用語 用語の意味 本アプリ 本サービスを利用する上で必要となる専用のアプリケーション 世帯 同一の住居で起居し、生計を同じくする者の集団 対象物件 加入者の指定した機器一式を設置する場所 加入者 本サービスの利用申し込みをする個人または法人 利用者 本サービスを利用する個人または法人 サーバ 本サービス提供にあたり、機能やデータを保有している機器 当社の通信設備 本サービスを提供する上で必要なサーバ等の通信機器 ソフトウェア...
第1節 総則
第1条(約款の適用)
湘南ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社の定める「インテリジェントホーム契約約款」(以下「本約款」といいます。)により、インテリジェントホーム(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、本約款を、当社とインテリジェントホーム利用契約(以下「利用契約」といいま す。)を締結している者(以下「加入者」といいます。)の承認を得ることなく変更することがあります。その場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
2.本約款を変更する場合、当社は可能な限り事前に、当該変更により影響を受ける加入者に対し、当社の定める方法により告知します。
第3条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本アプリ | 本サービスを利用する上で必要となる専用のアプリケーション |
世帯 | 同一の住居で起居し、生計を同じくする者の集団 |
対象物件 | 加入者の指定した機器一式を設置する場所 |
加入者 | 本サービスの利用申し込みをする個人または法人 |
利用者 | 本サービスを利用する個人または法人 |
サーバ | 本サービス提供にあたり、機能やデータを保有している機器 |
当社の通信設備 | 本サービスを提供する上で必要なサーバ等の通信機器 |
ソフトウェア | 当社の通信設備とデータ通信を行う等、本アプリを利用する上で 通信機器に必要となるシステム |
インテリジェント ホームゲートウェイ | 当社の通信設備とデータ通信する際に必要となる機器 |
IPカメラ | Wi-Fiを搭載したカメラ |
ドア・窓センサー | 扉や窓が開いたことを感知するセンサー |
広域モーションセンサー | 赤外線(熱)を広域に感知するセンサー |
狭域モーションセンサー | 赤外線(熱)を狭域に感知するセンサー |
センサー等 | 本サービスを利用するために必要となるドア・窓センサー、広域 モーションセンサー、狭域モーションセンサーの総称 |
家電コントローラー | 赤外線リモコンで作動する家庭用エアコンと照明を操作する機 器 |
スマートロック | 遠隔操作、テンキーまたは非接触型ICメディアにより、電気的 に施錠・解錠を可能にする機器 |
スマートライト | 遠隔操作または電球上にあるボタンから電気的に点灯・消灯・x xを可能にする機器 |
音声 AI コントローラー | 音声コマンドを用いて一部の関連端末を操作する機能を備えた 機器 |
用語 | 用語の意味 |
関連端末 | IPカメラ、家電コントローラー、スマートロック、センサー、 スマートライト等のデバイスの総称 |
機器一式 | インテリジェントホームゲートウェイ、IPカメラ、家電コント ローラー、スマートロック、センサー、スマートライト等の総称 |
加入者端末 | 加入者が所有または管理するパソコン、スマートフォン、タブレ ット等 |
映像データ等 | IPカメラから撮影した画像、映像データ等 |
料金等 | 本サービスに関し、加入者が当社に対し支払うべき別表に定める 対価等 |
ID | 本サービスを利用するための各種識別番号 |
消費税等相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令に 基づき課税される消費税等の額 |
通知 | 特定の相手に個別に情報を伝えること |
告知 | 広く多くの相手に情報を伝えること |
第4条(本サービスの内容)
本サービスは、対象物件に設置した機器一式を、インターネット回線を経由し、本アプリを利用して加入者端末から遠隔でコントロールできるホーム・コントロールおよびホーム・モニタリング型サービスです。
2.本サービスの利用には、当社指定のインテリジェントホームゲートウェイ(以下「ゲートウェイ」といいます。)の設置が必要となります。加入者は、ゲートウェイに加え、別表の2.
