SBI損保の住まいの保険
2016年10月
ご契約のxxx
SBI損保の住まいの保険
このたびは、SBI損保の住まいの保険をご契約いただき、誠にありがとうございました。
この小冊子には、ご契約上の大切なことがらが記載されております。ご一読のうえ、大切に保管してご利用ください。
ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、内容を被保険者にご説明いただき ますようお願い申し上げます。
今後とも一層のお引き立てをお願い申し上げます。
LM3701-01(1609)
目 次
ご契約のxxx
用語のご説明… 1
住まいの保険
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項… 2
1 .商品の仕組み 2
2 .基本補償・諸費用の補償、保険の対象および保険金額の設定方法等 2
3 .保険料の決定の仕組みと払込方法等 4
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項… 4
1 .告知義務(契約申込書の記載上の注意事項) 4
2 .激変緩和措置について 5
3 .クーリング・オフ 5
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項… 5
1 .通知義務等 5
2 .保険金額の見直し 5
3 .ご契約内容変更時の追加・返還保険料 5
4 .解約返れい金 5
その他ご留意いただきたいこと… 8
1 .取扱代理店の権限 8
2 .保険会社破綻時等の取扱い 8
3 .個人情報の取扱いについて 9
4 .保険契約の解除等について 9
5 .事故が起こった場合 9
6 .保険金をお支払いした後のご契約 10
地震保険
【地震保険の始期日が平成28年12月以前の方】
Ⅰ 地震保険の内容… 11
1 .地震保険の対象 11
2 .地震保険の補償内容 11
3 .保険金をお支払いできない主な場合 11
Ⅱ 損害の認定基準について(平成28年4月現在) 11
1 .建物の「全損」「半損」「一部損」 11
2 .家財の「全損」「半損」「一部損」 12
Ⅲ ご契約時にご注意いただきたいこと… 14
1 .地震保険の保険金額(ご契約金額)について 14
2 .地震保険の保険期間について 14
3 .セットで契約する「住まいの保険」との関係 14
4 .セットで契約する「住まいの保険」の保険期間が
1年を超える長期契約の場合の取扱い 14
5 .対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所在地について
………………………………………………………………………………………… 14
Ⅳ 地震保険の割引制度について… 14
1.免震建築物割引 14
2.耐震等級割引 15
3.耐震診断割引 15
4.建築年割引 15
Ⅴ 事故が起こったときの手続き… 15
Ⅵ 保険金をお支払いした後のご契約… 15
Ⅶ 警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて… 16
【地震保険の始期日が平成29年1月以降の方】
Ⅰ 地震保険の内容… 17
1 .地震保険の対象 17
2 .地震保険の補償内容 17
3 .保険金をお支払いできない主な場合 17
Ⅱ 損害の認定基準について(平成29年1月現在) 17
1 .建物の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」 17
2 .家財の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」 18
Ⅲ ご契約時にご注意いただきたいこと… 20
1 .地震保険の保険金額(ご契約金額)について 20
2 .地震保険の保険期間について 20
3 .セットで契約する「住まいの保険」との関係 20
4 .セットで契約する「住まいの保険」の保険期間が
1年を超える長期契約の場合の取扱い 20
5 .対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所在地について
………………………………………………………………………………………… 20
Ⅳ 地震保険の割引制度について… 21
1.免震建築物割引 21
2.耐震等級割引 21
3.耐震診断割引 21
4.建築年割引 21
Ⅴ 事故が起こったときの手続き… 22
Ⅵ 保険金をお支払いした後のご契約… 22
Ⅶ 警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて… 22
住まいの保険普通保険約款・特約
Ⅰ.住まいの保険普通保険約款… 23
第1章 建物条項 25
第2章 家財条項 27
第3章 基本条項 30
Ⅱ.特約… 37
1.類焼損害補償特約 38
2.バルコニー等修繕費用補償特約 40
3.携行品損害補償特約 41
4.個人賠償責任危険補償特約 44
5.受託物賠償責任危険補償特約 48
6.建物電気的・機械的事故補償特約 53
7.クレジットカードによる保険料支払に関する特約 54
8.保険料の口座振替に関する特約 55
9.長期保険保険料一括払特約 55
10.保険金額の調整に関する特約 56
11.自動継続特約 57
地震保険普通保険約款・特約
【地震保険の始期日が平成28年12月以前の方】
地震保険普通保険約款… 59
第1章 用語の定義条項 59
第2章 補償条項 59
第3章 基本条項 62
住まいの保険に付帯する場合の特則… 66
地震保険特約… 67
1.長期保険保険料払込特約(地震保険用) 68
2.自動継続特約(地震保険用) 69
【地震保険の始期日が平成29年1月以降の方】
地震保険普通保険約款… 71
第1章 用語の定義条項 71
第2章 補償条項 72
第3章 基本条項 74
住まいの保険に付帯する場合の特則… 79
地震保険特約… 80
1.長期保険保険料払込特約(地震保険用) 81
2.自動継続特約(地震保険用) 82
ご契約のxxx
SBI損保
住まいの保険
◆この「ご契約のxxx」には、「住まいの保険」および「地震保険」についての大切なことがらが記載されています。ご一読の上内容をご確認ください。
ご不明な点がございましたら、SBI損保サポートデスクまでお問い合せください。
用語のご説明(五十xx) | その他用語については「住まいの保険普通保険約款・特約」をご参照ください。 |
用語 | 説明 |
屋外設備装置 | 建物の外部にあって、地面等に固着されている設備、装置、機械等をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
契約者 | 保険証券の「保険契約者欄」に記載されている契約の当事者で、保険契約の締結や保険料のお支払い等、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。 |
時価額 | 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。 |
被保険者 | 補償の対象となる方または保険金の支払いを受ける権利を持たれる方をいいます。 |
保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害が生じた場合に弊社がお支払いすべき金銭をいいます。 |
住まいの保険
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項
1.商品の仕組み
住まいの保険 地震保険(※1)
建物や家財の基本補償(損害保険金)(※2)
ひょう 火災、落雷、破裂・爆発 風災、雹災、雪災 水災 じょう 盗難 水濡れ、騒擾等(※3) 破損等(※4) | 地震噴火津波 |
諸費用の主な補償(費用保険金) | |
臨時費用 残存物取片づけ費用 失火見舞費用 地震火災費用 | |
その他の主な補償(特約) | |
携行品損害補償特約 類焼損害補償特約 バルコニー等修繕費用補償特約 個人賠償責任危険補償特約 受託物賠償責任危険補償特約(※5) |
ハウスサポートサービス
※ が付いております。 ➡自動セット ➡任意セット ➡原則自動セット
サービスの詳細は「サービスガイド」をご確認ください。
(※ 1 ) ご希望により外すことができます。
(※ 2 ) 建物と家財を保険の対象とする場合、補償は建物、家財別々に選択することができます。
じょう
(※ 3 ) 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等および騒擾、労働争議に伴う暴力・破壊行為を含みます。
じょう
(※ 4 )「水濡れ、騒擾等」を付帯しない場合は付帯できません。また、家財単独で付帯することはできません。
(※ 5 ) 個人賠償責任危険補償特約を付帯しない場合は付帯できません。
2.基本補償・諸費用の補償、保険の対象および保険金額の設定方法等
基本補償と諸費用の補償の保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない主な場合およびお支払いする保険金の額は、次に記載のとおりです。詳しくは、「住まいの保険普通保険約款・特約」をご参照ください。
1 基本補償
保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
①火災 | 火災、落雷、破裂または爆発によって保険の対象が損害を受けた場合 | ・保険の対象である家財が屋外にある間に生じた損害 ・ご契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害 ・火災等の事故の際における保険の対象の紛失または盗難 ・戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害 ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害(※2) ・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物による事故によって生じた損害 ・保険の対象の欠陥。ただし、ご契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。 ・保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害 ・ねずみ食い、虫食い等 ・保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害 ・保険の対象である家財が屋外にある間に生じた損害 ・義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類す る物 |
②風災 | ひょう 風災、雹災または雪災によって保険の対象が損害を受けた場合 | |
③水災 | こう 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融 こう 雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のアまたはイのいずれかに該当する損害を受けた場合 ア.保険の対象にその保険価額の 30%以上の損害が生じた場合 イ. アに該当しない場合において、建物が床上浸水または地盤面より 45cm を超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じたとき | |
④盗難 | 盗難によって保険の対象が盗取された場合(※1)、またはそれに伴って保険の対象が損傷または汚損を受けた場合 (※ 1 )家財を選択した場合は、保険証券記載の建物内における通貨(現金)・小切手、電子マネー、乗車券、預貯金証書(通帳・キャッシュカード・デビッドカードを含みます。)の盗難も補償の対象となります。 | |
(※2)地震保険を付帯することで、補償することができます。 | ||
⑤水濡れ等 | ア.次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水また いっ は溢水による水濡れによって保険の対象が損害を受けた場合。ただし、②風災もしくは③水災の事故による損害または給排水設備自体に生じた損害を除きます。 (ア) 給排水設備に生じた事故 (イ) 被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故 イ.建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって保険の対象が損害を受けた場合 じょう ウ.騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって保険の対象が損害を受けた場合 | 破損等については、上記のほか、以下のいずれかに該当する損害に対しても保険金をお支払いしません。 ・保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族(※3)の故意によって生じた損害 ・保険の対象に対する建築、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害 ・不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害 ひょう じん ・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入により生じた損害 ・携帯電話(PHSを含みます。)・スマートフォン等の携帯式通信機器およびノートパソコン・タブレット端末等の携帯式電子機器(携帯ゲーム機、電子辞書等を含みます。)ならびにこれらの付属品に生じた損害 (※3)同一の家屋に居住する6親等以内の血族、配偶者および3親等以内の姻族をいいます。なお、ここにいう同居とは、同一の家屋に居住していることをいい、扶養関係は問いません。また、マンション等の集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合は、賃貸・区分 所有の別を問わず「同居」とはしません。 |
①火災から⑤水濡れ等まで以外の偶然な事故によって、保険の対象が損害を受けた場合 | ||
⑥破損等 | 等 |
2
お支払いする損害保険金の額
保険の対象 | お支払いする損害保険金の額 | 保険の対象 | お支払いする損害保険金の額 |
建物 | 損害保険金の額(保険金額が限度)=損害の額(※1)-自己負担額(※2) | 家財 | 損害保険金の額(保険金額が限度(※3))=損害の額(※1)-自己負担額(※2) |
(※1) 損害の額の算出方法については、「住まいの保険普通保険約款・特約」をご参照ください。
(※2) 建物および家財の損害保険金の支払額が、それぞれ1回の事故につき保険証券記載の保険金額と同額となった場合は、自己負担額を差し引きません。
また、家財を保険の対象とする場合で、通貨・小切手、電子マネー、乗車券、預貯金証書の盗難においては、自己負担額を差し引きません。
(※3) 盗難事故における通貨・小切手、電子マネー、乗車券は30万円が限度となります。また、預貯金証書の盗難は 300万円または家財の保険金のいずれか低い額が限度となります。破損等の事故においては、個別に設定した支
とう
払限度額が限度となります。高額貴金属等(貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品
で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの。)を保険の対象とした場合、家財の保険金額とは別に設定した、高額貴金属等の保険金額が限度となります。
3
諸費用の補償
諸費用の補償の内容 | 費用保険金をお支払いする場合 | お支払いする費用保険金の額 |
①臨時費用保険金 | 損害保険金が支払われる場合 | 損害保険金×証券記載の支払割合ただし、証券記載の額が限度 |
②残存物取片づけ費用保険金 | 損害保険金が支払われる場合でそれぞれの事故によって残存物取片づけ費用が生じるとき | 実費 ただし、損害保険金×10%が限度 |
③失火見舞費用保険x | xに掲げるアの事故によってイの損害が生じ、それによって見舞金等の費用が生じた場合 ア.保険の対象または保険の対象に収容される家財から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者の所有物で被保険者以外の者が占有する部分から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。 イ.第三者の所有物の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。 | 被災世帯の数×1被災世帯当たりの支払額(30万円) ただし、1事故につき保険金額× 30%が限度 |
④地震火災費用保険金 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次に該当する場合。この場合において、損害の状況の認定は、建物ごとに、それぞれ行います。 ア.建物が半焼以上となった場合 イ.保険の対象である生活用家財が全焼となった場合 | 保険金額×証券記載の支払割合ただし、証券記載の額が限度 |
⑤損害防止費用 | 火災が発生した場合に、損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用(消火薬剤のつめかえ費用等)を支出した場合 | 実費 |
4
主な特約の概要
特約の名称 | 特約の概要 |
①類焼損害補償特約 | 建物または家財から発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣の住宅・家財が受けた損害を補償します。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。 |
②バルコニー等修繕費用補償特約 | 被保険者が使用管理しているマンションのベランダやバルコニーなどの共用部分が、建物の補償対象となる事故によって破損し、その修繕費用を被保険者が負担した場合に補償します。ただし、その共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約に基づき、被保険者に修繕の義務が生じた場合に限ります。 |
③携行品損害補償特約 | 被保険者によって保険証券記載の建物から一時的に持ち出された家財に、火災など偶然な事故によって損害が生じた場合に補償します(国内の事故が対象になります。)。盗難においては通貨、小切手、電子マネー、乗車券等、預貯金証書も補償の対象となります。 |
④個人賠償責任危険補償特約 | 被保険者が、日常生活において、他人にケガを負わせたり他人の物を壊したりした結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより被った損害を補償します(国内の事故が対象になります。)。 |
⑤受託物賠償責任危険補償特約 | 日本国内において生じた、被保険者が使用または管理する他人の財物の破損、紛失または盗取について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することにより被った損害を補償します。 |
⑥建物電気的・機械的事故補償特約 | 保険の対象である建物に付属する空調・電気・ガス・給排水等の機械設備に、電気的・機械的事故によって損害が生じた場合に補償します。 ※弊社所定の代理店からお申込みいただく場合に限り付帯できます。保険期間の途中で追加することはできません。 |
※特約の詳細および記載のない特約については「住まいの保険普通保険約款・特約」をご参照ください。
5
補償の重複に関するご注意
次表の基本補償や特約(以下この項目において「特約等」といいます。)のご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(火災保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重 複することがあります。補償が重複すると、特約等の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約等の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。
※1契約のみに特約等をセットした場合、転居等により契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約等の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
〈補償が重複する可能性のある主な基本補償・特約〉
今回ご契約いただく補償 | 弊社商品において補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | 「水濡れ等」(建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突等)の建物補償 | 自動車保険の自宅・車庫等修理費用補償特約 |
② | 個人賠償責任危険補償特約 | 自動車保険の自転車事故補償特約 |
③ | 携行品損害補償特約 | 自動車保険の車内外身の回り品補償特約 |
6
保険の対象
保険の対象は、専用住宅または併用住宅の建物(※1)またはそれに収容される家財(※2)です。(※3)
(※1) 以下のものについては建物と同一敷地内に設置され所有者が同一の場合に限り、保険の対象に含めることができます。
a.畳、建具その他これらに類する物 b.電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したも
の c.浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの d.門、塀、垣、外灯等の付属屋外設備装置
e.物置、車庫その他の付属建物 とう
(※2) 高額貴金属等(貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの。)は家財の保険金額に含めず、100万円単位で高額貴金属等の保険金額を別に設定します。
(※3) 野積の家財または専用店舗ならびに事務所等の一般物件は対象としません。家財を保険の対象とする場合でも、次に掲げるものは、家財には含まれません。
・自動車、自動三輪車および自動二輪車(原動機付自転車は除く。)
・通貨等、小切手、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、その他これらに類する物(家財を保険の対象とし、「盗難」の補償がセットされている場合で、生活用の通貨等、小切手、電子マネー、乗車券、預貯金証書に盗難による損害が生じたときは、これらを保険の対象として取扱います。)
・稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
・動物、植物等の生物
・データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
7
保険金額の設定
ご契約する保険金額の設定については、次の点にご注意ください。また、お客さまが実際に契約する保険金額につきましては、契約申込書にてご確認ください。
a.建物のみのご契約では家財の損害は補償されません。建物と家財の両方の補償を希望する場合は、建物と家財のそれぞれに、保険金額を設定し、ご希望される「補償」に○を付してお申込みください。なお、家財のみのご契約は承ることができません。
b.建物の保険金額は、再調達価額(※)を設定してください。 c.家財の保険金額は、再調達価額(※() 評価額)以下の金額で設定してください。
d.再調達価額(※)を超えてご契約した場合でも、その超過部分については補償されませんのでご注意ください。
(※)再調達価額とは、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。貴金属および宝石等(高額貴金属等含む)の再調達価額とは貴金属および宝石等と同等と認められる物の市場流通価額とします。
8
示談交渉
賠償責任を補償するご契約にて賠償事故が発生した場合には、弊社は事故解決のためのお手伝いをします。被保険者が被害者から損害賠償の請求を受けたときは、被保険者のお申し出があり、かつ、被害者の同意が得られれば、弊社が被害者との示談交渉を弊社の費用により行います。なお、被保険者が正当な理由なく弊社への協力を拒んだ場合等には、弊社は相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。
9
火災保険付帯サービスのご案内
SBI損保の「住まいの保険」にご契約いただくと、お住まい(※)のトラブルに24時間365日対応できる「ハウスサポートサービス」をご利用いただけます。ご利用にあたっては一定の条件があります。
(※) サービスの対象は「住まいの保険」において保険の対象となる建物のうち、お客さまが居住する部分に限ります。
※本サービスは、弊社の提携会社であるタイムズレスキュー株式会社がご提供いたします。本サービスの内容は、予告なく変更・中止することがありますので、予めご了承ください。サービスの詳細は「ハウスサポートサービスガイド」をご覧ください。
10 保険期間および補償の開始・終了時期
■保 険 期 間:2〜10年の整数年
■補償の開始:始期日の午後4時(これと異なる時刻が契約申込書に記載されている場合は、その時刻)
■補償の終了:満期日の午後4時
※保険期間が10年で自動継続特約をセットしたご契約については、ご契約の終了する日(始期日から10年後)の属する月の前月10日までにご契約者または弊社から継続しない旨の意思表示がない場合、同一内容(※)で自動継続されます(予定継続期間満了時までご契約が自動継続されます。)。
(※) 弊社が、制度(普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度をいいます。)または保険料率等を改定した場合、継続契約には、その始期日における改定後の制度または保険料率等が適用されます。
3.保険料の決定の仕組みと払込方法等
1 保険料決定の仕組み
保険料は、保険金額、保険期間、建物の所在地・構造等によって決まります。また、所定の条件を満たすことにより、ノンスモーカー割引やオール電化住宅割引が適用されます。お客さまが実際に契約する保険料については、契約申込書の保険料欄でご確認ください。
2 保険料の払込方法
保険料は長期一括払となります。お支払方法は、クレジットカード払(※)、銀行振込があります。
(※) ご契約者ご本人名義のカードのみご利用可能です。
3 保険料の不払時の取扱い
保険料はお支払期限までにお支払いください(※)。払込がない場合は、ご契約を解除させていただくことがあります。また、保険期間が始まった後でも、弊社が保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いいたしません。詳しくは、「住まいの保険普通保険約款・特約」をご参照ください。
(※) クレジットカード払の場合は、弊社が契約申込書に記載のクレジットカード情報でオーソリゼーションを取得した時点でお支払いとなります。
4 満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
1.告知義務(契約申込書の記載上の注意事項)
ご契約者、記名被保険者には、ご契約時に弊社が求めた以下の告知事項について事実を正確にお申し出いただく義務があります。
事実と異なる回答をされた場合は、ご契約が解除されたり、事故の際に保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。詳しくは、「住まいの保険普通保険約款・特約」をご参照ください。
① 建物または家財を収容する建物の情報(所在地、耐火基準、建物所有形態・用法、建物構造(柱)、建物内の職作業・作業規模、建築年月、居住以外の用途部分)
② 他の保険契約等に関する情報(保険の対象および保険期間が重複する他の保険契約(共済契約を含みます。)の有無)
③ 地震保険の割引に関する情報(該当するいずれかの割引を適用する場合)(建築年割引、耐震等級(1級、2級、
3級)割引、免震建築物割引、耐震診断割引)
④ その他の情報(保険の対象の建物がオール電化住宅に該当するかどうか、保険の対象の建物に居住者がいるかどうか、保険の対象の所有者が居住しているかどうか、居住者に喫煙者がいるかどうか)
2.激変緩和措置について
木造建物で外壁がコンクリート造(ALC造を含みます。)等の建物や土蔵造の建物は、継続前契約の有無等により、保険料が変わりますのでご注意ください。
3.クーリング・オフ
ご契約の申込後であっても申込日から8日以内であれ
ば、弊社への郵便(ハガキまたは封書)の送付によって、ご契約のお申込みの撤回(クーリング・オフ)を行うことができます。クーリング・オフをした場合には、既に払込
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号4階 SBI損害保険株式会社 火災保険クーリング・オフ受付係
宛先
《記入例》
まれた保険料を返還いたします。ただし、クーリング・オフをしたのが保険期間の開始後の場合には、解除までの期間分を日割にてお支払いいただくことがあります。クーリング・オフのお手続きは、お電話や代理店では受付できませんので、弊社宛に必ず郵送にて行ってください。
なお、保険期間が1年以下のご契約や質権が設定されたご契約、第三者の担保に供されているご契約、営業または事業のためのご契約はクーリング・オフができませんのでご注意ください。
以下の申込みを
クーリング・オフします。
恵寿比 愛
〒106-6018
港区六本木1-6-1 泉マンション1801号
TEL:03-0000-0000
保険種類:SBI損保の火災保険申込日:2016年10月1日 証券番号:000000000000
●クーリング・オフする旨の記載
●ご契約者の氏名(自署)
●ご契約者の住所、電話番号
● 保険の種類
● 申込日
● 証券番号またはお客さまコード(※)
※不明の場合は記載不要です。
契約締結後におけるご注意事項
Ⅲ
1.通知義務等
ご契約後、次の事実が発生した場合には、遅滞なく弊社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
「 Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項 」の「1.告知義務(契約申込書の記載上の注意事項)」の①(建築年月を除く)、③、④に変更があった場合
通知事項に掲げる事実が発生し、次のいずれかに該当する場合には、お引受けを継続することができないため、ご契約
を解約いただくか、弊社からご契約を解除します。
・建物に居住者がいなくなった場合(居住用建物ではなくなった場合や空き家となった場合)
・建物内で弊社所定の職作業を行うこととなった場合
ご契約後、次の事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要となります。直ちに弊社にご通知ください。
・建物等を売却、譲渡する場合
・保険証券記載の住所を変更した場合 等
2.保険金額の見直し
保険期間中の物価の上昇や下落等により、ご契約いただいている保険金額が、保険の対象の価額よりも過大または過小となる場合があります。また、建物の増改築や一部とりこわし、構造・用途の変更によって、保険の対象の価額が保険金額と乖離する場合があります。
保険金額の見直しにつきましては、SBI損保サポートデスクまでお問い合せください。
3.ご契約内容変更時の追加・返還保険料
ご契約の内容を変更し、保険料の追加・返還があった場合の追加・返還保険料は以下のとおり計算します。なお、基本契約と地震保険は分けて計算します。以下は基本契約の計算方法です。
自動継続の場合における翌保険年度からの保険料は、変更後の契約内容に基づき計算された額となります。保険期間が2年以上の整数年の場合
①保険料が追加となる場合
変更までの経過期間に対する長期未経過料率係数
変更前内容での契約時保険料
変更後内容での契約時保険料
追加 保険料
=( - )×
②保険料が返還となる場合
変更までの経過期間に対する長期未経過料率係数
変更後内容での契約時保険料
変更前内容での契約時保険料
返還 保険料
=( - )×
4.解約返れい金
ご契約を解約する場合は、ご契約者ご本人からSBI損保サポートデスクまでご連絡ください。
■ 解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分の保険料よりも少なくなります。
■ 解約時における保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。
■ ご契約を解約する場合の解約返れい金は契約内容に応じて計算します。なお、基本契約と地震保険は分けて計算します。以下は基本契約の計算方法です。
保険期間が2年以上の整数年の場合
長期未経過料率係数
契約時保険料(※)
解約返れい金の額
= ×
(※) 保険期間の中途で契約内容の変更があった場合は、その変更が契約時からされていたものとして計算した保険料とします。
ご契約を解約する場合における、解約返れい金の計算方法の具体例は以下のとおりです。
【例】
保 険 始 期 日:2017年1月1日
解 約 日:2018年6月15日(経過年月1年と6ヵ月まで)保 険 期 間:基本契約10年
契約時保険料:基本契約200,000円
解約返れい金の額
基本契約:200,000円×84.2%(別表【基本契約:保険期間10年の場合】)=168,400円
別表(長期未経過料率係数表)
【基本契約:保険期間2年の場合】
経過年数 経過月数 | 0年 | 1年 |
1ヵ月まで | 86.5% | 42.4% |
2ヵ月まで | 81.2% | 38.5% |
3ヵ月まで | 75.8% | 34.7% |
4ヵ月まで | 70.4% | 30.9% |
5ヵ月まで | 65.0% | 27.0% |
6ヵ月まで | 62.3% | 23.2% |
7ヵ月まで | 59.6% | 19.3% |
8ヵ月まで | 56.9% | 15.5% |
9ヵ月まで | 54.3% | 11.6% |
10ヵ月まで | 51.6% | 7.7% |
11ヵ月まで | 48.9% | 3.9% |
12ヵ月まで | 46.2% | 0.0% |
【基本契約:保険期間3年の場合】
経過年数 経過月数 | 0年 | 1年 | 2年 |
1ヵ月まで | 90.8% | 60.7% | 29.2% |
2ヵ月まで | 87.1% | 58.1% | 26.6% |
3ヵ月まで | 83.5% | 55.5% | 23.9% |
4ヵ月まで | 79.8% | 52.8% | 21.3% |
5ヵ月まで | 76.1% | 50.2% | 18.6% |
6ヵ月まで | 74.3% | 47.6% | 16.0% |
7ヵ月まで | 72.5% | 45.0% | 13.3% |
8ヵ月まで | 70.6% | 42.4% | 10.7% |
9ヵ月まで | 68.8% | 39.7% | 8.0% |
10ヵ月まで | 67.0% | 37.1% | 5.3% |
11ヵ月まで | 65.1% | 34.5% | 2.7% |
12ヵ月まで | 63.3% | 31.8% | 0.0% |
【基本契約:保険期間4年の場合】
経過年数 経過月数 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 |
1ヵ月まで | 93.0% | 70.2% | 46.4% | 22.3% |
2ヵ月まで | 90.3% | 68.2% | 44.4% | 20.3% |
3ヵ月まで | 87.5% | 66.3% | 42.4% | 18.3% |
4ヵ月まで | 84.7% | 64.3% | 40.4% | 16.3% |
5ヵ月まで | 81.9% | 62.3% | 38.4% | 14.2% |
6ヵ月まで | 80.5% | 60.3% | 36.4% | 12.2% |
7ヵ月まで | 79.1% | 58.4% | 34.4% | 10.2% |
8ヵ月まで | 77.8% | 56.4% | 32.4% | 8.1% |
9ヵ月まで | 76.4% | 54.4% | 30.4% | 6.1% |
10ヵ月まで | 75.0% | 52.4% | 28.4% | 4.1% |
11ヵ月まで | 73.6% | 50.4% | 26.4% | 2.0% |
12ヵ月まで | 72.2% | 48.4% | 24.4% | 0.0% |
【基本契約:保険期間5年の場合】
経過年数 経過月数 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
1ヵ月まで | 94.4% | 76.1% | 57.0% | 37.7% | 18.1% |
2ヵ月まで | 92.2% | 74.5% | 55.4% | 36.1% | 16.5% |
3ヵ月まで | 89.9% | 72.9% | 53.8% | 34.4% | 14.8% |
4ヵ月まで | 87.7% | 71.3% | 52.2% | 32.8% | 13.2% |
5ヵ月まで | 85.5% | 69.7% | 50.6% | 31.2% | 11.6% |
6ヵ月まで | 84.4% | 68.2% | 49.0% | 29.6% | 9.9% |
7ヵ月まで | 83.2% | 66.6% | 47.4% | 27.9% | 8.3% |
8ヵ月まで | 82.1% | 65.0% | 45.8% | 26.3% | 6.6% |
9ヵ月まで | 81.0% | 63.4% | 44.1% | 24.7% | 5.0% |
10ヵ月まで | 79.9% | 61.8% | 42.5% | 23.0% | 3.3% |
11ヵ月まで | 78.8% | 60.2% | 40.9% | 21.4% | 1.7% |
12ヵ月まで | 77.7% | 58.6% | 39.3% | 19.8% | 0.0% |
【基本契約:保険期間6年の場合】
経過年数 経過月数 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
1ヵ月まで | 95.3% | 80.0% | 64.1% | 48.0% | 31.8% | 15.3% |
2ヵ月まで | 93.5% | 78.7% | 62.8% | 46.7% | 30.4% | 13.9% |
3ヵ月まで | 91.6% | 77.4% | 61.5% | 45.3% | 29.0% | 12.5% |
4ヵ月まで | 89.7% | 76.1% | 60.1% | 44.0% | 27.7% | 11.1% |
5ヵ月まで | 87.9% | 74.8% | 58.8% | 42.6% | 26.3% | 9.7% |
6ヵ月まで | 86.9% | 73.4% | 57.5% | 41.3% | 24.9% | 8.4% |
7ヵ月まで | 86.0% | 72.1% | 56.1% | 39.9% | 23.5% | 7.0% |
8ヵ月まで | 85.1% | 70.8% | 54.8% | 38.6% | 22.2% | 5.6% |
9ヵ月まで | 84.2% | 69.5% | 53.4% | 37.2% | 20.8% | 4.2% |
10ヵ月まで | 83.2% | 68.1% | 52.1% | 35.8% | 19.4% | 2.8% |
11ヵ月まで | 82.3% | 66.8% | 50.7% | 34.5% | 18.0% | 1.4% |
12ヵ月まで | 81.4% | 65.5% | 49.4% | 33.1% | 16.7% | 0.0% |
【基本契約:保険期間7年の場合】
経過年数 経過月数 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
1ヵ月まで | 96.0% | 82.9% | 69.3% | 55.5% | 41.6% | 27.5% | 13.2% |
2ヵ月まで | 94.4% | 81.8% | 68.1% | 54.4% | 40.4% | 26.3% | 12.0% |
3ヵ月まで | 92.8% | 80.6% | 67.0% | 53.2% | 39.3% | 25.1% | 10.8% |
4ヵ月まで | 91.2% | 79.5% | 65.9% | 52.1% | 38.1% | 23.9% | 9.6% |
5ヵ月まで | 89.6% | 78.4% | 64.7% | 50.9% | 36.9% | 22.8% | 8.4% |
6ヵ月まで | 88.8% | 77.2% | 63.6% | 49.7% | 35.7% | 21.6% | 7.2% |
7ヵ月まで | 88.0% | 76.1% | 62.4% | 48.6% | 34.6% | 20.4% | 6.0% |
8ヵ月まで | 87.2% | 75.0% | 61.3% | 47.4% | 33.4% | 19.2% | 4.8% |
9ヵ月まで | 86.4% | 73.8% | 60.1% | 46.3% | 32.2% | 18.0% | 3.6% |
10ヵ月まで | 85.6% | 72.7% | 59.0% | 45.1% | 31.0% | 16.8% | 2.4% |
11ヵ月まで | 84.8% | 71.6% | 57.8% | 43.9% | 29.9% | 15.6% | 1.2% |
12ヵ月まで | 84.0% | 70.4% | 56.7% | 42.8% | 28.7% | 14.4% | 0.0% |
【基本契約:保険期間8年の場合】
経過年数 経過月数 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 |
1ヵ月まで | 96.5% | 85.0% | 73.2% | 61.2% | 49.0% | 36.7% | 24.3% | 11.7% |
2ヵ月まで | 95.1% | 84.1% | 72.2% | 60.2% | 48.0% | 35.7% | 23.2% | 10.6% |
3ヵ月まで | 93.7% | 83.1% | 71.2% | 59.2% | 47.0% | 34.7% | 22.2% | 9.6% |
4ヵ月まで | 92.3% | 82.1% | 70.2% | 58.1% | 46.0% | 33.6% | 21.1% | 8.5% |
5ヵ月まで | 90.9% | 81.1% | 69.2% | 57.1% | 44.9% | 32.6% | 20.1% | 7.4% |
6ヵ月まで | 90.2% | 80.1% | 68.2% | 56.1% | 43.9% | 31.6% | 19.0% | 6.4% |
7ヵ月まで | 89.5% | 79.1% | 67.2% | 55.1% | 42.9% | 30.5% | 18.0% | 5.3% |
8ヵ月まで | 88.8% | 78.1% | 66.2% | 54.1% | 41.9% | 29.5% | 16.9% | 4.3% |
9ヵ月まで | 88.1% | 77.2% | 65.2% | 53.1% | 40.8% | 28.4% | 15.9% | 3.2% |
10ヵ月まで | 87.4% | 76.2% | 64.2% | 52.1% | 39.8% | 27.4% | 14.8% | 2.1% |
11ヵ月まで | 86.7% | 75.2% | 63.2% | 51.1% | 38.8% | 26.4% | 13.8% | 1.1% |
12ヵ月まで | 86.0% | 74.2% | 62.2% | 50.0% | 37.8% | 25.3% | 12.7% | 0.0% |
【基本契約:保険期間9年の場合】
経過年数 経過月数 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 |
1ヵ月まで | 96.9% | 86.7% | 76.2% | 65.6% | 54.8% | 43.9% | 32.9% | 21.8% | 10.5% |
2ヵ月まで | 95.7% | 85.9% | 75.3% | 64.7% | 53.9% | 43.0% | 32.0% | 20.8% | 9.5% |
3ヵ月まで | 94.4% | 85.0% | 74.5% | 63.8% | 53.0% | 42.1% | 31.1% | 19.9% | 8.6% |
4ヵ月まで | 93.2% | 84.1% | 73.6% | 62.9% | 52.1% | 41.2% | 30.1% | 18.9% | 7.6% |
5ヵ月まで | 91.9% | 83.2% | 72.7% | 62.0% | 51.2% | 40.3% | 29.2% | 18.0% | 6.7% |
6ヵ月まで | 91.3% | 82.4% | 71.8% | 61.1% | 50.3% | 39.4% | 28.3% | 17.1% | 5.7% |
7ヵ月まで | 90.7% | 81.5% | 70.9% | 60.2% | 49.4% | 38.4% | 27.4% | 16.1% | 4.8% |
8ヵ月まで | 90.1% | 80.6% | 70.0% | 59.3% | 48.5% | 37.5% | 26.4% | 15.2% | 3.8% |
9ヵ月まで | 89.5% | 79.7% | 69.1% | 58.4% | 47.6% | 36.6% | 25.5% | 14.2% | 2.9% |
10ヵ月まで | 88.8% | 78.9% | 68.3% | 57.5% | 46.7% | 35.7% | 24.6% | 13.3% | 1.9% |
11ヵ月まで | 88.2% | 78.0% | 67.4% | 56.6% | 45.8% | 34.8% | 23.6% | 12.4% | 1.0% |
12ヵ月まで | 87.6% | 77.1% | 66.5% | 55.7% | 44.8% | 33.8% | 22.7% | 11.4% | 0.0% |
【基本契約:保険期間10年の場合】
経過年数 経過月数 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 |
1ヵ月まで | 97.2% | 88.1% | 78.7% | 69.1% | 59.5% | 49.7% | 39.8% | 29.9% | 19.7% | 9.5% |
2ヵ月まで | 96.1% | 87.3% | 77.9% | 68.3% | 58.7% | 48.9% | 39.0% | 29.0% | 18.9% | 8.6% |
3ヵ月まで | 95.0% | 86.5% | 77.1% | 67.5% | 57.9% | 48.1% | 38.2% | 28.2% | 18.0% | 7.8% |
4ヵ月まで | 93.9% | 85.7% | 76.3% | 66.7% | 57.1% | 47.3% | 37.4% | 27.3% | 17.2% | 6.9% |
5ヵ月まで | 92.8% | 85.0% | 75.5% | 65.9% | 56.2% | 46.4% | 36.5% | 26.5% | 16.3% | 6.1% |
6ヵ月まで | 92.2% | 84.2% | 74.7% | 65.1% | 55.4% | 45.6% | 35.7% | 25.7% | 15.5% | 5.2% |
7ヵ月まで | 91.7% | 83.4% | 73.9% | 64.3% | 54.6% | 44.8% | 34.9% | 24.8% | 14.6% | 4.3% |
8ヵ月まで | 91.1% | 82.6% | 73.1% | 63.5% | 53.8% | 44.0% | 34.0% | 24.0% | 13.8% | 3.5% |
9ヵ月まで | 90.5% | 81.8% | 72.3% | 62.7% | 53.0% | 43.2% | 33.2% | 23.1% | 12.9% | 2.6% |
10ヵ月まで | 90.0% | 81.0% | 71.5% | 61.9% | 52.2% | 42.3% | 32.4% | 22.3% | 12.1% | 1.7% |
11ヵ月まで | 89.4% | 80.2% | 70.7% | 61.1% | 51.4% | 41.5% | 31.5% | 21.4% | 11.2% | 0.9% |
12ヵ月まで | 88.9% | 79.5% | 69.9% | 60.3% | 50.5% | 40.7% | 30.7% | 20.6% | 10.4% | 0.0% |
その他ご留意いただきたいこと
1.取扱代理店の権限
弊社の取扱代理店は保険契約の締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権および告知(通知)受領権はありません。保険契約はご契約者からのお申込みに対して弊社が承諾したときに有効に成立します。
2.保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合等業務または財産の状況が変化したときは、保険金、解約返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり金額が削減されたりする場合があります。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。なお、破綻後3ヵ月以内に発生した保険事故に係る保険金は100%補償されます。
上記とは別に、地震保険については、経営破綻した場合、保険金や解約返れい金は100%補償されます。
3.個人情報の取扱いについて
