2)契約電力の単位は1キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。 (3)契約容量の単位は1キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。 (4)使用電力量の単位は1キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
平成 29 年 1 月 1 日現在低 圧
近畿電力株式会社
Ⅰ 総則
第1条 適用
当社はこの電気需給約款(以下「本約款」)により、電気需給契約者または利用者(以下「お客さま」)に低圧で電気を供給する条件(電気料金含む)を定め、これにより電気を提供いたします。
第2条 変更
当社は、本約款を変更することがあります。本約款の変更は、当社ホームページでの開示により周知し、その効力は開示時点で生じるものといたします。この場合には、お客様に電気を供給する条件は変更後の約款によります。
第3条 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1)低圧 標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。 (2)電灯 LED、白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気
機器(付属xxを含みます。)をいいます。
(3)力率 交流電力の効率に関して定義された値であり、皮相電力に対する有効電力n割合をいいます。
(4)小型機器 主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(5)動力 電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6)契約容量 契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。 (7)契約電力 契約上、使用できる供給地点において当社が供給する電気の電力(キロワット)の最大をいいます。
(8)使用電力量 お客さまが使用した電力量であり、一般送配電事業者が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された30分ごとの値をいいます。ただし、やむをえない場合には、供給電圧と異なる電圧により計量するものとし、計量された使用電力量を原則として3パーセントの損失率によって修正した電力量といたします。
(9)検針日 一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。
(10)計量日 電力量計の値が記録型計量器に記録される日をいいます。
(11)契約主開閉器 契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(12)消費税等相当額 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(13)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(14)xx 毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
(15)その他季 毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。 (16)託送供給約款 一般送配電事業者が電気事業法(平成26年6月18日改正)第
18条に従い、電気の供給の用に供するための託送供給に関する事項を取りまとめたものをいいます。
第4条 単位および端数処理
本約款において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりといたします。
(1)力率の単位は1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2)契約電力の単位は1キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3)契約容量の単位は1キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4)使用電力量の単位は1キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5)電気料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。
Ⅱ 契約について
第5条 電気需給契約の単位
当社は、お客さまに対し、原則とし1供給地点特定番号につき、1電気需給契約を結びます。
第6条 電気需給契約申込みの条件
一般送配電事業者である関西電力株式会社が維持、運用する区域において、すでに低圧
(標準電圧100ボルトまたは200ボルト)で電気需給契約を小売電気事業者等と締結し電気の供給を受けているお客さまに限り当社の電気需給契約にお申込みできます。
第7条 需給契約申込方法
お客さまが当社との電気需給契約の申込みをされる場合は、本約款を承認の上、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。また電気需給契約の成立は、お客さまの申込みを当社が承諾した時点といたします。
第8条 旧小売電気事業者等との電気需給契約解除手続き
旧小売電気事業者等との電気需給契約の廃止手続きについては当社にて代行いたします。当該契約廃止を旧小売電気事業者等が承諾した場合、契約は廃止されます。
第9条 供給の開始
(1)電気供給の開始に伴う一般送配電事業者の手続きの完了後、当社がお客さまからの電気需給契約の申込みを承諾したとき、当社の定める年月日に電気の供給を開始いたします。
(2)引っ越し等によって需要場所が変更となる場合は、お客さまから引っ越し先での電気供給開始希望年月日を確認し、一般送配電事業者の都合や、天候、用地事情などやむをえない場合を除き、当該希望年月日に引っ越し先での電気の供給を開始いたします。
(3)第9条(2)において、電気供給開始希望年月日にやむをえず電気を供給できない場合は、お客さまにその理由をお知らせし、あらたに供給開始日を定め、電気を供給いたします。
第10条 契約の期間
契約の期間は、電気需給契約の成立後、電気の供給開始日以降1年目の日までといたします。ただし、契約期間満了までに電気需給契約の終了または変更がない場合は、当該契約は、契約の期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
第11条 承諾の限界
当社の電気需給契約のお申込みをしたお客さまが電気料金の支払いを怠っている、または怠る恐れがあると当社が判断した場合や、申込内容に虚偽があった場合、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、その他当社の業務の遂行上支障がある場合、電気需給契約の申込みを承諾しないことがあります。
