Contract
商工会議所・連合会事務局
の皆様へ
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令 和xx 155年 度
福祉団体定期保険
労働災害保障特約付
ご 加 入 の お す す め
【ご意向に沿った商品内容か必ずご確認ください】
重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)ならびに「当パンフレット」に記載の保障内容・保険金額・保険料などがお客様ご自身のご意向に沿った内容となっているかを必ずご確認のうえ、お申込みください。
※このパンフレットはお申込みいただいた後も、大切に保管しておいてください。
弔慰金・労働災害見舞金として多くの商工会議所で定着!
既に約半数の商工会議所がご加入されています。
月々350円の保険料(概算)で保障を確保!
月々350円(職員一人当たり)の保険料から保障が得られる団体保険です。
※100万円コースの場合の概算保険料です。
魅力の配当金!
剰余金が生じた場合には配当金としてお返しいたします。
※平均配当率は令和元年度、令和2年度、令和3年度の平均値で、小数点以下を切り捨てています。
※配当金はお支払い時期の前年度決算により決定しますので、将来お支払いする配当金額は現時点では確定していません。そのため、記載の配当率は将来のお支払いをお約束するものではありません。
過去3年間の平均配当率は……約58%
一般財団法人 全国商工会議所共済会
制度の内容
この制度は、商工会議所・連合会に勤務する事務局員全員を対象に弔慰金・労働災害見舞金制度(政府の労災保険の上乗せ)として設けられたものです。
この制度を利用することで、業務外死亡退職、業務上死亡退職および労働災害などの場合に、商工会議所・連合会事務局員全員の保障の一層の充実が図られます。
☆■保障の種類と月額保険料(概算)
①死亡(高度障害)の場合
コ ー | ス 名 | 月額保険料(概算) | 死亡・高度障害保険金 | 労働災害保険金 | |||
500 | 万円コース | 1,430 | 円 | 500 | 万円 | 900 | 万円 |
1,160 | 円 | 400 | 万円 | 800 | 万円 | ||
400 | 万円コース | ||||||
890 | 円 | 300 | 万円 | 700 | 万円 | ||
300 | 万円コース | ||||||
620 | 円 | 200 | 万円 | 600 | 万円 | ||
200 | 万円コース | ||||||
350 | 円 | 100 | 万円 | 500 | 万円 | ||
100 | 万円コース |
(ご注意)
1.上記月額保険料は現時点での契約内容(加入人員、加入総保険金額、加入年齢構成)により算出した概算保険料です。xx保険料は加入申込締切後改めて算出し、変更のあった場合は配当時に初回に遡って精算します。
2.労働災害保険金とは死亡保険金に労働災害保障特約分(労働災害保険金400万円)を加えたものです。
②労働災害による障害の場合
労働傷害給付金・障害等級(別表「労働障害等級および給付割合表」参照) | ||||||
1・2・3級 | 4・5級 | 6・7級 | 8級 | 9・10級 | 11・12級 | 13・14級 |
320 万円 (400万円×0.8) | 240 万円 (400万円×0.6) | 160 万円 (400万円×0.4) | 80 万円 (400万円×0.2) | 40 万円 (400万円×0.1) | 20 万円 (400万円×0.05) | 12 万円 (400万円×0.03) |
※この保険から脱退されても解約払戻金などはありません。
■ お支払いする保険金・給付金
●死亡保険金
加入者(被保険者)が保険期間中に死亡されたとき、お支払いします。
●高度障害保険金
加入者(被保険者)が効力発生日以後に生じた傷害または疾病によって保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき、お支払いします。
●労働災害保険金
加入者(被保険者)が効力発生日以後に発生した業務上の不慮の事故(出退勤途上の事故を除く)による傷害を直接の原因として、その事故の日から
3年以内の保険期間中に死亡されたとき、お支払いします。
●労働傷害給付金
加入者(被保険者)が効力発生日以後に発生した業務上の不慮の事故(出退勤途上の事故を除く)による傷害を直接の原因として、その事故の日から
3年以内の保険期間中に別表に定める障害状態(第1級~第14級)のいずれかになられたとき、お支払いします。
*保険金などのお受取りには所定の条件があります。お申込みにあたっては
「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」を必ずお読みください。
制度の取扱
☆■ 加入資格
( 1 )一般財団法人全国商工会議所共済会に所属する各地商工会議所・連合会に勤務する事務局員で政府の労災保険加入者、令和5年4月1日現在満65歳未満(昭和33年4月2日以降生まれの方)の全員を加入者とします。ただし、加入(増額)することに同意した方とします。
なお、商工会議所・連合会を退職された場合には、ご加入は継続できませんので脱退をお申し出ください。期間途中(毎月)での加入の場合は、効力発生日現在満65歳未満の方が対象となります。
