Contract
建築物エネルギー消費性能適合性判定業務約款
提出者(以下、「甲」という。)及び一般財団法人滋賀県建築住宅センター(以下、「乙」という。)は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、「法」という。)、同法施行令、同法施行規則並びにこれに基づく告示・命令等を遵守し、この約款(計画書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)及び乙が定めた「建築物エネルギー消費性能適合性判定業務規程」(以下、「規程」という。)に基づく事項を内容とする契約(以下、「この契約」という。)を履行する。
(甲の責務)
第1条 甲は、提出する建築物の情報を建築物エネルギー消費性能計画書(以下、「計画書」という。)に明記しなければならない。
2 甲は、規程に従い、計画書ならびに適合性判定に必要な図書を乙に提出しなければならない。
3 甲は、乙が提出された書類のみでは適合性判定を行うことが困難であると認めて請求した場合は、乙の適合性判定業務の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下、「対象建築物」という。)の計画、施工方法その他必要な情報の追加書類を双方合意の上定めた期日まで遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
4 甲は、規程に基づき算定され引受承諾書に定められた適合性判定手数料の料金を、第4条に規定する日(以下、「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
5 甲は、乙の適合性判定において、対象建築物の計画に関し乙がなした適合性判定基準への是正事項の指摘に対し、双方合意の上定めた期日まで速やかに提出図書の修正又はその他の必要な措置をとらなければならない。
(乙の責務)
第2条 乙は、法及びこれに基づく命令によるほか規程に従い、xx、中立の立場で厳正かつ適正に、適合性判定業務を行わなければならない。
2 乙は、第3 条に規定する適合判定通知書(以下「通知書」という。)を交付し、又は通知書を交付できない旨を通知する日
(以下、「業務期日」という。)までに行わなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(業務期日)
第3条 乙の業務期日は、引受承諾書に定める日とする。
2 乙は、甲が第1条及び第6条第1項に定める責務を怠った時、その他不可抗力により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延期を請求することができる。
3 甲が、乙にその理由を明示し書面でもって業務期日の延期を申し出た場合で、乙がその理由が正当であると認める場合には、乙は業務期日の延期をすることができる。
4 第2項及び第3項の場合において、必要と認められる業務期日の延期その他の必要事項については甲・乙協議して決める。
(料金の支払期日)
第4 条 第1条第4項に定める甲の支払期日は、引受承諾書に定める業務期日とする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることが出来る。
3 甲が、第 1 項の支払期日までに支払わない場合には、乙は、通知書を交付しない。この場合において、乙が当該通知書を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(料金の支払い方法)
第5条 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、現金または銀行振込の方法で支払うものとする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(通知書交付前の変更依頼)
第6条 甲は、通知書の交付前までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合は、双方合意の上定めた期日まで速やかに乙に通知するとともに、変更部分の適合性判定関係図書を乙に提出しなければならない。
2 乙が、前項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の適合性判定業務の依頼を取り下げ、別件として改めて乙に適合判定業務を依頼しなければならない。
3 前項に規定する依頼の取り下げがなされた場合は、次条第2 項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第7条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 乙が、正当な理由なく、適合性判定業務を第3 条第1 項に定める業務期日までに完了せず、又その見込みのない
場合
(2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって依頼を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除(依頼の取り下げ)のうち、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われてないときはこれの支払いを甲に請求することができる。甲は、既に支払った料金が過大であるときは、その一部の返還を乙に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第8 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲が、正当な理由なく、第4条第1項に定める支払期日までに支払わない場合
(2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
(3) 甲の責めに帰すべき事由により業務期日に通知書を交付することができないとき
2 前項の契約解除のうち、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第9条 乙は、適合性判定業務を実施することにより、甲の依頼に係る住宅が建築基準法並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。
2 乙は、適合性判定業務を実施することにより、甲の依頼に係る建築物に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、xが提出した適合性判定関係図書に虚偽があることその他に事由により、適切な適合性判定業務を行うことができなかった場合は、当該適合性判定業務の結果に責任を負わないものとする。
(所管行政庁への説明)
第10 条 乙の行う適合性判定業務は、関係所管行政庁から説明を求められた場合には、当該事案にかかる適合性判定業務の内容、判断根拠その他の情報について、当該所管行政庁に説明することができるものとする。
(秘密保持)
第11 x xは、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己に利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1) 既に公知の情報である場合
(2) 甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
(電子申請)
第12 条 甲が、規程に従い、乙の準備する電子情報処理組織により業務を依頼した場合、乙は図書類と書類をこの組織の使用により交付するものとする。この場合において、交付した証明書等の電磁記録を乙がアップロードすることにより受領とみなす。ただし、適合判定通知書、期間延長通知書及び軽微変更該当証明書は紙面により交付する。
(別途協議)
第13 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙はxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
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この約款は平成29 年4月1日より施行する。この約款は令和4年10月1日より施行する。この約款は令和6年4月1日より施行する。