Contract
当社は、お客様がご家庭で使用済みとなったパーソナルコンピュータを再資源化するために回収させていただくサービスを下記規約(以下、「本規約」と言います)に基づいて実施いたしております。このサービスは本規約に定める条件でおこなわれます。よくお読み頂き、お申し込みのうえ、ご家庭で使用済みとなったパーソナルコンピュータを当社にお引渡しください。
第1条( 目的)
1. 本規約は、「資源の有効な利用の促進に関する法律(以下、「資源有効利用促進法」と言います)に基づき、個人のお客様がご家庭から排出されるパーソナルコンピュータに関し、資源の有効な利用の確保を図ることを目的として規定されたものです。
2. お客様は、本規約に従って、当社に対して排出パソコンの回収を委託し、当社はこれを受託するものといたします。なお、当社は、本規約に基づく排出パソコンの回収業務の全部あるいは一部を当社の選任した第三者に行わせることがあります。
第2条( 定義)
1. 本規約にいう「排出パソコン」とは、当社が製造・販売したパーソナルコンピュータのシステム装置本体部分、ディスプレイ装置、及びこれらの販売にあたって同梱されていた付属品(当社が本体を出荷する際に梱包したマウス・キーボード等のいわゆるハードウェア)であって、個人のお客様がご家庭で使用され、ご家庭から排出したものを意味します。
2. 本規約にいう「回収」とは、当社が、本規約第6条によりお客様から排出パソコンの引渡しを受けることを意味します。
第3条( 回収の対象)
1. 排出パソコンは全て回収の対象になります。ご家庭で使用され、ご家庭から排出したものであれば、ディスプレイ装置単体も排出パソコンとして回収の対象となります。なお、第2条第1項で定める通り、当社が回収する排出パソコンは当社が製造・販売したものであり、他社製品は回収の対象とはなりません。他社ディスプレイ装置も回収の対象とはなりません。
2. 以下の各号に定める物は回収の対象となりません。ご注意下さい。 (1) フロッピーディスク、CD-ROM、DVD-ROM等の記憶
媒体
(2) 販売にあたって同梱されていない周辺装置等
(3) ワードプロセッサ、携帯情報端末(PDA)及びプリンター等の周辺装置等法律で回収の対象から除外されている物
(4) 説明書、案内書、カタログ、はがき等の添付品
第4条( 排出パソコン回収の申し込み方法)
1. 排出パソコンの回収サービス利用に際しては、必ず事前に当社に申込みをしてください。事前の申込みがない場合には、排出パソコンのお引き取りはできません。申込みなしに排出パソコンを当社宛に送付されても、お客様の費用負担により返還させていただくことになります。
2. 排出パソコンの回収は、以下に定めるいずれかの方法によってお申し込みが可能です。
(1) 電話による申し込み
当社のアップルリサイクルセンター(電話:0000-000-000)に、排出パソコン回収の申込みを行ってください。
(2) FAXによる申し込み
当社所定の申込書を用いて、当社のアップルリサイクルセンター(F AX:0120-924-502)に排出パソコン回収の申込みを行ってください。申込書は、当社のアップルリサイクルセンター( 電話: 0000-000-000)にご連絡いただければお送りいたします。また当社のホームページ
(xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx
/index.html)からダウンロードしてお客様のプリンターで印刷してご利用いただくこともできます。
3. 前項の申込みについては、お客様の申込みの意思表示が当社に到達したときになされたものとします。申込みを行ったにも関わらず、当社あるいは当社の委託を受けた回収業者から、なんら連絡が無い場合には、当社アップルリサイクルセンターにご確認ください。
4. 申込者が未xxの場合は親権者の同意が必要なため、署名は親権者の方にお願いいたします。
第5条( 回収再資源化料金)
1. 排出パソコンに、PCリサイクルマークが付されているときには、無償で回収いたします。
2. 排出パソコンに、PCリサイクルマークが付されていないときには、回収前に、当社所定の回収再資源化料金(以下「回収再資源化料金」と言います)をお支払いいただきます。回収再資源化料金には、本規約に基づく回収に要する費用の他、排出パソコンの再資源化に要する費用を含んでいます。回収再資源化料金の支払方法は以下の通りです。
(1) 郵便振替
(2) 銀行振込(コンビニで振り込むことも可能です) (3) クレジット決済
(1)または(2)の場合は、振込用紙をお送りいたします。振替または 振込に要する手数料等はお客様のご負担となります。
