3 受託者は、前各項に規定するもののほか、委託者が別に定める「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」及び「JICA 不正腐敗防止ガイダンス」を踏まえて行動しなければならない。
草の根技術協力事業 業務委託契約約款(本邦研修実施業務)
(総則)
第1条 受託者は、委託者と受託者で締結する業務委託契約書(本邦研修実施業務)
(以下「契約書本体」という。)及び本約款に定めるところに従い、附属書Ⅰ「日程表」の日程で実施される本邦研修の業務(以下「本業務」という。)を実施することを約し、委託者は受託者に対しその対価を支払うものとする。
2 委託者は、本業務の実施に関し、受託者又は第 5 条で定める受託者のプロジェクトマネージャーに対して、本業務に関する協議を行うことができる。
3 受託者は、本契約(契約書本体で定義する本契約を意味する。以下、同じ。)に特別の定めがある場合を除き、本業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受託者の責任において定めるものとする。
4 本契約の履行及び本業務の実施に関し、受託者から委託者に提出する書類は、委託者の指定するものを除き、第 4 条で定める監督職員を経由して提出するものとする。この場合に、かかる書類は、監督職員に提出された日に委託者に提出されたものとみなす。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 受託者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面による委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)
第3条 受託者は、本業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、印刷・製本、資料整理、翻訳・通訳、会場借上等の本業務に付随する軽微な業務を再委託するとき、特記仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(監督職員)
第4条 委託者は、本契約の適正な履行を確保するため、監督職員を定める。
2 前項に定める監督職員は、本契約の履行及び本業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1)第 1 条第 4 項に定める書類の受領
(2)本契約に基づく、受託者又は次条で定める受託者のプロジェクトマネージャーとの協議
(3)本契約に基づく、業務工程の監理及び立会
(4)業務内容の軽微な変更の承諾
3 前項の規定に基づく監督職員の協議及び承諾は、原則としてこれを書面(以下
「打合簿」という。)に記録することとする。打合簿は、監督職員とプロジェクトマネージャーがそれぞれ一部ずつ保管するものとする。
(プロジェクトマネージャー)
第5条 受託者は、プロジェクトマネージャーを定めなければならない。プロジェク
トマネージャーは、本業務の実施についての総括管理をつかさどるほか、本契約に基づく受託者の権限(ただし、本契約に係る契約金額(以下「契約金額」という。)の変更、作業項目の追加等本業務の内容の重大な変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
(本業務の範囲)
第6条 受託者は、附属書Ⅰ「日程表」の日程で実施される本邦研修の業務として以下の業務を実施する。
(1)来日候補者の人選
(2)来日日程・カリキュラムの作成
(3)講師・面談者、見学・実習先等の手配
(4)カリキュラムに係る関連資料(教材、参考資料)等の作成
(5)来日カリキュラム(講義、実習、視察・見学、面談等)の実施
(6)実施報告書の作成
2 前項に規定する研修実施業務に加え、研修員の受入れに係る以下の受入業務及び監理業務を実施する。
(1)国際航空券/査証/宿舎の手配
(2)保険加入
(3)各種手当の支給等
(4)来日日程に基づく来日者の引率
(5)通訳、国内移動手配
(6)研修員の病気・怪我等緊急事態への対応等
3 第 1 項第 6 号に規定する実施報告書には、以下の項目を含むものとする。
(1)本邦研修の概要(目的、日程、参加者、内容(概要))
(2)実施結果についての所見
(3)カリキュラム・日程表
(4)研修員リスト
(一般的損害)
第7条 本業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受託者が負担する。ただし、委託者の責に帰すべき理由により生じた損害については、委託者が負担する。
(研修員及び第三者に及ぼした損害)
第8条 受託者が招へいする来日研修員(以下「研修員」という。)が、本邦滞在期間中に、生命又は身体に損傷を受けた場合又は財産上の損害を被った場合は、委託者が誠意をもって問題の解決に当たるものとする。このため、受託者は、研修員に対し、居住国からの出発日から帰国日までを対象とした海外旅行保険をxxすることとする。
2 本業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、受託者がその賠償額を負担する。
3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が委託者の責に帰すべき事由による場合は、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者
の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを委託者に通知しなかったときは、この限りでない。
4 前二項の場合において、その他本業務の実施に関し、第三者との間に紛争を生じたときは、委託者、受託者協力してその処理解決に当たるものとする。
(研修員が与えた損害等の措置)
第9条 研修員が、本邦滞在期間中に、第三者に対し、生命若しくは身体に損傷を与えた場合又は財産上の損害を与えた場合には、受託者は、誠意をもって問題の解決に当たるものとする。
(検査)
第 10 条 受託者は、本業務が完了したときには速やかに、第 6 条第 3 項に従って実施報告書を添付した業務完了届を提出しなければならない。
2 委託者は、前項の業務完了届を受領したときは、その翌日から起算して 10 営業日以内に当該本業務について実施報告書をもとに検査を行い、その結果を受託者に通知しなければならない。
3 委託者は、前項の検査の実施に関して必要があると判断するときは、検査が終了するまでの間、受託者に対して、受託者が本業務実施過程において収集、作成した資料等の提示を求めることができる。
4 第 2 項の確認検査の結果、本業務について本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、委託者は、受託者に対して当該契約不適合の修正を請求することができ、受託者は、遅滞なく当該契約不適合を修正し、委託者に再度業務完了届を提出して再検査を受けなければならない。この場合における再検査の期日については、第 2 項の規定を準用する。
(支払)
第 11 条 受託者は、前条第 2 項に定める検査の結果について合格通知を受けたときは、委託者に契約金額の支払を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、契約金額のうち直接経費である「国際便航空賃」については、領収書等の証拠書類に基づき実際の支出を確認し、契約金額を上限に、委託者が支払うべき金額を確定する。
3 前二項の規定にかかわらず、附属書Ⅰ「日程表」の日程と実際の本邦研修日程が軽微でない範囲で異なった場合は、委託者と受託者で、契約金額を上限として支払うべき金額を協議し、文書によりこれを定めるものとする。
4 委託者は、第 1 項の規定による請求を受けたときは、請求書を受領した日から起算して 30 日以内に支払を行わなければならない。
(概算払)
第 12 条 受託者は、契約金額の 10 分の 9 を上限として、概算払を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による概算払の請求があったときは、審査の上、請求書を受領した日から起算して 30 日以内に支払わなければならない。
(委託者の解除権)
第 13 条 委託者は、受託者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受託者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受託者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受託者に不正な行為があったとき、又は委託者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(4)受託者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(5)受託者が、合理的な根拠に基づき反社会勢力であると認められるとき。
2 委託者は、前項の規定により本契約を解除した場合は、本業務の出来高部分のうち、第 10 条第 2 項に準じる検査を終了したものについては、当該出来高部分に相応する契約金額を支払わなければならない。
3 第 1 項の規定により本契約が解除された場合は、受託者は、委託者に対し、契約金額の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、委託者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、委託者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、委託者は、受託者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