弊社は、本保険契約に関する個人情報を、保険引受の審査・履行、本保険契約の管理・履行、円滑かつ適切な保険金の支払い、再保険契約の締結や再保険金の請求、付帯サービスの提供、弊社・SBIグループ企業および提携先の各種商品・サービスの案内、アンケートの実施等の目的を達成するために必要な範囲内で利用します。
ただし、保険医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、利用目的の達成に必要な範囲内で、保険代理店を含む委託先、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
弊社は、法令に基づく場合やSBIグループ企業および他の保険会社等との間で共同利用を行う場合を除いて、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
なお、弊社は、お電話またはインターネットを通じてご申告いただいた内容について、録音・記録・保存を行っています。
詳しくは、弊社ホームページ(http://www.sbisonpo.co.jp)の「個人情報保護方針」をご覧ください。
4.保険契約の解除等について
(1) 以下の場合、弊社は保険契約を解除することがあります。
①ご契約者等が保険金詐欺を目的とする事故を起こした場合やそれに準じる行為を行った場合
②ご契約者等が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
③告知事項の訂正や通知事項による契約内容変更に伴って追加保険料が発生したときに、その追加保険料のお支払いがなかった場合
(2) 保険金の不法取得を目的にしてご契約をした場合、その保険契約は無効となります。
(3) ご契約者または被保険者の詐欺、強迫によりご契約をした場合、弊社はその保険契約を取り消すことがあります。
5.事故が起こった場合
1.事故の通知
事故が起こった場合、遅滞なくSBI損保安心ホットラインまでご連絡ください。遅滞なくご連絡いただけなかった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
2.弊社にご相談いただきたいこと
賠償責任を補償するご契約の場合、賠償事故等にかかわる示談につきましては、必ず弊社に相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に弊社にご相談なく示談された場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
また、相手の方から訴訟を提起された場合は、弊社までご連絡ください。なお、賠償金額の決定には事前に弊社の承認を必要とします。
日本国内における個人賠償責任に関する事故については、弊社が示談交渉をお引き受けし、事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。
※1 「示談交渉サービス」の提供にあたっては被保険者および被害者の方の同意が必要となります。
※2 「示談交渉サービス」のご提供は個人賠償責任危険補償特約および受託物賠償責任危険補償特約の対象となる事故に限ります。
3.保険金請求の際に必要な書類について
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、次表の書類等のうち弊社が求めるものをご提出いただく必要があります。弊社は、保険金請求に必要な書類をご提出いただいてからその日を含めて原則として30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認を行い、保険金をお支払いします。
※1 ご提出いただく書類には●を付しています。-が付されている場合は、ご提出いただく必要はありません。
※2 損害賠償請求権者が弊社に損害賠償を直接請求する場合は、次表の「個人賠償責任危険補償特約」および「受託物賠償責任危険補償特約」に●を付した書類のうち弊社が求めるものをご提出いただきます。
※3 事故の内容、損害額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
※4 保険金請求権は時効( 3 年)がありますので、ご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、「住まいの保険普通保険約款・特約」にてご確認ください。
【保険の対象・特約別 保険金請求時に必要となる書類一覧表】
保険の対象・特約 書類等 | ・建物 ・家財 ・類焼損害補償特約 ・携行品損害補償特約 | バルコニー等修繕費用補償特約 | 建物電気的・機械的事故補償特約 | 個人賠償責任危険補償特約 | 受託物賠償責任危険補償特約 | 地震保険 |
保険金請求書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
罹災証明書、交通事故証明書、盗難被害に関する所轄警察署の証明書等、警察署や消防署などの公の機関が発行する証明書またはこれに代わるべき書類 | ● | ● | - | ● | ● | ● |
事故発生の日時、場所および状況等を弊社にご通知いただく書類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
売買契約書、図面・仕様書等、保険の対象の価額を確認できる書類、保険の対象の修理等に要する費用の見積書または領収書、保険の対象の写真・画像データ | ● | ● | ● | - | - | ● |
被保険者が負担した費用の額を示す書類 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額その他の死亡による損害の額を示す書類および戸籍謄本(死亡に関して支払われる保険金を請求する場合) | - | - | - | ● | - | - |
後遺障害診断書及び逸失利益の算定の基礎となる収入の額その他の後遺障害による損害の額を示す書類 (後遺障害に関して支払われる保険金を請求する場合) | - | - | - | ● | - | - |
診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額その他の傷害による損害の額を示す書類(傷害に関して支払われる保険金を請求する場合) | - | - | - | ● | - | - |
示談書・判決書等、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す書類および損害賠償金の支払いまたは損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 | - | - | - | ● | ● | - |
被害物の価額を確認できる書類、被害物の修理等に要する費用の見積書または領収書、被害物の写真・画像データ | - | - | - | ● | ● | - |
上記のほか、損害賠償請求権者が被った損害の額および損害賠償請求権者またはその代理人であることを示す書類 | - | - | - | ● | ● | - |
レントゲンフィルム等検査資料その他の後遺障害の内容・程度を示す書類 | - | - | - | ● | - | - |
建物登記簿謄本、メーカー保証書、売買契約書等、保険の対象、保険金の支払い対象となる建物・動産等であることを示す書類 | ● | ● | ● | - | - | ● |
住民票、戸籍謄本等、同居等の事実または親族等の関係を示す書類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雇用契約、請負契約、委任契約等、ご契約者等と他者との間の契約内容を示す書類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
保険金請求等に関する委任状、印鑑証明書、代表者事項証明書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
損害が生じた物の所有者(所有権、賃貸借に関する債権債務の範囲等を含む)・使用者を示す書類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
弊社が保険金を支払うために必要な事項の確認に関わる同意書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
被保険者が被った損害に対して支払われることが決定し、または既に支払われた保険金、給付金、損害賠償金等がある場合は、その額を示す書類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
区分所有された共同住宅のうち被保険者が専ら使用または管理する共用部分の損害に対して、被保険者に修繕の義務が生じたことを確認できる管理組合の規約等 | - | ● | - | - | - | - |
6.保険金をお支払いした後のご契約
損害保険金のお支払額が1回の事故につき保険証券に記載の保険金額と同額となった場合は、この保険契約は、その損害が発生した時に終了します。主契約が終了した場合は、地震保険は効力を失います。
ご契約が終了した場合は、払込方法によって、以下のとおりの手続きが必要となりますので、ご注意ください。
保険期間 | 払込方法 | 保険料の返還について |
長期契約 | 長期一括払 | 事故年度以降の期間に対応する保険料を返還します。 |
Ⅰ
地震保険の内容
地震保険
【地震保険の始期日が平成28年12月以前の方】
1.地震保険の対象
(1) 対象となるもの(保険の対象)
・居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)
・居住用建物に収容されている家財(生活用動産)
(2) 対象とならないもの(※1)
・店舗や事務所のみに使用されている建物
・営業用什器・備品や商品などの動産
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車(※2)
・貴金属、宝石、書画、骨董等で1個または1組の価額が30万円を超えるもの
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
とう
(※1) セットでご契約いただく「住まいの保険」の対象に含めている場合であっても、地震保険では対象となりません。
(※ 2 ) 自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
※ 建物と家財のそれぞれでご契約いただく必要があります。保険の対象が建物だけの場合、建物に収容されている家財に損害が生じても、保険金は支払われません。
2.地震保険の補償内容
地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
保険金は、実際の修理費ではなく、損害の程度(全損、半損または一部損)に応じて地震保険のご契約金額の一定割合
(100%、50%、または5%)をお支払いします。
損害の程度 | お支払いする保険金の額 | |
建 物 | 全 損のとき | 建物の地震保険金額の全額 [時価額限度] |
半 損のとき | 建物の地震保険金額の50% [時価額の50%限度] | |
一部損のとき | 建物の地震保険金額の5% [時価額の5%限度] | |
家 財 | 全 損のとき | 家財の地震保険金額の全額 [時価額限度] |
半 損のとき | 家財の地震保険金額の50% [時価額の50%限度] | |
一部損のとき | 家財の地震保険金額の5% [時価額の5%限度] |
※1 損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
※2 地震保険をセットする火災保険の保険の対象である建物に門、塀、垣、エレベーター、給排水設備などの付属物を含める場合、建物の保険金額にはこれらの付属物の金額も含まれていますが、損害査定の際には、大震災発生時でも保険金を迅速・的確・公平にお支払いするため、建物の主要構造部に着目して建物全体の損害を認定しています。したがって、付属物のみに損害が発生した場合などは、保険金の支払対象となりません。なお、付属物に損害が発生した場合には、建物の主要構造部にも損害が発生している可能性が高いため、弊社にその旨ご相談ください。
※3 損害の程度である「全損」「半損」「一部損」については、Ⅱ.損害の認定基準についてをご参照ください。
1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が11兆3,000億円(平成28年8月現在)を超える場合、お支払いする保険金は下記の算式により計算した金額に削減されることがあります。
11兆3,000億円
算出された保険金の総額
算出された保険金の額
お支払いする保険金
= ×
<ご参考>
東日本大震災が発生した際には、削減することなく保険金は支払われております。また、大震災発生時には、政府は復旧・復興に向け、地震保険以外の様々な施策も実施しています。
3.保険金をお支払いできない主な場合
建物・家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象(保険をつけた物)の紛失・盗難の場合には保険金をお支払いできません。
Ⅱ
損害の認定基準について(平成28年4月現在)
Ⅰ.2.の「全損」「半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」(※)にしたがって、次のとおり行います。
(※) 国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。
1.建物の「全損」「半損」「一部損」
認定の基準(①②または③) | |||
損害の程度 | ①主要構造部(※1)(軸組、基礎、屋根、外壁等)の損害額 | ②焼失または流失した床面積 | ③床上浸水 |
全 損 | 建物の時価額の50%以上 | 建物の延床面積の70%以上 | ― |
半 損 | 建物の時価額の20%以上50%未満 | 建物の延床面積の20%以上70%未満 | ― |
一部損 | 建物の時価額の3%以上20%未満 | ― | 建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を受け損害が生じた場合で、当該建物が全損・半損・一部損に至らないとき |
(※1) 地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損
害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
※地震等を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます。)となったときは、全損とみなします。
【建物の主要構造部の損害額に基づく損害程度の認定方法】
(1) 建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準
①木造建物
在来軸組工法の場合は「軸組(小屋組、内壁を含みます。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場合は「外壁、内壁(床組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表(在来軸組工法:表
1-1、枠組壁工法:表1-2を参照願います。)から損害割合を求め、それらを合算し、全損、半損、一部損の認定を行います。より詳細な調査を要する場合には、第二次査定を実施することがあります。
②非木造建物
建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2-1、鉄骨造:表2-3を参照願います。)から沈下・傾斜の損害割合を求めます。この損害割合が50%以上の場合は、その建物を全損と認定します。
沈下・傾斜がない場合や沈下・傾斜の損害割合が50%に達しない場合には、構造ごとに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2-2 鉄骨造:表2-4を参照願います。)から部分的被害の損害割合を求めます。沈下・傾斜による損害割合と部分的被害の損害割合を合算し、全損、半損、一部損の認定を行います。
(2) 津波による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、津波による「浸水の高さ」に着目して被害程度を調査し、津波による損害の認定基準(表3を参照願います。)を基に全損、半損、一部損の認定を行います。
(3)「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、地盤液状化による建物の「傾斜」または「最大沈下量」に着目して被害程度を調査し、地盤液状化による損害の認定基準(表4を参照願います。)を基に全損、半損、一部損の認定を行います。
2.家財の「全損」「半損」「一部損」
損害の程度 | 認定の基準 |
全 損 | 家財の損害額が家財の時価額の80%以上 |
半 損 | 家財の損害額が家財の時価額の30%以上80%未満 |
一部損 | 家財の損害額が家財の時価額の10%以上30%未満 |
【家財の損害程度の認定方法】
個々の家財の損傷状況によらず、家財を大きく5つ(①食器陶器類②電気器具類③家具類④身回品その他⑤衣類寝具類)に分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から、家財全体の損害割合を算出し、全損・半損・一部損の認定を行います。
※区分所有建物(分譲マンション等)の損害割合の取り扱い
①建物:1棟建物全体で損害認定し、専有部分の損害が1棟建物全体より大きい場合には、個別に認定します。
②家財:家財全体についてこれを収容する各専有部分ごとに行います。
≪地震保険損害認定基準表(抜粋)≫
(表1-1) 木造建物 在来軸組工法損害認定基準表
被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||||
平家建 | 2階建 | 3階建 | ||||
主要構造部 | 軸 組 | ①3%以下 | 7 | 8 | 8 | 損傷柱本数全柱本数 |
②〜⑧ 略 | 12〜41 | 13〜45 | 14〜46 | |||
⑨40%を超える場合 | 全損とします | |||||
基 礎 | ①5%以下 | 3 | 2 | 3 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②〜⑤ 略 | 5〜11 | 4〜11 | 5〜12 | |||
⑥50%を超える場合 | 全損とします | |||||
屋 根 | ①10%以下 | 2 | 1 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②〜④ 略 | 4〜8 | 2〜4 | 1〜3 | |||
⑤50%を超える場合 | 10 | 5 | 3 | |||
外 壁 | ①10%以下 | 2 | 2 | 2 | 損傷外壁面積全外壁面積 | |
②〜⑤ 略 | 3〜10 | 5〜15 | 5〜15 | |||
⑥70%を超える場合 | 13 | 20 | 20 |
※1 建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
※2 傾斜が1/20(約3°)以上ある柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
※3 沈下している柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
(表1-2) 枠組壁工法損害認定基準表
被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||
主要構造部 | 外 壁 | ①3%以下 | 2 | 1階の損傷外壁水平長さ 1階の外周延べ長さ |
②〜⑥ 略 | 4〜39 | |||
⑦25%を超える場合 | 全損 | |||
内 壁 | ①3%以下 | 3 | 1階の入隅損傷箇所合計×0.5 1階の入隅全箇所数 | |
②〜④ 略 | 5〜35 | |||
⑤15%を超える場合 | 全損 | |||
基 礎 | ①3%以下 | 1 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②〜⑦ 略 | 2〜10 | |||
⑧35%を超える場合 | 全損 | |||
屋 根 | ①3%以下 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②〜⑧ 略 | 2〜9 | |||
⑨55%を超える場合 | 10 |
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
(表2-1) 非木造建物 鉄筋コンクリート造 沈下・傾斜による損害認定基準表
被 害 | の 程 度 | 損害割合(%) | ||
建物全体の被害 | 最大沈下量 (沈下とは、建物が地表面より沈み込むもの) | ①5㎝を超え、10㎝以下 | 3 | |
②〜⑩ | 略 | 5〜45 | ||
⑪100㎝を超える場合 | 全 | 損 | ||
傾斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ①0.2/100(約0.1°)を超え、0.3/100(約0.2°)以下 | 3 | ||
②〜⑦ | 略 | 5〜40 | ||
⑧2.1/100(約1.2°)を超える場合 | 全 | 損 |
(表2-2) 非木造建物 鉄筋コンクリート造 部分的被害による損害認定基準表
被 害 の 程 度 | 被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | ||
Ⅰ | 近寄らないと見えにくい程度のひび割れがある | ①10%以下 | 0.5 | |
②〜⑤ | 略 | 1〜4 | ||
⑥50%を超える場合 | 5 | |||
Ⅱ | 肉眼ではっきり見える程度のひび割れがある | ①5%以下 | 0.5 | |
②〜⑩ | 略 | 1〜11 | ||
⑪50%を超える場合 | 13 | |||
Ⅲ | 部分的にコンクリートが潰れたり、鉄筋、接合鉄筋・接合鋼板が見える程度のひび割れがある | ①3%以下 | 2 | |
②〜⑪ | 略 | 3〜25 | ||
⑪50%を超える場合 | 30 | |||
Ⅳ | 大きなひび割れやコンクリートの潰れが広い範囲に生じ、手で突くとコンクリートが落下し、鉄筋・接合鉄筋・接合鋼板が部分的または全部見えるような破壊がある 鉄筋の曲り、破断、脱落、座屈がある | ①3%以下 | 3 | |
②〜⑪ | 略 | 5〜45 | ||
⑪50%を超える場合 | 全 | 損 |
※1 すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します(ただし、最上階は除きます。)。
※2 壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場合には、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割合の調査を行います。
※3 ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
ラ ー メ ン 構 造:柱(柱はり接合部を含みます。)、はり壁 式 構 造:外部耐力壁、外部壁ばり
壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、プレキャスト鉛直接合部、プレキャスト水平接合部
中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接合部を含みます。)、はり、短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり
(表2-3) 非木造建物 鉄骨造 沈下・傾斜による損害認定基準表
被 害 | の 程 度 | 損害割合(%) | ||
建物全体の被害 | 最大沈下量 (沈下とは、建物が地表面より沈み込むもの) | ①10㎝を超え、15㎝以下 | 3 | |
②〜⑤ | 略 | 10〜40 | ||
⑥40㎝を超える場合 | 全 | 損 | ||
傾斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ①0.4/100(約0.2°)を超え、0.5/100(約0.3°)以下 | 3 | ||
②〜⑤ | 略 | 10〜40 | ||
⑥3.0/100(約1.7°)を超える場合 | 全 | 損 |
(表2-4) 非木造建物 鉄骨造 部分的被害による損害認定基準表
被 害 の 程 度 | 被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | ||
Ⅰ | 建具に建付不良がみられる 外壁および目地にわずかなひび割れ、かすかな不陸がある | ①10%以下 | 1 | |
②〜④ | 略 | 2〜4 | ||
⑤50%を超える場合 | 5 | |||
Ⅱ | 建具に開閉困難がみられる 外壁の目地ずれ、ひび割れがある | ①5%以下 | 1 | |
②〜⑨ | 略 | 2〜12 | ||
⑩50%を超える場合 | 15 | |||
Ⅲ | 建具の開閉不能、全面破壊がある 外壁に大きなひび割れや剥離、浮きだし、目地や隅角部に破壊がある | ①3%以下 | 2 | |
②〜⑩ | 略 | 3〜23 | ||
⑪50%を超える場合 | 25 | |||
Ⅳ | 外壁の面外への著しいはらみ出し、剥落、破壊、崩落がある | ①3%以下 | 3 | |
②〜⑨ | 略 | 5〜45 | ||
⑩50%を超える場合 | 全 | 損 |
※1 建物のすべての階に着目します。
※2 開口部(窓・出入口)および外壁の物理的損傷割合を調査し、損害認定基準表から損害割合を求め、最も大きい損害割合を部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
※3 ピロティ方式の建物の場合、ピロティ部分には、開口部(窓・出入口)、外壁がないので、ピロティの柱に着目します。柱の傾斜を調査し、その最大傾斜から「沈下・傾斜による損害認定基準表」により損害割合を算出したうえ、建物延床面積に対するピロティ部分の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分の損害割合を求めます。ピロティ部分以外については、建物の開口部(窓・出入口)および外壁のうちいずれか大きい損害割合に建物延床面積に対するピロティ部分以外の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分以外の損害割合を算出します。ピロティ部分の損害割合とピロティ部分以外の損害割合を合算し、部分的被害の損害割合を求めます。それに建物全体の沈下または傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
(表3) 木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)津波による損害の認定基準
損害の程度 | 津波による損害 |
全 損 | 鴨居、長押または扉の上端に至る床上浸水を被った場合 |
半 損 | 床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を被った場合 |
一部損 | 基礎の高さ以上の浸水を被った場合で全損または半損に至らないとき |
※1 津波以外による損害には適用されません。
※2 主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「1.(1) 建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
(表4) 木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
損害の程度 | 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害 | |
傾斜 | 最大沈下量 | |
全 損 | 1.7/100(約1°)を超える場合 | 30㎝を超える場合 |
半 損 | 0.9/100(約0.5°)を超え、 1.7/100(約1°)以下の場合 | 15㎝を超え、30㎝以下の場合 |
一部損 | 0.4/100(約0.2°)を超え、 0.9/100(約0.5°)以下の場合 | 10㎝を超え、15㎝以下の場合 |
※1 「地震等」を原因とする地盤液状化以外による損害には適用されません。
※2 主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「1.(1) 建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
※3 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害については、傾斜・最大沈下量のいずれか高い方の「損害の程度」を採用します。
Ⅲ ご契約時にご注意いただきたいこと
1.地震保険の保険金額(ご契約金額)について
建物、家財ごとに、セットで契約する「住まいの保険」の保険金額の30%〜50%の範囲で決めていただきます。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額となります。すでに他の地震保険契約があって追加契約するときは、限度額から他の地震保険金額の合計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
2.地震保険の保険期間について
地震保険の補償は、ご契約いただいた地震保険の保険期間初日の午後4時(※)に始まり、保険期間末日の午後4時に終了します。
(※) ご契約時に午後4時以外の開始時刻を指定することも可能です。なお、「住まいの保険」と同時にご契約いただく場合は、「住まいの保険」と同一の開始時刻となります。
3.セットで契約する「住まいの保険」との関係
(1) 地震保険は、「住まいの保険」にセットして契約しなければその効力を生じません。
(2) セットで契約する「住まいの保険」が保険期間(ご契約期間)の中途で終了したときは、地震保険も同時に終了します。
4.セットで契約する「住まいの保険」の保険期間が1年を超える長期契約の場合の取扱い
地震保険を1年間ずつ自動的に継続する方式や最高5年までの長期契約を組み合わせて「住まいの保険」の保険期間と合わせてご契約いただきます。
※保険期間が自動的に継続する方式のご注意
・保険期間の満了する3カ月前までに継続しない旨のお申し出がない限り自動的に継続されます。
・継続されるご契約の保険料は、継続保険期間の初日までにお支払いください。お支払いのない場合には、お支払い前の損害には保険金をお支払いできません。
5.対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所在地について
地震保険の保険料は、建物の構造および建物の所在地によって決まります。このため構造や所在地に誤りがないかご確認ください。
(建物の構造)
地震の揺れによる損壊や火災による焼損などの危険を勘案し、イ構造とロ構造(※)の2つに区分されています。セットで契約する「住まいの保険」の構造級別により区分されます(イ構造→「住まいの保険」の構造がM構造・T構造(A構造・B構造)または1級構造・2級構造(特級構造)の場合、ロ構造→「住まいの保険」の構造がH構造
(C構造・D構造)または3級構造(4級構造)の場合)。
(※) 平成22年1月改定に伴い、構造区分が変更となり保険料が引上げとなる場合には、経過措置が適用されて保険料負担が軽減されます。適用条件など詳しくは弊社までご連絡ください。
(建物の所在地)
都道府県別に区分されています。
Ⅳ 地震保険の割引制度について
保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)が次のいずれかに該当する場合は、地震保険料率に所定の割引が適用されます(地震保険の保険期間の開始日により適用できる割引が異なります。)。なお、保険期間の中途において下記に定める資料のご提出があった場合は、資料のご提出があった日以降の未経過期間に対して割引が適用されます。
1.免震建築物割引
対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」 といいます。)に規定する評価方法基準(平成 13年国土交通省告示第1347号、以下 「評価方法基準」 といいます。)において、免震建築物の基準に適合する建築物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)(※1)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)または「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)
・① 「認定通知書」 など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(※2)および② 「設計内容説明書」 など免震建築物であることが確認できる書類(写)
(※1) 品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)を含みます。
(※2) 認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」
(写)を含みます。
割 引 率 | 50% |
2.耐震等級割引
対象建物が、品確法に規定する評価方法基準に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める 「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(以下、「評価指針」 といいます。)に定められた耐震等級を有していること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)(※1)
・評価指針に基づく耐震性能評価書(写)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)(※2)または「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)(※2)
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)(※3)
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)(※2)
・① 「認定通知書」 など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(※4)および② 「設計内容説明書」 など耐震等級を確認できる書類(写)(※3)
(※1) 品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)を含みます。
(※2) 以下に該当する場合には、耐震等級割引(30%)が適用されます。
・「適合証明書」、「現金取得者向け新築対象住宅証明書」または「住宅性能証明書」において、書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合
(※3) 以下に該当する場合には、耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。
・「技術的審査適合証」において、耐震等級が確認できない場合
・「認定通知書」など上記①の書類のみご提出いただいた場合
(※4) 認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」
(写)を含みます。
耐 震 等 級 | 割 引 率 |
3 | 50% |
2 | 30% |
1 | 10% |
3.耐震診断割引
対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合。
・耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)
・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など)
割 引 率 | 10% |
4.建築年割引
対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合(いずれの書類も記載された建築年月等により昭和56年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。)。
・建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等(※1)が発行(※2)する書類(写)
・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)
(※1) 国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等
(※2) 建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関等の受領印・処理印が確認できるものを含みます。
割 引 率 | 10% |
割引適用上の注意
※1 対象建物について、既にいずれかの割引が適用されている場合には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場合は耐震等級)が確認できる保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)、異動承認書(写)またはこれらの代替として保険会社がご契約者に対して発行する書類(写)(※)をご提出いただくことができます。
(※)「証券番号(契約を特定するための番号)」、「保険契約者」、「保険期間の始期・終期」、「建物の所在地・構造」、
「保険金額」および「発行する保険会社」の記載のあるものをいい、電子データにより提供されるものを含みます。
※2 ※1にかかわらず、継続契約(前契約(弊社契約に限る)の地震保険期間の終期または解約日を保険期間の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類と同一の地震保険割引の種類の適用を受けようとする場合(※)には、上記1.〜4.のただし書の資料の提出を省略することができます。
(※) 地震保険割引の種類が耐震等級割引の場合は、割引率を決定する耐震等級も同一であるときに限ります。
※3 上記1.〜4.の割引は重複して適用を受けることができません。
Ⅴ
事故が起こったときの手続き
地震保険で補償する事故が起こったときは、ただちに弊社にご通知のうえ、保険金請求の手続きをお取りください。お手続きに際しては、保険証券のほか、保険金の請求書など必要な書類のご提出をお願いします。
Ⅵ
保険金をお支払いした後のご契約
損害の認定が全損となり、保険金をお支払いしたときは、ご契約はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。全損以外の認定による保険金のお支払いの場合には、このご契約の保険金額(ご契約金額)は減額することはありません。
Ⅶ 警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、次の東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する保険の対象(建物または家財)について、地震保険の新規契約および増額契約はお引受できません(同一物件・同一被保険者・保険金額が同額以下の更改契約は除きます。)のでご注意ください。
(参考) 東海地震に係る地震防災対策強化地域(平成24年4月1日現在)
都県 | 市町村 | ||
東 | 京 | 〈村〉 | 新島、神津島、三宅 |
神奈川 | 〈市〉 〈町村〉 | 平塚、小田原、茅ヶ崎、秦野、厚木、伊勢原、海老名、南足柄 高座郡=寒川;中郡=大磯、二宮;足柄上郡=中井、大井、松田、山北、開成;足柄下郡 =箱根、真鶴、湯河原 | |
山 | 梨 | 〈市〉 〈町村〉 | 甲府、富士吉田、都留、山梨、大月、韮崎、南アルプス、北杜、甲斐、笛吹、上野原、甲州、中央 西八代郡=市川三郷;南巨摩郡=早川、身延、南部、富士川;中巨摩郡=昭和;南都留郡 =道志、西桂、忍野、山中湖、鳴沢、富士河口湖 |
長 | 野 | 〈市〉 〈町村〉 | 岡谷、飯田、諏訪、伊那、駒ヶ根、茅野 諏訪郡=下諏訪、富士見、原;上伊那郡=辰野、箕輪、飯島、南箕輪、中川、宮田;下伊那郡=松川、高森、阿南、阿智、下條、天龍、泰阜、喬木、豊丘、大鹿 |
岐 | 阜 | 〈市〉 | 中津川 |
静 | 岡 | 全域 | |
愛 | 知 | 〈市〉 〈町村〉 | 名古屋、豊橋、岡崎、半田、豊川、津島、碧南、刈谷、豊田、安城、西尾、蒲郡、常滑、新城、東海、大府、知多、知立、高浜、豊明、日進、田原、愛西、弥富、みよし、あま、長久手 愛知郡=東郷;海部郡=大治、蟹江、飛島;知多郡=阿久比、東浦、南知多、美浜、武豊;額田郡=幸田;北設楽郡=設楽、東栄 |
三 | 重 | 〈市〉 〈町村〉 | 伊勢、桑名、尾鷲、鳥羽、熊野、志摩 桑名郡=木曽岬;度会郡=大紀、南伊勢;北牟婁郡=紀北 |
※地震防災対策強化地域である市町村と強化地域以外の市町村が合併した場合、合併後の市町村(新行政区画)が改めて強化地域として指定されるまでの間は、合併前の市町村区域(旧行政区画)が強化地域の対象となります。
※上記強化地域は、平成24年3月30日付告示(内閣府告示第41号)に基づくものです。なお、市町村名は平成24年4月1日現在で表記しています。
Ⅰ
地震保険の内容
地震保険
【地震保険の始期日が平成29年1月以降の方】
1.地震保険の対象
(1) 対象となるもの(保険の対象)
・居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)
・居住用建物に収容されている家財(生活用動産)
(2) 対象とならないもの(※1)
・店舗や事務所のみに使用されている建物
・営業用什器・備品や商品などの動産
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車(※2)
・貴金属、宝石、書画、骨董等で1個または1組の価額が30万円を超えるもの※
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物※
とう
(※1) セットでご契約いただく「住まいの保険」の対象に含めている場合であっても、地震保険では対象となりません。
(※ 2 ) 自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
※ 建物と家財のそれぞれでご契約いただく必要があります。保険の対象が建物だけの場合、建物に収容されている家財に損害が生じても、保険金は支払われません。
2.地震保険の補償内容
地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
保険金は、実際の修理費ではなく、損害の程度(全損、大半損、小半損または一部損)に応じて地震保険のご契約金額の一定割合(100%、60%、30%または5%)をお支払いします。
損害の程度 | お支払いする保険金の額 | |
建 物 | 全 損のとき | 建物の地震保険金額の全額 [時価額限度] |
大半損のとき | 建物の地震保険金額の60% [時価額の60%限度] | |
小半損のとき | 建物の地震保険金額の30% [時価額の30%限度] | |
一部損のとき | 建物の地震保険金額の5% [時価額の5%限度] | |
家 財 | 全 損のとき | 家財の地震保険金額の全額 [時価額限度] |
大半損のとき | 家財の地震保険金額の60% [時価額の60%限度] | |
小半損のとき | 家財の地震保険金額の30% [時価額の30%限度] | |
一部損のとき | 家財の地震保険金額の5% [時価額の5%限度] |
※1 損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
※2 地震保険をセットする火災保険の保険の対象である建物に門、塀、垣、エレベーター、給排水設備などの付属物を含める場合、建物の保険金額にはこれらの付属物の金額も含まれていますが、損害査定の際には、大震災発生時でも保険金を迅速・的確・公平にお支払いするため、建物の主要構造部に着目して建物全体の損害を認定しています。したがって、付属物のみに損害が発生した場合などは、保険金の支払対象となりません。なお、付属物に損害が発生した場合には、建物の主要構造部にも損害が発生している可能性が高いため、弊社にその旨ご相談ください。
※3 損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」については、Ⅱ.損害の認定基準についてをご参照ください。
1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が11兆3,000億円(平成28年8月現在)を超える場合、お支払いする保険金は下記の算式により計算した金額に削減されることがあります。
11兆3,000億円
算出された保険金の総額
算出された保険金の額
お支払いする保険金
= ×
<ご参考>
東日本大震災が発生した際には、削減することなく保険金は支払われております。また、大震災発生時には、政府は復旧・復興に向け、地震保険以外の様々な施策も実施しています。
3.保険金をお支払いできない主な場合
建物・家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象(保険をつけた物)の紛失・盗難の場合には保険金をお支払いできません。
Ⅱ
損害の認定基準について(平成29年1月現在)
Ⅰ.2.の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」(※)にしたがって、次のとおり行います。
(※) 国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。
1.建物の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」
認定の基準(①②または③) | |||
損害の程度 | ①主要構造部(※1)(軸組、基礎、屋根、外壁等)の損害額 | ②焼失または流失した床面積 | ③床上浸水 |
全 損 | 建物の時価額の50%以上 | 建物の延床面積の70%以上 | ― |
大半損 | 建物の時価額の40%以上50%未満 | 建物の延床面積の50%以上70%未満 | ― |
小半損 | 建物の時価額の20%以上40%未満 | 建物の延床面積の20%以上50%未満 | ― |
一部損 | 建物の時価額の3%以上20%未満 | ― | 建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を受け損害が生じた場合で、当該建物が全損・大半損・小半損・一部損に至らないとき |
(※1) 地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
※地震等を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます。)となったときは、全損とみなします。
【建物の主要構造部の損害額に基づく損害程度の認定方法】
(1) 建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準
①木造建物
在来軸組工法の場合は「軸組(小屋組、内壁を含みます。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場合は「外壁、内壁(床組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表(在来軸組工法:表
1-1、枠組壁工法:表1-2を参照願います。)から損害割合を求め、それらを合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。より詳細な調査を要する場合には、第二次査定を実施することがあります。
②非木造建物
建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2-1、鉄骨造:表2-3を参照願います。)から沈下・傾斜の損害割合を求めます。この損害割合が50%以上の場合は、その建物を全損と認定します。
沈下・傾斜がない場合や沈下・傾斜の損害割合が50%に達しない場合には、構造ごとに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2-2 鉄骨造:表2-4を参照願います。)から部分的被害の損害割合を求めます。沈下・傾斜による損害割合と部分的被害の損害割合を合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
(2) 津波による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、津波による「浸水の高さ」に着目して被害程度を調査し、津波による損害の認定基準(表3を参照願います。)を基に全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
(3)「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、地盤液状化による建物の「傾斜」または「最大沈下量」に着目して被害程度を調査し、地盤液状化による損害の認定基準(表4を参照願います。)を基に全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