3. 回収再資源化料金の支払いはお客様の先履行といたします。回収再資源化料金の支払完了が確認できない場合には回収を行えません
4. 本条第2項(1) (2)の方法による回収再資源化料金を選択され、お客様からの申込みを当社が確認し、振込用紙をお客様指定の住所に送付した日の翌日から14日以内に回収再資源化料金の支払いが確認できなかった場合には、申込みは撤回されたものといたします。再度回収をご希望の場合には、新たに申し込みをしてください。
5. 本規約第11条に基づく解除がなされた場合を除き、回収再資源化料金の返還はできませんので、ご了承ください。
6. お客様の故意・過失により、回収、再資源化に当たり当社が過分の費用を要した場合には、本条第1項、第2項の規定に関わらず、超過分の費用をお支払いいただきます。
第 6 条( 回収方法)
1. 回収の申込み及びPCリサイクルマークの付いていない排出パソコンについて所定の回収再資源化料金のお支払いがなされると、「専用ゆうパック伝票」をお送りします。回収の際には排出パソコンを必ず梱包し、梱包上に「専用ゆうパック伝票」を貼付してください。
2. 排出パソコンの回収方法については、下記の二つの方法を選択することができます。
(1) 持込回収:全国の郵便局(簡易郵便局を除く)に排出パソコンを持込んでいただく方法。(販売店等、郵便局以外の場所にご持参いただいてもお引き取りすることはできません)
(2) xx回収:郵便局の集荷員がお客様のxxまでうかがった上で、排出パソコンの引渡しを受ける方法。(xx回収を希望される場合には、お送りする「専用ゆうパック伝票」に記載されている集荷郵便局に直接電話でお申込み頂き、回収日時をご相談ください)
第7条( 排出パソコンの引渡し)
1. 排出パソコンは、郵便局でお客様の排出パソコンを受領した時(持込回収の場合)、あるいは郵便局の集荷員がお客様の排出パソコンを受領した時(xx回収の場合)に、当社に対して引き渡されたものとします。
2. お客様が「専用ゆうパック伝票」以外のゆうパック伝票を用いて、当社宛に排出パソコンを送付されまたは郵便局に持込まれても、引渡しを受けることはできません。また、郵便局以外の宅配会社を通じて、お客様から直接、当社または郵便局宛に排出パソコンを送付されても、引渡しを受けることはできません。
第8条( 回収後の排出パソコンの個人情報・データ取扱い等)
1. 前項の引渡しが行われた場合、お客様は、排出パソコン及び同パソコンのハードディスクやメモリ等に記録されたデータに対する一切の権利を放棄したものとします。
2. 当社は、排出パソコンの引渡しを受けた後は、お客様や第三者に対する排出パソコンの返還やハードディスク・メモリ等に記録された、プログラム・データ等の復元・返還等については応じられません。また、これによりお客様あるいは第三者に何らかの損害が発生しても当社は一切の責任を負いません。
3. 排出パソコンの引渡しに際し、当該パソコンに、本規約第3条で規定する排出パソコン以外の媒体・部品・ユニット・付加物・変更物等が残存している場合、お客様はこれらのものに対する権利を放棄したものとさせていただき、当社において自由に処分等をなしうるものといたします。
4. お客様は、排出パソコンの引渡しまでに、お客様の責任において、プログラム・データ等を全て消去してください。お客様が排出パソコンに含まれるプログラム・データ等の消去・削除等を行わないまま、当社に引渡しをされた場合には、当社は、それらの破壊・漏洩等について、一切の責任を負いません。
5. パソコンの回収に伴い当社が知り得たお客様の住所、氏名等の個人情報については、パソコンの回収及び再資源化に必要な範囲でのみ使用し、それ以外の目的で使用することはありません。
第9条( 回収後の排出パソコンの取扱い)
引渡し後の排出パソコンにつきましては、資源有効利用促進法等の法令の定めに従って、当社の定める方法により再資源化・再利用等いたしますが、再資源化・再利用等の手段・方法について、お客様に対して責任を負うものではありません。
第10条( お引き取りできない場合)
以下の場合には、お客様から回収申し込みがあっても、当社として回収業務を受託できず、排出パソコンのお引き取りをお断りさせていただく場合があります。
(1) 回収申込みのあったパーソナルコンピュータが、当社の製造・販売した製品ではなかった場合。
(2) 本規約第3条第2項により、回収の対象とならないものであった場合。
(3) 排出パソコンに改造が加えられ、あるいは正当な理由なく部品やユニットが抜き取られ、当社が製造販売したシステム装置等と同一性が認められないと当社が判断した場合。(なお、回収にあたっては、お客様が排出パソコンに独自に付加・変更された媒体・部品・ユニット・付加物・変更物等について、取り外し等をお願いする場合もあります)
