約を無償にて解約することがで
(2) 当社が利用する船舶による海上輸送
(3) 当社が集荷業務または配達業務を請負った場合においては、当社または当社の協力会社による自走、もしくは当社が利用する貨物自動車による陸上
輸送
(一般車輌の受取)
第13条 当社は、一般車輌を当社管理ヤードにて荷送
3 前項第2号における保管料の算出方法は、本規約第7条の定めを準用する。
(長期保管車輌の処分)
(2) 本規約第16条第2項第2号に定める申し出がない場合
(3) 本規約第13条または第14条によ
(12) 車内外の汚れ、車内・タイヤの損傷
(13) その他一般通念上、当社に賠償の責がないと判断される損害
人より受取る。なお、一般車輌の受取方法は、 現状受けとする。 | 第19条 | 当社は、当社管理ヤードに輸送車輌を搬入後、 荷受人による輸送車輌の引取りが30日間を | り、当社が荷送人より一般車輌を受取 る際、天候不良などの正当事由により | 2 | 依頼人または荷送人は、輸送車輌の車内およ び車外(ルーフ・荷台など)に次の各号のい | |
(一般車輌の集荷) 第14条 当社は、特段の事情がある場合に限り、依頼 | 超え、かつ引取に関する連絡がない場合には、 当社は自由に輸送車輌を処分することができ | 車輌点検を行うことができなかった 場合 | ずれかに該当する荷物を搭載する場合は依頼 人または荷送人の責任とし、当該搭載貨物が | |||
人から一般車輌の集荷業務を請負うことがで | るものとし、依頼人は当社に対し、何らの異 | (免責事項) | 滅失・毀損した場合といえども当社は一切の |
きるものとする。なお、この場合における輸送車輌の受取方法は、前条に準ずるものとする。
(受取書の交付)
第15条 前二条において、当社または当社の協力会社は、荷送人に受取書を交付する。
(一般車輌の受渡)
第16条 当社は、一般車輌を当社管理ヤードにて荷受人へ受渡す。なお、輸送車輌の受渡方法は、現状渡しとする。
2 荷受人は、当社または当社の協力会社が受渡す輸送車輌が次の各号のいずれかに該当する場合、これを受渡し時に当社または当社の協
議申立て、補償の請求を行わないものとする。また、保管中に車輌の所有権が移転した場合においても、本規定は引続き適用されるものとする。
Ⅴ 補償制度および免責事項
(補償制度)
第20条 当社は、輸送業務遂行中に輸送車輌を滅失または毀損させた場合、本規約第5条第2項または同条第3項により依頼人から明告された車輌価格を限度として損害賠償責任を負うものとする。
2 前項の定めに関わらず、依頼人より明告され
第21条 当社は、次の各号のいずれかに該当する損害に関して一切の責任を負わないこととする。
(1) 正常な輸送中または冬季における車輌冷却水凍結に起因して発生した機能上、構造上の損害(エンジントラブル・バッテリー上がり、窓の開閉など電気系統の故障など)
(2) 輸送車輌の不具合・欠陥に起因する損害(車輌、部品の老朽化等による破損・故障・腐敗・変色など)
(3) 輸送車輌の自然消耗および虫害・鼠害に基づく損害
(4) 輸送業務遂行中に生じたことの判定
Ⅵ その他
責任を負わないこととする。
(1) 時計、貴金属などの貴重品、絵画・書画骨董、書籍、生き物、漁具、パソコ ン、ゴルフセットなどのスポーツ用品、など車内に置き忘れたと思われる荷 物
(2) 後付けされ、かつ容易に取り外しのできる盗難防止装置、スピーカー、ナビゲーションシステム、レ-ダ-、キ-ホルダ-などの付属品
(3) その他前各号に付随する荷物・付属品
力会社へ申し出なければならない。
(1) 輸送車輌が異なる場合
(2) 輸送車輌が輸送業務着手時の現状と異なる場合
(一般車輌の配達)
第17条 当社は、特段の事情がある場合に限り、一般車輌の配達業務を請負うことができるものとする。なお、この場合における輸送車輌の受渡方法は、前条に準ずるものとする。
(荷受人の受取拒否)
第18条 荷受人が輸送車輌の受取を拒否した場合、当社は、輸送車輌を当社管理ヤードに引き戻し、保管する。また輸送車輌の取扱に関して、依頼人の指示を仰ぐものとする。
2 前項の場合、当社は依頼人に対して次の各号の料金を請求することができるものとし、依頼人はこれを承諾する。
(1) 配達先から当社管理ヤードまでの引戻し輸送料
(2) 当社管理ヤードにおける保管料
た車輌価格が、輸送業務引受時における車輌価格を上回る場合、当社がこれを証明することにより、損害賠償責任の限度額は輸送業務引受時の車輌価格とする。
3 前二項に基づく損害賠償の方法は、輸送車輌の原形復元を行うため現実に要した修理代金額の支払とし、実施していない修理代金および代替車ならびに車輌買取等の請求は一切受け付けないものとする。また、この賠償責任には、次の各号の損害は含まないものとする。
(1) 価格落損害
(2) 違約金等の損害
(3) 輸送車輌の滅失・毀損に起因する間接損害
(4) 逸失利益
4 前三項に基づく補償制度は、次の各号に該当した場合は適用されず、当社は免責されるものとする。
(1) 依頼人より本規約第5条に定める車輌価格の明告が無い場合
が困難な小損害(線キズ・えくぼキズ等の細かいキズ、錆び・変色など)
(5) 依頼人・荷送人・荷受人の故意または過失による損害
(6) 地震・津波・高潮・大水・暴風雨・地すべり・山崩れなど天災及び不可抗力による災害に起因する損害(船積前、船揚後の保管時におけるこれら災害による損害も含む)
(7) 戦争・内乱・暴動などによる損害
(8) ストライキ・ロックアウトその他労働争議行為などによる損害
(9) 輸送業務遂行中の荒天遭遇などの天災、地震および配船変更など止むを得ない事情による到着遅延などの間接損害(逸失利益など)
(10) 法令または公権力の発動による運送差止め・押収などによる損害
(11) 修理期間中における一切の損害、逸失利益
(個人情報の取扱い)
第22条 当社は、輸送契約に基づき依頼人より知り得た個人情報を輸送業務遂行に必要な範囲内において活用する。
2 当社は、事前に依頼人の承諾を得た場合においては、前項の範囲内において依頼人より知り得た個人情報を第三者へ開示することがある。
(管轄裁判所)
第23条 本規約に基づく車輌の輸送に際して、依頼人・当社間に関する紛争が生じた場合は、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。