(2)に定める種類の関連端末を単独または組み合わせて利用することで以下の遠隔操作を行うことができます。
(1)カメラリモート
本アプリ上で指定した条件に基づき映像データ等の撮影および指定のあて先に映像データ等の送信を行うサービス
(2)センサーリモート
本アプリ上で指定した条件に基づき感知した情報を指定のあて先に送信を行うサービス
(3)赤外線家電リモート
本アプリ上で指定した条件に基づき家庭用エアコンや照明の操作を家電コントローラーで行うサービス
(4)電子錠リモート
本アプリ上で指定した条件に基づき施錠や解錠の操作をスマートロックで行う。テンキーによるパスワード認証や非接触型ICメディアによる認証も可能となるサービス
(5)電球リモート
本アプリ上で指定した条件に基づき点灯、消灯、xxの操作を行うサービス
(6)音声家電リモート
赤外線家電リモート等、一部のホーム・コントロールの機能を音声AIコントローラーで操作するサービス
3.本サービスは、当社指定の機器一式のみで利用できるものとします。なお、ゲートウェイのみの設置を行うことはできません。
4.赤外線家電リモートを利用する場合、以下の条件でサービスを提供します。
(1)ゲートウェイ1台に対し、家電コントローラー1台の接続に限ります。
(2)家電コントローラー1台に対して原則家庭用エアコン、照明各1台の操作に限ります。
(3)家電コントローラーの設置設定時に、株式会社グラモの提供する専用アプリケーションが必要となります。ただし、当該アプリケーションのうち当社サポート対象となるのは
当社より貸与する家電コントローラーに限り、またその設置設定時に使用する「外部接続連携操作」機能のみとなります。
6.電子錠リモートは、以下の操作で利用できるものとします。
(1)本アプリを利用した加入者端末での遠隔操作、テンキーまたは非接触型ICメディアにより施錠や解錠ができます。
(2)オートロック機能により施錠ができます。
7.関連端末の場合に限り、対象物件の通信環境や利用環境により、ゲートウェイおよび当社の通信設備と接続が可能な台数は異なります。
8.本サービスの利用の際に、当社または第三者が別途提示する個別規定またはその他の約款
(以下「その他約款等」といいます。)がある場合は、加入者は、本約款に加えて当該その他約款等に同意し、それらに従うものとします。
9.当社は、第2項で定める遠隔操作の内容を変更することができます。この場合、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。
第5条(提供区域)
本サービスの提供区域は、当社ホームページ上での掲載等、当社が別途定めるとおりとします。
第2節 利用契約
第6条(利用契約の単位と有効期間)
SCN インテリジェントホームサービス利用契約の締結は、世帯ごとに行います。3 年間以上の継続利用が条件となります。止むを得ず、ご利用期間が、36 ヵ月未満のご解約の場合、 36 ヵ月より利用月数を差し引いた残月数分の利用料相当額をご請求させていただきます。
2.36 ヵ月以降の利用契約の有効期間は、契約更新日から 1 年間とします。ただし、利用契約の有効期間満了の 10 日前までに当社、加入者いずれからも当社所定の方法により何等の意思表示もない場合には、引き続き、1 年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
第7条(利用契約の申し込み)
本サービスの利用申し込みをする場合は、、本約款を承認の上、当社所定の加入申込書に次の事項を記載して当社に提出するものとします。
(1)申込者の住所および氏名、または、所在地、商号および代表者
(2)対象物件の所在地(申込者の住所と対象物件の所在地が異なる場合)
(3)利用を希望する関連端末およびその台数
(4)その他必要事項
2.申込者である個人が未xxの場合は、親権者の同意を必要とします。
3.申込者である個人がxx被後見人または被保佐人の場合は、それぞれxx後見人または保佐人の同意を必要とします。
第8条(申し込みの承諾)
当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本サービスの利用申し込みを承諾しない場合があります。
(1)申込者が本約款に違反するおそれがある場合
(2)申し込み内容に虚偽の記載があった場合
(3)本サービスの提供が著しく困難である場合
(4)その他、利用契約締結が不適当である場合
2.前項の規定により、当社が本サービスの利用の申し込みを承諾しなかった場合は、当社は、
申込者に対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。
第9条(利用契約の成立と利用開始日)
利用契約は、本サービスの利用申し込みに対して、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2.前項に規定する申し込みを当社が承諾した日を、原則として当該契約成立日とします。
3.利用契約の成立後、初めてゲートウェイが設置された日を、本サービスの利用開始日と定めます。また、第 12 条(加入申込書記載事項の変更)第3項の規定により特定の機器一式が追加されたときは、当該機器一式が設置された日を、当該機器一式の利用開始日と定めます。
第 10 条(利用の条件)
加入者は、自己の責任と負担において、本サービスを利用するために必要な当社インターネット回線、通信機器、電源、電池、ソフトウェア等(以下「設置環境」といいます。)を準備するものとします。
2.加入者と本サービスを利用する者(以下「利用者」といいます。)が異なる場合は、加入者は利用者に必要な情報を提供するものとし、加入者は、利用契約の全責任を負います。
第 11 条(本アプリの提供と管理)
当社は、利用契約に伴い、当社所定の方法にて本アプリを加入者へ提供します。
2.加入者は、映像データ等の閲覧その他、本サービスの利用にあたり、本アプリをダウンロード、インストールする必要があり、この媒体として、加入者端末を要するものとします。な お、当該加入者端末は、当社指定の推奨環境下でのみ利用できるものとします。
3.本アプリは、インターネットに常時接続された環境下で利用するものとします。
4.加入者は、当社が提供した本アプリその他のソフトウェアを善良なる管理者としての注意をもって適正に管理する責任を負い、第三者に貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
第3節 契約事項の変更
第 12 条(加入申込書記載事項の変更)
加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座等の変更がある場合には、当社所定の書類に必要事項を記入して、事前に当社に提出するものとします。