2.家財の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」
損害の程度 | 認定の基準 |
全 損 | 家財の損害額が家財の時価額の80%以上 |
大半損 | 家財の損害額が家財の時価額の60%以上80%未満 |
小半損 | 家財の損害額が家財の時価額の30%以上60%未満 |
一部損 | 家財の損害額が家財の時価額の10%以上30%未満 |
【家財の損害程度の認定方法】
個々の家財の損傷状況によらず、家財を大きく5つ(①食器陶器類②電気器具類③家具類④身回品その他⑤衣類寝具類)に分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から、家財全体の損害割合を算出し、全損・大半損・小半損・一部損の認定を行います。
※区分所有建物(分譲マンション等)の損害割合の取り扱い
①建物:1棟建物全体で損害認定し、専有部分の損害が1 棟建物全体より大きい場合には、個別に認定します。
②家財:家財全体についてこれを収容する各専有部分ごとに行います。
≪地震保険損害認定基準表(抜粋)≫
(表1-1) 木造建物 在来軸組工法損害認定基準表
被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||||
平家建 | 2階建 | 3階建 | ||||
主要構造部 | 軸 組 | ①3%以下 | 7 | 8 | 8 | 損傷柱本数全柱本数 |
②〜⑧ 略 | 12〜41 | 13〜45 | 14〜46 | |||
⑨40%を超える場合 | 全損とします | |||||
基 礎 | ①5%以下 | 3 | 2 | 3 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②〜⑤ 略 | 5〜11 | 4〜11 | 5〜12 | |||
⑥50%を超える場合 | 全損とします | |||||
屋 根 | ①10%以下 | 2 | 1 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②〜④ 略 | 4〜8 | 2〜4 | 1〜3 | |||
⑤50%を超える場合 | 10 | 5 | 3 | |||
外 壁 | ①10%以下 | 2 | 2 | 2 | 損傷外壁面積全外壁面積 | |
②〜⑤ 略 | 3〜10 | 5〜15 | 5〜15 | |||
⑥70%を超える場合 | 13 | 20 | 20 |
※1 建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
※2 傾斜が1/20(約3°)以上ある柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
※3 沈下している柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
(表1-2) 枠組壁工法損害認定基準表
被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||
主要構造部 | 外 壁 | ①3%以下 | 2 | 1階の損傷外壁水平長さ 1階の外周延べ長さ |
②〜⑥ 略 | 4〜39 | |||
⑦25%を超える場合 | 全損 | |||
内 壁 | ①3%以下 | 3 | 1階の入隅損傷箇所合計×0.5 1階の入隅全箇所数 | |
②〜④ 略 | 5〜35 | |||
⑤15%を超える場合 | 全損 |
基 礎 | ①3%以下 | 1 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②〜⑦ 略 | 2〜10 | |||
⑧35%を超える場合 | 全損 | |||
屋 根 | ①3%以下 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②〜⑧ 略 | 2〜9 | |||
⑨55%を超える場合 | 10 |
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
(表2-1) 非木造建物 鉄筋コンクリート造 沈下・傾斜による損害認定基準表
被 害 | の 程 度 | 損害割合(%) | ||
建物全体の被害 | 最大沈下量 (沈下とは、建物が地表面より沈み込むもの) | ①5㎝を超え、10㎝以下 | 3 | |
②〜⑩ | 略 | 5〜45 | ||
⑪100㎝を超える場合 | 全 | 損 | ||
傾斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ①0.2/100(約0.1°)を超え、0.3/100(約0.2°)以下 | 3 | ||
②〜⑦ | 略 | 5〜40 | ||
⑧2.1/100(約1.2°)を超える場合 | 全 | 損 |
(表2-2) 非木造建物 鉄筋コンクリート造 部分的被害による損害認定基準表
被 害 の 程 度 | 被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | ||
Ⅰ | 近寄らないと見えにくい程度のひび割れがある | ①10%以下 | 0.5 | |
②〜⑤ | 略 | 1〜4 | ||
⑥50%を超える場合 | 5 | |||
Ⅱ | 肉眼ではっきり見える程度のひび割れがある | ①5%以下 | 0.5 | |
②〜⑩ | 略 | 1〜11 | ||
⑪50%を超える場合 | 13 | |||
Ⅲ | 部分的にコンクリートが潰れたり、鉄筋、接合鉄筋・接合鋼板が見える程度のひび割れがある | ①3%以下 | 2 | |
②〜⑪ | 略 | 3〜25 | ||
⑪50%を超える場合 | 30 | |||
Ⅳ | 大きなひび割れやコンクリートの潰れが広い範囲に生じ、手で突くとコンクリートが落下し、鉄筋・接合鉄筋・接合鋼板が部分的または全部見えるような破壊がある 鉄筋の曲り、破断、脱落、座屈がある | ①3%以下 | 3 | |
②〜⑪ | 略 | 5〜45 | ||
⑪50%を超える場合 | 全 | 損 |
※1 すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します(ただし、最上階は除きます。)。
※2 壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場合には、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割合の調査を行います。
※3 ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
ラ ー メ ン 構 造:柱(柱はり接合部を含みます。)、はり壁 式 構 造:外部耐力壁、外部壁ばり
壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、プレキャスト鉛直接合部、プレキャスト水平接合部
中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接合部を含みます。)、はり、短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり
(表2-3) 非木造建物 鉄骨造 沈下・傾斜による損害認定基準表
被 害 | の 程 度 | 損害割合(%) | ||
建物全体の被害 | 最大沈下量 (沈下とは、建物が地表面より沈み込むもの) | ①10㎝を超え、15㎝以下 | 3 | |
②〜⑤ | 略 | 10〜40 | ||
⑥40㎝を超える場合 | 全 | 損 | ||
傾斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ①0.4/100(約0.2°)を超え、0.5/100(約0.3°)以下 | 3 | ||
②〜⑤ | 略 | 10〜40 | ||
⑥3.0/100(約1.7°)を超える場合 | 全 | 損 |
(表2-4) 非木造建物 鉄骨造 部分的被害による損害認定基準表
被 害 の 程 度 | 被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | ||
Ⅰ | 建具に建付不良がみられる 外壁および目地にわずかなひび割れ、かすかな不陸がある | ①10%以下 | 1 | |
②〜④ | 略 | 2〜4 | ||
⑤50%を超える場合 | 5 | |||
Ⅱ | 建具に開閉困難がみられる 外壁の目地ずれ、ひび割れがある | ①5%以下 | 1 | |
②〜⑨ | 略 | 2〜12 | ||
⑩50%を超える場合 | 15 | |||
Ⅲ | 建具の開閉不能、全面破壊がある 外壁に大きなひび割れや剥離、浮きだし、目地や隅角部に破壊がある | ①3%以下 | 2 | |
②〜⑩ | 略 | 3〜23 | ||
⑪50%を超える場合 | 25 | |||
Ⅳ | 外壁の面外への著しいはらみ出し、剥落、破壊、崩落がある | ①3%以下 | 3 | |
②〜⑨ | 略 | 5〜45 | ||
⑩50%を超える場合 | 全 | 損 |
※1 建物のすべての階に着目します。
※2 開口部(窓・出入口)および外壁の物理的損傷割合を調査し、損害認定基準表から損害割合を求め、最も大きい損害割合を部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
※3 ピロティ方式の建物の場合、ピロティ部分には、開口部(窓・出入口)、外壁がないので、ピロティの柱に着目します。柱の傾斜を調査し、その最大傾斜から「沈下・傾斜による損害認定基準表」により損害割合を算出したうえ、建物延床面積に対するピロティ部分の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分の損害割合を求めます。ピロティ部分以外については、建物の開口部(窓・出入口)および外壁のうちいずれか大きい損害割合に建物延床面積に対するピロティ部分以外の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分以外の損害割合を算出します。ピロティ部分の損害割合とピロティ部分以外の損害割合を合算し、部分的被害の損害割合を求めます。それに建物全体の沈下または傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
(表3) 木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)津波による損害の認定基準
損害の程度 | 津波による損害 | |
全 損 | 下記以外 | 180㎝以上の床上浸水を被った場合または 地盤面から225㎝以上の浸水を被った場合 |
平屋建て | 100㎝以上の床上浸水を被った場合または 地盤面から145㎝以上の浸水を被った場合 | |
大半損 | 下記以外 | 115㎝以上180㎝未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より160㎝以上225㎝未満の浸水を被った場合 |
平屋建て | 75㎝以上100㎝未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より80㎝以上145㎝未満の浸水を被った場合 | |
小半損 | 下記以外 | 115㎝未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より45㎝を超えて160㎝未満の浸水を被った場合 |
平屋建て | 75㎝未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より45㎝を超えて80㎝未満の浸水を被った場合 | |
一部損 | 基礎の高さ以上の浸水を被った場合で全損、大半損または小半損に至らないとき |
※1 津波以外による損害には適用されません。
※2 主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「1.(1) 建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
(表4) 木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
損害の程度 | 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害 | |
傾斜 | 最大沈下量 | |
全 損 | 1.7/100(約1°)を超える場合 | 30㎝を超える場合 |
大半損 | 1.4/100(約0.8°)を超え、 1.7/100(約1°)以下の場合 | 20㎝を超え、30㎝以下の場合 |
小半損 | 0.9/100(約0.5°)を超え、 1.4/100(約0.8°)以下の場合 | 15㎝を超え、20㎝以下の場合 |
一部損 | 0.4/100(約0.2°)を超え、 0.9/100(約0.5°)以下の場合 | 10㎝を超え、15㎝以下の場合 |
※1 主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「1.(1) 建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
※2 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害については、傾斜・最大沈下量のいずれか高い方の「損害の程度」を採用します。
Ⅲ
ご契約時にご注意いただきたいこと
1.地震保険の保険金額(ご契約金額)について
建物、家財ごとに、セットで契約する「住まいの保険」の保険金額の30%〜50%の範囲で決めていただきます。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額となります。すでに他の地震保険契約があって追加契約するときは、限度額から他の地震保険金額の合計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
2.地震保険の保険期間について
地震保険の補償は、ご契約いただいた地震保険の保険期間初日の午後4時(※)に始まり、保険期間末日の午後4時に終了します。
(※) ご契約時に午後4時以外の開始時刻を指定することも可能です。なお、「住まいの保険」と同時にご契約いただく場合は、「住まいの保険」と同一の開始時刻となります。
3.セットで契約する「住まいの保険」との関係
(1) 地震保険は、「住まいの保険」にセットして契約しなければその効力を生じません。
(2) セットで契約する「住まいの保険」が保険期間(ご契約期間)の中途で終了したときは、地震保険も同時に終了します。
4.セットで契約する「住まいの保険」の保険期間が1年を超える長期契約の場合の取扱い
地震保険を1年間ずつ自動的に継続する方式や最高5年までの長期契約を組み合わせて「住まいの保険」の保険期間と合わせてご契約いただきます。
※保険期間が自動的に継続する方式のご注意
・保険期間の満了する3カ月前までに継続しない旨のお申し出がない限り自動的に継続されます。
・継続されるご契約の保険料は、継続保険期間の初日までにお支払いください。お支払いのない場合には、お支払い前の損害には保険金をお支払いできません。
5.対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所在地について
地震保険の保険料は、建物の構造および建物の所在地によって決まります。このため構造や所在地に誤りがないかご確認ください。
(建物の構造)
地震の揺れによる損壊や火災による焼損などの危険を勘案し、イ構造とロ構造(※)の2つに区分されています。セットで契約する「住まいの保険」の構造級別により区分されます(イ構造→「住まいの保険」の構造がM構造・T構造(A構造・B構造)または1級構造・2級構造(特級構造)の場合、ロ構造→「住まいの保険」の構造がH構造
(C構造・D構造)または3級構造(4級構造)の場合)。
(※) 平成22年1月改定に伴い、構造区分が変更となり保険料が引上げとなる場合には、経過措置が適用されて保険料負担が軽減されます。適用条件など詳しくは弊社までご連絡ください。
(建物の所在地)
都道府県別に区分されています。
Ⅳ
地震保険の割引制度について
保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)が次のいずれかに該当する場合は、地震保険料率に所定の割引が適用されます(地震保険の保険期間の開始日により適用できる割引が異なります。)。なお、保険期間の中途において下記に定める資料のご提出があった場合は、資料のご提出があった日以降の未経過期間に対して割引が適用されます。
1.免震建築物割引
対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」 といいます。)に規定する評価方法基準(平成 13年国土交通省告示第1347号、以下 「評価方法基準」 といいます。)において、免震建築物の基準に適合する建築物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合。
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関(※1)により作成された書類のうち、対象建物が免震建築物であることを証明した書類(写)(※2)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)
・① 「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(※3)および②「設計内容説明書」など免震建築物であることが確認できる書類(写)
(※1) 登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。(「登録住宅性能評価機関」について、以下同様とします。)
(※2) 例えば以下の書類が対象となります。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)
など
(※3) 認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」
(写)を含みます。
割 引 率 | 50% |
2.耐震等級割引
対象建物が、品確法に規定する評価方法基準に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める 「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(以下、「評価指針」 といいます。)に定められた耐震等級を有していること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合。
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関により作成された書類のうち、対象建物の耐震等級を証明した書類(写)(※1)
(※2)(※3)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)(※2)
・① 「認定通知書」 など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(※4)および② 「設計内容説明書」 など耐震等級を確認できる書類(写)(※3)
(※1) 例えば以下の書類が対象となります。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)
・耐震性能評価書(写)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」
(写)
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)
など
(※2) 以下に該当する場合には、耐震等級割引(30%)が適用されます。
・書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合。ただし、登録住宅性能評価機関(「適合証明書」は適合証明検査機関または適合証明技術者)に対し対象建物の耐震等級の証明を受けるために届け出た書類(写)で耐震等級が1つに特定できる場合は、その耐震等級割引が適用されます。
(※3) 以下に該当する場合には、耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。
・「技術的審査適合証」において、耐震等級が確認できない場合
・「認定通知書」など上記①の書類のみご提出いただいた場合
(※4) 認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」
(写)を含みます。
耐 震 等 級 | 割 引 率 |
3 | 50% |
2 | 30% |
1 | 10% |
3.耐震診断割引
対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合。
・耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)
・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など)
割 引 率 | 10% |
4.建築年割引
対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合(いずれの書類も記載された建築年月等により昭和56年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。)。
・建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等(※1)が発行(※2)する書類(写)
・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)
(※1) 国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等
(※2) 建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関等の受領印・処理印が確認できるものを含みます。
割 引 率 | 10% |
割引適用上の注意
※1 対象建物について、既にいずれかの割引が適用されている場合には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場合は耐震等級)が確認できる保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)、異動承認書(写)またはこれらの代替として保険会社がご契約者に対して発行する書類(写)(※)をご提出いただくことができます。
(※)「証券番号(契約を特定するための番号)」、「保険契約者」、「保険期間の始期・終期」、「建物の所在地・構造」、
「保険金額」および「発行する保険会社」の記載のあるものをいい、電子データにより提供されるものを含みます。
※2 ※1にかかわらず、継続契約(前契約(弊社契約に限る)の地震保険期間の終期または解約日を保険期間の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類と同一の地震保険割引の種類の適用を受けようとする場合(※)には、上記1.〜4.のただし書の資料の提出を省略することができます。
(※) 地震保険割引の種類が耐震等級割引の場合は、割引率を決定する耐震等級も同一であるときに限ります。
※3 上記1.〜4.の割引は重複して適用を受けることができません。
Ⅴ 事故が起こったときの手続き
地震保険で補償する事故が起こったときは、ただちに弊社にご通知のうえ、保険金請求の手続きをお取りください。お手続きに際しては、保険証券のほか、保険金の請求書など必要な書類のご提出をお願いします。
Ⅵ 保険金をお支払いした後のご契約
損害の認定が全損となり、保険金をお支払いしたときは、ご契約はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。全損以外の認定による保険金のお支払いの場合には、このご契約の保険金額(ご契約金額)は減額することはありません。
Ⅶ 警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、次の東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する保険の対象(建物または家財)について、地震保険の新規契約および増額契約はお引受できません(同一物件・同一被保険者・保険金額が同額以下の更改契約は除きます。)のでご注意ください。
(参考) 東海地震に係る地震防災対策強化地域(平成24年4月1日現在)
都県 | 市町村 | ||
東 | 京 | 〈村〉 | 新島、神津島、三宅 |
神奈川 | 〈市〉 〈町村〉 | 平塚、小田原、茅ヶ崎、秦野、厚木、伊勢原、海老名、南足柄 高座郡=寒川;中郡=大磯、二宮;足柄上郡=中井、大井、松田、山北、開成;足柄下郡 =箱根、真鶴、湯河原 | |
山 | 梨 | 〈市〉 〈町村〉 | 甲府、富士吉田、都留、山梨、大月、韮崎、南アルプス、北杜、甲斐、笛吹、上野原、甲州、中央 西八代郡=市川三郷;南巨摩郡=早川、身延、南部、富士川;中巨摩郡=昭和;南都留郡 =道志、西桂、忍野、山中湖、鳴沢、富士河口湖 |
長 | 野 | 〈市〉 〈町村〉 | 岡谷、飯田、諏訪、伊那、駒ヶ根、茅野 諏訪郡=下諏訪、富士見、原;上伊那郡=辰野、箕輪、飯島、南箕輪、中川、宮田;下伊那郡=松川、高森、阿南、阿智、下條、天龍、泰阜、喬木、豊丘、大鹿 |
岐 | 阜 | 〈市〉 | 中津川 |
静 | 岡 | 全域 | |
愛 | 知 | 〈市〉 〈町村〉 | 名古屋、豊橋、岡崎、半田、豊川、津島、碧南、刈谷、豊田、安城、西尾、蒲郡、常滑、新城、東海、大府、知多、知立、高浜、豊明、日進、田原、愛西、弥富、みよし、あま、長久手 愛知郡=東郷;海部郡=大治、蟹江、飛島;知多郡=阿久比、東浦、南知多、美浜、武豊;額田郡=幸田;北設楽郡=設楽、東栄 |
三 | 重 | 〈市〉 〈町村〉 | 伊勢、桑名、尾鷲、鳥羽、熊野、志摩 桑名郡=木曽岬;度会郡=大紀、南伊勢;北牟婁郡=紀北 |
※地震防災対策強化地域である市町村と強化地域以外の市町村が合併した場合、合併後の市町村(新行政区画)が改めて強化地域として指定されるまでの間は、合併前の市町村区域(旧行政区画)が強化地域の対象となります。
※上記強化地域は、平成24年3月30日付告示(内閣府告示第41号)に基づくものです。なお、市町村名は平成24年4月1日現在で表記しています。
Ⅰ.住まいの保険普通保険約款
契約に適用される保険約款と用語の説明
1.契約の内容は、保険約款に記載されています。なお、保険約款は、普通保険約款および特約から構成されています。普通保険約款の記載事項と特約の記載事項が重なっている場合には、特約の内容が優先して適用されます。
2.契約には、普通保険約款として、保険の対象別に第1章および第2章に区分して掲げる各補償項目のうち、保険証券に記載された保険の対象に対して保険証券に記載された補償条項が適用されます。また、これらの補償条項と共通して第3章基本条項が適用されます。当会社は、保険の申込みをしようとする者と契約が締結された場合に限り、有効な保険契約として保険約款に従って保険金を支払います。
普通保険約款
第1章 建物条項 | 事故により建物が損害を受けた場合の補償 | |
第2章 家財条項 | 事故により家財が損害を受けた場合の補償 | |
(1) 契約に適用される普通保険約款は、下表のように構成されています。
第3章 基本条項 | 契約の基本事項 | |
(2) 第1章および第2章に掲げる各補償条項には、次の事項を記載しています。
① 当会社が保険金を支払う場合
② 当会社が保険金を支払わない場合
③ その他各補償条項に固有な事項
(3) 第3章基本条項には、契約の基本事項として、次の事項を記載しています。
① 用語の定義
② 補償される期間
③ 契約時に告知いただく事項
④ 契約後に通知いただく事項
⑤ 契約の無効、取消し、解除、失効
⑥ 保険料の精算等
⑦ 事故が起こった場合に行っていただく事項
⑧ 補償が重複する契約がある場合または保険金受取人が複数の場合の取扱い
⑨ 保険金の請求時に行っていただく事項と保険金の支払時期
⑩ 当会社の権利にかかる事項
⑪ 裁判所および日本国の法令に関する事項
3.保険約款全般にかかる用語の説明
用 語 | 定義 |
家財 | 建物内に収容される生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいい、データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物は含みません。 |
再調達価額 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 貴金属および宝石等(注)の再調達価額とは貴金属および宝石等(注)と同等と認められる物の市場流通価額とします。 とう (注) 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品をいい、高額貴金属等を含みます。 |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を、その時以降失うことをいいます。 |
全損 | 建物条項および家財条項の損害保険金の支払額が、それぞれ1回の事故につき保険証券記載の保険金額と同額となった場合をいいます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
同居の親族 | 同一の家屋(注)に居住する6親等以内の血族、配偶者および3親等以内の姻族をいいます。なお、ここにいう同居とは、同一の家屋(注)に居住していることをいい、扶養関係は問いません。 マンション等の集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合は、賃貸・区分所有の別を問わず「同居」とはしません。 (注) 同一敷地内のその家屋に付属する離れ、勉強部屋等の別棟建物であって、独立した生活用設備を持たないものを含みます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
特約 | 普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合、その補充・変更の内容を定めたものです。普通保険約款の記載事項と特約の記載事項が重なっている場合には、特約の内容が優先して適用されます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
被保険者 | 補償の対象となる者または保険金の支払を受ける権利を持つ者をいいます。 |
普通保険約款 | 契約について、原則的な事項を定めたものです。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の再調達価額をいいます。 |
保険金 | 損害保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金または地震火災費用保険金をいいます。 |
保険契約者 | 保険証券の「保険契約者欄」に記載されている契約の当事者(保険料を払い込む者)で、保険契約上のさまざまな権利・義務を持つ者をいいます。 |
無効 | 契約内容のすべての効力を、保険期間の初日にさかのぼって失うことをいいます。 |
第1章 建物条項
1.基本事項
第1条(用語の定義)
(1) この建物条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
屋外設備装置 | 建物の外部にあって、地面等に固着されている設備、装置、機械等をいいます。 |
被災世帯 | 第3条(保険金を支払う場合)(2) ③イの損害が生じた世帯または法人をいいます。 |
(2) この建物条項において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.保険約款全般にかかる用語の説明の定義によります。
家財、再調達価額、残存物取片づけ費用、敷地内、全損、損害、建物、同居の親族、盗難、土砂崩れ、破裂または爆発、被保険者、普通保険約款、保険価額、保険金、保険契約者
第2条(建物条項の適用条件)
この建物条項は、この保険契約において居住の用に供する建物を保険の対象とする場合に適用されます。なお、この条項が適用される場合、保険証券の「保険の対象」の「建物」の欄に「○」が記載されます。
2.保険金の支払に関する事項
第3条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、下表の「補償する事故」のうち、保険証券の「補償する事故」欄に「○」を付した事故によって保険の対象に生じた損害に対して、この建物条項および基本条項に従い、損害保険金を支払います。
補償する事故 | 損害保険金を支払う場合 | |
①火災 | 火災、落雷、破裂または爆発によって保険の対象が損害を受けた場合 | |
②風災 | ひょう 風災(注1)、雹災または雪災(注2)(注3)によって保険の対象が損害(注4)を受けた場合 こう (注1) 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 な だれ (注2) 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入 こう もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 (注3) 雪災の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、それぞれ別の事故によって生じたことが基本条項第26条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、基本条項第21条(事故の通知)および基本条項第22条(損害防止義務および損害防止費用等)の規定に基づく義務を負うものとします。 ひょう じん (注4) 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入によって生じた損害については、建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が ひょう 風災、雹災、雪災の事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。 | |
③水災 | こう こう 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況(注1)が次のアまたはイのいずれかに該当する損害を受けた場合 ア.保険の対象にその保険価額の30%以上の損害が生じた場合 イ.アに該当しない場合において、建物が床上浸水(注2)または地盤面(注3)より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じたとき。 (注1) 損害の状況の認定は建物ごとにそれぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合は、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。 (注2) 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注3) 床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 | |
④盗難 | 盗難によって保険の対象が盗取された場合、またはそれに伴って保険の対象が損傷または汚損を受けた場合 | |
⑤水濡れ等 | ア.水濡れ | いっ 次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注 1)による水濡れによって保険の対象が損害を受けた場合。ただし、②風災もしくは ③水災の事故による損害または給排水設備(注2)自体に生じた損害を除きます。 (ア) 給排水設備(注2)に生じた事故 (イ) 被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故 あふ (注1) 水が溢れることをいいます。 (注2) スプリンクラー設備・装置を含みます。 |
イ.外部からの物体の落下、飛来 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって保険の対象が損害を受けた場 じん じん ばい 合。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②風災もしくは③水災の事故による損害を除きます。 | |
じょう ウ.騒擾 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動(注)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって保険の対象が損害を受けた場合 (注) 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、次条(2) ①の暴動に至らないものをいいます。 | |
⑥破損等 | ①火災から⑤水濡れ等まで以外の偶然な事故によって、保険の対象が損害を受けた場合 |
(2) 当会社は、下表のうち、保険証券記載の「費用保険金の内容欄」に「○」の記載がある費用保険金について、この建物条項および基本条項に従い、費用保険金を支払います。
費用保険金の内容 | 費用保険金を支払う場合 |
①臨時費用保険金 | (1)の損害保険金が支払われる場合 |
②残存物取片づけ費用保険金 | (1)の損害保険金が支払われる場合でそれぞれの事故によって残存物取片づけ費用が生ずるとき |
③失火見舞費用保険金 | 次に掲げるアの事故によってイの損害が生じ、それによって見舞金等の費用が生じた場合 ア.保険の対象または保険の対象に収容される家財から発生した火災、破裂または爆発。ただ |
③失火見舞費用保険金 | し、第三者(注1)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注2)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。 イ.第三者(注1)の所有物(注3)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。 (注1) 保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。 (注2) 区分所有建物の共用部分を含みます。 (注3) 動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものに限ります。 |
④地震火災費用保険金 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が半焼以上となった場合(注1)(注2)。この場合において、損害の状況の認定は建物ごとにそれぞれ行い、また、門、塀または垣、外灯その他これらに類する屋外設備装置が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。 (注1) この場合においては、次条(2)②の規定は適用しません。 (注2) 建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の保険価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 20%以上となった場合をいいます。 |
第4条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 前条(1)①から③までもしくは⑤の事故または前条(2)④の事故の際における保険の対象の紛失または盗難
(注1) 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1) ①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3) 使用済燃料を含みます。
(注4) 原子核分裂生成物を含みます。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注)に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(注) 前条の事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。
(4) 当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、前条(1)⑥の事故によって保険の対象について生じた次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については除きます。
② 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は除きます。
③ 保険の対象に対する建築(注)、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
④ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑤ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑥ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
ひょう じん
⑦ 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入により生じた損害
⑧ 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。
(注) 増築、改築、設置または一部取りこわしを含みます。
第5条(保険の対象の範囲)
(1) この保険契約における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物とします。
(2) 次に掲げる物のうち、保険証券記載の建物が所在する敷地内に設置され、かつ、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に定着(注1)したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に定着(注1)したもの
④ 門、塀、垣(注2)、外灯その他これらに類する土地に固着、固定された付属屋外設備装置(注3)、庭木(注4)であって敷地内に所在するもの
⑤ 物置、車庫その他の付属建物
⑥ 保険の対象である建物の基礎
(注1) ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。
(注2) 垣が生垣である場合には、生垣を保険の対象に含むものとします。
(注3) 擁壁および土地の崩壊を防止するための構造物を含みません。
(注4) 立木竹をいい、生垣、鉢植および草花を除きます。
第6条(損害額の決定)
(1) 当会社が第3条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、次のとおりとします。
① 全焼・全壊(注1)または保険の対象を修理することができない場合は、保険価額
② ①以外の場合は、次の算式によって算出した額
損害の額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
修理費
(注2)
- =
(注1) 全焼・全壊とは、保険の対象である保険証券記載の建物の焼失、流失または損壊した部分の床面積の割合が、延床面積の80%以上である損害をいいます。
(注2) 損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(2) 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険価額を限度とします。
第7条(損害保険金の支払額)
第3条(保険金を支払う場合)(1)の1回の事故につき当会社の支払う損害保険金の額は、次のとおりとします。ただし、建物の保険金額を限度とします。
損害保険金の額
保険証券記載の自己負担額(注)
前条の損害額
- =
(注) 全損の場合は自己負担額を差し引きません。
第8条(臨時費用保険金の支払額)
(1) 当会社は、第3条(保険金を支払う場合)(2)①の臨時費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに家財条項の規定に従い支払われる臨時費用保険金と合算して保険証券記載の額を限度とします。
臨時費用保険金の額
保険証券記載の支払割合
第3条(1)の損害保険金
× =
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき臨時費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。
第9条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1) 当会社は、第3条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条(2)②の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第10条(失火見舞費用保険金の支払額)
(1) 当会社は、第3条(保険金を支払う場合)(2)③の失火見舞費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに保険証券記載の建物保険金額と家財保険金額を合算した額
(注)の30%に相当する額を限度とします。
失火見舞費用保険金の額
1被災世帯あたりの支払額(30万円)
被災世帯の数
× =
(注) 保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とし、また、被保険者が2名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき失火見舞費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、失火見舞費用保険金を支払います。
第11条(地震火災費用保険金の支払額)
(1) 当会社は、第3条(保険金を支払う場合)(2)④の地震火災費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに家財条項の規定に従い支払われる地震火災費用保険金と合算して保険証券記載の額を限度とします。
地震火災費用保険金の額
保険証券記載の支払割合
保険金額
(注)
× =
(注) 保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。
(2)(1)ただし書においては、72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して1回の事故とみなします。
(3) 2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、(1)の規定をそれぞれ別に適用します。
3.契約の申込み・手続等に関する事項
第12条(保険金額)
(1) 保険契約締結時に、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象の再調達価額を評価し、その額を保険証券に記載するものとします。ただし、第5条(保険の対象の範囲)(2)④については、門、塀および垣に限りその再調達価額を評価し、保険の対象の再調達価額に含めるものとします。
(2) 建物の保険金額は、保険証券記載の再調達価額に保険証券記載の約定付保割合を乗じて得た額により定めるものとします。
(3) 次のいずれかに該当する場合は、当会社と保険契約者または被保険者との間で、再調達価額を再評価し、保険証券記載の再調達価額および保険金額を変更するものとします。
① 基本条項第12条(保険金額の調整)に規定する保険金額の調整に関する通知を受けた場合
② 保険の対象である建物の増築、改築、設置または一部取りこわしを行った場合
③ この保険契約において補償しない事故により保険の対象の一部が滅失した場合
第2章 家財条項
1.基本事項
第1条(用語の定義)
(1) この家財条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
高額貴金属等 | とう 家財のうち、貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額(注)が30万円を超えるものをいいます。 (注) 損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道・バス・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券および旅行券等をいいます。なお、定期券は除きます。 |
生活用家財 | 家財のうち、高額貴金属等を除いたものをいいます。 |
電子マネー | 決済手段に使用される、通貨の先払い等によって金銭価値がデータ化されたものをいいます。 |
被災世帯 | 第3条(保険金を支払う場合)(3)③イの損害が生じた世帯または法人をいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
