出張検査サービス 利用規約 AI-NET店舗在庫 出張検査サービスとは、荒井商事株式会社が管理・運営をするAI-TRADER(以下、「当社」と称する)が、 AI-NET会員(以下、「会員」と称する)に代わり出品車両の検査を行うサービス(以下、「出張検査サービス」と称す)をいいます。 第一章 総 則 第三章 契 約 4.下記に該当する場合は見落とし補填金の支払いは行わないものとする。 (1)会員が、当社が定める店舗在庫規約のクレーム申告期間を超過したとき。 第1条(目 的)...
出張検査サービス 利用規約 | ||
AI-NET店舗在庫 出張検査サービスとは、xx商事株式会社が管理・運営をするAI-TRADER(以下、「当社」と称する)が、 | ||
AI-NET会員(以下、「会員」と称する)に代わり出品車両の検査を行うサービス(以下、「出張検査サービス」と称す)をいいます。 | ||
第xx x x | 第三章 契 約 | 4.下記に該当する場合は見落とし補填金の支払いは行わないものとする。 |
(1)会員が、当社が定める店舗在庫規約のクレーム申告期間を超過したとき。 | ||
第1条(目 的) | 第8条(契約の成立、納品) | (2)必要な調査終了後、当社と会員との協議の上、修復歴車両と判定されない場合。 |
当規約は、当社が行う出張検査サービスを会員が利用するにあたり、円滑な運営にて行える事を目的として定めるものとし、 | 1.会員が出張検査サービスを希望する場合、当社が指定する所定の入力フォームに必要事項を記入の上、FAXにて当社へ送信 | (3)売買成立後、会員がクレーム申請前に加修した場合。但し、当社が状況を確認し止むを得ないと判断した場合は除 |
会員は、出張検査サービス利用規約(以下、「利用規約」)を遵守して、本サービスを受けるものとします。 | を行い、受信をした当社より検査実施における日時確認を会員へ行った時点で契約が成立したものとします。また、当社が出張検 | く。 |
査サービスを委託業者へ委託した場合には、委託業者からの日時確認となり、その場合においても前項同様、契約が成立したも | (4)第三者と売買契約締結後又は第三者に車両を引き渡した後のクレーム請求の場合もしくはクレーム申請前にオー | |
第2条(基本用語の定義・サービス内容) | のとします。 | クションへ出品した場合 |
1.サービス名:【出張検査サービス】 | 2..出張検査サービスにおける車両検査終了後、当社または委託業者より車両検査票控えを会員へ提供した時点で納品と | (5)車両検査実施以前に当該車両が修復歴車両と会員が知り得ていたと当社が合理的に証明した場合。 |
2.内容 :当社の会員が管理する車両について、AI-NET店舗在庫サービスを利用する際に行う車両検査を、会員 | します。 | (6)検査実施日より90日を超えた車両の場合。 |
に代わり行うサービスのことを称します。 | 5.見落とし補填金の支払いに際しては、消費税を付加して支払うものとする。 | |
3.利用規約に基づくサービス内容は以下のとおりとします。 | 第9条(契約における特約) | |
ア.車両検査 | 当社は、必要に応じ、会員との間で特約を定める場合があります。この場合、利用規約とともに遵守するものとします。 | 第四章 x x |
(1)内・外装における状態の確認 | ||
(2)機関・機構系における | 第10条(契約の解除) | 第14条(権利の取得) |
①状態の確認 | 1.会員が以下の各号に1つでも該当した場合、当社は、何ら事前の通知催告を要せず、即時に本契約を解除することが | 会員には、当社との契約が成立した時点において出張検査サービスを受ける権利があるものとする。また、この権利 |
②異音等、有無の確認 | できるものとします。 | については当社の承諾なく他に譲度等することができないものとします。 |
③実操作による作動確認 | (1)AI-NET会員規約第8条に規定する事項に違反が認められる場合また同規約第14条に規定する事項に該当する場合 | |
(3)電装関係の確認 | (2)会員との連絡が1ヶ月以上不通となった場合 | 第15条(権利の帰属) |
(4)装備品関係の確認 | (3)会員が本契約に定める各条項に違反した場合 | 1.出張検査サービスに関連して、当社が開発し使用するプログラムに関する著作xxの権利については当社に帰属 |
(5)アライオートオークション規約に定める修復歴定義に基づく修復歴箇所の確認 | (4)会員に重大な過失または背信行為があった場合 | するものとし、同時に権利者であることを確認します。 |
(6)車両検査については、走行による確認及び車両等における上物等の動作確認は行わないものとします。但し、車両 | (5)その他、本契約以外にも重大な事由が発覚した場合 | 2.当社が作成した検査情報ならび車両情報での著作権の権利については、当社に帰属するものとし、同時に権利者 |
検査時、会員による走行及び上物等の動作が行われた場合は、その状態を確認すると共に、車両検査票への明記 | であることを確認します。 | |