2.加入者は、加入申込書記載の利用サービス内容の変更を請求することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、当社に提出するものとします。
3.加入者は、特定の機器一式の追加を請求することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、当社に提出するものとします。
4.スマートロックを利用している加入者は、非接触型ICメディアの追加購入を請求することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、当社に提出するものとします。
5.加入者は、加入者がゲートウェイを複数台利用している場合、毎月末日付にて、特定のゲートウェイのみ解約を請求することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、当社に提出するものとします。
6.加入者は、加入者が関連端末を複数台利用している場合、毎月末日付にて、特定の関連端末のみ解約を請求することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、当社に提出するものとします。
7.当社は、第8条(申し込みの承諾)の規定に準じ、第1項から第6項の請求および通知を承
諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。
8.本条に規定する請求を当社が承諾する場合は、原則として提出された書類を当社が受領した日を、第9項の場合においては、別途定める日を当該契約変更日として取り扱うものとします。
9.当社が特に認める場合に限り、加入者は、本条に規定する書類の提出に代え、当社の定める方法で当該変更の請求、および通知ができるものとします。
第 13 条(名義変更)
加入者は、契約名義を変更することはできません。ただし、以下のいずれかに該当し、当社が特に変更を認める場合はこの限りではありません。
(1)加入者の改称
(2)承継
(3)譲渡
2. 前項の第2号または第3号の場合は、新契約者が旧契約者の未払い金の支払いについて承諾した場合に限るものとします。
3.前2項の規定により契約名義を変更しようとする加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、当社に提出するものとします。
4.前各項の名義変更により、契約を承継する者は、加入者が負う一切の義務を承継するものとします。
第 14 条(xxxxの禁止)
加入者は、第 13 条(名義変更)の場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れ、または貸与することはできません。
第 15 条(設置場所の変更)
加入者は、機器一式の設置場所の変更を請求することができるものとします。機器一式の設置場所を変更する場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、当社に提出するものとします。
2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の請求を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。
(1)変更を希望する対象物件の所有者の承諾が得られていない場合
(2)当該変更により、本サービスの提供が困難となるおそれがあると当社が判断した場合
3.加入者は、機器一式の設置場所の変更に伴う作業を行うことができないものとします。ただし、IPカメラおよび家電コントローラーの設置場所の変更については、自己の責任において加入者が行えるものとします。
第4節 本サービス提供の停止等
第 16 条(当社が行う本サービス提供の停止)
当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。
(1)第 23 条(加入者の支払い義務)に規定する本サービスの料金等、その他当社に対する債務の履行を怠った場合、または怠るおそれがある場合
(2)加入申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(3)第 17 条(当社が行う本サービス提供の制限)第1項第2号の規定により、当社が本サービスを制限している期間内に、その制限の原因が解消されなかった場合
(4)第 21 条(IDおよびパスワードの管理)第2項、第 33 条(加入者の維持責任)第1項、第 38 条(著作xx)、第 40 条(機密保持)第1項、第 42 条(禁止事項)、および第 43 条
(加入者の義務)の規定に違反した場合
(5)第 21 条(IDおよびパスワードの管理)第3項の規定による場合
(6)第 41 条(情報の削除等)第1項第1号から第3号の要求を受けた加入者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合
(7)その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合
2.当社は前項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、当該加入者に対しその理由および停止期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第17条(当社が行う本サービス提供の制限)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を制限することがあります。
(1)天災・地変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなったとき
(2)加入者が、当社の通信設備に過大な負荷を生じさせる行為を行ったとき
2.当社は、前項第1号により本サービスの提供を制限するときは、加入者に対しその理由および制限期間を、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.当社は、第1項第2号により本サービスの提供を制限するときは、加入者に対しその理由および制限期間を、当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
4.当社が本条の規定により、本サービスの提供を制限したことによって、加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
第 18 条(当社が行う本サービス提供の休止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部または一部の提供を休止することがあります。
(1)当社の通信設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2)当社の通信設備に障害が発生した場合
