Contract
ジェトロ滋賀輸出関連サービス事業者リスト登録要領兼同意書
【リストの作成目的及び登録の要件】
1.独立行政法人日本貿易振興機構滋賀貿易情報センター(以下「ジェトロ滋賀」といいます。)は海外展開を図る事業者に対し滋賀県内において輸出・進出にかかるサービスを提供する者(以下「輸出関連サービス事業者」といいます。)の情報を整理し情報提供することを目的に、ジェトロ滋賀輸出関連サービス事業者リスト(以下「本リスト」といいます。)を作成します。本リストへの登録を希望する輸出関連サービス事業者は本登録要領兼同意書に(以下「本同意書」といいます。)に定める事項に同意いただくことが必要です。
【応募資格要件】
2.登録を希望する輸出関連サービス事業者は、応募にあたり以下の各号の要件を満たす必要があります。
(1)滋賀県に本社又は事業所があること
(2)行政処分・指導、刑事罰を受けていないこと(係争中を含む) (3)第三者と紛争中又は係争中でないこと
(4) 公序良俗に反する業務を行っていないこと
(5)過去にジェトロ事業への参加実績のある場合、参加姿勢、事務手続きなどについて重大な問題を起こしていないこと
(6)商社・貿易会社、船会社・航空会社、輸送会社・物流会社・海貨会社・フォワーダー、輸出梱包サービス会社、保険会社、コンサルティング会社、営業代行事業者等で輸出・進出関連のサービス を提供する者であること
(7)登録のために必要な情報を登録フォームにて提出すること
【登録後の条件】
3.審査を経て本リストに登録された輸出関連サービス事業者(以下「登録事業者」といいます。)は以下の各号に定める要件を遵守しなければなりません。
(1)本リストを参照した事業者等からの問い合わせに対し、適切な対応を行うこと
(2)登録情報に変更等が生じた際には速やかにジェトロ滋賀に連絡すること
(3)ジェトロ滋賀からの求めに応じて登録情報の更新を行うこと
(年 1 回を目処に更新を行います)
(4)ジェトロ事業改善等のためのアンケート・ヒアリングに協力すること
(5) ジェトロの名称を使用し、ジェトロの社会的評価・信用を毀損し、又は毀損するおそれのある行為を行わないこと
【リストの活用方法について】
4.ジェトロ滋賀は、提出された登録フォームを元に本リストを作成し、希望する事業者に対し印刷した本リストを手交により、又は電子情報処理組織を通じてメールで送付することにより、若しくはウェブサイトに掲載することにより情報提供するため、本リストへの登録を希望する輸出関連サービス事業者は、登録フォームに記載した情報が本活用方法により公開されることに同意することとします。
【登録の取り消し】
5.以下の各号に該当するとジェトロ滋賀が判断した場合、登録事業者の本リストへの登録を取り消します。この場合、ジェトロ滋賀は、登録事業者からの苦情、異議申立て、訴えは受け付けず、かつ、登録の取り消しにより登録事業者に生じた損害には一切の責任を負いません。 (1)登録事業者から登録取消しの申し出があったとき
(2)登録事業者が本同意書に定める内容に違反したとき
(3) 登録事業者又はその役員若しくは従業員が、国内外の法令に反
する行為、法令に反する行為ではないが不正な行為若しくは公序良俗に反する行為を行ったとき、又はその疑いが生じたとき。
(4) その他、本リストへの登録が不相当であるとジェトロ滋賀が判断したとき
【注意事項・免責事項】
6.本リストは、本リストの提供を受けた者の意思でリスト掲載の各社に照会、コンタクトをとるため、リストに登録されていても、輸出を希望する者から問い合わせが必ず寄せられることを保証するものではありません。
7.本リストへの掲載に関連して、ジェトロ滋賀は登録事業者に対して何らの報酬を支払うものではありません。
8.登録可否について郵送、又は電子情報処理組織を通じて通知します。ただし、いずれの方法によっても登録を拒否する場合の理由等は開示しません。
9.本リストへの登録について自社の広報資料等で公表する場合は、「ジェトロ滋賀輸出関連サービス事業者リスト登録事業者」とし、それ以外の名称を用いないでください。
10.本リストへの登録によって生じたいかなる損害に対しても、ジェトロ滋賀は一切の責任を負わないものとします。
11.本リストへの登録及び本リストによる情報提供は、ジェトロ滋賀の 都合によりジェトロ滋賀が自由に終了することが出来ることとします。ただし、本リストへの登録及び本リストによる情報提供を終了する場 合は、終了する日の 1 か月前までに登録事業者に通知するものとしま す。なお、本リストへの登録及び本リストによる情報提供を終了した場 合に登録事業者に生じる損害等について、ジェトロ滋賀は損害賠償そ の他の一切の責めを負わないものとします。
【反社会的勢力排除に関する誓約事項】
12. 本同意書において、反社会的勢力とは、現在、次の各号の一に該当する者、又は次の各号のいずれにも該当しなくなった日から 5 年間を経過しない者をいうものとします。
(1) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に定義される暴力団及びその関係団体
(2) 前号記載の暴力団及びその関係団体の構成員、暴力団準構成員並びに暴力団関連企業
(3) 「総会屋」「社会運動標榜ゴロ」「政治活動標榜ゴロ」「特殊知能暴力集団」などの団体又は個人
(4) 前各号の一の団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
(5) その他、前各号に準ずる者
13.本リストへの登録を希望する者は、ジェトロ滋賀に対し、次の各号のすべてについて表明し、保証します。
(1) 反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないこと。
(2) 親会社等、役員その他、名義上又は実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと。
(3) 反社会的勢力を所属者とし又は反社会的勢力を代理人、媒介者又は受託者としないこと。
(4) 反社会的勢力が経営を支配し又は実質的に経営に関与していると認められる関係を有しないこと。
(5) 反社会的勢力を不当に利用し又は交際していると認められる関係を有しないこと。
(6) 反社会的勢力に対し、名目の如何を問わず資金提供を行っていないこと、及び今後も行う予定がないこと。
(7) 自ら又は第三者を利用して、次の各号の一に該当する違法行為を行わないこと。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関し、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いてジェトロの信用を毀損し又はジェトロの業務を妨害する行為
⑤ ①乃至④に準ずる行為
(8) その他、反社会的勢力と非難されるべき関係がないこと。
14. ジェトロ滋賀は、登録事業者が前項各号のいずれかに違反した場合、催告その他何らの手続を要することなく、本リストへの登録を終了し、ジェトロ滋賀は損害賠償その他の一切の責めを負わないものとします。
【準拠法・管轄】
15. 本同意書に定める法律関係及び派生する権利義務は、日本国の法律に準拠するものとします。
本リストへの登録について応募するにあたり、登録要領
の記載内容及び本同意書の定める条件を確認のうえ、これに同意いたします。
独立行政法人日本貿易振興機構滋賀貿易情報センター
(ジェトロ滋賀)あて
西暦
応募者(法人又は団体)名
年
月 日
所在地
代表者名
代表者印
16 本同意書に定める法律関係及びそれに基づく個別契約から生じる紛争が円満に解決できない場合は、東京地方裁判所及び東京簡易裁判所をもって、第1審の専属的合意管轄とします。