Ⅲ 契約種別および電気料金
第12条 契約種別
契約種別は別表第8表のとおりといたします。
第13条 電気料金等
電気料金は、契約種別ごとに以下の通りとします。
(1)ファミリー割電灯A
別表第1表の最低料金、電力量料金、第3表の燃料費調整額および第4表の再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
(2)ビジネス割電灯B
別表第1表の基本料金、電力量料金、第3表の燃料費調整額および第4表の再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の電気料金は基本料金の半額といたします。
(3)低圧電力割
別表第1表の基本料金、電力量料金、第3表の燃料費調整額および第4表の再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の電気料金は基本料金の半額といたします。xxに使用された電力量にはxx電気料金単価を、その他季に使用された電力量にはその他季電気料金単価をそれぞれ適用いたします。
Ⅳ 電気料金算定および電気料金支払い
第14条 電気料金適用開始日
電気料金は、供給手続き前にお客さまから供給開始延期に関する申入れがあった場合およびお客さまの都合でない事由によって電気供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。
第15条 電気料金の算定期間
電気料金の算定期間は、前月検針日から当月検針日前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合の電気料金の算定期間は開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、需給契約が終了した場合の電気料金の算定期間は、直前の検針日から終
了日の前日までの期間といたします。第16条 使用電力量の計量
使用電力量等の計量は以下のとおり行います。
(1)使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。
(2)記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量とします。
(3)計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表第6表を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
第17条 日割り計算
電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合及び電気の供給を終了した場合、または電気の供給開始後に契約種別、契約容量、契約電力、力率等の変更があり電気料金の計算方法に変更があった場合には、別表第7表により電気料金を算定いたします。なお、検針日以外の日に電気の供給を開始した場合及び電気の供給を終了した場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、停止日および終了日を除きます。また、契約種別、契約容量、契約電力等の変更により日割計算をするときは、変更後の電気料金は、変更のあった日から適用いたします。
第18条 電気料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限
(1)お客さまの電気料金の支払義務が発生する日は、電気料金算定期間の末日の翌営業 日といたします。ただし、本約款第16条(3)の場合は、電気料金の算定期間の使用電 力量が協議によって定められた日といたします。また、電気需給契約が終了した場合は、終了日といたします。
(2)電気料金その他の請求額は、当社提携システムのインターネット上のマイページにお客さまの電気料金に関する電子データを登録したことをもって、お客さまへのご請求を行ったものといたします。
(3)お客さまは、(2)にかかわらず当社が別に定める発行・送付に係る手数料を支払うこ とで電気料金その他の請求額に係る請求書等の発行を当社に要求することができます。
(4)お客さまの電気料金は、当社指定の口座振替日までに支払っていただきます。ただし、当該支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下
「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌日(日曜日または休日に該当する場合はさらにその翌日)に電気料金を支払っていただきます。
(5)口座振替日は毎月20日といたします。ただし、営業日数の関係上月末日に変更となる場合があります。その場合、都度書面にてご連絡するものといたします。
第19条 電気料金その他の支払方法
(1)電気料金については毎月、工事費負担金その他についてはその都度、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。なお、電気料金の支払いはお客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して電気料金を振り替える方法といたします。
ただし、振替日に正常に振り替えが行われなかった場合または振り替えが行われないと予想される場合には当社が指定した金融機関等にお客さまが払い込むことで電気料金を支払っていただきます。なお、そのときの支払いに伴う費用は、お客さまの負担といたします。
(2)電気料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき、お客さまが当社に対して電気料金の支払いがなされたものといたします。ただし、当社が払い込みによる電気料金の支払いをお客さまに指定した場合には、当該金融機関に電気料金が払い込まれたときといたします。
(3)当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく 債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、電気料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4)電気料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただくものとし、支払っていただいた電気料金は、支払義務の発生した順番に充当いたします。
第20条 延滞利息
お客さまが延滞利息を除く料金その他債務について、支払い期日を経過してもなお支払わない場合には、支払い期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.