(2) この家財条項において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.保険約款全般にかかる用語の説明の定義によります。
家財、残存物取片づけ費用、敷地内、全損、損害、建物、同居の親族、盗難、土砂崩れ、破裂または爆発、被保険者、普通保険約款、保険価額、保険金、保険契約者
第2条(家財条項の適用条件)
この家財条項は、この保険契約において居住の用に供する建物に収容される家財を保険の対象とする場合に適用されます。なお、この条項が適用される場合、保険証券の「保険の対象」の「家財」の欄に「○」が記載されます。
2.保険金の支払に関する事項
第3条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、下表の「補償する事故」のうち、保険証券の「補償する事故」欄に「○」を付した事故によって保険の対象に生じた損害に対して、この家財条項および基本条項に従い、損害保険金を支払います。
補償する事故 | 損害保険金を支払う場合 | |
①火災 | 火災、落雷、破裂または爆発によって保険の対象が損害を受けた場合 | |
②風災 | ひょう 風災(注1)、雹災または雪災(注2)(注3)によって保険の対象が損害(注4)を受けた場合 こう (注1) 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 な だれ (注2) 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入 こう もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 (注3) 雪災の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、それぞれ別の事故によって生じたことが基本条項第26条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、基本条項第21条(事故の通知)および基本条項第22条(損害防止義務および損害防止費用等)の規定に基づく義務を負うものとします。 ひょう じん (注4) 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入によって生じた損害については、建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が ひょう 風災、雹災、雪災の事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。 | |
③水災 | こう こう 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況(注1)が次のアまたはイのいずれかに該当する損害を受けた場合 ア.保険の対象である家財にその保険価額の30%以上の損害が生じた場合 イ.アに該当しない場合において、家財を収容する建物が、床上浸水(注2)または地盤面(注3)より45cmを超える浸水を被った結果、家財に損害が生じたとき (注1) 損害の状況の認定は、家財を収容する建物ごとに、それぞれ行います。 (注2) 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注3) 床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 | |
④盗難 | 盗難によって家財が盗取された場合、またはそれに伴って家財が損傷または汚損を受けた場合 | |
⑤水濡れ等 | ア.水濡れ | いっ 次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注 1)による水濡れによって保険の対象が損害を受けた場合。ただし、②風災または③水災の事故による損害または給排水設備(注2)自体に生じた損害を除きます。 (ア) 給排水設備(注2)に生じた事故 (イ) 被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故 あふ (注1) 水が溢れることをいいます。 (注2) スプリンクラー設備・装置を含みます。 |
イ.外部からの物体の落下、飛来 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって保険の対象が損害を受けた場合。 じん じん ばい ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②風災もしくは③水災の事故による損害を除きます。 | |
じょう ウ.騒擾 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動(注)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって保険の対象が損害を受けた場合 (注) 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、次条(2) ①の暴動に至らないものをいいます。 | |
⑥破損等 | ①火災から⑤水濡れ等まで以外の偶然な事故によって、保険の対象が損害を受けた場合 |
(2) 当会社は、保険証券の「補償する事故」欄の「盗難」に「○」が付されている場合において、保険証券記載の建物内における次に掲げるもの(注1)のいずれかの盗難によって損害が生じたときは、その損害に対して、この家財条項および基本条項に従い、損害保険金を支払います。ただし、②の小切手、③の電子マネーおよび⑤の預貯金証書の盗難による損害については、それぞれアおよびイに掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
① 通貨
② 小切手
ア.保険契約者または被保険者が盗難を知った後直ちに小切手の振出人に盗難を通知し(注2)、かつ、振出人を通じて小切手の支払停止を支払金融機関に届け出たこと
イ.盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払がなされたこと
③ 電子マネー
ア.電子マネーを記録したICチップ等が搭載されたカードまたは携帯電話等が盗難されたこと
イ.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに使用停止の手続をとったこと。ただし、使用停止手続が可能な場合に限ります。
④ 乗車券等
⑤ 預貯金証書
ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたことイ.盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと(注3)
(注1) 生活用のものをいい、業務用のものを除きます。
(注2) 被保険者が振出人である場合を除きます。
(注3) 現金自動支払機用カードに付帯されるデビットカード機能を第三者に不正に使用され、預貯金口座から現金が引き落とされた場合も同様とします。
(3) 当会社は、下表のうち、保険証券記載の費用保険金の内容欄に「○」の記載がある費用保険金について、この家財条項および基本条項に従い、費用保険金を支払います。
費用保険金の内容 | 費用保険金を支払う場合 |
①臨時費用保険金 | (1)の損害保険金が支払われる場合 |
②残存物取片づけ費用保険金 | (1)の損害保険金が支払われる場合でそれぞれの事故によって残存物取片づけ費用が生ずるとき |
③失火見舞費用保険金 | 次に掲げるアの事故によってイの損害が生じ、それによって見舞金等の費用が生じた場合 ア.保険の対象または保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(注1)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注2)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。 イ.第三者(注1)の所有物(注3)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。 (注1) 保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。 |
③失火見舞費用保険金 | (注2) 区分所有建物の共用部分を含みます。 (注3) 動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものに限ります。 |
④地震火災費用保険金 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次に該当する場合(注1)。この場合において、損害の状況の認定は、家財を収容する建物ごとに、それぞれ行います。 ア.家財を収容する建物が半焼以上となった場合(注2)イ.生活用家財が全焼となった場合(注3) (注1) この場合においては、次条(2)②の規定は適用しません。 (注2) 建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の保険価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。 (注3) 生活用家財の火災による損害の額が、その生活用家財の保険価額の80%以上となった場合をいいます。 |
第4条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 前条(1)①から③までもしくは⑤の事故または前条(3)④の事故の際における保険の対象の紛失または盗難
④ 保険の対象である家財が屋外にある間に生じた事故
(注1) 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1) ①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3) 使用済燃料を含みます。
(注4) 原子核分裂生成物を含みます。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注)に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(注) 前条の事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。
(4) 当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、前条(1)⑥の事故によって保険の対象について生じた次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については除きます。
② 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は除きます。
③ 保険の対象に対する加工、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
④ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑤ 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
⑥ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑦ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
ひょう じん
⑧ 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入により生じた損害
⑨ 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。
⑩ 保険の対象のうち、楽器について生じた次の損害
ア.弦(注)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。
イ.音色または音質の変化
(注) ピアノ線を含みます。
(6) 当会社は、前条(1)⑥の事故によって次に掲げる物に生じた損害に対しては、損害保険金を支払いません。
① 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物
② 携帯電話(注1)・スマートフォン等の携帯式通信機器およびノートパソコン・タブレット端末等の携帯式電子機器(注2)ならびにこれらの付属品
③ ラジオコントロール模型およびその付属品
④ 自転車および原動機付自転車ならびにこれらの付属品
⑤ ヨット、モーターボート、水上オートバイ、ボート、カヌー、雪上オートバイ、ゴーカートその他これらに類する物およびこれらの付属品
⑥ ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィンその他これらに類する物およびこれらの付属品
(注1) PHSを含みます。
(注2) 携帯ゲーム機、電子辞書等を含みます。
第5条(保険の対象の範囲)
(1) この保険契約における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物に収容される家財(注)とします。
(注) 保険証券記載の建物に付属する物置、車庫その他の付属建物に収容される家財を含みます。
(2) 特別の約定がないかぎり、高額貴金属等は(1)の家財に含まれます。
(3) 次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 自動車(注)
② 通貨、小切手、電子マネー、乗車券等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
③ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
④ 動物、植物等の生物
(注) 自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。
(4) 建物と家財の所有者が異なる場合において、次に掲げる物のうち、保険証券記載の建物が所在する敷地内に設置され、かつ、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に定着(注)したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に定着(注)したもの
(注) ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。
(5) 被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
(6) 通貨、小切手、電子マネー、乗車券等、または預貯金証書に第3条(保険金を支払う場合)(2)の盗難による損害が生じ、当会社が保険金を支払うべきときは、(3)②の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この普通保険約款にいう保険価額および保険金額ならびに保険証券記載の家財の保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
第6条(損害額の決定)
(1) 当会社が第3条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、次のとおりとします。
① 保険の対象を修理することができない場合は、保険価額
② ①以外の場合は、次の算式によって算出した額
損害の額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
修理費
(注)
- =
(注) 損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(2) 当会社が第3条(保険金を支払う場合)(2)の損害保険金として支払うべき損害の額は、同条(2)①から⑤までの盗取された額とします。
(3) 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険価額を限度とします。
第7条(損害保険金の支払額)
(1) 第3条(保険金を支払う場合)(1)の1回の事故につき当会社の支払う損害保険金の額は、次の算式のとおりとします。ただし、(2)①または②に定める額を限度とします。
損害保険金の額
保険証券記載の自己負担額(注)
前条の損害額
- =
(注) 全損の場合は自己負担額を差し引きません。
(2)(1)の規定に基づき支払われる損害保険金は、1回の事故につき、次の①または②に定める額を限度とします。
① 第3条(保険金を支払う場合)(1)①から⑤までの損害
保険証券記載の家財の保険金額を限度とします。高額貴金属等を保険の対象とした場合、家財の保険金額とは別に記載された、高額貴金属等の保険金額を限度とします。
② 第3条(1)⑥の損害
保険証券記載の家財破損等の支払限度額を限度とします。
(3) 第3条(保険金を支払う場合)(2)の1回の事故につき当会社の支払う損害保険金の額は、次のとおりとします。
① 第3条(2)①から④までの盗難の場合
1敷地内ごとに30万円を限度に前条(2)の額
② 第3条(2)⑤の盗難の場合
1敷地内ごとに300万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度に前条(2)の額
第8条(臨時費用保険金の支払額)
(1) 当会社は、第3条(保険金を支払う場合)(3)①の臨時費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに建物条項の規定に従い支払われる臨時費用保険金と合算して保険証券記載の額を限度とします。
臨時費用保険金の額
保険証券記載の支払割合
第3条(1)の損害保険金
× =
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき臨時費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。
第9条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1) 当会社は、第3条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条(3)②の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第10条(失火見舞費用保険金の支払額)
(1) 当会社は、第3条(保険金を支払う場合)(3)③の失火見舞費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに保険証券記載の建物保険金額と家財保険金額を合算した額
(注)の30%に相当する額を限度とします。
失火見舞費用保険金の額
1被災世帯あたりの支払額(30万円)
被災世帯の数
× =
(注) 保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とし、また、被保険者が2名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき失火見舞費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、失火見舞費用保険金を支払います。
(3) 建物条項第10条(失火見舞費用保険金の支払額)の規定により失火見舞費用保険金が支払われる場合は、(1)および(2)の規定による失火見舞費用保険金は支払いません。
第11条(地震火災費用保険金の支払額)
(1) 当会社は、第3条(保険金を支払う場合)(3)④の地震火災費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに建物条項の規定に従い支払われる地震火災費用保険金と合算して保険証券記載の額を限度とします。
地震火災費用保険金の額
保険証券記載の支払割合
保険金額
(注)
× =
(注) 保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。
(2)(1)ただし書においては、72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して1回の事故とみなします。
第3章 基本条項
【概要】
以下は、基本条項の概要を記載したものです。詳細な保険契約の内容については、基本条項第1条(用語の定義)以降を参照ください。
● 基本条項
基本条項には、契約の基本的な事項として、次の事項を記載しております。
① 用語の定義(第1条)
② 補償される期間(第2条)
③ 契約時に告知いただく事項(第3条)
④ 契約後に通知いただく事項(第4条〜第7条)
⑤ 契約の無効、失効、取消し、解除(第8条〜第15条)
⑥ 保険料の精算等(第16条〜第20条)
⑦ 事故が起こった場合に行っていただく事項(第21条、第22条)
⑧ 補償が重複する契約がある場合または保険金受取人が複数の場合の取扱い(第23条、第24条)
⑨ 保険金の請求時に行っていただく事項と保険金の支払時期(第25条〜第27条)
⑩ 当会社の権利にかかる事項(第28条、第29条)
⑪ 裁判所および日本国の法令に関する事項(第30条、第31条)
1.基本事項
第1条(用語の定義)
(1) この基本条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注) 他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険期間 | 契約した保険で当会社が補償する期間で、保険証券に記載の保険期間となります。 |
保険媒介者 | 当会社の委託を受けて、当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(注)をいいます。 (注) 当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。 |
(2) この基本条項において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.保険約款全般にかかる用語の説明の定義によります。
家財、再調達価額、残存物取片づけ費用、敷地内、失効、全損、損害、建物、盗難、特約、配偶者、被保険者、普通保険約款、保険価額、保険金、保険契約者、無効
第2条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注) 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険契約者は、保険期間が始まるまでに保険料を当会社に支払わなければなりません。保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(4) 当会社は、保険契約者が保険期間が始まった後でも、保険料を当会社に支払わなかった場合(注)、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注) 当会社が、保険契約者に対し保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
2.契約の申込み・手続等に関する事項
第3条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。ただし、③および④に関しては、保険媒介者による③または④に規定する行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が告知事項につき、事実を告げなかったまたは事実と異なることを告げたと認められる場合は、(2)の規定を適用します。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
③ 保険媒介者または当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、保険契約締結の際、告知事項について事実を告げることを妨げた場合
④ 保険媒介者または当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、保険契約締結の際、告知事項について、事実を告げないことまたは事実と異なることを告げることを勧めた場合
⑤ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
⑥ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が当会社が保険金を支払うべき事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した当会社が保険金を支払うべき事故による損害については適用しません。
第4条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと
② 保険の対象を他の場所に移転したこと
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと
(注) 告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が当会社が保険金を支払うべき事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した当会社が保険金を支払うべき事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した当会社が保険金を支払うべき事故による損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注) 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)(6)の規定による解除が当会社が保険金を支払うべき事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した当会社が保険金を支払うべき事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第5条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第6条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、次条の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者はその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第7条(保険の対象の譲渡)
(1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第9条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第8条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第9条(保険契約の失効)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、次条(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2) それぞれ別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第10条(保険金支払後の保険契約の終了)
(1) 全損の場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3) それぞれ別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)および(2)の規定を適用します。
第11条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第12条(保険金額の調整)
(1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第13条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第14条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当することア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められることウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
(注) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)(1)の規定による解除が当会社が保険金を支払うべき事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した当会社が保険金を支払うべき事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第15条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 第3条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対する保険料を返還または請求します。
(注) 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注) 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した当会社が保険金を支払うべき事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7) 建物条項第12条(保険金額)(3)②の規定により保険金額の調整を行った場合には、当会社は、調整前の保険料と調整後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(8)(6)および(7)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第17条(保険料の返還-無効または失効等の場合)
(1) 第8条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 第9条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(3) 第10条(保険金支払後の保険契約の終了)(1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
第18条(保険料の返還-取消しの場合)
第11条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第19条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(1) 第12条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時にさかのぼって、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2) 第12条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、減額前の保険料と減額後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還します。
第20条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 次の①から⑤までの規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して別表2(短期料率表)に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
① 第3条(告知義務)(2)
② 第4条(通知義務)(2)または(6)
③ 第14条(重大事由による解除)(1)
④ 第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)
⑤ この保険契約に適用される特約
(2) 第13条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表2(短期料率表)に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
3.保険金の支払・事故時の手続に関する事項
第21条(事故の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注) 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2) 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第22条(損害防止義務および損害防止費用等)
(1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次に掲げる義務を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大を防止すること
② 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続を行うこと
(2)(1)①の場合において、保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款の規定により保険金が支払われないとき(注1)を除き、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。ただし、建物条項第3条
(保険金を支払う場合)(2)④または家財条項第3条(保険金を支払う場合)(3)④の損害の発生または拡大の防止のために支出した費用は負担しません。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注2)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注3)
(注1) 自己負担額を差し引くことにより保険金が支払われない場合を除きます。
(注2) 消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注3) 人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
(3) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)①に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
損害の額
損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
当会社が保険金を支払うべき事故による損害の額
- =
(4) 次の①および②の規定は、(2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、次条(1)の規定中「支払限度額」とあるのは「前条(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
① 建物条項第11条(地震火災費用保険金の支払額)(3)
② 次条(1)
(5)(1)②の場合において、保険契約者または被保険者が、他人に損害賠償の請求をするための権利の保全および行使に必要な手続にかかる当会社が支払うべき有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款の規定により保険金が支払われないときを除き、当会社はこれを負担します。
(6) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)②に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
損害の額
他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
当会社が保険金を支払うべき事故による損害の額
- =
(7)(2)および(5)の場合において、当会社は、(2)および(5)に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
第23条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額
(注2)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 別表1(他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額)に掲げる支払限度額をいいます。
(2)(1)の場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額からこの保険契約によって支払われるべき損害保険金の額を差し引いた残額について保険金または共済金を支払う旨の約定があるときは、建物条項第3条(保険金を支払う場合)(1)および家財条項第3条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金は、その他の保険契約等がないものとして(1)の規定に基づいて算出した額を支払います。
(3)(1)の場合において、次の保険金につき支払責任額(注)を算出するにあたっては、建物条項第3条(保険金を支払う場合)(1)または家財条項第3条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の額は、(1)または(2)の規定を適用して算出した額とします。
① 建物条項第3条(2)①の臨時費用保険金
② 同条(2)②の残存物取片づけ費用保険金
③ 家財条項第3条(3)①の臨時費用保険金
④ 同条(3)②の残存物取片づけ費用保険金
(注) 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(4) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をそれぞれ別に適用します。
第24条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第25条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、当会社が保険金を支払うべき事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.保険約款全般にかかる用語の説明における配偶者の定義の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく、次の行為をした場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① (5)の規定に違反した場合
② (2)、(3)または(5)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ (2)、(3)または(5)の書類を偽造または変造した場合
④ (2)、(3)または(5)の証拠を偽造または変造した場合
第26条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1) 被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 保険価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日数 |
(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1) 被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第27条(時効)
保険金請求権は、第25条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第28条(第三者への損害賠償請求権についての当会社の権利)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために
当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第29条(残存物および盗難品についての当会社の権利)
(1) 当会社が損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、建物条項第6条(損害額の決定)(2)または家財条項第6条(損害額の決定)(3)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注) 建物条項第6条(損害額の決定)(2)または家財条項第6条(損害額の決定)(3)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
4.その他の事項
第30条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第31条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1(他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額)
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
1 | ・建物条項第3条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金 ・家財条項第3条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金 | 損害の額 | |
2 | ・家財条項第3条 (保険金を支払う場合)(2)の損害保険金 | (1) 通貨、小切手、電子マネー、乗車券等 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに30万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注) 他の保険契約等に、限度額が30万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(2) 預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注) 他の保険契約等に、限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | ||
3 | ・建物条項第3条(保険金を支払う場合)(2)①の臨時費用保険金 ・家財条項第3条(保険金を支払う場合)(3)①の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに保険証券記載の臨時費用保険金の限度額 (注) 他の保険契約等に、限度額が保険証券記載の限度額を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | |
4 | ・建物条項第3条(保険金を支払う場合)(2)②の残存物取片づけ費用保険金 ・家財条項第3条(保険金を支払う場合)(3)②の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 | |
5 | ・建物条項第3条(保険金を支払う場合)(2)③の失火見舞費用保険金 ・家財条項第3条(保険金を支払う場合)(3)③の失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき、30万円(注)に被災世帯の数を乗じて得た額 (注) 他の保険契約等に、1被災世帯あたりの支払額が30万円を超えるものがある場合は、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額とします。 | |
6 | ・建物条項第3条 (保険金を支払う場合)(2)④の地震火災費用保険金 ・家財条項第3条 (保険金を支払う場合)(3)④の地震火災費用保険金 | (1) それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が、1回の事故につき、1敷地内ごとに保険証券記載の地震火災費用保険金の限度額(注)を超える場合 (注) 他の保険契約等に、限度額が保険証券記載の限度額を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに保険証券記載の地震火災費用保険金の限度額(注) (注) 他の保険契約等に、限度額が保険証券記載の限度額を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(2)(1)に該当しない場合であって、それぞれの保険契約または共済契約のそれぞれの保険の対象についての支払責任額の合計額が、1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の保険価額に保険証券記載の割合(注)を乗じて得た額を超えるとき (注) 他の保険契約等に、支払割合が保険証券記載の割合を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 | 1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の保険価額に保険証券記載の割合(注)を乗じて得た額 (注) 他の保険契約等に、支払割合が保険証券記載の割合を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 |
別表2(短期料率表)
既経過期間 | 7日まで | 15日まで | 1か月まで | 2か月まで | 3か月まで | 4か月まで | 5か月まで | 6か月まで | 7か月まで | 8か月まで | 9か月まで | 10か月まで | 11か月まで |
短期料率 | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |
ただし、保険証券記載の保険期間に応じて、以下の(1)または(2)に記載の算式により計算した額を返還します。
(1) 保険期間が1年の場合
領収した保険料
返還保険料
=
保険始期日から解除日までの
既経過期間に対応する上表記載の短期料率
(2) 保険期間が1年に満たない場合
×(1- )
保険期間に対応する上表記載の短期料率
領収した保険料
返還保険料
保険始期日から解除日までの
既経過期間に対応する上表記載の短期料率
=
×
1-
( )
Ⅱ.特 約
(1)「保険証券」における特約の表示場所および表示内容
保険証券の表示場所および表示内容 | ページ | |
表示欄 | 表示内容 | |
特約 | 類焼損害補償特約 | 38 |
バルコニー等修繕費用補償特約 | 40 | |
携行品損害補償特約 | 41 | |
個人賠償責任危険補償特約 | 44 | |
受託物賠償責任危険補償特約 | 48 | |
その他特約 | 建物電気的・機械的事故補償特約 | 53 |
クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | 54 | |
保険料の口座振替に関する特約 | 55 | |
長期保険保険料一括払特約 | 55 | |
保険金額の調整に関する特約 | 56 | |
自動継続特約 | 57 |
(2)「変更手続依頼書・変更承認書」における特約の表示場所および表示内容
「変更手続依頼書・変更承認書」の表示場所および表示内容 | 特約 | ページ | |
表示欄 | 表示内容 | ||
特約 | 類焼損害補償特約 | 類焼損害補償特約 | 38 |
バルコニー等修繕特約 | バルコニー等修繕費用補償特約 | 40 | |
携行品特約 | 携行品損害補償特約 | 41 | |
個賠特約 | 個人賠償責任危険補償特約 | 44 | |
受託賠特約 | 受託物賠償責任危険補償特約 | 48 | |
電気的機械的事故特約 | 建物電気的・機械的事故補償特約 | 53 | |
クレジットカード特約 | クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | 54 | |
口座振替特約 | 保険料の口座振替に関する特約 | 55 | |
長期一括払特約 | 長期保険保険料一括払特約 | 55 | |
保険金額の調整特約 | 保険金額の調整に関する特約 | 56 | |
自動継続特約 | 自動継続特約 | 57 |
1.類焼損害補償特約
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
事故 | 第3条(保険金を支払う場合)の①の事故をいいます。 |
借用一戸建 | 主契約建物が借用に供される一戸建をいいます。 |
借用戸室 | 主契約建物が借用に供される戸室をいいます。 |
主契約 | 普通保険約款に基づく保険契約をいいます。 |
主契約家財 | 主契約の保険の対象である家財をいいます。 |
主契約建物 | 主契約の保険の対象である建物をいいます。 |
主契約被保険者 | 主契約の保険の対象の被保険者をいいます。 |
損害 | 第3条(保険金を支払う場合)の②の損害をいいます。 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約を含みます。 |