(3)第 18 条(当社が行う本サービス提供の制限)第1項第1号の規定により、当社が本サービスを制限している期間内に、その制限の原因が解消されなかった場合
(4)その他の事由により、本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に、その理由、実施期間を、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第5節 利用契約の解除
第 19 条(加入者が行う利用契約の解約)
加入者は、第 6 条(利用契約の単位と有効期間)第2項の規定にかかわらず、毎月末日付にて、利用契約を解約することができます。この場合、当該加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、当社に提出するものとします。
2.前項に規定する書類を当社が受領した場合は、原則として本サービスの利用終了日を当該契約解約日として取り扱います。
3.当社への申告なく、自身で関連端末の取り外しを行った場合、料金の支払義務は継続して発生するものとします。
第 20 条(当社が行う利用契約の解除)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第 6 条(利用契約の単位と有効期間)第
2項の規定にかかわらず、利用契約を解除することができるものとします。
(1)第 16 条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止された加入者が、当該停止期間内にその原因となった事由を解消しない場合
(2)第 10 条(利用の条件)に定める設置環境が整っておらず、当社が本サービスの提供が困難と判断した場合
(3)その他当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により、本サービスの提供が困難な場合
2.当社は、加入者が第 16 条(当社が行う本サービス提供の停止)各号のいずれかに該当する場合で、その原因となった事由が当社の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条の定める本サービスの提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができるものとします。
3.当社は、前2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により加入者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
4.第1項および第2項の規定により利用契約が解除されたときは、利用契約が解除された日を本サービスの利用終了日と定めます。
第6節 IDおよびパスワード
第 21 条(IDおよびパスワードの管理)
当社は、契約の成立に伴い、加入者にIDを付与します。
2.加入者は、IDおよびパスワードの管理、使用において全ての責任を持つものとします。
3.加入者は、IDおよびパスワードの喪失、盗難が判明した場合には、速やかにその旨を当社に報告するものとし、その報告があった場合および当社がその事態に気づいた場合には、当社は当該IDによるサービスの提供を停止します。ただし、第三者の不正使用により加入者が損害を被っても、当社は一切責任を負わないものとします。
4.加入者が第 19 条(加入者が行う利用契約の解約)の規定により利用契約を解約する場合、も
しくは第 20 条(当社が行う利用契約の解除)の規定により、利用契約が当社により解除された場合、利用終了日以降、当該加入者はIDとパスワードを利用する権利を失うものとします。
第7節 料金等 第 22 条(料金等)
料金等は、別表に定めるとおりとします。
2.加入者は、別表記載の金額に消費税等相当額を加算した額を支払うものとします。なお、料金等の金額計算で1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を請求します。
3.当社は、料金等を改定することがあります。この場合、当社は改定の1ヵ月前までに、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法によりその旨を告知します。
第 23 条(加入者の支払い義務)
加入者は、その契約内容に応じ、第 22 条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を
負うものとします。なお、第 12 条(加入申込書記載事項の変更)の規定により加入者の契約内
容が変更されたときは、加入者は変更後の契約内容に応じ、第 22 条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。
2.料金等のうち、月額利用料金の支払い義務は、第9条(利用契約の成立と利用開始日)第3項に規定する利用開始日に発生するものとします。
3.料金等のうち、第 12 条(加入申込書記載事項の変更)の規定により利用サービス内容および機器一式を変更、追加したときは、変更、追加後の利用開始日に発生するものとします。
4.料金等のうち、工事費用の支払い義務は、第 27 条(機器一式の設置および費用負担)、第 28
条(機器一式の移設および費用負担)、あるいは第 29 条(機器一式の撤去および費用負担)に規定する機器一式の設置、移設、あるいは撤去が完了した日に発生するものとします。
5.第 16 条(当社が行う本サービス提供の停止)の規定により、本サービスの提供が停止された場合における当該停止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。
6.第 17 条(当社が行う本サービス提供の制限)の規定により、本サービスの提供が制限された場合における当該制限期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。
7.第 18 条(当社が行う本サービス提供の休止)の規定により、本サービスの提供が休止された場合における当該休止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由により、本サービスを全く利用出来ない状態が生じ、かつ、当社がこのことを知ったときから起算して月のうち連続 10 日以上この状態が継続したときは、対象となる加入者に対し当該月の料金等の支払い義務を免ずるものとします。
第 24 条(料金等の請求時期および支払期限等)
当社は、利用契約成立後、支払期限を定めて加入者に料金等を請求します。なお、料金等の金額計算で1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を請求します。
