Contract
(約款の適用)
第 1 章 x x
運 送 約 款 xxxx株式会社
(手荷物運送の時期)
第28条 手荷物はその旅客が搭乗する航空機で運送いたしますが、搭載量の関係その他やむを得ない事由があると
第 1 条 xxxx株式会社(以下「会社」という)の行う旅客、手荷物及び貨物の航空運送は本約款に基づいて行います。
(運賃及び料金)
第 2 条 運賃及び料金は、別に定めるところによります。
(運航上の変更)
第 3 条 1. 会社は法令の執行、官公署の要求、航空保安上要求(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます)、不可抗力、争議行為、動乱、戦争、機材の故障、悪天候、その他のやむを得ない事由により、飛行経路、発着日時若しくは発着場の変更,運航の全部或いは一部の中止,旅客の搭乗の制
限又は手荷物若しくは貨物の積載の制限若しくは取卸しをすることがあります。
2. 会社は前項の場合に生じた一切の損害について賠償する責を負いません。
(責 任)
第 4 条 1. 会社は航空機に搭乗中又は乗降中に生じた事故による旅客の死亡(自然死は除く)、又は傷害に対し、或いは会社の管理下にあった手荷物又は貨物の滅失毀損、延着等に対し損害賠償の責を負います。但し、会社が会社又はその使用人に故意又は過失が無かったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 賠償の限度については第31条及びに第49条によります。
(係員の指示)
第 5 条 旅客,荷送人,荷受人及び貸切飛行の借主(以下「借主」という)は、旅客の搭乗及び降機,手荷物及び貨物の積卸その他発着場又は航空機内の行動についてはすべて係員の指示に従わなければなりません。
(賠 償 金)
第 6 条 会社は、旅客,荷送人,荷受人又は借主が故意又は過失により或いはこの運送約款を守らないことにより会社に損害を与えた場合は、その損害相当額の賠償金を申受けます。
(準拠法及び裁判管轄)
第 7 条 この約款による運送契約の成立,効力及び解釈並びに、この運送約款に定めのない事項については、日本の法律に準拠しこれに関して生ずる一切の訴訟は、会社の本店所在地の裁判所の管轄とします。
(特 約)
第 8 条 会社は、この約款の一部の規定又は定めのない事項について特約を結ぶことがあります。この場合においては第1条の規定にかかわらずこの特約事項を適用します。
(利用者の同意)
第 9 条 旅客,荷送人又は借主は、この運送約款を承認し且つこれに同意したものとします。
第 2 章 旅 客
(航 空 券)
第10条 1. 会社は所定の運賃又は料金を申受けて個人航空券,団体航空券又は貸切航空券(以下「航空券」という)を発行します。
2. 記名式航空券は他の人に譲渡することはできません。
3. 航空券は券面記載の通りに使用しない場合又は記名本人以外の人が使用する場合は無効となります。
(有効期間)
第11条 航空券で搭乗日時の指定のないものの有効期間は、発売の日から30 日とします。
(搭乗日時)
第12条 会社の航空機に搭乗するには、日時の指定を必要とします。日時の指定を受けようとするときは、会社の事業所又は代理店において航空券を呈示することを必要とします。
(有効期間の延長等)
第13条 旅客は下記の場合、時間までに会社に申出て航空券の有効期間を延長することができます。
1. 会社に直接申出た場合、指定日時の1時間前。
2. 代理店を通じて申出た場合、指定日時の2時間前。
3. 変更された航空券の有効期間は最初に購入された航空券の発行日に適用される有効期間。
(航空券の呈示)
第14条 会社は旅客に搭乗前に航空券の呈示を求めます。航空券の呈示のない場合は搭乗できません。
(適用運賃及び料金)
第15条 1. 適用運賃及び料金は航空券の最初の搭乗用片によって行う旅行の開始当日において有効な運賃及び料金
とします。
2. 収受運賃又は料金が適用運賃又は料金と異なる場合は、その差額をそれぞれの場合に応じて払戻し又は徴収します。但し、航空券を運賃又は料金値上げの実施日前に購入し、且つ当該旅行をその運賃又は料金値上げ実施日後30 日以内に開始する場合の適用運賃又は料金は、航空券の発売日において有効な旅客運賃又は料金とします。