保険金 | この特約に基づき支払う保険金をいいます。 |
保険金額 | この特約の保険金額をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、保険期間の初日応当日からそれぞれ1年間をいいます。ただし、保険期間が1年に満たない場合は、その保険期間の初日から保険期間の末日までの期間とします。 |
類焼補償対象物 | 次の①または②に該当する建物または家財で、③に該当しないものをいいます。 ① 居住の用に供する建物(注)であって、その全部または一部で世帯が現実に生活を営んでいるものまたはこれに収容される家財 ② 次のアまたはイに掲げる建物(注)またはこれに収容される家財 ア.常時、居住の用に供しうる状態にある別荘。ただし、営業用の貸別荘を除きます。 イ.常時、居住の用に供しうる状態にある空家。ただし、建売業者等が所有する売却用の 空家を除きます。 ③ 次のアからスまでに掲げる建物(注)または家財ア.主契約建物 イ.主契約家財を収容する保険証券記載の建物 ウ.主契約被保険者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族の所有する建物。ただし、区分所有建物の共用部分の主契約被保険者以外の者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族以外の者の共有持分を除きます。 エ.建築中または取りこわし中の建物。ただし、損害が発生した時に、世帯が現実に生活を営んでいたものを除きます。 オ.国もしくは地方公共団体またはこれらに類する法人の所有する建物。ただし、区分所有建物の共用部分のこれらの者以外の者の共有持分を除きます。 カ.主契約家財 キ.主契約建物に収容される家財。ただし、主契約建物が借用戸室を有している場合は、借用戸室またはこれに収容される家財から事故が発生したときにおけるその借用戸室に収容される家財に限ります。 ク.主契約被保険者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族の所有、使用または管理する家財 ケ.家財を収容する建物内で現実に生活を行っている者以外の者が所有権を有するその家財 コ.普通保険約款家財条項第4条(保険金を支払わない場合)(6)に掲げる物サ.普通保険約款家財条項第5条(保険の対象の範囲)(3)に掲げる物 とう シ.貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または 1組の価額が30万円を超えるもの じゅう ス.商品、見本品、業務用什器・備品・機械装置・道具その他事業を営むために使用されるもの (注) 建物には、次の(ア)から(エ)までを含みます。 (ア) 畳、建具その他これらに類する物 (イ) 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの (ウ) 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの (エ) 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物 |
類焼補償対象物の再調達価額 | 類焼補償対象物が建物の場合は、類焼補償対象物と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額、類焼補償対象物が家財の場合は、類焼補償対象物と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等 | 類焼補償対象物の全部または一部を保険の対象とし、類焼補償被保険者または類焼補償対象物の所有者の全部または一部を被保険者とする他の保険契約または共済契約をいいます。 |
類焼補償被保険者 | 類焼補償対象物の所有者をいいます。ただし、2人以上の類焼補償対象物の所有者が同居の親族の関係に該当する場合はそれらの世帯主を、また、類焼補償対象物が区分所有建物の共用部分である場合は管理組合または管理組合法人を、類焼補償被保険者とみなして、第5条(保険金の支払額)から第8条(複数の類焼補償被保険者がある場合の取扱い)までの規定を適用します。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.保険約款全般にかかる用語の説明の定義によります。
家財、再調達価額、建物、同居の親族、特約、破裂または爆発、被保険者、普通保険約款、保険契約者
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、①の事故によって生じた②の損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 事故
次のアからエまでのいずれかから発生した火災、破裂または爆発。ただし、主契約における第三者(注1)の所有物で主契約被保険者以外の者が占有する部分(注2)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。 ア.主契約建物
イ.アに収容される家財(注3)ウ.主契約家財
エ.ウを収容する保険証券記載の建物(注3)
② 損害
類焼補償対象物の滅失、損傷または汚損(注4)。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(注1) 主契約が保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、主契約被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。また、借用戸室を有している場合または借用一戸建である場合は、主契約被保険者の許諾を得て主契約建物の借用戸室または借用一戸建である主契約建物に居住する者(保険契約者、主契約被保険者および主契約被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。)も除きます。
(注2) 区分所有建物の共用部分を含みます。
(注3) 普通保険約款建物条項第5条(保険の対象の範囲)および普通保険約款家財条項第5条(保険の対象の範囲)に記載の保険の対象に含まれるものまたは保険の対象に含まれないものの規定を準用します。
(注4) 消防または避難に必要な処置によって生じた損害を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注)、主契約被保険者(注)または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族またはこれらの者の法定代理人の故意
② 類焼補償被保険者(注)またはその法定代理人の故意、重大な過失または法令違反。ただし、保険金を支払わないのは、その類焼補償被保険者(注)が被った損害に限ります。
③ ②に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注)またはその者(注)の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
(注) 法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2) 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1) ①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3) 使用済燃料を含みます。
(注4) 原子核分裂生成物を含みます。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注)に対しては、保険金を支払いません。
① 類焼補償対象物の欠陥。ただし、類焼補償被保険者またはこれらの者に代わって類焼補償対象物を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 類焼補償対象物の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(注) 前条の事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。
(4) 当会社は、類焼補償対象物の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、類焼補償対象物ごとに、その類焼補償対象物が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険金の支払額)
(1) 当会社が保険金として支払うべき損害の額は、類焼補償対象物の再調達価額によって定めます。
(2) 当会社は、1回の事故につき、保険証券記載の保険金額を限度として(1)の規定による損害の額を保険金として支払います。
(3) 保険期間が1年を超える保険契約においては、当会社は、保険年度ごとに(2)の規定を適用します。
第6条(類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等がある場合は、当会社は、保険金額を限度に、前条(1)の規定によって算出した損害の額から類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等の保険金の支払責任額(注)の合計額を控除した残額を保険金として支払います。
(注) 事故が発生したことによって生ずる費用に対する保険金を除きます。
第7条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額(注)を限度とします。
保険金の額
類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等によって支払われるべき保険金または共済金の額
類焼損害を補償する他の保険契約等によって既に支払われている保険金または共済金の額
第5条(保険金の支払額)(1)の規定によって算出した損害の額
- - =
(注) 事故が発生したことによって生ずる費用に対する保険金を除きます。
第8条(複数の類焼補償被保険者がある場合の取扱い)
(1) 1回の事故において複数の類焼補償被保険者がある場合は、当会社は、それぞれの類焼補償被保険者に対して、保険金額を類焼補償被保険者数で除した額を限度に、第5条(保険金の支払額)から前条までの規定によって算出した額を保険金として支払います。
(2)(1)の規定によって算出したそれぞれの類焼補償被保険者に対する保険金の合計額が保険金額に満たない場合で、かつ、(1)の規定によって算出した保険金の額が第5条(保険金の支払額)から前条までの規定によって算出した支払責任額(注)に満たない類焼補償被保険者(以下「追加支払対象被保険者」といいます。)があるときは、その追加支払対象被保険者に対して、次の算式によって算出した保険金を追加して支払います。ただし、いかなる場合も当会社の支払うべき保険金の額は、第5条から前条までの規定による支払責任額(注)を超えることはありません。
注) 事故が発
(
保険金額
それぞれの追加支払対象被保険者に対する第5条から前条までの規定によって算出した支払責任額(注)の合計額
それぞれの追加支払対象被保険者に対する第5条から前条までの規定によって算出した支払責任額(注)
それぞれの類焼補償被保険者に対する(1)の規定によって算出した保険金の合計額
その追加支払対象被保険者に対して追加して支払う保険金の額
それぞれの追加支払対象被保険者に対する(1)の規定によって算出した保険金の額
)
( - )
-
それぞれの追加支払対象被保険者に対する(1)の規定によって算出した保険金の合計額
× =
-
( 生したことによって生ずる費用に対する保険金を除きます。
(3) 当会社は、(1)および(2)の規定によって保険金の額を算定することになる場合において、その額について当会社と類焼補償被保険者との間で意見が一致しないときは、当会社の費用により、それぞれの類焼補償被保険者の同意を得て、民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の手続を行うことができます。
第9条(重大事由による解除の適用)
(1) 当会社は、類焼補償被保険者が、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約のその類焼補償被保険者に係る部分を解除することができます。
① 反社会的勢力(注)に該当すると認められること
② 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること
④ 法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(注) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款基本条項第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)次の①または②の規定は、(1)の①から⑤までのいずれにも該当しない類焼補償被保険者に生じた損害については適用しません。
① 保険契約者または主契約被保険者が普通保険約款基本条項第14条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより同条項第14条(1)の規定による解除がなされた場合における同条項第14条(2)の規定
② (1)の規定による解除がなされた場合における(2)の規定
第10条(事故発生時の義務および損害防止費用)
(1) 保険契約者または主契約被保険者は、類焼補償対象物について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注) 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
(2) 保険契約者または主契約被保険者は、類焼補償対象物について損害が生じたことを知った場合は、類焼補償被保険者に対し、この保険契約の内容を遅滞なく通知するものとします。
(3) 保険契約者または主契約被保険者は、(2)の類焼補償被保険者数を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(4) 類焼補償被保険者は、類焼補償対象物について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に通知するものとします。
(注) 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
(5) 保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(6)(5)の場合において、保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者が、火災、破裂または爆発による損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、第4条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときまたは普通保険約款基本条項第2条(保険責任の始期および終期)(3)の規定が適用されないときは、当会社は、次の①から③までに掲げる費用に限り、これを負担します。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災による損害の発生または拡大の防止のために支出した費用は負担しません。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(注1) 消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2) 人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
(7) 第6条(類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)および第7条(他の保険契約等がある場合の取扱い)の規定は、(6)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第6条の規定中「前条(1)の規定によって算出した損害の額」および第7条の規定中「第5条(保険金の支払額)(1)の規定によって算出した損害の額」とあるのは「第10条(事故発生時の義務および損害防止費用)(6)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(8)(6)の場合において、当会社は、(6)に規定する負担金と保険金との合計額がこの特約の保険金額を超えるときでも、これを負担します。
第11条(事故発生時の義務違反)
(1) 保険契約者または主契約被保険者が、正当な理由がなく前条(1)から(3)までの規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(2) 類焼補償被保険者が、正当な理由がなく前条(4)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3) 保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者が正当な理由がなく、前条(5)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
損害の額
損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
第5条(保険金の支払額)
(1)による損害の額
- =
第12条(保険金の支払時期)
当会社は、普通保険約款基本条項第26条(保険金の支払時期)(1)の規定中、「請求完了日(注1)」とあるのを、次の①および②のとおり読み替えて適用します。
① 第8条(複数の類焼補償被保険者がある場合の取扱い)(1)の保険金の支払については、「請求完了日(注1)または類焼補償被保険者数の確定日のいずれか遅い日」
② 第8条(2)の保険金の支払については、「すべての類焼補償被保険者に対して類焼損害補償特約第8条(複数の類焼補償被保険者がある場合の取扱い)(1)の規定による保険金の支払を完了した日」
第13条(第三者への損害賠償請求権についての当会社の権利の不行使)
普通保険約款基本条項第28条(第三者への損害賠償請求権についての当会社の権利)の規定により、類焼補償被保険者が保険契約者、主契約被保険者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族に対して有する債権を、当会社が取得した場合は、当会社は、これを行使しないものとします。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。この場合において、普通保険約款基本条項を下表のとおり読み替えるものとします。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第25条(保険金の請求) | 被保険者 | 被保険者(類焼補償被保険者を含みます。) |
第26条(保険金の支払時期) | 被保険者 | 被保険者(類焼補償被保険者を含みます。) |
2.バルコニー等修繕費用補償特約
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
バルコニー等修繕費用 | 区分所有された共同住宅のうち被保険者が専ら使用または管理する共用部分の損害に対して、被保険者が負担した修繕に要した費用をいいます。ただし、その共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約に基づき、被保険者に修繕の義務が生じた場合に限ります。 |
保険金 | この特約に基づき支払う保険金をいいます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.保険約款全般にかかる用語の説明の定義によります。
敷地内、損害、建物、特約、被保険者、普通保険約款
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有された共同住宅の専有部分である場合において、
この特約が付帯される普通保険約款建物条項第3条(保険金を支払う場合)(1)に掲げる「補償する事故」のうち、保険証券の「補償する事故」欄に「○」を付した事故によって生じたバルコニー等修繕費用に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款建物条項第4条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由によって生じたバルコニー等修繕費用に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険金の支払額)
当会社は第3条(保険金を支払う場合)の保険金として1回の事故につき、1敷地内ごとにバルコニー等修繕費用を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに30万円を限度とし、この保険契約における被保険者が複数の場合であっても、30万円を限度とします。
第6条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金の請求権は、バルコニー等修繕費用が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款基本条項第25条(保険金の請求)(2)④の書類または証拠として、次に掲げるものを当会社に提出しなければなりません。
① 被保険者に修繕の義務が生じたことを確認できる管理組合の規約
② バルコニー等修繕費用の額を確認できる客観的書類
第7条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が支払限度額(注2)を超えるときは、当会社は、次に定める額をバルコニー等修繕費用保険金の額とします。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 別表(他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額)に掲げる支払限度額をいいます。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
別表(他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額)
保険金の種類 | 支払限度額 |
保険金 | バルコニー等修繕費用の額 |
3.携行品損害補償特約
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
携行品 | 保険の対象である家財のうち、被保険者によって保険証券記載の建物から一時的に持ち出された(ただし、日本国内に限ります。)家財をいいます。 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | この特約に基づき支払う携行品損害保険金をいいます。 |
保険金額 | この特約の保険金額をいいます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.保険約款全般にかかる用語の説明の定義によります。
家財、再調達価額、損害、建物、同居の親族、盗難、特約、土砂崩れ、破裂または爆発、被保険者、普通保険約款、保険価額、保険契約者
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、下表の事故によって携行品に生じた損害に対して、この特約および普通保険約款基本条項に従い、保険金を支払います。
補償する事故 | 保険金を支払う場合 | |
①火災 | 火災、落雷、破裂または爆発によって携行品が損害を受けた場合 | |
②風災 | ひょう 風災(注1)、雹災または雪災(注2)(注3)によって携行品が損害(注4)を受けた場合 こう (注1) 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 な だれ (注2) 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入 こう もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 (注3) 雪災の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、それぞれ別の事故によって生じたことが普通保険約款基本条項第26条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、同条項第21条(事故の通知)および同条項第22条(損害防止義務および損害防止費用等)の規定に基づく義務を負うものとします。 ひょう じん (注4) 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入によって生じた損害については、建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が ひょう 風災、雹災、雪災の事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。 | |
③水災 | こう こう 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって携行品が損害を受けた場合 | |
④盗難 | 盗難によって携行品が盗取された場合、またはそれに伴って携行品が損傷または汚損を受けた場合 | |
⑤水濡れ等 | ア.水濡れ | いっ 次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注 1)による水濡れによって携行品が損害を受けた場合 (ア) 給排水設備(注2)に生じた事故 (イ) 被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故 |
あふ (注1) 水が溢れることをいいます。 (注2) スプリンクラー設備・装置を含みます。 | ||
イ.外部からの物体の落下、飛来 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって携行品が損害を受けた場合。た じん じん ばい だし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②風災もしくは③水災の事故による損害を除きます。 | |
じょう ウ.騒擾 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動(注)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって携行品が損害を受けた場合 (注) 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、次条(2) ①の暴動に至らないものをいいます。 | |
⑥破損等 | ①火災から⑤水濡れ等まで以外の偶然な事故によって、携行品が損害を受けた場合 |
(2) 当会社は、保険証券記載の建物外における次に掲げるもの(注1)のいずれかの盗難によって損害が生じた場合は、その損害に対して、この特約および普通保険約款基本条項に従い、保険金を支払います。ただし、②の小切手、③の電子マネーおよび⑤の預貯金証書の盗難による損害については、それぞれアおよびイに掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
① 通貨
② 小切手
ア.保険契約者または被保険者が盗難を知った後直ちに小切手の振出人に盗難を通知し(注2)、かつ、振出人を通じて小切手の支払停止を支払金融機関に届け出たこと
イ.盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払がなされたこと
③ 電子マネー
ア.電子マネーを記録したICチップ等が搭載されたカードまたは携帯電話等が盗難されたこと
イ.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに使用停止の手続をとったこと。ただし、使用停止手続が可能な場合に限ります。
④ 乗車券等
⑤ 預貯金証書
ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたことイ.盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと(注3)
(注1) 生活用のものをいい、業務用のものを除きます。
(注2) 被保険者が振出人である場合を除きます。
(注3) 現金自動支払機用カードに付帯されるデビットカード機能を第三者に不正に使用され、預貯金口座から現金が引き落とされた場合も同様とします。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 前条(1)①から③までもしくは⑤の事故の際における携行品の紛失または盗難
(注1) 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1) ①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3) 使用済燃料を含みます。
(注4) 原子核分裂生成物を含みます。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注)に対しては、保険金を支払いません。
① 携行品の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって携行品を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 携行品の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(注) 前条の事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。
(4) 当会社は、携行品の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、携行品ごとに、その携行品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、前条(1)⑥の事故によって携行品について生じた次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については除きます。
② 携行品の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は除きます。
③ 携行品に対する加工、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
④ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑤ 携行品の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
⑥ 詐欺または横領によって携行品に生じた損害
⑦ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
ひょう じん
⑧ 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入により生じた損害
⑨ 携行品のうち、電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、携行品の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。
⑩ 携行品のうち、楽器について生じた次の損害
ア.弦(注)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、携行品の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。イ.音色または音質の変化
(注) ピアノ線を含みます。
第5条(携行品の範囲)
(1) この保険契約における保険の対象は、携行品とします。
(2) 次に掲げる物は、携行品に含まれません。
① 船舶(注1)、航空機、自動車(注2)、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートその他これらに類する物およびこれらの付属品
② 通貨、小切手、電子マネー、乗車券等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
③ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
④ 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィンのためのボードおよびセイルその他これらに類する物、ラジオコントロール模型およびこれらの付属品
⑤ 携帯電話(注3)・スマートフォン等の携帯式通信機器およびノートパソコン・タブレット端末等の携帯式電子事務機器(注4)ならびにこれらの付属品
⑥ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
⑦ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物
⑧ 動物、植物等の生物
(注1)「船舶」には、ヨット・モーターボートおよび水上オートバイ、ボートならびにカヌーを含みます。
(注2) 自動三輪車および自動二輪車を含みます。
(注3) PHSを含みます。
(注4) 携帯ゲーム機、電子辞書を含みます。
(3) 通貨、小切手、電子マネー、乗車券等または預貯金証書に第3条(保険金を支払う場合)(2)の盗難による損害が生じ、当会社が保険金を支払うべきときは、(2)②の規定にかかわらず、これらを携行品として取り扱います。
第6条(被保険者およびその範囲)
この特約において、被保険者とは次のいずれかに該当する者をいいます。
① 普通保険約款家財条項の被保険者
② ①と生計を共にする同居の親族
第7条(損害額の決定)
(1) 当会社が第3条(保険金を支払う場合)(1)の保険金として支払うべき損害の額は、次のとおりとします。
① 携行品を修理することができない場合は、保険価額
② ①以外の場合は、次の算式によって算出した額
損害の額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
修理費
(注)
- =
(注) 損害が生じた地および時において、損害が生じた携行品を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、携行品の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(2) 当会社が第3条(保険金を支払う場合)(2)の保険金として支払うべき損害の額は、同条(2)①から⑤までの盗取された額とします。
(3) 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された携行品を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険価額を限度とします。
第8条(保険金の支払額)
(1) 第3条(保険金を支払う場合)(1)の1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。
保険金の額
保険証券記載の自己負担額
前条の損害額
- =
(2) 第3条(保険金を支払う場合)(2)の1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。
① 第3条(2)①から④までの盗難
前条(2)の額。ただし、損害額が10万円を超える場合は10万円。
② 第3条(2)⑤の盗難
前条(2)の額。ただし、損害額が100万円または保険金額を超える場合はいずれか低い額。
(3)(1)および(2)の保険金の合計額が保険金額を超える場合は、保険金額を限度に保険金を支払います。
第9条(損害防止義務および損害防止費用等)
(1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次に掲げる義務を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大を防止すること
② 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続を行うこと
(2)(1)①の場合において、保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この特約の規定により保険金が支払われないとき(注1)を除き、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注2)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注3)
(注1) 自己負担額を差し引くことにより保険金が支払われない場合を除きます。
(注2) 消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注3) 人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
(3) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)①に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
損害の額
損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
当会社が保険金を支払うべき事故による損害の額
- =
(4) 次条(1)の規定中「支払限度額」とあるのは「前条(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(5)(1)②の場合において、保険契約者または被保険者が、他人に損害賠償の請求をするための権利の保全および行使に必要な手続にかかる当会社が支払うべき有益な費用を支出したときは、この特約の規定により保険金が支払われないときを除き、当会社はこれを負担します。
(6) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)②に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
損害の額
他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
当会社が保険金を支払うべき事故による損害の額
- =
(7)(2)および(5)の場合において、当会社は、(2)および(5)に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
第10条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、支払限度額(注2)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 別表(他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額)に掲げる支払限度額をいいます。
(2)(1)の場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額からこの保険契約によって支払われるべき保険金の額を差し引いた残額について保険金または共済金を支払う旨の約定があるときは、第3条(保険金を支払う場合)(1)の保険金は、その他の保険契約等がないものとして(1)の規定に基づいて算出した額を支払います。
(3) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をそれぞれ別に適用します。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
別表(他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額)
保険金の種類 | 支払限度額 |
保険金 | 損害の額 |
4.個人賠償責任危険補償特約
1.基本事項
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
記名被保険者 | 保険証券記載のこの特約の被保険者をいいます。 |
財物の破損 | 財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。 |
住宅 | 記名被保険者の居住の用に供される建物または保険証券記載の建物をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 |
身体の障害 | 生命または身体を害することをいいます。 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | この特約に基づき支払う保険金をいいます。 |
保険金額 | この特約の保険金額をいいます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.保険約款全般にかかる用語の説明の定義によります。
敷地内、失効、損害、建物、同居の親族、盗難、特約、配偶者、被保険者、普通保険約款、保険契約者、無効
第2条(この特約の適用条件)
(1) この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
(2) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合)(1)
①の規定を除きます。
(3)(2)の規定によって、第10条(保険金の支払額)(1)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
2.保険金の支払・事故時の手続に関する事項
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内において生じた次のいずれかに該当する事故による他人の身体の障害または他人の財物の破損について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(注) 住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 記名被保険者以外の被保険者の故意
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥ ⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ ②から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1) 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3) 使用済燃料を含みます。
(注4) 原子核分裂生成物を含みます。
(2) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者(注1)の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者(注1)の業務の用に供される動産または不動産(注2)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者(注1)と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者(注1)の使用人が被保険者(注1)の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
⑤ 被保険者が損害賠償に関し第三者との間に約定を締結している場合は、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者(注1)が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注3)または銃器(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1) 被保険者が次条⑤に規定する者である場合は、「被保険者が監督する記名被保険者」とします。
(注2) 住宅の一部が専ら被保険者の業務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注3) 原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注4) 空気銃を除きます。
第5条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(注)の子
⑤ ②から④までのいずれにも該当しない記名被保険者の親権者またはその他の法定の監督義務者。ただし、記名被保険者が未成年の場合であって、記名被保険者に関する事故に限ります。
(注) これまでに婚姻歴がないことをいいます。
第6条(当会社による援助)
被保険者が第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注) 被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
第7条(当会社による解決)
(1) 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)を行います。
① 被保険者が第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故(注2)にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社と解決条件について合意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(注1) 弁護士の選任を含みます。
(注2) 被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険金額を明らかに超える場合
② 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の自己負担額を明らかに下回る場合
③ 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
④ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1) 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故(注)によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(注) 被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
(注) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(3) 前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出される額をいいます。
損害賠償額
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
- =
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6) 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注1)が保険証券記載の保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合は、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することができ、また当会社は損害賠償額を支払います。
① (2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故(注2)にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注1) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(注2) 被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
(7)(6)②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い、被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
(注) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
第9条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 第14条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 第14条④に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故により他人の身体の障害または他人の財物の破損が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用およびあらかじめ当会社の同意を得て支出した費用