を行います。 | 第11条(契約の制限) | |
イ.その他のサービス内容 | 以下の各号に1つでも該当した場合、当社の判断において出張検査サービスの契約を制限することができるものとします。 | 第16条(資料、情報の管理) |
(1)検査結果を記した車両検査票の提出 | (1)申込書及び車両検査票の申告記入に不備があった場合 | 1.会員は、出張検査サービス遂行に必要な資料、情報等を当社に開示するものとします。 |
(2)車両の画像撮影(有料にて申込があった場合のみとします。) | (2)申込書及び車両検査票の申告記入に虚偽の申告をした場合 | 2.当社は、会員より開示を受けた資料、情報等を善良な管理者により注意をもって保管・管理するとともに、利用規約に |
(3)検査結果を記した車両検査票の記載事項のWEB上への検査結果項目代行入力(有料にて申込があった場合のみ) | (3)前各項の他、当社の業務遂行上に支障を生ずると判断した場合 | 基づく委託業務以外の目的で使用をしたり、複写・複製・編集等はいたしません。但し、当社が業務提携を行う他社 |
(4)当社が会員との契約を拒否した場合には、会員に対しその旨を通知するものとします。 | インターネット等の媒体への複写・複製・編集においては除くものとします。 | |
第3条(利用規約の変更) | (5)天災、事変等を含む非常事態が発生、もしくはおそれがある場合には、契約を制限する措置をとる場合があります。 | 3.当社は、会員より開示された資料、情報等について、会員の指示により返却または廃棄するものとします。 |
利用規約の内容について、当社では会員の承諾なく、変更を行う場合があります。また、その際には、当社ホームペー | ||
ジより会員へ速やかに通知、もしくは告知をします。 | 第12条(出張検査サービス料金) | 第17条(秘密保持) |
1.検査料金は台あたり下記に定める通りとします。 | 当社は、出張検査サービスの遂行により知り得た会員の非公表情報について秘密を保持するものとし、双方によ | |
第4条(会 員) | (但し、消費税・移動車燃料代※1・有料道路通行料※2・検査員宿泊料金※3等は除く) | る同意の確認が取れない限り、第三者への開示かつ契約による使用目的以外での利用をしないことを確認します。 |
当社が行う出張検査サービスを利用できる会員とは、アライオートオークショングループの会員であり、かつ当社が管理・運営 | 台数 / 検査料金単価/台 / 検査料金合計 | 但し、法令等による指導において開示が求められた場合は、この限りではありません。 |
を行うAI-NET会員であることとします。 | 1台 / 16,000円 / 16,000円 | |
3台 / 9,000円 / 27,000円 | 第18条(売買成立の賠償) | |
第5条(出張検査サービスの提供地域) | 5台 / 8,000円 / 40,000円 | 当社による出張検査サービスを利用し売買が成立した車両において損害が発覚した場合、その責任は会員にあるもの |
1.出張検査サービスを提供する地域については、当社での対応が可能となる地域エリアとします。 | 10台 / 4,500円 / 45,000円 | とします。従って、会員は、出張検査サービス終了後に受取る車両検査結果を記した車両検査票控え及び画像等を |
2.当社が行う出張検査サービスでは、当社が業務契約を結ぶ委託業者により行う場合もあります。 | 11台 / 4,182円 / 46,000円 | 十二分に確認することを義務とします。 |
12台 / 3,917円 / 47,000円 | ||
第6条(出張検査サービスの終了) | 15台 / 3,333円 / 50,000円 | 第19条(免責) |
当社では、会員の承諾なく出張検査サービスを終了する場合があります。また、その際には、終了する1ヶ月前までに | 16台 / 3,188円 / 51,000円 | 出張検査サービス実施において、天災、その他不可抗力による生じた損害については双方とも免責とします。 |
その旨を当社ホームページより通知もしくは告知を行うものとします。 | 17台 / 3,059円 / 52,000円 | |
18台 / 2,944円 / 53,000円 | 第20条(準拠法と管轄裁判所) | |
第二章 条 件 | 19台 / 2,842円 / 54,000円 | 利用規約に関する準拠法はすべて日本国の法令が適用されるものとします。また、利用規約に関する訴訟について |
20台 / 2,750円 / 55,000円 | は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第xxの専属合意管轄裁判所とします。 | |
第7条(出品の条件) | 2.移動車燃料代 ※1 | |
会員は、当社が行う出張検査サービスを申込むにあたり、以下の事項について遵守するものとします。 | 走行距離の時価換算については、同心円地図(xxxx://xxxxxx.xxx/xx/)にて算定します。xx地区の移動車出発起 | |