(小児運賃)
第16条 1. 旅客に同伴され座席を使用しない3才未満の小児は、旅客1人につき1人までは無料とします。
2. 12才未満の小児については、普通運賃の3割引とします。
(滞留料金)
第17条 会社は次の場合には所定の滞留料金を申し受けます。
(1) 借主の都合により出張先の航空機の滞留が3時間を超える場合には1日2時間を限度とする昼間滞留料金。
(2) 借主の都合により出張先の航空機の滞留が夜間に及ぶ場合は1泊当たりの夜間滞留料金。
(集合時刻等)
第18条 旅客は会社の指定する時刻までに会社の指定する場所に集合しなければなりません。旅客が指定された時刻までに集合しなかった場合には搭乗できないことがあります。
(会社の都合による払戻し)
第19条 第3条の事由又は会社の都合により運送契約の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、旅客の請求に応じ未飛行部分に相当する運賃及び手荷物料金の払戻しをします。この場合、会社は旅客の旅行継続にできる限り便宜をはからいます。
(旅客又は借主の都合による払戻し)
第20条 旅客又は借主がその都合によって運送契約を取り消す場合は、次の場合に限り下記に定める額の運賃料金の払戻しをします。
(1) 会社が指示した集合時刻の2時間前より集合時刻までの間に会社に取り消しの通知があった場合は、収受した運賃の7割(遊覧飛行の場合を除きます)
(2) 会社が指示した集合時刻の3時間前より集合時刻までの間に代理店に取り消しの通知があった場合は、収受した運賃の7割(遊覧飛行の場合を除きます)
(3) 会社が指示した集合時刻までに取り消しの通知がなかった場合は収受した運賃の5割(遊覧飛行を除きます)
(航空券の紛失)
第21条 航空券を紛失した場合は下記により運賃料金の払戻しをします。
(1) 紛失したことによって別に航空券を購入使用した後紛失した航空券を発見した場合は、有効期間の末日から30 日以内に限り全額払戻しをします。
(2) 紛失したことによって旅行を取り止める場合は、前条に準ずる取扱をします。
(払戻しの方法)
第22条 運賃料金の払戻しは会社の事業所又は代理店において航空券又は手荷物引換証と引換に航空券の指定日時又は有効期間の末日から30 日以内に限って行います。
(搭乗の制限)
第23条 会社は、次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の搭乗を拒絶し、又は寄航地で降機させることができます。その場合において、その旅客の手荷物についても、同様の取り扱いとします。この場合、第19条の規定による払い戻しを行います。なお、本条(3)(ホ)(ヘ)の場合においては、上記の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとることができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みます。
(1) 運航の安全のために必要な場合(航空機の不法な奪取,管理又は破壊の行為の防止のため、会社は旅客の着衣若しくは着具の上からの接触,金属探知機等の使用により旅客が装着する物品の検査を行います)
(2) 法令又は官公署の要求に従うために必要な場合
(3) 旅客が次のいずれかに該当する場合
(イ) 精神病者,伝染病者,薬品中毒者,泥酔者。
(ロ) 重傷病者,又は8才未満の小児で付添人のない者。
(ハ) その他年令又は健康上の事由によって旅客自身の生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれのある者。
(ニ) 次に揚げるものを携帯する者
武器(業務上携帯するものを除く)火薬,爆発物,他に腐蝕を及ぼすような物品,引火しやすい物品,航空機,旅客又は搭載物に迷惑若しくは危険を与える物品,航空機による運送に不適当な物品又は動物。
(ホ) 旅客又は旅客の財産に不快,不便,迷惑又は危険を与えるおそれがある者。
(ヘ)会社係員の指示に従わない者
第 3 章 手 荷 物
(手荷物の検査等)