4 委託者は、第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくとも 30 日前に書面により受託者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
5 前項の規定により本契約を解除した場合は、第 2 項の規定を準用する。
6 第 4 項の規定により本契約を解除した場合において、受託者が受託者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、委託者は、その損害を賠償するものとする。この場合における賠償額は、受託者が既に支出し、他に転用できない費用に本業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益(ただし、第 2項により受託者が支払いを受けた金額を控除する。)を合算した金額とする。
(受託者の解除権)
第 14 条 受託者は、委託者が本契約に違反し、その違反により本業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合においては、前条第 2 項及び同第 6 項の規定を準用する。
(調査・措置)
第 15 条 受託者が、第 13 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、委託者は、受託者に対して調査を指示し、その結果を文書で委託者に報告させることができ、受託者は、正当な理由なくこれを拒否してはならない。
2 委託者は、前項の報告を受けたときは、その内容を確認し、事実の有無を判断するものとする。この場合において、委託者が審査のために必要であると認めるときは、受託者からの説明を求め、必要に応じ受託者の事業所に赴き検査を行うことができる。受託者は、正当な理由なくこれを拒否してはならない。
3 委託者は、必要があると認められるときは、本業務の実施に要した経費の支出
状況等について、本契約期間中の検査を行うことができる。
4 委託者は、第 13 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができる。
5 委託者は、前項の措置を講じた場合は、受託者名及び不正の内容等を公表することができる。
(秘密の保持)
第 16 条 受託者(第 3 条ただし書に従って承認された受託者の再委託先又は下請負人を含む。以下、本条において同じ。)は、本業務を実施する上で、委託者その他本業務の関係者から、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示された一切の情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に受託者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受託者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、受託者が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、委託者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受託者は、秘密情報について、本業務の実施に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。又、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受託者は、本業務の従事者等が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受託者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講じるとともに、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。
5 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の同意を得た上で、受託者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 前各項の規定は、本業務の実施が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(秘密情報の返却及び廃棄)
第 17 条 受託者は、本業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受託者が作成した複製物を含む。)を委託者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を委託者に連絡しなければならない。ただし、委託者から指示があるときはそれに従うも
のとする。
(個人情報保護)
第 18 条 受託者は、本契約において、委託者の保有個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)第 60 条で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)本業務の従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、あらかじめ委託者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)本業務の従事者等が前号に違反したときは、受託者に適用のある個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、当該従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。受託者は、委託者が定める個人情報保護に関する実施細則(平成 17 年細則(総)第 11 号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、委託者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)委託者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講じるとともに、速やかに委託者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受託者は、本契約の業務実施の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受託者が作成した複製物を含む。)を委託者に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を委託者に提出しなければならない。ただし、委託者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができるものとする。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本業務の実施が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(中立性、xx性の保持等)
第 19 条 受託者は、本業務が、日本国の政府開発援助の一環として行われるものであることを認識のうえ、誠意と自覚をもってその履行に専念するとともに、当該業務に関して生じる請負業者、製造業者及び供給業者との関係において、中立性を保持しなければならない。
2 受託者は、本契約に基づき委託者から支払を受ける場合を除きいかなる者からも本業務の実施に関し、又はその結果として、一切の金品を受領してはならない。
3 受託者は、前各項に規定するもののほか、委託者が別に定める「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」及び「JICA 不正腐敗防止ガイダンス」を踏まえて行動しなければならない。
(契約の公表)
第 20 条 受託者は、本契約の名称、契約金額並びに受託者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受託者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)委託者において役員を経験した者が受託者に再就職していること、又は委託者において課長相当職以上の職を経験した者が受託者の役員等として再就職していること
(2)委託者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受託者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、委託者における最終職名)
(2)受託者の直近 3 ヵ年の財務諸表における委託者との間の取引高
(3)受託者の総売上高又は事業収入に占める委託者との間の取引高の割合
4 受託者が「独立行政法人会計基準」第 14 章に規定する関連公益法人等に該当する場合は、受託者は、同基準第 14 章の規定される情報が、委託者の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)
第 21 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 22 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、 必要に応じて委託者及び受託者が協議して、当該協議の結果を書面により定める。
(合意管轄)
第 23 条 本契約に関し裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を 問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。