④ 被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用および第7条(当会社による解決)(2)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑤ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
(注) 収入の喪失を含みません。
第10条(保険金の支払額)
(1)1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。
保険金の額
保険証券記載の自己負担額
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
前条①から③までの費用
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
+ - - =
(2) 当会社は、(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 前条④および⑤の費用
② 第7条(当会社による解決)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第11条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1) 第6条(当会社による援助)または第7条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(注) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(2)(1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注) 利息を含みます。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の規定は、その貸付金または供託金
(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書
② 同条(7)ただし書
③ 前条(1)ただし書
(注) 利息を含みます。
(4)(1)の供託金(注)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注)または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。
(注) 利息を含みます。
(5) 第17条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第12条(先取特権)
(1) 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故による他人の身体の障害または他人の財物の破損にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注) 第9条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注) 第9条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第13条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険証券記載の保険金額が、前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第9条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第14条(事故発生時の義務)
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること
③ 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること
ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること
(注1) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第15条(事故発生時の義務違反)
(1) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②、③および⑥から⑧までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2) 保険契約者または被保険者が次の行為をした場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条③または⑧の書類に事実と異なる記載をした場合
② 前条③または⑧の書類を偽造または変造した場合
③ 前条③または⑧の証拠を偽造または変造した場合
第16条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、第3条(保険金を支払う場合)に該当する事故により損害賠償責任を被ったことによる損害に対して、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(3)(2)の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場合には、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第17条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
③ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
④ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑥ 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故による他人の財物の破損に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑦ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1) 既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2) 画像データを含みます。
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.保険約款全般にかかる用語の説明における配偶者の定義
の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく、次の行為をした場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① (5)の規定に違反した場合
② (2)、(3)または(5)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ (2)、(3)または(5)の書類を偽造または変造した場合
④ (2)、(3)または(5)の証拠を偽造または変造した場合
第18条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注) 被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日数 |
(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1) 被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第19条(時効)
保険金請求権は、第17条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第20条(損害賠償額の請求および支払)
(1) 損害賠償請求権者が第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
③ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
④ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑥ 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故による他人の財物の破損に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑦ その他当会社が(6)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1) 既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2) 画像データを含みます。
(2) 損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.保険約款全般にかかる用語の説明に定める配偶者の定義にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(3)(2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4) 当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5) 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく、次の行為を行った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
① (4)の規定に違反した場合
② (1)、(2)または(4)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ (1)、(2)または(4)の書類を偽造または変造した場合
④ (1)、(2)または(4)の証拠を偽造または変造した場合
(6) 当会社は、第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)または(6)のいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無およ
び被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注) 損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(7)(6)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(6)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日数 |
(6)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
(6)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
(6)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
災害救助法が適用された災害の被災地域における(6)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
(6)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1) 損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(8)(6)および(7)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(6)または(7)の期間に算入しないものとします。
(注) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第21条(第三者への損害賠償請求権についての当会社の権利)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(注) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第22条(損害賠償請求権の行使期限)
第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
3.その他の事項
第23条(重大事由による解除の適用)
(1) 当会社は、被保険者が、普通保険約款基本条項第14条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
(2) 普通保険約款基本条項第14条(重大事由による解除)(1)または(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、同条項第14条(1)①から④までの事由または(1)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者または主契約被保険者が普通保険約款基本条項第14条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより同条項第14条(1)の規定による解除がなされた場合には、第10条(保険金の支払額)に基づき保険金を支払うべき損害(注)については(2)の規定は適用しません。
(注) 第9条(費用)に規定する費用のうち、同条項第14条(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
(4)(1)の規定による解除がなされた場合には、第10条(保険金の支払額)に基づき保険金を支払うべき損害(注)については(2)の規定は適用しません。
(注) 第9条(費用)に規定する費用のうち、普通保険約款基本条項第14条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
第24条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
5.受託物賠償責任危険補償特約
1.基本事項
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
記名被保険者 | 保険証券記載のこの特約の被保険者をいいます。 |
受託物 | 被保険者が使用または管理する他人の財産的価値を有する有体物をいいます。 |
受託物の破損 | 受託物の滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。 |
紛失または盗取 | 紛失または盗取には詐取を含みません。 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | この特約に基づき支払う保険金をいいます。 |
保険金額 | この特約の保険金額をいいます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.保険約款全般にかかる用語の説明の定義によります。
敷地内、失効、損害、建物、同居の親族、盗難、特約、配偶者、被保険者、普通保険約款、保険契約者、無効
第2条(この特約の適用条件)
(1) この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
(2) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合)(1)
①の規定を除きます。
(3)(2)の規定によって、第10条(保険金の支払額)(1)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
2.保険金の支払・事故時の手続に関する事項
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内において生じた受託物の破損、紛失または盗取について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 記名被保険者以外の被保険者の故意
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥ ⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ ②から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1) 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3) 使用済燃料を含みます。
(注4) 原子核分裂生成物を含みます。
(2) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者(注1)の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者(注1)の業務の用に供される動産または不動産(注2)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者(注1)と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者が損害賠償に関し第三者との間に約定を締結している場合は、その約定によって加重された損害賠償責任
⑤ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑥ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑦ 航空機、船舶・車両(注3)または銃器(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑧ 受託物が寄託者または貸主に返還された後に発見された受託物の破損または盗取に起因する損害賠償責任
⑨ 直接であると間接であるとを問わず、被保険者が受託物を使用不能にしたことに起因する損害賠償責任(注5)
(注1) 被保険者が次条⑤に規定する者である場合は、「被保険者が監督する記名被保険者」とします。
(注2) 住宅の一部が専ら被保険者の業務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注3) 原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注4) 空気銃を除きます。
(注5) 収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する受託物の破損、紛失または盗取について被保険者が損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 通貨、小切手、電子マネー(注1)、乗車券等(注2)、有価証券、預貯金証書(注3)、印紙、切手その他これらに類する物
② 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
とう
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品
④ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物
⑤ 携帯電話(注4)・スマートフォン等の携帯式通信機器およびノートパソコン・タブレット端末等の携帯式電子機器(注5)ならびにこれらの付属品
⑥ ラジオコントロール模型およびその付属品
⑦ 自転車および原動機付自転車ならびにこれらの付属品
⑧ ヨット、モーターボート、水上オートバイ、ボート、カヌー、雪上オートバイ、ゴーカートその他これらに類する物およびこれらの付属品
⑨ ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィンその他これらに類する物およびこれらの付属品
⑩ 動物、植物等の生物
(注1) 決済手段に利用される、通貨の先払い等によって金銭価値がデータ化されたものをいいます。
(注2) 鉄道・バス・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券および旅行券等をいいます。なお、定期券は除きます。
(注3) 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。
(注4) PHSを含みます。
(注5) 携帯ゲーム機、電子辞書等を含みます。
(4) 当会社は、次のいずれかに該当する間に生じた受託物の破損、紛失または盗取については、保険金を支払いません。
① 被保険者以外の者に転貸されている間
② 受託物が自転車である場合は、被保険者が保険証券記載の建物が所在する敷地内の外で使用または管理している間
(5) 当会社は、次のいずれかに該当する事由による受託物の破損、紛失または盗取について被保険者が損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
② 次のいずれかの場合に生じた事故
ア.被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している場合
イ.被保険者が酒気帯び運転(注)またはこれに相当する状態で自動車または原動機付自転車を運転している場合 ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で
自動車または原動機付自転車を運転している場合
③ 被保険者が受託物について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に受託物を使用したこと
④ 被保険者に引き渡される以前から受託物に存在した欠陥
⑤ 受託物の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損害
⑥ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない受託物の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑦ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置によって生
じた場合を除きます。
ひょう じん
⑧ 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入により生じた損害
(注) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気帯び運転をいいます。
第5条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(注)の子
⑤ ②から④までのいずれにも該当しない記名被保険者の親権者またはその他の法定の監督義務者。ただし、記名被保険者が未成年の場合であって、記名被保険者に関する事故に限ります。
(注) これまでに婚姻歴がないことをいいます。
第6条(当会社による援助)
被保険者が第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注) 被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
第7条(当会社による解決)
(1) 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)を行います。
① 被保険者が第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故(注2)にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社と解決条件について合意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(注1) 弁護士の選任を含みます。
(注2) 被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険金額を明らかに超える場合
② 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の自己負担額を明らかに下回る場合
③ 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
④ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1) 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故(注)によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(注) 被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
(注) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(3) 前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出される額をいいます。
損害賠償額
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
- =
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6) 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注1)が保険証券記載の保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合は、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することができ、また当会社は損害賠償額を支払います。
① (2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故(注2)にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注1) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(注2) 被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
(7)(6)②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い、被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
(注) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
第9条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 第14条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 第14条④に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故により他人の財物の破損が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の同意を得て支出した費用
④ 被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用、および第7条(当会社による解決)(2)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑤ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
(注) 収入の喪失を含みません。
第10条(保険金の支払額)
(1) 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。
保険金の額
保険証券記載の自己負担額
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
前条①から③までの費用
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
+ - - =
(2) 当会社は、(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 前条④および⑤の費用
② 第7条(当会社による解決)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第11条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1) 第6条(当会社による援助)または第7条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(注) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(2)(1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注) 利息を含みます。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の規定は、その貸付金または供託金
(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書
② 同条(7)ただし書
③ 前条(1)ただし書
(注) 利息を含みます。
(4)(1)の供託金(注)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注)または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。
(注) 利息を含みます。
(5) 第17条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第12条(先取特権)
(1) 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故による受託物の破損にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注) 第9条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注) 第9条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第13条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険証券記載の保険金額が、前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第9条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第14条(事故発生時の義務)
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること
③ 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること
ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第15条(事故発生時の義務違反)
(1) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②、③および⑥から⑧までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2) 保険契約者または被保険者が次の行為をした場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条③または⑧の書類に事実と異なる記載をした場合
② 前条③または⑧の書類を偽造または変造した場合
③ 前条③または⑧の証拠を偽造または変造した場合
第16条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、第3条(保険金を支払う場合)に該当する事故により損害賠償責任を被ったことによる損害に対して、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(3)(2)の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場合には、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第17条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しな
ければなりません。
① 保険金請求書
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
③ 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故による他人の財物の破損に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
④ 被害が生じた受託物の所有者の住所および氏名ならびにその受託物の名称および受託日を確認できる書類
⑤ 受託物の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑥ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1) 既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2) 画像データを含みます。
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.保険約款全般にかかる用語の説明における配偶者の定義の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく、次の行為をした場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① (5)の規定に違反した場合
② (2)、(3)または(5)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ (2)、(3)または(5)の書類を偽造または変造した場合
④ (2)、(3)または(5)の証拠を偽造または変造した場合
第18条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注) 被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日数 |
(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1) 被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第19条(時効)
保険金請求権は、第17条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第20条(損害賠償額の請求および支払)
(1) 損害賠償請求権者が第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
③ 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故による他人の財物の破損に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
④ 被害が生じた受託物の所有者の住所および氏名ならびにその受託物の名称および受託日を確認できる書類
⑤ 受託物の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑥ その他当会社が(6)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1) 既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2) 画像データを含みます。
(2) 損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.保険約款全般にかかる用語の説明に定める配偶者の定義にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(3)(2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものと
みなします。
(4) 当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5) 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく、次の行為を行った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
① (4)の規定に違反した場合
② (1)、(2)または(4)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ (1)、(2)または(4)の書類を偽造または変造した場合
④ (1)、(2)または(4)の証拠を偽造または変造した場合
(6)当会社は、第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)または(6)のいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注) 損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(7)(6)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(6)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日数 |
(6)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
(6)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
災害救助法が適用された災害の被災地域における(6)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
(6)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1) 損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(8)(6)および(7)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(6)または(7)の期間に算入しないものとします。
(注) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第21条(第三者への損害賠償請求権についての当会社の権利)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(注) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第22条(損害賠償請求権の行使期限)
第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
3.その他の事項
第23条(重大事由による解除の適用)
(1) 当会社は、被保険者が、普通保険約款基本条項第14条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
(2) 普通保険約款基本条項第14条(重大事由による解除)(1)または(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、同条項第14条(1)①から④までの事由または(1)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者または主契約被保険者が普通保険約款基本条項第14条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより同条項第14条(1)の規定による解除がなされた場合には、第10条(保険金の支払額)に基づき保険金を支払うべき損害(注)については(2)の規定は適用しません。
(注) 第9条(費用)に規定する費用のうち、同条項第14条(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
(4)(1)の規定による解除がなされた場合には、第10条(保険金の支払額)に基づき保険金を支払うべき損害(注)については(2)の規定は適用しません。
(注) 第9条(費用)に規定する費用のうち、普通保険約款基本条項第14条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
第24条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
6.建物電気的・機械的事故補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.保険約款全般にかかる用語の説明の定義によります。
損害、建物、特約、被保険者、普通保険約款、保険金
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、第5条(保険の対象の範囲)に規定する保険の対象について、この特約が付帯される普通保険約款建物条項第4条(保険金を支払わない場合)(5)④の規定にかかわらず、不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故によって生じた損害についても、この特約に従い、保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款建物条項第4条(保険金を支払わない場合)に掲げる損害のほか、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しても、損害保険金を支払いません。
① 保険の対象の製造者または販売者が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(注1)を負うべき事故
② 不当な修理や改造によって生じた事故
③ 消耗部品(注2)および付属部品の交換
④ コンピュータプログラム、インプットデータ等コンピュータソフトウェアに生じた損壊、改ざん、消去等
⑤ 電源周波数(Hz)、ガス種の変更に伴う改造、修理
⑥ 一般家庭用以外(注3)に使用している間に生じた事故
(注1) 保証書、延長保証制度に基づく製造者または販売者の責任を含みます。
(注2) 乾電池、充電電池、電球、替刃、針等
(注3) 業務用等をいいます。
この特約における保険の対象は、次に掲げる機械設備とします。
普通保険約款建物条項第5条(保険の対象の範囲)に規定する保険の対象に付属する次の設備
第5条(保険の対象の範囲)
設備名称 | 機械設備に含まれないもの |
・空調設備、冷暖房設備 ・電気設備(電気時計装置、電話交換装置、アンテナ設備、避雷針、盗難防止装置、防災センター設備、火災報知設備、警報装置、太陽光発電設備を含みます。) ・給排水・衛生・消火装置(ボイラ、ソーラーシステム、トイレを含みます。) ・ガス設備 ・昇降設備(エレベーター、エスカレーター等) ・駐車場機械設備 ・厨房機械設備 ・照明設備 ・収納設備 ・施錠設備(オートロック等) ・放送通信設備 ・自動ドア設備、シャッター、遮光設備 ・宅配ボックス、建物免震・制配震機械装置、ごみ処理 じんかい 設備・塵芥焼却設備 ・上記各設備に付属する配線・配管・ダクト配管 | ・消火剤、薬液 ・家庭用電化製品(注)、洗濯機、冷蔵庫 ・可搬式、移動式の機器・電球類 ・切削工具、研磨工具、治具、工具類、刃または金型その他の型類 ・潤滑油、操作油、冷媒、触媒、熱媒、水処理材料その他の運転に供せられる資材 (注) この特約では、建物に付属するエアコンディショナー等の冷暖房機器は家庭用電化製品には含めません。 |
第6条(損害の額の決定)
当会社が第3条(保険金を支払う場合)の損害保険金として支払うべき損害の額は、普通保険約款建物条項第6条(損害額の決定)の規定によります。
第7条(損害保険金の支払額)
当会社が、この特約における保険の対象について損害保険金として支払う額は、普通保険約款建物条項第7条(損害保険金の支払額)の規定によります。
第8条(費用保険金との関係)
当会社は、この特約が付帯される普通保険約款建物条項第3条(保険金を支払う場合)(2)に掲げる費用保険金のうち、保険証券記載の「費用保険金の内容欄」に「○」の記載がある費用保険金について、普通保険約款建物条項および基本条項に従い、費用保険金を支払います。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
7.クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
オーソリゼーション | クレジットカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度内であること等の確認をいいます。 |
会員規約等 | クレジットカード会社との間で締結された会員規約等をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
保険料 | 保険契約者が当会社に支払う保険料をいい、追加保険料等を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者が保険料をクレジットカードによって払い込むことを当会社が承認した場合に適用されます。
第3条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約により、当会社の指定するクレジットカードによるこの保険契約に定められた保険料の支払を承認します。
第4条(クレジットカードによる保険料の領収)
(1) 次をすべて満たした場合に、当会社は、クレジットカードによってその保険料を領収したものとみなします。
① 保険契約者から保険料のクレジットカードによる支払の申出があること
② 会員規約等に定める手続によってクレジットカードが使用されたこと
③ 当会社がオーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号の取得を行ったうえで、クレジットカードによる保険料の支払を承認したこと
(2)(1)にかかわらず、当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合は、その保険料を領収したとみなしません。
(3)(2)にかかわらず、次をすべて満たす場合は、当会社が、オーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号の取得を行ったうえで、クレジットカードによる保険料の支払を承認した時に、当会社は、その保険料を領収したものとみなします。
① 会員規約等に定める手続によってクレジットカードが使用されたこと
② 会員規約等に従ってクレジットカード会社に保険料相当額の全額が既に払い込まれていること
第5条(当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合の取扱い)
(1) 当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、この特約により、保険契約者にその保険料を直接に請求することができます。ただし、会員規約等に従ってクレジットカード会社に保険料相当額が既に払い込まれている場合は、当会社は、その払い込まれた保険料相当額について保険契約者に請求することはできないものとします。
(2) 次をすべて満たした場合は、当会社が、オーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号の取得を行ったうえで、クレジットカードによる保険料の支払を承認した時に、当会社は、その保険料を領収したものとみなします。
① 会員規約等に定める手続によってクレジットカードが使用されたこと
② 当会社が(1)の規定により保険契約者に保険料を請求したこと
③ 保険契約者が遅滞なく当会社にその保険料を払い込んだこと
第6条(保険料の返還の特則)
(1) 当会社がこの保険契約について保険料を返還する場合には、第4条(クレジットカードによる保険料の領収)の規定により、当会社が保険料を領収したとみなした場合、当会社が保険料相当額を領収したものとして保険料を返還します。
(2)(1)に規定する保険料の返還は、当会社が保険料相当額を領収したとみなしたクレジットカードに対して行うことができるものとします。
第7条(保険料が払込まれなかった場合の取扱い)