2.前項の規定により料金等の請求を受けた加入者は、当社が指定する期限までに、当社が指定する方法により、当該料金等に消費税等相当額を加算した額を支払うものとします。
3.加入者は、第1項の料金等について、当社の承諾を得た上で、前項の規定に基づき第三者に支払わせることができるものとします。
第 25 条(利用契約終了時に伴う料金等の精算方法)
第 19 条(加入者が行う利用契約の解約)第1項および第 20 条(当社が行う利用契約の解除)第1項、第2項の規定により、月の途中で利用契約が解除されたときは、料金等は第 19 条(加
入者が行う利用契約の解約)第2項および第 20 条(当社が行う利用契約の解除)第4項に定める利用終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。
第 26 条(遅延損害金)
加入者は、料金等の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率 14.6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第8節 機器一式
第 27 条(機器一式の設置および費用負担)
機器一式の設置工事は当社が行うものとし、加入者は、機器一式の設置工事に要する費用を負担するものとします。
2.加入者は、加入者の各種変更の希望により設置工事を要する場合には、その費用を負担するものとします。
第 28 条(機器一式の移設および費用負担)
当社が第 15 条(設置場所の変更)第1項の規定に基づく設置場所の変更の請求を承諾したときは、当社により機器一式を移設します。この場合、加入者は、当該移設に要する費用を負担するものとします。
2.移設に伴い、対象物件の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとしま
す。
第 29 条(機器一式の撤去および費用負担)
第 19 条(加入者が行う利用契約の解約)第1項および第 20 条(当社が行う利用契約の解除)第1項、第2項の規定により利用契約が終了したときは、機器一式を撤去します。この場合、加入者は、当該撤去に要する費用を負担するものとします。
2. 撤去に伴い、対象物件の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。
第 30 条(責任事項)
当社は、当社の通信設備について維持管理責任を負います。なお、加入者は当社の通信設備の維持管理の必要上、第 18 条(当社が行う本サービス提供の休止)第1項の規定により、本サービスの提供が一時的に休止することがあることを承認するものとします。
第 31 条(設置場所の無償使用)
当社は、機器一式を設置するために必要最小限において、対象物件を無償で使用できるものとします。
2.加入者は、利用契約の締結について、地主、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第 32 条(便宜の供与)
加入者は、当社または当社の指定する業者が機器一式または通信設備の検査、修復等を行うために、対象物件の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。
第 33 条(加入者の維持責任)
加入者は、機器一式を善良な管理者の注意をもって取り扱い、本約款に適合するよう利用するものとします。また、本サービスを維持するために必要な設置環境についても加入者の責任において管理するものとします。
2.加入者の故意または過失により機器一式に故障が生じた場合には、加入者はその修復に要する費用を負担するものとします。
第 34 条(故障)
本サービスに異常が生じた場合、加入者は機器一式に異常がないことを確認の上、当社に通知するものとします。この場合、当社または当社の指定する業者は、速やかに当社の通信設備を調査し、適切な措置を講じます。ただし、対象物件の通信設備に起因する異常については、この限りではありません。
2.前項の調査の結果、異常、故障が加入者の責に帰すべき事由によるものであった場合、または当社の通信設備等に故障のないことが明らかな場合は、その調査または修理に要した費用は加入者が負担するものとします。
第 35 条(ゲートウェイ)
加入者は、ゲートウェイを当社より別表の2.(1)に定めるゲートウェイのレンタル料を支払うことで貸与を受けることができます。
2.第1項により、加入者が当社より貸与を受けるゲートウェイについては、故障が生じた場 合、当社は無償にて当社が定める必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者がゲートウェイを本来の用法に従って使用しなかった場合、不適切な設置あるいは周辺環境の維持を怠った場合は、この限りではありません。また、当社が認める場合を除き、加入者はゲートウェイの交換を請求できません。
3.第1項により、当社よりゲートウェイの貸与を受ける加入者は、第 19 条(加入者が行う利
用契約の解約)第2項および第 20 条(当社が行う利用契約の解除)第4項に定める利用終了
日、ならびに第 12 条(加入申込書記載事項の変更)第8項に規定する契約変更日に当社にゲートウェイを返還するものとします。なお、加入者が故意または過失によりゲートウェイを破損もしくは紛失し、または返還しない場合、加入者は、別表の3.に定める機器損害金を当社に支払うものとします。
4.加入者は、当社が必要に応じて行うゲートウェイのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
5.加入者は、当社が提供するゲートウェイ以外のゲートウェイを使用して本サービスを利用することはできません。なお、当社は、第三者から譲渡された当社販売ゲートウェイを使用する加入者への本サービスの提供について一切保証しないものとします。
第 36 条(関連端末)
加入者は、第 35 条(ゲートウェイ)に定めるゲートウェイに加え、別表に定める関連端末のレンタル料ならびに工事費を支払うことで関連端末を単独または組み合わせて利用することができます。なお、対象物件の通信環境や利用環境により、ゲートウェイおよび当社の通信設備と接続が可能な台数は異なります。ただし、利用する関連端末は、貸与による利用のみとなり購入することはできません。
2.前項において、当社より貸与を受ける関連端末に故障が生じた場合、当社は無償にて当社が定める必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者が関連端末を本来の用法に従って使用しなかった場合、不適切な設置あるいは周辺環境の維持を怠った場合は、この限りではありません。また、当社が認める場合を除き、加入者は関連端末の交換を請求できません。