5%の割合を乗じて算定した金額を支払利息とし、延滞通知手数料(200円+消費税)を合算した金額を支払っていただきます。
第21条 最低利用期間
最低利用期間内にお客さまによる電気需給契約の解除があった場合は、別表第5表に規定する金額を解約手数料とし、お客さまに一括で支払っていただきます。また最低利用期間は当社の電気供給開始日から起算して1年間とする。
Ⅴ 使用および供給
第22条 一般送配電事業者による需要場所への立入りへの協力
一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
(1) 需給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(3) 計量器の検針または計量値の確認
(4) 一般送配電事業者による供給の停止に必要な処置
(5) その他お客さまに係る当社と一般送配電事業者との接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
第23条 電気の使用にともなうお客さまの協力
お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨 害するおそれがある場合、または一般送配電事業者等の電気工作物に支障を及ぼし、もし くは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著し いと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置 を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
第24条 一般送配電事業者による供給の停止
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により電気の供給を停止されることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 一般送配電事業者でない者が需要場所において、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2)お客さまが次のいずれかに該当し、当社または一般送配電事業者がその旨を警告し
ても改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止される場合はあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合 ハ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき
ニ 第22条に反して、一般送配電事業者の係員の立ち入りによる業務を正当な理由なく拒否された場合
ホ 第23条によって必要となる措置を講じられない場合
(3)お客さまがその他本約款に反した場合には、一般送配電事業者により電気の供給を停止されることがあります。
第25条 損害賠償の免責
(1)お客さまが希望する電気供給開始日または当社が予定した電気供給開始日に電気を供給できない場合であっても、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2)お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について、それが当社に故意または過失がある場合を除き、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3)第24条または第31条によってお客さまが受けた損害について当社または一般送配電事業者は賠償の責任を負いません。
(4)非常変災等不可抗力によってお客さまが損害を受けた場合、当社はその損害について賠償の責任を負いません。
第26条 設備の賠償責任
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことで当社が一般送配電事業者から損害賠償等を請求された場合は、お客さまにその賠償金額をお支払いいただきます。 (1)修理が可能である場合
修理費
(2)亡失または修理が不可能の場合帳簿価格と取替工費の合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
第27条 約款の変更
(1)当社はこの約款の変更事項等を書面、電子メール、インターネット上での開示等、当社が適当と判断する方法によりお知らせいたします。この変更に異議のあるお客さまは、変更後、30日以内に当社に通知していただくことで、契約期間満了前であっても契約を解除することができます。お客さまが上記期限までに需給約款の変更に異議を述べない場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の約款に変更されるものとみなします。
(2)消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、変更された税率にもとづきこの約款を変更いたします。
第28条 電気需給契約の変更手続き
(1)氏名、名称、連絡用電話番号・メールアドレス、住所もしくは居所、または請求書等の送付先に変更があったときは、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。また申込みがあったときは、当社はその申込み事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(2)相続その他の原因によって、電気需給契約に関するすべての権利義務を受け継ぐことを希望される場合は、名義の変更手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
第29条 電気需給契約の終了
(1)お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその廃止希望期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された廃止希望期日に需給を終了させるに必要な処置を行います。
(2)当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気需給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
第30条 電気需給契約の終了または変更にともなう電気料金および工事費の精算
(1) 以下の場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から電気料 金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による 場合はこの限りではありません。
イ お客さまが契約電力、契約容量を新たに設定された後に電気需給契約を終了する場合
ロ お客さまが契約電力、契約容量を新たに設定された後に、お客さまが契約電力、契約容量を減少しようとされる場合
ハ 契約電力、契約容量を増加された後に、電気需給契約を終了する場合
ニ 契約電力、契約容量を増加された後に、お客さまが契約電力、契約容量を減少しようとされる場合
(2)お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力、契約容量の変更または電気需給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
第31条 解約等
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社はそのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には解約の15日前までに通知いたします。
(1)お客さまが電気料金の支払期日を経過してなお支払わない場合
(2)お客さまが電気供給約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務
(延滞利息その他この契約から生ずる金銭債務をいいます)を支払わない場合 (3)お客さまが契約電力を超えて使用した場合
(4)一般送配電事業者により接続供給が終了された場合、または、お客さまが一般送配電事業者により電気の供給を停止されうる行為を行った場合
(5)お客さまが法に反した行為、または、反するおそれのある行為、その他、当社が不適切と判断する行為を行った場合