第1回保険料または第2回以降の保険料について、第4条(クレジットカードによる保険料の領収)または第5条(当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合の取扱い)に定める領収を当会社ができなかった場合、当会社は払込期日到来後にその保険料の請求を再度行います。なお、その保険料を請求する時に、次の①または②に該当する保険料(注1)がある場合は、当会社は、これらを合算して請求することができるものとします。
① 払込期日が到来している他の回目の保険料
② 当月請求分(注2)の保険料
(注1) 追加保険料等を除きます。
(注2) 払込まれなかった保険料を請求する月と同月に請求する保険料がある場合に限ります。
8.保険料の口座振替に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定金融機関 | 指定口座のある金融機関等をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
払込期日 | 保険料振替日とします。 |
保険料振替日 | 次のとおりとします。 ① 収納代行業者が指定口座からの口座振替を行う場合、その収納代行業者が定める所定の口座振替を行う日をいいます。なお、その日が指定金融機関の休業日の場合には、その休業日の翌営業日とします。 ② ①以外の場合、指定金融機関が定める所定の口座振替を行う日をいいます。なお、その日が指定金融機関の休業日の場合には、その休業日の翌営業日とします。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険料の口座振替)
(1) 第2回以降の保険料(注)の払込みは、保険料振替日に、指定口座から振り替えることによって行うものとします。
(注) 自動継続時の第1回保険料を含みます。
(2) 保険契約者は、保険料振替日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条(保険料が払込まれなかった場合の取扱い)
前条に定める口座振替を当会社ができなかった場合、当会社は払込期日の翌月にその保険料の請求を再度行います。なお、その保険料を請求する時に、次の①または②に該当する保険料(注1)がある場合は、当会社は、これらを合算して請求することができるものとします。
① 払込期日が到来している他の回目の保険料
② 当月請求分(注2)の保険料
(注1) 追加保険料等を除きます。
(注2) 払込まれなかった保険料を請求する月と同月に請求する保険料がある場合に限ります。
9.長期保険保険料一括払特約
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、保険期間の初日応当日からそれぞれ1年間をいいます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.保険約款全般にかかる用語の説明の定義によります。
失効、損害、特約、被保険者、普通保険約款、保険金、保険契約者
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 普通保険約款基本条項第3条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 普通保険約款基本条項第4条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対応する当会社の定める未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(注) 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請
求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、未経過期間に対応する当会社の定める未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(4) 普通保険約款建物条項第12条(保険金額)(3)②の規定により保険金額の調整を行った場合には、当会社は、調整前の保険料と調整後の保険料との差に基づき、未経過期間に対応する当会社の定める未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
第4条(保険料の返還-失効の場合)
保険契約が失効となる場合には、普通保険約款基本条項第17条(保険料の返還-無効または失効等の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する当会社の定める未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
普通保険約款基本条項第12条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、同条項第19条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額との差に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する当会社の定める未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第6条(保険料の返還-解除の場合)
普通保険約款基本条項第3条(告知義務)(2)、同条項第4条(通知義務)(2)もしくは(6)、同条項第14条(重大事由による解除)(1)または第8条(当会社による保険契約の解除)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または同条項第13条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、同条項第20条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する当会社の定める未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第7条(追加保険料領収前の事故)
(1) 第3条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)および(2)の規定により追加保険料を請求する場合において、次条(1)の規定により、この保険契約を解除できるときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2) 第3条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)および(4)の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款および他の特約に従い、保険金を支払います。
第8条(当会社による保険契約の解除)
(1) 当会社は、保険契約者が第3条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)および(2)の規定により追加保険料を請求する場合において、追加保険料の払込みを怠った場合(注)には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注) 当会社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第9条(保険料の改定による保険料の取扱い)
この保険契約に適用されている保険料が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第10条(保険料の返還-保険金を支払った場合)
普通保険約款基本条項第10条(保険金支払後の保険契約の終了)(1)の規定により保険契約が終了した場合には、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、普通保険約款建物条項第3条
(保険金を支払う場合)または普通保険約款家財条項第3条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する保険年度を経過した以後の期間に対応する当会社の定める未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
10.保険金額の調整に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.保険約款全般にかかる用語の説明の定義によります。
特約、普通保険約款、保険価額、保険契約者
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金額の調整)
(1) 当会社は、建築費または物価の変動等により、普通保険約款建物条項第12条(保険金額)に規定する保険金額を調整する必要が生じた場合は、保険契約者への通知を行うことにより、保険金額を妥当な金額に調整し、相当する保険料を返還または請求することができます。
(2)(1)に規定する保険料の返還および請求については、次のとおりとします。
① この契約に長期保険保険料一括払特約が付帯されている場合
同特約第3条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)の規定を適用します。
② この契約に長期保険保険料年払特約が付帯されている場合
同特約第5条(保険料の変更、返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)の規定を適用します。
第4条(保険金額の調整に伴う追加保険料の払込みを怠った場合の取扱い)
当会社が、前条の規定に基づき保険契約者に保険料を請求したにもかかわらず、保険契約者がその払込みを怠った場合は、普通保険約款建物条項第7条(損害保険金の支払額)の規定にかかわらず、次の算式を適用して損害保険金を算出します。
① 保険金額が保険の対象の保険価額の70%に相当する額以上の場合
損害
保険金の額
保険証券記載の自己負担額
普通保険約款建物条項第
6条(損害額の決定)に定める損害額
- =
② 保険金額が保険の対象の保険価額の70%に相当する額より低い場合
保険金額
保険価額
損害
保険金の額
保険証券記載の自己負担額
普通保険約款建物条項第
6条(損害額の決定)に定める損害額
× - =
× 70%
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
11.自動継続特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
継続契約 | この特約により、保険契約が継続される場合における継続後の契約をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
建物等 | この特約が付帯される普通保険約款建物条項における保険の対象をいいます。 |
保険証券等 | 保険証券または保険契約継続証をいいます。 |
払込期日 | 継続契約の始期日をいいます。 |
予定継続期間 | この特約により、保険契約が継続される期間であって保険証券等に記載された予定継続期間をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、当会社と保険契約者との間に、保険契約の継続について、あらかじめ合意がある場合で、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険契約の継続)
(1) 次の①から④までのいずれにも該当しない場合、この特約に定めるところにより、この保険契約は継続されるものとします。以後毎回同様とします。
① この保険契約の終期の属する月の前月の10日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方から継続しない旨の意思表示がある場合
② 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約に付帯される地震保険の保険金額を変更する必要が生じた場合
③ この保険契約の終期の日が予定継続期間の満了日と同日の場合
④ 継続時に、当会社がこの保険契約の締結を取り扱っていない場合
(2)(1)④の規定によりこの保険契約が継続されず、かつ、当会社がこの保険契約と同様の他の保険契約の締結を取り扱っている場合、保険契約者から別段の意思表示がないかぎり、当会社は、この特約の規定に準じて、他の保険契約により継続することがあります。
(3)(1)の規定によってこの保険契約が継続された場合には、当会社は、保険証券等を保険契約者に交付します。
第4条(継続契約の保険期間)
(1) 継続契約の保険期間は、この保険契約と同一の年数とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社と保険契約者との間に合意がある場合の継続契約の保険期間は、合意に基づく年数とします。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、継続契約の終期は、いかなる場合も予定継続期間の満了日を超えないものとします。
第5条(継続契約の内容)
(1) この保険契約は、(2)、(3)、次条および別表(継続契約の内容(同一条件の例外))に定める内容を除き、この保険契約の終期の日における内容と同一の内容で継続(注)されるものとします。
(注) 継続契約には、この保険契約に付帯される特約が適用されるものとします。
(2) この保険契約に保険料の口座振替に関する特約が付帯されていない場合であっても、保険契約者が継続契約の保険料を口座振替の方法により払い込むときは、継続契約には同特約を付帯するものとします。
(3) この保険契約にクレジットカードによる保険料支払に関する特約が付帯されていない場合であっても、保険契約者が継続契約の保険料をクレジットカードにより払い込むときは、継続契約には同特約を付帯するものとします。
第6条(継続契約の建物等の地震保険の保険金額)
(1) この保険契約に地震保険が付帯されている場合には、継続契約の建物等の地震保険の保険金額は、次の算式によって算出した額とします。
継続契約の建物保険金額
継続前契約の建物保険金額
継続契約の建物等の地震保険の保険金額
継続前契約の建物等の地震保険の保険金額
× =
(2)(1)の規定により算出した額の継続契約の建物保険金額に対する割合が、地震保険に関する法律第2条(定義)第2項第4号記載の最小割合を下回る場合は、継続契約の建物等の地震保険の保険金額は、継続契約の建物保険金額にその最小割合を乗じて得た額とします。
(3)(1)および(2)の規定により算出した継続契約の建物等の地震保険の保険金額が、限度額(注)を超える場合には、限度額(注)を継続契約の建物等の地震保険の保険金額とします。
(注) 地震保険普通保険約款第5条(保険金の支払額)に規定する限度額をいいます。
(4) 他の保険契約等に地震保険が付帯されている場合には、(3)の規定は適用しません。ただし、継続契約の建物等の地震保険の保険金額が、限度額(注)から他の保険契約等に付帯される建物等の地震保険の保険金額を差し引いた額を超える場合は、その額を継続契約の建物等の地震保険の保険金額とします。
(注) 地震保険普通保険約款第5条(保険金の支払額)に規定する限度額をいいます。
第7条(継続契約の払込方法)
保険料の払込方法を定める他の特約による場合を除き、保険契約者は、継続契約の保険料を払込期日までに払い込むものとします。
第8条(継続契約の保険料領収前の事故)
(1) 払込期日までに継続契約の保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、継続契約の保険料を払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末までに継続契約の保険料を払い込んだ場合には、継続契約の保険料領収前の事故による損害に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が継続契約の保険料について、その保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から継続契約の保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第9条(継続契約の保険料領収前の保険金支払)
前条(2)の規定により、被保険者が、継続契約の保険料の払込み前に生じた事故による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は継続契約の保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第10条(当会社による保険契約の解除)
(1) 当会社は、保険料の払込方法を定める他の特約による場合を除き、払込期日の属する月の翌月末日までに、継続契約の保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、継続契約の始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第11条(継続契約の告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、この保険契約の継続の際、告知事項(注)に変更があった場合は、当会社
に事実を正確に告げなければなりません。
(注) 普通保険約款の告知義務に関する規定に定める告知事項をいい、当会社が継続前に送付する書面等によって確認する事項をいいます。
(2)(1)に定める告知については、普通保険約款の告知義務に関する規定を適用します。
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
別表(継続契約の内容(同一条件の例外))
項目 | 更新の内容 | |
保険金額関連 | 建築費または物価の変動等に従って、建物の価額が増加し、建物保険金額の再設定が必要となった場合 | 継続契約の建物保険金額は、この契約の建物保険金額に建築費または物価の変動等に従って調整して算出した所定の割合を乗じて設定した額とし、保険証券等に記載するものとします。 |
建築費または物価の変動等に従って、建物の価額が減少し、建物保険金額の再設定が必要となった場合 | 継続契約の建物保険金額は、建築費または物価の変動等に従って調整して算出した建物保険金額設定上限額を限度として設定した額とし、保険証券等に記載するものとします。 なお、この保険契約に他の保険契約等がある場合には、継続契約の建物保険金額は、保険証券等記載の建物保険金額設定上限額から他の保険契約等の保険金額を差し引いた残額を限度に定めるものとします。 | |
約款・制度・保険料率関連 | 当会社が、制度・料率等(注)を改定した場合 | 継続契約に適用される制度・料率等(注)は、継続契約の始期日における制度・料率等(注)とします。 |
継続契約の保険期間が1年間となる場合 | この契約に長期保険保険料一括払特約、長期保険保険料年払特約または長期保険保険料払込特約(地震保険用)が付帯されている場合であっても、継続契約にはこれを付帯しません。 | |
継続契約の保険期間が2年以上となる場合 | この契約に長期保険保険料一括払特約、長期保険保険料年払特約または長期保険保険料払込特約(地震保険用)が付帯されていない場合であっても、継続契約にはこれを付帯します。 |
(注) 普通保険約款もしくはこれに付帯される特約または保険契約引受けに関する制度・保険料率等をいいます。
【地震保険の始期日が平成28年12月以前の方】
地震保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
一部損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注) 門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をい います。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注) 他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 |
全損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注) 門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害をいいます。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
大震法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に限ります。 |
建物の主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条(用語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。 |
他の保険契約 | (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(2) ①または②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(3) ①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等による 事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 |
半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 20%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条 (保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注) 門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上80%未満である損害をい います。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(注) 一時的に居住不能となった場合を除きます。
こう こう
(3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)または地盤面(注
2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(注1) 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注2) 床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注3) その建物に生じた(1)の損害が全損、半損または一部損に該当する場合を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(4)(1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(4) 保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。
(5) 保険の対象が生活用動産である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1) 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4) 使用済燃料を含みます。
(注5) 原子核分裂生成物を含みます。
(2) 当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第4条(保険の対象の範囲)
(1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。
(2)(1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3)(1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 自動車(注) とう
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注) 自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第4条(保険の対象の範囲)
(1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。
(注) 居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。
(2)(1)の共用部分が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3)(1)の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注) 自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
② 自動車(注)
とう
じゅう
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第5条(保険金の支払額)
(1) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である建物または生活用動産が半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の50%に相当する額。ただし、保険価額の50%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
(3)(2)①または②の建物または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 建物
5,000万円または保険価額の× この保険契約の建物についての保険金額
いずれか低い額
② 生活用動産
1,000万円または保険価額のいずれか低い額
それぞれの保険契約の建物についての保険金額の合計額
×
この保険契約の生活用動産についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(4) 当会社は、(2)①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場合、または(2)①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその建物または戸室ごとに(2)および(3)の規定をそれぞれ適用します。
(5)(2)から(4)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (2)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(2)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (3)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.建物
(2)①に規定する限度額×
イ.生活用動産
(2)②に規定する限度額×
この保険契約の建物についての保険金額
それぞれの保険契約の建物についての保険金額の合計額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(注)(2)①または②の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額を超える場合に限ります。
(6) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第5条(保険金の支払額)
(1) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の50%に相当する額。ただし、保険価額の50%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2) 専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして(1)および(4)の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険価額の割合(注)によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。
(注) 専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との合計額に対する専有部分の保険価額の割合が保険証券に明記されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は40%とみなします。
(3)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超える場合は、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
(4)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が
(3) ①もしくは②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 専有部分
5,000万円または保険価額の× この保険契約の専有部分の保険金額
いずれか低い額
② 共用部分
それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
5,000万円または保険価額の× この保険契約の共用部分の保険金額
いずれか低い額
③ 生活用動産
1,000万円または保険価額のいずれか低い額
それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
×
この保険契約の生活用動産についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(5) 当会社は、(3)①の専有部分および共用部分のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の専有部分および共用部分がある場合、または(3)①の専有部分および共用部分が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその専有部分および共用部分または戸室ごとに(3)および(4)の規定をそれぞれ適用します。
(6)(3)から(5)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (3)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(3)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (4)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.専有部分および共用部分
(3)①に規定する限度額×イ.生活用動産
(3)②に規定する限度額×
この保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額
それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(注)(3)①または②の専有部分および共用部分または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①または②に規定する限度額を超えるときに限ります。
(7) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(保険金支払についての特則)
(1) 地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場合は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
(2) 地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場合には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い)
この保険契約においては、72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注) 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際(、2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注) 当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
第11条(通知義務)
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注) 告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注) 告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注) 共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこの区分所有建物の専有部分のすべてが居住の用に供されなくなった場合をいいます。
(7)(6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後にな された場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険の対象の譲渡)
(1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第14条(保険契約の無効)
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2) 警戒宣言が発せられた場合は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場合において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注) その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第15条(保険契約の失効)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険金額の調整)
(1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第19条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)(1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第20条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注) 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注) 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)
(1) 第14条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 第14条(保険契約の無効)(2)の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場合には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
(3) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4) この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第23条(保険料の返還-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
さかのぼ
(1) 第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第26条(事故の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注) 既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2) 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場合は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
第28条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注) 法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1) 被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 保険価額を含みます。
(注3) 第33条(付帯される保険契約との関係)(2)において定める終了に限ります。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注
3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1) 被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4) 当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注)を支払う場合には、(1)から(3)までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注) 概算払の場合を含みます。
第30条(時効)
保険金請求権は、第28条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険金支払後の保険契約)
(1) 当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(5)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(5)①または②の残額を差し引いた金額を同条(5)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(6)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(6)①または②の残額を差し引いた金額を同条(6)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
(3)(1)の規定により、この保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第33条(付帯される保険契約との関係)
(1) この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保険法第2条(定義)第2項第3号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2) この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第34条(保険契約の継続)
(1) 保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。
(注) 新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
(2) 第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第35条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第 13条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第36条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表(短期料率表)
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
住まいの保険に付帯する場合の特則
この保険契約と同時に締結する火災保険契約が住まいの保険の場合には、この特則が適用されます。当会社は、この特則により、地震保険普通保険約款の規定を次のとおり読み替えるものとします。
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)
(2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対する保険料を返還または請求します。
(注) 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)
(2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、減額前の保険料と減額後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還します。
第25条(保険料の返還-解除の場合)(1)
(1) 次の①から④までの規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
① 第10条(告知義務)(2)
② 第11条(通知義務)(2)または(6)
③ 第19条(重大事由による解除)(1)
④ 第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)
地震保険特約
(1)「保険証券」における特約の表示場所および表示内容
保険証券の表示場所および表示内容 | ページ | |
表示欄 | 表示内容 | |
その他特約 | 長期保険保険料払込特約(地震保険用) | 68 |
自動継続特約(地震保険用) | 69 |
(2)「変更手続依頼書・変更承認書」における特約の表示場所および表示内容
「変更手続依頼書・変更承認書」の表示場所および表示内容 | 特約 | ページ | |
表示欄 | 表示内容 | ||
特約 | 長期払込特約(地震) | 長期保険保険料払込特約(地震保険用) | 68 |
自動継続特約(地震) | 自動継続特約(地震保険用) | 69 |
1.長期保険保険料払込特約(地震保険用)
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間 | 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。 |
初回始期日応当日 | 端日数長期契約において最初に到来する地震保険が付帯される住まいの保険の始期日応当日をいいます。ただし、始期日と住まいの保険の始期日応当日が同一の場合は、その翌年の住まいの保険の始期日応当日とします。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
整数年契約 | 保険期間が整数年の保険契約をいいます。 |
整数年保険期間 | 端日数長期契約において初回始期日応当日から保険期間の末日までの期間をいいます。 |
短期保険期間 | 端日数長期契約において始期日から初回始期日応当日までの期間をいいます。 |
端日数長期契約 | 保険期間が1年を超える整数年以外の保険契約をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、整数年契約の場合は始期日から1年間、端日数長期契約の場合は始期日から初回始期日応当日までの期間をいい、次年度以降については、初回始期日応当日からそれぞれ 1年間をいいます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、地震保険普通保険約款第1条(用語の定義)の定義によります。
危険、危険増加、損害、保険期間
第2条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)
(1) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(2) この保険契約が端日数長期契約の場合、(1)で計算した保険料にかかわらず、当会社は、次のとおり計算した保険料を返還または請求します。
① 危険増加または危険の減少が生じた日が短期保険期間内にある場合次のアおよびイを合算した保険料を返還または請求します。
ア.短期保険期間の変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または減少が生じた時以降の期間に対する保険料
イ.整数年保険期間の変更前の保険料と変更後の保険料との差額
② 危険増加または危険の減少が生じた日が整数年保険期間内にある場合
危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
第3条(保険料の返還-失効等の場合)
(1) 保険契約が失効となる場合には、地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(3)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2) この保険契約が端日数長期契約の場合、(1)で計算した保険料にかかわらず、当会社は、次のとおり計算した保険料を返還します。
① 失効した日が短期保険期間内にある場合
次のアおよびイを合算した保険料を返還します。
ア.短期保険期間に相当する保険料につき未経過期間に対し日割をもって計算した保険料イ.整数年保険期間に相当する保険料
② 失効した日が整数年保険期間内にある場合
整数年保険期間に相当する保険料に対し、未経過期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第4条(保険料の返還-滅失による終了の場合)
(1) 地震保険普通保険約款第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定によりこの保険契約が終了する場合には、地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(4)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2) この保険契約が端日数長期契約の場合、(1)で計算した保険料にかかわらず、次のとおり計算した保険料を返還します。
① 終了した日が短期保険期間内にあるとき
次のアおよびイを合算した保険料を返還します。
ア.この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した短期保険期間に相当する保険料につき未経過期間に対し日割をもって計算した保険料
イ.整数年保険期間に相当する保険料
② 終了した日が整数年保険期間内にある場合
整数年保険期間に相当する保険料に対し、未経過期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(1) 地震保険普通保険約款第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、地震保険普通保険約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2) この保険契約が端日数長期契約の場合、(1)で計算した保険料にかかわらず、当会社は、次のとおり計算した保険料を返還します。
① 減額された日が短期保険期間内にあるとき
次のアおよびイを合算した保険料を返還します。
ア.この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した短期保険期間に相当する保険料につき、減額前の保険料と減額後の保険料との差に基づき計算した未経過期間に対する保険料
イ.この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した整数年保険期間に相当する保険料
② 減額された日が整数年保険期間内にある場合
減額前の保険金額に対応する保険料と減額後の保険金額に対応する保険料との差額に対し、未経過期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第6条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または地震保険普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2) この保険契約が端日数長期契約の場合、(1)で計算した保険料にかかわらず、当会社は、次のとおり計算した保険料を返還します。
① 解除された日が短期保険期間内にある場合
次のアおよびイを合算した保険料を返還します。
ア.この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した短期保険期間に相当する保険料につき既経過期間に対して地震保険普通保険約款別表(短期料率表)に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
イ.この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した整数年保険期間に相当する保険料
