Contract
変更前 | 変更後 |
第1条(この約款の趣旨) この約款は、社債等の振替に関する法律( を明確にするために定めるものです。 | 第1条(この約款の趣旨) この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下 「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。 |
(後略) | |
(後略) | |
(新設) | 第3条の2(共通番号の届出) お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」とい います。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 |
第5条(当社への届出事項) | 第5条(当行への届出事項) 「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、法人の場 合における代表者の役職氏名等をもって、お届出の氏名または名称、住所、印鑑等とします。 |
「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影及び記 | |
載された住所、名称等をもって、お届出の | |
名称等とします。 | |
第7条(他の口座管理機関への振替) 当社は、お客様からお申し出があ | 第7条(他の口座管理機関への振替) (1)当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。 (中略) |
(中略) (2)(新設) | (2)前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場 合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。 |
第12条(届出事項の変更手続き) (1) | 第12条(届出事項の変更手続き) (1)印章を失ったとき、または印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通 番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「運転免許証」、「健康保険証」等の書類をご提示願うことがあります。 |
(中略) | (中略) |
(3)第1項による変更後は、変更後の印影・住所 | (3)第1項による変更後は、変更後の印影、氏名また は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等とします。 |
変更前 | 変更後 |
第17条(解約等) (1) | |
第17条(解約等) (1) | (中略) |
(中略) ⑤お客様が第21条に定めるこの約款の変更に同意しないとき ⑥やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき | ⑤口座残高がない場合 ⑥お客さまが第22条に定めるこの約款の変更に同意しないとき ⑦やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき |
(中略) | |
(中略) | |
(3)(新設) | (3)当行は、前項の不足額を引取りの日に第14条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとしま す。この場合、第14条第2項に準じて解約金等から充当することができるものとします。 |
(新設) | 第18条(解約時の取扱い) 前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座 に記載または記録されている投資信託受益権および金銭については、当行の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買を行ったうえ、金銭により返還を行います。 |
第 | 第19条(緊急措置) |
第 | 第20条(免責事項) |
(中略) | (中略) |
⑥第 | ⑥第19条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害 |
第 | 第21条(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意) |
第 | 第22条(この約款の変更) |
平成22年6月7日現在 | 平成28年1月1日現在 |
変更前 | 変更後 |
第1条(約款の趣旨) (1)この約款は、 3に定める譲渡をいいます。以下同じ。)に係る所得計算等の特例を受けるために、xxx信託銀行株式会社 (以下「当社」といいます。)に 2号および租税特別措置法第37条の11の6に規定される要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。 | 第1条(約款の趣旨) (1)この約款は、お客さま(以下「申込者」といいます。)が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第 37条の11の3第1項の規定されるものをいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために、xxx信託銀行株式会社(以下「当行」といいます。)に開設される特定口座における上場株式等の振替 口座簿への記載もしくは記録または保管の委託(以下 「保管の委託等」といいます)について、ならびに租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。以下、「源泉徴収選択口座」といいます。)における上場株式等の配当等の受領につい て、租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号および租税特別措置法第37条の11の6第4項第1号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。 |
(後略) | (後略) |
第2条(「特定口座開設届出書」等の提出) (1)申込者が特定口座の開設を申込むに当たっては、あらかじめ、当社に対し、 3第3項第1号に定める「特定口座開設届出書」をご提出いただくものとします。 | 第2条(「特定口座開設届出書」等の提出) (1)申込者が特定口座の開設を申込むに当たっては、あらかじめ、当行に対し、「特定口座開設届出書」をご提出いただくものとします。 |
(中略) | (中略) |
(4)申込者が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を 「特定口座源泉徴収選択届出書」をご提出いただくもの とします。 | (4)申込者が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の時までに、当行に対し、「特定口座源泉徴収選択届出書」をご提出いただくものとします。 |
(中略) | |
(中略) | |
(6)申込者が当社に対し、 | (6)申込者が当行に対し、「源泉徴収選択口座内配当受入開始届出書」を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下 同じです。)において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該申込者は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申し出を行うことはできません。 |