(6)お客さまがこの約款に反した場合
第32条 電気需給契約の終了後の債権債務
電気需給契約期間中に生じた電気料金、延滞利息、解約手数料、その他この契約から生ずる債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅶ 工事および工事費の負担金
第33条 供給設備の工事費負担金
お客さまが新たに電気の使用を開始する場合、またはお客さまがお客さま都合による事情等により契約電力を増加する場合で、新設または増設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの都合により供給設備を変更する場合において、託送供給等約款に基づいて当社が一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその費用を支払っていただきます。
Ⅷ 保 安
第34条 調査に対する協力
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者登録調査機関に通知していただきます。
第35条 保安等に対する協力
(1)次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社および一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社および一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2)お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社はお客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅸ そ の 他
第36条 反社会的勢力との関係の遮断
お客さまが次の各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合には、お客さまに対し、是正を催告の上、是正されない場合は電気需給契約を解除することができることとします。またこれにより電気需給契約を解除する場合には、当社はお客さまに対して一切の損害賠償責任を負わないこととします。
なお、本項において、(1)号に掲げる者を「反社会的勢力等」という。 (1)次に掲げるいずれかの者に該当することが判明した場合
①集団的又は常習的に違法行為又は暴力的行為等を行うことを助長する虞のある団体に属している者
② ①に定める団体又は①に定める団体の構成員の影響下にある者と知りつつ継続的に取引のある者
③「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成11年法律第147号)に基づき処分を受けた団体に属している者またはこれらの者と知りつつ継続的
に取引のある者
④「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成11年法律第13
6号)に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い、または行っている疑いのある者、もしくはこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
⑤ ①から④に類する者であると判明したとき (2)次に掲げるいずれかの行為を行った場合
①詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき
②自身が「反社会的勢力等」である旨を伝え、または自身の関係者が「反社会的勢力等」である旨を伝えたとき
③自ら又は第三者を利用して、相手方当事者の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為を行ったとき
④自らまたは第三者を利用して、相手方当事者の業務を妨害したとき、または、妨害するおそれのある行為をする等の違法・不当な行為をおこなったとき
(3)本契約の利益や効果の全部または一部が直接的か間接的かを問わず「反社会的勢力等」に帰属していると判明したとき
第37条 お客さまの個人情報の共同利用
当社は、他の小売電気事業者、電力広域的運営推進機関および一般送配電事業者、販売代理店等との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。個人情報の共同利用の範囲、目的、情報項目および管理責任者は、当社がインターネットにて公開するプライバシーポリシーにおいて別途定めます。
第38条 一般送配電事業者が定める託送供給等約款に基づく遵守事項
お客さまには、この約款に定めのない事項で、一般送配電事業者が定める託送供給等約款を当社が遵守するために必要な事項について遵守していただきます。
第39条 管轄裁判所
お客さまとの電気需給契約に関する一切の紛争については当社の本社所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第40条 本約款の実施期日
本約款は2017 年 1 月 1 日より施行するものとします。
別表
第1表 電気料金表
区分 | 単位 | 料金単価 | ||
最低料金(最初の 15kWh まで) | 1 契約・月額 | 373.73 円 | ||
電力量料金 | 15kWh 超過 120kWh まで | 第 1 段階 | 1kWh | 22.83 円 |
120kWh 超過 200kWh まで | 第 2 段階 | 29.26 円 | ||
200kWh 超過 300kWh まで | 第 3 段階 | 23.41 円 | ||
300kWh 超過分 | 第 4 段階 | 26.66 円 |
(1)ファミリー割電灯A
区分 | 単位 | 料金単価 | ||
基本料金 | 1kVA・月額 | 349.92 円 | ||
電力量料金 | 最初の 120kWh まで | 第 1 段階 | 1kWh | 18.42 円 |
120kWh 超過 300kWh まで | 第 2 段階 | 22.28 円 | ||
300kWh 超過 1000kWh まで | 第 3 段階 | 25.50 円 | ||
1000kWh 超過 3000kWh まで | 第 4 段階 | 24.79 円 | ||
3000kWh 超過分 | 第 5 段階 | 24.08 円 |
(2)ビジネス割電灯B
(3)低圧電力割
(税込)
(税込)
(税込)
区分 | 単位 | 料金単価 | |
基本料金 | 1kW・月額 | 952.56 円 | |
電力量料金 | 夏季 | 1kWh | 17.98 円 |
その他季 | 16.53 円 | ||
力率割引 /割増 | 力率が 85%を上回る場合 | 基本料金 5%割引 | |
力率が 85%を下回る場合 | 基本料金 5%割増 |
第2表 事務手数料
(1)適用 お客さまが電気料金(月額)及び電気ご使用量の明細の郵送によるお知らせを希望した場合、(2)に規定する事務手数料を要します。
(2)事務手数料 100円+消費税
第3表 燃料費調整額
関西電力株式会社が毎月定める低圧供給に係る燃料費調整単価に当該月のお客さまの使用電力量(キロワット時)を乗じた金額を適用します。
第4表 再生可能エネルギー発電促進賦課金 (1)再生可能エネルギー発電促進単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第16条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」に準じた期間に使用される電気に適用いたします。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単価は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
第5表 解約手数料
(1)適用 お客さまが電気需給契約による電気供給開始日から起算して(2)に定める最低利用期間に満たない時期において解約を希望する場合には、最低利用期間の残余期間に関わらず(3)に定める解約手数料を要します。
(2)最低利用期間
1年間。 (3)解約手数料
3,000円+消費税。第6表 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。 (1)過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。
イ 前月または前年同月の月間使用電力量による場合