3.第1項により、当社より関連端末の貸与を受ける加入者は、第 19 条(加入者が行う利用契約
の解約)第2項および第 20 条(当社が行う利用契約の解除)第4項に定める利用終了日、ならびに第 12 条(加入申込書記載事項の変更)第8項に規定する契約変更日に当社に関連端末を返還するものとします。なお、加入者が故意または過失により関連端末を破損もしくは紛失し、または返還しない場合、加入者は、別表の3.に定める機器損害金を当社に支払うものとします。
4.加入者は、当社が必要に応じて行う関連端末のバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
5.スマートロックを利用している加入者は、非接触型ICメディアを別表の2.(3)に定める販売価格を支払うことで追加購入することができます。加入者が当社より購入した非接触型 ICメディアの所有権は、第 23 条(加入者の支払い義務)第3項に定める料金等の支払いが完了したときに加入者に移転するものとします。
6.第1項により、当社より関連端末の貸与を受ける加入者が特定の関連端末の解約を行う場 合、第 12 条(加入申込書記載事項の変更)または第 19 条(加入者が行う利用契約の解約)に規定する当社への申告をせず、加入者自身で関連端末の取り外しを行った場合は、料金の支払い義務は継続して発生するものとします。
7.加入者は、当社が貸与する関連端末以外の関連端末を使用して本サービスを利用することはできません。
第 10 節 雑則
第 37 条(個人情報)
当社は加入者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」に基づいて適正に取り扱うものとします。
2.加入者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取り扱いについて」において公表するものとします。
第 38 条(著作権等)
加入者が取得した映像データ等を除き、本サービスに関する著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の権利を含む一切の権利は、当社および関係する権利保有者に帰属します。加入者は、本サービスのコンテンツを当社に無断で、複製、改変、蓄積、転送等をすることはできません。
第 39 条(映像データ等の管理責任)
本サービスにより加入者が取得した映像データ等は、加入者自身の責任において管理し、保管するものとします。
2.当社は、前項に定める映像データ等の管理体制等について、一切関知しないものとし、責任を負わないものとします。
第 40 条(機密保持)
加入者および当社は、本サービスの提供に関連して知り得た相手方の機密情報を、利用契約終了後といえども相手方の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
2.当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、機密情報の照会に応じることができるものとします。
4.当社は、第1項の規定にかかわらず、当社と秘密保持条項を含む業務委託請負契約を締結した外部委託業者等に、当社が業務上必要な加入者の機密情報を提供することがあります。
第 41 条(情報の削除等)
当社は、加入者による本サービスの利用が第 42 条(禁止事項)各号に該当する場合、当該利用に関し、第三者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断したときは、当該加入者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第 42 条(禁止事項)各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 第三者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3) 加入者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、加入者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または第三者が閲覧できない状態に置きます。
2.前項の措置は加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第 42 条(禁止事項)
加入者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行うことができないものとします。
(1)機器一式を譲渡、質入れする行為、または当社から貸与した機器一式を転貸する行為。
(2)機器一式を変更・分解・改変または付加物等を取付ける行為。ただし、天災、地変、またはその他の非常事態に際して保護する必要があるとき、もしくは保守の必要があるときを除く
(3)本アプリを改変し、またはリバースエンジニアリング(主にソフトウェアの内容を解析して、人間が読み取り可能な形に変換することを指します。)、逆コンパイル、逆アセンブルその他これらに類する行為
(4)本アプリの全部または一部を複製、翻案する行為
(5)本アプリの全部または一部を、有償、無償を問わず公衆送信、頒布、譲渡、貸与その他利用する行為
(6)本サービスを第三者が利用できる状態にする行為、またはそのおそれのある行為。ただし利用開始日より事前に、加入者から当社に対して申し出があり、当社がその申し出を特に認める場合はこの限りではない。
(7)本サービスを利用して営利目的の活動をする行為、またはしようとする行為
(8) IDおよびパスワードを不正使用する行為
(9)当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(10)当社および第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(11)当社および第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、当社および第三者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(12)詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(13)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(14)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