第3条(特定保管勘定における保管の委託等) | 第3条(特定保管勘定における保管の委託等) 上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る 口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。 |
特定口座に係る上場株式等の保管の委託は、特定保管勘 | |
定(租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号に規定 | |
されている当該特定口座に保管の委託がされる上場株式 | |
等につき、当該保管の委託に関する記録を他の取引に関 | |
する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同 | |
じ。)において行います。 |
変更前 | 変更後 |
第4条(特定口座を通じた取引) | |
特定口座を開設された申込者が当社との間で行う | 第4条(特定口座を通じた取引) |
委託または募集(金融商品取引法第2条第3項に規定す | 特定口座を開設された申込者が当行との間で行う上場株 |
る有価証券の募集に該当するもので、本約款第6条 | 式等の取引に関しては、申込者から特にお申し出がない |
(1)①に定める上場株式等に限ります。以下同じ。) | 限り、上場株式等のうち特定口座に入れることができな |
に対する申込みについては、特段のお申出がない限り、 | い上場株式等および当行が定める取引を除き、すべての |
特定保管勘定を通じて行うものとします。ただし、一部 | 取引に関して特定口座を通じて行うものとします。 |
の取引においては当社所定の方法で行います。 | |
第6条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等) | |
(1)当社は、申込者の特定保管勘定においては次の各 | 第6条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等) |
号に定める上場株式等のみを受入れます。 | 当行は、申込者の特定保管勘定においては次の各号に定 |
①「特定口座開設届出書」の提出後に、当社への買付の | める上場株式等のみを受入れます。 |
委託または当社が行う募集により取得をした | (1)第2条に定めのある「特定口座開設届出書」の提 |
信託以外の証券投資信託の受益xx(証券投資信託の受 | 出後に、当行への買付の委託または当行が行う募集によ |
益証券を含む。以下「公募株式等証券投資信託の受益権 | り取得をした証券投資信託の受益xxで、その取得後直 |
等」といいます。)で、その取得後直ちに特定口座に受 | ちに特定口座に受入れるもの。 |
入れるもの。 | (2)贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以 |
②贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下同 | 下同じです。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認 |
じ。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るも | に係るものを除きます。以下同じです。)により取得x |
xを除 | た当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当 |
者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括 | 該遺贈に係る包括遺贈者の当行に開設していた特定口座 |
遺贈者の当社に開設していた特定口座または一般口座に | または一般口座に引続き保管の委託がされている証券投 |
引続き保管の委託がされている | 資信託の受益xxであって、所定の方法により、移管 |
の受益xxであって、所定の方法により、移管(同一銘 | (同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きま |
柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)された | す。)されたもの。 |
もの。 | (3)当行以外の金融商品取引業者等に開設されている |
③当社以外の金融商品取引業者等に開設されている申込 | 申込者の特定口座に受入れられている証券投資信託の受 |
者の特定口座に受入れられている | 益xxの全部または一部であって、所定の方法により当 |
託の受益xxの全部または一部であって、所定の方法に | 行の当該申込者の特定口座に移管されたもの。 |
より当社の当該申込者の特定口座に移管されたもの。 | (4)当行が行う証券投資信託の受益xxの募集(金融 |
(2)特定口座を開設された申込者が当社が行う募集に | 商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当 |
より公募株式等証券投資信託の受益xxを取得された場 | するものに限ります。)により取得した証券投資信託の |
合は、申込者から特段のお申出がない限り、その取得後 | 受益xx。 |
直ちに特定口座に受け入れます。 | |
第7条(譲渡の方法) | 第7条(譲渡の方法) |
特定保管勘定において保管の委託がされている | 特定保管勘定において保管の委託がされている上場株式 |
等証券投資信託の受益xxの譲渡については、当社に対 | 等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法により |
して譲渡する方法により行います。 | 行います。 |
第8条(源泉徴収および地方税の徴収方法) | 第8条(源泉徴収および地方税の徴収方法) 当行は、申込者から「特定口座源泉徴収選択届出書」をご提出いただいたときは、租税特別措置法、地方税法その他関係法令の規定に基づいて所得税・地方税の源泉徴収・還付を行います。なお、源泉徴収・還付は振替決済 口座の指定預金口座からの引落し・入金により行います。 |
当社は、申込者から「特定口座源泉徴収選択届出書」を | |
ご提出いただいたときは、租税特別措置法 | |
4、地方税法第71条の51およびその他関係法令の規定に | |
基づ | |
割の特別徴収を行います。 |
変更前 | 変更後 |
第9条(特定口座内保管 | 第9条(特定口座内保管証券投資信託の受益xxの払出しに関する通知) 特定口座から証券投資信託の受益xxの全部または一部の払出しがあった場合には、当行は、申込者に対し、租税特別措置法施行令の定めるところにより、当該払出しの通知を行います。 |
xxの払出しに関する通知) | |
特定口座から | |
または一部の払出しがあった場合には、当社は、申込者 | |
に対し、租税特別措置法施行令 | |
2号イに定めるところにより、当該払出しの通知を行い | |
ます。 | |
第10条(上場株式等の移管) | 第10条(特定口座内上場株式等の移管) |
