Contract
日本NGO連携無償資金協力贈与契約
(ひな形)
在 日本国大使館(官職)○○○(以下「甲」という)は (以下「乙」という)より申請のあった (以下「事業」という。)を資金面で協力するための資金(以下資金という) (USドル等送金通貨)を限度とする贈与に関する契約を締結する。
乙は、上記資金を甲より受領するに当たり以下に合意する。
1. 上記資金の支払いは、次のとおりとする。
(1)甲は、本契約の発効後乙からの請求に基づき、乙が事業実施国である 内に開設する本事業専用の銀行口座に、直接事業費並びに外部監査費に加えて、資金から右費目を除いた額の半分 (USドル等送金通貨)を支払う。
(複数年の事業及び国際協力における重点課題事業の第2期目以降の契約の場合、以下を追記)
なお、甲は 年 月 日付、日本NGO連携無償資金協力贈与契約に基づき、乙が (A)国で実施した「(C)事業第 期(事前事業)」の資金が適正に使用されなかったことが明らかとなった場合には、本契約を解除する権利を留保し、甲が契約を解除した場合、乙は贈与契約に基づき供与された資金を甲が定める期日までに一括して全額返済する。
(2)甲は、必要と認められる場合には、20 年 月 日までに第1回目の支払い額の残高 を乙からの請求に基づき支払う。
なお、乙は、第2回目の支払請求にあたっては、甲に対して事業の進捗に関する中間報告書、領収書、銀行残高等の書類を提出しなければならない。
2. 乙は、上記資金を受領した旨の公式の領収証を甲に提出する。
3. 乙は、甲または外務省より要請のある場合には、関連文書を甲または外務省に提出する。
4. 「事業」は、20 年 月 日、乙より提出された事業申請書及び平成22年度日本NGO連携無償資金協力申請の手引きに従い実施される。
5. 上記資金は、20 年 月 日から20 年 月 日までの事業実施期間内に
「事業」の遂行に必要な経費として承認された別紙の経費にのみ適正に使用する。また資金から生じた果実についても同様とする。
6. 事業に必要な物資及び(または)役務を輸入する必要がある場合には、以下に述べる調達適格国から調達する。
(1)OECD開発援助委員会(DAC)統計指示書に記載されている全ての開発途上国
(2)全てのOECD加盟国
7. 乙は、事業の進捗状況に関する以下の報告書を甲に提出する。
(1)20 年 月 日までに中間報告書1部
(2)事業終了後速やかに完了報告書1部(20 年 月 日までに中間報告書1部)
8. 乙は、事業の実施について以下のいずれかに該当する場合には、甲に通報し、あらかじめ甲の承認または指示を受ける。
(1)事業申請書に記載された事業の内容の変更をするとき。
(2)別紙に記載された経費配分の変更をするとき。
(3)事業を中止し、または廃止するとき。
(4)上記4.に記載された事業実施期間を1ヶ月を超えて延長するとき。
(5)その他、本契約の合意内容を変更するとき。
9. 事業が中止、廃止又は終了した時点で上記資金が全て使用されず、残余金が生じた場合には、乙は、甲に報告し、甲の請求により、同残余金を甲に返還しなければならない。
10. 上記9.に従って甲が事業の廃止を承認または指示する場合、又は上記資金が適正に使用されなかったことが明らかとなった場合には、この契約は解除される。また、乙は甲の請求により、資金の全部または一部を甲に返還しなければならない。なお、上記資金が適正に使用されなかったことが明らかとなった場合には、甲はその程度に応じ、一定の期間、乙からの日本NGO連携無償資金協力申請を受理しない等の措置を講ずる。
11. 乙は、事業終了後可及的速やかに事業について会計監査を行った上で、同監査の報告書を甲に提出する。
12. 甲は、上記7.(2)の完了報告書及び上記11.の監査報告書等に基づき、供与資金の精算を行う。その結果、残余金が生じたことが判明した際には、乙は甲の請求により、同残余金を甲に返還しなければならない。また、精算終了後に残余金等があることが判明した場合にも、乙は右残余金等を甲に返還しなければならない。
13. 乙は、上記資金に関し、その支出内容を証する書類を整備し、事業の終了の日の属する年度の終了後、5年間保存しなければならない。
14. 事業を実施する過程における乙に属する職員の死亡、負傷、疾病その他の危害又はその他乙が被る不利益については、乙の責任に属し、日本国政府は一切の法的責任を有しない。
15. 本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈について疑義を生じた場合、平成2
2年度日本NGO連携無償資金協力申請の手引きに従い、甲乙協議の上決定する。本契約は日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈される。
16. (安全対策の確保、経験を有する事業担当者の配置等、事業承認に際し、特定の条件が付された場合には、右条件を記載する。)
本契約は、甲乙が本契約書2部に署名した時点で発効する。(甲が乙より乙の記名押印した本契約書2部を受領し、同契約書2部に甲が記名押印した時点で発効する。)
20 年 月 日 甲 在 日本国大使館
官職 氏名 (署名)
乙
役職 氏名 (署名)