1 - (B-190207 2021-07)
重要事項説明書の補足事項
2019 年 10 月 1 日以降保険始期契約用
マークを記載した事項およびその他ご留意いただきたい事項についてご説明
この補足事項では、普通傷害保険「重要事項説明書」において
しています。重要事項説明書とあわせてご確認ください。
2019 年 7 月版
AIG 損害保険株式会社
1.所定の手術とは
5.包括契約の保険料精算
次のAまたはBをいいます。
A.公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(列挙されている手術は、公的医療保険制度を利用していない場合であっても、保険金のお支払い対象となります。)
ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術・授動術および抜歯手術を除きます。
B.先進医療に該当する手術
2.事故が起こった場合の手続
(1)保険金をお支払いする事故が発生した場合は、30 日以内に取扱代理店・扱者または弊社までご連絡ください。正当な理由なくご通知がない場合や、知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、それによって弊社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
(2)保険金請求権には時効(3年)がありますので、ご注意ください。
(3)保険金を請求する際は、例えば次表のような「保険の約款」に定める書類のうち、弊社が請求した書類を提出していただく必要があります。なお、お支払いする保険金によって必要書類が異なります。
確認の内容 | 必要書類の例 |
本人・請求意思の確認 | 保険金請求書、印鑑証明書 など |
請求権者であることの確認 | 戸籍謄本 など |
保険事故発生の確認 | 交通事故証明書 など |
損害額の確認 | 診断書、治療費領収書 など |
被保険者であることの確認 | 健康保険証(写)、住民票 など |
その他 | 同意書(医療機関照会用)、 運転免許証(写) など |
(4)弊社では、保険金のご請求手続が完了した日からその日を含めて 30 日以内に保険金をお支払いすることとしておりますが、「保険の約款」に定める特別な調査などが必要な場合には、これを延長することがあります。詳しくは取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。
包括契約でご契約いただく場合の保険料は「暫定保険料」です。毎月
一定日(または保険期間終了後)までに確定した人数等の報告をしていただき、それに基づいた「確定保険料」と「暫定保険料」との差額を精算いただきます。詳しくは取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。
6.保険証券の確認・保管
(1)ご契約後、1か月経過しても保険証券が到着しない場合は、弊社取扱営業店にご照会ください。
(2)保険証券は、保険契約の内容が記載されている重要な書類です。内容をご確認いただき、記載内容が事実と異なる場合は、直ちに取扱代理店・扱者または弊社までご連絡ください。
(3)保険証券は大切に保管してください。
3.代理請求人制度
被保険者が保険金を請求できない状態にあり、かつ保険金を受け取るべき代理人(親権者、xx後見人など)がいない場合に、次の①~③の方により保険金を請求いただくことができます。
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(※1)
②被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族(※2() ①の配偶者(※1)がいない場合または①の配偶者(※1)に保険金を請求できない事情がある場合)
③ ①以外の配偶者(※1)または②以外の3親等内の親族(※2)(①、②の方がいずれもいない場合または①、②の方いずれにも保険金を請求できない事情がある場合)
(※1)法律上の配偶者に限ります。
(※2)法律上の親族に限ります。
4.共同保険
ご契約が複数の保険会社による共同保険契約の場合には、幹事保険会社が他の引受保険会社の業務・事務の代理・代行を行います。各引受保険会社は、それぞれの引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
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