本規約は、株式会社ユー・エス・エス(以下「USS」という。)のバナー広告に関する掲載要領を定めるものである。
バナー広告利用規約
本規約は、株式会社ユー・エス・エス(以下「USS」という。)のバナー広告に関する掲載要領を定めるものである。
第 1 条(申込資格)
申込資格は、以下の各号の全ての要件を満すものとする。
(1)反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、およびこれらに準じるもの)、または反社会的勢力と密接な関係がないこと
(2)バナー広告を掲載するにふさわしくない業種であると USS が認定した業種ではないこと
(3)過去に一般の支払いの停止、破産、個人再生、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の開始の申立てがないこと。また、債務整理等の履歴がないこと
(4)過去にバナー広告料金の支払いを怠ったことがないこと
第 2 条(申込の審査)
USS は、申込資格者からの申込について審査を実施し、当該審査において承認されたときに USS が運営する CIS サービスのログインページにおいてバナー広告を掲載することができるものとする。
第 3 条(契約の成立)
1 バナー広告掲載の申込は、USS 所定の申込書をもって行い、USS が承認したときに契約が成立するものとする。なお、申込者は、バナー広告掲載開始日については、USS の決定に従わなければならない。
2 申込は、バナー広告掲載希望日の 12 営業日前までに行うものとする。ただし、USS が特に認めた場合はこの限りではない。
3 USS と申込者との間に書面による事前の合意がない限り、本規約に記載されている契約条件が変更されることはない。申込書に本規約と異なる記載がある場合にも、本規約の条件が優先して適用されるものとする。
第 4 条(xxx広告の入稿)
1 申込者は、バナー広告掲載開始日の 7 営業日前の 17 時までに、USS の指定する形式・形態でバナー広告の入稿するものとする。また、申込者が入稿済のバナー広告を変更する場合も同様とする。
2 申込者が所定の期限までに前項に定める入稿を行わなかった場合、USS はバナー広告掲載契約に基づく債務を履行する義務を免れるものとする。
第 5 条(バナー広告内容の変更)
1 以下の場合には、USS は、バナー広告掲載契約が成立した後も、申込を受けたバナー広告の内容、形式、もしくはデザイン等の変更を求めることができる。
(1)バナー広告の記載内容、形式、デザインあるいはバナー広告からリンクしたサイトの記載内容等もしくは広告主のホームページの記載内容等が各種法令に違反し、または違反するおそれがある場合
(2)USS が別途規定するバナー広告掲載基準に抵触していると判断した場合
2 申込者がUSS からの変更要求後 3 営業日以内に変更を行わない場合、USS は、申込者のバナー広告掲載を即時に中止することができる。この場合、USS は、申込者に対して、何らの債務不履行責任、損害賠償責任等を負わない。
第 6 条 (申込者の責務)
1 申込者は、申込にかかるバナー広告の記載内容が第三者の権利を侵害するものではないことおよび記載内容について第三者の知的財産権を侵害していないことを USS に対して保証するものとする。
2 第三者から USS に対し、バナー広告に関連して苦情その他損害賠償の請求がなされた場合、申込者の責任および負担において解決するものとする。
第 7 条 (免責事項)
USS は、以下の事項に起因してバナー広告契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合に申込者に生じた損害について一切責任を負わない。ただし、USS の故意または重大な過失による場合はこの限りではない。
(1)停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生等が原因によって生じた損害
(2)サーバーメンテナンス中に生じた損害
(3)CIS 情報サービスにおいて重大な障害が発生した場合に、バナー広告を障害情報の表示に切り替えたことによって生じた損害
(4)バナー広告掲載初日およびバナー広告内容の変更初日の 12 時から 14 時まで(バナー広告掲載調整時間)内に生じた損害
(5)バナー広告が誤った内容で表示されたことによって生じた損害
(6)バナー広告掲載中に当該バナー広告からのリンクがデッドリンクとなった場合やリンク先のサイトに不具合が発生した場合の損害
第 8 条 (掲載期間)
1 バナー広告の掲載期間は、30 日を 1 掲載単位(最低掲載期間)とし、申込書に記載の掲載単位数を乗じた日数とする。
2 バナー広告の掲載開始時間は 12 時、掲載終了時間は 11 時 59 分とする。
3 バナー広告掲載終了日の 4 営業日前までに、申込者が新たな申込書をUSS に提出した場合、掲載期間を延長するものとする。ただし、申込者が USS の現車会員ではない場合は、第 10 条(2)ⅰに定める前払金の支払いも完了しなければならない。
4 USS は、前項の掲載期間延長の申込について、審査の上延長を拒絶することができる。
第 9 条 (バナー広告料金)
1 バナー広告料金は、1 掲載単位のバナー広告掲載期間における広告閲覧者のクリック数(USS 計測値)に、1クリック単価を乗じたものとする。
2 1 クリック単価は、20 円(消費税は別途)とする。
3 1 掲載単位におけるバナー広告料金の上限額は、50,000 円(消費税は別途)とする。