( 2 )新規加入または増額を申し込まれる方は、申込日(告知日)現在、正常に就業している方に限ります。
下記の【告知事項】をご確認いただき、新規加入または増額を申し込まれる方ごとに、加入申込書兼告知書または保険金額変更申込書兼告知書の「告知欄」の該当項目に○をつける方法で告知してください。
【告知事項】
①申込日(告知日)から過去1年以内に、下欄の病気やけがで、手術を受けたことまたは継続して14日以上の入院をしたことがありますか。
心臓病(心筋こうそく・心臓弁膜症・先天性心臓病・心筋症・狭心症)、高血圧症、脳卒中(脳出血・脳こうそく・くも膜下出血)、精神病、てんかん、ぜんそく、肺気腫、肺結核、胃かいよう、十二指腸かいよう、すい臓炎、肝臓病(肝炎・肝硬変)、腎臓病(腎炎・ネフローゼ・腎不全)、緑内障、がん、白血病、上皮xx生物、糖尿病、リウマチ、頭部外傷
②申込日(告知日)から過去1年以内に、下欄の病気やけがで初診から終診までの期間が14日以上にわたる医師の治療・投薬を受けたことがありますか。
正常に就業している方
※「告知」については、同封「重要事項説明書(注意喚起情報)」を必ずお読みのうえ、その意義や重要性をご確認ください。xxx(告知日)現在、次の状態にある者を除いた方です。
・傷病により公休・休暇などで欠勤している方
・健康上の理由で勤務の特別取扱を受けている方(「勤務の特別取扱」とは、労働時間の短縮、時間外労働の制限、労働負荷の制限など)
■ 効力発生日(加入日)・保険期間
効力発生日は、申込書が一般財団法人全国商工会議所共済会に到着した翌月1日となります。保険期間は令和5年4月1日~令和6年3月31日の1年間で、毎年自動更新します。
期間途中での加入の場合、令和6年3月31日までの保障となり、その後毎年更新されます。
■ 加入・脱退手続
加入申込書(所定用紙)および脱退通知書(所定用紙)に必要事項を記入して加入・脱退の前月末までに一般財団法人全国商工会議所共済会宛にお送りください。
脱退の場合、脱退通知書の脱退日をもって保障は消滅します。
※加入申込に際しては、被保険者となることを同意した方全員の同意確認および記名・捺印が必要となります。
■ コース変更
コース変更(増・減額)は、毎月可能です。
なお、職員ごとに加入コースを分ける場合は、役職・勤続年数・年齢などの客観的基準によって行ってください。(保険金増額の場合は、各加入者の同意が必要となります。)
■ 保険料の負担と保険金などの受取人
保険料の負担および保険金などの受取人は商工会議所となります。
■ 保険料の送金
保険料は月払とし、毎月22日頃にアクサ生命から送付される「保険料払込のご案内(」請求書)を確認のうえ、当月分を前月末日までに所定用紙
でご送金ください。
☆■ 保険金などの請求
(例)令和5年4月分保険料は 3 月末日までに送金
保険期間中に加入者が病気などで死亡または高度障害状態になられたときや、業務上の不慮の事故により死亡または障害を受けた場合は、速やかに必要書類(所定用紙)によって請求手続を行い、一般財団法人全国商工会議所共済会宛にお送りください。
(死亡保険金・労働災害保険金のご請求に関しては、加入者の遺族の了知が必要となります。また高度障害保険金・労働傷害給付金のご請求に関しては加入者の了知が必要となります。)
なお、労働災害死亡・労働災害障害の場合は、政府の労災保険の認定により支払います。
■ 契約者配当金
1年ごとに収支計算を行って剰余金が生じた場合には、契約者配当金としてお返しいたします。
なお、配当金は、お支払い時期の前年度決算により決定しますので、将来お支払いする配当金額は現時点では確定していません。そのため、配当金は将来のお支払いをお約束するものではありません。
■ その他
当制度は一般財団法人全国商工会議所共済会がアクサ生命保険株式会社と締結した「労働災害保障特約付福祉団体定期保険」に基づき運営します。なお、当制度は、その運営を安全かつ円滑にするために、内容の一部を変更することがあります。
留意事項
●高度障害とは加入日以後の傷害または疾病により、保険期間中に下記の状態のいずれかになった場合をいいます。
①両眼の視力を全く永久に失ったもの
②言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
③中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
④胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
⑤両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑥両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑦1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑧1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
※高度障害保険金が支払われた場 には、保障は高度障害状態になったときに消滅したものとして取り扱われます。
●次の場合には、保険金などをお支払いできません。
A.死亡保険金、高度障害保険金について | B.労働災害保険金、労働傷害給付金について |