1.会員が、出張検査サービスを当社へ依頼する場合、当社が指定する所定の入力フォームに必要事項を記入し、 | 点はアライオートオークション仙台会場とし、北関東地区の移動車出発起点はアライオートオークションxx会場と | |
当社あてにFAXにて依頼を行うものとします。 | し、南関東地区の移動車出発起点はxxx府中市栄町とし、その出発起点から検査実施場所を同心円地図で計測し、 | xx商事株式会社 |
2.受付け期限については、祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時の間とします。(一部除く) | 出発起点から5km毎に200円を加算した金額を移動車燃料代として、会員に請求できるものとします。 | AI-TRADER |
3.車両検査を適切に行うため、会員は以下に定める検査環境の確保に徹底するものとします。 | 3.有料道路通行料 ※2 | |
(1)車両検査時における各ドアの開閉が可能な状態 | 原則として有料道路は、使用しない。但し、検査ルート及び時間的制約上、止むを得ないときはこの限りではない。この | |
(2)日中の明るさと同等の状態 | 場合、当社は会員の承諾を得ることで、その費用を会員に請求することができるものとします。 | |
(3)車両に付随する物品の整理、管理 | 4.検査員宿泊料金 ※3 | |
(4)車検証及び付属書類等の提出 | 移動車両燃料代その他経費を考慮し宿泊を選択した方が効率的と判断される場合、当社は会員の承諾を得ることで、 | 平成26年1月7日施行 |
(5)検査、確認を行うための、小分解への合意 | 検査員の宿泊料金を会員に対し請求することができる。但し、宿泊料金は検査員1名あたり8,000円を上限とする。 | |
(6)車両検査開始から終了の間での会員の立合い | 5.オプションによる追加料金にて下記のサービスを選択できることにします。(消費税別)但し、下記オプション単体 | |
(7)オークション仕入れの車両では、履歴が分かる資料の提示 | でのサービスは不可とします。 | |
4.以下に定める各項に該当する車両の場合、検査対象外車両とします。 | (1)検査対象車両の掲載を目的とした車両の画像撮影 1,000円(税別) / 1台 | |
(1)エンジンの始動が困難な車両 | (2)検査結果を記した車両検査票の記載事項のWEB上への検査結果項目代行入力 1,000円(税別) / 1台 | |
(2)自走することが不可能と判断される車両 | 6.当日キャンセルについてはキャンセル料として全額請求をします。 | |
(3)燃料、オイル漏れ等により火災等の危険性があると判断される車両 | 7.支払いは、当社が会員に対し計算書による計上処理を行った日より7日間以内に当社指定の銀行口座に請求額 | |
(4)車体番号の確認が困難(不鮮明等含む)とされる状態にある車両 | を振込むことにより支払うものとします。 | |
(5)車体番号不正打刻車両 | 8.料金改定する場合は1ヶ月前までにその旨を当社ホームページより通知、もしくは告知します。 | |
(6)車体番号部分のみ修理されたと判断する車両 | ||
(7)接合車両または同等と判断する車両 | 第13条(見落とし補填) | |
(8)所有権移転がスムーズに行えない車両 | 本契約に基づく見落とし補填の対象は、アライAA規約に定める修復歴定義に該当する車両とし以下のとおりとする。 | |
(9)メーター改ざん車、走行不明車、メーター交換車。但し、会員により車両検査票にその旨が申告明記された車両は除く | 1.見落とし車両(修復歴車両)の疑いがあり、現車確認が必要な場合、当社は再検査を行うものとする。尚、確認に掛 | |
(10)エンジン及び主要駆動機能に重大な不具合が認められる車両 | かる移動費用等は、当社に責がある場合はその費用を当社が負担し、当社に責が無い場合は会員がその費用を | |
(11)当社が合理的に不適当と判断した車両 | 負担するものとする。 | |
(12)並行輸入車両 | 2.再検査の結果、初回の検査にて判別可能で、明らかな見落としと当社が判定した場合、当社は会員に対して該当車 | |
5.車両の評価基準については、修復の基準を含め、アライAA規約に準ずるものとします。 | 両の車両検査業務委託料金及び見落とし補填金として下取り金額の10%の上限とし、かつ5万円を上限に損害額を | |
6.当社が出張検査サービスを提供するにあたり、会員は、車両における不具合個所及び瑕疵事項等、知り得る全て | 確定させるものとし会員もこれに同意するものとします。 | |
を事前に申告または明記するものとし、当社がサービスの提供を委託する先等に会員の情報等を提供することを承諾 | 3.見落とし補填対象となる期間は、当社が定める店舗在庫規約第30条(クレーム処理基準)修復歴クレーム受付 | |
するものとします。 | 期間とします。 |