② 解除された日が整数年保険期間内にある場合
この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第7条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第8条(保険料の返還-保険金を支払った場合)
(1) 地震保険普通保険約款第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合には、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する保険年度を経過した以後の期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2) この保険契約が端日数長期契約の場合、(1)で計算した保険料にかかわらず、当会社は、次のとおり計算した保険料を返還します。
① 終了した日が短期保険期間内にある場合
整数年保険期間に相当する保険料の全額を返還します。
② 終了した日が整数年保険期間内にある場合
この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する保険年度を経過した以後の期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、地震保険普通保険約款の規定を準用します。
別表(未経過料率係数表)
経過年数 経過月数 | 2年契約 | 3年契約 | 4年契約 | 5年契約 | ||||||||||
0年 | 1年 | 0年 | 1年 | 2 年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
1か月まで | 90% | 44% | 93% | 62% | 30% | 95% | 71% | 47% | 23% | 96% | 77% | 58% | 38% | 18% |
2か月まで | 87% | 40% | 91% | 59% | 27% | 93% | 69% | 45% | 21% | 94% | 75% | 56% | 37% | 17% |
3か月まで | 83% | 36% | 88% | 57% | 24% | 91% | 67% | 43% | 19% | 93% | 74% | 55% | 35% | 15% |
4か月まで | 79% | 32% | 86% | 54% | 22% | 89% | 65% | 41% | 17% | 91% | 72% | 53% | 33% | 13% |
5か月まで | 75% | 28% | 83% | 51% | 19% | 87% | 63% | 39% | 15% | 90% | 71% | 51% | 32% | 12% |
6か月まで | 71% | 24% | 80% | 49% | 16% | 85% | 61% | 37% | 12% | 88% | 69% | 50% | 30% | 10% |
7か月まで | 67% | 20% | 78% | 46% | 14% | 83% | 59% | 35% | 10% | 87% | 67% | 48% | 28% | 8% |
8か月まで | 63% | 16% | 75% | 43% | 11% | 81% | 57% | 33% | 8% | 85% | 66% | 46% | 27% | 7% |
9か月まで | 59% | 12% | 72% | 41% | 8% | 79% | 55% | 31% | 6% | 83% | 64% | 45% | 25% | 5% |
10か月まで | 55% | 8% | 70% | 38% | 5% | 77% | 53% | 29% | 4% | 82% | 63% | 43% | 23% | 3% |
11か月まで | 51% | 4% | 67% | 35% | 3% | 75% | 51% | 27% | 2% | 80% | 61% | 42% | 22% | 2% |
12か月まで | 47% | 0% | 65% | 33% | 0% | 73% | 49% | 25% | 0% | 79% | 59% | 40% | 20% | 0% |
(注1) 経過月数につき1か月未満の端日数は、1か月として計算します。
(注2) 整数年保険期間が1年の場合は地震保険普通保険約款の規定を準用します。
2.自動継続特約(地震保険用)
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
継続契約 | この特約により、保険契約が継続される場合における継続後の契約をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
払込期日 | 継続契約の始期日をいいます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、地震保険普通保険約款第1条(用語の定義)の定義によります。
地震保険法、損害、保険期間
第2条(自動継続の方法)
(1) 次の①および②のいずれにも該当しない場合、この保険契約は、保険期間を満了となる保険契約と同一の年数(注)とする継続の申出があったものとして自動的に継続され、以後この保険契約が付帯されている保険契約の保険期間が満了するまでこれを繰り返すものとします。
① この保険契約の終期の属する月の前月の10日までに保険契約者または当会社から別段の意思表示がない場合
② 地震保険法またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合
(注) この保険契約が付帯される保険契約の契約年度の開始日以外の時にこの保険契約を付帯した場合は、1年とします。
(2) 継続される保険期間の終期は、いかなる場合もこの保険契約が付帯されている保険契約の終期を超えないものとします。
(3) この保険契約に保険料の口座振替に関する特約が付帯されていない場合であっても、保険契約者が継続契約の保険料を口座振替の方法により払い込むときは、継続契約には同特約を付帯するものとします。
(4) この保険契約にクレジットカードによる保険料支払に関する特約が付帯されていない場合であっても、保険契約者が継続契約の保険料をクレジットカードにより払い込むときは、継続契約には同特約を付帯するものとします。
第3条(保険料の払込方法)
(1) 保険契約者は、継続契約の保険料を払込期日までに払い込むものとします。
(2) 保険契約者が、継続契約の保険料について、払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時以降に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)(1)および(2)の規定に関わらず、保険料の払込方法を定める他の特約が継続契約に付帯されている場合は、その特約の規定に従います。
第4条(保険料不払の場合の失効)
さかのぼ
継続契約の保険料が払込期日の属する月の翌月末日までに、当会社に払い込まれない場合は、保険契約は払込期日に遡ってその効力を失います。
第5条(継続契約の保険証券)
継続契約については、当会社は、保険契約者から請求がないかぎり、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券とその継続契約の保険料に対する領収証とをもってこれに代えることができます。
第6条(継続契約に適用される制度、料率等)
当会社が、地震保険普通保険約款(注)、特約または保険契約引受に関する制度、保険料等を改定した場合は、継続契約に対しては、継続契約の保険期間の初日における特約または保険契約引受に関する制度、保険料等が適用されるものとします。
(注) 住まいの保険に付帯する場合の特則を含みます。
第7条(地震保険普通保険約款との関係)
(1) 第2条(自動継続の方法)の規定は地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(2)および同第11条(通知義務)
(2)の効力を妨げないものとします。
(2) この特約は地震保険普通保険約款第34条(保険契約の継続)の規定とはかかわりありません。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、地震保険普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
【地震保険の始期日が平成29年1月以降の方】
地震保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
一部損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注) 門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注) 他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 |
小半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注) 門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上60%未満である損害をいいます。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 |
全損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注) 門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害をいいます。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
大震法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 |
大半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の40%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 50%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注) 門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の60%以上80%未満である損害をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に限ります。 |
建物の主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条(用語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。 |
他の保険契約 | (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(2) ①または②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(3) ①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(注) 一時的に居住不能となった場合を除きます。
こう こう
(3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)または地盤面(注
2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(注1) 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注2) 床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注3) その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(4)(1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(4) 保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。
(5) 保険の対象が生活用動産である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1) 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4) 使用済燃料を含みます。
(注5) 原子核分裂生成物を含みます。
(2) 当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第4条(保険の対象の範囲)
(1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。
(2)(1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3)(1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 自動車(注) とう
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注) 自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第4条(保険の対象の範囲)
(1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。
(注) 居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。
(2)(1)の共用部分が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3)(1)の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注) 自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
② 自動車(注)
とう
じゅう
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第5条(保険金の支払額)
(1) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である建物または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の60%に相当する額。ただし、保険価額の60%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である建物または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の30%に相当する額。ただし、保険価額の30%に相当する額を限度とします。
④ 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
(3)(2)①または②の建物または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 建物
5,000万円または保険価額の× この保険契約の建物についての保険金額
いずれか低い額
② 生活用動産
1,000万円または保険価額のいずれか低い額
それぞれの保険契約の建物についての保険金額の合計額
×
この保険契約の生活用動産についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(4) 当会社は、(2)①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場合、または(2)①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその建物または戸室ごとに(2)および(3)の規定をそれぞれ適用します。
(5)(2)から(4)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (2)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(2)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (3)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.建物
(2)①に規定する限度額×イ.生活用動産
(2)②に規定する限度額×
この保険契約の建物についての保険金額
それぞれの保険契約の建物についての保険金額の合計額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(注)(2)①または②の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額を超える場合に限ります。
(6) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第5条(保険金の支払額)
(1) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の60%に相当する額。ただし、保険価額の60%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の30%に相当する額。ただし、保険価額の30%に相当する額を限度とします。
④ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2) 専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして(1)および(4)の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険価額の割合(注)によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。
(注) 専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との合計額に対する専有部分の保険価額の割合が保険証券に明記されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は40%とみなします。
(3)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超える場合は、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
(4)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が
(3)①もしくは②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 専有部分
5,000万円または保険価額の× この保険契約の専有部分の保険金額
いずれか低い額
② 共用部分
それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
5,000万円または保険価額の× この保険契約の共用部分の保険金額
いずれか低い額
③ 生活用動産
1,000万円または保険価額のいずれか低い額
それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
×
この保険契約の生活用動産についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(5) 当会社は、(3)①の専有部分および共用部分のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の専有部分および共用部分がある場合、または(3)①の専有部分および共用部分が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその専有部分および共用部分または戸室ごとに(3)および(4)の規定をそれぞれ適用します。
(6)(3)から(5)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (3)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(3)①または②に規定する限度額を
差し引いた残額
② (4)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.専有部分および共用部分
(3)①に規定する限度額×イ.生活用動産
(3)②に規定する限度額×
この保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額
それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(注)(3)①または②の専有部分および共用部分または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①または②に規定する限度額を超えるときに限ります。
(7) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(保険金支払についての特則)
(1) 地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場合は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
(2) 地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場合には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い)
この保険契約においては、72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注) 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際(、2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注) 当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
第11条(通知義務)
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注) 告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注) 告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故によ
る保険金を支払うべき損害については適用しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注) 共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこの区分所有建物の専有部分のすべてが居住の用に供されなくなった場合をいいます。
(7)(6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後にな された場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険の対象の譲渡)
(1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第14条(保険契約の無効)
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2) 警戒宣言が発せられた場合は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場合において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注) その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第15条(保険契約の失効)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険金額の調整)
(1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第19条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)(1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第20条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注) 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注) 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)
(1) 第14条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 第14条(保険契約の無効)(2)の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場合には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
(3) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4) この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第23条(保険料の返還-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
さかのぼ
(1) 第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第26条(事故の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注) 既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2) 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場合は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
第28条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注) 法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1) 被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 保険価額を含みます。
(注3) 第33条(付帯される保険契約との関係)(2)において定める終了に限ります。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会
社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注
3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1) 被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4) 当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注)を支払う場合には、(1)から(3)までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注) 概算払の場合を含みます。
第30条(時効)
保険金請求権は、第28条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険金支払後の保険契約)
(1) 当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(5)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(5)①または②の残額を差し引いた金額を同条(5)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(6)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(6)①または②の残額を差し引いた金額を同条(6)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
(3)(1)の規定により、この保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第33条(付帯される保険契約との関係)
(1) この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保険法第2条(定義)第2項第3号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2) この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第34条(保険契約の継続)
(1) 保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。
(注) 新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
(2) 第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第35条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第 13条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第36条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表(短期料率表)
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
住まいの保険に付帯する場合の特則
この保険契約と同時に締結する火災保険契約が住まいの保険の場合には、この特則が適用されます。当会社は、この特則により、地震保険普通保険約款の規定を次のとおり読み替えるものとします。
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)
(2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対する保険料を返還または請求します。
(注) 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)
(2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、減額前の保険料と減額後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還します。
第25条(保険料の返還-解除の場合)(1)
(1) 次の①から④までの規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
① 第10条(告知義務)(2)
② 第11条(通知義務)(2)または(6)
③ 第19条(重大事由による解除)(1)
④ 第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)
地震保険特約
(1)「保険証券」における特約の表示場所および表示内容
保険証券の表示場所および表示内容 | ページ | |
表示欄 | 表示内容 | |
その他特約 | 長期保険保険料払込特約(地震保険用) | 81 |
自動継続特約(地震保険用) | 82 |
(2)「変更手続依頼書・変更承認書」における特約の表示場所および表示内容
「変更手続依頼書・変更承認書」の表示場所および表示内容 | 特約 | ページ | |
表示欄 | 表示内容 | ||
特約 | 長期払込特約(地震) | 長期保険保険料払込特約(地震保険用) | 81 |
自動継続特約(地震) | 自動継続特約(地震保険用) | 82 |
1.長期保険保険料払込特約(地震保険用)
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間 | 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。 |
初回始期日応当日 | 端日数長期契約において最初に到来する地震保険が付帯される住まいの保険の始期日応当日をいいます。ただし、始期日と住まいの保険の始期日応当日が同一の場合は、その翌年の住まいの保険の始期日応当日とします。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
整数年契約 | 保険期間が整数年の保険契約をいいます。 |
整数年保険期間 | 端日数長期契約において初回始期日応当日から保険期間の末日までの期間をいいます。 |
短期保険期間 | 端日数長期契約において始期日から初回始期日応当日までの期間をいいます。 |
端日数長期契約 | 保険期間が1年を超える整数年以外の保険契約をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、整数年契約の場合は始期日から1年間、端日数長期契約の場合は始期日から初回始期日応当日までの期間をいい、次年度以降については、初回始期日応当日からそれぞれ 1年間をいいます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、地震保険普通保険約款第1条(用語の定義)の定義によります。
危険、危険増加、損害、保険期間
第2条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)
(1) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(2) この保険契約が端日数長期契約の場合、(1)で計算した保険料にかかわらず、当会社は、次のとおり計算した保険料を返還または請求します。
① 危険増加または危険の減少が生じた日が短期保険期間内にある場合次のアおよびイを合算した保険料を返還または請求します。
ア.短期保険期間の変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または減少が生じた時以降の期間に対する保険料
イ.整数年保険期間の変更前の保険料と変更後の保険料との差額
② 危険増加または危険の減少が生じた日が整数年保険期間内にある場合
危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
第3条(保険料の返還-失効等の場合)
(1) 保険契約が失効となる場合には、地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(3)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2) この保険契約が端日数長期契約の場合、(1)で計算した保険料にかかわらず、当会社は、次のとおり計算した保険料を返還します。
① 失効した日が短期保険期間内にある場合
次のアおよびイを合算した保険料を返還します。
ア.短期保険期間に相当する保険料につき未経過期間に対し日割をもって計算した保険料イ.整数年保険期間に相当する保険料
② 失効した日が整数年保険期間内にある場合
整数年保険期間に相当する保険料に対し、未経過期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第4条(保険料の返還-滅失による終了の場合)
(1) 地震保険普通保険約款第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定によりこの保険契約が終了する場合には、地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(4)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2) この保険契約が端日数長期契約の場合、(1)で計算した保険料にかかわらず、次のとおり計算した保険料を返還します。
① 終了した日が短期保険期間内にあるとき
次のアおよびイを合算した保険料を返還します。
ア.この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した短期保険期間に相当する保険料につき未経過期間に対し日割をもって計算した保険料
イ.整数年保険期間に相当する保険料
② 終了した日が整数年保険期間内にある場合
整数年保険期間に相当する保険料に対し、未経過期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(1) 地震保険普通保険約款第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、地震保険普通保険約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2) この保険契約が端日数長期契約の場合、(1)で計算した保険料にかかわらず、当会社は、次のとおり計算した保険料を返還します。
① 減額された日が短期保険期間内にあるとき
次のアおよびイを合算した保険料を返還します。
ア.この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した短期保険期間に相当する保険料につき、減額前の保険料と減額後の保険料との差に基づき計算した未経過期間に対する保険料
イ.この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した整数年保険期間に相当する保険料
② 減額された日が整数年保険期間内にある場合
減額前の保険金額に対応する保険料と減額後の保険金額に対応する保険料との差額に対し、未経過期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第6条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または地震保険普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2) この保険契約が端日数長期契約の場合、(1)で計算した保険料にかかわらず、当会社は、次のとおり計算した保険料を返還します。
① 解除された日が短期保険期間内にある場合
次のアおよびイを合算した保険料を返還します。
ア.この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した短期保険期間に相当する保険料につき既経過期間に対して地震保険普通保険約款別表(短期料率表)に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
イ.この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した整数年保険期間に相当する保険料
② 解除された日が整数年保険期間内にある場合
この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第7条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第8条(保険料の返還-保険金を支払った場合)
(1) 地震保険普通保険約款第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合には、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する保険年度を経過した以後の期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2) この保険契約が端日数長期契約の場合、(1)で計算した保険料にかかわらず、当会社は、次のとおり計算した保険料を返還します。
① 終了した日が短期保険期間内にある場合
整数年保険期間に相当する保険料の全額を返還します。
② 終了した日が整数年保険期間内にある場合
この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する保険年度を経過した以後の期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、地震保険普通保険約款の規定を準用します。
別表(未経過料率係数表)
経過年数 経過月数 | 2年契約 | 3年契約 | 4年契約 | 5年契約 | ||||||||||
0年 | 1年 | 0年 | 1年 | 2 年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
1か月まで | 90% | 44% | 93% | 62% | 30% | 95% | 71% | 47% | 23% | 96% | 77% | 58% | 38% | 18% |
2か月まで | 87% | 40% | 91% | 59% | 27% | 93% | 69% | 45% | 21% | 94% | 75% | 56% | 37% | 17% |
3か月まで | 83% | 36% | 88% | 57% | 24% | 91% | 67% | 43% | 19% | 93% | 74% | 55% | 35% | 15% |
4か月まで | 79% | 32% | 86% | 54% | 22% | 89% | 65% | 41% | 17% | 91% | 72% | 53% | 33% | 13% |
5か月まで | 75% | 28% | 83% | 51% | 19% | 87% | 63% | 39% | 15% | 90% | 71% | 51% | 32% | 12% |
6か月まで | 71% | 24% | 80% | 49% | 16% | 85% | 61% | 37% | 12% | 88% | 69% | 50% | 30% | 10% |
7か月まで | 67% | 20% | 78% | 46% | 14% | 83% | 59% | 35% | 10% | 87% | 67% | 48% | 28% | 8% |
8か月まで | 63% | 16% | 75% | 43% | 11% | 81% | 57% | 33% | 8% | 85% | 66% | 46% | 27% | 7% |
9か月まで | 59% | 12% | 72% | 41% | 8% | 79% | 55% | 31% | 6% | 83% | 64% | 45% | 25% | 5% |
10か月まで | 55% | 8% | 70% | 38% | 5% | 77% | 53% | 29% | 4% | 82% | 63% | 43% | 23% | 3% |
11か月まで | 51% | 4% | 67% | 35% | 3% | 75% | 51% | 27% | 2% | 80% | 61% | 42% | 22% | 2% |
12か月まで | 47% | 0% | 65% | 33% | 0% | 73% | 49% | 25% | 0% | 79% | 59% | 40% | 20% | 0% |
(注1) 経過月数につき1か月未満の端日数は、1か月として計算します。
(注2) 整数年保険期間が1年の場合は地震保険普通保険約款の規定を準用します。
2.自動継続特約(地震保険用)
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
継続契約 | この特約により、保険契約が継続される場合における継続後の契約をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
払込期日 | 継続契約の始期日をいいます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、地震保険普通保険約款第1条(用語の定義)の定義によります。
地震保険法、損害、保険期間
第2条(自動継続の方法)
(1) 次の①および②のいずれにも該当しない場合、この保険契約は、保険期間を満了となる保険契約と同一の年数(注)とする継続の申出があったものとして自動的に継続され、以後この保険契約が付帯されている保険契約の保険期間が満了するまでこれを繰り返すものとします。
① この保険契約の終期の属する月の前月の10日までに保険契約者または当会社から別段の意思表示がない場合
② 地震保険法またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合
(注) この保険契約が付帯される保険契約の契約年度の開始日以外の時にこの保険契約を付帯した場合は、1年とします。
(2) 継続される保険期間の終期は、いかなる場合もこの保険契約が付帯されている保険契約の終期を超えないものとします。
(3) この保険契約に保険料の口座振替に関する特約が付帯されていない場合であっても、保険契約者が継続契約の保険料を口座振替の方法により払い込むときは、継続契約には同特約を付帯するものとします。
(4) この保険契約にクレジットカードによる保険料支払に関する特約が付帯されていない場合であっても、保険契約者が継続契約の保険料をクレジットカードにより払い込むときは、継続契約には同特約を付帯するものとします。
第3条(保険料の払込方法)
(1) 保険契約者は、継続契約の保険料を払込期日までに払い込むものとします。
(2) 保険契約者が、継続契約の保険料について、払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時以降に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)(1)および(2)の規定に関わらず、保険料の払込方法を定める他の特約が継続契約に付帯されている場合は、その特約の規定に従います。
第4条(保険料不払の場合の失効)
さかのぼ
継続契約の保険料が払込期日の属する月の翌月末日までに、当会社に払い込まれない場合は、保険契約は払込期日に遡ってその効力を失います。
第5条(継続契約の保険証券)
継続契約については、当会社は、保険契約者から請求がないかぎり、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券とその継続契約の保険料に対する領収証とをもってこれに代えることができます。
第6条(継続契約に適用される制度、料率等)
当会社が、地震保険普通保険約款(注)、特約または保険契約引受に関する制度、保険料等を改定した場合は、継続契約に対しては、継続契約の保険期間の初日における特約または保険契約引受に関する制度、保険料等が適用されるものとします。
(注) 住まいの保険に付帯する場合の特則を含みます。
第7条(地震保険普通保険約款との関係)
(1) 第2条(自動継続の方法)の規定は地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(2)および同第11条(通知義務)
(2)の効力を妨げないものとします。
(2) この特約は地震保険普通保険約款第34条(保険契約の継続)の規定とはかかわりありません。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、地震保険普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
もしも事故が発生したら !
1. まずはケガ人を救護し、安全を確保してください。
おケガをされた方がいる場合は、その方の救護が最優先です。
その後さらなる事故の発生を防止するため、安全な場所に避難してください。
2. 警察・消防等への連絡をしてください。
火災の場合は、速やかに消防署へ連絡をしてください。
また、盗難被害の場合は、発見したら速やかに警察署へ連絡をしてください。
3. 被害状況や相手方の確認をお願いします。
被害にあった物品をご確認いただき、可能な限り残存物や現場の保存をお願いします。応急修理や現場の片付けが必要な場合には、現場や被害物の写真撮影をお願いします。
相手方のある事故の場合は、相手方のお名前、ご連絡先などについてご確認ください。個人賠償責任危険補償特約・受託物賠償責任危険補償特約の補償の対象となる事故の際に、お客さまご自身が示談交渉をなさる場合は、必ず事前に弊社の承諾を得てください。弊社の承諾がない示談については、全額の保険金のお支払いができないことがありますのでご注意ください。
4. SBI損保へご連絡ください。
SBI損保安心ホットラインへご連絡ください。ご連絡が遅れますと保険金のお支払いが遅れる場合がありますのでご注意ください。
■事故のご連絡または「SBI損保ハウスサポートサービス」の受付は、SBI損保安心ホットラインにてうけたまわります。
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