(15)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(16)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(17)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(18)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(19)無断で当社および第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上当社および第三者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(20)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(21)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請け負い、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(22)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(23)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の行為
(24)火災や事故等の危険な事象を引き起こすおそれのある行為
(25)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをはる行為
(26)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(27)公序良俗に違反し、または当社および第三者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(28)法令に違反し、またはそのおそれのある行為
(29)その他、本サービスの運営を妨げる等、当社が不適当と判断する行為
第 43 条(加入者の義務)
加入者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行う義務を負うものとします。
(1)加入者がネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークの規則に従うこと
(2)加入者は、当社のサーバ内に保管された加入者のデータおよび本アプリ内のデータにつ
いて全ての責任を持ち、そのデータのバックアップは加入者の責任において行うこと
(3)加入者は、本アプリおよび本サービスで提供するソフトウェアは全て最新のものをダウンロードおよびインストールすること
第 44 条(損害賠償の免責および特約事項)
当社が、第 16 条(当社が行う本サービス提供の停止)、第 17 条(当社が行う本サービス提供
の制限)、第 18 条(当社が行う本サービス提供の休止)、第 45 条(本サービスの廃止)の規定により、本サービスの提供を停止、制限、休止、廃止したことによって、加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
2.加入者が、第 33 条(加入者の維持責任)、第 43 条(加入者の義務)に規定する行為を怠ったことに起因し、本サービスに休止・制限等が発生したことによって、加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
3.第 13 条(名義変更)の規定により、名義変更を行ったことによって加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
4.加入者が、本サービスの利用により第三者に損害を与えた場合、当該加入者は自己の責任と費用において解決するものとし、当社およびソフトウェア開発企業は一切責任を負わないものとします。
5.ID、パスワードおよびスマートロック等の管理不十分や使用の過誤により加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
6.加入者が、第 21 条(IDおよびパスワードの管理)第2項、第 33 条(加入者の維持責任)
第1項、第 38 条(著作権等)、第 40 条(機密保持)第1項、第 42 条(禁止事項)および第 43条(加入者の義務)について、過失、不正、違法な行為を犯し、当社に損害を与えた場合には、当社は、当該加入者に対して相応の損害賠償請求を行うことができるものとします。
7.第 20 条(加入者が行う利用契約の解約)および第 20 条(当社が行う利用契約の解除)の規定により利用契約が解除されたことにより、当社が損害を被った場合には、当社は、当該加入者に対して相応の損害賠償請求を行うことができるものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由により利用契約が解除された場合はこの限りではありません。
8.当社は、本サービスの提供の状態を確認するために、第 37 条(個人情報)の規定を遵守した上で、加入者の使用する関連端末と電気信号による通信を行うことができるものとします。
9.当社は、次の各号に定める目的の範囲内で、加入者の本サービスの利用状況や機器一式の条件設定履歴等のログ情報、映像データ等を取得できるものとし、利用契約の終了後は、当社は当該加入者のデータ等について削除する権利を有するものとします。
(1) 本サービスの運用・管理
(2) 本サービスの障害発生時の原因究明とその障害復旧
(3) 本サービスの利便性の向上
(4) 本サービスの付加価値サービスの調査・開発
10.当社は前項の目的についての分析・調査および助言等を専門的に行う第三者に、ログ情報を開示できるものとします。ただし、その場合、個人を特定できない形式に加工、抽象化した上で開示するものとします。
11.当社は、当社のサーバに保管する加入者データについて、サーバ障害の復旧作業等による当該データ削除または加入者による当該データ削除に起因して加入者が損害を被った場合、一切の責任を負わないものとします。
12.当社は加入者に対し、当社が認めた各種情報を電子メール等により提供することができるものとします。
13.加入者は、天災、地変、またはその他の非常事態の際に第35条(ゲートウェイ)第2項、第
3項および第36条(関連端末)第2項に規定する修理、交換、その他必要な措置が速やかに実施できない場合があることにあらかじめ同意するものとします。
14.設置環境については、加入者が自己の責任により確保するものとします。なお、加入者は、設置環境により、本サービスの一部または全部の機能に制限が発生すること、または継続的に
提供されない場合があることにあらかじめ同意するものとします。 15.本サービスは、設置環境によって誤検知または非検知となる場合を含め、正確性、有用性、