前月または前年同月の月間使用電力量/前月または前年同月の料金の算定期間の日数×協定対象期間の日数
ロ 前3月間の月間使用電力量による場合
前3月間の月間使用電力量/前3月間の料金の算定期間の日数×協定期間の日数
(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって計量された使用電力量/取替後の計量器によって計量された期間の日数×協定対象期間の日数
(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
(5)公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量/{100パーセント+(±誤差率)}
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
第7表 日割り計算の基本算定
(1)日割り計算の基本算定は、次のとおりとします。
イ 基本料金、最低料金、最低月額料金または定額制供給の料金を日割りする場合
1月の該当料金×日割計算対象日数/検針期間の日数
ロ 電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合
① ファミリー割電灯A
最低料金適用電力量= 15キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、最低料金適用電力量とは、イにより算定された最低料金が適用される電力量をいいます。
第1段階料金適用電力量=105キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、第1段階料金適用電力量とは、15キロワット時をこえ120キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2段階料金適用電力量=80キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数なお、第2段階料金適用電力量とは、120キロワット時をこえ200キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第3段階料金適用電力量=100キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日
数
なお、第3段階料金適用電力量とは、200キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
② ビジネス割電灯B
第1段階料金適用電力量=120キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、第1段階料金適用電力量とは、最初の120キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2段階料金適用電力量=180キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、第2段階料金適用電力量とは、120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第3段階料金適用電力量=700キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、第3段階料金適用電力量とは、300キロワット時をこえ1000キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第4段階料金適用電力量=2000キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、第4段階料金適用電力量とは、1000キロワット時をこえ3000キロワ ット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
ハ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
①電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
③ 契約種別、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。また、低圧電力のお客さまにおいて、料金の算定期間に夏季およびその他季がともに含まれる場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率により按分してえた値により算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
ニ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)を算定する場合
①電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
②契約種別、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
第8表 契約種別
契約種別は、次のとおりといたします。
需要区分 | 契約種別 |
電灯需要 | ファミリー割電灯A |
ビジネス割電灯B | |
電力需要 | 低圧電力割 |
(1)ファミリー割電灯Aイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
①使用する最大容量(以下、「最大需要容量」といいます。)が6キロボルトアンペア未満であること。
②1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを 1キロワットとみなします。)が
50キロワット未満であること。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数
60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 最大需要容量
最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、お客さまが契約直前の小売電気事業者との契約内容を証明する書面の提示または、電気工事店等による最大需要容量の調査結果を示す書面の提示によって行うものといたします。ただし、お客さまの電気使用量等データを考慮の上、当社が書面の提示を省略することがあります。
(2)ビジネス割電灯Bイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50キロボルトアンペア未満であること。
② 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを 1キロワットとみなします。)が5
0キロワット未満であること。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契約容量
契約容量の値は、当社との電気需給契約締結前の小売電気事業者が決定した契約容量に準じるものといたします。ただし、前小売電気事業者が契約容量を定めていない場合には、お客さまが電気工事店等に依頼することで得られる契約負荷設備の総容量の調査結果を示す書面の提示によって契約容量を定めることができるものといたします。
(3)低圧電力割
イ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
② 契約電力が原則として50キロワット未満であること。
③ 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)または契約容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
④ 負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数÷契約電力
×100)が20パーセント未満であること。ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契約電力
契約容量の値は、当社との電気需給契約締結前の小売電気事業者が決定した契約電力に準じるものとする。ただし、前小売電気事業者が契約電力を定めていない場合には、お客さまが電気工事店等に依頼することで得られる契約負荷設備の総容量の調査結果を示す書面の提示によって契約電力を定めることができるものといたします。