第24条 1. 航空保安上(航空機の不法な奪取,管理又は破壊の行為の防止を含みます)その他の事由により、会社は本人又は第三者の立合を求めて開披点検その他の方法により手荷物の検査を行います。
2. 会社は、旅客が前第1項の検査に応じない場合には、当該手荷物の搭載を拒絶します。
(引換証の発行)
第25条 会社は受託手荷物に対して手荷物引換証を発行します。
(手荷物の無料扱)
第26条 手荷物は会社の受託手荷物及び旅客の持込手荷物を合計して、旅客1人につき5㎏までを無料扱いとします。但し、運賃を支払わない3才未満の小児については手荷物の無料扱いをしません。
(超過手荷物料金)
第27条 前条に定める重量を超過する手荷物について、その超過する部分に対しては別に定める超過手荷物料金を申受けます。
きは、この限りでありません。
(手荷物の引渡)
第29条 受託手荷物は手荷物引換証と引換に引渡しをします。
(手荷物引換証の紛失)
第30条 手荷物引換証を紛失したときは、会社は引渡しを申出た者が手荷物の正当な引受人であることを認めた場合に限り引渡しをします。
(賠償の限度)
第31条 手荷物(身廻品一切を含む)に生じた損害について会社が賠償の責を負う場合の賠償額は、旅客1人につき15 万円を以て限度とします。但し、従価料金を支払った場合は第50 条の但し書きの規定を準用します。
(手荷物に対するその他の約款)
第32条 手荷物運送に関しては、本章記載事項の外第19 条,第20 条,第22 条,第39条,第42条,第48条及び
第50条の規定を適用します。
第 4 章 貨 物
(運賃料金の後払)
第33条 会社は貨物の引渡しを受けたとき運賃又は料金を申受けします。但し、会社が同意したときは後払いを認めます。
(申 込)
第34条 荷送人は貨物運送の申込に際しては、搭載日時の指定をしていただきます。但し、搭載の都合,その他により御希望にそいかねることがあります。貨物の会社への引渡しは、会社の指定する場所で行っていただきます。
(運 送 状)
第35条 1. 荷送人が貨物の運送を会社に委託するときは、貨物一口ごとに下の事項を明記した運送状又は送状を提示していただきます。
(1) 貨物の品名,重量,容積,荷姿,個数及び荷印記号
(2) 貨物の価格
(3) 荷送人の住所,氏名又は商号
(4) 発送地
(5) 荷受人の住所,氏名又は商号
(6) 運送状(又は送状)の作製地及び作製年月日
(7) 到着地
(8) 運賃,料金等の支払方法
(9) 会社への引渡しの年月日
(10) 貨物引渡証の発行希望の有無
(11) その他特別の取扱を要するものはその旨
2. 前項の「一口の貨物」とは、荷送人,荷受人,発着地,運送の時期,扱種別,運賃及び料金の支払方法が同じであって、一通の運送状又は送状に包含されるものをいいます。
3. 会社は荷送人の申出により、貨物引換証を発行します。
(集荷及び配達)
第36条 会社は荷送人,荷受人又は荷主の請求があった場合は、実費を申受けて集荷配達の取次をすることがあります。
(運送状の記載についての責任)
第37条 荷送人は第35条の運送状又は送状の内容が事実と相違し、又は不完全であったために会社が受けた一切の損害を賠償しなければなりません。
(貨物の点検)
第38条 会社は運送状に記載された貨物の品名について疑いがあると認めた場合は、荷送人又は第三者の立会を求めて貨物の点検をすることがあります。
(貨物の引受の制限)
第39条 会社は下にかかげる運送品(本約款中の運送品とは貨物及び手荷物をいいます)は引受けません。
(1) 包装若しくは荷造の不完全なもの,破損,腐敗,若しくは変質し易いもの,臭気を発するもの,不潔なもの又は航空機若しくは他の運送品を損傷するおそれのあるもの。
(2) 腐蝕性薬品,武器,火薬,爆発物,発火又は引火し易いもの。
(3) 航空運送に不適当なもの。
(4) 遺体
(5) 法令又は官公署の命令によって移動を禁止されているもの。
(6) 会社において航空運送上不適当と判断するもの。
(荷受人への通知)
第40条 会社は予め荷送人よりの申出がない場合は、荷受人に到達通知を行いません。
(正当荷受人)
第41条 1. 到着貨物の引渡しにあたっては、会社は荷受人であることを証明するに足るものの提出を求めます。