(4) 回収申込みのあったパーソナルコンピュータが、個人が家庭用に使用したものではなかったことが判明した場合。
(5) お客様が排出パソコンの正当な所有者・処分権者であることに疑いがあると当社が判断した場合。
(6) 回収申し込みされたお客様が回収再資源化料金の支払いを行えないことが明らかな場合。
(7) その他、前各項に定める事由に類する事由がある場合。
第11条( 解除)
1. お客様は、本規約第7条規定の引渡し前であれば、いつでも本規約に基づく回収委託の申込みを撤回し、或いは回収委託を解除することができます。解除を希望されるお客様は当社所定の書式に基づいて、アップルリサイクルセンター宛に解除の意思表示をして下さい。
2. 当社は、以下の事由に該当するときには、排出パソコンの引渡しの前後を問わず、本規約に基づく回収委託契約を解除することができます。
(1) 排出パソコンが、以下に定めるいずれかに該当するとき。
1. 回収申込みのあったパーソナルコンピュータが当社の製造・販売した製品ではない場合
2. 本規約第3条第2項により、回収の対象とならないものであった場合。
3. 排出パソコンが改造され、あるいは、正当な理由無く部品やユニットが抜き取られており、当社が製造販売したパソコンと同一性が認められないと当社が判断した場合
4. お客様が回収を申し込まれた排出パソコンの品名・製品番号・数量と引渡しにかかる排出パソコンの品名・製造番号・数量とが異なる場合
5. 回収申込みのあったパーソナルコンピュータが、個人が家庭用に使用したものではなかったことが判明した場合。
6. 排出パソコンの回収申込者が、当該パソコンの正当な所有者・処分権者ではないと当社が判断した場合。
7. その他、前各号に定める事由に類する事由がある場合。 (2)お客様が回収再資源化料金支払義務を負うにも関わらず、その支
払いがなされず、あるいは支払われた回収再資源化料金が所定の金額に満たないとき。
(3)当社がお客様の指定した住所に専用ゆうパック伝票を送付した後、合理的な理由が無いにも関わらず、長期に渡って排出パソコンの 引渡しがなされなかった場合
(4)その他前各項に定める事由に類する事由がある場合。
3. 本条に基づく回収委託契約の解除により、当社に損害が生じたときは、当社はお客様または第三者に対し損害賠償の請求等を行うことができるものとします。
第12条( 解除後の処理)
1. 前条第1項に基づきお客様から解除の意思表示のあった場合、それまでに発生した費用をご負担頂くことがあります。
2. 前条第1項または第2項に基づいて本規約に基づく回収委託契約の解除がなされた場合の処理については以下のようになります。
(1) お客様が既に回収再資源化料金を支払っている場合
当社は、お客様に対し、回収再資源化料金を返還いたします。この場合、返還までに要した費用・損害等は、お客様にご負担いただきます。
(2) 当社が既に排出パソコンの引渡しを受けている場合
本規約第11条第2項に基づく当社からの解除の場合、返却する事ができるものとします。この場合、排出パソコンを返還するまでに要した費用はお客様にご負担いただきます。但し、既に再資源化処理がなされてしまった場合等、理由の如何を問わず、排出パソコンの返還が不可能となっている場合には返還をいたしません。
3. 解除により、お客様或いは第三者に損害が生じた場合であっても、当社はお客様あるいは第三者に対し一切の責任を負いません。
第13条( 責任の範囲)
1. 本規約に基づく回収委託業務に関連し、当社の故意または過失によりお客様に損害が発生し、当社が損害賠償義務等を負う場合、賠償責任の範囲は、排出パソコンの回収再資源化料金相当額を限度とする金銭賠償に限られるものとします。
2. 本条は、強行法規に基づくお客様の権利を制限するものではありません。
3. 本規約に基づくお客様の権利義務は、第三者に譲渡することはできないものとします。
第14条( 定めのない事項等)
本規約に定めのない事項あるいは本規約の解釈に疑義が生じた場合には、お客様と当社において誠実に協議を行うことといたします。
第15条( 管轄裁判所)
前条の協議によってもなお本規約に関わる紛争が解決できない場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
第16条( 適用法令)
本規約は日本法を準拠法とし、日本国内でのみ有効とし、本規約に定め のない事項については、民法その外関係諸法令に適用するものとします。
以上
Apple Japan, Inc.