確実性および完全性を保証するものではありません。 16.当社は、本サービスに係る工事完了の確認、障害時の対処その他緊急事態の場合にのみ加入
者の承諾のもと、映像データ等の閲覧等を行うものとします。なお、当該行為にかかる責任は全て加入者が負うものであり、その後当社に対して一切の異議を唱えないことを、あらかじめ承諾するものとします。
17.当社は、本条の規定に起因し、加入者に何等かの損害、損失、不利益等が発生したとしても責任を負いません。
第 45 条(本サービスの廃止)
当社は、業務上の都合により本サービスを廃止することができます。この場合、本サービスを廃止する日をもって利用契約は終了するものとし、この日を本サービスの提供終了日と定めます。
2.当社は、前項の場合には、加入者に対し本サービスを廃止する日の3ヵ月前までに当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により本サービスを廃止する旨を告知します。
3.当社は、都合により特定の関連端末を任意の月の末日付で廃止する場合があります。この場合、加入者は第 12 条(加入申込書記載事項の変更)第3項の規定に基づき別の関連端末への変更を請求することができます。請求を行わなかった加入者に関しては、別途当社が定める場合を除き、本サービスを廃止する日をもって当該加入者との利用契約を解除します。
4.当社は、前項の場合には、当該関連端末を利用する加入者に対し当該関連端末を廃止する日の3ヵ月前までに、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により当該関連端末を廃止する旨を告知します。
第 46 条(関連法令の遵守)
当社は、本約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
第 47 条(国内法令の準拠)
本約款は日本国国内法に準拠するものとし、利用契約により生じる一切の紛争等については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 48 条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、および加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
付則
(1)当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
(3)本約款は、2018 年2月1日より施行します。
別表(本表に記載する金額は全て税別です。別途、消費税等相当額を支払うものとします。)
1. 工事に関する費用
料金 | |
取付工事費 | 15,000 円~ |
機器設置/移設/撤去 | 5,000 円~ |
2.月額利用料金
(1)基本利用料
ゲートウェイ1台毎に以下の基本利用料が発生します。
基本利用料 | 月額利用料金 |
ホームゲートウェイ1台のレンタル料を含む利用料 | 1,800 円 |
(2)関連端末月額レンタル料
関連端末 | 月額利用料金 |
IPカメラ | 500 円/台 |
ドア・窓センサー | 200 円/台 |
広域モーションセンサー | 200 円/台 |
狭域モーションセンサー | 200 円/台 |
家電コントローラー(*1) | 700 円/台 |
スマートロック(*2) | 700 円/台 |
スマートライト | 100 円/個 |
(*1) ゲートウェイ1台に対して1台の接続に限ります。また、家電コントローラー1台に対して原則
家庭用エアコン・照明各1台の操作に限ります。
(*2) スマートロック1台に対して非接触型ICメディアのカードキー3枚が付属します。
※ 関連端末用電池を弊社にて交換した場合、電池台実費を要します。
(3)非接触型ICメディア
スマートロックの加入者が非接触型ICメディアを追加購入する場合の販売価格は以下のとおりとします。
カードキー再発行/追加 | 1,000 円/枚 |
3.機器損害金
機器一式 | 機器損害金(課税対象外) |
ゲートウェイ | 16,000 円/台 |
IPカメラ | 20,000 円/台 |
ドア・窓センサー | 6,000 円/台 |
広域モーションセンサー | 6,000 円/台 |
狭域モーションセンサー | 6,000 円/台 |
家電コントローラー | 25,000 円/台 |
スマートロック | 35,000 円/台 |
スマートライト | 2,600 円/個 |
●他の事業者が提供するサービスとの連携に関する特約
加入者は、本特約に同意し、当社所定の手続きをとることにより、当社および当社の提携事業者 が連携する他の事業者 (以下「連携事業者」といいます。)が提供する会員制サービス(以下「連携事業者サービス」といいます。)において当該加入者に付与されたID、パスワード等
(以下「ID等」といいます。)を使用して、連携事業者サービスから本アプリにログインし、基本サービスを利用することができます。(以下「連携サービス」といいます。)ただし、加入者は、基本サービスの機能の中で一部利用できない機能があることにあらかじめ同意するものとします。
2.加入者は、連携サービスを利用する場合、本特約とは別に、連携事業者サービスにかかる利用規約等に従うものとします。
3.当社は、当社の提携事業者または連携事業者のサービスの正確性、有用性、確実性および完全性については、一切保証しないものとします。
4.当社の提携事業者または連携事業者のサービスの全部または一部が停止・中断・終了等により提供できない場合、加入者は、連携サービスを利用できないことにあらかじめ同意するものとします。
5.当社の提携事業者または連携事業者のサービスの全部または一部の変更・停止・中断・終了等により、加入者に損害が生じた場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
6.加入者のID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等の事由により、加入者または第三者に損害が生じた場合、加入者がその一切の責任は負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。また、かかる事由により、当社に損害が生じた場合、加入者はその一切の責任を負い、当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。
7.加入者は、自己の責任において連携サービスを利用するものとし、当該サービスを利用したことにより生じた損害、提携事業者、連携事業者その他第三者との間に生じたトラブルその他当該サービスにかかる一切の事項について、当社は一切の責任を負わないものとします。
8.本特約に定めのない事項は、基本サービス約款の定めによるものとします。