2. 貨物の引渡しを受けたものが、正当な荷受人でなかったことについて会社の故意又は過失がないときはこれによって生じた損害について、会社は責任を負いません。
3. 貨物引換証を発行した場合は、これと引換でなければ引渡しません。但し、貨物引換証を紛失したときは保証渡しをします。
(引渡し不能運送品の処分)
第42条 1. 荷受人を確認することができない場合、又は荷受人が貨物の引受を怠り若しくは拒んだ場合であって荷送人に通知してもその指図がないとき又は受託手荷物が到着地に達した日以後一週間以内に旅客がその引渡しを請求しないときは、会社はその貨物を供託又は競売をすることがあります。
尚、損敗し易いもので荷送人の指図を待つことができない場合は廃棄することがあります。この場合は遅滞なく荷送人に通知します。
2. 前項により会社が引渡不能貨物の処分に要した費用があるときは、すべて荷送人の負担とします。
(貴重品扱)
第43条 下にかかげる物品は貴重品扱い貨物とし、別に定める従価料金を収受して引受けます。
(1) 通貨(紙幣,硬貨)
(2) 未使用の収入印紙及び郵便切手
(3) 公債,社債,株券その他の有価証券
(4) 白金,金,銀,その他の貴金属及びこれらの製品
(5) ウラニューム,イリジユウム,タングステンその他の稀金属及びこれらの製品。
(6) xxx,紅玉,緑碧石,真珠,琥珀,その他の宝石及びこれらの製品
(7) 美術品又は骨董品
(8) その他荷送人において貴重品と指定した物品
(搭載予定の変更)
第44条 会社は荷送人又は貨物引換証の所持人が会社に対し運送の取消,運送品の返送,発送地の変更,到着地の変更,荷受人の変更,搭載日時の変更を請求した場合は、それまでに要した費用を徴収の上請求に応じます。但し、運送品の返送を除きその運送品が航空機に搭載される以前に指図があった場合に限ります。
(会社の都合による払戻し)
第45条 第3条の事由又は会社の都合により運送契約の全部又は一部の履行が出来なくなった場合は、会社は荷送人の請求に応じ未運送部分に相当する運賃の払戻しをします。
(荷送人又は借主の都合による払戻し)
第46条 荷送人又は貨物引換証の所持人がその都合により運送契約を取消す場合は、次の区分に従って運賃及び料金の払戻しをします。
1. 貸切貨物運賃の場合
(1) 搭載指定日時の24時間前までに取消の通知があった場合は、運賃及び料金の7割。
(2) 搭載指定日時の6時間前までに取消の通知があった場合は、運賃及び料金の5割。
(3) その他の場合は運賃及び料金の払戻しをしません。
2. 一般混載貨物運送の場合
搭載指定日時の2時間前までに取消の通知があった場合は、運賃及び料金の9割。
(払戻しの方法)
第47条 運賃料金の払戻しは、会社の事業所又は代理店において貨物引換証と引換又は会社が発行した証明によりその指定日時又は有効期間の末日から30日以内に限って行います。
(運送品に関する免責)
第48条 会社は下にかかげる事由によって生じた運送品の延着,滅失,毀損,変質,消耗,汚損その他一切の損害に対して責任を負いません。
1. 第3条にかかげる事由
2. 運送品の性質又は瑕疵
3. 荷印記号の不備又は荷造りの不完全
4. 運送状又は送状の記載の不完全又は虚偽
(賠償の限度)
第49条 会社が引渡しを受けた貨物に生じた損害について会社が賠償の責を負う場合の賠償額は貨物一口につき金3万円を限度とします。但し、予め貨物の種類,品名及び価格を会社に申告し、且つこれに相当する所定従価料金を支払った場合及び貴重品扱貨物の所定従価料金を支払った場合は、申告価格を限度として賠償の責に任じます。
(損害賠償の請求)
第50条 1. 運送品に関する損害賠償の請求は、不着の場合は指定搭載日より14日以内に一部滅失,毀損又は延着の場合は引渡しを受けた日より7日以内に文書でしなければなりません。但し、上記の期間内に会社の事業所又は代理店に文書で留保した場合は留保通知以後7日以内に限り上記の期間は延長されます。
2. 上記の期間内に賠償の請求をしなかった時は、会社は賠償の責を負いません。
x x
(適用期日)
第1条 この運送約款は平成13年1月1日から適用します。