当社は、第6条 | 当行は、第6条(3)に定める移管は、租税特別措置法 |
法施行令第25条の10の2第 | 施行令第25条の10の2第10項および第11項の定めるとx |
xxにより行います。 | ろにより行います。 |
第11条(贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ) 当社は、第6条 | 第11条(贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ) 当行は、第6条(2)に定める証券投資信託の受益xxの受入れについては、租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第3号または第4号および租税特別措置法施行令第25条の10の2第15項から第17項に定めるところによります。 |
第12条(「特定口座年間取引報告書」の送付) | 第12条(「特定口座年間取引報告書」の送付) (1)当行は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、「特定口座年間取引報告書」を作成し、翌年1月31日までにお客さまに交付します。ま た、第18条に基づき特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付します。 (2)当行は特定口座年間取引報告書を2通作成し、1通 はお客さまへ交付し、1通は所轄の税務署に提出します。 |
(1)当社は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に | |
定めるところにより、「特定口座年間取引報告書」 | |
を作成し、 | |
1通を所轄の税務署長に提出いたします。 | |
(2) | |
条に基づき解約された場合は、「特定口座年間取引報告 | |
書」を、その解約された日の属する月の翌月末日までに | |
申込者に交付いたします。 | |
第13条(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲) (1)当社は、申込者の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当社の本店または支店等にかかる振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当社の本店または支店等に保管の委託がされている上場株式等 (租税特別措置法第37条の11の3第2項に定める上場株 式等をいいます。)にかかるものに限ります。)のみを受入れます。 ①租税特別措置法第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第3項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの ②租税特別措置法第9条の3の2第1項に定める上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの (後略) | 第13条(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲) (1)当行は、申込者の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第 1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当行の本店または支店等にかかる振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当行の本店または支店等に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。 ①租税特別措置法第3条の3第2項に規定する国外公社債 等のxx等(同条第1項に規定する国外一般公社債等のxx等を除きます。)で同条第3項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの。 ②租税特別措置法第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第3項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの ③租税特別措置法第9条の3の2第1項に定める上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの |
(後略) |
変更前 | 変更後 |
第17条(届出事項の変更) | 第17条(届出事項の変更) 本約款第2条に基づく特定口座開設届出書の提出後に、印鑑、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、申込者は速やかに「特定口座変更届出書」により当行に届出てください。なお、その変更が氏名または住所に係るものであるときは、住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他当行が必要と認める書類等をご提示い ただき、確認させていただきます。なお、この届出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。 |
本約款第2条に基づく特定口座開設届出書の提出後に、 | |
申込者の氏名、住所等の当該「特定口座開設届出書」の | |
記載事項に変更があった場合、申込者は速やかにその旨 | |
を記載した「特定口座変更届出書」 | |
だくこととします。なお、その変更がご氏名またはご住 | |
所に係るものであるときは、住民票の写し、印鑑証明 | |
書、運転免許証等 | |
す。 | |
第18条(特定口座の廃止) | 第18条(特定口座の廃止) この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴いお客さまの特定口座は廃止されるものとします。 (1)お客さまが当行に対して、税特別措置法施行令第 25条の10の7第1項に規定される「特定口座廃止届出書」を提出される場合 (2)租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定され る「特定口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 (3)申込者が本約款の変更に同意なさらないとき (4)法令諸規則等に照らし合理的な理由に基づき当行がお客さまに対して解約を申し出た場合 (5)その他やむを得ない事由が生じたとき |
この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約 | |
され、当該解約に伴い | |
のとします。 | |
(1) | |
第25条の10の7第1項に | |
の提出により解約のお申出があった場合 | |
(2)租税特別措置法施行令第25条の10の8に | |
「特定口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 | |
(3)申込者が本約款の変更に同意なさらないとき | |
(4) | |
合 | |
平成22年1月1日現在 | 平成28年1月1日現在 |