①加入者が加入日から1年以内に自殺したとき ②保険契約者・保険金受取人の故意によるとき ③保険契約者・加入者の故意により高度障害になったとき ④戦争、その他の変乱によるとき ⑤加入申込の際、契約者・加入者が故意または重大な過失により、告知事項について事実を告げなかったり、不実のことを告げたとき | ①保険契約者・加入者の故意または重大な過失によるとき ②災害保険金受取人の故意または重大な過失によるとき(ただし災害保険金についてのみ) ③加入者の犯罪行為によるとき ④加入者の精神障害を原因とする事故によるとき ⑤加入者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき ⑥加入者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ⑦加入者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき ⑧地震、噴火、津波によるとき ⑨戦争、その他の変乱によるとき |
(注)増額された場は上記の「加入」とあるところを「増額」と読み替えてください。
※詐欺行為や保険金などの不法取得目的による加入・更新があった場には、その加入者の加入・更新は取消しまたは無効となり、保険金などのお支払いはできません。
この保険は、商工会議所・連合会事務局員全員の弔慰金・労働災害見舞金制度としてご利用ください。
被保険者(加入者)の皆様へ
当制度は一般財団法人全国商工会議所共済会がアクサ生命保険株式会社と締結した労働災害保障特約付福祉団体定期保険契約に基づき運営します。
※契 約 者…一般財団法人全国商工会議所共済会被 保 険 者…商工会議所・連 会の事務局員
保険料負担者…商工会議所・連 会とした保険期間1年間の保険です。
※ご加入に関しては、パンフレット記載内容(特に☆印事項)を確認ください。なお、ご加入保険金額については加入申込書記載の金額です。パンフレットとあわせてご確認ください。
■個人情報の取扱いについて
当団体定期保険(以下「当保険」)の運営にあたって、一般財団法人全国商工会議所共済会(以下「団体」)は、加入対象者(被保険者)の個人情報(氏名、性別、生年月日、健康状態など。以下「個人情報」)を取扱い、団体が保険契約を締結するアクサ生命保険株式会社(以下「アクサ生命」)へ提供いたします。団体は、当保険の運営において取扱う個人情報を当保険の事務手続きのため利用し、事務を他に委託する場は当該委託先にも提供します。アクサ生命(以下「引受保険会社」)は、提供を受けた個人情報を、保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金などの支払い、その他保険に関連・付随する業務のために利用し、また、関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスの案内・提供、契約の維持管理、引受保険会社の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実に利用する場 があります。引受保険会社は団体(団体の委託先を含む)および再保険会社に上記目的の範囲内で個人情報を提供します。今後、個人情報に変更などが発生した際にも、引続き団体および引受保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。なお、当保険の引受保険会社は、今後変更されることがありますが、その場 、個人情報は変更後に新たに当保険を引受ける生命保険会社に提供されます。この個人情報の取扱いに関するご案内に関して同意いただけない方は、加入不同意として取扱わせていただきますのでご了承ください。また、引受保険会社は、個人情報の取扱い方針などについて、インターネットのホームページなどで公表しています。
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご加入時にお約束した保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場 、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場にもご加入時の保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問 せください。 生命保険契約者保護機構 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/ TEL 00-0000-0000
[お問 せ先]
一般財団法人全国商工会議所共済会
x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-0 XXXxx0x
TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
[引受保険会社]
x000-0000 xxxxxxx0-00-0 XXXxxxxxxx TEL 00-0000-0000(代表)
[取 扱 店]
アクサ CCI推進本部
x000-0000 xxxxxxx0-00-0 XXXxxxxxxx TEL 00-0000-0000
AXA-A1-2210-1463/801