4 第 5 条第 2 項によりバナー広告が期間途中で掲載が中止された場合にも、申込者は所定の掲載期間に相当する広告料金を支払わなければならない。
第 10 条 (支払方法)
バナー広告料金の支払い方法は、以下の通りとする。
(1)申込者が USS の現車会員である場合
申込者は、第 9 条の定めに基づくUSS からの請求に従い、1掲載単位毎のバナー広告掲載終了日が属する月の翌月末までに、USS が指定する銀行口座に振り込んで支払う。なお、振込手数料は申込者が負担する。
(2)申込者が USS の現車会員ではない場合
ⅰ申込者は、1 掲載単位につき前払金として 50,000 円(消費税は別途)をバナー広告掲載開始日の 4 営業日前までに、USS が指定する銀行口座に振り込んで支払うものとし(ただし、振込手数料
は申込者負担)、USS は、第 9 条に定めるバナー広告料金を 1 掲載単位毎の前払金と相殺するものとする。相殺時期は、1 掲載単位毎のバナー広告掲載終了日が属する月末とする。
ⅱ相殺の結果、残金がある場合、その残金を1掲載単位毎のバナー広告掲載終了日が属する翌月 10日(金融機関休業日または USS 休業日と重複した場合は、休業日明け最初の営業日)までに、申込者が申込書にて指定する銀行口座に振り込んで清算する。なお、振込手数料は USS が負担する。
第 11 条 (遅延損害金)
申込者がUSS に対して負担する債務の履行を怠った場合の遅延損害金は年 14.6%の割合とする。
第 12 条 (広告掲載契約の解約)
申込者は、掲載期間の途中で広告掲載契約を解約することはできないものとする。
第 13 条 (契約の解除)
1 申込者が次の各号の一に該当した場合、USS は申込者への催告その他何らの手続きを要することな
く、本契約を解除することができる。この場合 USS は、その時点で成立している広告掲載契約に基づく広告掲載を中止するとともに、申込者に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
(1)第 10 条に違反したとき
(2)契約または USS との他の契約に違反し、USS の催告にも拘わらず速やかにこれを 履行しないとき (3)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、あるいは営業免許取消等の公権力の処分を受け、または特別清算、民事再生手続、会社更生、破産等の法的倒産手続の申立てがあったとき、手 形もしくは小切手を不渡りする等一般の支払いを停止し、その他申込者の財政状態が悪化したと
USS が判断したとき
(4)申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合(報道の有無を問わず)等で、申込者から委託を受けた広告掲載を継続することがUSS または申込者の利益または信用を阻害するおそれがあると USS が判断したとき
(5)申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等がUSS やUSSの関連会社の信用を毀損し、または中古車業界の信用を毀損しまたはそのおそれがあると USS が判断したとき
(6)バナー広告またはそこからリンクしたサイト等の記載内容の全部または一部が各種法令に違反し、あるいはそのおそれがあるとき、または USS の定めるバナー広告掲載基準に抵触しているとき
(7)申込者または申込者の役員が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、およびこれらに準じるもの)であることが判明したとき。あるいは申込者または申込者の役員が反社会的勢力と密接な関係を有することが明らかになったとき
(8)バナー広告の記載内容が不適切と USS が判断したとき
(9)バナー広告以外の USS に対して負担する債務の履行を怠ったとき
2 申込者が前項の各号の一に該当した場合は、申込者は、USS に対して負担する一切の債務(このバナー広告掲載契約における債務に限らない)に関する期限の利益を喪失するものとする。
第 14 条 (損害賠償等)
1 バナー広告に起因して、第三者に発生した損害に対しては、申込者が当該第三者の損害を回復する責任を負うものとし、USS は何ら責任を負わないものとする。
2 バナー広告に起因して、USS に損害が発生した場合(USS が第三者から損害賠償等を請求された場合を含む)、USS は当該損害金および当該損害に関連して支出した金額(対応に必要な費用を含む)を申込者に請求することができるものとする。
3 バナー広告に起因して、USS が申込者に対して損害賠償責任を負う場合には、USS が負担するべき賠償額は、1掲載単位につき 50,000 円(消費税は別途)を上限とする。
第 15 条 (守秘義務)
申込者は、バナー広告掲載あるいはバナー広告掲載契約に関して知り得た USS の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならない。
第 16 条 (契約条件の変更)
USS はいつでも本規約の各条項を変更することができるものとする。ただし、既に成立しているバナー広告掲載契約については、当該バナー広告掲載の申込日(注文書記載の申込日)における本規約が適用されるものとする。
第 17 条 (合意管轄)
本契約に関する訴訟については、名古屋地方裁判所を唯一の管轄裁判所とすることに当事者双方は合意するものとする。
平成 22 年 6 月 1 日 制定
平成 23 年 3 月 1 日 改定
平成 27 年 9 月 1 日 改定
平成 28 年 4 月 1 日 改定株式会社ユー・エス・エス